NTT グループ福利厚生商品 電友会会員の皆さまへ
NTT グループ福利厚生商品 電友会会員の皆さまへ
でんちゃん
2020
年度
電友会団体傷害保険(傷害総合保険)
電友会がNTTグループの総合保険代理店であるきらら保険サービスとタイアップして会員の皆さまのためにつくった保険です。
一般契約と比べて
23%割引!!
団体割引:30%割引、過去の損害率による割増10%
保険料は年齢・性別を問わず
1口(年額)
6,100円から
(月あたり約509 円)※個人(K)コースの場合
【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
2019年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、傷害総合保険の保険料と補償内容の改定を行なっています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
新規加入、基本補償の増口には年齢制限があります。
●新規加入:保険期間初日の年齢が69 歳以下の方にご加入いただけます。
●基本補償の増口:変更日の年齢が69 歳以下の方に増口いただけます。
2020 年4月1日午後4 時~ 2021 年4月1日午後4時
※2020年4月1日(水)より補償開始の場合、保険料の口座振替日は2020年5月27日(水)となります。
保 険 期 間
取扱代理店
引受保険会社
(幹事)
補償内容について
基本補償
交通事故を含めた日常生活やスポーツ・レジャーで起きる様々なケガを補償します。
死亡補償
入院補償
車にはねられてケガ 自転車で転んでケガ 階段で転んでケガ ハイキング中のケガ
地震、噴火またはこれらに
・入院保険金 30日限度
・通院保険金 30日限度(事故発生の日から1,000日以内)
起因する津波によるケガ
手術補償
通院補償
「でんちゃん」なら、交通事故や、地震・噴火またはこれらによる津波でのケガについても補償されます。
※「むちうち症・腰痛等の医学的他覚所見のないもの」については、保険金をお支払いしません。
※「老人保健施設」は、病院や診療所には該当しないため、「老人保健施設」での治療や療養は入院には該当せず、入院保険金をお支払いしません。
※鍼灸、マッサージ、カイロプラクティック、療術院等への入院・通院(医師の監督下によるものを除きます。)は、保険金をお支払いしません。
※「後遺障害保険金補償」は、2013年度より販売を停止しています。
オプション補償
プラス
基本補償に、以下のオプション補償をつけることが可能です。
※必ず基本補償コースの加入が必要です。
個人賠償責任補償 携行品損害補償
国内外を問わず、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。※受託品は対象外です。
1 (自己負担額なし)億円
国内外補償
保険金額
ホールインワン・アルバトロス費用補償
ホールインワン・アルバトロスを行った場合に慣習として行う記念品購入費用・祝賀会費用等の出費を補償します。
40万円
国内のみ補償
保険金額
受託品賠償責任補償
国内で他人から借りたもの、預かったものに国内外で損壊・紛失・盗難が生じ、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
20万円
国内外補償
保険金額
国内外を問わず、外出先で携行品を損壊、または盗難の場合に補償します。
紛失・置き忘れによる盗難は除きます。
25万円
国内外補償
保険金額
(自己負担額1事故3,000円)
住宅内生活用動産補償
住宅内の家財が火災・水災・盗難等で損害を被った場合に
補償します。
500万円
国内のみ補償
保険金額
(本人のみ補償) (自己負担額1事故5,000円) (自己負担額1事故3,000円)
キャンセル費用補償
所定のキャンセル事由※により、予約していた特定のサービス
(旅行等)の提供を受けられなくなった場合に負担したキャンセル費用を補償します。
※被保険者、被保険者の配偶者または 1親等内の親族の方の死亡、傷害 または疾病による入院。
国内外補償
弁護士費用補償
①から④までのいずれかに該当するトラブルについて、弁護士への法律相談または委任を行った場合に負担した費用を補償します。
①被害事故に関するトラブル
②借地または借家に関するトラブル
③遺産分割調停に関するトラブル
④人格権侵害に関するトラブル
国内のみ補償
保険
金額 20万円または50万円
弁護士委任費用保険
100万円
金額
法律相談費用保険
10万円
金額
(自己負担額1事故1,000円または自己負担割合20%のいずれか高い額)
(自己負担割合10%)(自己負担額1,000円)
※詳細は3~5ページをご参照ください。
※保険金のお支払方法等重要な事項は、5ページ以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
■1口あたりの保険金額と年額保険料
(保険期間:1年間、団体割引:30%、過去の損害率による割増10%、天災危険補償特約、入院保険金支払限度日数変更特約(30日)、通院保険金支払限度日数変更特約(30日)セット)、一時払
基本補償
