用 語 内 容 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 IP通信網 当社又は特定FTTH事業者がサービス卸(総務省 が定める「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。) のために設置する電気通信設備 4 FTTH Fiber To The...
IP通信網サービス
インターネット光回線「武州ひかり」契約約款
武州ガス株式会社
平成29年6月2日
<目次>
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第2章 IP通信網サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第4条 IP通信網サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第5条 IP通信網サービスの品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第6条 営業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第3章 IP通信網契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第1節 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第7条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第2節 一般契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第8条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第9条 一般契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 10 条 一般契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 11 条 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 12 条 品目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 13 条 一般契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 14 条 一般契約に係る名義変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 15 条 IP通信網サービスの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 16 条 一般契約者が行う一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 16 条の2 契約者が行う初期契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 17 条 当社が行う一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第3章 契約者回線の態様等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第 18 条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 19 条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 20 条 収容IP通信網サービス取扱所の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 21 条 契約者回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第4章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 22 条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第5章 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 23 条 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 24 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第6章 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 25 条 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 26 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第7章 端末設備の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 27 条 端末設備の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第 28 条 端末設備の返還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第8章 利用中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第 29 条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第 30 条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第9章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 31 条 発信者番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第 32 条 通信利用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第 10 章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第1節 料金及び工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 33 条 料金及び工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 34 条 基本使用料等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第 35 条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第 36 条 工事費等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第 37 条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第3節 預託金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 38 条 預託金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第4節 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 39 条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第5節 債権の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第 40 条 債権の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第 11 章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第 41 条 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第 42 条 契約者等の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第 43 条 契約者等の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第 44 条 修理又は復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第 12 章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第 45 条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第 46 条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第 13 章 その他のサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第 47 条 支払証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第 14 章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第 48 条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第 49 条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第 50 条 プライバシーポリシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第 51 条 責任者登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第 52 条 契約者認証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第 53 条 約款の掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第 54 条 合意管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第 55 条 反社会勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第 56 条 準拠法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第 57 条 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
