The Inter-University Athletic Union of Kanto と称する。
x x x 生 x x 競 技 連 盟 規 約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本連盟は、関東学生陸上競技連盟と称し、外国に対しては
The Inter-University Athletic Union of Kanto と称する。
(事務所)
第 2 条 本連盟の事務所は、東京都内に置く。
(目的)
第 3 条 本連盟は、関東における学生陸上競技界を統括し、代表する学生自治団体であり、学生 競技者精神を遵守して加盟校相互の親睦を深め、互いに切磋琢磨して競技力向上に努め、わが国陸上競技の普及、発展に寄与することを目的とする。
(上部組織の形成)
第4条 本連盟は、他地区学生陸上競技連盟とともに、日本学生陸上競技連合を組織する。
(事業)
第5条 本連盟は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 関東学生陸上競技対校選手権大会 (2) 東京箱根間往復大学駅伝競走 (3) 関東大学女子駅伝対校選手権大会 (4) 関東学生新人陸上競技選手権大会 (5) トワイライト・ゲームス
(6) 10000m記録挑戦競技会 (7) 春季・秋季オープン競技会 (8) 各種競技会
(9) 競技力向上に関する諸事業
(10) 審判講習会
(11) 表彰
(12) 関東学生陸上競技連盟便覧の発行
(13) その他、本連盟の目的達成に必要な事業
第 2 章 組織
(組織)
第 6 条 本連盟は、茨城・栃木・群馬・埼玉・xx・東京・神奈川・山梨の各都県に所在する大学、大学院、短期大学及び高等専門学校(第 4・5 学年)の加盟をもって組織する。
第 3 章 加盟校の資格及び義務
(加盟校の資格)
第7条 本連盟に加盟できる大学等の資格は、学校教育法、同法施行細則の設置基準によって設置された大学院、大学、短期大学及び高等専門学校(第 4・5 学年)とする。
ただし、特別の理由により代表委員総会で認められた大学等は、この限りではない。
2. 本連盟への加盟は、各大学等から男女別1団体に限る。
3. 大学院は同系列の大学から切り離して別個に加盟するものとする。
(加盟校の義務)
第8条 加盟校は、本連盟の規約を遵守するとともに、所定の様式により毎年4月末日までに加盟校分担金を添えて継続加盟申請データを提出しなければならない。
(新規加盟の手続き)
第9条 本連盟に新たに加盟しようとする大学等は、所定の様式により本連盟に加盟申請を行い、代表委員総会の承認を得なければならない。
第4章 本連盟競技者資格
(本連盟競技者)
第1 0条 本連盟の競技者とは、本連盟に登録した学生として、陸上競技を純粋に愛好し、心身の鍛錬と競技者相互の親睦、母校並びに自己の名誉と栄光のために陸上競技を行う者をいう。
(本連盟競技者資格)
第1 1条 本連盟の競技者は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 本連盟加盟校の学生でなければならない。
(2) 学生の範囲は、学校教育法第 90 条に定めた学生、及び第 91 条の専攻科、別科の学
生並びに第 102 条の定めによる大学院の学生と、本連盟が認めた大学等の学生とする。
ただし、第 118 条に定めた高等専門学校の学生で入学後 3 年次を経たものを含む。
(3) 前項の加盟校競技者は、その在籍期間xx連盟に登録することができる。
(本連盟登録選手の肖像権について)
第 12 条 本連盟に登録されている競技者の肖像等の権利は、原則、本連盟に帰属する。よって、本連盟の競技者が陸上競技に関する著述等の出版、講義・講演活動、新聞または雑誌の座談会その他各種行事に出演・参加すること、商業目的の放送、商品・企業の広告宣伝・広報活動、またはイベント出演等の活動をしたり、肖像を使用したりする場合は、報酬等の有無に関わらず、事前に本連盟に届け出て承認を受けなければならない。
(本連盟競技者の休学、復学)
第 13 条 本連盟競技者が休学する場合は、直ちに本連盟に届け出なければならない。
2. 休学期間中は本連盟競技者の資格を喪失する。
3. 休学者が同一年内に復学した場合は、本連盟への届け出と同時に本連盟競技者の資格が復活する。
(1 か年の資格喪失)
第 14 条 本連盟の競技者は、次の各項に該当する場合、その行為の発生時より1か年間本連盟競技者資格を失う。
(1) 停学処分を受けた者。
(2) 学生競技者精神に反する行為をしたもの。
ただし、ここでいう学生競技者精神とは、学生競技者としての自覚と誇りを持ち、フェアプレーの精神を堅持し、青少年の模範となる節度ある言動を行うべく自らを律する精神をいう。
(実業団競技者の進学)
第 15 条 実業団チーム在籍競技者が本連盟加盟校に進学し、本連盟に登録する場合は、在籍した実業団チームの監督または責任者の承諾書を提出しなければならない。
ただし、1 年以上前に実業団チームを正式に退部したものについては、この限りではない。
(外国人の資格取得)
第 16 条 日本以外の国籍を持つ加盟校競技者は、本国の陸上競技連盟より競技者資格及び競技会参加許可に関する証明書を受け取り、本連盟に提出すれば、本規約第 11 条の定めにより本連盟に登録し、本連盟競技者の資格を取得することができる。
