Contract
通 所 介 護 契 約 書
この契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日
契約者氏名
事業者
<住 所> xxxxxxxxxxxxx00 xx00 xx
<事業社名> 社会福祉法人 石 鳥 x x (指定番号)岩手県0372300087 号
<代 表 者> 理 事 長 x x x x 印
利用者(身元引受人代筆可)
<住 所>
<氏 名> 印
身元引受人兼連帯保証人(本人自署・捺印)
<住 所>
<氏 名> 印
いしどりや荘デイサービスセンター
通 所 介 護 契 約 書
(以下、「利用者」といいます。)と社会福祉法人石鳥谷会(以下、「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う通所介護サービスについて、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう通所介護サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
(契約期間)
第2条 この契約の契約期間は、平成 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の30日前までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、契約は更新されるものとします。
(身元引受人)
第3条 事業者は、利用者に対して身元引受人を定めることを請求できます。ただし、身元引受人を定めることができないやむを得ない理由がある場合はその限りではありません。なお、利用者代理人は身元引受人を兼ねることができます。
2 身元引受人は、本契約に基づく利用者の事業者に対する責務について連帯保証人となると共に、事業者が必要ありと認め要請したときは、これに応じて事業者と協議し、身上監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに責任を負います。
(通所介護計画)
第4条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「通所介護計画」を作成します。事業者はこの「通所介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
(通所介護サービスの提供場所・内容)
第5条 通所介護サービスの提供場所はいしどりや荘デイサービスセンターです。所在地及び設備の概要は【重要事項説明書】のとおりです。
2 事業者は、第3条に定めた通所介護計画に沿って通所介護サービスを提供します。事業者は通所介護サービスの提供にあたり、その内容について利用者に説明します。
3 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に副うようにします。
(サービスの提供の記録)
第6条 事業者は、通所介護の実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書と同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
2 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。
3 利用者は、事業所の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受け取ることができます。
(料 金)
第7条 利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月10日までに利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
(サービスの中止)
第8条 利用者は、事業者に対して7日以上の予告期間をおいて、この契約を解約することができます。
(料金の変更)
第9条 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料及び食費等の単価の変更(増額)または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が利用料の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【重要事項説明書】を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、この契約を解約することができます。
(契約の終了)
第 10 条 利用者は、事業者に対して7日以上の予告期間をおいて、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1か月以内の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合
4 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
① 利用者のサービス料金の支払いが正当な理由なく3か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院若しくは病気等により、3か月以上に亘ってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
③ 利用者またはその家族が、事業者やサービス従事者または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が他の介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立または要支援)と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
(秘密保持)
第11 条 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者又は代理人から予め同意を得ない限り、利用者の個人情報を用いません。
(賠償責任)
第12 条 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
(連絡義務)
第13 条 事業者は、現に通所介護サービスの提供を行なっているときに利用者の健康状態が急変した場合は、予め届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
(連 携)
第14 条 事業者は、通所介護の提供にあたり、居宅介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約書の写しを速やかに居宅介護支援専門員に送付します。
3 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに居宅介護支援専門員に送付します。なお、第9条第2項または第4項に基づいて解約通知をする際は事前に居宅介護支援専門員に連絡します。
(相談・苦情対応)
第15 条 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備または提供サービスに関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応します。
(本契約に定めのない事項)
第16 条 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令及び重要事項説明書記載のとおりとし、双方が誠意を持って協議の上定めます。
(裁判管轄)
第17 条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
契約書番号
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