Contract
埼玉県屋内 50m水泳場整備運営事業事業契約書(案)
令和5年5月
(令和5年7月修正)
埼玉県
1 | 事業名 | 埼玉県屋内 50m水泳場整備運営事業 |
2 | 事業目的 | 上記事業の遂行(事業の概要は別紙5に定めるとおり) |
3 | 事業場所 | xxxxxxxx 000 ほか |
4 | 事業期間 | この契約の成立の日から令和 24 年 3 月 31 日まで |
5 | 契約金額 | 金●円 |
(うち消費税及び地方消費税金●円) |
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。
6 契約保証金 次の条項のとおり
上記の事業について、埼玉県(以下「県」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により事業契約を契約し、xxに 従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、この契 約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第
117 号)第12条の規定による埼玉県議会の議決を取得したときに成立することを確認する。
また、県は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が県の屋内プール施設としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
県 :●● ●●
埼玉県知事 印
事業者:
代表取締役 印
別紙3 モニタリング及びサービス購入料の減額等の基準と方法 53
この契約( 頭書を含む。以下同じ。) は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
( 用語の定義)
この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 「 本事業」 とは、P F I 事業をいう。
「 入札説明書」 とは、県が本事業に関し令和5 年5 月 12 日に公表した埼玉県屋内 50 m水泳場整備運営事業入札説明書( 公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。) をいう。
「 要求水準書」 とは、県が本事業に関し令和5 年5 月 12 日に公表した埼玉県屋内 50 m水泳場整備運営事業要求水準書( 公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。) をいう。
「 この契約等」 とは、この契約、入札説明書、要求水準書並びにそれらに関する質問回答及び提案書類の総称をいう。
「 事業予定者」 とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である●● 、その他の構成員である●● 及び●●並びに協力企業である●●及び●●からなる企業グループをいう。
「 基本協定書」 とは、本事業に関して、県と事業予定者を構成する法人との間で令和
●年●月●日付にて締結された埼玉県屋内 50 m 水泳場整備運営事業基本協定書をいう。
「 本業務」 とは、本施設の設計・建設業務、工事監理業務、開業準備業務及び運営・維持管理業務の総称をいう。
「 設計・建設業務」 とは、設計業務及び建設業務の総称をいう。 「 設計業務」 とは、要求水準書に規定する設計業務をいう。 「 建設業務」 とは、要求水準書に規定する建設業務をいう。
「工事監理業務」 とは、要求水準書に規定する施設整備業務のうち、工事監理に関する業務をいう。
「 開業準備業務」 とは、要求水準書に規定する開業準備業務をいう。
「 開業準備に当たる者」 とは、基本協定書に規定する開業準備業務を担当する者をいう。
「 運営・維持管理業務」 とは、運営業務及び維持管理業務の総称をいう。 「 運営業務」 とは、要求水準書に規定する運営業務をいう。
「 維持管理業務」 とは、要求水準書に規定する維持管理業務をいう。 「 自由提案事業」 とは、要求水準書に規定する自由提案事業をいう。 「 利用料金」 とは、本施設の利用者から徴収する利用料をいう。 「 引渡予定日」 とは、令和9 年3 月 3 1 日をいう。
「 運営・維持管理期間」 とは、令和9 年7 月1 日から令和 2 4 年 3 月 3 1 日又はこの契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
「 建設業務計画書等」 とは、要求水準書に規定する建設業務計画書等( 建設業務計画書(各種施工計画書・竣工図及び材料承諾書等を含む)、建設業務工程表、建設業務実施体制表、現場代理人・xx技術者届及びその他建設業務の実施に必要な書類等) をいう。
「 設計図書」 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
「基本設計図書」 とは、要求水準書に規定する基本設計終了時に事業者が県に提出する書類をいう。
「実施設計図書」 とは、要求水準書に規定する実施設計終了時に事業者が県に提出する書類をいう。
「 竣工図書」 とは、要求水準書に規定する竣工図書をいう。
「成果物」とは、本業務の実施に当たって、要求水準書又は県の要求に基づき事業者が作成し県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
「提案書類」とは、事業予定者が入札手続において県に提出した事業提案書、県からの質問に対する回答書その他事業予定者がこの契約締結までに本事業に関し提出した一切の書類をいう。
「 サービス購入料」 とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、県が支払うものをいい、別紙2 別紙2 に規定するとおりサービス購入料A -1 からC - 3 までにより構成される。なお、サービス購入料の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
「サービス購入料A 」とは、サービス購入料A - 1 及びA - 2 の合計をいう。 「サービス購入料C 」とは、サービス購入料C - 1 、C - 2 及びC - 3 の合計を
いう。
「法令等」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、プール公認規則( 公益財団法人 日本水泳連盟) 及びガイドラインをいう。
「不可抗力等」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地すべり、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の 人為的な現象のうち予見可能な範囲外のもの( この契約等で水準が定められている 場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、県又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令等の 変更は、「 不可抗力等」 に含まれない。
2 この契約で定義されない用語で、入札説明書の[ 用語の定義] 1 で定義されたものは、この契約においても同様の意味を有するものとする。
県及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、県は、本業務の履行の対価として、第9 7 条の定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
1 事業契約書の条番号等に付している括弧は、契約締結時に削除する。以下すべて同じ。
3 県は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法
( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、 さいたま地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~ 令和9 年3 月 3 1 日 開業準備期間 令和9 年4 月1日~ 令和9 年6 月 3 0 日本施設の引渡し期限 令和9 年3 月 3 1 日
運営・維持管理期間 令和9 年7 月1 日~ 令和 2 4 年3 月 3 1 日
( 事業の概要)
事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
( 提案書類と要求水準の関係)
提案書類において、入札説明書又は要求水準書及びそれらに関する質問回答( 以下「 入 札説明書等」 という。) を満たしていない部分( 以下「 未充足部分」 という。) のあること が判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じ て、未充足部分につき入札説明書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、事業予定者が本事業の落札者とし て選定されたことは、県により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解 するものとする。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、[ 埼玉県屋内 50 m水泳場整備運営事業審査委員会] が提案書類に関して述べた意見、その他県からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、当該意見及び要望事項が、入札説明書等から逸脱している場合は、この限りではない。
( 統括責任者、総括責任者、業務責任者、業務担当者)
事業者は、要求水準書に従い、本業務全体を統括する統括責任者を選任し、県に通知しなければならない。
2 事業者は、要求水準書に従い、設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、各業務の開始前にそれぞれ県に届け出るものとする。
3 事業者は、要求水準書に従い、運営業務及び維持管理業務を総括する総括責任者を選任し、県の事前の承認を受けなければならない。
4 事業者は、運営業務及び維持管理業務について、要求水準書に従い、業務担当者として必要な人員を配置するものとし、配置人員に関する名簿を各業務の開始前に県に届け出るものとする。
5 事業者は、県に通知した統括責任者を変更しようとするときは、あらかじめ県に通知しなければならない。また、事業者は、県に届け出た業務責任者を変更しようとするときは、あらかじめ県に届け出るものとし、さらに、 総括責任者を変更するときは、事前に県の承認を受けるものとする。
6 県は、前各項の規定により選任若しくは配置又は変更された統括責任者、 総括責任者、業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等変更
を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、統括責任者、総括責任者、業務責任者又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
( 定例会協議会)
県及び事業者は、本事業全般に関する事項を協議するための定例会協議会を設置するものとする。
2 定例会協議会の構成、運営方法その他必要な事項の詳細については、県と事業者が協議して定める。
3 県及び事業者は、本条の定例会協議会において合意された事項を遵守するものとする。
( 解釈)
この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、県及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等、提案書類( ただし、提案書類の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。) の順にその解釈が優先するものとする。
( 責任の負担)
事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する県による確認若しくは承認若しくは立会又は事業者からの県に対する報告若しくは通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、県は、当該確認若しくは承認若しくは立会又は報告若しくは通知若しくは説明を理由として、何ら新たな責任を負担しない。
事業者は、設計、建設及び工事監理業務に係る業務の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、契約の締結のときから本施設の引渡しまでを期間とする次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。 ただし、この本項第( 5 ) 号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後又は建設に当たる者、設計に当たる者若しくは工事監理に当たる者をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後又は県を被保険者とした場合においては直ちに、その保証証券を県に提出しなければならず、また、事業者、建設に当たる者、設計に当たる者又は工事監理に当たる者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を県のために設定しなければならない。
契約保証金の納付
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
本施設の設計、建設及び工事監理に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。) の保証
本施設の設計、建設及び工事監理に係る業務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
本施設の設計、建設及び工事監理に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、 別紙2 に定めるサービス購入料A ( 割賦手数料を除く)の総額の 1 0 0 分の 10 以上としなければならない。
3 事業者が第1 項第( 3 ) 号又は第( 4 ) 号のいずれかに掲げる保証金を付す場合は、当該保証は第1 0 3 条第1項第( 2 ) 号の規定による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の金額が変更後のサービス購入料A ( 割賦手数料を除く) の総額の 100 分の 10 に達するまで、県は、保証の金額の増額を請求することができ、事業者は、保証の金額の減額を請求することができる。
5 契約保証金は、 第48条に従い本施設が県に引き渡された後、事業者の請求により返還する。なお、契約保証金に利息は付さない。
( 権利義務の処分等)
事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、県の承諾を得なければならない。
この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、 本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者は、この契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
県は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、 別紙3 に規定されるモニタリングを行い、別紙3 に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、県によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 事業者は、県がモニタリングの実施その他この契約に基づき事業者の業務を確認し、又は承認若しくは承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、別紙3 に規定される業務の確認を行うほか、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
( 資金調達)
事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 県は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受ける場合又は事業者の株式若しくはサービス購入料請求権その他のこの契約に基づき事業者が県に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出並びに融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