ただし、1 年以上日本に在住し、かつ本国の陸上競技連盟に登録したことのない競技者は、この限りではない。
第 5 章 登録
(登録手続き)
第 17 条 本連盟に登録しようとする競技者は、大学等ごとに所定の様式により別に定める登録料等を添えて、定められた期日までに登録を完了しなければならない。
2. 登録完了期日は、継続登録については旧年度末の 3 月 31 日、新規登録については新年度の 4 月 30 日とする。
ただし、新規加盟の登録の場合は、この限りではない。
3. 登録有効期間は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
4. 加盟校が特別の理由により年度途中における新規登録を申請した場合は、本連盟幹事会の承認を得たものに限り、登録できる。
(登録の取消し)
第 18 条 本連盟競技者は、その競技者の意志により登録を取り消すことができる。ただし、この場合、年度内の再登録は認められない。
(役員の構成) 第 19 条 本連盟に次の役員を置く。 | 第 6 章 | 役員 | |
(1) 名誉会長 1 名 | (15) 総務委員長 | 1 名 | |
(2) 会長 1 名 | (16) 総務委員 | 若干名 | |
(3) 副会長 3 名以内 | (17) 駅伝対策委員長 | 1 名 | |
(4)相談役 若干名 | (18) 駅伝対策委員 | 若干名 | |
(5) 顧問 若干名 | (19) 財務委員長 | 1 名 | |
(6) 参与 若干名 | (20) 財務委員 | 若干名 | |
(7) 評議員 42 名以内 | (21) 幹事長 | 1 名 | |
(8) 監事 2~3 名 | (22) 副幹事長 | 3 名以内 | |
(9) 連合派遣理事 3 名 | (23) 会計 | 1 名 | |
(10) 連合派遣正会員(登録者数の実績により変動) | |||
(11) 強化委員長 | 1 名 | (24) 常任幹事 | 若干名 |
(12) 強化委員 | 若干名 | (25) 幹事 | 若干名 |
(13) 競技審判委員長 | 1 名 | (26) 代表委員 | 加盟校より各 1 名 |
(14)競技審判委員 | 若干名 | (27) 技術委員長 | 1 名 |
(28) 技術委員 | 若干名 |
2.上記役員のうち(1)~(20)の役員は、加盟校の学生以外の関係者、(21)~(28)の役員は、本連盟競技者をもって充てる。
(役員の選任と職務)
第 20 条 名誉会長は会長が推薦し、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。ただし、前会長であることを条件とする。
2. 名誉会長は本連盟の象徴的存在であり、会長の諮問に応ずる。
第 21 条 会長は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 会長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。
第 22 条 副会長は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、予め会長が指名した副会長がその職務を代行する。
第 23 条 相談役は、会長が推薦し、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 相談役は、会長の相談に応ずる。
第 24 条 顧問は、会長が推薦し、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 顧問は、会長の諮問に応ずる。
第 25 条 参与は、会長が推薦し、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 参与は、会長並びに幹事会の諮問に応ずる。
第 26 条 評議員は、加盟校推薦者 27 名以内、本連盟の運営に必要と認められ、会長が推薦する
もの 15 名以内とし、代表委員総会において決定する。
2. 加盟校推薦者については、関東学生陸上競技対校選手権大会の男子1部上位 10 校、男子 2 部上位 3 校、女子 1 部上位 5 校、東京箱根間往復大学駅伝競走の上位 6 校並びに関東大学女子駅伝の上位 3 校は、次年度の評議員を 1 校 1 名推薦できる。なお、男子校及び女子校それぞれにおいて上記大会で同一大学が重複して対象となった場合は1校として扱う。
3. 評議員は、評議員会を構成し、本連盟の運営・業務に関して会長並びに幹事会の諮問に応ずるとともに、必要に応じて幹事会に助言する。
第 27 条 監事は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 監事は、本連盟の業務並びに財務を監査し、必要に応じて幹事会に助言する。
第 28 条 日本学生陸上競技連合派遣理事並びに同連合派遣正会員は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
ただし、連合派遣理事は会長、副会長、監事、並びに評議員、連合派遣正会員は会長、副会長、顧問、参与、監事並びに評議員、幹事の中より選出するものとする。
