Contract
一般財団法人神奈川県立高等学校安全振興会
共 済 規 程
(趣旨)
第1条 この規程は、PTA・青少年教育団体共済法に基づき、一般財団法人神奈川県立高等学校安全振興会の行う共済事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(共済事業を行う区域)
第2条 共済事業を行う区域は、神奈川県内とする。
(共済加入者の範囲及び共済契約者等)
第3条 共済加入者は、神奈川県立の高等学校、特別支援学校の高等部及び中等教育学校(以下
「高等学校等」という。)に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の保護者等とする。ただし、生徒が成人に達している場合は、当該生徒とすることができる。
2 共済契約者は、高等学校等のPTAの代表者(PTAが組織されていない学校にあっては、当該学校の長。以下「PTA会長等」という。)とする。
3 共済加入者は、当法人が実施する共済事業に加入するに当たっては、所定の申込用紙に記名押印した上で、共済契約者に加入を申し込むものとする。
4 見舞金の受取人は、特別な事情のある場合を除き共済加入者とする。
(被共済者の範囲及び共済事業の種類)
第4条 当法人の行う共済事業の被共済者は、生徒とする。
2 当法人の行う共済事業の種類は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の規定による災害共済給付の対象となる学校管理下の災害に係る被共済者の死亡見舞金、障害見舞金及び負傷等見舞金、歯牙欠損見舞金並びに義歯見舞金及び特別見舞金で、補償範囲及び金額等は別表に定める。
3 特別見舞金の支給については、理事会において決定するものとする。
(共済期間)
第5条 共済期間は、4月1日から当該年度末までの1年とする。ただし、第18条の規定に基づき、期間途中で加入した者については、加入日の翌日からとする。
(見舞金を支給する場合)
第6条 当法人は、被共済者が、共済期間中に第4条別表に定める見舞金の支給要件に該当した場合に見舞金を支給するものとする。
(見舞金の支給制限)
第7条 見舞金給付は、同一の負傷又は疾病に関しては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの医療費の支給開始後、10年を経過したとき以降は行わない。ただし、障害見舞金の給付については、この限りでない。
2 当法人は、見舞金支給事由と同一の事由について、当該見舞金の支給に係る生徒が第三者から損害賠償を受けたときは、理事会の決議により、その受けた価額の限度において、見舞金の支給を行わないことができる。
3 当法人は、学校管理下における生徒の災害について、当該生徒が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養若しくは療養費の支給を受け、又は補償若しくは給付を受けたときは、理事会の決議により、その受けた限度において見舞金の支給を行わない。
4 当法人は、非常災害(風水害、震災、事変その他の非常災害であって、当該非常災害が発生した地域の多数の住民が被害を受けたものをいう。)による生徒の災害については、理事会の決議により、見舞金給付を行わない。
5 当法人は、被共済者(中等教育学校の前期課程に在籍する者を除く。)が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、理事会の決議により、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る見舞金給付を行わない。
6 当法人は、被共済者(中等教育学校の前期課程に在籍する者を除く。)が、自己の重大な過失により負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、理事会の決議により、当該死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る見舞金給付の一部を行わないことができる。
(見舞金の削減)
第8条 特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の見舞金を支払うことができない場合には、評議員会の議決を経て見舞金の削減を行うことができる。
(見舞金返還請求)
第9条 当法人は、見舞金の支給事由が第三者の行為によって生じた場合において、見舞金の支給後に、当該災害について生徒が第三者から損害賠償の支払を受けた場合は、当法人の見舞金に相当する部分について、当法人の見舞金の価額の限度としてその返還を請求することができる。
2 当法人は、見舞金を支給した後において、請求事由が虚偽であったことが判明したとき、又はその支給額について錯誤があったことが判明したときは、その支給額又はその錯誤にかかる額の返還を請求することができる。
(見舞金の支払の請求)
第10条 見舞金は、共済加入者の請求に基づいて支給する。
2 見舞金の請求をするときは、共済加入者は、請求する見舞金の種類に応じ、所定の様式による各見舞金支払請求書に必要な書類を添えて、学校を経由して当法人に提出しなければならない。
(見舞金の支払)
第11条 当法人は、前条の規定による見舞金の支払の請求があり、その内容が適正であると認定したときは第4条別表に定める区分により、見舞金の支給額を決定する。
2 当法人は、前項の規定により支給額を決定したときは、見舞金支払通知書を共済加入者へ送付するとともに、請求完了日から60日以内に銀行送金又は郵便振替により支払うものとする。
3 当法人は、見舞金を支払うべき資金に不足が生じたため、第1項の規定により決定された支給額を支払うことが困難となった場合は、分割して支払うことができる。
(時効)
第12条 見舞金の請求をする権利は、その給付事由が生じた日から、3年間行わないときは、消滅する。
(準備金等の積立)
第13条 当法人は、見舞金の補填に備えるため、法令及び定款第6条第1項に従い、準備金等を積み立てるものとし、その方法等は算出方法書で定めるものとする。
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等)