保 険 料 1口加入の年額保険料
※4口まで加入できます。
保 険 金 額
夫婦コース
個人コース
死亡保険金額
入院保険金日額手術保険金
通院保険金日額
100万円
1日あたり 30日限度
2,500円
入院中の手術:入院保険金日額の10倍外来の手術:入院保険金日額の5倍
1日あたり 30日限度
1,500円
(F)コース
年額
1,420円
(月あたり約952円)
(K)コース
年額
6,100円
(月あたり約509円)
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
●夫婦コースの場合、それぞれの保険金額は本人・配偶者とも同額になります。
組み合わせ自由
オプション補償
個人賠償責任補償※1
プラス
1億円まで補償
(自己負担額なし)
保 険 金 額
保 険 料
夫婦コース 個人コース
携行品損害補償
ホールインワン・アルバトロス
25万円まで補償
(自己負担額 1 事故 3,000 円)
40万円まで補償 補償)
年額 950円 年額 950円
A2
A1
A5
A4
年額 1,830円 年額 1,270円
費用補償
A8
A10
500万円まで補償
(自己負担額 1 事故 3,000 円)
受託品賠償責任補償※1住宅内生活用動産補償
(本人のみ
夫婦型:申込人(会員)のみ補償個人型:被保険者のみ補償
年額 3,940円 年額 3,940円
A7
A3
A9
20万円まで補償
(自己負担額 1 事故 5,000 円)
A6
年額 1,640円 年額 1,640円
20万円まで補償
(自己負担割合 20%)
年額13,420円 年額 13,140円
通算100万円限度
(自己負担割合 10%)
弁護士委任費用
50万円まで補償
(自己負担割合 20%)
キャンセル費用補償
弁護士費用補償※2
年額 300円
A14
A13
A 1 | |
年額 590円 | |
A12 | |
年額 1,490円 | |
本オプションは個人コースのみの補償となります。 |
年額 750円
A15
年額 4,990円
法律相談費用
通算10万円限度
(自己負担額 1,000円)
※1 個人賠償責任補償および受託品賠償責任補償の被保険者の範囲は夫婦コースおよび個人コースのどちらを選ばれても次のとおりとなります。
①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
※2 本特約は、夫婦間・親族間のトラブルなども補償の対象としており、夫婦コースへの付帯はなじまないことから個人コースのみ付帯を可能としています。
弁護士費用補償について
ご自身や大切なお子さまが次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
トラブルの当事者
次の法的トラブルについては、調停等に要する弁護士への各種費用が対象となります。
遺産分割調停
・兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。
・母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
被保険者ご本人
トラブルの当事者
被保険者ご本人 お子さま
被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
被害事故
・路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
・近所に住む若者に自宅の壁に落書きをされた。
・画廊から本物といつわられて、偽物の絵画を売りつけられた。
人格権侵害(※2()※3)
・こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
・いわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
・昔の恋人からストーカー行為をされている。
借地・借家
・賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。
・アパートの雨漏りにより家具にカビが生えてしまったが、家主が修理してくれない。
・借りている土地に建てた家の増築を、地主が正当な理由もなく承諾してくれない。
遺産分割調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要し た費用のみ対象となります。
×
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル ●借金の利息の過払金請求に関するトラブル ●医療ミスによる被害事故に関するトラブル●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル ●職務遂行におけるトラブル など
※1 被保険者が親権を有する、未成年かつ未婚の子が対象となります。
※2 人格権侵害に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
※3 人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
Check!