2. 連合派遣理事は、本連盟を代表して連合理事会に出席し、連合理事会の運営に協力するとともに、連合理事会・総会において審議・決定された事項を速やかに評議員会に報告しなければならない。
3. 連合派遣正会員は、本連盟を代表して連合の総会に出席し、連合の総会の運営に協力する。
第 29 条 強化委員長並びに強化委員は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 強化委員長は、必要に応じて強化副委員長をおくことができる。
3. 強化委員長は、強化委員会を代表し、本連盟競技者の競技力の向上を図る。
4. 強化委員は、強化委員長の指示に従い、本連盟競技者の競技力の向上を図る。
第 30 条 競技審判委員長並びに競技審判委員は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 競技審判委員長は、必要に応じて競技審判副委員長をおくことができる。
3. 競技審判委員長は、競技審判委員会を代表し、学生の競技審判関係の技術の向上を図るとともに、競技会運営に際して幹事会の諮問に応じ、必要に応じて幹事会に助言する。
4.競技審判委員は、競技審判委員長の指示に従い、学生競技審判関係の技術の向上を図る。
第 31 条 総務委員長並びに総務委員は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 総務委員長は、必要に応じて総務副委員長をおくことができる。
3. 総務委員長並びに総務委員は会長直轄とし、表彰関係その他本連盟業務遂行の円滑化を図る。
第 32 条 駅伝対策委員長並びに駅伝対策委員は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 駅伝対策委員長は、必要に応じて駅伝対策副委員長をおくことができる。
3. 駅伝対策委員長は、駅伝対策委員会を代表し本連盟の駅伝に関する諸問題について、強化委員会、競技審判委員会と親密な連携をとりながら、その解決に当たるとともに駅伝の運営に関して幹事会の諮問に応じ、必要に応じて幹事会に助言する。
4. 駅伝対策委員は、駅伝対策委員長の指示に従い、本連盟の駅伝に関する諸問題の解決に当たる。
第 33 条 財務委員長並びに財務委員は、評議員会の議を経て代表委員総会において決定する。
2. 財務委員長は、必要に応じて財務副委員長をおくことができる。
3. 財務委員長並びに財務委員は、本連盟の財産管理を担当し、予算・決算等財政面の適正な運営を図る。
第 34 条 幹事長は、幹事の互選により選出し、代表委員総会において決定する。
2. 幹事長は、幹事会を代表し、会長の命を受けて本連盟の業務を執行する。
第 35 条 副幹事長、会計及び常任幹事は、幹事の互選により選出し代表委員総会において決定する。
2. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故のあるときはその職務を代行する。
3. 会計は、会計事務を担当・処理する。
4. 常任幹事は、幹事長の指示に従い、業務を分担・執行する。
第 36 条 幹事は、加盟校の推薦を経て代表委員総会において決定する。
2.加盟校の幹事推薦については、関東学生陸上競技対校選手権大会の男子 1 部上位 10 校、
男子 2 部上位 3 校、女子 1 部上位 5 校、東京箱根間往復大学駅伝競走の上位 6 校並びに
関東大学女子駅伝の上位 3 校は、次年度の幹事を1校 2 名まで推薦できる。なお、男子
校及び女子校それぞれにおいて上記大会で同一大学が重複して対象となった場合は 1
校として扱う。
3. 幹事は、幹事会を構成し、第 48 条に定める事項を協議、立案するとともに、幹事長の指示に従い、業務の執行に当たる。
4. 幹事長、副幹事長、会計を含め、常任幹事 15 名を確保できない場合、または運営に支障をきたす恐れがある場合は会長の承諾を得て、別途幹事の推薦を加盟校に依頼することができる。
第 37 条 代表委員は、各加盟校より 1 名選出する。
2. 代表委員は、代表委員総会を構成し、本連盟の運営・事業に関する重要事項について審議・決定する。
第 38 条 技術委員長は、技術委員の互選により選出し、代表委員総会において決定する。
2. 技術委員長は、技術委員会を代表し、競技会の運営に際して競技技術面の業務を分担・執行する。
第 39 条 技術委員は、加盟校が推薦した者並びに本連盟強化委員会が推薦した者について幹事会で調整し、代表委員総会において決定する。
2. 技術委員は、技術委員長の指示に従い、競技会の運営に際して競技技術面の業務を分担・執行する。
(役員の任期)
第 40 条 役員の任期は、2 ヵ年とし、学生役員、加盟校推薦評議員は 1 ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員の任期が満了となっても、後任者が就任するまで、その職務を行う。
3. 会長、副会長の任期はそれぞれ 8 ヵ年を限度とする。
(役員の補充)
第 41 条 役員に欠員が生じた場合は、評議員会、あるいは幹事会の議を経て代表委員総会の決定により補充することができる。
2. 補充役員の任期は、前任者の残留期間とする。
(役員の出張)