料金表
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第2表 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第3表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
1 営業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
2 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 武州ガス株式会社(以下「当社」といいます。)は、このIP通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス
(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は特定FTTH事業者の事由等により、IP通信網サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則第 22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更又はIP通信網サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 内 容 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 当社又は特定FTTH事業者がサービス卸(総務省が定める「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。) のために設置する電気通信設備 |
4 FTTH | Fiber To The Home の略称で、光ファイバケーブルを一 般個人の家屋へ直接引き込んだネットワーク回線構成のこと |
5 特定FTTH事 業者 | 東日本電信電話株式会社 |
6 武州ひかり | 武州ガスが提供するIP通信網サービスの名称 |
7 IP通信網サー ビス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 IP通信網サービス取扱所業所 | (1) IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事 (2) 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 所属IP通信網サービス取扱所 | そのIP通信網サービスに関する契約事務を行うIP 通信網サービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定す る事業所に限ります。) |
10 取扱所交換設備 | 特定FTTH事業者の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
11 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
12 一般契約 | 定期契約以外のもの |
13 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
14 定期契約 | 契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
15 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
16 契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
17 契約者回線 | IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申 込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
18 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 当社又は特定FTTH事業者が必要により設置又は設定するサービス卸に係る電気通信設備 |
19 収容IP通信網サービス取扱所 | 特定FTTH事業者によりその契約者回線の収容さ れる取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所 |
20 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定FTTH事業 者等が設置するサービス卸に係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
21 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備で あって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は 同一の建物内であるもの |
22 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
23 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が 設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
24 サービス転用 | IP通信網契約の申込者が現に利用している特定FT TH事業者等が提供する電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の契約の解除と同時に新たに 当社のIP通信網サービスの契約を締結すること |
25 消費税等相当額 | 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じ た場合には、その端数の金額を切り捨てます。 |
26 消費税率 | 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく 税率を加えた値をいいます。 |
第2章 IP通信網サービスの種類等
(IP通信網サービスの提供)
第4条 IP通信網サービスは、特定FTTH事業者のサービス卸を利用して提供します。
2 IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(以下
「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更又はIP通信網サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
ただし、IP通信網サービスは、特定FTTH事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3 IP通信網契約に係る手続き等は、サービス卸の契約を締結している特定FT TH事業者の事由等により、期間を要する場合があります。
(IP通信網サービスの品目)
第5条 IP通信網サービスには、次表に規定する通信速度種別に係る品目があります。
種 類 | 内 容 |
1Gタイプ | 200Mタイプ及び100Mタイプ以外のものであっ て、最大1Gb/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mタイプ | 100Mタイプ以外のものであって、最大200Mb/ sまでの符号伝送が可能なもの |
100Mタイプ | 最大100Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
2 接続方式に係る品目には光配線方式、LAN方式及びVDSL方式があります。
(営業区域)
第6条 IP通信網サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。
第3章 IP通信網契約第1節 契約の種別
(契約の種別)
第7条 IP通信網契約には、次の種別があります。
(1) 一般契約第2節 一般契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の一般契約を締結します。この場合において、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
(一般契約申込の方法)
第9条 一般契約の申込みは、当社とガス小売契約を締結している方に限ります。
2 前項の規定により、当社所定の契約申込書等を、契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
この場合において、一般契約の申込みをする者は第5条(IP通信網サービスの品目)に規定する品目のうち、それぞれ1つを選択していただきます。
ただし、契約者回線等を設置する場所又は特定FTTH事業者の電気通信設備の態様等により、選択できない品目がある場合があります。
3 前2項の規定により一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
4 前3項によるほか、IP通信網契約に係る申込方法は、当社が定めるところによります。
(一般契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、一般契約の申込みがあったときは受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、契約者回線の終端の場所が別表1(営業区域)に規定する営業区域内
(収容IP通信網サービス取扱所を除きます。)となる場合に限り、その申込みを承諾します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 40 条
(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 40 条に規定するものをい
