WeChatPay 決済サービス加盟店規約(包括代理加盟店契約別紙)
【2022 年 10 月改定版】
WeChatPay 決済サービス加盟店規約(包括代理加盟店契約別紙)
WeChatPay 決済サービス加盟店規約(以下、「本規約」といいます。)は、自らの店舗における顧客との間の取引代金の決済方法として WeChatPay 決済サービス(以下、第 1 条に定義しま す。)を取り扱う場合の当該店舗を運営する事業者(第 2 条にもとづき承認を受けた者をいい、以下、「加盟店」といいます。)および同決済サービスのシステムを提供するキャナルペイメントサービス株式会社(以下、「CPS」といいます。)との間の契約関係を定めたものです。加盟店になろうとする事業者(以下、「新規加盟店希望者」といいます。)は、本規約の内容を承認の上、CPS に対し、第 2 条にもとづく申込みを行うものとします。
第 1 条(定義)
本規約において、別途定めるもののほか、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)「WeChatPay 決済」とは、利用者が加盟店より商品等を購入しまたは提供を受ける際に、金銭等に換えて、QR コードまたは 1 次元バーコードを通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について利用者に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより、一括払いで決済を行うことをいいます。
(2)「WeChatPay 決済サービス」とは、QR コードまたは 1 次元バーコードを用いた発行者が提供する国際決済サービスをいいます。
(3)「WeChatPay 決済精算金」とは、第 15 条にもとづき CPS が加盟店に対して支払う、売上債権相当額から包括代理加盟店手数料を控除した金額をいいます。
(4)「WeChatPay 決済取引」とは、利用者と加盟店との間で WeChatPay 決済を利用して行う取引をいいます。
(5)「テンペイコード」とは、利用者が WeChatPay 決済サービスを利用するために発行者から付与される QR コードまたは 1 次元バーコードをいいます。
(6) 「売上債権」とは、WeChatPay 決済取引により加盟店が利用者に対し取得する金銭債権(商品等の対価にこれに係る消費税等を加えた額とします。以下、同じものとします。)をいいます。
(7)「加盟店端末機」とは、加盟店が WeChatPay 決済サービスを利用するために設置・管理する端末機をいいます。
(8)「加盟店」とは、商品等の販売または役務の提供等に関し WeChatPay 決済サービスを利用するために CPS の承認を得て、CPS または包括代理加盟店との間で加盟店契約を締結した者
(法人であるか個人であるかを問いません。)をいいます。なお、ここで「包括代理加盟店」とは、加盟店を代理して CPS との間で加盟店契約を締結し、CPS との関係において加盟店を代理する者をいいます。
(9)「加盟店契約」とは、CPS の承認を得て、WeChatPay 決済サービスに関連して CPS または包括代理加盟店と加盟店との間で成立した本規約を内容とする契約をいいます。
(10)「加盟店手数料」とは、WeChatPay 決済サービスの取り扱いの対価として加盟店が包括代
理加盟店または CPS に対して支払う手数料をいい、売上債権に別途包括代理加盟店と加盟店の間でまたは CPS と加盟店の間で定める加盟店手数料率を乗じた金額(消費税等を含む金額とします。)をいいます。
(11)「包括代理加盟店手数料」とは、WeChatPay 決済サービスの取り扱いの対価として包括代理加盟店が CPS に対して支払う手数料をいい、売上債権に CPS と包括代理加盟店との間で定める包括代理加盟店手数料を乗じた金額(消費税等を含む金額とします。)をいいます。
(12)「加盟店モジュール」とは、発行者の定める仕様に合致し、加盟店の WeChatPay 決済サービス取扱サイト(第 3 条に定義します。)と発行者の決済システムとを接続するためのプログラムをいいます。
(13)「個人情報」とは、利用者の個人情報(氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額を含みますが、これらに限りません。)をいいます。
(14)「個人情報管理責任者」とは、個人情報の保護および管理に関する責任者をいいます。 (15)「商品等」とは、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品または役務を総称してい
います。
(16)「第三者」とは、CPS および当該加盟店契約の相手方で加盟店以外の全ての者をいいます。
(17)「端末機」とは、発行者の定める仕様に合致し、テンペイコードを読み取ることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
(18)「発行者」とは、財付通支付科技有限公司、または財付通支付科技有限公司が WeChatPay
決済サービスの提供者として指定する会社または組織をいいます。
(19)「利用者」とは、発行者との合意にもとづき、WeChatPay 決済サービスを利用する者をいいます。
第 1 条の 2(包括代理加盟店)
加盟店および加盟店希望者は、包括代理加盟店に対し、以下の事項について加盟店を包括的に代理または代行する権限を付与するものとし、加盟店契約が終了するまで、当該包括的に代理または代行する権限を維持することを表明し、保証するものとします。
(1) 子加盟店が加盟店規約を内容とする契約を CPS と締結する行為
(2) 子加盟店が加盟店規約に定める加盟店として行う行為およびこれに付随する一切の行為
(3) 子加盟店が CPS に対して行う届出、意思表示等の代行
(4) CPS が子加盟店に対して行う金銭の支払い、通知、連絡、意思表示等の代理受領
(5) その他、包括代理加盟店および子加盟店が合意し、CPS が承認した業務
第 2 条(加盟店の申請・承認)
1. 新規加盟店希望者は、CPS 所定の方法により、加盟店としての適否の審査(以下、「加盟店審査」といいます。)および加盟店契約の申込みを行うものとします。なお、当該申込みにあたっては、CPS 所定の方法により、原則として、商号(個人の場合は氏名)、代表者氏名、所在地(個人の場合は住所)、電話番号、取引の種類、取扱商材のほか、第 30 条第 1 項各号に掲げる情報その他CPS 所定の情報および資料を提出するものとします。
2. 前項の申込みにおいて、新規加盟店希望者は、以下の各号の事項を表明および確約するものとします。
(1)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けたことがないこと。
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと。
3. CPS は、第 1 項にもとづき加盟店審査の申込みを受け付けた場合には、CPS 所定の審査を行うとともに、発行者に対し当該新規加盟店希望者の情報を提供することにより、加盟店審査を依頼するものとします。
4. 前項の加盟店審査の結果、発行者および CPS が承認した場合には、CPS は、第 1 項にもとづく加盟店契約の申込みに対して承諾するものとし、新規加盟店希望者に対するその旨の通知の発送または発信をもって、本規約による加盟店契約が成立し、当該新規加盟希望者は、本規約に定める「加盟店」となるものとします。なお、CPS は、本条にもとづく審査の結果、新規加盟店希望者を加盟店として不適当と認めた場合には加盟店契約の締結を拒絶することができるものとし、拒絶の理由を開示する義務を負わないものとします。
5. 加盟店が CPS に対し加盟店に関する情報を提供する場合に、当該情報に個人情報が含まれる場合には、加盟店は、当該個人情報を適法に取得し、当該個人情報に係る本人から、CPS に対し当該個人情報を第三者提供することについての同意を適切に取得するものとします。
6. 第 4 項にもとづき加盟店契約が成立した場合には、加盟店は、別途加盟店と CPS が合意した WeChatPay 決済サービスの利用開始日までに、自らの費用と責任において、CPS が指定する加盟店端末機を用意し、または、CPS が承諾する機能を有する加盟店モジュールをWeChatPay 決済サービス取扱サイトに組み込むものとします。
第 3 条(加盟店の取扱店舗等)
1. 加盟店は、前条第 1 項にもとづく申込みにあたり、WeChatPay 決済取引を取扱う店舗・施設
(販売委託先、テナント等の第三者が WeChatPay 決済取引を行う店舗・施設も含みます。)および EC サイトを指定のうえ、予め CPS 所定の書式にて CPS に届け出た上で、CPS の承認を得るものとし(以下、CPS の承諾を得た店舗・施設を「WeChatPay 決済サービス取扱店舗」といい、また、EC サイトを「WeChatPay 決済サービス取扱サイト」といいます。)、加盟店契約締結後に、取扱店舗や取扱サイトが追加変更となる場合も、あらかじめ届け出た上で、CPS の承認を得るものとします。
2. 加盟店は、WeChatPay 決済サービス取扱店舗および WeChatPay 決済サービス取扱サイト以外において WeChatPay 決済取引を行うことができないものとします。なお、CPS は、加盟店に対し、事前に通知を行うことにより、理由の如何を問わず、WeChatPay 決済サービス取扱店舗および WeChatPay 決済サービス取扱サイトの全部または一部における WeChatPay 決済サービスの利用を停止させることができるものとします。
第 4 条(表明・保証)
1. 加盟店は、加盟店契約締結時において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。また、加盟店契約の有効期間中、これを維持することを確約するものとします。
(1)行為能力
加盟店が、日本法にもとづき適式に設立され、有効に存在する法人または実在する個人であり、適用法令上、WeChatPay 決済サービスの加盟店となること、ならびに加盟店契約にもとづく権利を行使し、義務を履行するために必要とされる権利能力および行為能力を有すること。
(2)社内手続
加盟店が、WeChatPay 決済サービスの加盟店となり、加盟店契約にもとづく権利を行使し、義務を履行するために、適用法令および加盟店の定款その他の社内規則にもとづき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること。
(3)適法性等
加盟店が、WeChatPay 決済サービスの加盟店となり、加盟店契約にもとづく権利を行使することおよび義務を履行することは、適用法令および命令ならびに加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと。
(4)許認可
加盟店が、WeChatPay 決済サービスの加盟店となることおよび加盟店の事業を適法に遂行することに必要な一切の許認可を適式に取得し、かつ維持していること。
(5)有効な契約
加盟店契約が、加盟店に対し適法、有効かつ法的拘束力を有し、その条項に従い執行可能な加盟店の債務を構成すること。
(6)非詐害性
加盟店が、現在債務超過ではなく、WeChatPay 決済サービスの加盟店となることは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、加盟店契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
(7)提供情報の正確性
加盟店が、加盟を申し込むにあたり CPS に提供した情報が、適法、正確、真実、完全かつ有効であり、追跡可能で一貫性が認められ、かつ、重要な情報は全て CPS に提供されていること。
(8)法令遵守
加盟店における事業、加盟店が取扱う商品等は適用法令および命令に違反するものではなく、加盟店がその事業を遂行するにあたり、適用法令および命令を遵守していること。
(9)知的財産権
加盟店が、その事業を遂行するにあたり必要な全ての特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密その他の知的財産権について、自ら保有するかまたは知的財産権を利用する権利を有しており、発行者および第三者の知的財産権を侵害しておらず、
過去に侵害した事実もなく、侵害しているとのクレームを受けたこともないこと。
(10)訴訟その他の紛争
事業を遂行するにあたり重大な悪影響を及ぼす加盟店を当事者とする訴訟、仲裁、調停、斡旋その他司法上または行政上の法的紛争処理手続は係属しておらず、その申立てもなく、また、それらの手続が係属することが予測される事実は生じておらず、かかる事実が生じるおそれもないこと。
(11)公租公課
加盟店が、法令等に従い提出する必要のある納税申告書を、適法且つ適時に提出済みであり、支払期限が到来した全ての租税を完納しており、また、加盟店が支払義務を負うあらゆる租税について、税務当局による税務調査その他の手続は一切係属しておらず、そのおそれもないこと。