第 42 条 役員は、会長の命により、別に定める出張規程によって出張することができる。
(役員の報酬)
第 43 条 本連盟の役員は、すべて無報酬とする。
第 7 章 会及び会議
(会及び会議の種類)
第 44 条 本連盟に、以下の会を置き、会議を開く。
(1) 代表委員総会
(2) 幹事会
(3) 技術委員会
(4) 評議員会
(5) 強化委員会
(6) 競技審判委員会
(7) 総務委員会
(8) 駅伝対策委員会
(9) 財務委員会
(10) 部長・監督・コーチ会議
2. 上記の他、会長の判断により、必要に応じて会を置き、会議を開くことができる。
(代表委員総会)
第 45 条 代表委員総会は、本連盟最高議決機関として、毎年 3 月、6 月に会長の招集によって開き、次の事項を審議・決定・承認する。
(1) 事業計画
(2) 予算
(3) 事業報告
(4) 決算報告
(5) 役員の選任
(6) 規約・細則等の制定及び改廃
(7) 新規加盟校の承認
(8) その他、本連盟の重要事項
(臨時代表委員総会)
第 46 条 前条の規定にかかわらず、会長が必要と認めた場合、及び代表委員の 3 分の 1 以上の者から会議の目的とする事項を示す文書による招集の要求があった場合、会長は臨時代表委員総会を招集する。
(代表委員総会の通知・成立・議決・議長)
第 47 条 代表委員総会の招集は、開催日の 14 日前までに会議の議事を記載した書面または代表委員の承諾を得て電磁的方法により通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
2. 代表委員総会は、代表委員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。
3. 代表委員総会の議決は、出席代表委員(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4. 代表委員総会の議長は、幹事長とする。
(幹事会)
第 48 条 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、次の事項を協議・立案する。
(1) 事業計画案
(2) 予算案
(3) 事業報告案
(4) 決算報告案
(5) 学生新役員案
(6) 規約・細則等の制定及び改廃案
(7) 新規加盟校案
(8) その他、本連盟の重要事項案
(幹事会の通知・成立・議決・議長)
第 49 条 幹事会の招集通知は、開催日の 7 日前までに書面または幹事の承諾を得て電磁的方法により通知しなければならない。
2. 前項にかかわらず、緊急の場合は、招集の手続きを経ることなく、幹事会を開催する
ことができる。
3. 幹事会の成立は、幹事の過半数をもって成立する。
4. 幹事会の議決は、出席幹事の過半数の同意を必要とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5. 幹事会の議長は、幹事長とする。
(評議員会)
第 50 条 評議員会は、毎年 3 月、6 月の定例会議のほか会長が必要に応じて招集し、本連盟の重要事項について会長並びに幹事会の諮問に応じる。
(評議員会の通知・成立・議長)
第 51 条 評議員会の招集通知は、開催日の 14 日前までに会議の議事を記載した書面または評議員の承諾を得て電磁的方法により通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
2. 評議員会は、評議員 10 名以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
3. 評議員会の議長は、会長とする。
(その他の会議)
第 52 条 技術委員会、強化委員会、競技審判委員会、総務委員会、駅伝対策委員会、財務委員会、部長・監督・コーチ会議、及びその他の会議については、必要に応じて開く。
(会議への参加)
第 53 条 幹事長、副幹事長、会計は、本連盟のすべての会議に出席し、会員の質問に答え、必要に応じて意見を述べることができる。
2. 会長、副会長、監事、強化委員長、競技審判委員長、駅伝対策委員長、財務委員長、総務委員長は、幹事会を除く本連盟のすべての会議に出席し、会員の質問に答え、必要に応じて意見を述べることができる。
(議事録)
第 54 条 すべての会議は、議事録を作成し、議長及び出席者から選出された議事録署名人 2 名が記名押印の上、これを保管する。
第 8 章 競技会
(関東学生陸上競技対校選手権大会の部制及び出場回数)
第 55 条 関東学生陸上競技対校選手権大会は、男子1部・2部・3部(大学院・専攻科の部)及び女子1部・2部(大学院・専攻科の部)に分けて行う。男子1部は16校とし、その他を2部・3部とする。男子1部・2部の入れ替えは、前年度の同大会の成績により、
1部の下位2校を2部へ、2部優勝校及び2位校を1部へそれぞれ移行することによって行う。ただし、1部最下位校が同得点で3校以上が並び、各種目の上位入賞者の数でも順位がつかない場合は、抽選により2校が2部に降格し、同数の2部上位校が1部に昇格する。また、1部で無得点が3校以上になった場合は、すべてが2部へ降格し、同数の2部上位校が1部に昇格する。なお、男子3部、女子2部は入れ替えを行わない。