( 許認可等の手続)
この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。県が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、県がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の規定により自らが行うべき許認可の申請又は届出を行ったときは、県に対し速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
3 県は、第1項の規定により事業者が行うべき許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力等により遅延した場合には、 第1 0 章又は第1 1 章に従う。
5 県は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力等により遅延した場合には、 第1 0 章又は第1 1 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員、協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、当該申請又は届出が行われたときに、県に対し速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
事業者は、別紙1 に示す本事業敷地において本業務を実施しなければならない。
2 事業者は、建設工事着工予定日から本施設の引渡日までの期間、 本事業敷地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本事業敷地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。 なお、事業者とxx市で協議を行い、承諾を得た場合に限り、隣接するxx市の敷地も仮設資材置場等として無償で利用することができるものとする。その場合、当該敷地の利用について、 xx市の規則等を遵守し、 善良な管理者の注意をもち、事業者の責任及び費用負担において行う。
4 県は、本事業敷地を、建設業務計画書等に定める着工日までに確保し引き渡さなければならない。
5 県は、本事業を実施するため、都市公園法( 昭和 3 1 年法律第 7 9 号) 及び川口市都市公園条例の規定に基づき公園施設の設置許可等の手続きを行い、事業者は当該手続きに協力するものとする。なお、許可の期間は、第4 条第1 項に基づく本施設の引渡し日から運営・維持管理期間の終了日までとする。
( 電力、水道等の調達)
事業者は、本業務の実施に必要な電力、上下水道その他のユーティリティは自己の責任において調達し、その費用を負担するものとする。
( 貸与品等)
県が事業者に貸与し、又は支給する調査機械器具、 工事材料、建設機械器具、図面その 他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 事業者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、 県に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 事業者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を県に返還しなければならない。
5 事業者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、県の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 条件変更等)
事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知しなければならない。
要求水準書の誤謬があること。
本事業敷地の条件( 形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。) について、この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
この契約等で明示されていない本事業敷地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 県は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
県は、要求水準書第1 ・1 2 ( 1 ) に規定する要求水準の変更事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は第1 9 条第2 項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から
14 日以内に、県に対して次に掲げる事項を通知し、県と協議を行わなければならない。 要求水準書の変更に対する意見
要求水準書の変更に伴う第4 条に示す事業日程の変更の有無 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第1項若しくは第1 9 条第2 項の通知の日から 14 日以内に事業者から県に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から県への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、県は、必要があると認めるときは、要求水準書、第4 条に示す事業日程又はサービス購入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、県は、必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第6 8 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を県に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
要求水準書の変更の内容 要求水準書の変更の理由
事業者が求める要求水準書の変更に伴う第4 条に示す事業日程の変更の有無 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は第68条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 県は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、県は、要求水 準書、第4 条に示す事業日程又はサービス購入料の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第6 8 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合には、当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
事業者は、本施設の設計に先立ち、その責任及び費用負担において、本施設の設計及び施工に必要な情報の収集並びに事業用地や周辺地域の状況把握を目的に、調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を行う場合において、要求水準書の定めるところにより、事前調査着手前に、調査等計画書その他必要な書類を県に提出しなければならない。
( 本施設の設計)
本施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 県は、川口市が別途整備運営する北スポーツセンター等の周辺施設との調和等の観点 から必要と認める場合、事業者に本施設の設計に関して協議を申し入れることができる。 この場合、県及び事業者は誠実に協議の上、本施設の設計に関する事項を決めるものとし、事業者は、この契約等の他、当該協議において合意した事項を遵守しなければならないも のとする。
3 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計に係る図書を提出して県の審査を受けなければならない。
4 県は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、提出された図書を承認しなければならない。
5 県は、第3 項の書類の提出を受けた場合において、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
6 事業者は、前項、第2 0 条第4 項又は第2 1 条第4 項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、 第3 項の県の審査を 受けるものとする。ただし、前項、第2 0 条第4 項又は第2 1 条第4 項の通知に対して事 業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図 書を修正しないことが適切であると県が認めたときは、この限りでない。 この場合におい て、県は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
7 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、 第5 項又は第2
1条第4 項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、 第2 0 条第4 項の通知を受けた場合においては県の負担とする。
8 事業者は、第4 項の承認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、県の承諾を得なければならない。
9 第4 項から第8 項までの規定は、実施設計に係る図書の県による確認及び承認について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等及び基本設計」 と読み替えるものとする。
10 第3 項から第9 項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
11 県は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、 事業者に対して、変更内容を通知して、本施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県から当該通知を受領した後 1 4 日以内に、県に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
12 前項により県が変更を決定し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次条に準じて取扱う。
( 設計業務の遅延等)
設計業務に起因して本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合 又は増加費用及び損害が発生した場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日 及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
事業者の責めに帰すべき事由により、引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担するものとする。この場合において、当該増加費用及び損害の算定に係る引渡予定日及び供用開始日は延期されない。
法令等の変更又は不可抗力等により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、 第1 0 章又は第1 1 章に従う。
( 設計に係る費用の変更)
設計業務に起因して( 原因の如何を問わず基本設計図書、実施設計図書及び設計計画書その他設計業務に関して事業者が県に提出した成果物( 以下「 設計図書等」 という。) の変更があった場合を含む。) 、本業務に係る費用が減少した場合、県は、当該費用の減少分をサービス購入料から減額する。
2 前項の規定は、事業者が、 サービス購入料の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、 当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
( 設計に関する第三者の使用)
事業者は、設計業務を設計に当たる者に委託して実施するものとする。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 設計に当たる者又は前項ただし書の第三者が更に設計業務の一部を他の第三者に委託するときには、事業者は、県に対し、速やかにその旨を通知する。
3 前2 項の規定による設計業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、 設計に当たる者等( 設計に当たる者、第1 項ただし書の第三者及び前項により再委託を受け
た第三者をいう。以下同じ。) の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1 項又は第2 項に規定する設計業務の第三者への委託を行った場合に、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、設計に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
6 事業者は、設計業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、県内中小企業者の受注機会の確保に配慮するよう努めるものとする。
県は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、 別紙3 に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について県に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、県が要求した場合、設計に当たる者をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 県は、第1項の確認の結果、本施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。この場合におい て、当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令等を遵守の上、この契約等に基づいて本施設の建設工事( 以下「工事」という。) を完成させ、建設業務を実施する。
2 建設業務の施工方法その他の建設業務のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、この章の規定に基づき県へ資料等を提出し、若しくは連絡を行ったこと又はそれに対し県が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、建設業務の工事期間中、自ら又は建設に当たる者をして別紙4 第1項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設に当たる者が負担する。事業者は、建設業務の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを県に提示の上、写しを提出しなければならない。
( 建設業務の遅延)
建設業務に起因して本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は建設業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日若しくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担するものとする。この場合において、当該増加費用及び損害の算定に係る引渡予定日又は供用開始日は延期されない。
法令等の変更又は不可抗力等により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第1 0 章又は第1 1 章に従う。
( 建設業務の費用の変更)
建設業務に起因して本業務に係る費用が減少した場合( 原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。) 、県は、当該費用の減少分をサービス購入料から減額する。