(12)個人情報の取扱い
加盟店が、取得した個人情報を適用法令および命令に従い適法に取り扱っていること。
2. 加盟店は、加盟店の故意過失を問わず、前項の表明および保証または確約に違反した場合には、加盟店契約にもとづく取引が停止されること、また直ちに加盟店としての地位を喪失されることがありえることを異議を述べることなく承諾するものとし、これにより加盟店に損害が生じた場合でも CPS および発行者に対して何らの請求は行わず、また、かかる表明および保証または確約に違反して CPS または発行者に損害が生じた場合には、その一切の損害を賠償することとします。
第 5 条(WeChatPay 決済取引に関する加盟店の義務)
1. 加盟店は WeChatPay 決済取引を取扱うにあたり、以下の対応、措置を講じるものとします。 (1)加盟店契約に従い WeChatPay 決済取引を行うとともに、注文処理、システムプログラムおよび決済方法その他の事項について、発行者または CPS が定めた WeChatPay 決済取引
の取扱いに関する規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含みます。)を遵守することとします。
(2)利用者が WeChatPay 決済サービス取扱店舗において商品等の購入に際しテンペイコードを提示して、WeChatPay 決済を求めた場合には、現金で取引を行う顧客と同様に、正当かつ適法に WeChatPay 決済サービス取扱店舗において WeChatPay 決済取引を行うこととします。
(3)利用者が WeChatPay 決済を求めた場合には、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認するものとします。
①提示されたテンペイコードの有効性
②当該 WeChatPay 決済の利用の申込がなりすましその他のテンペイコードの不正利用に該当しないこと
(4)WeChatPay 決済サービス取扱サイトにおいて利用者が商品等の購入に際し、WeChatPay 決済による支払い手段を、口座振込、コンビニ決済、クレジットカード決済、他の電子的情報による支払い手段等の他の支払い手段と優劣なく同様に選択できるよう WeChatPay 決済サービス取扱サイトの構築を行うこととします。
(5)WeChatPay 決済を行ったならば加盟店契約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との WeChatPay 決済取引を拒否したり、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます。)について直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、口座振込、コンビニ決済、クレジットカード決済、他の電子的情報による支払い手段等の他の支払い手段の利用を要求したり、商品等の販売代金またはサービス提供代金について手数料等を上乗せしたり、利用最低額および利用上限額を設定(ただし、各決済手段の発行会社が利用上限額を設定する場合を除きます。)する等、他の支払い手段の利用の場合と異なる代金を請求するなど、WeChatPay 決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行わないこと、また、WeChatPay 決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限を加えないこととします。
(6)明らかに偽造、変造、模造と判断できるテンペイコードを提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は WeChatPay 決済取引を行わないこととし、直ちにその事実を CPS に連絡することとします。
(7)前号の場合、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果にもとづき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施することとします。また、遅滞なく自らが実施した調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告することとします。
(8)発行者が利用者向けに定める「WeChatPay 取扱規則」の記載内容を承認し、これに従い利用者と WeChatPay 決済取引を行うこととします。
(9)WeChatPay 決済取引を行うに際して、利用者に対し取引代金の確認を求め、その承認を得ること、また、WeChatPay 決済サービス取扱サイトにおいては、当該承認を得る仕組みを構築することとします。
(10)WeChatPay 決済サービス取扱店舗の内外および WeChatPay 決済サービス取扱サイト上の見易いところに、CPS の指定する加盟店標識を CPS の指定する方法により掲示することとします。
(11)WeChatPay 決済取引を行うまたは WeChatPay 決済取引の勧誘を行う場合には、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守することとします。また、関連法令を遵守するために必要な場合には、CPS の要請により、必要な協力を行うこととします。
(12)CPS または発行者がWeChatPay 決済取引に関する資料を提出するよう請求した場合には、請求から 2 営業日以内にその資料を提出すること、また、CPS または発行者から依頼が あった場合、利用者との WeChatPay 決済取引の状況等の調査に誠実に協力することとし ます。ただし、個人情報の保護に関する法律その他の法令等の範囲内に限るものとしま す。
(13)WeChatPay 決済サービスに関するシステムの円滑な運営および WeChatPay 決済取引の普及向上に協力すること、CPS より WeChatPay 決済サービスの利用促進に係る掲示物の設置または掲載等の要請を受けたときは、これに協力することとします。また、加盟店の名称ならびに WeChatPay 決済サービス取扱店舗および WeChatPay 決済サービス取扱サイトに関する情報を CPS および発行者が WeChatPay 決済サービスの普及促進活動に利
用することに予め異議を述べることなく同意することとします。
(14)WeChatPay 決済に関する情報、加盟店の端末機、加盟店標識などを合理的に使用し、加盟店契約に定める範囲外の用途に使用しないこと、また、これらを第三者に使用させないこととします。なお、加盟店は、加盟店端末機を WeChatPay 決済サービス取扱店舗以外の場所に設置してはならないこととします。
(15)前号の加盟店端末機に関し、そのセキュリティを確保するため、取引の安全および秘密に影響する可能性のある機器または人員を使用せず、また、送信処理中の支払情報およびデータの安全および秘密を確保することとします。なお、かかる義務には、加盟店端末機を安全で安定した操作しやすい場所に設置すること、加盟店端末機を日光、高温、湿気にさらし、または磁気の強い場所に近づけないこと、加盟店端末機の操作に必要な電源、通信回路の条件が満たされるようにすること、および加盟店端末機が正常に機能するために必要なその他の条件が満たされるようにすることが含まれます。
(16)CPS が別途書面により事前に承諾した場合を除き、加盟店契約にもとづいて行う業務を第三者に委託しないこととします。
(17)加盟店契約に定める義務等を加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者に遵守させることとします。
(18)CPS が、加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者による WeChatPay 決済取引に関連する行為および加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者が果たすべき義務を、すべて加盟店の行為および義務とみなすことができることにつき同意することとします。
(19)WeChatPay 決済取引に係る売上票その他 WeChatPay 決済取引に関する情報、書面その他の原本を適切に作成の上、当該取引の日から 5 年間保管することとします。
(20)正確な取引経過に基づいて銀行カードの支払を受け入れ、銀行カードブランドの受入れに関する対応要件を遵守するようにし、また、同一銀行のカードブランドとは異なるカード発行銀行のカードを保有する者を差別しまたは拒絶することのないようにすることとします。
2. CPS から要求があった場合には、加盟店は、前項各号の遵守状況等に関する報告および資料を速やかに CPS に提供するものとします。
第 6 条(クレジットカード番号等の適切な管理等)
1. 加盟店は、割賦販売法に従い、クレジットカード番号等(テンペイコードを含みます。)の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつクレジットカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。なお、WeChatPay 決済については、加盟店は、CPS が提供するシステムを利用することにより、テンペイコードを除くクレジットカード番号等を原則として保持しないこととします。
2. CPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定めるシステムが割賦販売法により求められる措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該システムまたはクレジットカード番号等の管理の方法の変更を求めることができ、加盟店は、
これに応ずるものとします。
3. 加盟店は、クレジットカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、直ちに CPS に通知し、CPS の指示のもと、CPS と協力して遅滞なく、以下の措置を採るものとし、随時、調査結果等の報告を行うものとします。なお、この場合、加盟店は、CPS の指示があった場合には、直ちに、クレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
(1)漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったクレジットカード番号等の特定を含みます。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
第 7 条(取扱い商品等)
1. 加盟店は、WeChatPay 決済取引において取扱うことができる商品等について、CPS、または発行者から要求された場合は、事前に CPS および発行者に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。加盟店は、当該承認を得た商品等以外に WeChatPay 決済取引を利用してはならないものとします。また、加盟店は、CPS または発行者による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか、または該当するおそれがある商品等を取り扱わないものとし、そのおそれがあると CPS が判断した場合には、CPS の要請に従ってその取扱いを中止すものとします。
(1)CPS または発行者が公序良俗に反すると判断するものとして別途指定したもの。
(2)生き物。
(3)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令および行政官庁の命令に違反するもの。
(4)犯罪行為を惹起するおそれがあるもの。
(5)生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの。
(6)媚薬および猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの。 (7)通常人の射幸心をあおるもの。
(8)事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの。
(9)第三者の特許権、著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権および第三者の権利を侵害するもの。
(10)株式等の金融商品、保険商品、外国通貨、投資目的の金地銀、宝くじ。
(11)商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および、CPS または発行者が別途指定した商品等。
(12)密輸品、盗品等の犯罪行為にもとづき取得されたもの。 (13)毒物および有害化学物質。
(14)胎児性別分析に係るサービスおよび装置。 (15)麻酔薬および向精神薬。
