Contract
佐賀県立図書館データベース改修更新業務委託契約書(案)
佐賀県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、佐賀県立図書館データベース改修更新業務委託について以下のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、この契約書に定めるもののほか、別添の佐賀県立図書館データベース改修更新業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に従って、契約書記載の委託業務を履行しなければならない。
2 仕様書に明示されていない事項は、必要があれば甲乙協議のうえこれを定める。ただし、軽微なものについては、甲の指示に従うものとする。
(委託期間)
第2条 委託期間は、契約締結の日から令和6年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託料は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額金円)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金として金 円を納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には、利息を付さない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
2 前項ただし書きにより、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、乙は、当該委託に係る業務遂行能力を持ち、第22条第1項に規定する契約解除要件に該当しない者を責任を持って選定することとし、委託先及び委託の範囲について事前に書面により甲に協議しなければならない。
3 乙は、前項による協議を行う場合、再委託予定者から甲が定める様式により、暴力団等と関係が無い旨の誓約書を提出させ、添付しなければならない。
4 乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して責任を負担することを条件とし、その旨を乙及び当該委託を受けた者の連名により明記した書面を第2項の協議に係る書面に添付するものとする。
5 乙から委託を受けた者はさらに他の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(業務計画書の作成及び提出)
第6条 乙は、本契約締結後、委託業務を遂行するために必要な作業工程及びそれに対応した業務遂行に関する計画書(以下「業務計画書」という。)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により業務計画書の提出があったときは、甲は、当該業務計画書の内容が仕様書等及び本契約書の定めるところにより合致するときに限り、これを承認するものとする。
3 第2項の規定は、業務計画書の内容を変更する場合に準用する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(事故等の報告)
第8条 乙が委託業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故等の発生を知ったときは、その発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告して速やかに応急措置を講じたあと、遅滞なく書面により詳細な報告及び今後の方針案を提出するものとする。
(業務内容の変更)
第9条 甲は、必要がある場合に委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、又は履行期限の変更をすることができる。この場合において、契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。
(履行期限の延長)
第10条 乙は、天災地変その他自己の責によらない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は甲乙協議して決定する。
(管理義務)
第11条 乙は、委託業務の履行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含
む。)については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(履行遅延の場合における遅延損害金)
第12条 甲は、乙の責に帰する理由により履行期限内に委託業務を完了しないときは、その期限の翌日から遅延日数に応じ、契約金額に対し、年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を遅延損害金として徴収する。
(仕様書等不適合の場合の修補等)
第13条 甲は委託業務が仕様書等に適合しないこと(瑕疵)を知ったときは、乙に対して第
14条に定める検査合格の日から1年間についてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合においては、そのために契約金額を増額し、又は履行期限を延長することはできない。
(検査及び成果物の引渡し)
第14条 乙は、仕様書等及び本契約書に定めるところにより、成果物を提出しなければならない。また、委託業務が完了したときは、遅滞なく甲に対して委託業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の委託業務完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとし、乙に対し、検査の立会及び成果物の内容説明を求めることができる。
3 前項の検査の結果、成果物の修補を要する場合は、乙は速やかに所定の修補を行い、再検査を受けなければならない。
4 甲は、第2項の履行確認検査又は前項の再検査に合格したときをもって、委託業務を完了したものとし、書面でこれを通知する。
(委託料の請求及び支払)
第15条 乙は、前条に基づき、甲の行う検査に合格した場合は、当該委託業務に係る支払金額を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の正当な請求書をしたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰する事由により第1項に係る委託料が、前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(権利の帰属)
第16条 仕様書等に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき成果物(以下「本件成果物」という。)は、甲の所有とする。
2 本件成果物のうち、新規に発生した著作権(著作xx第21条から第28条に定める全ての権利を含む)は、甲に帰属し、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、本件成果物を公表することができる。この甲の公表権について、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は原著作権者に帰属する。ただし、乙が従前より保有する特許権、著作xxの知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用および複製の権利のみを有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 本件成果物及び前項の資料等に、乙が従前から保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報等を含む)が含まれていた場合は、乙に留保されるが、甲は本件成果物を利用するために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとする。
6 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
7 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も効力を有する。
(著作者人格権)
第17条 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙の有する前項所定の著作者人格権を侵害する者がいる場合、甲より請求があったときは速やかに甲の請求にしたがい、当該侵害者に対し、著作者人格権を行使するものとする。