2 前項の規定は、事業者が、 サービス購入料の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
( 建設業務計画書等)
事業者は、建設業務計画書等を現場着工前に県に提出し、承認を得なければならない。
2 事業者は、県に提出した建設業務計画書等に変更が生じた場合には、速やかに県に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県の要求があった場合には速やかに提示する。
4 県は、事業者から建設業務実施体制表の写しの提出及び建設業務実施体制に係る事項についての報告を求めることができる。
( 建設業務に係る第三者の使用)
事業者は、建設業務を建設に当たる者に請け負わせて実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設に当たる者又は前項ただし書の第三者が更に建設業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、事業者は、県に対し、速やかにその旨を通知する。
3 前2 項の規定による建設業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、建設に当たる者等( 建設に当たる者、第1 項ただし書の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。) の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1 項又は第2 項に規定する建設業務の第三者への委託を行った場合に、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、建設に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
6 事業者は、建設業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、県内中小企業者の受注機会の確保に配慮するよう努めるものとする。
( 工事監理)
事業者は、工事監理業務を工事監理に当たる者に委託して実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、工事監理に当たる者をして、県に対し、工事につき定期的に報告を行わせる。また、県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理に当たる者に対し、工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理に当たる者をして工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、法令等に従い、工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理に当たる者等( 工事監理に当たる者及び第 1 項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。) 又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
( 工事現場における安全管理等)
事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本事業敷地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、建設業務の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力等により増加費用が発生した場合には、 第1 0 章又は第1 1 章に従う。
2 事業者は、建設業務と第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、県及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
( 関連する施設との調整に関する協力)
事業者は、県と川口市が、本施設と川口市が別途整備運営する北スポーツセンターの設計及び施工に関する調整を行う場合、県と川口市の当該調整に協力するものとする。
( 建設業務に伴う近隣対策)
事業者は、工事に先立ち、工事に必要な範囲内で、自らの責任及び費用負担において、近隣住民に対し、工事実施計画( 施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下同じ。) 等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ県に対して説明を行うものとする。この場合において、県は、必要と認めるときは、事業者が行う説明に協力するものとする。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋 滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他工事が周辺環境に 与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施するものとする。この場合におい て、事業者は、県に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告するものとする。
3 事業者は、あらかじめ県の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。ただし、事業者が更なる調整を行っても近隣住民( 前項の近隣対策の相手方を含む。) の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、 県は、事業者と協議の上、工事実施計画の変更を承諾する場合がある。
4 近隣対策の結果、工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して県 及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、県が負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は県がその費用 を負担して自ら行うものとし、これらに起因して工事が遅延することが合理的に見込まれ る場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な 期間だけ延期する。
事業者は、この契約等に従い、備品( 要求水準書に規定される備品をいう。以下同じ。)を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、要求水準書及び提案書類に従い、県に所有 権を移転する方法又はリースのいずれかとする。
2 第4 8 条第1項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品( 自由提案事業のために調達したもの及びリースにより調達したものを除く。) の所有権は県に移転するものとする。
県は、建設業務の進捗状況について、 別紙3 に規定するモニタリングを実施するほか、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、県から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、県は、本施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設に当たる者等に対して中間確認を行うことができる。
2 県は、工事の開始前及び工事期間中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求め ることができる。この場合において、事業者は、県から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 県は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 県は、工事期間中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、工事現場に立ち会うことができる。
5 第1 項、第2 項及び前項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、本施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、県は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工事期間中に、工事監理に当たる者が定める工事に係る検査又は試験のうち、県と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設に当たる者等が行う場合には、あらかじめ県に対して通知する。この場合において、県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、県が第1 項、 第2 項、第4 項及び前項に規定する説明要求及び工事現場への立会い等を行ったことをもって、建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地すべり、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象により工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため、事業者が建設業務に係る工事を施工できないと認め工事を中止したときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を県に通知しなければならない。
2 事業者は、建設業務に係る工事を施工できない理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1 項の通知を行った日以降、工事を施工できない状況が継続する期間中、施工できない工事に係る履行義務を免れる。
3 県は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 県又は事業者は、第1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関す る協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日 から 14 日を経過しても協議が調わないときは、県は、事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 県は、第1 項又は第3 項の規定により工事の施工が一時中止された場合( 工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。) において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日、供用開始日若しくはサービス購入料を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止若しくは引渡予定日若しくは供用開始日の変更に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
( 工事日程の変更等)
県は必要があると認めたときは、事業者に対して建設業務計画書等で定めた工事日程の変更を請求することができる。
2 事業者は、第3 9 条第1項に規定する場合を除き、 建設業務計画書等に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に建設業務計画書等の変更を請求することができる。
3 県と事業者は、前2 項の定めるところに従って建設業務計画書等で定めた工事日程の変更が請求されたときは、速やかに建設業務計画書等で定めた工事日程の変更に関する協議を行わなければならない。当該協議において請求を受けた日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、県は、工事日程の変更についての対応を定め、事業者に通知する。
4 事業者は、建設業務計画書等で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事への着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
( 工事日程の変更による費用負担)
県の責めに帰すべき事由により建設業務計画書等で定めた工事日程の変更をしたときは、県は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用及び損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により建設業務計画書等で定めた工事日程の変更をしたときは、事業者は、当該変更に伴い県に発生した増加費用及び損害を負担する。
3 法令等の変更または不可抗力等により建設業務計画書等で定めた工事日程の変更をした場合の増加費用及び損害の取扱いは、第1 0 章又は第1 1 章の規定に従う。
事業者は、第3 9 条第1 項に規定する場合を除き、事業者の責めに帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により県に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に本施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 県は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 県は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入料を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 引渡予定日の変更等に係る協議)
第39条第5 項又は第4 2 条第1 項、第2 項若しくは第4 項に規定する引渡予定日の変更については、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県が引渡予定日の変更事由が生じた日( 第42条第1項、第2項の場合にあっては、県が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日) から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
( 臨機の措置)
事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、その講じた措置の内容を県に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入料A の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、県と事業者が協議の上、決定す
るものとする。ただし、不可抗力等の発生により臨機の措置がとられたときは、当該措置 に要した費用は不可抗力等による増加費用として第1 1 章の規定によりその負担を定める。
( 本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)
建設業務に係る工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、県と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1 項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、県が賠償した場合、県は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、県からこの項に基づく請求を受けた場合、県が当該請求において指定した日までに当該請求された金額を県に支払わなければならない。
事業者は、自らの責任及び費用負担において、建築基準法( 昭和 25 年法律第 2 0 1 号)第7 条に規定する完了検査と併せて、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って本施設の竣工検査、機器・器具・什器備品等の試運転検査等を行うものとする。
2 事業者は、県に対し、前項の検査等を行う日の 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知するものとする。