(16)偽造食品および模造食品。
(17)イベント主催者(オリンピック委員会等)によって正式に承認されていない商品。 (18)宗教に関するサービス。
(19)ビデオチャットサービス。 (20)文化遺産。
(21)オンライン墓地および礼拝サービス。 (22)オークション。
(23)医療機器(ただし、美容機器は除く。)。
(24)法令上免許や資格を有する行為の代行サービス。 (25)国家の輸出入管理規制に適合しない製品。
(26)市場で一般的に受け入れられている対価を伴わない商品等並びに不明確な価格設定メカニズムおよび潜在的リスクを有する無形の商品等。
(27)国家および社会に危険を及ぼし、あるいは、社会および公共の利益を害する可能性のあるプロジェクトおよび営業活動に係る商品等。
(28)その他利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたはCPS およびWeChatPay 決済サービスのブランドイメージ保持の観点から、CPS または発行者が不適当と判断し、別途指定したもの。
2. 前項による CPS または発行者の承認は、当該商品等が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当該承認後に、承認した商品等が、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または法令の変更等により前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます。)となった場合、CPS または発行者は、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとし、加盟店は、これに同意するものとします。
3. 前 2 項にかかわらず、CPS または発行者が、加盟店に対し、取扱う商品等について報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、CPS または発行者が第 1 項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は、直ちに当該商品等の WeChatPay 決済取引を中止するものとします。また、発行者が関連する法律および政策に応じて承認する商品の種類を修正した場合、または、加盟店の事業類型、リスク状況、事業活動等に応じて取引の制限を調整した場合には、加盟店は、これに従うものとします。
第 8 条(WeChatPay 決済取引の方法)
1. 加盟店は、WeChatPay 決済サービス取扱店舗において利用者が商品等の購入に際しテンペイコードを提示しまたは加盟店が掲示する QR コードを読み取って、WeChatPay 決済を求めた場合、加盟店端末機を利用しまたは利用者の端末の支払画面を確認して WeChatPay 決済サービスの有効性を確認させ、発行者による WeChatPay 決済の承認を得るものとします。また、加盟店は、利用者が WeChatPay 決済サービス取扱サイトにおける商品等の購入に際し、 WeChatPay 決済による支払い手段を選択した場合、加盟店モジュールを通じて WeChatPay 決
済サービスの有効性を確認し、発行者による WeChatPay 決済の承認を得るものとします。なお、加盟店は、何らかの理由(故障、通信障害等)で加盟店端末機または WeChatPay 決済サービス取扱サイトと CPS および発行者の決済システムとを接続できない場合には、WeChatPay決済取引が行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。
2. WeChatPay 決済による支払いは、商品等の販売代金およびサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます。)についてのみ行うことができるものとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等ならびに送金または為替取引の目的で WeChatPay 決済を使用することはできないものとします。
3. 加盟店は、WeChatPay 決済により支払いがなされる金額を不正に増減しないものとし、 WeChatPay 決済により支払われた金額に誤りがある場合には、第 10 条にもとづき WeChatPay決済取引の取消処理を行ったうえで、本条の手続により、新たに WeChatPay 決済取引を行うものとします。
4. 加盟店は、WeChatPay 決済取引を行った場合、CPS 所定の売上票または CPS が事前に承認した書式による売上票を作成するものとします。また、加盟店は、売上票を加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡しないものとします。
5. 前 4 項にかかわらず、CPS または発行者が必要または適当と認めて、WeChatPay 決済取引の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、加盟店は、変更後の方法により WeChatPay 決済取引を行うものとします。
第9条(WeChatPay決済取引の成立、売上金額の確定)
1. WeChatPay 決済取引は、加盟店端末機を利用しもしくは利用者の端末の支払い画面を確認しまたは加盟店モジュールを通じて WeChatPay 決済サービスの有効性を確認し、発行者により WeChatPay 決済が承認(以下、「発行者承認」といいます。)され、これが CPS に通知された上で CPS 所定の手続きを行った時点で成立するものとし、加盟店は、利用者に対し、当該時点後直ちに、商品等を引き渡し、または提供するものとします。ただし、WeChatPay 決済取引が成立した当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、加盟店は、利用者に書面または電磁的方法などにより引き渡し時期などを通知するものとします。
2. 売上金額は、WeChatPay 決済取引が成立した時点で、確定するものとします。
第10条(WeChatPay決済取引の取消・返金)
1. 加盟店は、返品その他の事由により利用者との WeChatPay 決済取引の全部または一部を取り消す必要があると判断した場合、当該取消しが、WeChatPay 決済取引がなされた日から(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とします。以下、同じものとします。)以内である場合には、加盟店端末機または加盟店モジュールを通じて WeChatPay 決済の取消手続きを行うものとし、WeChatPay 決済取引がなされた日から 90 日経過後に利用者との取引を取り消す場合には、自らの費用と責任において、利用者に対して当該 WeChatPay決済取引に係る代金を現金で払い戻し、必要に応じて返品手続きを行うものとします。
2. 加盟店は、利用者が特定商取引に関する法律に定める WeChatPay 決済取引の申込の撤回もし
くは WeChatPay 決済取引の解除を行った場合または消費者契約法にもとづく WeChatPay 決済取引の取消しの申出があった場合であって当該申出が相当な場合もしくは申出を受けた日から 60 日以内に事実関係を確定できない場合には、前項にもとづき直ちに当該 WeChatPay 決済取引全部の取消しを行うものとします。
3. 加盟店が商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、利用者が当該 WeChatPay 決済取引を解除したときは、加盟店は、直ちにその旨を CPS または発行者に届け出るとともに、CPS 所定の方法により当該利用者と当該 WeChatPay 決済取引の精算を行うものとします。
4. 加盟店が商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、加盟店は、直ちにその旨を利用者および CPS または発行者へ連絡するものとします。
5. 本条にもとづき WeChatPay 決済取引の全部または一部が WeChatPay 決済取引がなされた日から 90 日以内に取り消された場合、CPS は、その直後に加盟店に対して支払う WeChatPay 決済精算金(ただし、当該 WeChatPay 決済精算金が当該取り消された WeChatPay 決済取引に係る売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChatPay 決済精算金を含むものとします。)から、当該取り消された WeChatPay 決済取引に係る売上債権相当額を控除することができるものとし、加盟店は、かかる取り扱いに異議を述べることなく承諾するものとします。なお、 WeChatPay 決済精算金が取り消された WeChatPay 決済取引に係る売上債権相当額に足りない場合には、加盟店は、CPS に対して当該不足分を支払うものとし、当該不足が生じていることにより利用者への返金が遅くなる場合においても、CPS および発行者は、何らの責も負わないものとし、加盟店が当該取消しに係る利用者への対応を行うものとします。
第 11 条(不審・不正な取引の通報、調査協力)
1. 加盟店は、マネー・ロンダリング規制に係る全ての法令を遵守するものとし、疑わしい取引を防ぐための予防措置を講じ、また疑わしい取引を監視するよう努めるものとします。
2. 加盟店は、提示されたテンペイコードについて不審があると判断した場合、当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込がある場合など、不正な取引やマネー・ロンダリングの疑いがあると判断した場合には、WeChatPay 決済取引を行うに先立って CPS に通知し、CPS の指示に従うものとします。
3. 加盟店は、明らかに偽造・変造と認められるテンペイコードの提示を受けた場合、WeChatPay決済取引を行ってはならず、直ちに CPS に連絡するものとします。
4. 利用者から加盟店、CPS または発行者に対し、WeChatPay 決済サービスを通じて不正取引がなされたという主張が合理的な資料をもってなされた場合、その他 CPS または発行者が WeChatPay 決済サービスを通じて不正取引がなされたと合理的な資料をもって判断した上で要求する場合、加盟店は、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する売上票等の資料
(当該取引の商品名、金額の情報および防犯カメラの映像を含みますがこれらに限られないものとします。)を 2 営業日以内に CPS に提出するものとします。加盟店がかかる資料の提出を怠った場合またはかかる不正取引が加盟店の故意もしくは過失にもとづくものである場合には、CPS は、当該取引に相当する金額について、第 15 条に定める WeChatPay 決済精算金を
支払う義務を負わないものとします。
5. 前 3 項の場合、CPS または発行者が当該利用者による WeChatPay 決済の使用状況に関する報告を求めた場合、個人情報の保護に関する法律その他の法令の範囲内で、加盟店は、これに協力するものとします。
6. 前項の場合に限らず、CPS または発行者が利用者の WeChatPay 決済の利用状況など調査協力を求めた場合、加盟店は、これに協力するものとします。
7. 加盟店は、CPS または発行者が WeChatPay 決済サービスの不正使用防止の協力を求めた場合、これに協力するものとします。
8. 加盟店は、発行者が不正取引の被害にあった利用者に対し、その裁量にもとづき当該不正取引に係る金額を返金することができることに予め異議を述べることなく承諾するものとします。この場合、CPS は、その直後に当該加盟店に対して支払うべき WeChatPay 決済精算金(ただし、当該 WeChatPay 決済精算金が当該不正な WeChatPay 決済取引に係る売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChatPay 決済精算金を含むものとします。)から当該取引に係る金額相当を控除することができるものとし、また、加盟店が当該取引に係る WeChatPay 決済精算金を受領していた場合には、加盟店は、これを CPS に返還するものとします。
第 12 条(WeChatPay 決済取引の責任)
1. 加盟店は、加盟店契約に定める手続によらずに WeChatPay 決済取引を行った場合、その一切の責任を負うものとし、この場合、CPS は、当該 WeChatPay 決済取引に係るWeChatPay 決済精算金の支払い義務を免除されるものとし、加盟店に対して当該 WeChatPay 決済取引に係る WeChatPay 決済精算金が支払われている場合には、加盟店は、当該受領済みの WeChatPay 決済精算金を、直ちに CPS に返金するものとします。