第14条 当法人は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
2 前項の規定により当法人が委託する業務は、以下のものとする。
(1)共済契約の締結の代理または媒介及び解除
(2)見舞金の収受または返還
(3)共済掛金領収書の発行及び交付
(4)共済契約の締結に必要な事項の調査
(5)その他共済契約に関する業務
(共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項)
第15条 共済契約を締結しようとするPTA会長等は、毎事業年度開始前に、所定の共済契約申込書に所要事項を記入し、当法人に申し込むものとする。また、当法人は当該申込書を審査の上、引受けの可否を決定する。
2 毎事業年度開始後、共済契約者は、被共済者名簿を提出するとともに、各年度4月1日より
6月末日までの間に、共済掛金を当法人が指定する金融機関に振り込むものとする。
3 当法人は、共済契約者より共済掛金を受領したときは、これに対して、当法人所定の共済掛金受領書及び共済証書を交付する。ただし、共済契約者と合意した場合は、共済掛金受領書及び共済証書を交付しないことができるものとする。
(共済証書)
第16条 共済証書には、次に掲げる事項を記載する。
(1)当法人の名称
(2)共済契約者の名称
(3)被共済者を特定するために必要な事項
(4)補償対象となる災害
(5)共済対象期間の始期及び終期
(6)見舞金額に関する事項
(7)契約締結日
(8)共済証書作成日
2 前項の共済証書には、当法人の代表者が署名し、又は記名押印する。
(共済契約申込書の記載事項)
第17条 共済契約申込書には、次に掲げる事項を記載する。
(1)申込者の名称、代表者氏名、住所
(2)当法人の名称
(3)加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
(4)申込書の作成日
2 前項の共済契約申込書には、申込者の代表者が署名し、又は記名押印する。
(共済加入者の異動)
第18条 共済契約締結後に、共済契約者が、共済加入者の追加をするときは、加入者異動届に所要事項を記入し、当該共済契約期間の終期までの月割計算した金額を添えて当法人に提出するものとする。
2 共済契約締結後に加入者に退会があった場合は、共済契約者は、加入者異動届に所要事項を記入し、当法人に提出する。
3 前項の規定により共済加入者が退会した場合は、未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金から手数料を差し引いた額を、共済契約者に返還するものとする。ただし、返還額が1
00円未満の場合は、返還しない。
(共済契約者及び被共済者名簿)
第19条 当法人は、共済契約者の名称等を記載した共済契約者名簿及び被共済者の氏名を記載した生徒名簿を備え付けるものとする。
(共済掛金の設定)
第20条 共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。
(個人情報の取扱)
第21条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 当法人の保有する個人情報の管理については、別に定める個人情報保護規程による。
(規程の変更)
第22条 この共済規程は、評議員会の決議を経、かつ、神奈川県教育委員会の承認を受けなければ変更することができない。ただし、軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く。
(委任)
第23条 この規程によりがたい事項及びこの規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定
める。
附 則
この共済規程は、平成25年12月2日から施行する。附 則
この共済規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この共済規程は、平成26年8月1日から施行する。附 則
この共済規程は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この共済規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この共済規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 給付額 | 支給要件 |
死亡見舞金 | スポーツ振興センターの給付額 の50% | スポーツ振興センターの災害の認定に準じる。 |
障害見舞金 | スポーツ振興センターの給付額 の50% | スポーツ振興センターの災害の認定に準じる。 |
負傷等見舞金 | スポーツ振興センターの給付額の50% | スポーツ振興センターの災害の認定に準じ、同一の事由による災害に対するスポーツ振興センターの医療費給付額の合計が1万5千円以上となったとき。スポーツ振興センター「医療費支払通知書」備考欄に「調整1割給付」等とあるものについては、同一の事由による災害に対するスポーツ振興センターの医療費給付額の合計が3,750円以上となったとき、医療費給付額の4倍をスポーツ振興センターの 給付額とみなす。 |
歯牙欠損見舞金 | スポーツ振興センターの給付額 の50% | スポーツ振興センターの災害の認定に準じる。 |
義歯見舞金 | 1本あたり5万円 | 学校管理下の災害による負傷のため、歯科補綴を受けた場合で、障害見舞金及び歯牙欠損見舞金の対象 とならない2本以下の歯科補綴 |
特別見舞金 | 死亡特別見舞金 死亡見舞金の額の50%を限度とする。 障害特別見舞金 障害見舞金の額の50%を限度とする。 ※ 給付額は理事会において決 定する。 | スポーツ振興センターの見舞金給付対象にならない特別な事情による災害で、次の(1)、(2)ともに該当する場合において、理事会 が給付を決定したとき。 (1) 課外活動に準ずる場合等 (2) 死亡或いは障害 |
xx、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」については、「スポーツ振興センター」の略称を用いた。