います。)へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第 30 条(利用停止)、第 40
条(債権の譲渡等)、第 41 条(当社の維持責任)、第 51 条(責任者登録)及び第 47 条(支払証明書等の発行)及び料金表第2表(工事費)において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のエネルギーサービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(3) 第 49 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) 第9条(一般契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、一般契約の申込みをした者の同意がないとき。
(6) IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(7) 特定FTTH事業者がその一般契約の申込みを承諾しないとき。
(8) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(9) その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者識別番号)
第 11 条 IP通信網の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第 44 条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP通信網サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、IP通信網サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般契約者に通知します。
(品目の変更)
第 12 条 契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(一般契約申込の方法)及び第 10
条(一般契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(一般契約者の氏名等の変更の届出)
第 13 条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書若しくは電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、所属IP通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 11 条(契約者識別番号)、第 17 条(当社が行う一般契約
の解除) 、第 29 条(利用中止)及び第 30 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(一般契約に係る名義変更)
第 14 条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、IP通信網の料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、第 38 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(3) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、第 49 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 一般契約に係る名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前3項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の1人を契約者として取り扱います。
5 前項に規定する名義変更には、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)による名義変更を含みます。
6 一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのIP通信網サービスの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
(IP通信網サービスの利用の一時中断)
第 15 条 当社は、一般契約者から請求があったときは、IP通信網サービスの利用一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(一般契約者が行う一般契約の解除)
第 16 条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属IP通信網サービス取扱所に当社所定の書面等、当社が定める方法により通知していただきます。
2 一般契約者は、一般契約の解除を通知するときは、その通知を行った日の属する暦月から起算して翌暦月末までの間、一般契約を解除する日を指定することができます。
(契約者が行う初期契約解除)
第 16 条の2 一般契約者は、事業法第 26 条の3に基づき一般契約の解除を行うときは、その法令に定める経過期間を起算する日から8日以内において、当社所定の方法によりその申し出を行っていただきます。
(当社が行う一般契約の解除)
第 17 条 当社は、一般契約者が次のいずれかに該当する場合に、その一般契約を解除することがあります。
(1) 当社とのガス小売契約を解約したとき。
(2) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 40 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 40 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(3) IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) 第 13 条(一般契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サ
ービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6) 第 49 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき
(7) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則((以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(9) 第 38 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10) この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、第 30 条(利用停止)第1項の規定によりIP通信網サービスの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、その一般契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にそのことを通知します。
5 当社は、前4項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その一般契約に係るIP通信網サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
第3章 契約者回線の態様等
(契約者回線の終端)
第 18 条 当社は、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、特定FTTH事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所住所として登録します。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、契約者と協議します。
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 19 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容IP通信網サービス取扱所の変更)
第 20 条 契約者回線等は、特定FTTH事業者の定めるところによりIP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定FTTH事業者の事由により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第 44 条(修理又は復旧)の規定により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(契約者回線の移転)
第 21 条 契約者は、別表1(営業区域)に規定する営業区域において、そのIP通信網契約に係る営業区域内に限り契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の規定により移転の請求をする者は、当社が移転先住所を確認するための書類を提示していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(一般契約申込の方法)及び第
10 条(一般契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 当社は、契約者から請求があったときは別表2(付加機能)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第5章 自営端末設備の接続
(自営端末設備の接続)
第 23 条 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。
2 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 24 条 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第6章 自営電気通信設備の接続
(自営電気通信設備の接続)