2. 加盟店は、利用者に引き渡した商品等について、隠れた瑕疵や引渡しの遅延等の加盟店の責めに帰する事由により生じた損害について一切の責任を負うものとし、CPS または発行者が、これらにつき何らの責任も負わないよう対処するものとします。
3. 加盟店は、利用者から WeChatPay 決済取引および商品等に関し、苦情、相談、請求等を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、CPS または発行者の責めに帰すべき場合を除き、その費用と責任をもってこれを対処し解決することとし、CPS または発行者に何らの請求も行わないものとします。
4. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、WeChatPay 決済取引の取消処理を行うことなく利用者に対して当該 WeChatPay 決済取引に係る代金を直接返還してはならないものとします。ただし、加盟店が自らの責任とリスク負担にもとづき当該代金を返還する場合はこの限りではないものとしますが、この場合において、CPS または発行者に損害が生じた場合には、加盟店は、その一切の損害を賠償することとします。
5. 加盟店は、WeChatPay 決済取引に関し、加盟店が利用者に負うべき義務を履行しない場合、契約の変更または終了をする場合において、これを速やかに CPS に通知しなかったときは、CPSまたは発行者からの照会後、2 営業日以内に照会に回答しなければならないものとします。2営業日以内に CPS または発行者が回答を受領できなかった場合には、CPS または発行者が利用者の要求に応じて、当該利用者が加盟店に支払った金額を直接返金することができるもの
とします。この場合、CPS は、その直後以降、加盟店に対して支払うべき WeChatPay 決済精算金から当該取引相当額を控除することができるものとし、また、加盟店は、当該取引に係る決済精算金を受領していた場合には、これを CPS に返還することとします。
6. 加盟店は、WeChatPay 決済取引または WeChatPay 決済サービスに関する利用者からの問い合わせまたは苦情について、CPS または発行者が対応する場合には、これに協力するものとします。また、CPS または発行者が当該対応について、実施することと決め、加盟店に要請した事項については、速やかにこれを実施することとします。
第 13 条(利用者との紛議に対する措置等)
1. 加盟店は、加盟店と利用者との間で紛議が生じた場合、慎重な対応を徹底した上で、紛議の内容、利用者との取引の態様(商品等の内容、勧誘行為がある場合にはその内容を含みます。)、取引情報(売上文書または取引データを含みます。)、発生要因、交渉経過および処理内容等を直ちに CPS に対して報告するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告その他の調査の結果、CPS が利用者との間の紛議が加盟店の関連法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合、または紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために CPS が必要と認める事項を、CPS の求めに応じて報告するものとします。
3. 加盟店は、加盟店が利用者との紛議を原因として、監督官庁より改善・是正等の指導もしくは勧告または業務停止等の処分を受けたときは、直ちに CPS へ書面で報告するものとします。
4. CPS は、前 3 項の報告その他の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置または指導(以下の各事項を含みますが、これに限られません。)を行うことができ、加盟店は、これに従うものとします。ただし、CPS による措置または指導は、加盟店を免責するものではありません。
(1)文書または口頭による改善要請。 (2)WeChatPay 決済取引の停止。
(3)加盟店契約の解除。
5. 加盟店は、次のいずれかの事由が生じた場合であって、CPS または発行者の要請があった場合には、CPS 所定の調査が終了するまで、WeChatPay 決済取引の取り扱いを中止するものとします。
(1)第 2 項または第 3 項の場合。
(2)加盟店が第 21 条に定める禁止行為を行った場合またはその疑いのある場合。
(3)加盟店が第 30 条に定める届出義務に違反した場合または事実と異なる事項を届出等したと認められる場合(ただし、CPS が相当期間をもって催告をし、当該期間内に正しく届出等が行われた場合は除きます。)。
(4)加盟店が本条に定める報告等を正当な理由なく、CPS が報告を要求した日から 5 営業日以内に行わない場合。
6. 加盟店は、紛議の解決方針等について CPS または発行者から指示等があった場合には、これが速やかに実施されるよう徹底するものとします。
第 14 条(WeChatPay 決済サービスの変更および停止)
1. WeChatPay 決済サービスの内容は発行者の裁量にもとづき変更されることがあり、また、発行者と CPS との契約の内容(WeChatPay 決済サービスに係る手数料率を含みますがこれに限られません。)が変更される場合があり、かかる場合には、CPS から加盟店に通知することにより、加盟店契約および WeChatPay 決済サービスの内容を変更することができ、加盟店は、これを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
2. 加盟店は、システムの障害時、システムの保守、修理検査、修正が必要な場合その他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含みますがこれらに限りません。)には、加盟店端末機の利用および WeChatPay 決済を行うことができないことを予め異議を述べることなく承諾するものとします。かかる場合、CPS または発行者は、自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、加盟店の逸失利益、機会損失等について何らの責も負わないものとし、加盟店は、これを承諾するものとします。
3. CPS または発行者は、WeChatPay 決済取引がマネー・ロンダリングに利用されている疑いがあると判断した場合には、当該疑いが解決されるまで WeChatPay 決済サービスの停止、 WeChatPay 決済精算金の支払いの拒否を行うことができるものとし、また、CPS および発行者は、当該 WeChatPay 決済取引に係る情報を加盟店に通知することなく公的機関に報告することができるものとし、加盟店は、これを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
4. 加盟店は、発行者が WeChatPay 決済サービスの提供が法令違反に該当する等を理由としてその裁量にもとづき WeChatPay 決済サービスを停止または中止することができること、発行者のシステムの不具合その他発行者に起因する事由で WeChatPay 決済サービスが停止または中止される可能性があること、また、WeChatPay 決済サービスに係るアカウントを開設してから 90 日以内に WeChat Pay 決済サービスによる取引がなされなかった場合に発行者が WeChatPay決済サービスを停止することができることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。かかる WeChatPay 決済サービスの停止または中止に関して、CPS および発行者は、当該停止または中止により損害が生じた場合であってもその責も負わないものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第 15 条(支払い)
1. CPS は、包括代理加盟店に対し、確定した売上債権に係る次条にもとづく立替払金相当額から当該売上債権に関して生じる包括代理加盟店手数料を控除した金額である WeChatPay 決済精算金を以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、各取扱期間に対する支払日迄に、包括代理加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとし、包括代理加盟店は、加盟店を代理してこれを受領するものとします。CPS が包括代理加盟店にかかる支払を行った場合、CPS が加盟店に対して、次条に基づく立替払金の支払いを行ったものとみなすものとします。なお、振込手数料は、包括代理加盟店が負担するものとします。
取扱期間 | 支払日 |
月初 ~ 15 日 | 当月末日 |
16 日 ~ 月末 | 翌月 15 日 |
2. 包括代理加盟店は、CPS に対し、第 1 項にもとづく WeChatPay 決済精算金の支払い時において、売上債権相当額から当該売上債権に係る包括代理加盟店手数料を CPS が控除する方法で、包括代理加盟店手数料を支払うものとします。
3. CPSは、第1項にもとづく支払において、当該WeChatPay決済精算金から当該振込手数料および当該振込手数料にかかる消費税等相当額の合計額を控除する方法により支払うものとします。なお、WeChatPay決済精算金が振込手数料に満たない場合は、第1項に定めるWeChatPay決済精算金の支払は行わずに次回以降の集計に繰り延べ計上するものとし、次回以降の集計日における集計の結果、WeChatPay決済精算金の合計額が振込手数料を超えた時点で、第1項にもとづき支払うものとします。ただし、CPS所定の期間にわたりWeChatPay決済精算金の合計額が振込手数料を超えない状態が継続する場合であって、CPSが加盟店に対して、その届出のあった住所等に宛てて通知を行い、当該通知の発出後10日以内に加盟店から異議が出ないときまたは当該通知が到達しないときは、CPSは、当該WeChatPay決済精算金の支払義務を免れるものとします。
4. CPSは、発行者承認が得られたWeChatPay決済取引が以下のいずれかの事由に該当する場合、包括代理加盟店に対し、当該WeChatPay決済取引に係るWeChatPay決済精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第1号または第2号に該当する場合で、CPSが当該 WeChatPay決済に関するWeChatPay決済精算金の支払いを承認した場合はこの限りではありません。
(1)加盟店契約に違反して WeChatPay 決済取引が行われた場合。
(2)加盟店が明らかな不正使用のテンペイコードであることを知って、または知り得る状態において、WeChatPay 決済取引が行われた場合。
(3)加盟店が加盟店契約に違反して売上債権を CPS 以外の第三者に譲渡した場合。
(4)その他加盟店に加盟店契約の規定につき重大な違反があった場合。
5. 加盟店から提出された売上債権の正当性に疑義があるとCPSまたは発行者が認めた場合、加盟店は、正当性を証明できる資料の提出等して調査に協力するものとし、CPSは、調査が完了したと判断するまで包括代理加盟店に対する当該売上債権に係るWeChatPay決済精算金の支払を保留できるものとします。この場合、保留したWeChatPay決済精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
6. 加盟店との間のWeChatPay決済取引に係る紛議(CPSまたは発行者の責めに帰すべき事由にもとづく紛議を除きます。本項において以下同じものとします。)を理由に、利用者が当該 WeChatPay決済取引に係る代金の支払いを拒否した場合、紛議が発生する可能性があるとCPSまたは発行者が認めた場合または紛議を理由に利用者の発行者に対する支払いが滞った場 合、CPSは、紛議が解決するまで包括代理加盟店に対する当該WeChatPay決済取引に係る WeChatPay決済精算金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留したWeChatPay決
済精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
7. 前項の場合、加盟店は、CPSの求めに応じ、当該WeChatPay決済取引ついて調査するものとし、当該取引に関する情報、資料、調査結果等をCPSおよび発行者に対して提供するものとします。
8. 包括代理加盟店および加盟店は、前各項にもとづき、WeChatPay決済精算金の支払いがなされない、または保留されることがあることを承諾するものとし、かかる場合においてCPSまたは発行者に対し何らの請求もしないものとします。
9. 包括代理加盟店は、自らの責任と負担で、第1項にもとづき加盟店を代理して受領した金銭を各加盟店に対して引き渡すものとします。なお、この場合、包括代理加盟店は、加盟店との間で別途定める加盟店が包括代理加盟店に対して支払うべき加盟店手数料を控除することができるものとします。