2. 本大会への出場回数は、通算 4 回までとする。ただし、別個加盟の大学院の競技者は、大学における出場回数に関係なく新たに 4 回の出場資格を得るものとする。
(東京箱根間往復大学駅伝競走の参加校および出場回数)
第 56 条 東京箱根間往復大学駅伝競走の参加校は、原則 21 チームとする。
2. 本競走(予選会を含む)への出場は、それぞれ通算 4 回までとする。同一年度の予選会、本競走両方への出場は 1 回とみなす。ただし、別個加盟の大学院の競技者は、大学における出場回数に関係なく、新たに 4 回の出場資格を得るものとする。
3. 外国人留学生選手の出場に関する規定
1)外国人留学生の起用は、各チームとも予選会、本選においてxxxxxは2名まで、出場は1名までとする。
2)実施数年後に、状況の変化などにより、この規定の見直しを行う場合がある。
(注)ここで言う「外国人留学生選手」とは、留学ビザで入国資格を得ている本連盟加盟校所属の登録競技者を示している。日本に永住、あるいは定住が認められている外国人は対象外であり、何らこの規定から規制を受けるものではない。
(関東大学女子駅伝対校選手権大会の出場回数)
第 57 条 本大会への出場回数は、通算4回までとする。ただし、別個加盟の大学院の競技者は、大学における出場回数に関係なく、新たに4回の出場回数を得るものとする。
2. 外国人留学生選手の出場に関する規定
1)外国人留学生の起用は、各チームともエントリーは2名まで、出場は1名までとする。
2)実施数年後に、状況の変化などにより、この規定の見直しを行う場合がある。
(注)ここで言う「外国人留学生選手」とは、留学ビザで入国資格を得ている本連盟加盟校所属の登録競技者を示している。日本に永住、あるいは定住が認められている外国人は対象外であり、何らこの規定から規制を受けるものではない。
(競技会要項)
第 58 条 本連盟が主催する競技会は、本規約第 55 条、第 56 条、第 57 条に規定した事項のほか、各競技会ごとに定める競技会要項に従って行う。
第 9 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 59 条 本連盟の資産は、次のとおりとする。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 加盟校分担金及び登録料等
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(会計年度)
第 60 条 本連盟の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月末に終わる。
第 10 章 表彰
(表彰の対象、選考等)
第 61 条 本連盟は、模範的な競技者及び特に功績のあった者を表彰することができる。
2. 被表彰者の選考については、総務委員会が当たる。
3. 表彰は、翌年度の関東学生陸上競技対校選手権大会の期間中に行う。
第 11 章 罰則
(罰則)
第 62 条 加盟校及び登録競技者が本連盟の規約に反する行為をした場合は、特別審査委員会を設けてこれを審査し、必要があれば代表委員総会の議を経て、会長がこれを罰する。
第 12 章 事務職員
(事務職員)
第 63 条 本連盟の事務を処理するため、事務職員若干名を置く。
2. 事務職員は、会長が代表委員総会の承認を得て採用する。
3. 事務職員の職務に関し必要な事項は、代表委員総会の決議により別に定める。
第 13 章 規約の改正と解散
(規約の改正)
第 64 条 本規約の改正は、評議員会、幹事会の議を経て、代表委員総会において 3 分の 2 以上(委任状を含む)の代表委員の同意を必要とする。
(解散)
第 65 条 本連盟の解散は、評議員会、幹事会の議を経て、代表委員総会において 3 分の 2 以上(委任状を含む)の代表委員の同意を持って成立する。
(残余財産の処分)
第 66 条 本連盟の解散に伴う残余財産は、すべて国庫に帰属するものとする。
第 14 章 補則
(細則)
第 67 条 本規約の施行に当たり、必要と認められる細則については別に定める。
(重要書類及び帳簿の備付等)
第 68 条 本連盟の事務所に次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(1) 規約
(2) 加盟校名簿及び登録者名簿
(3) 役員名簿
(4) 財産目録
(5) 会計に関する帳簿及び証拠書類
(6) 代表委員総会、幹事会、評議員会、その他の会議の議事録
(7) 本連盟主催競技会の競技会成績、その他必要な競技会記録
(8) 関東学生陸上競技連盟便覧
(9) その他、必要な書類及び帳簿
2. 前項の書類及び帳簿の保存期間は、(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)については原則として永久保存とし、その他は 10 年間とする。
第 69 条 本規約は、平成 29 年 2 月 23 日より施行する。
大正 8 年 4 月 19 日 制定
昭和 42 年 1 月 31 日 修正
昭和 58 年 3 月 4 日 全面改正
昭和 60 年 7 月 11 日 一部改正
平成元年 3 月 8 日 全面改正
平成 5 年 4 月 7 日 一部改正
平成 6 年 3 月 14 日 全面改正