第 25 条 契約者は、次の場合を除いて、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、接続することができます。
(1) その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) 特定FTTH事業者がその接続を認めないとき。
2 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督していただきます。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 26 条 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第7章 端末設備の貸与
(端末設備の貸与)
第 27 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を貸与します。
ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
(端末設備の返還)
第 28 条 当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他IP通信網契約の内容の変更に伴い、そのIP通信網契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第 29 条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 32 条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページにおいてお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は特定FTTH事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 30 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのI P通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 当社とのガス小売契約を解約したとき。
(2) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 40 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がI P通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 40 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(3) IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) 第 13 条(一般契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のサービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のサービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6) 第 23 条(自営端末設備の接続)、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 25 条(自営電気通信設備の接続)、第 26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 49 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(9) 第 38 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項第1号から第 10 号の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、本条第1項第6号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項各号の規定により、当社がIP通信網サービスの利用の停止の手続き等を行っている期間中に、契約者が第1項各号に該当しなくなった場合であっても、利用の停止を行う場合があります。
第9章 通信
(発信者番号通知)
第 31 条 契約者回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者識別番号を通信の相手先の契約者回線へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。3 契約者は、第1項の規定等により通知を受けた契約者識別番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(通信利用の制限等)
第 32 条 IP通信網サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための措置は、特定FTTH事業者の定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 IP通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、IP通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第 33 条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、端末設備使用料、定期契約に係る解約金、手続きに関する料金及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。ただし、料金表第2表(工事費)に規定のない工事について、当社が行うことを認めた場合の工事費の額については、別に算定する実費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第 34 条 契約者は、提供開始日(その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日とします。以下同じとします。)から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを、端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(端末設備)に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日を含む月の翌月1日から起算して付加機能の廃止があった日を含む月の末日までの期間(提供開始日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2
(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、料金表第1表(料金)又は別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用停止等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料及び端末設備使用料
(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのIP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が認知した時刻以後 の利用できなかった時間(24 時間の倍 数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービス についての料金 |
2 第 21 条(契約者回線の移転)に 規定する移転又は契約の解除と同時 | 利用できなくなった日から起算し、再 び利用できる状態とした日の前日ま |
に新たに第7条に定める他の契約種別に係る契約を締結すること(以下 「移転等」といいます。)に伴って、 IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合により、IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設 備を保留したときを除きます。) | での日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 35 条 契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、そのIP通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があったとき、又は手続きの着手前にその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費等の支払義務)
第 36 条 契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約 者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要す る費用の額は、その費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
3 料金表第2表(工事費)の1(適用)の(8)に規定する分割支払いの適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、分割支払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
4 サービス転用により、新たに当社とIP通信網契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定FTTH事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、そのサービス転用に係るIP通信網契約の契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により分割して請求します。
5 前項の適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
(料金の計算等)