第 16 条(売上債権の立替払い)
1. 加盟店は、WeChatPay 決済取引の売上債権につき、次項にもとづき立替払契約が成立したものについて、CPS が利用者に代わって加盟店に対して立替払いをすることを合意するものとします。
2. 加盟店と CPS との間の立替払契約は、第 9 条にもとづき売上金額が確定した時点で成立してその効力が発生し、同時に利用者に対する CPS の求償権が発生するものとします。
3. CPS は、前項の立替払契約に係る支払いを、第 15 条に従って行うものとします。
4. 包括代理加盟店および加盟店は、売上債権および第 1 項にもとづき加盟店が包括代理加盟店に対して有する立替払債権について、本条に定める場合を除き、譲渡または立替払いをしてはならないものとします。
第 17 条(立替払契約の取消し)
1. 加盟店において、以下の各号の何れかの事由が生じた場合には、CPS は、前条にもとづく立替払契約を取り消すことができるものとし、当該取消しの時点において CPS が加盟店に対して当該立替払契約が取り消された売上債権に係る WeChatPay 決済精算金または立替払金相当額を支払済みである場合には、包括代理加盟店および加盟店は、CPS の指定する方法により CPSの指定する期日までに当該売上債権相当額を CPS に返金するものとします(ただし、第 1 号の事由にもとづき取り消される場合には、第 10 条の定めによるものとします。)。なお、CPSは、その直後に包括代理加盟店に対して支払う WeChatPay 決済精算金から包括代理加盟店が CPS に返金すべき金額相当額を控除することができるものとします(ただし、包括代理加盟店に対して支払う金額が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChatPay 決済精算金から控除することができるものとします。)。
(1)第 10 条にもとづき WeChatPay 決済取引が取り消された場合。
(2)第 15 条第 5 項および第 6 項の事由が生じ、CPS が支払いを留保して調査した結果、60 日経過しても売上の正当性の疑義または利用者と加盟店の紛議が解決しなかった場合。
(3)加盟店が対象となる取引について加盟店契約にもとづく CPS の調査に対して合理的と認
める協力をしない場合。
(4)不正取引が加盟店の故意もしくは過失に起因して発生した場合。
(5)WeChatPay 決済取引について、加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用者が加盟店に代金の払い戻しを要請し、その事由が正当であると CPS が判断した場合。
(6)加盟店が利用者に対して商品等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に、利用者が未提供の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、この事態を理由に利用者の支払いが滞ったとき、またはこの事態を理由に利用者が CPS もしくは発行者に対して当該代金の返還を求めた場合。
2. 前項の手続を行ったにもかかわらず、CPS が取消しを請求した日から 60 日以上を経過した後に、CPS への支払いがなされていない取消しに係る売上債権の残金がある場合、包括代理加盟店は、CPS に対し、CPS の請求にもとづき遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、取消しを請求した日とは CPS が口頭または文書により包括代理加盟店に通知した日とします。
3. 加盟店に対し、第 1 項にもとづき取り消された取引について、精算金の他に販促費または販促費等名目の如何に関わらず付帯した金員が支払われている場合、加盟店は、CPS に対し、その全額を併せて支払うものとします。
第 18 条(加盟店端末機の提供等)
1. 加盟店は、WeChatPay 決済サービス取扱店舗において WeChatPay 決済サービスを利用する場合には、別途加盟店と CPS で合意する WeChatPay 決済サービスの利用開始日までに、CPS の指定する加盟店端末機を加盟店の費用と責任で用意するものとします。なお、加盟店が希望する場合には、CPS が別途定める条件にて加盟店のために加盟店端末機を用意することができるものとします。
2. CPS は、加盟店に対し、当該加盟店が加盟店端末機を用意した後、WeChatPay 決済サービスを利用するために必要となるアプリケーションを提供するものとします。
3. CPS および発行者は、WeChatPay 決済サービスに係るシステム(発行者のシステムを含みます。以下同じものとします。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
4. 加盟店は、加盟店端末機について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに CPS またはこれらの指定する者に連絡するとともに、合理的な範囲で必要な措置を講じるものとします。
5. 加盟店は、加盟店端末機を通じた通信に係る通信料を負担するものとします。
第 19 条(加盟店モジュールの組込等)
1. 加盟店は、WeChatPay 決済サービス取扱サイトにおいて WeChatPay 決済サービスを利用する場合には、別途加盟店と CPS で合意する WeChatPay 決済サービスの利用開始日までに、CPS が承諾する機能を有する加盟店モジュールを WeChatPay 決済サービス取扱サイトに加盟店の費用と責任で組み込むものとします。
2. CPS は、加盟店が希望する場合には、当該加盟店と別途業務委託契約を締結することにより、
当該加盟店に対し、加盟店モジュールの組込に係る業務を提供することができるものとします。
3. CPS または発行者は、WeChatPay 決済サービスに係るシステム(発行者のシステムを含みます。以下、同じものとします。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
4. 加盟店は、WeChatPay 決済サービス取扱サイトと CPS および発行者の決済システムとを接続するための通信に係る通信料を負担するものとします。
第 20 条(契約の遵守)
1. 加盟店は、WeChatPay 決済取引にあたり、加盟店契約に準拠した取扱いを行うものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約に準拠した取扱いを行うために要する費用を負担するものとします。
3. 加盟店は、発行者とCPS との間の契約の変更(制定、廃止等を含みます。)に伴って加盟店契約が変更された場合、または第 41 条にもとづき決定がなされた場合、変更後の内容または決定された事項を遵守するものとします。
4. 加盟店による法令または契約違反に起因して、CPS または発行者に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。)を課されることが決定した場合、加盟店は、CPS または発行者の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当該請求者に支払うものとします。
第 21 条(禁止行為)
1. 加盟店(加盟店の役職員を含みます。)は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとし、これらの事象が発生したことを知った場合には、直ちに CPSに対して報告するものとします。
(1)WeChatPay 決済取引が存在しないにも関わらず、WeChatPay 決済取引の成立を仮装して
CPS より WeChatPay 決済精算金の支払を受けること。
(2)WeChatPay 決済取引が存在しないにも関わらず、加盟店が自己の名義を第三者に貸し、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店と利用者との間で直接 WeChatPay 決済取引が成立したかのように仮装して利用者の申込みをCPS または発行者に通知すること。
(3)虚偽申告または虚偽荷担となる以下の申込みまたは契約。
①利用者との間に WeChatPay 決済取引がないこと、真実の WeChatPay 決済取引と申告する WeChatPay 決済取引の内容が相違すること、利用者が実在しないもしくは別人であること、または実在しないもしくは別人である疑いがあることを知りながら利用者の申込みを CPS または発行者に通知すること。
②WeChatPay 決済取引が存在しないにも関わらず、それがあるかのように利用者と通謀しまたは利用者に依頼して取引があるかのように装うこと。
③第 30 条にもとづく届出等に際し、虚偽の申告を CPS に対して行うこと。
④真実は売掛金の決済、回収のためであることを隠して WeChatPay 決済取引を成立させること。
(4)商業目的であるか否かを問わず、第三者のために WeChatPay 決済サービス取扱サイト
を運用すること。
(5)送金または為替取引の目的で WeChatPay 決済サービスを利用すること。
(6)権限の無い以下の行為。
①WeChatPay 決済取引について、利用者との間で真実の WeChatPay 決済取引の内容と異なる合意をし、または実際の WeChatPay 決済取引の内容以外の合意をすること。
②CPS または発行者の承諾なく、加盟店契約上の地位を譲渡もしくは移転し、または売上債権を第三者に譲渡しまたは担保に供すること(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません。)。
③第 7 条第 1 項にもとづき取り扱いを禁止されている商品等を取り扱うこと。
④利用者が取引を行った後に、CPS もしくは発行者の承諾なく、または加盟店契約、
WeChatPay 決済サービス上の規則等に基づかずに利用者に対して直接返金すること。
(7)法令等に抵触する以下の行為。
①利用者に取引を勧誘するに際し、不実告知や重要不告知など特定商取引に関する法律または消費者契約等に規定される不適切な勧誘方法を使ってWeChatPay 決済取引を成立させること。
②個人情報の取扱いにおいて、個人情報の保護に関する法律もしくは適用される所管省庁ガイドラインまたは CPS との取り決めに反すること。
③公序良俗または関係諸法令に違反すること。
④監督官庁より改善・是正指導、勧告、行政処分等を受けるような行為をすること。 (8)加盟店端末機、CPS または発行者のシステム(ソフトウェア、決済システム、アプリケーションを含みますがこれに限りません。)のリバースエンジニアリング、解析、複製、
修正、編集、統合、変更その他加盟店端末機および CPS または発行者のシステムに支障が生じる行為、また、CPS または発行者のシステムの本来の機能を変更または機能を追加する行為。
(9)クレジットカード詐欺、マネー・ロンダリング、詐欺、加盟店端末機の移動、利用者の口座情報の保持または開示、分割払い、虚偽の申請、スキミングおよび悪意のある倒産等のリスクの高い行為を積極的に行うこと、また、利用者のかかる行為を援助すること。
(10)加盟店端末機、CPS または発行者が提供するインターフェース技術、セキュリティプロトコル、セキュリティ証明書その他システムを第三者に開示し、移転させ、または有償か否かを問わず譲渡、使用させる行為。
(11)顧客情報、取引データ、端末機、販促およびマーケティング資料等、WeChatPay 決済サービスに関する一切のリソースを加盟店契約にもとづく業務の履行以外の目的で使用する行為。
(12)発行者および利用者の書面による事前の同意なく、利用者の情報(磁気ストライプカードまたは IC カードにエンコードされたデータ、認証コード、有効期間、パスワード、その他重要情報を含みますがこれらに限定されません。)を収集、保持または使用すること。
2. 加盟店により前項各号のいずれかの行為が行われていることまたはその援助が行われていることを CPS または発行者が知り、または行われているとの合理的な疑いを抱いた場合、加
盟店は、その問題についての調査および解決のために必要な支援および援助を行うものとします。また、CPS または発行者がこれらの事象が発生したことを知った場合には、CPS は、資金決済の延期、銀行カード取引の停止、または(ネットワーク支払インターフェースを閉鎖するための)関係端末装置の引揚げなど、必要な措置(犯罪行為に関係していることが疑われる場合における速やかに治安機関への通報を含みます。)を講じることができるものとし、加盟店はこれを承諾します。