もしもあなた自身や大切なお子さまが法 的トラ
Q1 あなたや、あなたの身の回りの家族や友人などで法的トラブルが起こったことはありますか?
実は、私たちの身の回りでは、さまざまなトラブルが起きています。 「ある」と答えた方 15.4%(約6.5人に1人)
出典:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」
(注)「ある」と答えた人が挙げた法的トラブルには「、弁護士費用補償特約」では補償対象とならないトラブル(多重債務、医療事故など)も含まれています。
例えばあなたが歩行中に自転車に衝突され大ケガをした場合・・
相手方の態度が悪く、誠実な対応をしてくれない。訴えを起こしたいけれど、具体的にどうすればいいのかな…
仕事が忙しくてなかなか時間がとれないわ。専門知識がないから対応に時間がかかりそう…
治療費や休業損害を相手方に請求したいけれど、どのくらいの額を、どうやって請求すればいいのかな…
このような法的トラブルを、ご自身のちからだけで解決するのは大変です。
実際の手続きや、その時間的な負担はもちろん、
ご家族も含めた精神的な負担の大きさは計り知れません。
被保険者の範囲:被保険者ご本人
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
国内補償(※)
自己負担額
(免責金額)
1,000円
❶法律相談費用保険金
❷弁護士委任費用保険金
弁護士へ法律相談を
行うときに負担した法律相談費用を補償します。
■ お支払いする保険金の額
■ 保険金額
通算10万円 限度
弁護士へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士委任費用を補償します。
■ お支払いする保険金の額
■ 保険金額
(保険期間1年間につき)
通算100万円 限度
(保険期間1年間につき)
(100%
)
自己負担割合 10%
1つのトラブルに関する 弁護士委任にかかった費用
1つのトラブルに関する法律相談にかかった費用
(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象となります。
いずれの保険金も、弁護士への法律相談および委任契約の締結前に、損保ジャパン日本興亜の事前の同意が必要となります。
弁護士委任にかかった費用
着手金15万円、報酬金 35万円
50万円
歩道で自転車に衝突され、左脚を負傷し、障害を負った。加害者に賠償請求しているが応じてくれないため弁護士に相談した。その後、弁護士に委任のうえ訴訟を提起し、最終的に満足のいく賠償金を受け取ることができた。
法律相談費用保険金のお支払額
1万円
1,000円 (自己負担額)
9,000円
弁護士委任費用保険金のお支払額
50万円 (100%
10%(自己負担割合) )
45万円
合計 45万9,000円 をお支払い
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、損保ジャパン日本興亜保険金サービス課へご連絡ください。お客さまから依頼を受けた損保ジャパン日本興亜が、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
法律相談にかかった費用 1万円
お支払事例(被害事故に関するトラブル)
ブルに巻き込まれたらどうしますか?
万が一、法的トラブルに巻き込まれた場合、無理して抱え込むことなく、専門家である「弁護士」に相談できたら安心です。でも…
Q 2 法的トラブルにあったときに相談できる弁護士がいますか?
相談できる弁護士がいない 80.4%
「身近に相談できる弁護士がいない」という方が多いのが現状です。
出典:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」をもとに損保ジャパン日本興亜にて作成全国の20歳以上3,000人のうち有効回答数 1,684人
相談できる弁護士がいる 18.8%
0.8%
18.8%
80.4%
わからない 0.8%
Q 3 弁護士への相談を迷う、または、相談しない理由はなんですか?
「相談したいけれど費用が高そう」と感じている人が約6割もいます。
出典:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」
弁護士への相談を迷う、または、相談しないと回答した1,019人を対象(複数回答)
費用が高そうだから
弁護士に関する情報がわからないから身近に弁護士がいないから話が難しそうだから
37.4%
17.1%
16.4%
62.8%
日常生活におけるケガや賠償事故への備えだけでなく、
その他わからない
1.3%
32.0%
法的トラブルに巻き込まれたときに「弁護士」をもっと身近に活用するための備えがほしい…
0 20 40 60 80(%)
「弁護士費用補償特約」はそんなあなたの生活を守ります!