3 県は、 第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、県が立会いを 行ったことをもって設計・建設業務に係る責任( 第4 9 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。第4 7 条第5 項において同じ。) を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1 項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、 設計図書及びこの契約等を満たしていることの確認結果、建築基準法第7 条第5 項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙4 第1 項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに県に報告するものとする。
県は、第4 6 条第4 項の報告を受けた後、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認するものとする。
2 県が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書又はこの契約等の内容を満たしてい ないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。この場合において当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担するものとする。
3 第1 項の確認は、要求水準書に従い実施するものとする。
4 事業者は、県の竣工確認に必要な竣工図書及び電子データを、要求水準書に従い県に提出しなければならない。
県が第4 7 条第5 項の規定により施設竣工確認書を交付した後、事業者は、様式1 による目的物引渡書を交付することにより県に本施設の引渡しを行い、県は、本施設の所有権を取得する。
2 前項の引渡しが引渡予定日より前に行われるときは、事業者は引渡予定日までの本施設の維持管理を実施する。維持管理の業務内容は、開業準備期間( 第4条に規定する開業準備期間をいう。以下同じ。) 中の維持管理に準ずるものとする。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、 第47条第5 項に規定する施設竣工確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設竣工確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入料A ( 割賦手数料を除く) の総額に相当する額を元本として、年2 . 5 % の割合を乗じて計算した額( 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。) を違約金として県に支払う。
4 事業者は、県が前項に定める施設竣工確認書の交付の遅延により損害を受けたときは、前項の違約金を超える金額を県の請求により支払わなければならない。
県は、引き渡された本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下
「 契約不適合」 という。) であるときは、事業者に対し、本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、県は、履行の追完を請求することができない。
2 前項本文の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項本文の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、かつ、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じてサービス購入料 A の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス購入料A の減額を請求することができる。
履行の追完が不能であるとき。
事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前( 3 ) 号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 事業者は、建設に当たる者をして、この条による履行の追完及び次条による損害の賠償をなすことについて連帯保証させるべく、県に対し、本施設の引渡しと同時に、 様式2による保証書を差入れさせるものとする。
県は、本施設に契約不適合があるときは、事業者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
県は、引き渡された本施設に関し、第4 8 条第1 項の規定による引渡し( 以下この条において単に「 引渡し」 という。) を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「 請求等」 という。) をすることができない。
3 前2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 県が第1 項又は第2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第7 項において「 契約不適合責任期間」 という。) の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知した日から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 県は、第1 項又は第2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるとき には適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 566 条及び第 6 3 7 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 県は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、 第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された本施設の契約不適合が県の指図により生じたものであるときは、県は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 開業準備業務の実施)
事業者は、開業準備期間において、開業準備業務を行うものとする。ただし、業務の性質上必要なものについては、開業準備期間の前から行うことができる。
2 事業者は、要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、県に提出して県の確認を得なければならない。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、 別紙4 第2 項に規定する保険に加入し、又は構成員若しくは協力企業をして加入させなければならない。
( 開業準備期間中の維持管理)
事業者は、開業準備業務の一部として、開業準備期間中の本施設の維持管理を行うものとする。
2 前項の維持管理の要求水準及び業務仕様は、運営・維持管理期間( 第4 条に規定する運営・維持管理期間をいう。以下同じ。) における維持管理業務に準ずるものとする。
3 事業者は、開業準備期間中の維持管理業務の実施体制及び業務計画を第5 2 条第2 項の開業準備業務計画書に記載しなければならない。
( 開業準備業務に係る第三者の使用)
事業者は、開業準備業務を開業準備に当たる者に委託して実施するものとする。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、開業準備業務の一部を開業準備に当たる者以外の第三者に 請け負わせることができる。
2 開業準備に当たる者又は前項ただし書の第三者が更に開業準備業務の一部を他の第三 者に請け負わせるときには、事業者は、県に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
3 第1 項及び第2 項の規定による開業準備業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、開業準備に当たる者等( 開業準備に当たる者、第1 項ただし書の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。) の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1 項又は第2 項に規定する開業準備業務の第三者への委託を行った場合に、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、開業準備に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担するものとする。
6 事業者は、開館準備業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、県内中小企業者の受注機会の確保に配慮するよう努めるものとする。
事業者は、開業準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、日報及び月報を作成し、月報については県に提出しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、県に報告するものとする。
( 従業職員の確保等)
事業者は、運営・維持管理業務に従事する者( 総括責任者及び業務責任者を除き、以下
「 従事職員」 という。) の名簿を運営業務及び維持管理業務の各業務の開始までに県に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3 県は、運営・維持管理業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、事業者に対し、その理由を示し、指示することができる。
( 県による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
県は、第55条第2 項の報告を受けた後 10 日以内に、報告を受けた内容について確認を行うものとする。
3 第1 項の確認は、第55条第2 項に基づく事業者の報告の確認、その他県が合理的に適切と認める方法により行うものとする。
4 県は、第1 項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付するものとする。
5 事業者は、県が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任( 第2 項に規定する是正又は改善の義務を含む。) を軽減又は免除されるものではない。
( 運営・維持管理業務開始の遅延による違約金)
事業者の責めに帰すべき事由により、 第5 7 条第4 項に規定する運営・維持管理開始確認書の交付が供用開始日より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から運営・維持管理開始確認書が交付された日までの期間に応じ、 サービス購入料 B を元本として、年2 .
5 % の割合を乗じて計算した額( 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を違約金として県に支払う。
本施設の設置及び管理について県が定める条例( 以下「 本施設の設置条例」 という。) その他の法令等並びにこの契約に基づき、県は、埼玉県議会の議決を経た上で事業者を指定管理者に指定し、本施設の管理を行わせる。
2 事業者は、この契約のほか法令等、 第6 8 条第1 項の規定により提出した業務計画書及び県の指示に従い、 本施設の運営・ 維持管理業務を善良なる管理者の注意義務( 以下
「善管注意義務」という。) をもって実施しなければならない。
3 開業準備業務開始日までに事業者を指定管理者に指定することが困難な見込となった場合、県と事業者はその対応について協議する。
4 この契約及び要求水準書の規定のうち事業者が本施設の指定管理者としての指定を受けることを前提とするものは、第1 項の指定が効力を生じたときから効力を生じるものとする。
( 関連する施設との調整に関する協力)
事業者は、県と川口市が、本施設と川口市が別途整備運営する北スポーツセンターの運営及び管理に関する調整を行う場合、県と川口市の当該調整に協力するものとする。
( 指定の期間)
第5 9 条第1 項の規定により事業者が本施設を管理する期間( 以下「 指定期間」 という。)は、開業準備期間開始日から令和 2 4 年3 月 31 日までとする。ただし、地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 244 条の2 第 11 項の規定に基づき県が事業者の指定管理者の指定 を取り消したときは、当該指定を取り消した日までとする。
2 運営・維持管理業務に係る事業年度( 以下「年度」という。) は、毎年度4 月1 日から翌年3 月 3 1 日までとする。ただし、初年度については、指定管理者の指定の日から翌年3月 31 日までとする。
( 指定管理者による管理等)
管理の対象となる物件は本施設とする。
2 事業者は、本施設を第64条に定める業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得たときは、この限りでない。
3 地方自治法第 244 条の2 第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
( 公共性の趣旨の尊重)
事業者は、本施設が地方自治法第 2 4 4 条に定める公の施設としての公共性を有することを十分理解し、管理の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
県は、本施設の設置条例に基づき、運営・維持管理業務を事業者に行わせる。
事業者は、指定期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙4 第2 項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務を第三者( 第6 9 条第1 項ただし書に定める県の承諾を受け、運営・維持管理業務の一部を委託又は請け負わせる第三者をいう。) に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2 項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を県に提示しなければならない。
( 本施設に係る権利設定の禁止)
事業者は、本施設を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
( 権利の譲渡等の禁止)
事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
事業者は、運営・維持管理業務の開始の日の 90 日前までに、要求水準書及び提案書類に基づき、県と協議の上、運営・維持管理業務に係る業務計画書を作成し、県に提出して承認を受けなければならない。
2 事業者は、業務開始2 年度目以降、各年度の運営・維持管理業務の開始の日の 30 日前までに、要求水準書及び提案書類に基づき、県と協議の上、各年度の運営・維持管理業務に係る業務計画書( 前項の業務計画書と併せて、以下「 業務計画書」 という。) を作成し、県に提出して、承認を受けなければならない。
3 事業者は、県の事前の承認を得た場合を除き、県が承認した業務計画書を変更することができないものとする。
4 県は、前3 項の承認を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、県の承認を受けた業務計画書に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。 ただし、 事業者は、 業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、 運営・維持管理業務の不具合その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
事業者は、運営業務を運営に当たる者に、維持管理業務を維持管理に当たる者に委託し、又は請け負わせて実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務 の一部を運営に当たる者又は維持管理に当たる者以外の第三者に委託し、又は請け負わせ ることができる。なお、委託し、請け負わせることができる第三者は、個人の場合は本人、