3. CPS または発行者が加盟店による取引(虚偽の取引、不正請求、不正取引、拒絶された取引、チャージバック、口座情報の漏洩など)、法令、規則および規制の違反、利用者に対する保証の不履行、加盟店契約に規定される義務の違反を原因として損害を被った場合、加盟店は、調査のため必要な支援および援助を提供しなければならず、かかる請求または紛争の解決に責任を負うものとします。加盟店が、かかる請求または紛争を合理的な期間内に積極的にかつ迅速に解決しない場合、加盟店は、CPS または発行者の合理的な裁量により、加盟店に支払われる予定の未払決済資金から損害相当額を直接払い出し、または損害相当額の資金の決済を延期する権限をCPS または発行者に付与するものとします。
第 22 条(情報の提供等)
1. 加盟店は、CPS が発行者との間の契約にもとづき、受領した加盟店の情報および書類の一切を発行者に対して提供することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。また、 CPS または発行者が求めたときは、加盟店は、原則として 2 営業日以内に履歴事項証明書、加盟店の概要を説明する書面、売上票、WeChatPay 決済サービス取扱店舗および WeChatPay決済サービス取扱サイトに関する情報その他発行者への情報提供に必要な資料を提出させるものとします(なお、2 営業日以内に提出し得ない場合には、提出に必要と見込まれる日数を CPS に直ちに通知するものとします。)。加盟店は、これらの情報が適法、正確、真実、完全かつ有効正確であり、追跡可能で一貫性が認められるものであることを確約するものとします。なお、加盟店は、中国所在の発行者に対して 、WeChatPay 決済サービスを提供するために 、加盟店の代表者等に係る個人情報を必要な保護措置を講じた上で提供すること及び発行者が提供の目的に従って当該個人情報を取り扱うことに同意します。発行者所在国における個人情報保護制度に関する情報は、下記 URL においてご確認いただけます。
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku)
発行者においては、所在国の個人情報保護法制に従い、基本的に OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する措置が全て講じられております。
2. 加盟店がその個々の義務を十分履行せず、または事業もしくは連絡先の変更または終了を CPSまたは発行者に速やかに通知しなかったために、適時に前項にもとづく情報が提供されなかった場合、CPS または発行者は、利用者から加盟店への支払金を直接払い戻すことができるものとし、加盟店は、これを承認するものとします。
3. 加盟店は、CPS または発行者が求めたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他 CPS または発行者が適当と認める方法により、CPS または発行者に対し報告を行うものとします。
4. 加盟店は、CPS または発行者が公的機関などから法令等にもとづく開示要求を受けたとき、そ
の他 CPS または発行者が相当と認めたときに、個人情報の保護に関する法律その他の法令の範囲内で、利用者情報、加盟店ならびに WeChatPay 決済サービス取扱店舗および WeChatPay決済サービス取扱サイトに関する情報その他 WeChatPay 決済取引に関する情報を開示する場合があることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
5. 加盟店は、不可抗力事由(予見不能、不可避、克服不能であり、かつ、その影響を受ける当事者の合理的な支配を超える事由をいいます。)により加盟店契約を履行できなかった場合、それ以上 CPS および発行者に損失が生じることのないよう速やかに措置を講じると共に、速やかに CPS に書面で通知し、CPS および発行者が被るおそれのある損失を軽減するものとします。
6. 加盟店は、CPS または発行者が加盟店の情報および WeChatPay 決済取引に係る情報をサービス向上のために収集、利用および保管することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。なお、当該情報には、商品取引の詳細データ(原則として、目的物の名称および数量、取引通貨、金額、各取引の当事者およびその所属国、ならびに注文日時等)およびサービス取引の詳細データ(原則として、サービスの類型、特定の取引情報(航空券の予定フライトおよび予定日時、ホテル名および宿泊日時、留学の入学許可証など)、数量、取引通貨、金額、各取引の当事者とその所在地、および注文日時等)が含まれるものとし、CPS の要請があった場合には、これらのデータの詳細を CPS に提供するものとします。
第 23 条(守秘義務等)
1. 加盟店は、加盟店契約の履行に際して口頭、書面、コンピュータにより読取可能な形態その他何らかの手段により、直接または間接に知得した CPS および発行者の事業、技術、財務、事務管理、顧客、マーケティング、法、経済その他の事項にかかわる非公知もしくは財産的価値を有する情報、データ、着想または概念(営業秘密およびノウハウを含みますが、これらに限定しません。)その他の一切の情報、加盟店端末機および付帯設備の規格等の事業に関する情報、加盟店モジュールに関する情報、利用者情報および手数料率を含む WeChatPay 決済サービスに関する一切の情報、CPS または発行者から秘密と特定された情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(上記のいずれかを包含するか、反映するか、これを基に生成されるすべての文書、およびそのコピーを含み、以下「営業秘密等」と総称します。)を、 CPS、または発行者の書面による事前の同意を得ることなく複製または使用してはならず、また、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約および CPS と発行者間の契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報。
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。
(3)当該情報を受領する前に、CPS または発行者に対する秘密保持義務を負うことなく既に保有していたことが加盟店の書面の記録により証明される情報。
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報。
(5)営業秘密情報を参照せずに、加盟店により独自に開発されたことが書面の記録により証明される情報。
2. 前項の営業秘密等には、CPS または発行者より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下、「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合またはCPS または発行者が要求する場合、契約終了日または要求日から8 営業日以内に、 CPS または発行者の指示内容に従い、営業秘密等を包含する資料またはこれに関係もしくは関連を有する資料すべて(図面、スクラップ紙、写真のネガまたはコンピュータの入出力を含みますがこれらに限定されず、いかなる種類であれそのコピーまたは複製物の一切を含みます。)を返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とします。
第 24 条(個人情報の保護等)
1. 加盟店は、加盟店契約にもとづき個人情報を取得した場合には、秘密として保持し、CPS または発行者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約にもとづき個人情報を取得した場合には、これを漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約にもとづき個人情報を取得した場合には、これをその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合、直ちに、CPS または発行者の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
4. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とします。
第 25 条(個人情報の管理)
1. 加盟店が加盟店契約にもとづき個人情報を取得した場合において、当該個人情報の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると CPS または発行者が判断した場合には、加盟店は速やかに CPS または発行者に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店が加盟店契約にもとづき個人情報を取得した場合において、当該個人情報等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると CPSまたは発行者が判断した場合には、加盟店はその発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の原因を CPS または発行者に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の役職員に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じたうえで、その内容を CPS または発行者に書面で報告しなければならないものとします。
3. CPS または発行者は、前項の措置が不十分であると認めた場合、一部の加盟店で情報漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行うことがで
きるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、かかる指導は、加盟店を免責するものではありません。CPS または発行者が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限りません。
(1)CPS または発行者が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2)WeChatPay 決済取引の停止
第 26 条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1. 加盟店は、加盟店契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとします。以下、同じ。)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。)には、CPS の事前の承諾を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に加盟店契約において加盟店が負う機密保持義務および個人情報管理措置義務等と同様の義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。ただし、加盟店が CPS の同意を得て委託を行う場合であっても、加盟店契約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
2. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とするものとします。
第 27 条(委託の場合の個人情報の管理)
1. 加盟店は、委託先において、個人情報の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると CPS が判断した場合には、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、CPS に対し、速やかに CPS の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならないものとします。
2. 加盟店は、委託先において個人情報の漏洩等が生じた場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると CPS が判断した場合には、その発生の日から 10 営業日以内に、委託先から漏洩等の原因について報告を受けたうえで、再発防止のための必要な措置(委託先の役職員に対する必要かつ適切な指導を含みます。)を講じさせるものとし、その内容を CPS に書面で報告しなければならないものとします。
3. CPS は、前項の措置が不十分であると認めた場合、一部の加盟店で個人情報の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他 CPS が必要と認める場合には、加盟店に対し、第 25 条第 3 項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店は、この指導要請に従うものとします。ただし、かかる指導要請は、加盟店および委託先を免責するものではありません。
