1) 「販売システム」とは、当社、株式会社スルッとKANSAIその他事業者がオンラインで運営する各種デジタル乗車券の販売場所をいう。
2024年6月17日規則第64号
目 次
第1条 (目的)
第2条 (適用範囲) 第3条 (用語の意義)
第4条 (運賃及び料金の支払い)第5条 (契約の成立時期)
第6条 (旅客の同意)
第7条 (デジタル乗車券により発売する乗車券の種類)第8条 (発売場所)
第9条 (使用開始処理)
第10条 (デジタル乗車券の改札)第11条 (分配)
第12条 (効力)
第13条 (購入履歴等の確認)第14条 (使用上の制限事項)
第15条 (デジタル乗車券利用にかかる通信費用)第16条 (免責)
第17条 (無効となる場合)
第18条 (不正使用等の旅客に対する増運賃の徴収)第19条 (払戻し)
附 則
(目的)
第1条 この規則は、大阪市高速電気軌道株式会社(以下「当社」という。)が経営する高速鉄道(中量軌道を含む。以下「当社線」という。)で使用可能な、サーバ上に管理する乗車券情報と符号する識別情報を組み合わせて使用する乗車券(以下「デジタル乗車券」という。)の取扱い等に関して必要な事項を定め、旅客の利便性向上を図ることを目的とする。
2 前項に定める識別情報とは対応端末に表示された2次元バーコードをいう。
(適用範囲)
第2条 デジタル乗車券による、当社線にかかる旅客運送については、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めのない事項については、旅客営業規則その他の定めによる。
3 デジタル乗車券に組み込まれた当社以外の社局(以下「社局」という。)の乗車船券及び施設利用券の使用については、当該社局の定めによる。
4 デジタル乗車券の発売条件等については、この規則に定めるもののほか、e METROアプリケーション規約、株式会社スルッとKANSAIが定めるスルッとQRtto利用規約その他販売システムを運営する事業者が定める規約等による。ただし、当該規約等とこの規則との間に矛盾又は抵触がある場合は、この規則が優先する。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「販売システム」とは、当社、株式会社スルッとKANSAIその他事業者がオンラインで運営する各種デジタル乗車券の販売場所をいう。
(2) 「対応端末」とは、販売システムの利用が可能なWEBブラウザを動作させる情報端末をいう。
(3) 「乗車券情報」とは、デジタル乗車券の通用区間、通用期間、運賃額、発行の日付及び使用・未使用の状況その他乗車に必要な情報をいう。
(4) 「対応改札機」とは、旅客が提示する識別情報を読み取る改札機をいう。
(運賃及び料金の支払い)
第4条 デジタル乗車券で発行する乗車券の運賃及び料金は、販売システムを運営する事業者(以下「販売システム運営事業者」という。)が定める方法で支払わなければならない。
(契約の成立時期)
第5条 デジタル乗車券による旅客運送の契約は、別に定める場合を除き、デジタル乗車券の購入を希望する者が、販売システム運営事業者が定める方法に従って購入申込をし、販売システム運営事業者からの承諾の通知を受けた時(通知を了知でき得る客観的状態となった時を含む。)に成立する。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、デジタル乗車券の利用において、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものする。
(デジタル乗車券により発売する乗車券の種類)
第7条 当社は、旅客営業規則第44条に定める特別の乗車券を、デジタル乗車券により発売できるものとする。
(発売場所)
第8条 デジタル乗車券は、販売システムにおいて発売する。
(使用開始処理)
第9条 デジタル乗車券は、デジタル乗車券の使用開始可能期間中に、販売システム運営事業者が定める方法に従って、旅客が対応端末を用いて使用開始の操作(以下「使用開始処理」という。)をすることにより、使用することができる。
2 デジタル乗車券の通用期間は、使用開始処理をした時点から起算する。
3 旅客は、使用開始処理をした対応端末と異なる対応端末で、デジタル乗車券を使用することはできない。
(デジタル乗車券の改札)
第10条 旅客は、デジタル乗車券を使用する場合、対応改札機による改札を受けて入場し、同一のデジタル乗車券を用いて対応改札機による改札を受けて出場しなければならない。
2 旅客は、係員から請求があった場合は、いつでも対応端末に表示された乗車券情報を提示し、検査を受けなければならない。
3 旅客は、本人及び同行者の合計人数分のデジタル乗車券につき、自らが改札を受けることで、同行者にデジタル乗車券を利用させることができる。
