Contract
〈荘銀〉ブライトワン会員規約第 1 章【一般条項】
第 1 条 (会員および家族会員)
1.株式会社荘内銀行(以下「当行」という)に、本規約承認のうえ〈荘銀〉ブライトワン(以下「カード」という)の利用を申込み、当行が適格と認めた方を本会員とします。また、当行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。 2.本会員は、申込時にカード取引を行う普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「利用口座」という)を指定するものとします。
3.本会員が本会員の代理人として指定し本条第4 項および第5 項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方 1 名を限度として家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。
本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
4.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済した金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
5.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
6.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第3 項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前 2 項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
第 2 条 (カードの種類、貸与および管理)
1.当行が発行するカードの種類は、「〈荘銀〉ブライトワン」「〈荘銀〉ブライトワンゴールド」とします。
2.当行は、会員に希望する種類のカードを貸与します。なお、家族会員にカードを貸与する場合は本会員と同一種類のものとします。
3.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。会員は、カード発行後も、届出事項(第 8 条第 1 項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
4.カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
①買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
②販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
➃金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑤上記各号に類すると当行が判断するもの
5.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与、譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のための占有を移転させてはなりません。
6.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前 5 項に違反し、その違反に起因してカードおよび
カード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
第 3 条 (保証の委託)
本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、フィデアカード株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。なお、保証委託の範囲等については、別途〈荘銀〉ブライトワン保証委託約款によるものとします。
第 4 条 (カードの利用方法)
1. 会員は預金機、支払機および振込機にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向に従って、キャッシュカードサービスを利用する際には「キャッシュカードのご利用」の方向から挿入し、クレジットサービスを利用する際には「クレジットカードのご利用」の方向から挿入し、機能を使い分けるものとします。
2. 会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申し出るものとします。
3. 前 2 項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、本会員が負担するものとし、また本会員はこの場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第 5 条 (付帯サービス等)
1. 会員は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4.本会員は、第 28 条に定めた会員資格の取消をされた場合または第 31 条に定める退会をした場合、付帯サービス
(会員資格取消または退会前に取得済の特典含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第 6 条 (暗証番号)
1.本会員は、当行所定の方法により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとし、預金の預入れ、払戻し、振込に使用する暗証番号および第 15 条第 1 項に定める加盟店に設置の端末機を使用するショッピングサービス、
第 23 条第 1 項に定める支払機を使用するキャッシングサービスに使用する暗証番号をそれぞれ届出るものとします。ただし、本会員からの届出がない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録します。
2.会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カードの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責がある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務に
ついて支払いの責を負うものとします。
第 7 条 (カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カード券面上に印字された月の末日までとします。ただし、当行は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当行が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当行が認める場合および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当行が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2.有効期限の2 ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当行が認める場合および当行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
3.会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第 8 条 (届出事項の変更等)
1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目
(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、本会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出等当行所定の方法により届出るものとします。
2.氏名・暗証番号等を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、本会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2 項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前 2 項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第 1 項および第 2 項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.本会員が第 28 条第 1 項第 6 号または第 7 号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提供を求めることができ、本会員は、これに応じるものとします。
6.当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第 9 条 (規約の変更、承認)
本規約の変更については、当行から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したとき は、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 10 条 (年会費)
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期間はカード送付時に通知するものとします。また、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返却しません。
第 11 条 (カードの紛失・盗難、偽造等)
1.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)
にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。
2.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第 12 条 (会員保障制度)
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等
を不正利用された場合であって、前条第 1 項に従い警察および当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から 1 年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)本会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)本会員が本条第 4 項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
(7) 前条 1 項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の 61 日以前に生じた損害
(8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4. 本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から
30 日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5. 本会員は、本条第 1 項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。
7.本会員は、前条第 1 項に従って当行に対して通知しまたは届け出た事項、および第 4 項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第 13 条 (カードの再発行等)
当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第 2 章【ショッピング・金融サービス条項】
第 14 条 (カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボおよびキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングおよび海外キャッシュサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当行が定めるものとします。 3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3 回以上のものをいう。以下同様)、2 回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。 4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合、原則として超過した金額を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当行が適当と認めた場合には、その一部を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
6.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第 2 項のカード利用枠のうち、50 万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
7.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよびキャッシング一括、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は第 1 項の総利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
8.キャッシングリボおよびキャッシング一括の未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50 万円を超えない範囲で当行が定めるものとします。
9.当行は、必要または適当と認めた場合、本条第 1 項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10. 会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11. 本条に定める利用枠は、本会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1) カード利用に係る債務等当行に対する債務の履行を怠った場合
(2) 本会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当行が必要と認めた場合
(3) 犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
12. 本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当行が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、本会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。
第 15 条 (ショッピングサービス)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1) 当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(2) VISA インターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、または IC チップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触 IC チップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 5.IC カードの利用手続き
カードの種類が IC クレジットカード(IC チップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、IC チップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときもしくは退会・会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
8.立替払の承諾等
(1) 会員は、当行に対し、前項に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行
の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
① 当行が加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該クレジットカード会社に立替払いすること。
➃ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
9.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
10. 会員は、カード利用に係る当行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行に開示され ることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるもの とします。