弁護士費用補償に関する保険責任について
必ずお読みください
■ 保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■保険金請求権者が保険期間中に最初の法律相談または弁護士委任を行った場合に、保険金をお支払いします。
■同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談または弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。
【「保険責任の開始」と「原因事故発生日および法律相談・弁護士委任と保険期間との関係」(イメージ図)】
:原因事故発生日
:法律相談
:弁護士委任
継続加入継続加入
継続なし継続なし
継続加入
保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
保険金をお支払いします。
保険期間(更改契約)
保険期間(ご加入初年度契約)
ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)
ご加入初年度契約保険期間開始日
:原因事故発生日
:法律相談
:弁護士委任
保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
保険金をお支払いできません。
保険期間(更改契約)継続加入
保険期間(ご加入初年度契約)
責任開始日(91日目)
【「人格権侵害に関するトラブル」の場合の保険責任の開始 (イメージ図)】
90日間 | |||
(注)「人格権侵害に関するトラブル 」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたこれらのトラブルについては、保険金をお支払いできません。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の 仕組み:この商品は傷害総合保険普通保険約款に弁護士費用総合補償特約等の各種特約をセットしたものです。
■保 険 契 約 者:一般社団法人 電気通信共済会
■保 険 期 間:2020 年 4 月1 日午後 4 時から1 年間となります。
中途加入の場合:毎月15 日までに加入依頼書がきらら保険サービスに到着した場合のご契約は、受付日の翌月1 日午後 4 時(15 日過ぎの受付分は翌々月1 日午後 4 時)から 2021 年 4 月1 日午後 4 時までとなります。
なお、2020 年 3 月1 日から 2020 年 4 月15 日までの受付については、2020 年 5 月1 日午後 4 時から 2021 年 4 月1 日午後 4 時までとなります。
■申 込 締 切 日:2020 年 2 月末日
(中途加入の場合:毎月15 日、きらら保険サービスに到着分まで)
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等: 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入 対象 者: 電友会会員の方(NTTグループ会社に 10 年以上勤務された方)
●被 保 険 者: 会員本人、または配偶者、会員本人と生計を共にする、同居の親族および別居の未婚の子を被保険者としてご加入いただけます。
【夫婦コース】申込人(会員)が加入すれば、申込人(会員)の配偶者も保険の対象となります。
※被保険者本人との続柄は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
【個人コース】加入した方のみが、保険の対象となります。
●年 齢 制 限:【新規加入】保険期間初日における被保険者ご本人の年齢が 69 歳以下の方にご加入いただけます。
【基本補償の増口】変更日における被保険者ご本人の年齢が 69 歳以下の方に増口いただけます。
●お支 払 方法:【4 月1 日付け新規加入または継続加入】補償の開始する翌月に、お客さまのご指定の金融機関口座から年額保険料を一括して口座振替請求します(一時払)。なお、残高不足等により振替ができなかった場合は、再度翌月に口座振替請求を行います。
【中途加入または補償拡大】中途加入保険料または補償拡大(基本補償増口、オプション補償追加)の追徴保険料は、きらら保険サービスへお振込みいただきます。口座振替請求はできませんのでご了承ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)(続き)
●お手 続 方法:下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口のきらら保険サービスまでご送付ください。
※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は取扱代理店までお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中 途 脱 退:この保険から脱退(解約)される場合は、きらら保険サービスまでご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10 名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・ 契約者配当金:この保険には、満期返れい金 ・ 契約者配当金はありません。
4 月1 日保険始期の場合の保険料のお支払い
2020 年5月27日(水)にお客さまのご指定の金融機関口座から年額保険料を一括して口座振替します。なお、残高不足等により振替ができなかった場合は、再度翌月に口座振替を行います。
〈ご注意〉保険料の振替ができない場合は、所定の払込期日(振替ができなかった月の翌月20日)までにお払込みをいただかないと、補償開始日に遡って契約を解除しますのでご了承ください。
(基本補償)
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは「、原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「、急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。 死亡保険金の額=死亡保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2 )のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行 (これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2 )「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 |
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し30日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(30日限度) | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数 (事故の発生の日から1,000日以内の30日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋(ろっ)骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | <前ページより続きます。> |
(オプション補償)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 | 個人 賠償責任 (国内外補償) (注) | 住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2 )の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事 故(例:自転車運転中の事故など )により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任保険の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。 (※1 )「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (※2 )この特約における被保険者は次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※)次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。 ①主たる原動力が人力であるもの ②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) ③身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの |
物の損害の補償 | 携行品損害 (国内外補償) (注) | 偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2 )を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される住宅(物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 (※2 )「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、再調達価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2 )次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■義歯、義肢その他これらに準ずる物 ■動物、植物 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ■手形その他の有価証券(小切手を除きます。) ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 ⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑪楽器の音色または音質の変化 など |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