団体の場合は役員又は経営に事実上参加している者が暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。第 10 3 条第2 項において同じ。) の関係者若しくは暴力団員( 同条第6 号に規定する暴力団員をいう。第 10 3 条第2 項において同じ。) 又はこれらの者と密接な関係を有する者以外の者とする。
3 前2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、全て事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理業務に当たる者等( 運営に当たる者、維持管理に当たる者及び前2 項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。) の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1 項又は第2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を行った場合に、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
6 事業者は、運営・維持管理業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、県内中小企業者の受注機会の確保に配慮するよう努めるものとする
( マニュアル類の整備等)
事業者は、運営・維持管理業務の実施に必要なマニュアル及びこれに類するもの( 以下この条において「 マニュアル類」 という。) を作成して、業務を実施するものとする。
2 事業者は、前項の規定により作成したマニュアル類について、県の承諾を受け、当該マニュアル類を使用し、従事職員に周知徹底をはかるものとする。
3 事業者は、県の承諾を得たマニュアル類を変更するときは、県と協議を行い、変更について県の承諾を得なければならない。
( 業務報告等)
事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報( 以下これらを「 業務報告書」 という。) を作成し、月報、四半期報及び年度総括報については要求水準書に従い県に提出しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、県から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、県に報告しなければならない。
3 県は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、事業者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
4 事業者は、運営・維持管理業務に係る収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に運営・維持管理業務に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。
( 運営・維持管理業務に伴う近隣対策)
事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり 合理的な範囲内の近隣対策を実施するものとする。この場合において事業者は、県に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告するものとし、また、県は、近隣対策の実 施について、事業者に協力するものとする。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担するものとする。
3 前2 項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は県が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、県がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、県がその費用及び責任負担において行う。
( 監査委員等による監査)
事業者は、法令等の規定に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人が管理業務に係る出納その他の事務の執行について監査を行うときは、これに応じなければならない。
( 報告聴取等)
県は、事業者による運営・維持管理業務が、法令等及びこの契約等で定められた管理の基準、仕様又は水準を満たさないと認めるときその他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244 条の2 第 10 項の規定により、事業者に対して、運営・維持管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
( 環境への配慮)
事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用に配慮するなど、環境負荷の低減に努めるものとする。
( 県からの要請の協力)
事業者は、本施設の管理、利活用の促進、災害対応等に関し県が実施又は要請する事項に協力するよう努めるものとする。
( 緊急時の対応)
事業者は、本施設又はその利用者に、事故や災害等( 以下「 事故等」 という。) の緊急事態が発生した場合には、速やかに適切な応急措置を講じるとともに、県に状況を報告し、要求水準書、業務計画書、マニュアル類等に従った措置をとるとともに、必要に応じ県の指示を受けなければならない。
2 事業者は、本施設について事故等による被害が予想される箇所等を事前に発見するよ う努め、発見した場合は、速やかに被害を未然に防ぐための措置を講じるとともに、県に 状況を報告しなければならない。なお、発見した場合の措置は、要求水準書、業務計画書、マニュアル類等に従い実施するとともに、必要に応じ県の指示を受けなければならない。
3 運営・維持管理業務に関連して事故等が発生した場合、事業者は、県と協力して当該事故等の原因の調査に当たるものとする。
( 利用の許可)
事業者は、本施設の設置条例等の規定に従い本施設の利用の許可に関する業務を行う。
2 事業者は、要求水準書に従い、本施設の優先利用をすることができる。
本施設の利用に係る利用料金( 以下「 利用料金」 という。) については、事業者の収入とする。
2 利用料金は、本施設の設置条例に定める基準に従って、あらかじめ県の承認を得た上で事業者が定めるものとする。
3 事業者が本施設の設置条例の規定により利用料金の減免を行う場合の基準及び額については、あらかじめ県の承認を得なければならない。
( その他の収入)
事業者は、第7 9 条第1 項に定める利用料金のほか、運営・維持管理業務の実施に伴い得た収入のうち県の収入とすることを条件として収受するものを除き、これを事業者の収入とする。
( 天災、事故その他やむを得ない事由により管理業務継続が困難となった場合)
事業者は、天災、事故その他やむを得ない事由により運営・維持管理業務の全部又は一部の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、県に対して状況を報告し、必要に応じ県の指示を受けなければならない。
2 前項の事由により生じた避難所運営の補助その他運営・維持管理業務以外の業務の実施については、県と事業者が協議の上、決定するものとする。
3 前2 項の規定に基づく措置に伴い生じる損失の補償その他の経費の負担は、県と事業者が協議の上、決定するものとする。
事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 2 4 4 条の2 第 11 項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、 第8 章以下の規定を適用する。
2 県は、次の事由が生じたときは、地方自治法第 244 条の2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて運営・維持管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
運営・維持管理業務の実施に際し、不正な行為があったとき。
県に対し、正当な理由なくこの契約に基づく報告を拒み、又は調査に応じないとき。 県に対し、虚偽の報告を行い、又は県の指示に従わないとき。
運営・維持管理業務を適正に履行せず、又はこの契約の内容に違反したとき。
事業者の経営状況の悪化等により、運営・維持管理業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
構成員が、県の事前の承諾なく、事業者の株式の全部又は一部を第三者に譲渡し、又はその全部又は一部に担保権を設定したとき。
事業者が指定管理者として指定された以降、団体としての同一性を著しく損なったと認められるとき。
事業者が、違法行為を行った場合等、事業者に運営・維持管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と認められるとき。
前各号に定めるもののほか、事業者が運営・維持管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。
3 事業者は、第2 項の規定により、運営・維持管理業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約を履行してはならない。この場合において、事業者は、運営・維持管理業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について県の指示に従うものとする。
4 第3 項の規定により事業者が履行できない運営・維持管理業務については、停止を命じられている期間中、県が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
6 事業者が、第2 項によりこの契約に基づく運営・維持管理業務の全部又は一部を実施できない場合、県は、サービス購入料C のうち、実施できない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第2 項の規定による指定の取消し又は運営・維持管理業務の全部若しくは一部の停止によって生じた事業者の損害については、県はその賠償の責めを負わないものとする。
8 第3 項から第6 項までの規定は、別紙3 のモニタリングによりサービス購入料を減額し、又は県に第5 項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
( 業務の廃止等)
県は、必要があるときは、運営・維持管理業務の全部又は一部を廃止することができる。この場合、県は廃止しようとする日の6 か月前までに事業者に通知しなければならない。
2 前項の規定により運営・維持管理業務が廃止された場合、県と事業者は、協議の上この契約を終了させるものとする。また、前項の規定により運営・維持管理業務の一部が廃止された場合においては、県と事業者は、協議の上、この契約について必要な変更を行うものとする。
3 第1 項の規定により運営・維持管理業務の全部又は一部が廃止された場合における損害の賠償については、県と事業者が協議の上、決定するものとする。
事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は、別紙5 の事業概要のとおりとする。
2 事業者は、供用開始日から運営業務を実施する。ただし、供用開始日より前に実施する必要があるものについては、この限りでない。
本施設の供用日及び供用時間は別紙5 に掲げるとおりとする。
2 事業者は、前項の供用日又は供用時間を変更しようとする場合には、あらかじめ県の承認を得なければならない。
3 事業者は、利用者に本施設の供用日及び供用時間について広く周知することにより、利用者の利便性の向上に努めるものとする。
( 自由提案事業の内容及びその収入の帰属)
事業者は、自由提案事業を提案したときは、自己の責任及び費用により、この契約等に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 事業者は、自由提案事業の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自らの収入とし、又は県の承諾を得て自由提案事業に係る業務を委託する第三者の収入と することができる。
3 事業者が実施する自由提案事業は、独立採算事業とする。
( 自由提案事業の実施)
事業者は、自由提案事業の実施に当たり、その内容等につき事前に県の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 県は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第1 項の自由提案事業を本施設において行う場合、 第68条により提出する運営に関する業務計画書にその内容を記載しなければならない。
5 第4 項ただし書により事業者が運営・維持管理期間中に自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することにより発生する費用及び損失は、全て事業者が負担する。
( 利用者満足度調査)
事業者は、運営・維持管理業務のサービス水準の向上を目的として、利用者の満足度調査( 以下「 利用者満足度調査」 という。) を行うものとする。
2 利用者満足度調査の実施方法等については、県と事業者が協議し決定するものとする。
3 事業者は、利用者満足度調査終了後に、その結果及び事業者の評価分析を県に報告するものとする。
4 県は、第3 項の報告があったときは、内容を審査し、事業者に必要な指示をすることができる。
( 苦情及び要望に対する対応)
事業者は、利用者及びその他の県民( 以下「 利用者等」 という。) からの苦情及び要望に対応する体制を整えなればならない。また、事業者は、利用者等から苦情等があった場合は、適切な措置を講じるとともに、県に状況を報告しなければならない。
( ネーミングライツ)
本施設へのネーミングライツの導入事業は、県が実施する。事業者は、ネーミングライツの導入に関し要求水準書に規定する必要な協力を行う。
( 関連する施設との連携)
事業者は、本施設と川口市が別途整備運営する北スポーツセンターの連携を図るため、県及び川口市の北スポーツセンターを運営する者との間で定期的に情報共有を行い、利用者が本施設と川口市の北スポーツセンターを相互利用する際の利便性に配慮するものとする。
( 本施設の維持管理)
事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
2 事業者は、供用開始日から維持管理業務を実施する。ただし、供用開始日より前に実施する必要があるものについては、この限りでない。
( 備品の管理)
事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、 第3 7 条に従い事業者が調達し、 第3
7条に従い県に引き渡した備品を使用することができる。
2 事業者は、要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。
3 事業者が県所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は県に属するものとする。
( 長期修繕計画)
事業者は、供用開始日の 90 日前までに、本事業の事業期間における本施設の長期修繕計画を作成して県に提出し、承認を受けるものとする。
2 事業者は、前項により県の承認を受けた長期修繕計画について、供用開始日から1 0年を経過した時点で必要な修正等を行い、県の承認を受けるものとする。
3 事業者は、本事業の終了の3 年前までに、前項で県の承認を受けた長期修繕計画の時点修正を行い、これを県に提出しなければならない。
( 本施設の修繕・更新)
事業者は、業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、県の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、県はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及 ぼす修繕・更新を行う場合、事前に県に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、県の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を工事完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県に対して提出しなければならない。