11. 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するまで、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第 16 条 (海外利用代金の決済レート)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を VISA インターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外預金取引サービスおよび海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書、その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカード利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第 17 条 (カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、および分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払区分は、予め当行が適当と認めた会員が、当行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則 1 回払いとなります。
第 18 条 (代金等の支払い)
1.ショッピングサービス、およびキャッシングサービスによる会員の当行に対する債務の締切日は、前々月 16 日から前月
15 日までの利用分とし、当月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで本会員の利用口座から自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、1 回払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払い期日の開始が遅れることがあります。
① 1 回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。支払期日が 10 日の場合は、
前々月 16 日から前月 15 日までの利用分。
② 2 回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌
月の支払期日。支払期日が 10 日の場合は、前々月 16 日から前月 15 日までの利用分。
③ ボーナス一括払いについては、毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日までの利用分につき 8 月の支払期日、7 月
16 日から 11 月 15 日までの利用分につき翌年 1 月の支払期日。ただし、上記の期間は、加盟店により若干異なる場合があります。
2.本会員または家族会員が、本規約に違反してカードを利用した場合ならびに本規約に定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払いの責を負うものとし、その利用代金および料金の支払いは前 2 項と同様とします。
3.当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合は、カードご利用代金明細書を郵送による方法で送付します)。会員は VpassID 規約、WEB 明細特約に同意の上、当行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当行指定の方法により当行へ申し出るものとし、当行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後 10 日以内に当行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4.本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は随時、支払いを受けることができるものとします。また、弁済期の到来しているショッピングサービスによる債務とキャッシングサービスによる債務の合計額が利用口座の預金不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、ショッピングサービスによ る債務と、日本国内におけるキャッシングサービスによる債務のいずれの債務にも充当できないときは、その債務の一部の引落しはいたしません。
第 19 条 (リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①(お店でリボ):カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
②(マイ・ペイすリボ):事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、予め当該利用代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。ただし、本会員がカード利用の際に 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1 回払いとなることがあります。
③(あとからリボ):カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1 回払いおよび 2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払い(元金定額コース)を指定した場合において、弁済金(毎月の支払額)の支
払コースを指定したときは、支払コースを指定した際に指定した金額(5 千円、または、1 万円以上 1 万円単位。
「〈荘銀〉ブライトワンゴールド」の場合は 1 万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはそ
の金額)または当行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて第 3 項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できる ものとします。
3.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100 円)に対し、当行所定の手数料率により年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を 1 ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象といたします。
4.本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.第 15 条第 8 項に定めるカード利用後の取消の場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、
取消にかかわらず第 3 項に定める手数料が発生し、本会員はこれを支払うものとします。
第 20 条 (分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2) カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合、当該代金(2 回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3) 分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24 回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月および 8 月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は 1 回当りの利用金額の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は 1,000 円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期 6 月・7 月・8 月、冬期 12 月・1 月・2 月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を 1 回当りの利用金額の 50%以内で指定することができます。
5.本会員は、別途定める方法により、分割払いにかかる債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、
本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は 78 分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第 15 条第 8 項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間
は、取消しにかかわらず第 2 項に定める分割払手数料が発生し本会員はこれを支払うものとします。
第 21 条 (見本・カタログなどと現物の相違)
会員が日本国内の加盟店と見本、カタログなどにより商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第 22 条 (支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと。
②商品等に瑕疵(欠陥)があること。
③ その他商品等の販売、提供について加盟店に対して生じている事由があること。
2.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第 2 項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付のこと。)を当行に提供するよう努めるものとします。また会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.第1 項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く。)であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1 回のカード利用にかかる利用金額が 3 万 8 千円に満たないとき。
③ 分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1 回のカード利用にかかる支払総額が 4 万円に満たないとき。
➃会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤第 2 条第 4 項に違反するなど会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は、当行がショッピング利用に係る債務の残額から第1 項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第 23 条 (キャッシングサービスおよび取引を行う目的・利用方法)
1.会員は、当行および国内の金融機関等が設置している所定の VISA 標識のある支払機(以下「VISA 支払機」という。)および提携 VISA 各社が指定した日本国外の支払機(以下「提携支払機」という。)を使用して、「キャッシング一括」、「キャッシングリボ」「海外キャッシュサービス」の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記に定めるとおりとし、当行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなし
ます。
2.海外キャッシュサービスは、海外預金引出しサービスの利用にあたり、利用口座の残高不足等により引落しができないときに、海外預金引出しサービスの利用による請求の自動引落しの取扱いはなかったものとし、かわりにその全額について、日本国外におけるキャッシングサービス(海外キャッシュサービス)を行ったものとして取扱います。
3.キャッシング一括および海外キャッシュサービスを利用した場合、借入金(付利単位 100 円)に対し、当行所定の利率により利息を支払うものとします。返済方法は元利一括返済とし、当行所定の利率で、借入日の翌日から支払期日まで年 365 日(閏年は年 366 日)の日割計算による金額を経過利息として元金とともに第 18 条第 1 項に定める支払日に支払うものとします。なお、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.キャッシングリボの毎月の返済額は、毎月の締切日までの日々の残高に対し年 365 日(閏年は年 366 日)で日
割計算した金額を 1 ヵ月分とし、第 18 条第 1 項に定める支払日に支払うものとします。
5.キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの利率は、それぞれ当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数・利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果、上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
第 24 条 (キャッシングリボ)
1.キャッシングリボの返済方法は毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は本会員が予め届出るものとします。ただし、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当行が定める本人確認手続きが完了しない場合等当行が必要と認めた場合には、当行はいつでもキャッシングリボの利用枠の金額を減額できるものとします。
3.本会員は、キャッシングリボの立替え払い金に対し、当行所定の利率(付利単位 100 円)による利息を支払うも
のとします。毎月の利息額は、毎月の締切日までの日々の利用残高に対し年 365 日(閏年は年 366 日)で日割
計算した金額を 1 ヵ月分とし、第 18 条第 1 項に定める支払日に支払うものとします。
4.キャッシングリボの返済は、返済元金と前項の経過利息の合計として当行が指定した金額を第 19 条第 1 項に定める支払日に支払うものとします。
5.本会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 第 25 条 (手数料の料❹、利❹の変更)
リボルビング払い、分割払いの手数料の料率およびキャッシングサービスの利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することがあります。この場合、当行から手数料の料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い、キャッシングサービスの利用残高に対し、また分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料の料率、利率が適用されるものとします。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キ ャ ッ シングリボ | キ ャ ッ シング一括 | 海外キャッシュサ -ビス | キ ャ ッ シングリボ | キ ャ ッ シング一括 | 海外キャッシュサ -ビス | |
当行が指定する ATM 等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカ-ドを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | - | - | ○ | - | - | ○ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサ-ビスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | - | - | ○ | - | - |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利❹等>
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済ボ-ナス月 増額返済あり | 最⾧2 年8 ヵ月・32 回(新規ご契約ご利 用枠50 万円、実質年率15.0%、毎月返済 2 万円、50 万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異 なります。 | 一般会員 ‥実質年率 15.0% ゴールドカ-ド会員 ‥実質年率 15.0% |
キャッシング一括 | 一般会員 ‥実質年率 15.0% | ||
海外キャッシュサ-ビス | 元利一括返済 | 21 日~56 日(ただし暦による)・1 回 | ゴールドカ-ド会員 ‥実質年率 15.0% |
●担保・保証人・・・不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・不要
● 本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
<割賦販売における用語の読み替え>
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払総額 ・カ-ドショッピングの支払総額 |
・包括信用購入あっせん手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払予定額 ・カ-ドショッピングのお支払金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料等>
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
■毎月の元金支払額(元金定額方式)
