Contract
カードローン契約規定
申込者は、全国しんくみ保証株式会社と株式会社オリエントコーポレーション(以下併せて「保証会社」という)の保証のもと、表記信用組合(以下「金融機関」という)とのカードローン取引(以下「本取引」という)をすることについて、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(契約の成立)
1.本契約は、申込者からの本取引の申込みを金融機関が審査の上、承諾した時に成立するものとします。
2.本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第2条(取引方法)
1.本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで開設できるものとします。
2.申込者は、別に定める場合を除き、通帳又はキャッシュカードを使用して出金する方法の他、公共料金や各種口座振替等の引落xxために当座貸越を利用できるものとします。
3.申込者は、現金自動支払機又は現金自動預入支払機等から出金する方法により本取引を行うこともできるものとします。
4.本取引の返済用口座は、申込者が指定した申込者名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。
第3条(取引期間)
1.申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、申込者に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の月末とします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、カード取引期間満了日の翌日以降、通帳又はキャッシュカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(2)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3)カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
2.金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
第5条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、金融機関所定の日に表記利率によって計算の上、毎年 2 月と 8 月又
は 3 月と 9 月の普通預金利息決算日に普通預金から引落すか、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365(又は 366)の算式により行うものとします。
2.申込者が、金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年 365 日(又は 366 日)の日割計算)とします。
第6条(随時返済)
1.申込者は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は、申込者が直接金融機関の店頭において申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第7条(諸費用の引落し)
申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、金融機関所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。
第8条(即時支払)
1.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知、催告等がなくても本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
(2)債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(6)保証会社の保証の取消があったとき。
2.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から請求があり次第本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。
(1)申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(解約、中止)
1.金融機関は、申込者において前条各号もしくは第17条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2.申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3.申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに本契約による債務全額を弁済します。
第10条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
2.金融機関は、前項の相殺ができる場合には、申込者に対する事前の通知を省略し、申込者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第11条(申込者からの相殺)
1.申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.申込者は、前項により相殺する場合、書面で通知するものとし、当該書面には申込者が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
3.前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺通知到達の日までとし、その利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第12条(充当の指定)
1.金融機関から相殺をする場合に、申込者において本取引による債務の他に、金融機関との取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、申込者は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.申込者から返済又は相殺をする場合に、申込者において本取引の他に金融機関との取引上の他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、申込者がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しな
かったときは、金融機関が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.金融機関は、前項の申込者の指定により、金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、異議を述べ、前項にかかわらず、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。
4.金融機関は、第2項の尚書又は前項によって指定する申込者の債務について、その期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。
第13条(危険負担・免責条項等)
1.申込者は、申込者が金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号)をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑(又は暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
3.金融機関の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。第14条(届出事項の変更等)
1.申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により金融機関に届出します。尚、申込者は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.申込者は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第15条(xx後見人等の届出)
1.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場
合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.申込者又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
5.申込者又はその代理人は、前各号の届出により、金融機関から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第16条(報告及び調査)
1.申込者は、金融機関から担保の状況並びに申込者の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2.申込者は、担保の状況、申込者の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れ
かに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告を
し
たことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限
の
利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第18条(契約の変更)
金融機関は、民法第 548 条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
第19条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(譲渡、質入れ等の禁止)
通帳及びキャッシュカードは譲渡、質入れ又は貸与することができません。