Email hoken@keioae.com
2022 年度用
慶應義塾大学病院 看護職員の皆様へ
団体割引
20%
看護職賠償責任保険
(賠償責任保険普通保険約款、保健師・助産師・看護師特別約款)
ご加入のおすすめ
お申込締切日
2022 年
4月 8 日(金)
本契約の保険期間は
2022 年5月1日午後4時~ 2023 年5月1日午後4時までの1年間です。
<お問い合わせ先>
■取扱代理店
株式会社 慶應学術事業会 看護職賠担当
〒 108 - 8345 xxx港区xx2- 15 - 45 慶應義塾大学気付 TEL 03 - 3453 - 3846(慶應義塾内線:22486)
■引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社 担当課:公務第二部 文教公務室
〒 102 - 8014 xxxxxx区三番町6-4
看護職賠償責任保険とは
看護師、准看護師、保健師または助産師が、看護業務(*)によって、他人の生命・身体を害したり、財物を損壊(滅失、破損、汚損)したり、人格権を侵害したために法律上負担しなければならない損害賠償責任について保険金をお支払いする保険です。
(*)看護業務とは:保健師助産師看護師法に規定される次の業務であって、日本国内において遂行されるものをいいます。
ア . 看護師の資格を有する者が行う看護師としての業務
イ . 准看護師の資格を有する者が行う准看護師としての業務
ウ . 保健師の資格を有する者が行う保健師または看護師としての業務エ . 助産師の資格を有する者が行う助産師または看護師としての業務オ . アからエまでに付随する業務
※詳細は本パンフレット P4 以降をご参照ください。
看護職賠償責任保険の特長
①法律上支払わなければならない損害賠償金を支払限度額の範囲内でお支払いします。
②法律上の損害賠償金のほか、弁護士費用や訴訟費用などもお支払いの対象となります。
③看護業務に起因して他人の生命・身体を害した場合のほか、他人の財物を損壊した場合や、人格権を侵害した場合、社会通念上妥当と認められる初期対応費用などもお支払いの対象となります。
看護職賠償責任保険の主な保険金お支払例
1.誤った薬剤を投与してしまい患者に身体疾患が発生。患者から賠償金を請求された。
(基本契約)
2.業務遂行中、うっかり患者のメガネを踏んでしまい破損。患者から弁償を求められた。
(財物損壊担保特約)
3.業務遂行中、名誉を傷つけられたとして、患者から賠償金を請求された。
(人格権侵害担保特約)
支払限度額と保険料(団体割引 20%適用)
支払限度額 | 免責金額 | 年間保険料 |
対人事故 1事故 5,000 万円 (人格権侵害(*)) 保険期間中 1億5,000 万円 対物事故 1事故・保険期間中 30 万円初期対応費用 1事故 500 万円 (うち身体障害についての見舞金・見舞品購入費用 1被害者 10 万円) | 0円 | 2,390 円 |
(*)人格権侵害担保特約の支払限度額は、対人事故の支払限度額と同額(共有)となります。
加入手続き
同封の「看護職賠償責任保険加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、
2022 年4月 8 日(金)までにご提出ください。
保険期間
2022 年5月1日午後4時から 2023 年5月1日午後4時まで(1年間)
※保険期間の途中でのご加入をご希望の方は、以下メールアドレス宛にメールにてお問合せ下さい。
保険料の領収
2022 年5月給与日に給与から保険料相当分を領収させていただきます。
ご加入内容に関する大切なお知らせ
※現在ご加入の方は必ずお読みくださいますようお願いいたします。
現在ご加入の方につきましては、2022 年 4 月 8 日(金)までにご加入の方からのお申し出または保険会社からの連絡が無い限り、今年度パンフレット等に記載の改定後(※)の保険料・補償内容にて、保険会社に保険契約を申し込みます。なお、本内容をご了承頂ける方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。その他ご不明な点等ございましたら、(株)慶應学術事業会までご連絡ください。
(※)2022 年 1 月改定により看護職賠償責任保険はサイバー攻撃危険不担保特約条項が付帯されます。
看護職賠償責任保険の内容
1.ご加入できる方(被保険者:補償を受けることができる方)
この保険にご加入できるのは、慶應義塾に勤務されている看護師、准看護師、保健師、助産師の方々に限り、加入申込みをいただいたご本人が被保険者となります。
看護助手、助産所の開設者の方は対象外となります。
2.保険金をお支払いする場合
被保険者または業務の補助者による看護業務の遂行に起因した次の事由により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
1.他人の生命・身体を害したこと(保険期間中に発見された場合に限ります)
2.他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損)したこと(保険期間中に発見された場合に限ります)
3.不当な身体の拘束、口頭・文書・図画等による表示(以下、「不当行為」といいます。)によって人格権(他人の自由、名誉またはプライバシー)を侵害したこと(不当行為が保険期間中に日本国内において行われた場合に限ります)
また、この保険の対象となりうる事故が発生した際に、事故対応のために必要となる事故現場の保存費用・身体障害を被った被害者への見舞費用などの初期対応費用を被保険者が負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
3.お支払いする保険金の種類およびお支払い方法
【お支払いする保険金の種類】
(1)次のような損害賠償金や諸費用に対して保険金をお支払いします。
①損害賠償金(治療費、慰謝料、修理費等)
・・・法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。
②争訟費用
・・・損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。)
③緊急措置費用
・・・事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
➃損害防止軽減費用
・・・事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
⑤協力費用
・・・引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
⑥初期対応費用
・・・事故に対応するために直接必要な次の費用(社会通念上妥当と認められるものに限ります)
○事故現場の保存、事故状況調査・記録、写真撮影・事故原因調査費用 ○事故現場取片付費用
○役員・使用人の事故現場派遣費用 ○身体障害を被った被害者への見舞金・見舞品購入費用
○保険会社の同意を得て支出したお詫び広告掲載費用 ○通信費 ○その他上記に準ずる費用(ただし、他人の身体の障害以外の事故については被保険者が支払った見舞金または見舞品購入費用を含みません。)
【保険金のお支払い方法】
上記①の損害賠償金については、ご加入された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②~⑤の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。
ただし、上記②の争訟費用については、「①損害賠償金>支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
上記⑥の費用は、ご加入された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
4.保険金をお支払いできない主な場合
次の事由によって生じた損害は、保険金お支払いの対象となりません。
(共通)
・法令で定める所定の資格を有しない者が行った看護業務
・自動車、原動機付自転車、航空機または船舶の所有、使用または管理
・美容を唯一の目的とする業務