第 37 条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金表通則に定めるところによります。 ただし、料金表第1表(料金)から第3表(その他のサービスに関する料金等)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第3節 預託金
(預託金)
第 38 条 契約者又はIP通信網契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、IP通信網サービスの利用に先立って(名義変更の場合はその承諾に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) IP通信網契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) IP通信網契約に係る名義変更の承認を請求したとき。
(3) 第 30 条(利用停止)第1項第1号若しくは第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約当たり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、IP通信網契約の解除、IP通信網契約に係る名義変更等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還します。この場合において、その契約者が、その契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網契約に基づき支払うべき額(第 40 条(債権の譲
渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 40 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約若しくは個別信用購入あっせん契約(当社の個別信用購入あっせん契約約款に規定するものをいいます。)に基づき支払うべき額があるときは、当社の定める方法により返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第4節 割増金
(割増金)
第 39 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額(料金表の規定により消費税等相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第5節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第 40 条 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社がIP通信網サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者
(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の
請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 30 条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 11章 保守
(当社の維持責任)
第 41 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。
(契約者等の維持責任)
第 42 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者等の切分責任)
第 43 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は 自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担してい ただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費 税等相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 44 条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、特定FTTH事業者が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、特定FTTH事業者がその電気通信設備を修理し、又は復旧 します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、特定FTT H事業者の定めるところによります。
3 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路が変更されることがあります。
第 12章 損害賠償
(責任の制限)
第 45 条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る料金表第1表第1(基本使用料)、第1の
2(付加機能使用料)及び第2(端末設備使用料)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)、第1の2(付加機能使用料)及び第2(端末設備使用料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2の2(通信料)に規定する料金(IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第 46 条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 13章 その他のサービス
(支払証明書等の発行)
第 47 条 当社は、契約者(第 40 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡したIP通信網サービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのIP通信網に関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのIP通信網契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下
「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。
3 当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのIP通信網サービスに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
(1) IP通信網契約の申込みの承諾年月日(名義変更により契約者となった場合は、その名義変更の承諾年月日とします。)
(2) 契約者の氏名又は住所等
(3) 契約者識別番号
4 契約者は、前3項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第5表第2に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律第 25 条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
第 14章 雑則
(承諾の限界)
第 48 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社、特定FT TH事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 49 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。 ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第 27 条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第 27 条の規定により当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(7) IP通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第 27 条の規定により 当社が貸与した端末設備を亡失、き損又は当社が定める期日までに返却しなかっ たときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費 用を支払っていただきます。この場合において、当社は、その必要な費用の請求 を、当社が提供する電気通信サービスの料金に合算して請求する場合があります。
(プライバシーポリシー)
第 50 条 当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
2 前項に規定するプライバシーポリシーは、当社のインターネットホームページ等において公表します。
(責任者登録)
第 51 条 契約者は、当社が定める方法により、設置場所住所における工事立ち合い等の責任者の登録(以下「責任者登録」といいます。)を行っていただきます。この場合において、責任者登録により当社に登録される者(以下「登録責任者」といいます。)の情報は、登録責任者の氏名及び設置場所住所とします。ただし、当社は、特定FTTH事業者の事由等により、その登録を承諾しない場合があります。
2 契約者は、当社がIP通信網サービスに係る案内等を、当社が定める方法によ
り、登録責任者へ通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、その契約者以外の者を責任者登録するときは、次の事項についてあらかじめ登録責任者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社は契約者が登録責任者の承諾を得ていないことに起因する損害について、一切の責任を負いません。
(1) 契約者からの申出により責任者登録又は登録責任者の変更が行われること。
(2) 提携プロバイダ事業者からの請求に基づき、登録責任者の情報を当社が通知することがあること。
4 契約者は、登録責任者の変更があった場合は、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に申し出ていただきます。
5 当社は、契約者から登録責任者の変更の申出があったときは、その申出を責任者登録の申出とみなして、第1項から第3項の規定を適用します。