4 本施設の設計又は施工の契約不適合が、第49条から第5 1 条までに定める事業者の契約不適合の責任が消滅した後に明らかになったときは、当該契約不適合の補修等の対応は県の費用負担により実施する。
( 第三者の故意又は過失による本施設の損害)
第三者( 本施設の利用者を含み、戦争及びテロリズムによるものを除く。以下この条において同じ。) の故意又は過失より本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、 第1 1 章の規定は適用しない。
3 県は、第2 項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、 第2 項の本施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、第3 項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本施設をこの契約等に適合させるために要する費用( 維持管理業務に含まれるもの、第三者から損害賠償を受けたもの及び別紙4 に規定する保険等により填補されたものを除く。) の負担を県に請求することができる。ただし、第三者による本施設への損害が事業者の故意、過失その他善管注意義務の違反により生じた場合には、事業者が当該費用を負担するものとする。
5 県は、第4 項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額( 当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。) を負担しなければならない。
6 第1 項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、県が請求するときは、事業者は、県の請求に従い、本施設の損害の状況等及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を県に通知しなければならない。
( サービス購入料の支払)
県は、別紙2 の支払方法により、サービス購入料を支払う。
2 県は、別紙3 に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、 別紙3 に従って、サービス購入料を減額し、又はその支払を停止する。
( 虚偽報告によるサービス購入料の減額)
第55条の日報若しくは月報又は業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ県が第9 7 条第2 項の規定によりサービス購入料を減額することができた額について、県に返還しなければならない。
金利変動、物価変動及び電力等の使用量に伴うサービス購入料の改定は、別紙2 により行う。
( サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更)
県は、この契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2 項の場合において、要求水準書の変更内容は、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県がサービス購入料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
( 契約期間)
契約期間は、この契約の成立の日から令和 2 4 年3 月 31 日とする。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
( 運営・維持管理業務の承継)
県及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、県又は県の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の概ね3 年前から協議を開始する。
2 事業者は、県又は県の指定する者が運営・維持管理期間終了後において運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の9 か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いたマニュアル等その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを運営・維持管理期間満了の6 か前までに整備し、県に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、県の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、県は、当該増加費用及び損害を負担する。
県は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
事業者の取締役会において、事業者に係る破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) 第 17 条の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) 第 21 条の規定による再生手続開始の申立て、会社法( 平成 17 年法律第 86 号) 第 511 条の規定による特別清算開始の申立てその他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者( 事業者の取締役を含む。) によりこれらの申立てがなされたとき。
事業者、構成員又は協力企業が、本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反( 基本協定書第8 条に規定するもの。) をしたとき。
事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
事業者又は構成員が基本協定書の規定に反したとき。
事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
第129条の秘密保持義務又は第130条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 県は、事業者又は事業者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
役員等( 事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員であると認められるとき。
暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方が第( 1 ) 号から第( 5 ) 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
事業者が、第(1) 号から第( 5 ) 号までのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合( 第( 6 ) 号に該当する場合を除く。) に、県が事業者に対して当該再委託契約等の解除を求め、事業予定者がこれに従わなかったとき。
本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
事業者が、建設業務計画書等に規定する着工予定日を過ぎても工事を開始せず、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
2 本施設の引渡し前に前項又は第1 0 3 条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、 第1 1 3 条の規定に従う。
本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生 した場合には、県は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約 を解除することができる。
事業者が、開業準備業務計画書で供用開始日前に実施すると定める開業準備業務を実施しないとき。
事業者が、連続して 30 日以上又は1 年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
この契約の履行が著しく困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、 第1 0 3 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、 第1 1 4 条の規定に従う。
( 指定管理者の指定が困難なことによる契約解除)
第59条第3 項の協議を行ったにもかかわらず、開業準備業務開始前までにこの契約の変更を含む対応方策について協議が整わない場合、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除する。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第1 1 2 条又は第1 1 3 条の規定に従う。
3 第1 項に基づきこの契約が解除された事由が事業者の債務不履行に起因するものではない場合、県は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
県が、この契約等に従って支払うべきサービス購入料の支払を遅延し、事業者から催告を受けた日から 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告した日から 60 日以内に是正しない場合には、事業者は県に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、 第1 1 2 条、第1 1 3 条又は第1 1 4 条の規定に従う。
第1 1 6 条第4 項の協議を行ったにもかかわらず、 法令等の変更により、県による本事業の継続が困難となった場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第1 1 2 条、第1 1 3 条又は第1 1 4 条の規定に従う。
第1 1 8 条第4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力等による事由が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する事態に陥った場合には、県は、同条第2 項の規定にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
事業者が本業務を継続するために、県が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第1 1 2 条、第1 1 3 条又は第1 1 4 条の規定に従う。
県は、本事業を継続する必要がなくなった場合その他県が必要と認める場合には、6 か月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、 第1 1 2 条、第1 1 3 条又は第1 1 4 条の規定に従う。
( 契約解除の効力発生)
第1 0 3 条から第1 1 0 条の規定によりこの契約が解除された場合において指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、 本事業敷地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
場合は、無償で県に譲渡するものとし、開業準備期間又は運営・維持管理期間中にこの契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、県が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 第3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
5 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、県に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第1 1 3 条 ( 本施設の引渡し前の解除に伴う支払い)
県は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来高部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額のサービス購入料を支払い、その所有権を取得するものとする。
2 開業準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について県の検査を受けるものとし、県が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 県は、第1 項のサービス購入料を、別紙2 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。開業準備業務の出来高に相当するサービス購入料 B については、県は、事業者の請求に基づき支払う。
4 県は、第1項のサービス購入料を一括払いにより支払う場合には、県が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して 30 日以内に支払う。この契約の解除から県の支払までの期間の金利は付さない。
5 県は、第1項のサービス購入料を別紙2 の支払方法と同様の方法による分割払いで支 払うときは、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
この契約が第103条又は第104条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として県が認めるもの( 事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利) と同等の利率
この契約が第107条、第108条、第1 0 9 条又は第110条により解除されたときは、別紙2 別紙2 のサービス購入料A- 2 の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
県は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入料A- 1 及びA - 2 を、別紙2 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 県は、未払のサービス購入料A- 1 及びA-2を一括で支払う場合、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して 30 日以内に支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス購入料A- 1 及びA-2を別紙2 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、県は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
この契約が第103条又は第105条により解除されたときは、事業者の施設整備 業務に係る当初借入として県が認めるもの( 事業者の株主による劣後融資を除く。) に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直された ときは見直し後の金利) と同等の利率
この契約が第107条、第108条、第1 0 9 条又は第110条により解除されたときは、別紙2 別紙2 のサービス購入料A- 2 の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
4 前項の規定に加え、県は、本施設の引渡し後、 第1 0 3 条又は第1 0 5 条によりこの契約が解除された時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料C を事業者に対して支払う。
5 県は、第1 項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため検査を行う。県は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができるものとし、県から当該求めがあった場合事業者は、速やかに本施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。この場合において、当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては県が負担し、法令等の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第1 1 7 条に従い、不可効力等に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第1 1 9 条に従い、それぞれ事業者及び県が負担する。