費用の補償 | 日本国内にあるゴルフ場(※1 )においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会費用(※3 ) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。) | ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など | |
ホールインワン ・ アルバトロス費用 (国内のみ補償) (注) | (※1「)ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2「)ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同 伴(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)し、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (※3「)祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパン日本興亜にゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパン日本興亜がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 ★ご注意ください! ・キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎり、お支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※4 )しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※4 )しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※5 )が目撃(※4 )しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 | ||
(※4)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 (※5)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | |||
費用の補償 | キャンセル費用 (国内外補償) (注) | 被保険者、被保険者の配偶者または1親等内の親族の方の死亡、傷害または疾病による入院(以下「キャンセル事由」といいます。)に より、被保険者が予約していた特定のサービス(旅行等)の提供を受けられなくなった場合、被保険者または被保険者の法定相続人が負担したキャンセル費用から免責金額(キャンセル事由の発生1回につき1,000円またはそのキャンセル費用の20%のいずれか高い額)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、キャンセル費用の保険金額を限度とします。 (注)被保険者の続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合は、その配偶者をキャンセル事由が生じた時において被保険者の配偶者であったものとみなします。 | ①提供されるサービスが被保険者の職務遂行に関係するものである場合 ②故意または重大な過失 ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 (治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ⑥妊娠、出産、早産または流産による入院 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類
弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象)
費用(注)
弁護士
保険金をお支払いする主な場合
被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下➊から❹までのいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパン日本興亜の同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、以下➊・❷・❹のトラブルの場合は、 被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。なお、➊・❹のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
【➊被害事故に関するトラブル】
ケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。
【❷借地または借家に関するトラブル】
賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。
【❸遺産分割調停に関するトラブル】
被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分の減殺請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。
(注)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
【❹人格権侵害に関するトラブル】
不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。
(注1)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、そ の事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
(注2)原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて 90日を経過する日までの間に発生したことによるトラブルに対し ては、保険金をお支払いしません。
保険金をお支払いできない主な場合
【全トラブルに共通の事由】
①故意、重大な過失または契約違反
②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥国または公共団体の強制執行または即時強制
⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合は除きます。
⑧被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル
⑨主として被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由
⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルを除きます。
⑪保険契約または共済契約に関する事由。ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルを除きます。 など
(※)この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合を除きます。
【各トラブル固有の事由】
左記➊に該当する場合
⑪被保険者または被保険者以外の者が、所有、使用もしくは搭乗または管理する自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
⑪医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
⑪薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
⑯身体の美容または整形
弁護士委任費用保険金
法律相談費用保険金
保険金種類 | お支払いする保険金の額 |
法律相談費用保険金 | 法律相談(※4)の対価として弁護士に支払われるべき、事前に損保ジャパン日本興亜の同意を得た費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談費用の保険金額を限度とします。 法律相談費用保険金の額 = 損害の額 ー 自己負担額 1,000円 |
弁護士委任費用保険金 | 弁護士委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、事前に損保ジャパン日本興亜の同意を得た着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および諸経費(※5)を負担することにより被った損害に対し、弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士委任費用の保険金額を限度とします。なお、顧問料および日当は、対象となりません。 弁護士委任費用保険金の額 = 損害の額 ×(100%- 自己負担割合10% ) |
+
左記➊・❷・❹に該当する場合
⑪被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子とその親族との間で発生した事由
左記➊・❹に該当する場合
⑱環境汚染
⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由
⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等電磁波障害
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