平成 7 年 3 月 9 日 一部改正
平成 7 年 4 月 11 日 一部改正
平成 9 年 3 月 19 日 一部改正
平成 10 年 4 月 23 日 一部改正
平成 11 年 6 月 16 日 一部改正
平成 13 年 4 月 11 日 一部改正
平成 15 年 3 月 5 日 一部改正
平成 17 年 6 月 16 日 一部改正
平成 20 年 2 月 28 日 一部改正
平成 20 年 4 月 30 日 一部改正
平成 21 年 2 月 25 日 一部改正
平成 22 年 2 月 15 日 一部改正
平成 22 年 11 月 29 日 一部改正
平成 24 年 3 月 26 日 一部改正
平成 24 年 4 月 30 日 一部改正
平成 24 年 7 月 27 日 一部改正
平成 29 年 2 月 23 日 一部改正
旅 費 規 程
(趣旨)
第1条 この規程は、関東学生陸上競技連盟(以下「本連盟」とする)規約第 19 条に定める役員、及び事務員が業務(会議・会合・競技会等)で出張する場合の旅費について規定する。また、本連盟主催の競技会、会議等への協力員(審判員等)の旅費についても付記しておく。
(旅費の種類)
第2条 旅費は、交通費(バス・鉄道・航空機)、及び日当とする。
(交通費)第3条
1. 交通費は、原則としてバス及び鉄道の経済的最短ルートにより算出する。
2. 交通費算出の起点は、曜日・時期にかかわらず、自宅の最寄鉄道駅もしくはバス停とする。
3. 鉄道利用に際し片道がおおむね 100km を超える場合は、特急料金(新幹線を含む)を支給することができる。
4. 起点最寄鉄道駅から業務地最寄鉄道駅までの所要時間が 4 時間を超える場合は、航空機運賃を支給することができる。
(宿泊費)
第4条 業務上宿泊が必要である場合は、指定宿舎に宿泊することとする。宿舎選定の目安は、学生役員は 1 泊 8,000 円、その他の役員は 1 泊 10,000 円とする。
(日当)
第5条 日当の金額は、次のとおりとする。ただし、学生役員(幹事長以下の全ての幹事・技術委員長以下の全ての技術委員)については、日当は支給しない。
【本連盟主催会議及び会議派遣】
区分 | 交通費 | 日当 | 宿泊 |
全員 | 実費 | 1,500 円/日 ただし、5 時間を超える場合は大会派遣と同じとする。 | 指定宿舎 |
※事務員には日当を支給しない。
【本連盟主催大会および大会派遣】
区分 | 交通費 | 日当(食事代含む) | 宿泊 |
第 19 条 1に定める役員及び 事務員 | 実費 | 4,000 円/日 ただし、おおむね 5 時間以上の派遣に限る。 (宿泊を伴う場合は+2,000 円) | 指定宿舎 |
医師 | 実費 | 30,000 円/日 (宿泊を伴う場合は+4,000 円) ただし、おおむね 5 時間以上の派遣に限る。 9:00 以前から従事の場合は以下加算する。 15:00 を超える場合は 25%加算 18:00 を超える場合は 50%加算 | 指定宿舎 |
看護師 | 実費 | 10,000 円/日 (宿泊を伴う場合は宿泊数+2,000 円) ただし、おおむね 5 時間以上の派遣に限る。 9:00 以前から従事の場合は以下加算する。 15:00 を超える場合は 25%加算 18:00 を超える場合は 50%加算 | 指定宿舎 |
※本連盟以外の主催者から日当・交通費が出ている場合は支給しない。
【本連盟海外遠征・海外合宿派遣】
区分 | 交通費 | 日当 | 宿泊 |
指導者 (学連) | 実費 | 6,000 円/日 | 指定宿舎 |
指導者 (招聘) | 実費 | 会長と財務委員長で協議して決定する。 | |
学生役員 | 実費 | 3,000 円/日 |
※食事代は、遠征地、合宿地の状況を勘案して、相応の食事代を支給する。
【本連盟主催国内合宿派遣】
区分 | 交通費 | 日当 | 宿泊 |
指導者 (学連) | 実費 | 5,000 円/日 食事を支給しない場合は、食事代を別途支給する。 | 指定宿舎 |
指導者 (招聘) | 実費 | 会長と財務委員長で協議して決定する。 |
【指導者研修派遣】
区分 | 食事代・交通費 | 宿泊 |
指導者 | 現地での食事代・交通費を支給する。 金額は派遣地域の物価を考慮して会長・財務委員長で協議する。 | 指定宿舎 |
(備考)第6条
1.連盟以外の団体等が主催する会議・競技会等に出張し主催団体等から旅費が支給されている場合は、この規程は適用しない。また、旅費金額が少なくても補填しない。
2.本連盟役員以外の団体等(各都道府県陸上競技協会等)に所属する者が本連盟主催の競技会審判員等として協力した場合の旅費は、所属団体と協議して決める。
3.本連盟が主催する競技会の学生審判員には、大学所在地を起点とした交通費実費を支給し、
1,000 円を補助する。
4.本連盟が主催する競技会の学生補助員には、大学所在地を起点とした交通費実費を支給する。
5.業務執行上必要な場合はレンタカーを使用でき、その費用は本連盟が負担する。
6.この規程で判断できない事項が生じた場合は、会長と財務委員長が協議して決める。
(本規程の改正)
第7条 本規程の改正は、本連盟規約第 13 章第 64 条に準じて行う。
(付則)
1. この規程は、平成 26 年 10 月 1 日より施行する。平成 29 年 3 月 30 日一部改正
