令和5年度庁内定型業務の効率化・省力化に向けた RPA 導入業務委託契約書(案)
令和5年度庁内定型業務の効率化・省力化に向けた RPA 導入業務委託契約書(案)
茨城県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、令和5年度庁内定型業務の効率化・省力化に向けた RPA の導入業務について、次の条項により委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、本業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)委託業務名 令和5年度庁内定型業務の効率化・省力化に向けた RPA 導入業務委託
(2)委託業務の内容 別添「令和5年度庁内定型業務の効率化・省力化に向けた RPA 導入業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3)委託期間 令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
(4)契約保証金
(委託業務の実施)
第2条 乙は、委託業務を実施するに当たっては、別添仕様書に従って実施しなければならない。仕様書が変更された場合も同様とする。
2 前項のほか、乙は、委託業務の実施について、甲の指示に従わなければならない。
(委託料)
第3条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)として、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(委託料の支払)
第4条 甲は、委託事業が終了し、その額が確定した後に、乙の請求により委託料を支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があった日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
3 甲は、乙の請求により必要があると認められる金額については、前2項の規定にかかわらず、委託料の 80%以内の額を概算払することができる。
4 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書(様式第1号)に、概算払を必要とする事由、委託業務の進捗状況及び委託事業に要する経費の月別所要見込額を記載した書面を添付し、甲に提出するものとする。
5 甲は、前項の請求を受けたときは、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
(再委託)
第5条 乙は、この委託業務の達成のため、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(業務完了)
第6条 乙は、委託業務が終了したとき(業務を中止又は廃止したときを含む。)は、委託業務終了の日から起算して 14 日以内又は令和6年3月 31 日のいずれか早い日までに、委託業務完了報告書(様式第2号)、成果品及び収支報告書を甲に提出しなければならない。この場合において、第4条第3項の規定による概算払を受けたときは、委託業務完了報告書に概算払精算書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式(平成5年xxxxxx 000 x)xx 000 x)を添付するものとする。
(契約不適合責任)
第7条 委託業務終了後、成果品について設計書との不一致(バグも含む。以下本条において「契約不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。但し、甲に不相当な負担を課するものでないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、乙は前項所定の追完義務を負わないものとする。
3 甲は、当該契約不適合(乙の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。
4 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により契約の目的を達することができないときは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 第1項、第3項及び第4項の規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。但し、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(検査及び委託料の額の確定)
第8条 甲は、第6条の規定により、業務完了報告を受けたときは、遅滞なく委託事業がこの契約の内容に適合するものであるかどうか検査し、適合すると認めたときは、委託料の額を確定し、乙に通知するものとする。
(過払金の返還)
第9条 乙は、既に支払を受けた委託料が、前条の委託料の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。
(委託業務の中止等)
第 10 条 乙は、災害その他やむを得ない事由により、委託業務の遂行が困難となったときは、その事由及び経過を記載した文書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
2 甲は、前項の文書が提出されたときは、乙と協議の上、契約の解除又は一部の変更を行うものとする。
3 前項の規定により契約を解除したときは、第4条第1項及び第2項並びに第6条並びに第8条までの規定に準じて精算するものとする。
(委託業務の変更)
第 11 条 乙は、前条第1項に規定する場合を除き、仕様書に記載された委託業務の内容を変更しようとするときは、その旨を文書により甲に申し出て、その承認を受けなければならない。
(契約の解除等)
第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときには、何らの催告を要しないで契約を解除することができる。
(1)乙が、この契約又はこの契約に基づく甲の指示に違反しているため、契約の目的を達成することができないとき。
(2)乙が、この契約を誠実に履行しないとき又は履行する見込みがないとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定により、この契約が解除される場合において、甲が乙に既に支払った委託料があるときは、その金額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(損害賠償)
第 13 条 乙は、委託業務を遂行するに当たり、故意又は重大な過失によって甲及び第三者に損害を与えたときは、通常かつ直接の損害についての損害賠償の責めを負うものとする。