5 千円、1 万円以上 1 万円単位にご指定いただきます。ただし、「〈荘銀〉ブライトワンゴールド」の場合は 1 万円以上
1 万円単位とします。
※リボルビングご利用残高がご指定の元金支払額に満たないときは、その元金と手数料の合計額をお支払いいただきます。
・分割払い
支払回数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間(ヵ月) | 3 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 |
実質年率(%) | 12.00 % | 13.25 % | 13.75 % | 14.25 % | 14.50 % | 14.75 % | 14.75 % | 14.75 % | 14.75 % |
利用代金 100 円当りの分割払手数料の額 (円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 |
※ 加盟店により、上記支払回数がご指定いただけない場合があります。
<リボルビング払いのお支払例>
(元金定額コース 1 万円、実質年率 15.0%の場合)
8 月 16 日から 9 月 15 日までに利用金額 50,000 円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10 月 10 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
①お支払元金…10,000 円
②手数料…ありません。
③弁済金…10,000 円(①)
➃お支払後残高…50,000 円-10,000 円=40,000 円
◆第 2 回(11 月 10 日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
① 手数料(9 月 16 日から 10 月 15 日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変わります)
…50,000 円×15.0%×15 日÷365 日+50,000 円×15.0%× 10 日÷365+40,000 円×15.0%×5 日÷365 日=595 円
②お支払元金…10,000 円
③弁済金…10,595 円(①595 円+②10,000 円)
➃お支払後残高…30,000 円(40,000 円-10,000 円)
<分割払いのお支払例>
利用金額 50,000 円、10 回払いで分割払いをご利用された場合
①分割払手数料 50,000 円×(6.7%/100 円)=3,350 円
②支払総額 50,000 円+3,350 円=53,350 円
③分割支払額 53,350 円÷10 回=5,335 円
<2 回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2 回払い | 2 回 | 2 ヵ月 | 不要 |
ボ-ナス一括払い | 1 回 | 2 ヵ月~8 ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
リボルビング 払い | 分割払い | キャッシング リボ | キャッシング 一括 | 海外キャッシ ュサ-ビス | |
当行が別途定める期間において、当行の提携金融機関の日本国内 ATM 等から入金して 返済する方法 | ○ | × | ○ | × | × |
当行が別途定める期間に事前に当行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済 する方法 | ○ | ○ 全額返済のみ可 | ○ | × | × |
※ 1: 全額繰り上げ返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
※2: 一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3: 本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM 等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM 等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続きを行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよび
家族カードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※4: リボルビング払いを ATM から繰上返済する場合は、カード利用後、当行が定める日まで返済できません。
第 3 章【その他の条項】第 26 条 (普通預金の預入れおよび払戻し)
本会員は〈荘銀〉キャッシュカード規定により、利用口座の普通預金の預入れおよび払戻しをすることができます。
第 27 条 (期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を延滞し、当行から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払わなかったとき。
② 支払いを停止したとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
➃ 本会員または家族会員の預金について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 租税公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押があったとき。
2. 本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第28 条第 1 項の規定(ただし第 28 条第 1 項第6 号または第7 号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、
2 回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 本会員は次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③ 本会員の信用状態が悪化したとき。
4. 本会員は、第 28 条第 1 項第 6 号または第 7 号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5. 本条第 1 項から第 4 項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第 28 条 (会員資格の取消)
1. 当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
➃ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカード利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合
⑤ 会員が死亡した場合または本会員の親族等から本会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑥ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当
した場合、または次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑦ 本会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
Ⓑ 当行または当行の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等 (ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動 (ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 (ニ)⾧時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ (ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑨ 本会員に対し第 8 条第 5 項または第 30 条第 5 項または第 6 項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合、また本会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当行から貸与された物品を当行に返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、本会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当行は、会員資格の取消を行った場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。本会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について全て支払いの責を負うものとします。
第 29 条 (遅延損害金等)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位 1 円)
に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位 1 円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事
法定利率(2020 年 4 月 1 日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年 365 日
(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(付利単位1 円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365 日(閏年は年366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位 1 円)に対し商事法定利率(2020 年 4
月 1 日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額を超えないものとします。
3.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1 円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年 20.0%を乗じ年 365
日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 4.前項の取扱はキャッシング一括および海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第 30 条 (カード利用の一時停止等)
1.当行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当行は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当行は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合、またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機(以下「ATM 等」という)等を通じてカードの回収をすることができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当行は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
6. 当行は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第 31 条 (退会等)
1.本会員が任意に退会する場合、当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとしカードは返却するもの とします。また、契約終了後の債務は支払方法によらず括請求とします。なお、家族会員だけの退会の場合においても、本会員が届出るものとします。
2.利用口座を任意に解約したとき、また本会員につき相続が開始したときは、本規約による契約は終了します。
3.第7 条に定めるカードの有効期限到来後、当行から新たなカードが貸与されなかったときは、本規約による契約は終了します。
4.本会員は退会または本規約による契約が終了したときは、本規約に定める当行に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
5.退会後または本規約による契約の終了後に当該カードの利用により生じた損害については、すべて会員の負担とします。
第 32 条 (当行からの相殺)
1.本会員が本規約に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺することができるものとします。この場合、当行は事前の通知および所定の手続を省略し本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率により
年 365 日(閏年は年 366 日)の日割計算とします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
第 33 条 (会員からの相殺)
1.本会員は、相殺計算をする 7 営業日前までに当行に通知することにより、弁済期にある預金その他債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、当行所定の手続きをとるものとし、また相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。第 34 条 (当行からの充当指定)
当行が相殺をする場合、会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 35 条 (会員からの充当指定)
1.本会員から返済または相殺をする場合、この取引による債務のほかに債務があるときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、当行が債権保全上支障が生じるおそれのあるときには指定できません。
2.本会員から指定がないときは当行が指定することができ、この場合、当行が指定する債務について期限未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第 36 条 (成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見の開始または任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに成年後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
2.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がなされているときは、前項と同様に届出るものとします。
3.前 2 項の届出事項について、変更または取消等が生じたときにも同様に届出るものとします。
4.前 3 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第 37 条 (業務の委託)
当行は、カードに関する業務およびその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを個人情報の保護措置を講じたうえで委託できるものとします。
第 38 条 (費用負担)
本会員は、振込にて債務を支払う場合の金融機関の振込手数料、本規定に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課および公正証書作成費用等債権の保全または実行のために要した費用を負担するものとします。
第 39 条 (外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合は、当行の請求に応じ、必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。第 40 条 (準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 41 条 (合意管轄)
本会員と当行との間に訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当行の本店・支店所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 42 条 (規定の適用)
本規約に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座の場合は総合口座取引規定)、荘銀キャッシュカ
ード規定、デビットカード取引規定により取扱います。
【お問合せ・相談窓口】
1.商品・サービス等についてのお問合せは、カードをご利用された加盟店までお願いします。
2.本規約についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、当行におたずねください。
<事務集中センター>
〒990-2473 山形市松栄 1-5-30 電話番号 023-647-3700
<お客さま相談室>
〒997-8611 鶴岡市本町 1-9-7 電話番号 0120-019-874
3.カードの紛失・盗難に関するご連絡先は下記の VJ 紛失盗難デスクまでお願いします。フリーダイヤル 0120-919456
■ 上記番号が繋がりにくい場合は、下記番号をご利用ください。東京 03-6627-4057