4. 加盟店は、本条に定める CPS の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第 28 条(第三者からの申立)
1. 個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、CPS、または発行者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は、当該申立の調査解決等
につき、CPS および発行者に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの CPS または発行者に対する申立が、第 25 条に定める加盟店の責任範囲に属し、かつ、加盟店に故意または過失が確認された場合は、加盟店は、CPS または発行者が当該申立を解決するのに要した費用を負担するものとし、加盟店は、CPS または発行者の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三 者から CPS または発行者に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第 29 条(個人情報安全管理措置)
1. 加盟店契約にもとづき個人情報を取得する場合には、加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2. 加盟店は、売上票、端末機等、コンピュータおよびサーバ等に保管するデータ資料その他の資料に記載または記録されている個人情報を加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、端末機等、コンピュータ、サーバおよび WeChatPay 決済サービス取扱サイト等に WeChatPay 決済サービスに関する情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3. 加盟店は、個人情報を、第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに CPS に報告し、CPSの指示に従うものとします。
4. CPS は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置する、コンピュータおよびサーバ等の脆弱性を含みますが、これに限りません。)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導にもとづき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られないものとします。ただし、CPS による指導は、加盟店を免責するものではありません。 (1)外部の第三者から加盟店が個人情報を保管するコンピュータおよびサーバ等に侵入さ
れない強固なシステムの整備・改善。
(2)加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、または CPS が指定する情報の廃棄徹底。
第 30 条(届出義務)
1. 加盟店は、WeChatPay 決済サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を CPS、または発行者に届け出るものとし、これらの届出事項に変更がある場合には、当該変更の 2 週間前までに当該変更事項を CPS または発行者に届け出るものとします。なお、当該届出は原則として CPS または発行者所定の書式にて行うものとします。
(1)名称(商号・代表者氏名を含みます。)、株主その他実質的権利者、本店所在地および電話番号、WeChatPay 決済サービス取扱店舗の住所、電話番号および販売地域、WeChatPay 決済サービス取扱サイトの URL、公式ウェブサイト、カード機関により割り当てられたマー
チャントカテゴリーコード(MCC)(該当する場合。)、ならびに指定預金口座に関する事項。 (2)加盟店が行う販売類型(店舗販売・ウェブ販売・特定商取引に関する法律に規定される販売類型)、販売類型の比率、販売類型における WeChatPay 決済サービス利用の有無等に関
する事項、登録証明書および事業許可証(ただし、実施する事業に特定の許可、承認またはライセンスが必要とされる場合。)。
(3)加盟店が取り扱う商品等の内容、勧誘書類(チラシ・パンフレット)に関する事項。 (4)加盟店の取引状況および財産の状況に関する事項。
(5)過去における加盟店ならびに加盟店代表者・役員に対する特定商取引に関する法律その他消費者保護関連法にもとづく行政処分の有無に関する事項。
(6)加盟店における悪質な勧誘行為を防止するための体制および苦情処理体制に関する事項。 (7)その他 CPS または発行者が必要と認める事項。
2. 前項の届出(変更に係る届出を含みます。)がないために、CPS または発行者からの通知または送付書類、加盟店決算精算金の支払いが遅延し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店到着したものとみなすことができるものとし、加盟店は、予め異議を述べることなく承諾するものとします。
3. 加盟店は、WeChatPay 決済サービス取扱サイトの保守点検等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ CPS または発行者に届け出るものとします。
第 31 条(商標権)
1. 加盟店は、「WeChatPay」、「Tenpay」その他の発行者に関する商標の商標権が発行者に帰属することを確認し、マーケティング活動、販促活動および広告資料その他いかなる場合においても、発行者の当該権利を侵害または希薄ならしめる行為をしないものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約にもとづいて対外的に使用する広告物・印刷物その他事由のいかんを問わず、「WeChatPay マーク」、発行者の商号、ブランド、ロゴを表示、使用する場合には、すべて事前に CPS を通じて発行者の承認を得るものとし、加盟店契約にもとづく業務の履行の目的以外の目的に使用しないものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約にもとづいて対外的に使用するすべての広告物・印刷物に「WeChatPayマーク」類似のマークまたはデザインを一切使用しないものとします。
4. 前各項の規定は、加盟店が、発行者所定の方法により、WeChatPay の加盟店であることを表示する場合は適用しません。
5. 加盟店は、発行者から明示的に許可された範囲内で、端末機、事業所または公式ウェブサイトの目立つ位置に「WeChatPay」のロゴが掲示、表示、掲載および維持されるようにし、加盟店契約に定める以外の目的で「WeChatPay」、「Tenpay」、その他発行者に帰属し、または発行者が適法に使用してきた商号、ブランドまたはロゴを使用しないものとします。
6. 発行者の商標が誤用または不正使用された場合であって加盟店がかかる事実を知得したときは、加盟店は、速やかにその詳細な内容について書面をもって CPS に通知するものとします。
第 32 条(販促資料等)
1. 加盟店は、CPS または発行者の要請に厳密に従って、販促物を作成、使用、リサイクル、また
は処分するものとします。
2. 加盟店は、CPS または発行者の事前の文書による同意なく、WeChatPay 決済サービスの促進以外の目的に前項の販促物を使用しないものとします。
3. 加盟店は、ロゴ、証票または評判に関する発行者または CPS の権利を侵害しないこととします。
4. 加盟店は、CPS、発行者および第三者の権利、利益を侵害するような虚偽の宣伝活動、誤解を招くような販売活動、およびその他の活動を行わないこととし、これに違反した場合には、加盟店が当該責任を負うものとします。
第 33 条(業務委託)
加盟店は、WeChatPay 決済サービスに係るシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、 CPS または発行者が第三者に委託する場合があることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
第 34 条(契約解除等)
1. 加盟店が加盟店契約に違反したときその他次の各号に定めるいずれかの事態が発生した場合、 CPS は、加盟店契約を直ちに解除できるものとします。この場合、CPS は、解除の効力発生前 に、何らの通知を要することなく、直ちに加盟店契約による取引の全部または一部を停止ま たは制限することができるものとし、また、加盟店は、すべての WeChatPay 決済サービスの 取扱いを終了した上で、CPS に生じた損害を賠償するものとします。CPS が本項にもとづき加 盟店契約を解除した場合、CPS に対する一切の未払債務について、加盟店は、当然に期限の利 益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至った場合、その他加盟店の経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
(2)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立をした場合。
(3)加盟店に係る第 4 条および第 41 条の表明保証および確約事項に違反した場合。
(4)加盟店による届出(変更に係る届出を含みます。)に虚偽の内容があった場合。
(5)発行者と CPS との間の WeChatPay 決済サービスに関する契約または CPS と包括代理加盟店との間の包括代理加盟店契約が理由の如何を問わず解除された場合。
(6)適用法令の違反によりまたは関連当局の要請に応じて WeChat Pay 決済サービスが禁止、停止または中止された場合。
(7)加盟店が法令等に違反した場合、WeChatPay 決済取引を悪用していることが判明した場合、加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると CPS が判断した場合、加盟店が監督官庁か ら営業の取消または停止処分を受けた場合、その他 CPS または発行者が加盟店として不適 当と認めた場合。
2. 前項の事態が発生した場合、加盟店契約を解約・解除するか否かにかかわらず、CPS は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、加盟店契約にもとづく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとし、この場合、CPS は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとし、加盟店は、本項の定めを、予め異議を述べることなく承諾するものとします。
3. 第 1 項の事態が発生した場合、CPS が包括代理加盟店契約または加盟店契約にもとづき包括代理加盟店および加盟店に対し負担する金銭債務と、CPS が包括代理加盟店および加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(加盟店契約にもとづくものであるか否かを問いません。)とは、CPS がその旨を事前に通知することにより対当額で相殺されるものとし、加盟店は、これを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
4. CPS または発行者は、加盟店が加盟店契約に違反している疑いがあると認めた場合または発行者からの要請があった場合その他合理的な理由がある場合には、WeChatPay 決済取引を一時的に停止、または、資金の支払凍結、資金の決済遅延、銀行カードの取引の停止、加盟店端末機の撤収(によるネットワーク上の支払インターフェースの閉鎖)をすることができるものとします。加盟店は、これらにより加盟店に損害が生じた場合でも、CPS または発行者に対し、何らの請求を行わないものとします。
第 35 条(有効期間・解約)
1. 加盟店契約の有効期間は、締結日より 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 30 日前までに、双方から相手方に対する更新しない旨の意思表示がない場合には、加盟店契約は、同条件で 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。
2. 加盟店および CPS は、前項に定める有効期間中において加盟店契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に 30 日前までに通知を行なうことにより、加盟店契約を解約できるものとします。