4 前各項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる場合、対応改札機による改札に代えて、当社が定める方法による改札を認めることがある。
(1) 第16条第1項第2号及び第3号に該当する場合であって、使用開始処理がされたデジタル乗車券を改札する場合
(2) その他当社が必要と認める場合
(分配)
第11条 デジタル乗車券を購入した旅客は、使用開始可能期間終了前で、かつ使用開始処理をする前(以下「未使用」という。)のデジタル乗車券に限り、販売システム運営事業者が定めるところにより、分配を受けることを希望する者に対して分配できる。
2 旅客は、分配したデジタル乗車券が未使用の場合、販売システム運営事業者が定める方法により回収することができる。なお、旅客は、回収したデジタル乗車券を再度分配できるものとする。
(効力)
第12条 デジタル乗車券は、乗車券情報の内容に従って使用することができる。
2 旅客は、対応端末の故障、充電切れ、電気通信サービス提供事業者から受ける通信サービスの不調その他当社の責めに帰すべき事由によらず、改札を受けることができない場合には、デジタル乗車券を使用できない。
3 出場時に旅客が改札を受けることができない場合には、デジタル乗車券を紛失したものとみなす。
(購入履歴等の確認)
第13条 旅客は、販売システム運営事業者が定めるところにより、デジタル乗車券の購入履歴及び分配したデジタル乗車券の状態を対応端末で確認できるものとする。
(使用上の制限事項)
第14条 旅客は、当社又は社局において使用を制限されたデジタル乗車券を使用することができない。また、当社線又は社局線を乗車中に使用を制限された場合には、降車駅において出場することができないものとする。
2 偽造、変造、複製又は不正に作成されたデジタル乗車券を使用することはできない。
(デジタル乗車券利用にかかる通信費用)
第15条 旅客は、デジタル乗車券の利用にあたり必要な対応端末、ソフトウェア、電気通信提供事業者から受ける通信サービス及びその他必要となる設備を自らの責任において準備、維持し、デジタル乗車券の使用にあたって必要となる通信費等を負担するものとする。
(免責)
第16条 次の各号の一に該当することによりデジタル乗車券を使用できない場合に生じた損害について、当社は一切の責任を負わない。
(1) 対応端末に不具合が生じた場合や電気通信事業者から受ける通信サービスが制限された場合
(2) デジタル乗車券を取り扱うシステム又は機器の障害、停電等の事由により、デジタル乗車券の取扱を制限又は停止する場合
(3) その他サービス運営上、デジタル乗車券のサービス提供を中断する必要があると当社が判断した場合
2 前項の定めにかかわらず、当社の責に帰すべき事由により、デジタル乗車券の正常な使用に制限が生じた場合、当該デジタル乗車券の発売額を上限として当社が定める額を補償する場合がある。
(無効となる場合)
第17条 デジタル乗車券は、次の各号の一に該当する場合は無効とする。
(1) 販売システムにおける会員登録が退会等により抹消されたとき(分配されたデジタル乗車券を含む。)
(2) 偽造、変造、複製及び不正に作成されたデジタル乗車券を使用したとき又は使用しようとしたとき
(3) 使用資格を限定したデジタル乗車券をその資格を有しない旅客が使用したとき
(4) 改札を受けたデジタル乗車券を他人から譲り受けて使用したとき
(5) 改札を受けずに乗車したとき
(6) デジタル乗車券をその使用条件に基づかないで使用したとき
(7) その他、デジタル乗車券を不正乗車の手段として使用したとき
(不正使用等の旅客に対する増運賃の徴収)
第18条 前条第2号から第7号までに掲げる場合に該当し、デジタル乗車券を無効としたときは、次の各号に定めるところにより増運賃を徴収する。
(1) 不定区間を乗車する旅客
通用期間開始日から発見当日までの日数に、旅客営業規則第17条第4号に規定する1日乗車券
(エンジョイエコカード)の発売額を乗じた額及びこれと同額以内の増運賃を徴収する。
(2) 前号に該当しない旅客
当該旅客の乗車駅からの普通運賃及び料金並びにその2倍以内の増運賃を徴収する。ただし、乗車駅が不明の場合は、列車の出発駅から乗車したものとして、普通運賃及び増運賃を徴収する。
(払戻し)
第19条 デジタル乗車券を購入した旅客は、デジタル乗車券の使用開始処理前においては、販売システム運営事業者が定める方法に従って、払戻しを請求することができる。ただし、当社が別に定めるデジタル乗車券については使用開始処理前であっても払戻しを請求することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、分配されたデジタル乗車券は、第11条第2項に規定する回収をしなければ、払戻しを請求することはできない。
附 則
この規則は、2024年6月17日から施行する。