2021 年 4 月 23 日一部改正
2. 数日数の業務の初日が平成 26 年 9 月 30 日以前の旅費は、従前の取扱方法により支給する。
3. この規程の制定・施行に際し、出張規程(平成 7 年 3 月 9 日施行)は廃止する。
表 彰 規 程
(規定の設定)
1.本連盟の規約第 10 章第 61 条に基づく表彰規程を設定する。
(表彰の種類)
2.本連盟の行う表彰は、次の7種類とする。なお、必要に応じて特別賞を贈ることもある。
(1) 男子優秀選手賞 (2) 女子優秀選手賞 (3) 学生功労賞 (4) 功労賞
(5) 指導者功労賞 (6) 運営功労賞 (7) 特別功労賞
(推薦基準)
3.表彰の種類別推薦基準は、次のとおりとする。
(1) 男子優秀選手賞
男子優秀選手賞は、本連盟の競技水準の向上に貢献した男子選手に贈る。ア.オリンピック大会及び世界選手権大会に学生として出場した者。
イ.ユニバーシアード大会に出場し、入賞した者。ウ.アジア大会に学生として出場し、入賞した者。
エ.世界ジュニア選手権大会に学生として出場し3位以内に入賞した者。オ.世界室内選手権で入賞した者。
カ.本連盟記録突破者、及び世界ランキング 50 位以内に入った者。
(2) 女子優秀選手賞
女子優秀選手賞は、本連盟の競技水準の向上に貢献した女子選手に贈る。推薦基準は、男子優秀選手賞に準ずるものとする。
(3) 学生功労賞
学生功労賞は、本連盟の発展に尽力した学生役員のうち、その功績が特に顕著な者に贈る。
(4) 功労賞
功労賞は、本連盟の発展に尽力した幹部役員のうち、その功績が特に顕著な者に贈る。
(5) 指導者功労賞
指導者功労賞は、本連盟加盟校陸上競技部の部長、監督、コーチまたは、それに準ずる指導者として多年にわたり本連盟の発展に尽力し、その功績が特に顕著な者に贈る。
ア.本表彰規定3の(1)および(2)に該当する選手を直接指導した指導者。
イ.本連盟加盟校陸上競技部の運営及び競技水準の向上などに尽力し、特にその功績が顕著な者。
ただし、アの項目に該当する同一人の複数回の表彰はありうるが、2度以降は表彰式への参列を求めず賞状(プレート)の贈呈を行うものとする。
(6) 運営功労賞
運営功労賞は、本連盟の役員を 10 年以上つとめ、運営面において多大の貢献をした者に贈る。
(7) 特別功労賞
特別功労賞は、本連盟の主催する事業に協力し、その功績が特に顕著な者に贈る。
(奨学金)
4.本連盟記録突破者及び、各種目世界ランキング 50 位以内に入った者に奨学金を贈る。
(1) 本連盟記録突破賞
下記大会において本連盟記録を更新し、本連盟の競技水準の向上に著しく貢献した選手には、以下の3ランクの奨学金を授与する。
◆対象競技会
① 学連関係競技会:
関東インカレ、関東学生新人選手権、その他本連盟主催競技会(ただし、予選会は除く)、日本インカレ、日本学生個人選手権、日本学生ハーフマラソン、実業団対学生対抗、各大学対校競技会
② 一般競技会:
日本陸連主催・認定の競技会、都道府県選手権以上の規模の競技会
③ 国際競技会:
オリンピック大会、世界選手権大会、アジア大会、ユニバーシアード大会、
WA 主催及び認定の競技会、各国陸連主催及び認定の競技会
注1.トラック種目においては電気計時に限る。
注2.対校競技会は3年以上継続しているものを、対象競技会とする。
◆奨学金のランクづけ
A ランク | ― | 本連盟記録を突破し、日本学生記録、日本記録をも突破した者 |
B ランク | ― | 本連盟記録を突破し、日本学生記録をも突破した者 |
C ランク | ― | 本連盟記録を突破した者 |
* ただし、新種目に関しては向こう5年間、その年の記録突破者のうち記録最上位者
(同記録も含む)に限り奨学金を授与する。
(2) 各種目世界ランキング 50 位以内に入った者についても奨学金を授与する。ランキング対象期間については、年度ではなく暦年を対象とする。
(1)と(2)の両方に該当する場合は重複受賞を認める。
※ただし、対象種目は関東インカレ、オリンピック大会及び世界選手権大会実施種目に限る。
(受賞者の推薦)
5.受賞候補者の推薦は、本連盟総務委員会が行う。
(表彰を受ける種類と回数)
6.(1) 本連盟の表彰を受ける者の種類と回数は、同一種類について1回に限る。ただし、男子優秀選手賞、女子優秀選手賞、指導者功労賞はその限りではない。
(2) 本連盟記録突破者への奨学金は、同一種目については年1回に限る。
(表彰の決定と表彰年度)
7.本連盟の表彰は、毎年年度末までに、評議員会の議を経て代表委員総会において受賞者を決定し、翌年度の関東学生陸上競技対校選手権大会期間中に行う。
(奨学金の額の立案・決定)
8.本連盟記録突破者及び各種目世界ランキング 50 位以内の者への奨学金の額は、年度ごとに総務委員会で検討・立案し、評議員会の諮問を経て代表委員総会で決定する。
(本規程の改正)
9.本規程の改正は、本連盟規約第12章第63条に準じて行う。
(付則)
本規程は平成元年3月8日より施行する。平成5年4月7日 一部改正
平成6年3月14日 一部改正平成7年3月9日 一部改正平成7年4月11日 一部改正平成8年4月22日 一部改正平成9年4月24日 一部改正平成9年9月11日 一部改正平成11年4月23日 一部改正平成11年6月16日 一部改正平成13年5月13日 一部改正平成16年4月1日 一部改正平成17年6月16日 一部改正平成20年2月29日 一部改正平成24年7月27日 一部改正平成31年2月28日 一部改正