4.当行が契約している指定紛争解決機関
<全国銀行協会 相談室>
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
(2022 年 4 月改定)
海外預金引出しサービス利用特約
第 1 条 (海外預金引出しサービスの内容)
海外預金引出しサービスは、〈荘銀〉ブライトワン(以下「カード」という。)の会員が、日本国外で現地通貨により利用口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。
第 2 条 (海外預金引出しサービスの適用)
海外預金引出しサービスは、〈荘銀〉ブライトワン会員規約第2 条第1 項に定める種類のカードを貸与された会員に適用します。
第 3 条 (利用できる支払機等)
海外預金引出しサービスは、日本国外に設置された VISA インターナショナルサービスアソシエーション(以下「VISA インターナショナル」といいます。)または「PLUS」に加盟する金融機関またはクレジット会社が設置し、指定している現金自動支払機(現金自動預払機を含みます。以下「海外支払機」といいます。)により受けることができます。なお、海外支払機の利用方法等は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
第 4 条 (利用枠)
1.海外預金引出しサービスの利用枠は、当行が定める金額とします。なお、海外預金引出しサービス利用による未決済額および日本国外におけるキャッシングサービス利用による未決済額があるときは、利用枠からこれら未決済額を除いた額とします。
2.海外預金引出しサービス 1 回あたりの利用可能額は、VISA インターナショナルに加盟・提携する金融機関およびクレジット会社の定める額とします。
第 5 条 (手数料)
1.海外預金引出しサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。また、支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、クレジット会社の定めによります。
2.前項の手数料は、第 6 条第 1 項による引落しと同時に引落します。
第 6 条 (本サービスの支払方法等)
1.海外預金引出しサービスによる日本国外での払戻しにかかる利用口座からの引落しは、VISA インターナショナルの処理日の 3 営業日後を支払日とし、通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
2.前項の支払いについては、引出し現地通貨額を VISA インターナショナルに加盟・提携する金融機関またはクレジット会社が定める時期ならびに為替相場に基づき円貨に換算した金額を引落すものとします。
3.日本国外における支払機によるキャッシングサービスの請求が当行にあったときは、当行は海外預金引出しサービスの利用があったものとして前 2 項に基づき処理するものとします。
4.海外預金引出しサービス利用による請求と弁済期の到来している〈荘銀〉ブライトワン会員規約に定める他のサービス利用による債務の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、海外預金引出しサービス利用による請求と弁済期の到来している他のサービス利用による債務のいずれについても充当できないときは、その請求および債務の一部の自動引落しはいたしません。
第 7 条 (引落し不能時の取扱い)
第 5 条第 1 項および第 6 条第 2 項の合計額が利用口座の残高不足等により引落しできないときは、海外預金引出しサービス利用による請求の自動引落しの取扱いはなかったものとし、かわりにその全額について、日本国外におけるキャッシングサービス(海外キャッシュサービス)を行ったものとして取扱います。なお、この場合の手数料は、第 5 条にかかわらず〈荘銀〉ブライトワン会員規約第 23 条第 4 項に定める手数料をいただきます。
第 8 条 (サービスの停止)
〈荘銀〉ブライトワン会員規約第28 条による会員資格の取消がなされたときは、海外預金引出しサービスを利用することはできません。
第 9 条 (解約等)
海外預金引出しサービスの解約等については、〈荘銀〉ブライトワン会員規約第 31 条によるものとします。なお利用口座を解約したとき、またはカードを退会したときは、本特約による契約は終了します。
第 10 条 (規約・規定の適用)
本特約に定めのない事項については、〈荘銀〉ブライトワン会員規約によるほか、普通預金規定、総合口座取引規定、キャッシュカード規定(個人)により取扱います。
(2016 年 10 月改定)
マイ・ペイすリボ会員特約
第 1 条 (総則)
株式会社荘内銀行(以下「当行」という)に対し、本特約および〈荘銀〉ブライトワン会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第 2 条 (カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が 1 回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第 17 条にかかわらず、当該カー ドショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が 10 日の場合には前月 15 日、以下同じ)時点にお いて、当該月の利用代金が、本条第 2 項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指 定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1 回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2 回払い、ボーナス一括払い、 分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、
当行が指定する加盟店では、全て支払区分が 1 回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第 19 条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
・ 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5 千円または 1 万円以上 1 万円単位。ゴールドカードの場合は1 万円以上1 万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当行が適当と認めた金額に本条第 4 項に定める手数料を加算した額
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当行が定める日までに当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1) 支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位 100 円)に対し、当行所定の手数料率により年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を 1 ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2) 新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第 3 条 (カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第 18 条に定める利用口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
第 4 条 (支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第 5 条 (マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第 6 条 (会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払例元金定額コース 1 万円の場合)>
8 月 16 日~9 月 15 日までに 50,000 円ご利用の場合
◆初回(10 月 10 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
①元金定額コースの場合…10,000 円
②手数料…ありません
③弁済金・元金定額コースの場合…10,000 円
➃お支払後残高・元金定額コースの場合
…50,000 円-10,000 円=40,000 円
◆第 2 回(11 月 10 日)お支払い
①手数料・元金定額コースの場合
…40,000 円×15.0%×5 日÷365 日=82 円
(10 月 11 日~10 月 15 日までの分)
②お支払元金・元金定額コースの場合…10,000 円
③ 弁済金・元金定額コースの場合…10,082 円(①82 円+ 10,000 円)
➃お支払後残高・元金定額コースの場合
…30,000 円(40,000-10,000 円)
(2018 年 10 月改定)
〈荘銀〉ブライトワン WEB 明細特約
第 1 条(内容)
1.「WEB 明細」(以下、「本明細」という)は、〈荘銀〉ブライトワン(以下、「当行」という)が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を、当行指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
2.本明細には、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 各項に規定される情報提供書面の交付が電磁的方法により交付されることが含まれます。
3.当行は、法令で定める場合または第1項で除いた一部の法人・提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。
4.当行は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第 2 条(本明細の閲覧方法)
1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当行の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
2.会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
3. 会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当行に対して申出をした場合であって当行が承諾した場合あるいは法令で当行が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当行の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当行は所定の手数料を請求することができるものとします。
第 3 条(WEB 明細書の通知方法)
当行は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当行に申し出るものとします。なお、本明細書を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細書を参照し、印刷するものとします。
第 4 条(電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当行ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
2.会員は、当行から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当行から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当行にて電子メール不着と認識されている期間は、当行が定める適当な方法で通知する場合があります。
第 5 条(ハンドルネーム)
1.会員が本明細を利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
2.第 1 項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当行は一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(本明細に必要な情報通信技術の種類および内容)
本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当行ホームページ
にて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当行が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに閲覧環境を整えるものとします。
第 7 条(本利用特約の適用および変更)
当行は、当行が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 8 条(本明細の閲覧の中止等)
1.当行が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当行は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
2.会員が、当行が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。
3.当行が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当行は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
4.会員が理由の如何に関わらず当行カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。
第 9 条(免責事項)
1.当行の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当行が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は何ら責任を負うものではありません。
2.当行に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当行は何ら責任を負うものではありません。
(2022 年 4 月改定)
〈荘銀〉iD 会員特約(携帯型:個人用)
第 1 条 (定義)
「iD 決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触 IC 技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第 2 条 (iD 会員(携帯型))
1.株式会社荘内銀行(以下「当行」という)が発行するクレジットカードのうち当行が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約および〈荘銀〉ブライトワン会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当行所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方を iD 会員(携帯型)とします。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員が iD 会員(携帯型)である場合に限り、当行は当該家族会員を iD 会員(携帯型)とするものとします。
3.本会員は、iD 会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD 会員(携帯型)である家族会員は、当行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4.本会員は、iD 会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(iD 会員番号、アクセスコード、iD 会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第 3 条 (iD 会員番号およびアクセスコードの発行)
1.当行は、iD 会員(携帯型)に対し、iD 会員番号およびアクセスコードを発行し、当行所定の方法により通知するものとします。
2.iD 会員(携帯型)は当行から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD 会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD 会員(携帯型)は、第5 条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当行にその旨届け出るものとします。
4.第三者が、アクセスコードおよび第 4 条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第 5 条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第 4 条 (暗証番号)
1.当行は、iD 会員(携帯型)より申出のあった iD の暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
2.iD 会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 iD の利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、iD 会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 5 条 (会員情報登録)