①被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額
②保険金請求権者が行った最初の法律相談または弁護士委任のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額
(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※2)財物の盗難または詐取にあったこと等による被害の場合は、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※3)遺留分の減殺請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。
(※4)同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談および弁護士委任が行われたものとみなし、保険金の限度額を適用します。
など
(※5)諸経費とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
物の損害の補償 | 住宅内生活用動産 (国内のみ補償) (注) | 【①損害保険金】 住宅(※1)内に所在する生活用動産(※2 )で、被保険者または被保険者と生計を共にする親族が所有する物について、日本国内における偶然な事故によって生じた損害に対して、再調達価額(※3 )を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、住宅内生活用動産の保険金額を限度とします。 (※1)「住宅」とは、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。 (※2)「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいいます。 (※3)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、再調達価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注)保険の対象が貴金属、宝玉または宝石もしくは書画、骨とう、彫刻物その他の美術品である場合は、1個、1組または1対のものについては各30万円を、乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 【②臨時費用保険金】 ①の損害保険金をお支払いする場合において、事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対し、臨時費用保険金として損害保険金の30%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。 【③残存物取片づけ費用保険金】 ①の損害保険金をお支払いする場合において、損害を受けた生活用動産の残存物取片づけ費用に対し、残存物取片づけ費用保険金として損害保険金の10%に相当する額を限度に残存物取片づけ費用の額をお支払いします。 【④失火見舞費用保険金】 保険の対象または保険の対象を収容する建物(※1)から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損が生じた場合に、見舞金等の費用に対し、失火見舞費用保険金として被災世帯(※2 )の数に1被災世帯あたりの支払額 (20万円)を乗じて得た額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、生活用動産の保険金額または損害額の再調達価額(※3 )のいずれか低い額の20%に相当する額を限度とします。 (※1 )日本国内にかぎります。 (※2 )「被災世帯」とは、失火見舞費用保険金のお支払対象となる損害が生じた世帯または法人をいいます。 (※3 )「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、再調達価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■義歯、義肢その他これらに準ずる物 ■動物、植物 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ■手形その他の有価証券(小切手を除きます。) ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 ⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑪楽器の音色または音質の変化 など |
賠償責任 | 受託品賠償責任 (国内外補償) (注) | 被保険者(※1 )が日本国内において受託した財物(※2 )について、住宅内で保管中または一時的に住宅外で管理中に損壊・紛失・盗難が生じ、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、損害賠償金については、受託品の時価(※3 )を基準に算出した賠償額から免責金額(1回の事故につき5,000円)を差し引いた額とし、お支払いする損害賠償金の額は、保険期間を通じて受託品賠償責任の保険金額を限度とします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、受託品賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。 <次ページへ続きます。> | ①故意 ②被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ④地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤自然発火または自然爆発 ⑥偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 |
<次ページへ続きます。> |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 続き | 受託品賠償責任 (国内外補償) (注) | (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2 )次のものは保険の対象となりません。 ■通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ■貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ■銃砲、刀剣 ■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、航空機 ■山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ■動物、植物 ■建物(付属設備を含みます。) ■公序良俗に反する物 (※3)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 | ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または雹 (ひょう)による受託品の損壊 ⑨被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑩被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑪受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任 ⑪受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(直接、間接を問いません。) ⑪受託品について通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任 など |
(
)
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 |
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が被害を被った時 |
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が貸借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) |
3.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 |
4.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が精神的苦痛を初めて被った時 |
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
原因事故 | 法律相談または弁護士委任に至るトラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 |
財物 | 被保険者または被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物(通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるものを含みます。)をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
先進医療 | |
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない 程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
被保険者を親権者とする未成年かつ未婚の子 | 被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をいいます。なお、被保険者が弁護士の場合は、被保険者以外の弁護士をいいます。 |
法律相談 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」に基づく法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。 |