慶 弔 ・ 見 舞 金 規 程
(趣旨)
第 1 条 この規程は、関東学生陸上競技連盟(以下「本連盟」とする)役員及び関係機関役員等の慶弔・見舞金に関して、必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第 2 条 この規程の適用を受ける者は、次のとおりとする。
(1) 本連盟役員
本連盟規約第 19 条に規定する(1)~(25)の各役員と元会長、元副会長。
(2) 関係機関
日本陸上競技連盟、日本学生陸上競技連合、各地区学生陸上競技連盟、各協力団体及びスポンサー等。
(慶事)
第 3 条 前条第 1 号に規定する本人に限るものとし、祝賀金は 50,000 円を超えない範囲で会長及び副会長がその都度協議して決めるものとする。
(弔慰)
第 4 条 1.第 2 条第 1 号に規定する役員に関する弔事には、別表に定める香典、供花、弔電をおくり弔意を表す。
2.第 2 条第 2 号に規定する役員については、供花、弔電をおくり弔意を表す。
なお、香典については 50,000 円を超えない範囲で会長及び副会長がその都度協議して決めるものとする。
(見舞金・その他)
第 5 条 第 2 条に掲げる者のほか、会長及び副会長が必要と認めたときは、慶弔・見舞金等
をおくることができる。但し、慶弔・見舞金については 50,000 円を超えない範囲とする。
(本規程の改正)
第 6 条 本規程の改正は、本連盟規約第 12 章第 63 条に準じて行う。
(付則)
本規程は、平成 20 年 4 月 1 日より施行する。
別表
役 員 | 香 典 | 供 花 | 弔 電 |
会長 | \300,000 | 連盟名 | 連盟名 |
会長の配偶者 | \30,000 | 連盟名 | 連盟名 |
副会長 | \100,000 | 会長名 | 会長名 |
副会長の配偶者 | \30,000 | 会長名 | 会長名 |
専門委員長 | \50,000 | 会長名 | 会長名 |
専門委員長の配偶者 | \30,000 | 会長名 | 会長名 |
上記を除く役員 | \30,000 | 会長名 | 会長名 |
元会長 | \50,000 | 会長名 | 会長名 |
元副会長 | \50,000 | 会長名 | 会長名 |
役 員 選 出 に 関 す る 内 規
第1条 [会長・副会長]
会長、副会長の選出は評議員会、代表委員総会に先立って会長1名副会長3名以内を選考小委員会で推薦する。
選考小委員会は、前年度の会長、副会長、監事、各委員長ほか評議員若干名と学生
3役で構成し、役員改選前年度の3月に開催しなければならない。ただし、会長推薦役員の人数が大学推薦役員の人数を超えてはならない。
第2条 [相談役、顧問、参与、委員長]
相談役は名誉会長経験者より会長が推薦する。
顧問は歴代会長、副会長、並びに学識経験者より会長が推薦する。
参与は評議員を6年以上つとめた者、並びに本連盟に特別功労のあった者より会長が推薦する。
委員長は、会長が推薦する。また、各委員会の委員は委員長が推薦する。
第3条 [役員の年齢]
役員に年齢制限はないが、評議員については70歳を一つの目安として考慮する。
(目的)
謝 金 支 給 規 程
第1条 この規程は関東学生陸上競技連盟(以下「本連盟」という。)の 事業において支給する諸謝金に関する基準を定めることにより、業務の円滑な運営を行うことを目的とする。
(支給対象者)
第2条 諸謝金の支給対象者は本連盟規約第 19 条に定める役員及び第 63 条に定める職員以外の者とする。
(謝金の額)
第3条 謝金の額は、別表に定める区分及び単価を上限の額とする。
(業務内容)
第4条 対象業務の内容については、別表に掲げるとおりとする。
(謝金支給計画)
第5条 謝金を支給しようとする事業等は実施計画及び謝金の金額決定資料について予め会長、副会長、財務委員長の承認を得なければならない。
(支払方法)
第6条
1.謝金は事業実施当日又は事後に現金又は支給対象者本人名義の銀行口座への振込を行うものとする。ただし、現金の場合は所定の領収書を受領しなければならない。
2.前項の支払いにあたり財務委員長は謝金を支給する事業の実施結果を確認し支給する。
(その他)
第7条 この規程で判断できない事項が生じた場合には、会長と財務委員長が協議して決める。
(改廃)
第8条 この規程の改定は本連盟規約第 13 章第 64 条に準じて行う。
附則
この規程は、2021 年 4 月 24 日より施行する。
別表 単位:円
区分 | 適用 | 単位 | 単価 |
講演謝金 | 研修会・講習会等の講演を依頼し た場合 | 1 回(2 時間程度) | 30,000 |
対談・座談会出席謝金 | 記念事業等の際の対談・座談会への参加を依頼し た場合 | 1 回(1 時間程度) | 1,000 |
資料作成・整理協力 | 会長/副会長/各専門委員長/ 幹事長が依頼する専門的な資料作成・整 理協力に限る。 | 1 時間(1 時間程度) | 1,000 |
※単価は各単位当たりの最高支給限度額を定めたもので、予算額及び事業内容等を勘案し執行する。