(契約者認証)
第 52 条 当社は、当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等があった場合は、その請求等は契約者が行ったものとして取り扱います。
(約款の掲示)
第 53 条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するIP通信網サービス取扱所において掲示することとします。
(合意管轄)
第 54 条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(反社会勢力の排除)
第 55 条 お客さま及び当社は、電気需給契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者( 以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え
る目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 お客さま及び当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに
電気需給契約を解除することができるものとし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
(準拠法)
第 56 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(その他)
第 57 条 IP通信網契約の解除があった場合の料金の支払いその他の契約者の義務については、なお従前のとおりとします。
料金表
(料金表目次)
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第1 基本使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第2 端末設備使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第4 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第2表 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第3表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第1 支払証明書等の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税等相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税等相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税込額により料金を計算することとします。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日が提供開始日であったとき。
(2) 暦月の初日が提供開始日であって、その日にその契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日以外の日に端末設備の貸与の開始があったとき。
(4) 暦月の初日に端末設備の貸与を開始し、その日にその端末設備の貸与の廃止があったとき。
(5) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は端末設備の貸与の廃止があったとき。
(6) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(7) 第 34 条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 34 条第2項第
3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 IP通信網契約者は、料金その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、IP通信網契約者は、その料金その他の債務(第 40 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定するIP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免することがあります。
11 当社は、前項の規定により料金その他の債務の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
区 分 | 提供条件 | 基本使用料の料金種別 |
プロバイダなしプラン | 戸建タイプセット割 | 武州ひかり 1G |
武州ひかり 200M | ||
武州ひかり 100M | ||
戸建タイプトリプル割 | 武州ひかり 1G | |
武州ひかり 200M | ||
武州ひかり 100M |
1 適用
基 本 使 用 料 の 適 用 | |
(1) IP通信網契約の基本使用料の適用 | ア IP通信網契約の基本使用料には、次の料金種別があります。 ① 一般契約に係るもの イ 契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ 契約者が基本使用料の料金種別を変更するときは、その申出と同時に料金種別の変更に係る工事の請求を行っていただく場合があります。この場合において、当社は、その工事が完了したことを確認したときに、基本使用料の料金種別を変更するものとします。 エ 本サービスの料金額は、ガスと合算請求させて頂きます。オ 提供条件のトリプル割は、当社の電気契約を契約済みの 方が本サービスを申し込まれた場合に適用します。また、本サービスをセット割で提供開始の後、当社と電気契約された場合は電気契約日の属する歴月の翌月分から自動的にトリプル割が適用します。なお、当社の電気契約を解約した場合、電気解約日の属する歴月の翌月分から自動的に セット割が適用されます。 |
2 料金額
区 分 | 料金額(月額) | ||||
次の税抜額 (かっこ内は税込額) | |||||
一般契約 | プロバイダ | 提供条件: | 武州ひかり | 1G | |
に係るも | なしプラン | 戸建タイプ | |||
の | セット割 | 3,830 円 | |||
武州ひかり | 200M | ||||
(4,136 円) | |||||
武州ひかり | 100M | ||||
提供条件: | 武州ひかり | 1G | |||
戸建タイプ | |||||
トリプル割 | 武州ひかり | 200M | 3,680 円 | ||
(3,974 円) | |||||
武州ひかり | 100M |
第2 端末設備使用料
区 分 | 料 金 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続 装置(ホームゲートウェイ) | 300 円 (324 円) |
無線LANルータ機能対応型増設装置 (無線LANカード) | 300 円 (324 円) |
備考 1 当社は、無線LANルータ機能対応型増設装置については、無線LAN型ルータ機能付回線接続装置の貸与を受けている契約者に限り貸与します。 2 前項の規定により、無線LANルータ機能対応型増設装置の貸与を受けている契約者が、無線LAN型ルータ機能付回線接続装置を返還するときは、無線LANルー タ機能対応型増設装置を合わせて返還していただきます。 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1) 手続きに関す る料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 料金種別 内 容 |
ア 契約事務 IP通信網契約の申込みをし、その承諾を | |
手数料 受けたときに支払いを要する料金 | |
イ 名義変更 IP通信網サービスに係る名義変更(相続 | |
手数料 等に伴うものを除きます。)があったとき | |
に支払いを要する料金 | |
ウ 移転事務 契約者回線の移転について請求をし、その | |
手数料 承諾を受けたとき、又は契約の解除と同時 | |
に新たに第7条に定める他の契約種別の | |
契約を締結するとき(同一の契約種別内に | |
おいて、一般契約の解除と同時に新たに定 | |
期契約を締結するとき及び定期契約の解 | |
除と同時に新たに一般契約を締結すると | |
きを除きます。)に支払いを要する料金 | |
エ その他の 当社が別に定める手続きを要する請求を | |
手数料 し、その承諾を受けたときに支払いを要す | |
る料金 | |
(2) 契約事務手数料の適用除外 | 契約の解除と同時に新たに第7条に定める他の契約種別の契約を締結するときの契約事務手数料については、(1)欄及び2 (料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(3) 名義変更手数 | 名義変更により新たにその契約者になろうとする者と名義変 |
料の適用除外 | 更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に |
適合する場合の名義変更手数料については、(1)欄及び2(料 | |
金額)の規定にかかわらず、適用しません。 | |
(4) 手続きに関する料金の減免 | 当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
(1) 契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円 (3,240 円) |
(2) 名義変更手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円 (3,240 円) |
(3) 移転事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円 (3,240 円) |
(4) その他の手数料 | 別に算定する実費 |
第2表 工事費
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | 取扱所交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
ウ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事(第3種契約に係るものを除きます。)を要する場合に適用します。 |