1.当行は、iD 会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD 会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD 会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD 会員(携帯型)は、当行が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当行に届出のうえ当行の承認を得るものとします。
2.iD 会員(携帯型)は、当行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等(以下「アプリケーション」という)を、当行所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当行所定の方法により会員情報登録するものとします。ただし、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。
3.iD 会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4.iD 会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第 6 条 (iD 携帯の利用)
1.iD 会員(携帯型)は、前条第 2 項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯機器(以下「iD 携帯」という)を当行所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店
(以下「iD 加盟店」という)での支払手段とすることができます。
2.iD 会員(携帯型)は、決済用カードの代わりに iD 携帯を用いて当行が別途指定する ATM 等において当行所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一括として、当行から現金を借り受けることができます。また、iD 会員(携帯型)は、会員規約に定める方法以外に、当行が別途指定する ATM 等において iD携帯を用いて当行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。ただし、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボおよびキャッシ
ング一括のサービスが受けられない場合があるものとします。
第 7 条 (iD 携帯の管理)
1.iD 会員(携帯型)は、iD 携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD 会員(携帯型)本人以外の第三者に iD 携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD 会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせて iD 携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD 会員(携帯型)は、iD 携帯に装備されたIC チップおよびアプリケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなってはなりません。
4.iD 会員(携帯型)が前 3 項に違反したことにより iD 会員(携帯型)本人以外の第三者が iD 携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第 8 条 (ご利用代金の支払い)
1.本会員である iD 会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い iD 会員(携帯型)が予め指定する決済用の当行クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうち iD 加盟店での利用に係る支払期日および支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約第 19 条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 20 条の定めに基づき支払うものとします。
第 9 条 (海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外の iD 加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第 10 条 (ご利用枠)
1.iD 会員(携帯型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりに iD 携帯を第 6 条に定めるとおり利用できるものとします。
2.当行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD 会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD 会員(携帯型)は、当行が適当と認めた場合、本条第 1 項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて iD 携帯を利用できるものとします。その場合も、iD 会員(携帯型)は当然に支払の責を負うものとします。
第 11 条 (紛失・盗難)
1.iD 会員(携帯型)は、iD 携帯またはiD 会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD 会員(携帯型)は、iD 携帯またはiD 会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第 12 条 (会員保障制度)
1.前条 1 項の規定にかかわらず、当行は iD 会員(携帯型)が紛失・盗難により他人に iD 携帯または iD 会員情報を不正利用された場合であって、前条 2 項の警察並びに当行への届出がなされたときは、これによって iD 会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD 携帯の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを
除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) iD 会員(携帯型)の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3) iD 会員(携帯型)の家族・同居人・当行から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD 会員(携帯型)が本条第 4 項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りでありません。)
(7) 前条 2 項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の 61 日以前に生じた損害
(8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
4.iD 会員(携帯型)は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当行がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第 13 条 (有効期限)
1.iD 会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当行が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法、その他当行所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2.iD 会員情報の有効期限の 2 ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き iD 会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD 会員(携帯型)に通知します。
3.前項の場合、iD 会員(携帯型)は改めて第 5 条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第 14 条 (退会、会員資格の取消)
1.iD 会員(携帯型)が iD 会員(携帯型)を退会する場合は、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
2.iD 会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時に iD 会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD 会員(携帯型)は iD 会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに iD 携帯に登録されている iD 会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者が iD 携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用を iD 会員(携帯型)本人の利用とみなします。第 15 条 (再発行)
1.当行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、または iD 携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD 会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し当行が適当と認めた場合には iD 会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD 会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第 5 条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第 16 条 (利用停止措置)
当行は、iD 会員(携帯型)が本特約若しくは会員規約に違反した場合または iD 携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなく iD 携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD 会員(携帯型)は予めこれを承諾するものとします。
第 17 条 (本サービスの中止、一時停止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD 会員(携帯型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD 携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当行は、本決済システムにおける iD 携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD 会員(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わな
いものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける iD 携帯の取扱いが困難であると当行が判断した場合。
(2) その他、コンピュータシステムの保守他、当行がやむを得ない事情で本決済システムにおける iD 携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第 18 条 (免責)
1.当行は、iD 会員(携帯型)が iD 携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD 携帯の各種機能またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD 会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.当行は、本特約に別途定める場合を除き、iD 携帯およびiD 携帯に装備されたIC チップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD 会員(携帯型)がiD 携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。ただし、当行の故意または重過失による当行が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第 19 条 (特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に iD 携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 20 条 (会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD 会員)
第 1 条 (用語)
本特約に定める用語は、「iD 会員特約(個人用)」における場合と同じ意味を有するものとします。
第 2 条 (同意)
1.iD 会員(携帯型)は、iD 会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当行が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当行に使用携帯機器に関する情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
① 使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内の IC カード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
②使用携帯機器への指定アプリケーションの登録状況
③iD 会員情報の登録状況
2.iD 会員(携帯型)は、当行が下記の目的のために前項の①から③の情報を利用することを同意します。
①当行のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
②iD 決済システムに関連するアフターサービスの提供
③ 当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※ なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(インターネットの当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第 3 条 (同意条項の準用および本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、iD 会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2.本特約第2 条に定める事項については、同意条項第4 条、第5 条、第7 条から第11 条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第 1 条第 1 項」は「本特約第 2 条第 1 項」に、「第 1 条第 2 項」は「本特約第 2 条第 2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2020 年 10 月改定)
荘銀 ETC カード特約(個人用)
第 1 条 (定義)
1「. 道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社荘内銀行(以下「当行」という)が指定する者とします。
2「. ETC システム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器に ETC カードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3「. ETC カード」とは、ETC システムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有する IC カードの総称とします。
4「. 車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5「. 路側システム」とは、ETC システムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第 2 条 (ETC カードの貸与と取扱い)
1.当行は、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当行が指定するカードの個人会員が、本特約および〈荘銀〉ブライトワン会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETC カードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員は ETC カードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETC カードの所有権は当行に属します。ETC カードは ETC カード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4.会員は、ETC カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETC カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETC カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第 3 条 (ETC カードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETC カードを通行料金の支払手段とすることができます。