6 事業者は、第1 項に規定される解除の場合において、県又は県の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行うものとする。この場合において、当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
この契約が第1 0 3 条、第1 0 4 条又は第1 0 5 条により解除されたときは、事業者は、県の請求により、次の金額の違約金を速やかに県に支払わなければならない。 ただし、構 成員若しくは協力企業が基本協定書第8 条第1 項各号に該当して同協定書同条同項の違約 金の請求を受けた場合において、当該違約金の請求の原因となった事実関係と同一の事実 関係によりこの契約が解除されたときは、県は次の違約金の請求をしないものとする。
この契約が第48条第1 項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、 サービス購入料A ( 割賦手数料を除く) の 1 0 0 分の 10 に相当する金額
この契約が第48条第1 項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解 除が生じた年度のサービス購入料C の合計額( 開業準備期間中に解除された場合は、運営・維持管理期間の初年度におけるサービス購入料C の合計額) の 1 0 0 分の 10 に相当する額
3 県は、第1 1 条による契約保証金を第1 項の違約金に充当する。
4 県は、第1 項の違約金又は第2 項の損害賠償が支払われないときは、前2 条の規定により県が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第103条第1項第( 2 ) 号に該当するものとみなし、前各項の規定を適用する。
事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
6 第1 0 7 条又は第110条によりこの契約が解除されたときは、県は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第1 0 8 条又は第109条によりこの契約が解除されたときは、 それぞれ第1 1 7 条又は第1 1 9 条の規定に従い、解除により生じた増加費用及び損害を事業者及び県が負担する。
( 法令等の変更)
事業者は、法令等の変更により、この契約等に従った業務の遂行が出来なくなったとき又はそのおそれがあると認めるときには、その内容の詳細及び理由を直ちに県に対して通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履 行期間における義務が法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限り において、履行期間のうち当該法令等に違反する期間における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令等の変更により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければなら ない。
3 県は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 90 日以内にこの契約の変更( 供用開始日の変更を含む。) について合意が得られない場合には、県は、法令等の変更への対応方法( 供用開始日の変更を含む。) を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
法令等の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には県が負担し、それ以外の場合には事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
本事業に直接関係する法令等( 税制度を除く。) の新設及び変更
税制度の改正のうち本事業に直接関係する法令等に基づく税制度の変更
サービス購入料の支払に係る消費税法及び地方消費税の税率並びに課税対象の変更
2 法令等の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合には、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の場合にはサービス購入料の減額を行わない。
( 不可抗力等)
事業者は、不可抗力等の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期間における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力等により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力等が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更( 供用開始日の変更を含む。) について合意が得られない場合には、県は、県が合理的と認める不可抗力等の対応方法( 供用開始日の変更を含む。) を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
不可抗力等により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、次のとおりとする。
この契約締結から第4 8 条の引渡しまでの期間中に不可抗力等が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入料A ( 割賦手数料を除く) の合計額の 1 0 0 分の1 に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力等により別紙4 に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除するものとする。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
第48条の引渡し後に不可抗力等が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力等が発生した年度中の累計で、当該不可抗力等が発生した年度の前年度のサービス購入料C の合計( 開業準備期間中の場合は運営・維持管理初年度のサービス購入料C の合計) の 100 分の1 に
相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力等により別紙4 に規定する保険の 保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除 するものとする。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事 業者が全て負担する。
前( 2 ) 号にかかわらず、自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、全て事業者が負担する。
2 前項に定める増加費用及び損害のうち、次の各号に掲げる損害については、それぞれ当該各号に定めるところにより、損害の額を算定するものとする。
工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応するサービス購入料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応するサービス購入料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
仮設物、建設機械器具又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、建設機械器具又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、本業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本施設又はその出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
試験等に供される業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応するサービス購入料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
( 著作物の利用及び著作権)
県は、成果物及び本施設について、本施設を所有し運営管理する( 本事業終了後の本施 設の運営・維持管理に係る業務の受託者( 指定管理者を含む。) を公募するために開示す ること及び本施設の解体撤去を含む。) ために、 或いは川口市が別途整備運営する北ス ポーツセンターにおける事業のために、県の裁量により無償で利用する権利( 公表、改変、複製、展示、頒布及び翻案する権利を含む。以下この条において同じ。) を有するものと し、その権利は、この契約の終了後も存続する。 この場合において、事業者は本項により 県に利用許諾する著作物の利用を県以外の第三者に許諾してはならない。ただし、事業者、設計に当たる者等、建設に当たる者等、工事監理に当たる者等及び運営・維持管理業務に 当たる者等の固有の技術等に関する事項を県が使用するに際しては、事業者と協議を行う ものとする。
2 成果物及び本施設が著作権法( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2 条第1 項第1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 前項の場合において成果物及び本施設が著作権法第2 条第1 項第1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
著作権法第 18 条第 1 項、第 19 条第1 項、第 20 条第1 項、第 21 条から第 25 条まで、第 26 条第1 項、第 26 条の2 第1 項及び第 26 条の3 に規定する権利の行使
著作権の譲渡及び承継
4 竣工図書に含まれる竣工写真の取扱いは、この契約の規定によるほか、要求水準書に定めるとおりとする。
( 著作権の侵害の防止)
事業者は、成果物及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを県に保証する。
2 事業者は、第1 2 0 条第1 項に規定する県による成果物及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、県のために必要な許諾等を取得する。
3 成果物及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。この場合において県が賠償額を負担し、 又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、県に対し、県が負担した賠償額又は費用の全額を補償しなければならない。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない県の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
( 特許権等の使用)
事業者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が県の提案又は指示による場合はこの限りではない。
この契約に基づく本業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 県は、事業者に対してサービス購入料に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
( 情報公開等)
事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、事業者が保有しているものについては、埼玉県情報公開条例( 平成 1 2 年 1 2 月 2 6 日条例第 77 号) の規定を遵守し、本事業に対する県民の理解と信頼を深められるよう努めなければならない。
( 文書の管理等)
事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録( 以下「文書等」という。) について、常にその処理経過を明らかにし、適正に管理しなければならない。
2 事業者は、文書等を適正に管理するため、県と協議の上、業務の性質、内容等に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。
3 事業者は、県と協議の上、文書等の保存期間を定めるものとする。
4 事業者は、前項の規定により定めた文書等の保存期間が満了したときは、県と協議の上、当該文書等の廃棄の要否を決定し、廃棄する場合においては、破砕、熔解、焼却その他県の認める方法により、当該文書等を廃棄しなければならない。
( 損害賠償)
事業者は、本業務の執行について、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 県が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、県は、事業者に対して求償することができる。
( 事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
この契約の規定により県が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者( 事業者に融資する金融機関等 を除く。) と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更 時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、県が負担し又は賠償する増加費用又 は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
( 遅延損害金)
県又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額の遅延日数に応じ、支払義務を負う金額に年2 . 5 パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞ れ相手方に支払わなければならない。
県及び事業者は、本事業に関して相手方から開示された全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの( 以下「 秘密情報」 という。) について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
開示の時に公知である情報
相手方から開示を受ける以前に既に自ら保有していた情報
相手方がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
相手方から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
相手方から開示を受けた後自己の責めによらないで公知となった情報
2 県及び事業者は、この契約の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から本事業に関し業務の委託を受け又は業務を請け負った者及びその者から更 に本事業に関し業務の委託を受け又は業務を請け負った者による第1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
5 第4 項の場合において、 県及び事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を県に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、県から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
事業者は、本業務を行うに当たり、個人情報( 個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号) 第2 条第1 項に定義される「個人情報」のことをいう。) を取り扱う場合には、別紙6 に規定する「 個人情報取扱特記事項」 を守らなければならない。
