Contract
職業教育に係る事業連携協定書(事業連携契約書)
[xx美容専門学校 代表者 校長 xxxx](以下、「甲」という)と[xx県美容業生活衛生同業組合 代表者 理事長 xxxx](以下、「乙」という。)とは、実践的かつ専門的な職業教育(甲が設置する衛生専門課程美容科)専攻分野の職業に係る勤労観及び継続的な学習意欲等の醸成、並びに学科の教育課程の専攻分野の実務に必要となる知識、技術及び技能の習得又は向上に資する教育等を通じて、学科の教育活動の質の保証・向上を図る目的として、この契約のこの協定書に関する事業を甲及び乙双方が連携することについて、以下のとおり合意する。
また、乙は、この事業をxx県内組合美容所(以下、「丙」)に委託するものとする。
(趣旨)
第 1 条 この契約は、第 12 条に定めるこの契約の有効期間の間、甲及び乙並びに丙が、学科における講義も
しくは実習、実技及び演習の科目に関する第2 条各号に定める事業の実施において連携する事に関する基本的事項を取り決めることを目的とする。
(事業)
第2条 この契約における事業等とは、次の各号に定める全部若しくは一部の事項に関する事業とし、各事業等に関する詳細および細目等は、別途、甲乙丙の協議の上で定めるものとする。
①美容学科に在籍する甲の学生に対する講義若しくは実習・演習などの科目の授業の実施
②授業の内容・方法及び改善及び工夫に向けた検討
③授業における学生の達成度評価の実施
④その他甲乙丙の協議の上で別途合意した事業
(手数料)
第3条 この事業における費用については、甲乙丙とも無料とする。
2 学生が丙の美容室へ通う定期以外でかかる交通費に関しては、丙が支払うものとする。
(指揮命令)
第4条 丙は、事業等に関する詳細および細目などを越えて、丙の指揮命令下で学生に労務提供させてはならないものとする。ただし、学生が希望する場合にはこの限りではない。
(報告)
第5条 甲は丙に事業などを円滑に実施するため、事業の方針及び計画その他必要な事項を丙に対して書面で通知するものとし、丙は、甲が通知した事業等の方針及び計画に従い事業等を連携して実施するものとする。
2 丙は、甲に対して、前項に定める方針及び計画等の通知に従い事業の進捗状況について、甲の求めに応じて書面にて報告するものとする。
3 前項に定める丙の報告の様式は、甲が定めるものとする。
(改善)
第6条 甲及び乙若しくは丙は、事業等の改善が必要であると認めるときは、相手方に改善の協議を申し入れることができ、申し入れられた甲又は乙若しくは丙は必ず協議に応じるものとする。
(著作権など)
第 7 条 事業等を実施するため、丙または乙が甲若しくは学生に提供する教材等の著作権はその他知的財産の権利は乙または丙に帰属するものとする。
(委託の禁止)
第8条 丙は、事前に甲乙丙の協議の上で甲の書面による承諾を得た場合を除き、事業等の一部又は全部を第三者に委託することはできない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第9条 甲及び乙若しくは丙は、事前に甲乙丙の協議の上で甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約上の権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(機密保持)
第10条 甲及び乙若しくは丙は、この契約に関して知り得た相手方に関する機密を有効期間中若しくは有効期間の満了後に第三者に一切開示、漏洩してはならない。また、甲及び乙若しくは丙もこの契約の目的外に当該機密を使用してはならない。
(個人情報の保護)
第11条 丙が学生の個人情報を取り扱う場合は、別途、甲及び乙若しくは丙の協議の上で個人情報の取扱に関する覚書を締結し、丙は当該覚書を遵守するものとする。
(有効期間)
第12条 この契約期間は2021年4月1日から2023年3月31日までとする。
なお、甲及び乙若しくは丙は、甲乙丙の協議の上で合意したときは、この契約を更新することが出来るものとする。
(契約の解除)