・被保険者が所有・使用・管理する不動産または動産(看護業務に使用する機械・器具を除きます)
・看護業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
・保険契約者・被保険者の故意
・戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
・地震、噴火、洪水、津波または高潮
・被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
・サイバー攻撃
(財物損壊担保特約)
・被保険者の占有を離れた財物の損壊自体
・被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して提供した財物であって被保険者の占有を離れたものまたは被保険者の行った業務の結果
(人格権侵害担保特約)
・最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
・事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
・被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯は除きます。)
・被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
・広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
等
5.保険期間について
本保険の保険期間は、2022 年5月1日午後4時から 2023 年5月1日午後4時まで(1年間)です。保険金のお支払対象となる事故は、次のとおりです。
・他人に身体障害を負わせた場合は、保険期間中に発見された身体障害事故
・他人の財物を損壊した場合は、保険期間中に発見された財物損壊事故
・人格権を侵害した場合は、保険期間中に日本国内において行われた不当行為による人格権侵害事故
医師賠償責任保険との関係
◯看護職の行う業務は、法令上「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話および診療の補助」と規定されております。「療養上の世話」とは、患者の体を拭く等の業務が該当します。「診療の補助」には、注射、採血、調剤、投薬、血圧等の測定、脈拍・超音波・心電図・脳波等の生理学的検査などの業務が該当します。
◯看護職の過失によって生じた医療過誤については、看護職自身が責任を負うのみならず、医師は、看護職に対する指示・監督義務違反の過失責任を負うとされています。また、医師・病院等が看護職を雇用している場合は、使用者たる医師・病院等は、使用者責任(民法 715 条)を負い、使用人である看護職への求償権は制限されています(最高裁判例)。
◯看護職の勤務先の病院・診療所が医師賠償責任保険・医療従事者包括賠償責任保険をxxしている場合は、看護職等が行った業務に起因して病院・診療所が損害賠償責任(使用者責任・債務不履行責任等)を負担するときも医師賠償責任保険で補償されますが、保険会社から看護職等に対して代位求償されることがあります。
万一事故がおきたときは
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故を発見したときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、事故発見の日時、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権
(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第 22 条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することがxxxx(保険法第 22 条第2項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対してすでに損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、引受保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
ご加入にあたってのご注意
〈告知義務〉
加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。*代理店には、告知受領権があります。
〈補償の重複に関するご注意〉
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
〈通知義務〉
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご加入の代理店または保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご加入を解除することがあります。
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約が他にある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支払いします。
〈保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて〉
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」
(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
〈重大事由による解除について〉
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、または被保険者が、暴力団関係者その他反社会勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者に詐欺の行為があった場合
等
〈代理店の業務〉
代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に締結されたご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
〈加入者証〉
加入者証が届くまでの間、パンフレット等に加入内容を記録し保管してください。ご加入後、6 月以降になっても加入者証が届かない場合は、取扱代理店にご照会ください。加入者証が届きましたら、加入内容が正しいかご確認くださいますようお願いします。
この保険契約は慶應義塾を契約者とし慶應義塾に勤務されている看護師、准看護師、保健師、助産師を被保険者とする看護職賠償責任保険団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は慶應義塾が有します。
このパンフレットは、看護職賠償責任保険およびこれに付帯する特約条項の概要をご説明したものです。看護職賠償責任保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細は、ご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款および付帯される特約条項をご確認ください。保険約款等内容の確認をご希望される場合には、団体までご請求ください。また、保険金のお支払条件・ご加入手続き、その他、ご不明の点がありましたら、代理店または保険会社にご照会ください。
なお、パンフレットにはご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
0570 - 022808 <通話料有料>
受付時間:平日午前 9 時 15 分~午後 5 時
IP 電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
一般社団法人日本損害保険協会
そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
21-T03207 2021 年 10 月作成