(著作権の登録・工業所有権)
第18条 甲が文化庁又は一般財団法人ソフトウェア情報センターに対し第16条第2項の著作権の登録申請を行う場合に、乙は当該手続きに協力しなければならない。
2 本件業務に関連して乙が行った発明、考案及び意匠の創作に関する工業所有権(工業所有権を受ける権利を含む。)は、甲乙間の特段の合意がない限り、甲の所有とする。
(権利不行使の保証)
第19条 甲は甲が指定する者が、本件成果物を用いて本件業務及び本件業務の目的に沿った事業(本件契約終了後の事業を含む。)を実施するにあたり、乙は前条第2項により乙が所有する工業所有権に基づいて、甲又は甲の指定する者に対し、自ら権利侵害の主張をさせないことを保証する。
2 乙が前条第2項の工業所有権を第三者に承継させる場合に、乙は、当該承継人から甲又は甲の指定する者に対し、権利侵害の主張をさせない旨保証する。
3 本条の規定は、本件契約の満了又は解除等契約終了事由の如何を問わず、契約終了後もその効力を有する。
(第三者の権利侵害)
第20条 乙は、甲に対して、本件成果物が第三者の著作権、工業所有権その他の権利(以下
「著作xx」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 本件成果物が第三者の著作xxを侵害しているとして、乙と第三者との間に紛争が生じた場合には、乙は、甲に対し、その事実関係を速やかに通知しなければならない。
3 前項の場合、乙は、乙の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第21条 乙は、甲の書面による承諾なくして、本契約及び本契約に関連して生ずる権利を第三
者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
(契約の解除等)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰す理由により、履行期限内に委託業務の完了の見込みがないと認めたとき。
(2) xxxその使用人が検査若しくは監督に際し、職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(3) 乙がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認めるとき。
(4) 第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2
条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(6) 前5号までに掲げるもののほか、この契約条項に違反したとき。
2 甲は、本条の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(違約金)
第23条 甲は、乙が前条第1項の各号に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を徴収する。
2 前項の場合において、甲は、乙から納入された契約保証金又は契約保証金に代わるものとして提供された担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の契約解除権)
第24条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第25x xの責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害が生じた場合、乙は、損害賠償責
任を負うものとする。
2 乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとする。
また、甲の責に帰すべき事由によって契約が解除された場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(指揮命令等)
第26x xは、乙の職員に対する業務の遂行、労働時間、企業秩序の維持・確保等に関する指示等の管理を自ら行い、業務の処理について使用者としての労働関係法規上のすべての責任を負うものとする。
(作業場所等)
第27条 乙は、委託業務を甲の指定した場所又は乙の申請により甲が認めた場所で遂行するものとする。
2 前項に定める作業場所に関し甲及び乙は必要に応じ貸借契約を締結するものとする。
3 乙は、委託業務を実施するに先立ち、甲に責任者の氏名等、甲の指定する事項及び、作業者の名簿を提出するものとする。
(身分証明書の携行)
第28条 委託業務に従事するものは、甲の管理する庁舎及び施設に立ち入る場合には必ず乙の発行する身分証明書を携行しなければならない。
(情報提供等)
第29条 甲は、乙が本契約履行のために必要な県の情報及び資料の提供に協力する。
2 乙は、前項の規定により提供された情報等を委託業務の目的以外には使用してはならない。また、甲が提供した資料は善良な管理のもとに保管し、契約終了までに甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾又は指示があったものについてはこの限りではない。
(機密保持)
第30条 乙及び乙の使用人は、委託業務の実施に関して知り得た情報を機密情報として取り扱うものとし、他の目的に使用し又は第三者に開示・漏洩してはならない。
2 前項の規定に関わらず、特に定めがない限り次の各号の情報を機密情報として扱わない。
(1) 第三者から入手した情報で守秘義務を負うことなく正当に入手した情報及び開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
(2) 相手方又は第三者から開示された情報によらずして、独自に開発した情報
(3) 公知のもの、又は相手側若しくは第三者から得た後、自己の責によらないで公知となった情報
3 乙及び乙の使用人は、本契約による業務を行うため甲の情報資産を取り扱う場合は、別記1
「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
4 甲は、乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反した場合は、乙より契約金額の100分の
10に相当する違約金を徴収する。
5 乙は、前項の場合において、甲に違約金を超える金額の損害がある場合は、当該金額から違約金を控除した額を甲に賠償しなければならない。
6 乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反したことにより、第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が第4項の規定により違約金を徴収することを妨げない。
7 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も効力を有する。
(契約終了時の業務の引継、移行支援等)
第31条 本契約の全部若しくは一部を解除、又は契約期間が終了した場合には、乙は当該業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講ずるか、又は他社に移行する作業を支援しなければならない。
2 データの移行、消去など、前項の必要な措置又は支援の具体的な内容については、仕様書等によるものとし、仕様書等に定めのないものについては甲乙協議のうえ定める。
(契約保証金の還付)
第32条 甲は、第14条の規定による引渡しを受けた場合又は第24条の規定により本契約を解除された場合において、第4条の契約保証金又はこれに代わる担保を、遅滞なく返還しなければならない。この場合において、利息は付さないものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第33条 本契約に関し紛争が生じた場合は日本の法律を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。本契約に関する調停、訴訟等は、佐賀地方裁判所又は佐賀簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。
(協議)
第34条 本契約に定める事項について又は本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx0x00x佐賀県立図書館
館長 xx xxx
乙