3. 前 2 項に関わらず、発行者からの送金、支払いの停止、発行者による WeChatPay 決済サービスの提供の停止、中止、発行者とCPS との間の契約の終了、解約、WeChatPay 決済サービスに係るシステムを提供する会社とCPS との間の契約の終了、解約、包括代理加盟店と CPS との間の契約の終了、解約等、その他やむを得ない事由がある場合には、CPS は、加盟店に通知のうえ、即時に WeChatPay 決済サービスの全部または一部の提供の停止並びに加盟店契約の全部または一部の解約を行うことができるものとします。
第 36 条(契約終了後の処理)
1. 契約期間の満了、解約、解除または失効により加盟店契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた WeChatPay 決済取引は有効に存続するものとし、加盟店および CPS は、当該 WeChatPay 決済取引については加盟店契約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と CPS が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約が解約または解除された場合には、直ちに加盟店の負担において加盟店標識等を取り外し、また、WeChatPay 決済サービスに関する記載を消去し、WeChatPay 決済
サービスに関する発行者の商標を付したすべての文書・印刷物等を破棄し、また、CPS が支給した加盟店端末機を含め一切の用度品を直ちに CPS または発行者へ返却または加盟店モジュールを WeChatPay 決済サービス取扱サイトから取り除く措置を講じるものとします。
第 37 条(損害賠償)
1. 加盟店は、加盟店契約に違反したことにより、または加盟店の責めに帰すべき事由により、 CPS、発行者または利用者に損害を被らせた場合には、当該損害を受けたものに対し、当該損害を賠償する責を負うものとします。
2. 前項のうち、利用者が損害を受けた場合の損害賠償については、加盟店は、自らの費用と責任により、利用者との協議により解決するものとし、これに関連して、CPS または、発行者に何らの迷惑をかけないものとします。
3. CPS は、CPS による WeChatpPay 決済サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更または機器の故障もしくは損傷、その他 WeChatpPay 決済サービスに関して加盟店が被った損害(以下、「加盟店損害」といいます。)について、本規約に明示的に定めるものを除き、賠償する責任を負わないものとします。何らかの理由により CPS が責任を負う場合であっても、 CPS は、加盟店損害につき、過去、1 か月間に加盟店が包括代理加盟店に対して支払った加盟店手数料の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
第 38 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店およびその代表者は、バーコード決済の利用との関係において、CPS が加盟店との取引に関する審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、CPS の業務、CPS の事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店に関する以下に掲げる情報(以下、総称して
「加盟店情報」といいます。)を、CPS が保護措置を講じた上で取得、保有および利用することに同意するものとします。
(1)加盟店が加盟店契約にもとづき加盟申込時および変更届け出時にCPS に届け出た情報。
(2)加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約の締結日、加盟店契約の終了日および加盟店と CPS との間の取引に関する情報。
(1)加盟店のサービスの取扱状況に関する情報および立替払いサービスを取扱った事実
(取引内容、取引結果、利用者に対し不当な損害を与える行為の有無、その内容そのた立替払いサービスに係る取引に関する客観的な事実。)。
(2)加盟店における営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
(3)CPS が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載若しくは記録されている情報。
(4)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。 (5)差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
(6)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等の法令違反について公表された情報等)、および当該内容について加盟店情報機関(クレジット
カード等の取扱いをする販売業者または役務提供事業者に関する用法の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業として行う者をいいます。以下同じものとします。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
(7)割賦販売法施行規則第 133 条の 8 の規定による調査を行った場合における当該調査の事実および事由。
(8)割賦販売法施行規則第 133 条の 9 第 1 号から第 4 号までの規定による措置を講じた場合における当該措置を講じたことの事実および事由。
(9)利用者から CPS に対し申出のあった内容および当該内容について、CPS が利用者およびその他の関係者から調査、収集した情報。
(10)加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
(11)加盟店または加盟店の代表者が経営に関与する事業者について、加盟店情報機関に第 8 号から前号までにかかる情報が登録されている場合には当該情報。
(12)上記各号の他、利用者の保護に欠ける行為および加盟店におけるセキュリティ対策状況に関する情報。
第 39 条(加盟店信用機関への登録・共同利用の同意)
加盟店および加盟店の代表者は、CPS が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号に同意するものとします。
(1)CPS は加盟店審査、本加盟店契約締結後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に関し登録されている以下の情報(以下、「登録加盟店情報」といいます。)が登録されている場合にはこれを利用すること。
①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、加盟店情報機関の加盟会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限らない)から加盟店情報機関の加盟会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情
報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、加盟店情報機関が収集した情報
⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(2)登録加盟店情報が加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟店契約締結後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために CPS および加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
(3)登録加盟店情報が加盟店審査、加盟店契約締結後の加盟店管理および取引継続に係る審査、登録加盟店情報の正確性および最新性の維持、消費者保護その他公益のために加盟店情 報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 加盟店契約締結時における CPS が加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は以下のとおりとします。また、加盟店および加盟店の代表者は、加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。
加盟店機関名:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
所在地:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町ビル 6 階電話番号:03-5643-0011
ホームページ(URL):https://www.j-credit.or.jp/
第 40 条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、加盟店契約の締結時および有効期間中において、自ら(自らの役員および従業員を含み、以下、本項において同様とします。)ならびにその親会社、子会社および関係会社(以下、本項において「表明当事者等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他共生者やこれらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、表明当事者等、ならびにそれらの役員、従業員および業先が反社会的勢力を利用しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していないこと、以下の(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明および保証するとともに、将来においても表明当事者等が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、表明当事者等がまたは第三者を利用して、(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約します。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて CPS または発行者の信用を毀損し、または CPS または発行者の業務を妨害する行為。
⑤換金を目的とする商品の販売行為。
⑥不正目的による WeChatPay 決済取引の実施。
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為。
2. 加盟店は、自らの故意過失を問わず、前 2 項の表明および保証もしくは確約に違反した場合には、直ちに、WeChatPay 決済サービスの全部または一部が停止されること、または加盟店契約が解除されることがありえることを異議を述べることなく承諾するものとします。また、これにより加盟店に損害が生じた場合でも、CPS および発行者に何らの請求も行わず、その一切について加盟店の責任とします。また、加盟店は、かかる表明および保証または確約に違反して CPS または発行者に損害が生じた場合には、その一切の損害を賠償しなければならないものとします。
3. 加盟店は、第 1 項に定める表明保証事項が不実または不正確であったことが判明した場合、直ちに CPS に通知するものとします。CPS は、第 1 項に定める表明保証事項に反すると具体的に疑われる場合には、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加盟店は、これに応じるものとします。
第 41 条(合意管轄裁判所)
加盟店契約に関し、加盟店と CPS の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 42 条(準拠法)
加盟店契約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
第 43 条(本規約の変更)
1. CPS は、発行者と CPS の間の契約の変更により本規約を変更する必要がある場合には、加盟店に変更内容を通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
2. 前項のほか、CPS は、いつでも本規約を変更することができるものとします。CPS は、加盟店への通知または CPS のウェブサイトへの提示その他 CPS が適当と認める方法により、当該変更の内容を通知または公表するものとし、その後、CPS が定める一定期間内に加盟店が CPS に
対し解約の申し入れをしなかった場合には、当該期間が経過した時点で、加盟店は当該変更に同意したものとみなし、当該変更の効力が生じるものとします。
第 44 条(加盟店契約に定めのない事項)
加盟店契約に定めのない事項および加盟店契約に定める事項の解釈に疑義が生じた場合、加盟店と CPS で協議のうえ、これを解決するものとします。
以上