第13条 甲及び乙若しくは丙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の場合を除き、何らの通知催促なく、この契約を解除することができる。
①信頼関係を破壊する重大な背信行為があったと認められるとき
②この契約の各条項に違反したとき
(損害賠償)
第14条 甲及び丙が、この契約に関して故意又は過失により相手方、学生若しくは丙の役職員、または第三者に損害を与えたときは、帰責当事者が一切の賠償の責を負うものとする。
(契約の解釈)
第15条 この契約に定め無き事項及びこの契約の解釈について疑義又は問題などが生じた時は、甲及び乙若しくは丙は、誠実をもって協議の上で解決するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙双方が記名捺印の上、それぞれ1通をお保管するものとする。
2021年4月1日
甲:xxxxxxxxxxxxx0-00-0
組合立xx美容専門学校 校長 xxxx 印乙:xxxxxxxxxxxxx0-00-0
xx県美容業生活衛生同業組合 理事長 xxxx x
実務実習に関する覚書
[xx美容専門学校 代表者 校長 xxxx](以下、「甲」という)と[xx県美容業生活衛生同業組合 代表者 理事長 xxxx](以下、「乙」という。)とは甲が設置する衛生専門課程美容科の学生が美容所の実務実習を行う者(以下、『実務実習生』という。)が乙に所属する美容所(以下、丙という)が丙における実務実習を行うにあたり、下記の通り覚書を締結する。
記
第1 基本的役割等
(1)丙は、実務実習生を 2,021 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの決められた期間に受け入れ実務実習において実務実習生が美容分野に関する職業に必要な実践的かつ専門的な能力を修得するための教育及び指導などを行う。
(2)甲及び乙並びに丙は、事前に協議の上で実務実習の内容及び日程などに係る実施計画を決定する。
[※xが選別により実務実習生を決定する場合]
(3)甲は、学生の中から丙が乙に提出した情報を基に、丙に派遣する実務実習生を決定することが出来る。
(4)甲は、実務実習生が実務実習に参加するに当たり、遵守すべきことを事前に指導しなければならない。
(5)甲は、実務実習期間中の実務実習生の実務実習以外の生活等について指導し、丙は実務実習以外の責任を負わない。
(6)丙は、丙の役員及び従業員の中から、実務実習に必要な適正及び能力等を有する実習指導者を選定し、実施計画通り教育及び指導等を実施する。なお、実習指導者は、甲及び乙が協議の上決定した様式に基づき、実務実習終了後に作成する報告書の承認並びに実務実習生の実習成果の評価に協力する。
(7)丙は、実務実習中の実務実習生の身体及び財産の安全に努め、災害防止等その他安全衛生管理を実務実習生に講ずる。
(8)実務実習生は、丙の指導監督の下で丙に従属して労働力を提供しない範囲で、丙の就業規則及び実習指導者による指示などを遵守する。なお、実務実習生は、実習指導者による従属労働の命令等を拒否する権利を有するとともに、拒否する義務を負担し、当該命令等を甲及び乙並びに丙に報告しなければならない。
第2 実務実習時間・場所。実習に係る費用負担及び事故への対応
(1)実務実習の時間は、1 年次の夏休みと春休み期間の時間は、開店から 6 時間とし、2 年次の実習時間は、開店から閉店までとする。このうち正午から午後 1 時までを休憩時間とする。ただし、実務実習の目的を達成するために必要と認められる合理的な理由があり、かつあらかじめ丙が実務実習生の同意を得た場合は、上記の時間を変更することができる。
(2)実務実習を実施する場所は、事前に甲が選定し、実務実習生に提示し、同意した店舗とする。
(3)丙は、実務実習生に対して一切の実務実習に関する給与及び手当等は支給しない。なお、丙は、実務実習生に実務実習に必要な備品は貸与する。また、原則として白衣は学校にて使用する各位を着与して実習を行う。
(4)実務実習生は、実務実習係る通学定期以外でかかる経費は実務実習生が負担する。