エ 配線経路構築工事費 | 契約者回線の設置又は移転に伴い、その契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築の工事を要すると当社が認めた場合にかぎり適用します。 |
1 適用
工 事 費 の 適 用 | |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線 経路構築工事費及び時刻指定工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア (1)に規定する工事費のうち、1の工事について、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費(音声利用I P通信網サービス契約約款に定める機器工事費を含みます)の合計額が 29,000 円(税込価格 31,320 円)までの場合は基本工事費として、基本額のみを適用し、29,000 円(税込価格 31,320 円)を超える場合は29,000 円(税込価格 31,320円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により、同一の設置場所にお いて同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3) 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。 |
(4) 移転の場合の 工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事につい て適用します。 |
(5) 別棟配線等の 場合の屋内配線工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額 については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 |
(6) 割増工事費の適用 | ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置若しくは移転又は品目の変更に関する工事(交換機等工事に関する基本工事費のみ適用となる工事)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律の規定により休日とされた日並びに 1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの 日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配 |
線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置工事費に係る工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、 1の工事ごとに税抜額 3,000 円(税込額 3,240 円)を加算して適用します。 イ 契約者から次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(2(料金額)に規定する加算額を除きます。)は、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 (ア) 午後5時から午後 10 その工事に関する工事費の 時まで(1月1日から1月 合計額から 1,000 円を差し引 3日まで及び 12 月 29 日か いて 1.3 倍を乗じた額に税抜 ら 12 月 31 日までの日にあ 額 1,000 円(税込額 1,080 っては、午前8時 30 分から 円)を加算した額午後 10 時までとします。) (イ) 午後10 時から翌日の午 その工事に関する工事費の前8時 30 分まで 合計額から税抜額 1,000 円 を差し引いて 1.6 を乗じた額 に税抜額 1,000 円(税込額 1,080 円)を加算した額 ウ 回線終端装置に関する工事と別日に、配線経路構築工事費に係る工事のみを行った場合は、その配線経路構築工事費の額は、本欄イの規定にかかわらず、次に掲げる額を適用します。 (1)本欄イ(ア)の場合は、配線経路構築の工事費に 1.3 倍を乗じた額 (2)本欄イ(イ)の場合は、配線経路構築の工事費に 1.6 倍を乗じた額 エ アからウに規定する場合の工事費は、移転等にかかわらず、新たな契約者回線の設置に関する工事とみなして算定します。 | ||||
(7) 時刻指定工事費の適用 | ア 契約者(第3種契約者を除きます。)から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。 ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 | |||
指定時刻 | 工事費の額 |
午前9時から午後4時まで | 税抜額 11,000 円 (税込額 11,880 円) | |||
午後5時から午後9時まで | 税抜額 18,000 円 (税込額 19,440 円) | |||
午後 10 時から翌日の午前8 時まで | 税抜額 28,000 円 (税込額 30,240 円) | |||
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
(8) 分割した工事費の適用 | ア 当社は、契約者から請求があった場合は、その契約者回線の設置に関する工事費(当社が定めるものを除きます。)の合計額(以下「分割対象費用」といいます。)について、当社が定めるところにより、30 回に分割して請求する取り扱い(以下「分割支払い」といいます。)を適用します。 この場合において、当社は、契約者から音声利用IP通信網契約(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。)に係る工事費(当社が定めるものを除きます。)について、分割支払いの請求があったものとみなして取扱います。 イ 当社は、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。 (ア) 分割支払いの請求をした者が工事費の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) 分割支払いの請求をした者がそのIP通信網サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (エ) その他当社が不適当と判断したとき。 ウ 当社は、分割支払いの期間において、契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきま す。 | |||
(9) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま す。 |
2 料金額
2-1 2-2以外もの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
次の税抜額(かっこ内 は税込額) | |||||
ア 基本工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500 円 ( 4,860 円) 3,500 円 ( 3,780 円) | ||
(イ) 交換機等工事のみの場 合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 ( 1,080 円) | |||
イ 交換機工事費 | 交換機工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 ( 1,080 円) | ||
ウ 回線終端装置工事費 | 屋内配 線設備 の部分 | 戸建等 | 移転 | 1配線ごとに | 2,500 円 ( 2,700 円) |
上記以外 のもの | 1配線ごとに | 10,400 円 (11,232 円) | |||
回線終端装置の部分 | 移転 | 1装置ごとに | 1,000 円 ( 1,080 円) | ||
上記以外 のもの | 1装置ごとに | 2,100 円 ( 2,268 円) | |||
エ 機器工事費 | (ア) 回線接続装置であって (イ)以外のもの | 別に算定する実費 | |||
(イ) 配線設備多重装置 | 移転 | 1の工事ごとに | 1,000 円 ( 1,080 円) | ||
上記以外の もの | 1の工事ごとに | 7,400 円 ( 7,992 円) | |||
オ 配線経路構築工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000 円 (15,120 円) | ||
(イ) 契約者の請求により、 ウの工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000 円 (29,160 円) | |||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用を契約者に 支払っていただきます。 |
第3表 その他のサービスに関する料金等第1 支払証明書等の発行手数料
1 料金額
1契約について1通ごとに
区 分 | 手 数 料 の 額 | |
次の税抜額(かっこ内 は税込額) | ||
発行手数料 | 支払証明書の発行に係るもの | 500 円 (540 円) |
預託金預り証明書の発行に係るもの | 500 円 (540 円) | |
契約事項証明書の発行に係るもの | 500 円 (540 円) |
(注1)支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税等相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
(注2)契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
別表1 営業区域
IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
都道府県の区域 |
埼玉県 |
別表2 付加機能
種 類 | 料金額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
リモートサポート | 500 円(540 円) |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成 29 年6月2日から実施します。