Contract
(責務)
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款
第1条 提出者又は申請者(以下「甲」という。)及び株式会社熊本建築確認検査機関(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)、これに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(計画書、申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 甲は、計画書、申請書及び添付図書(以下「提出書類」という。)に記載の事項が事実に相違ない旨を、計画書又は申請書に記載しなければならない。
3 乙は善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に定める業務期日までに行わなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない
5 甲は、引受承諾書に定められた額の判定料金(証明料金を含む。(以下「判定料金」という。)を、第3条に定める支払期日までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲において、引受承諾書に定められた業務の対象の建築物(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
7 甲は、乙の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(以下「判定業務」という。)において、対象建築物等の建築物エネルギー消費性能確保計画
(以下「計画」という。)及び軽微変更該当証明申請(以下「申請」という。)に係る提出書類に関し、乙の審査において必要と認められる追加説明等の求め又は不備や不明確な点等の指摘に対し、速やかに補正や追加説明書の提出等必要な措置をとらなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、計画の提出にあっては提出を受けた日から14日以内、申請にあっては甲乙協議して定めた日とする。
2 乙は、適合判定通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、28日の範囲内において前項の期間を延長することができる。この場合において乙は、その旨及びその延長する期間並びにその延長する理由を記載した通知書を、前項の期間内に甲に交付する。
3 乙は、甲が前条第5項から第7項までに定める責務を怠ったときその他乙の責めに帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了す ることができない場合には、甲に対してその理由を明示のうえ、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(判定料金の支払期日)
第3条 甲は、判定料金を引受承諾時から業務終了までの間に納入しなければならない。
2 甲は、前項の納入時期までに納入できない特別な事由がある場合は、乙の承認を受け、乙が指定する時期までに納入することができるものとする。
(判定料金の支払方法)
第4条 甲は、判定料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する口座に振込みの方法又は現金で支払うものとする。なお、振込みに係る費用は甲の負担とする。
2 甲は、甲乙協議により合意した場合には、別の支払い方法をとることができる。
(審査中の計画変更)
第5条 甲は、適合判定通知書又は軽微変更該当証明書(以下「適合判定通知書等」という。)の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、当該計画の提出又は申請(以下「提出等」という。)を速やかに取り下げなければならない。
2 提出等を取り下げた後、当該変更後の対象建築物の計画を再度提出等する場合は、別件として改めてこれを行わなければならない。。
3 第1項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。x xが正当な理由なく、業務期日までに業務を完了せず、又はその見込みがないとき。
二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催促してもなお是正されないとき。
2 前条に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって提出等を取り下げる旨を通知することにより、この契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、判定料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、判定料金が支払われていないときは支払いを甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催促してもなお是正されないときは、甲に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。
2 前項の契約解除の場合、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、判定料金が支払われていないときは支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害についても、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第8条 乙は、判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物が建築基準法その他の法令に適合することを保証しない。
2 乙は、判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲の提出等した提出書類に虚偽があったことが適合判定通知書等の交付後に発覚した場合、当該判定業務の結果に責任を負わない。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(損害賠償)
第10条 甲及び乙は、この契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。 ただし、その賠償額の上限を判定料金の10倍までとする。
(別途協議)
第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
制定 令和3年4月1日