2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETC カードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第 4 条 (ご利用代金の支払い)
1.本会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、
カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約第 19 条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合はマ
イ・ペイすリボ会員特約の定めに基づき支払うものとします。
第 5 条 (ご利用枠)
ETC カードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えて ETC カードを使用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第 6 条 (利用疑義)
当行からの利用代金の請求は、ETC システムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当行への支払義務は免れないものとします。
第 7 条 (紛失・盗難)
1.ETC カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、その ETC カード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETC カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.当行は ETC カードが第三者によって取得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第 8 条 (会員保障制度)
1.前条 1 項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人に ETC カードを不正利用された場合であって、前条 2 項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによって会員が被る ETC カードの不正利用による損害 をてん補します。
2.保障期間は、ETC カードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETC カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3) 会員の家族・同居人・ETC カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条 4 項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) 前条 2 項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の 61 日以前に生じた損害
(7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8) その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当行がてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第 9 条 (年会費)
本会員は、当行に対して入会申込書およびホームページ等に記載する所定の ETC カード年会費を支払うものとします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第 10 条 (ETC カードの有効期限)
1.ETC カードの有効期限は、当行が指定するものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETC カードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETC カードの有効期限の 2 ヶ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新しい ETC カードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当行が送付した郵便物が付着となった場合等当該届出住所宛に郵
便物を発送しても到着しないと当行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETC カードの有効期限内における ETC カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第 11 条 (退会)
1.会員が ETC カードを退会する場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、会員の ETC カードを当行に返却するものとします。
2.本会員がカードを退会する場合は、会員の ETC カードも同時に退会となるものとします。
第 12 条 (再発行)
1.ETC カードの再発行は、当行所定の届け出を提出していただき当行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、本会員は当行所定の ETC カード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETC カードの再発行により ETC カードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでの ETC カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当行は、ETC カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第 13 条 (利用停止措置)
当行は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合または ETC カード若しくはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合、会員に通知することなく ETC カードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当行は、ETC カードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第 14 条 (免責)
1.当行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETC システムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETC カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETC カードの使用を止め、直ちに当行に通知するものとします。
3.当行は、ETC カード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.当行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
5. 会員は、当社及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETC カードを第3条第1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従って ETC カードを利用するものとします。当社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETC システムや車載器に係るものも含む)の解決及び損害賠償についても責任を負わないものとします。
第 15 条 (特約の変更、承認)
本特約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に ETC カードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 16 条 (ETC システム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETC システム利用規程を遵守し、ETC カードを利用するものとします。
第 17 条 (会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(目的)
ETCシステム利用規程
(2022 年 4 月改定)
第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11 年建設省令第38 号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)
第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。
(利用方法)
第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)
第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和 32 年法律第 79 号)第 11 条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第 11 条第一号の施設又
は道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 48 条の 5 第 1 項の規定に基づき連結許可を受けた同法第 48 条の
4 第 1 号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和 31 年建設省令第 18 号)第 13 条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第 13 条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)、「ETC/一般」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第 13 条第
2項第四号本文に規定するETC・一般共通有人施設、同項第五号本文に規定するETC・一般共通機械式施設のいずれかに該当します。ETCシステムを利用する自動車及び通行料金の請求を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)又は「ETC/サポート」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第 13 条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。原則としてETCシステムを利用する自動車しか通行できません。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両又は係員への申し出を要する車両のうち、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出た場合についても、係員の指示に従って通行することができます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20 キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」又は「ETC/サポート」の表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「ST OP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」とい
います。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退し たりしてはいけません。
(通行料金の計算)
第 10 条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)
第 11 条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)
第 12 条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
1 この利用規程は、令和4年3月1日から適用します。
2 平成 24 年 12 月6日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
〈荘銀〉ブライトワン保証委託約款第 1 条 (委託の範囲および契約の成立)
1. 〈荘銀〉ブライトワン(以下、「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、フィデアカード株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社荘内銀行(以下「当行」といいます。)の定める「〈荘銀〉ブライトワン会員規約(以下、「会員規約」といいます。)」に基づき、会員が当行に対し負担する〈荘銀〉ブライトワン利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用することについては、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第 2 条 (調査および報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第 3 条 (保証債務の履行)
本会員は、会員が会員規約およびその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第 4 条 (求償権の範囲)
本会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
(1) 前条による保証会社の代位弁済額。
(2) 保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
(3) 保証会社が弁済した翌日から年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
(4) 保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第 5 条 (弁済の充当順序)
本会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第 6 条 (求償権の事前行使)
1.本会員が次の各号の 1 つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社は
第 3 条の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するものとします。
(1) 保証会社および当行に対する債務の 1 つでも期限に弁済せずまたは取引規約の 1 つにでも違反したとき。
(2) 仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
(3)手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4) 租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したとき。
(6) 会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
(7)その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、ただちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第 7 条 (公正証書の作成)
本会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第 8 条 (費用負担)
保証会社が第3 条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第 9 条 (合意管轄)
本会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 10 条 (保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第 11 条 (保証の打ち切り)
1.本会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.本会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第 12 条 (届出事項)
1.本会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届出があった住所宛に保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