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する法律相談または弁護士委任を行う者を含みます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務 ★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務(通知義務)があります。
●変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合「、保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<他の身体障害または疾病の影響>
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日(15日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
<弁護士費用総合補償特約>
●ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
●人格権侵害に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律相談および弁護士委任をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパン日本興亜に書面でご通知ください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく法律相談および弁護士委任をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
なお、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡されたときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパン日本興亜が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
※受託品賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜にご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売 上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など ④法律相談費用または弁護士委任費用を負担した場合 法律相談または弁護士委任それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、法律相談費用または弁護士委任費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書など |
⑦ | 損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2 )被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
(注3 )過去の保険金支払状況に応じて、診断書のご提出や医療機関への照会等をさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でのお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(幹事) | 70% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 20% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 10% |
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1 )保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
( 2 )保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。
○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイ ト(https://www.sjnk.co.jp/ )をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
【夫婦コースにご加入になる方のみご確認ください 】
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約』をセットしたプランにご加入になる場合のみご確認ください 】
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店
きらら保険サービス株式会社 お客さまコンタクトセンタ
〒105-6791 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 0120-590-251(プッシュボタン を選択してください。)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜、下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】 0120-727-110
受付時間
受付 平日:午前9時から午後5時まで
時間 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
【保険に関する苦情・ご相談は 】
24時間365日
●引受保険会社(幹事)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社情報通信産業部 営業課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL:03-3349-3859
●指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
受付 平日:午前9時から午後5時まで
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
時間 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は
[ナビダイヤル ]0570-022808 〈通話料有料〉
お休みとさせていただきます。) 受付 平日:午前9時15分から午後5時まで
損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、関係当局の認可等を前提として、2020年4月1日に商号を変更し「、損害保険ジャパン株式会社」になります。
時間(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
( http://www.sonpo.or.jp/ )
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。保険始期から2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご照会ください。
皆さまのための
電友会会員の 「
」ってこんな保険
Q 保険料がとってもおトクって、本当?
A 本当です!「でんちゃん」ならではの団体割引で割引率23%!が適用になります。
Down!
とっても
おトク!
「でんちゃん」は、電友会がきらら保険サービスとタイアップして会員の皆さまのためにつくった保険です。NTTグループの在職社員と同様の割引率23%が適用された安い保険料など多くのメリットがあり、一般の方は加入できません。
( 団体割引:30%、過去の損害率による割増10%)
一般契約の場合 会員の場合
Q 交通事故や天災によるケガも補償されるって、本当?
とっても
おトク!
A 本当です! 交通事故や天災によるケガも基本補償でカバー!します。
「でんちゃん」は、日常生活やレジャー中のケガだけではなく、交通事故や地震・噴火またはこれらによる津波でのケガも基本補償に含まれています。
「でんちゃん」は1年間でこんなにお役に立っています。
保険支払実績 1,103件 10,405万円 (2017年11月1日〜 2018年10月31日)
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
【事故サポートセンター】
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
0120-727-110
受付時間
24時間365日
【個人情報の取り扱いに関するご案内】
ご加入時にご記載いただいた個人情報は、きらら保険サービスが委託を受けている生命保険会社、損害保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理を行うために利用させていただきます。なお、当社が委託を受けている保険会社の範囲については、当社ホームページ(http://www.ki-ra-ra.jp )の「企業情報」の中の「会社概要」を、またきらら保険サービスにおける個人情報の取り扱いについては、同「個人情報保護方針」をご覧いただきますようお願い申し上げます。
(きらら保険サービス(株)コンプライアンス推進部 TEL.03-6453-6451 privacy@ki-ra-ra.jp )
●取扱代理店
〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-1シーバンスN館
お客さまコンタクトセンタ(音声ガイダンス方式)
でんちゃんのお問い合わせは のプッシュボタンをご選択ください。
お電話でのご照会の場合、契約者ご本人さまであることを確認させていただいております。
【受付時間】平日:午前9時から午後5時まで
(土•日•祝日•年末年始はお休みとさせていただきます。)