譲渡人 NPO 法人TWF の会(以下甲とする)と、譲受人
譲渡契約書
譲渡人 NPO 法人TWF の会(以下甲とする)と、譲受人
(以下乙とする)は、甲所有動物に関する譲渡契約(以下「本契約」とする)を以下の通り締結します。
第一条 (譲渡動物について)
甲は乙が本契約書の内容を遵守することを条件に下記の動物の所有権を譲渡します。
(犬・猫 ) 【仮名】
【年齢(推定年齢)】
【犬種・猫種】
【毛の色】
【性別】
【備考】
第二条 (所有権について)
平成 年 月 日から平成 年 月 日までをトライアル期間とし、その間に両者に異議がなければ期間終了をもって、甲は乙に正式に当該動物の所有権を譲渡します。ただし、本契約書記載内容に対しての違反が認められた場合、並びに当該動物の飼👉に不都合な事実の隠蔽(経済・健康・環境)があった場合、または本契約書記載の住所、氏名等に虚偽の内容があった場合、または住所変更に際し甲への住所変更通知を故意に怠った場合、その時点で当該動物の所有権は甲に戻され、当該動物は甲に返還することとします。尚、当該動物の返還方法については、甲乙協議の上、定めるものとします。
第三条(契約期間について)
本契約の期間は、本契約日から当該動物の死亡又は乙の所有権消滅までとする。但し、死亡に不審な点が見られる場合には、事実関係の究明を法的措置の完了までとします。
第四条(譲渡の条件について)
1) 本契約は無償譲渡であり、本契約における譲渡条件は以下の通りとします。
2) 乙及びその家族全員は、本契約に同意し、当該動物の性格・習性を理解し、家族の 一員として最後まで責任を持って飼👉します。
3) いかなる理由をもっても飼👉放棄はしません。万一、経済的理由・健康問題など当該動物を飼👉できない事態が起こった場合は、必ず甲に報告します。やむなき事情で飼👉が困難になった場合は、当該動物を遺棄や行政処分に持ち込むことなく、速やかに甲へ連絡します。
4) 当該動物は決して放し飼いせず、猫については必ず室内飼👉をしなくてはなりません。
5) 住居、衛生面等、動物の種類に応じた飼👉に適切な環境を常に保ちます。
6) 乙は甲に適切な治療ケアの確認書類、あるいは証明書を求められた際には速やかに提出しなければなりません。
7) 犬の場合は畜犬登録、犬鑑札や注射票の装着など法律を遵守し、他人に迷惑を掛 けることのないよう、また、犬自身を守る為の必要な躾を行います。
8) 逃走防止のための管理を怠りません。乙は、万一トライアル期間中及び正式譲渡後、過失 により譲渡動物を逃してしまった場合は、速やかに捕獲に努めるとともに甲に連絡を取り、警察、保健所、動物愛護センター等に届け出ます。場合によっては、その法的責任を問わ れることがあります。
9)トライアル期間中および正式譲渡契約後も、甲からの当該動物の写真請求や面会請求があった場合には応じなくてはなりません。それにより飼👉状況の改善要求が出された場合には誠意をもって対応し、当該動物の飼👉にふさわしい環境を整える義務を負います。
10)トライアル期間中、当該動物の死亡に不審な点が見受けられる場合は、甲は乙に対して獣医による死亡診断書の提出を求めることができます。また、トライアル期間中及び正式譲渡契約後の当該動物の死亡について不審な点がある場合は、乙は法的にその責任が問われることがあります。
11)トライアル期間中および正式譲渡後の譲渡動物による咬傷事故等、またそれに関わる損害賠償請求が発生した場合については、xはその責任を問われないものとし、乙が一切の責任を負い、誠意を持って対応するものとします。
12)乙は、当該動物の業者への転売、動物虐待、殺傷、繁殖目的など本契約書の趣旨に反する行為が認められた場合、または乙にその疑いを抱かせるような行為や態度が認められた場合は、甲の要求に従い直ちに当該動物を返還します。また責任を問われ法的措置を取られても異存ありません。
13) 当該動物が死亡した場合、速やかに甲に連絡をします。
14) 住所、連絡先が変更になった場合、速やかに甲に連絡をします。
第五条 (費用負担について)
本契約にかかる費用は、以下の通り負担するものとする。また、費用の支払い方法は現金払いとします。
1) トライアル期間中及び正式譲渡後の当該動物にかかる食費、治療費などを含むすべての費用は乙負担とします。
2) トライアル期間中、乙は家族および先住動物と当該動物との相性をみて不安を感じる、または乙の自己都合の理由で当該動物を甲へ返還したい場合、甲は返還に応じます。その 場合、交通費など返還にかかる費用はすべて乙負担とします。
3) 正式譲渡後、万一やむなき事情で飼👉が困難になった場合、甲は返還に応じます。その場合、交通費など返還かかる費用はすべて乙負担とします。
第六条 (誠実協議事項について)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合、xxxxをもって協議の上で解決するものとします。
第七条 (合意管轄について)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じた場合、特定非営利活動法人 TWFの会の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第八条 (個人情報の取り扱いについて)
甲は、個人情報の漏洩、滅失または棄損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じますが、犯罪防止活動のために関係機関及び警察に情報を開示する場合があります。
以上、本契約の成立を証するために本契約書を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各自1通保有します。
平成 年 月 日
甲 譲渡人
x000-0000
x
xx xxxxxxxx00xxの1氏名 特定非営利活動法人 TWF の会
理事長 xxxx連絡先 080-2657-4361
乙 譲受人
〒 -
住所
.
印
氏名
連絡先 - -
以上