(2012 年 4 月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
第 1 章 【株式会社荘内銀行に対する同意内容】
本同意事項は、〈荘銀〉ブライトワン会員規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成します。
第 1 条 (個人情報の取得、保有、利用、提供)
本会員、入会申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、当行が会員等の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)に関し、保護措置を行ったうえで次の取扱い(銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等により、人種・
信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての情報、その他の特別の非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る。)をすることに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記③および⑤の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
1.当行が本規約および入会申込書等を含む当行との取引の与信業務(途上与信を含む。)および債権管理業務
(以下「与信関連業務」といいます。)、ならびに次の利用目的の達成に必要な範囲で、次項記載の個人情報を収集、保有、利用すること。
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報および当行届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報
②入会申込時に届け出た事項
③ 本契約に関する申込日、契約日、利用枠、契約終了の有無等の契約内容
➃クレジットカード番号
⑤ カード利用状況、カード利用場所、および決済情報(延滞情報等を含む。)
⑥「 犯罪による収益の移転防止に関する法律(」以下、「犯罪収益移転防止法」という。)に基づくご本人さまの確認に関する書類等の記載事項
⑦ クレジットカード発行やカード付帯サービス等の申込の受付
Ⓑ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービス申込の受付
⑨入会審査等や継続的なご利用等に際しての判断
⑩ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理
⑪融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断
⑫カード付帯サービス等を含むカード機能の履行
⑬ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断
⑭ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供する
⑮ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合において、委託された当該業務を適切に遂行する
⑯ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
⑰お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告
⑱各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理
⑲ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するなお、上記のカード付帯サービスの内容については、当行所定の方法(ホームページへの掲載等)によってお知らせします。
2.当行は下記の目的のため、前項の①②③⑤の個人情報を利用すること。
① 市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究・開発
② ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案
③ 提携会社等の金融商品やサービスの各種ご提案
➃ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内
⑤ 当行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加
工したものに限る)
第 2 条 (個人信用情報機関への照会、登録および利用)
会員等は、当行が会員等の第 1 条第 1 項の個人情報について保護措置を行ったうえで次の取扱いをすることに同意します。
1.当行が与信関連業務をするにあたり、当行が加盟する後記記載の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報の提供を業とする者)を利用すること。
2.当行は、本規約により発生した客観的な取引事実に基づく個人信用情報を当行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録すること、また登録した情報を当該個人信用情報機関の加盟会員ならびに当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用すること。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電 話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 |
③本規約に係る客観的な取引事実 ※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年 以内 |
➃債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年 間 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に係る客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、商品名およびその数量・回数・期間・支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホ-ムページアドレス |
株式会社シ-・アイ・ シ-(割賦販売法に基づく指定信用情報機関) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1 -23-7新宿ファ- ストウエスト | 0120- 810- 414 | |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-8216東京都千代田区丸の内 1-3-1※1 | 03- 3214- 5020 | https://www.zenginkyo. or.jp/pcic / |
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所在地 | 電 話 番 号 | ホ-ムページアドレス |
株式会社日本信用情報機構 | 〒110-0014 東京都台東区北上野1 -10-14 | 0570- 055- 955 |
第 3 条 (個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、個人信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 当行に開示を求める場合には、第 9 条記載のお問合せ・相談窓口または最寄りの支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きは、当行所定の方法(ホームページへの掲載等)によってもお知らせしております。
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りがあることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第 4 条 (個人情報の預託)
会員等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ業務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 5 条 (利用の中止の申出)
本会員は、第1 条2 項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当行に対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第 9 条記載の窓口にご連絡ください。尚、第 1 条第 2 項に同意しない場合でも、これを理由に当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第 6 条 (規約等に不同意の場合)
当行は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第 7 条 (会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、入会申込をした事実は承認をしない理由のいかんを問わず、第1 条および第2条に基づき一定期間利用されますが、入会審査等の判断以外に利用されることはありません。
第 8 条 (退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第 31 条に定める退会の申し出または本規約第 28 条に定める会員資格の喪失後も、第 1 条 1 項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。第 9 条 (個人情報の取扱いに関するお問合せ・相談窓口)
第5条に定める中止のお申出、および個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問合せ・ご相談は、当行のお客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室⾧)>
〒997-8611 鶴岡市本町 1-9-7
電話番号 0120-019-874(平日 9:00~17:00)
第 10 条 (同意条項の位置付けおよび変更等)
1. 本同意条項は〈荘銀〉ブライトワンの会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は、当行所定の手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当行は、個人情報の保護に関する法律第 23 条第 5 項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当行ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
【反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意】
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。またこれにより損害が生じた場合でも貴行に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
① 貴行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為、(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為、(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、(ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為、(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2022 年 4 月改定)
第 2 章 【フィデアカード株式会社に対する同意内容】
本同意条項は、〈荘銀〉ブライトワン保証委託約款(以下「保証約款」といいます。)の一部を構成します。
第 1 条 (保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
会員等は、フィデアカード株式会社(以下「保証会社」といいます。)が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記本条 1.と本条 2.の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
1.保証依頼時に会員等が〈荘銀〉ブライトワン保証依頼書(兼保証委託契約書)に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、運転免許証番号、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。)
2.官報や電話帳等の公開情報
第 2 条 (個人信用情報機関への照会、登録および利用)
1.カードの本会員および本会員の予定者(以下、総称して「本会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に 係る取引上の判断にあたり、保証会社が各々加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報 の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当 該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴 を含む。)が登録されている場合には、当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、当社 がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし銀行法、割賦販売法、貸金業法の法令 等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)の目的に限り、それを利用 することに同意するものとします。
2.本会員等は、加盟信用情報機関により定められた情報が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、登録された情報が加盟信用情報機関により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意するものとします。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関およびそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
<保証会社が加盟する信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | ホームページアドレス |
株式会社シ-・アイ・ シ- (貸金 業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1 -23-7新宿ファ- ストウエスト | 0120- 810- 414 | https://www.cic.co.j p |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-8216東京都千代田区丸の内 1-3-1※1 | 03- 3214- 5020 | https://www.zengink yo .or.jp/pcic/ |
株式会社日本信用情報機構 | 〒110-0014 東京都台東区北上野1- 10-14 | 0570- 055- 955 | https://www.jicc.co.j p |
○ 保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話 番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報期間に照会した日から 6 ヶ月間 |
③本規約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
➃債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
第 3 条 (個人情報の第三者からの提供)
1.銀行から保証会社に提供される個人情報
(1) 会員等は、会員等に関する下記①から⑦の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、株式会社荘内銀行(以下「当行」といいます。)が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報
(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
① 会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報(以下、「契約情報」といいます。)
② 本会員のカード利用残高、支払状況等、会員規約に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③ 本会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
➃ 会員等の銀行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤ 会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