( この契約の変更)
この契約は、県及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
( 株主に関する誓約)
事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により県の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により県の承諾を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1 項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、 基本協定書の別紙による誓約書を県に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
( 融資団との協議)
県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。県がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
県がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県による承諾又は県に対する通知に関する事項
県によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第( 5 ) 号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第3 条第3 項及び第1 1 5 条第4 項に基づいて県が相殺する権利を害してはならない。
( 情報通信の技術を利用する方法)
この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、提出、申出、承認、承諾、合意、解除又は指示は、関係法令に違反しない限りにお いて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるも のでなければならない。
( 構成員の資格喪失)
県は、構成員が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。
2 前項によるこの契約の本契約の不締結により事業者に生じた損害については、県はその賠償の責めを負わないものとする。
( 以下余白)
( 第1 6 条関係)
( 事業契約仮契約締結時に本事業敷地の図面を添付する。)
( 第3 条、第1 1 条第2 項、第9 7 条第1 項、第9 9 条、第1 1 3 条第3 項及び第5 項、第1 1 4 条第1 項及び第3 項関係)
( 別添1「 サービス購入料の構成と支払手続( 案) 」 及び別添2 「サービス購入料の改定方法( 案) 」を参照)
( 第1 3 条第1 項、第2 7 条第1 項、第3 8 条第1 項、第8 2 条第8 項、第9 7 条第2 項、第1 0 3 条第1 項関係)
( 別添3「 モニタリング及び減額措置等( 案)」 を参照)
( 第2 8 条第4 項、第5 2 条第3 項、第6 5 条第1 項関係)
第28条第4 項、第5 2 条第3 項及び第6 5 条第1 項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
( 1 ) 建設工事保険
事業者は建設に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険( 第三者賠償責任特約付) への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 建設工事保険
保険契約者 | 事業者又は建設に当たる者 |
被保険者 | 県、事業者及び建設に当たる者( 下請負人を含む) |
保険の対象 | 本施設の建設工事 |
保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、県への本施設の引渡予定日を終期とする |
保険金額 | 建設工事費( 備品設置費を含む) |
補償する損害 | 工事現場での不測かつ突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設 物等に生じた物的損害 |
免責金額 | ●● |
イ 第三者損害責任保険( 請負業者賠償責任保険)
保険契約者 | 事業者又は設計に当たる者、建設に当たる者 |
被保険者 | 県、事業者及び設計に当たる者、建設に当たる者( 下請負人を含む) |
保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡予定日を終期とする |
填補限度額 | 身体賠償- 1 名当たり1 億円、1 事故当たり 10 億円、財物賠償- 1 事故当たり 1 0 億円 |
補償する損害 | 工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
免責金額 | ●● |
2 開業準備期間中及び運営・維持管理期間中の保険
( 1 ) 第三者賠償責任保険
事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 請負業者賠償責任保険
保険契約者 | 事業者又は事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維持管理業 務の委託を受けた者 |
被保険者 | 県、事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維持管 理業務の委託を受けた者( 下請負人を含む) |
保険の対象 | 業務中に第三者の身体・生命を害し又は財物に損傷を与えた結果、法 律上の賠償責任による損害を担保 |
保険期間 | 開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終 期とする |
填補額 | 身体賠償- 1 名当たり1 億円以上、1 事故当たり3 億円以上、 財物賠償- 1 事故当たり1 億円以上 |
免責金額 | ●● |
( 第8 4 条第1 項、第8 5 条第1 項関係)
【提案に基づき施設運営の概要を記載する】
( 第1 3 0 条関係)
事業者が本業務を通じて取得する個人に関する情報( 以下「個人情報」という。) の取扱いについては、この特記事項によらなければならない。
( 基本的事項)
第1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号。以下「法」という。) その他の個人情報の保護に関する法令、条例及び規定等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 利用目的の特定)
第2 事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、本業務の遂行に必要な範囲内において、その利用の目的( 以下「利用目的」という。) をできる限り特定しなければならない。
( 利用目的による制限)
第3 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
( 従事者の監督)
第4 事業者は、運営・維持管理業務に従事している者( 総括責任者及び業務責任者を含む。以下「従事者」という。) に対し、法第6 6 条、第6 7 条、第1 7 6 条及び第
1 8 0 条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書( 別記様式) の提出を受けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、 県に対し、その写しを提出しなければならない。
3 事業者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第5 第1 項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
( 安全管理措置)
第5 事業者は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、県に対し、その内容を報告しなければならない。
3 県は、個人情報の安全管理が図られるよう、事業者に対して必要かつ適切な監督を行う。
( 取扱状況の報告等)
第6 事業者は、あらかじめ県の承認を得た場合を除き、県、事業者協議の上定める期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等を書面により県に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、県は、事業者が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状 況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 県は、事業者に対し、前2 項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
( 利用及び提供の制限)
第7 事業者は、県の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本業務を行わなくなった後においても、同様とする。
( 個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第8 事業者は、第7 に基づき、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、県と協議の上、必要があると認めるときは、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
( 複製等の禁止)
第9 事業者は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ県の承認を受けたときは、この限りでない。
( 資料等の引渡し等)
第10 事業者は、本業務を行わなくなった場合には、その取り扱う個人情報が記録された資料等( 電磁的記録を含む。以下「引渡し対象資料等」という。) を速やかに県又は県の指定する者に引き渡さなければならない。ただし、県が別に指示したとき は、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、事業者は、県の承認を受けたときは、県立会いの下に引渡し対象資料等を廃棄することができる。
3 前2 項の規定は、事業者が本業務を行う上で不要となった引渡し対象資料等について準用する。
( 再委託の禁止等)
第11 事業契約第69 条第1 項又は第2 項に定めるところにより、事業者が運営・維持管理業務の一部( 個人情報の取扱いを含む場合に限る。) を運営に当たる者、維持
管理に当たる者若しくは第三者に委託し、又は請け負わせる場合、あるいはこれらの者が更に運営・維持管理業務の一部を他の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事業者は、この協定及び特記事項の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
( 1 ) 法第6 6 条、第6 7 条、第1 7 6 条及び第1 8 0 条の適用を受けることの説明をすること
( 2 ) 個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせること
( 3 ) 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
( 安全確保上の問題への対応)
第12 事業者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態であって、本業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちに県に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する県の指示に従わなければならない。
2 事業者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応( 本人に対する適宜の手段による通知を含む。) 等の措置を県と協力して講じなければならない。
( 苦情処理)
第13 事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 事業者は、苦情を受けたときは、直ちに県に報告しなければならない。
( 個人情報取扱特記事項 別記様式)
誓 約 書
私は、埼玉県屋内 50 m 水泳場整備運営事業の運営・維持管理業務に従事するに当た り、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号) 第 66 条( 安全管理措置)、第 67 条( 従事者の義務)、第 1 7 6 条及び第 180 条( 罰則) の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、埼玉県屋内 50 m 水泳場整備運営事業の運営・維持管理業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し、県民の福祉を増進する目的をもって県民の利用に供されるべき埼玉県屋内 50 m 水泳場整備運営事業の運営・維持管理業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 ( 事業者の名称)
( 総括責任者の役職名) ( 氏名)年 月 日
氏 名
県における取り扱いを踏まえ、誓約者の押印、署名は不要とする。
ただし、事業者の必要により、事業者が押印、署名を求めることは妨げない。
令和●年●月●日
埼玉県知事
●● ●● 様
事業者 住所
名称 代表者
埼玉県屋内 50 m 水泳場整備運営事業 事業契約書第4 8 条第1 項の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 県 | |
事業者 |
[ 事業者名称] 様
上記のとおり、令和●年●月●日付で施設及び施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
埼玉県知事
●● ●● 殿
保 証 書 ( 案)
[ ●●]( 以下「 保証人」 という。) は、埼玉県屋内 50 m 水泳場整備運営事業( 以下「 本事業」 という。) に関連して、事業者が埼玉県( 以下「県」という。) との間で令和● 年●月●日付で締結した埼玉県屋内 50 m 水泳場整備運営事業 事業契約書( 以下「 事業契約」という。) に基づいて、[ ●●( SPC 名称) ]( 以下、「事業者」という。) が県に対して負担する本保証書第1 条の債務を事業者と連帯して保証する( 以下「 本保証」 という。) 。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除
き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
第1条 ( 保証)
保証人は、事業契約第4 9 条第1 項に基づく事業者の県に対する履行の追完義務( 以下「 主債務」 という。) 、同第5 0 条に基づく損害賠償義務、及び同第5 1 条第6 項が規定する事業者の責任に基づく義務を連帯して保証する。なお、保証人による本保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
第2条 ( 通知義務)
県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。この場合において、本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
第3条 ( 履行の請求)
県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条 ( 求償権の行使)
保証人は、事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
第5条 ( 終了及び解約)
保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
第6条 ( 管轄裁判所)
本保証に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第7条 ( 準拠法)
本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を埼玉県に差し入れ、1 部を自ら保有する。
令和●年●月●日
( 保証人) 所在地
商号又は名称代表者名
印