(権利、義務の譲渡禁止)
第 14 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合の甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が茨城県財務会計オンラインシステム事務処理要項第 54 条の規定により支出票の決裁コードを入力した時点で生ずるものとする。
(保証等)
第 15 条 乙が委託業務を実施したことにより第三者の知的財産権を侵害したとする甲に対する請求に
関する紛争(以下「本紛争」という)が生じた場合は、甲が本紛争について速やかに乙に通知するものとする。
2 甲が本紛争の防御及び和解に関する決定権を乙に付与し、かつ乙による防御に協力することを条件に、乙は、自己の責任と費用で本紛争に対する防御活動及び和解を行うものとする。但し、本紛争が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(秘密の保持)
第 16 条 当事者は、委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。ただし、相手方の書面による承認を得たときは、この限りではない。
(個人情報の保護)
第17条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱う場合には、茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)第7条第2項及び第8条の規定の遵守に関し必要な措置を講ずるほか、別記特記事項を遵守しなければならない。
(書類等の整備及び保管)
第 18 x xは、業務の実績を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、主たる事務所に、業務が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(契約の費用)
第 19 条 この契約締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第 20 条 この契約に関し甲又は乙が訴訟等を提起するときは、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義の決定)
第 21 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
※紙契約の場合
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
※電子契約の場合
この契約を証するため、電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。
令和5年 月 日
xxxxxxxxx 000 番6
甲
茨城県知事 xxx xx
乙
別記(第 17 条関係)
特記事項
1 受託者の責務
委託業務の履行に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利権益の保護に十分留意して行うよう努めなければならない。
2 個人情報の収集の制限
委託業務を履行するため個人情報を収集するときは、委託業務の目的を達成するために必要な範囲内で行なわなければならない。
3 不要情報の廃棄
利用者に関する個人情報は、委託業務が完結し、甲から指示を受けたときは、速やかに廃棄しなければならない。また、廃棄した旨を甲に対し書面をもって報告すること。
4 個人情報の目的外利用及び外部提出の禁止
委託業務を履行するに当たり知り得た情報は、委託業務を履行するためにのみ利用するものとし、他の目的のために使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 複写又は複製の禁止
委託業務を履行するに当たり、個人情報が記載された帳票等がある場合には、複写又は複製してはならない。
6 個人情報についての事故報告
個人情報についての外部への漏洩その他の事故が発生したときは、速やかに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。
様式第1号
令x x 月 日
概算払請求書
茨城県知事 xxx xx x
(受託者)
主たる事務所の所在地名称
代表者氏名
令和5年 月 日付けで契約を締結した令和5年度庁内定型業務の効率化・省力化に向けた RPA 導入業務委託に係る委託料について、委託契約書第4条第3項の規定により、下記のとおり請求します。
記
1 金 円也
(請求額算定表)
区 分 | 金 額 |
x 約 額 | 円 |
概 算 払 受 領 済 額 | 円 |
今 回 請 求 額 | 円 |
残 額 | 円 |
2 請求額の受領方法 口座振替払
振 込 先 x x 機 関 | ||
振替口座 | 預金種別 | 普通 ・ 当座 ・ その他 |
口座番号 | ||
フリガナ | ||
口座名義 |
(振込先金融機関は郵便局以外の金融機関を指定願います。)
3 概算払を必要とする理由
様式第2号
令x x 月 日
委託業務完了報告書
茨城県知事 xxx xx x
(受託者)
主たる事務所の所在地名称
代表者氏名
令和5年 月 日付けで契約を締結した令和5年度庁内定型業務の効率化・省力化に向けた RPA 導入業務委託が完了しましたので、委託契約書第6条の規定により、下記のとおり報告します。
記 | ||||
1 | 契約年月日 | 令和5年 月 | 日 | |
2 | 履行期間 | 令和 年 | 月 | 日 から 令和 年 月 日 まで |
3 | 業務完了年月日 | 令和 年 | 月 | 日 |
4 事業の内容
別添「実績報告書」のとおり
5 事業の収支
別添「収支報告書」のとおり
様式第2号添付
実績報告書
(1)ロボット開発
No | 業務名 | 現状工数 (年間) | 削減工数 (年間) | 削減金額 (年間) | 削減率 (%) | 処理種別 | 関連システム |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
(2)内製化支援
No | 業務名 | 現状工数 (年間) | 削減工数 (年間) | 削減金額 (年間) | 削減率 (%) | 処理種別 | 関連システム |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
様式第2号添付
収支報告書
(1)収入
科目 | 収入額 | 備考 |
委託料 | 茨城県からの委託料 | |
合計(A) |
(2)支出
科目 | 支出額 | 内訳 |
RPA ソフトウェア ライセンス費 | ||
RPA 構築費 | ||
コンサルタント費 | ||
合計(B) |
※科目については適宜修正すること。
(3)精算額
収入の合計(A) | 支出の合計(B) | 収支差(A)-(B) |