⑥ 会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦ その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2) 会員等は、第 4 条 1 項にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。
第 4 条 (個人情報の第三者への提供)
1.保証会社から銀行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記①から③の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
①保証会社での保証審査の結果に関する情報
② 保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
③ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2. 保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等に伴い第三者に提供される個人情報保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第 5 条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 保証会社に開示を求める場合には、第 9 条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続
(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。また、開示請求手続は、保証会社所定の方法(インターネットの保証会社ホームページへの常時掲載)でもお知らせします。
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂
正または削除の請求ができます。
第 6 条 (会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第 2 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第 7 条 (規約等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第 8 条 (本重要事項の変更)
本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 9 条 (個人情報に関する問合せ先)
第5条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
<フィデアカード株式会社(山形営業部)の問合せ窓口>
〒997-0034 鶴岡市本町 1-3-43
電話番号 0235-22-3040
ホームページアドレス http://www.fi deacard.co.jp/
(2022 年 4 月改定)
〈荘銀〉ブライトワン用荘銀キャッシュカード規定
(個人のお客さま用)
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、貯蓄預金および決済用預金について発行した荘銀キャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1) 当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下
「預入提携先」といいます。) の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金または決済用預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2) 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下
「払出提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳(カードを発行した預金の通帳に限ります。)( 以下「カード等」といいます。)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行または預入提携先所定の紙幣および硬貨に限ります。また、
1回あたりの預入れは、当行または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード等を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要あり
ません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または払出提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または払出提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカード等を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 預金機を使用して預金の預入れをする場合、支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および預入提携先・払出提携先所定の預金機・支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の預入れ時・払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先・払出提携先の自動機利用手数料は、当行から預入提携先・払出提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1) 停電・故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2) 停電・故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、払出提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。また、第1項による預入れをする場合には、当行所定の入金票に氏名、金額を記入のうえ、現金およびカードとともに提出してください。
(4) 停電・故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、振込機、支払機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額はそれぞれを分けて、振替えによる振込金額と振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
9.(カード等・暗証の管理等)
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカード等が、当行が本人に交付したカード等であること、
および入力された暗証と届出の暗証が一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2) カード等は他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避け、他人に知られないよう管理してください。カード等が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカード等による預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カード等の盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カード等による払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カード等および暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11.(盗難カード等による払戻し等)
(1) カード等の盗難により、他人に当該カード等を不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カード等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカード等が盗難にあった場合
12.(カード等の紛失、届出事項の変更等)
カード等を紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13.(カード等の再発行等)
(1) カード等の盗難・紛失等の場合のカード等の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カード等を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、預入提携先・払出提携先の預金機・支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。 15.(解約、カード等の利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定、貯蓄預金規定または決済用預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カード等の改ざん、不正使用など当行がカード等の利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カード等の利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 16 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カード等が偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カード等は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、決済用預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
〈荘内銀行〉デビットカード取引規定
1.適用範囲
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。) に対して、デビットカード(当行が〈荘銀キャッシュカード 規定〉に基づいて発行する荘銀キャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。) その他 当行所定の荘銀キャッシュカード(以下「カード」といいます。) を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務 の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」とい います。) を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。) から預金の引落し(総合口座取引規定等に基 づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1) 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2) 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3) 規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.利用方法等
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのデビットカード取引の利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
(6) カードによるデビットカード取引を希望されない場合は、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続きを行ってください。この手続きを行ったときは、当行は預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.デビットカード取引契約等
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落の指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.預金の復元等
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.読替規定
カードをデビットカード取引に利用する場合における〈荘銀キャッシュカード規定〉の適用については、同規定第6条中
(「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」とし、同規定第8 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのはデビットカード取引をした場合と、同規定第 10 条第 2 項中支払機または振込機とあるのは「端末
機」と、払戻しとあるのは「引落とし」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
以上
IC キャッシュカ-ド特約
1.(特約の適用範囲等)
(1) この特約は、IC キャッシュカード(従来のキャッシュカード機能に加え、全国銀行協会標準仕様の IC キャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「IC チップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、「荘銀キャッシュカード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては「荘銀キャッシュカード規定」が適用されるものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは「荘銀キャッシュカード規定」の定義に従います。なお、IC チップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。 2.(IC チップ提供機能の利用範囲)
IC チップ提供機能は、この機能の利用が可能なATM、CD その他の端末(以下、「IC キャッシュカード対応ATM 等」 といいます。)を利用する場合に提供されます。なお、「荘銀キャッシュカード規定」に定める預入提携先、払出提携先、カード振込提携先のうち、一部の預入提携先、払出提携先、カード振込提携先において、提携先の都合により IC キ ャッシュカードの利用ができない ATM または CD を設置している場合があります。この場合、当該 ATM またはCD では
「荘銀キャッシュカード規定」の定めにかかわらず、IC キャッシュカードの利用はできません。
3.(1 日あたりの払戻限度額の適用区分)
当行は、当行および払出提携先の ATM または CD を利用した現金払い戻しおよび振込において、当行の定めにより IC チップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、IC チップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ 1 日あたりの払戻し限度額を適用するものとします。
4.(代理人カード)
(1) 代理人(預金者本人と生計をともにする親族 1 名に限ります。)による預金の預入れ、払戻しおよび振込の依頼をする場合には、預金者本人から代理人の氏名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。
(2) 代理人は荘銀キャッシュカード規定の第 1 条に規定されている預金取引の一切について預金者本人を代理できる権限を有するものとし、預金者本人は代理人の行った預金取引が代理権の範囲外であることを当行に対して主張することはできません。
(3) 代理人に対する代理権授与を取消した場合(代理人が預金者本人と生計をともにする親族でなくなった場合には、荘銀キャッシュカード規定の第 12 条の規定に従い、預金者本人から直ちに当行所定の届出をしてください。本人は当行の手続完了以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。
5.(IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時の取り扱い)
IC キャッシュカード対応ATM等の故障時には、IC チップ提供機能の利用はできません。
6.(IC チップ読取不能時の取り扱い等)
(1) IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなった場合には、IC チップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行に IC キャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2) IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等においてIC チップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
7.(通知等)
届出のあった氏名または名称・住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
8.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示等の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以上