(5)甲は、実務実習中の事故などにより、実務実習生が障害を負った場合又は実務実習生が丙並びに丙の従業員等又は第三者へ損害を与えた場合などに備え実務実習生に災害傷害保険及び賠償責任保険へ加入しなければならない。なお上記保険の利用に関する必要な手続きは甲が行い、上記保険の保険料等は甲が負担する。
第3 実務実習期間中における遵守事項
(1)xは、実務実習生がこの覚書に定める義務を遵守することを乙及び丙に保証する。
(2)実務実習生は、丙の就業規則その他文書などに定める従業員等の服務規律に違反する行為を行ってはならない。
(3)実務実習生は、実務実習期間中に丙及び丙の顧客並びにそれらに活動に関して知り得た知識又は入手した情報であって丙の実習指導者から秘密の旨を指定された情報について、次のいずれかに該当する情報を除き、丙の事前の書面による同意なしに第三者に提供、開示または漏洩してはならない。
①開示を受けまたは知得した際、既に自己が保有していたことを証明できるもの
②開示を受けまたは知得した際、すでに公知公用であることを立証できるもの
③開示を受けまたは知得した際、自己の責めによらずに公知となったもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを立証できるもの
⑤開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できるもの
⑥書面により事前に同意を得たもの
(4)実務実習生は、丙の事前の同意を得て、実務実習に関する報告において必要な範囲で企業情報を甲に開示することが出来る。
(5)甲は、実務実習に関して、実務実習生が口頭若しくは書面でなした報告に企業情報が含まれる場合は、第3の[3]に定める実務実習生が負う義務と同等の義務を負う。
(6)甲は、実務実習生に甲が保有する情報について実務実習で利用させる場合は、甲保有情報の内容を丙に伝え、丙の同意を得なければならない。
(7)丙は、甲又は実務実習生にこの覚書に違反する行為その他実務実習を継続しがたい事由の行為があった場合は、直ちに実務実習を終了することができる。なお、丙は、実務実習を終了させたときは、すみやかに甲及び乙にその旨を通知しなければならない。
第4 賠償責任等
(1)xは、実務実習期間中又は実務実習期間終了後に、実務実習生がこの覚書に違反する行為を行い、丙及び第三者へ損害を生じさせた場合は、乙及び第三者に生じた損害に係る賠償の責任を負う。ただし、甲が負う賠償の責任範囲は、当該違反により生じた損害のみ賠償の責任を負い、逸失利益は一切の責任を負わない。
(2)丙は、実務実習の実施中に実務実習に起因して実務実習生に災害や損害が生じた場合、丙及び第三者の故意又は過失と実務実習生に生じた災害や損害との間に相当の因果関係がない限り、実務実習生に生じた災害や損害に係る賠償の責任は負わない。
第5 個人情報の目的外使用の禁止
丙は、実務実習生の個人情報の管理について万全を期し、実務実習生の個人情報を本人の同意なく第三者に提供しない。また、丙は、実務実習生の個人情報を実務実習以外の目的に使用しない。
第6 覚書の解除その他
(1)丙は、甲又は実務実習生がこの覚書に違反したときは、この覚書を解除することができ、当該解除の効力は解除した日から生ずるものとする。ただし、丙の損害賠償請求権の効力はこの限りではない。
(2)甲は、丙がこの覚書に違反したときは、この覚書の解除権を取得するものとし、当該解除の効力は解除した日から生ずるものとする。
(3)この覚書に定めのない事項又はこの覚書に疑義が生じた事項については、その都度、甲及び乙並びに丙の協議の上で決定するものとする。
(4)この覚書に関する訴えは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属するものとする。
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成の上、甲及び乙双方が記名捺印の上、それぞれ1通をお保管するものとする。
印
2021年4月1日
甲:xxxxxxxxxxxxx0-00-0
組合立xx美容専門学校 校長 xxxx乙:xxxxxxxxxxxxx0-00-0
xx県美容業生活衛生同業組合 理事長 xxxx x
以上