Contract
ガ ス 受 託 製 造 約 款
(四日市地区)
2023年4月1日実施
東 | 邦 | ガ | ス | 株 | 式 | 会 | 社 |
株 | 式 | 会 | 社 | J | E | R | A |
目次
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 この約款の届出および変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4 対象基地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5 引受前提事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
6 情報公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
Ⅱ 基地利用に関する申込み
7 基地利用検討の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
8 基地利用検討結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
9 基地利用申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
10 基地利用申込み承諾後の協議項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
11 受入・貯蔵・気化・熱量調整・払出に関わる協議事項等 ・・・・・・・・・・・・・・ 5
12 LNG・ガスの計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅲ 料金関係
13 基地利用検討料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
14 基地利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
15 補償料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
16 その他特定負担費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
17 設備工事費の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
18 損害の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
19 滅失LNGおよびガスの取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
20 支払義務および支払期限日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Ⅳ 基地利用等の制限・中止等
21 基地利用等の制限・中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
22 基地利用等の制限・中止等の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
23 保安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅴ 基地利用契約
24 基地利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
25 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
26 契約の期間満了、更新、変更および解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅵ 基地利用の申込み、問い合わせ窓口、その他
27 基地利用の申込み、問い合わせ窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
28 xxxx等の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
29 情報の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
附則
1 実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用
(1) 東邦ガス株式会社、株式会社JERA(以下、「当社等」といいます。)が、当社等が維持、運用する東邦ガス株式会社四日市工場、株式会社JERA四日市LNGセンター(以下、「LNG基地」といいます。)を用い、基地利用希望者の委託を受けてLNG基地利用希望者のLNGを原料としてLNGの受入、貯蔵、気化を行いガスを製造し、基地構外において導管事業者が保有するガス導管に託送供給の用に供するためのガスの注入(以下「ガス製造受託」といいます。)を行う場合、料金その他の条件については、この約款によるものとします。
(2) LNG基地の利用にあたり、基地利用希望者は当社等と協議した上で詳細な利用条件等を定めた基地利用契約を締結していただく必要があります。
(3) この約款に定めのない事項は、基地利用契約に定めるほか、その都度基地利用希望者と当社等との協議によって定めます。
(4) 基地利用契約の内容に、基地利用希望者が所有するLNGから発生するボイル・オフ・ガス(以下、「BOG」といいます。)の基地構外での取り扱いは含みません。
2 この約款の届出および変更
(1) この約款は、ガス事業法第89条第1項の規定に基づき経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社等は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合、料金その他の条件は、変更後のガス受託製造約款によります。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 「LNG」とは、液化した天然ガスをいいます。
(2) 「LNG基地」とは、LNGを受入、貯蔵、気化し、更に気化したガスおよび発生したBOGを導管に払出するために必要な一連の製造設備を備えた当社等が維持、運用する基地のことをいいます。
(3) 「基地利用」とは、当社等が基地利用希望者のLNGを受入、貯蔵、気化、熱量調整、払出し、基地利用希望者が当社等の維持・運営するLNG基地を利用することをいいます。
(4) 「ルームレント方式」とは、基地利用の方式の一種で、LNG基地における基地利用希望者のLNGタンクの利用範囲をあらかじめ設定し、当該LNGタンク利用範囲内で基地利用希望者がLNGの在庫調整を行う方式をいいます。
(5) 「ルームシェア方式」とは、基地利用の方式の一種で、当社等と基地利用希望者がLNGタンク利用範囲を共有した上で、当社等が基地利用希望者のLNG船の入船候補日を指定し、基地利用希望者が希望する入船日を確認した上で、当社等が入船日(配船変更日を含みます。)を決定することで基地利用希望者のLNGの在庫調整を行わせる方式をいいます。
(6) 「基地利用希望者」とは、基地利用のために、この約款に基づき、当社等と基地利用契約を締結する方(基地利用検討の申込みおよび基地利用契約の申込みをする方を含みます。)をいいます。
(7) 「基地利用検討」とは、基地利用希望者が当社等のLNG基地の利用を希望される場合に、基地利用希望者の利用条件が当社等の引受前提事項と合致しているかについて、当社等が検討することをいいます。
(8) 「BOG」(ボイル・オフ・ガス)とは、基地利用希望者のLNGにおいて、LNGの受入・貯蔵の過程で外部からの熱等により発生するガスをいい、基地利用希望者に帰属します。
(9) 「BOGの引取り」とは、基地利用希望者のLNGから発生するBOG相当のガスを消費することをいいます。
(10) 「受入」とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、当社等がLNG基地の桟橋でLNG船より荷降しを行い、LNGタンクに移送することをいいます。
(11) 「貯蔵」とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、LNGを当社等が気化するまでの間、LN G基地のLNGタンク内に留め置くことをいいます。
(12) 「気化」とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、LNGを当社等が気化することをいいます。
(13) 「熱量調整」とは、気化したガスおよびBOGに液化石油ガス(LPG)を付加する等の方法により、当社等が定める標準熱量に適合させることをいいます。
(14) 「払出」とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、気化を行った基地利用希望者のLNGを当社等が払出地点で送出することをいいます。
(15) 「受入地点」とは、LNG船よりLNGの荷降ろしを行うLNG船側のマニホールドとLNG基地側のアンローディングアームを接続するフランジをいいます。
(16) 「払出地点」とは、当社等がガス受託製造により製造したガスを当社等のガス配管から送出する際のガスの受渡地点をいいます。
(17) 「荷役作業」とは、LNG船の着桟後に陸側で行われるLNG船からLNGタンクにLNGを移送する作業全般をいいます。
(18) 「船陸整合確認」とは、基地利用希望者が使用する全てのLNG船が、LNG基地の設備に適合し、離着桟および荷役作業が安全かつ円滑に行われることを確認することをいいます。
(19) 「荷役諸規定」とは、LNG船の入出港に関わる着離桟の基準や荷役作業の手順(各種マニュアル、チェックリスト等を含みます。)等を含め、荷役に関わる全ての者が遵守すべきことを取り決めた規定をいいます。
(20) 「消防警戒船業務」とは、LNG船の着桟から離桟までの間において、消火放水機能・曳船作業の機能を有する船舶により、周辺海域の巡視および警備を行う業務をいいます。
(21) 「綱取り業務」とは、LNG船を桟橋着桟させるために係留ワイヤを陸側係留装置にかける業務、およびL NG船を桟橋から離桟させるために係留ワイヤを陸側係留装置から外す業務をいいます。
(22) 「曳船作業」とは、LNG船を桟橋の岸壁に着離桟させるために、タグボートでLNG船を押すこと、または引くことにより、LNG船の操船を支援する作業をいいます。
(23) 「検量」とは、LNGの受入量の算定および証明に関する業務をいいます。
(24) 「基地利用契約」とは、LNG基地の利用に関する当社等と基地利用希望者の間で締結する基本契約および年次契約(この約款もその一部を構成するものとします。)をいいます。
(25) 「基本契約」とは、この約款に基づき、当社等と基地利用希望者との間で締結する基地利用に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(26) 「年次契約」とは、この約款および基本契約に基づき、当社等と基地利用希望者との間で締結する基地利用のための細目的事項を定める1年を単位とする各年次(以下「契約年度」といいます。)の契約をいいます。
(27) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4 対象基地
この約款の対象とするLNG基地は、次のとおりとします。
(1) 東邦ガス株式会社四日市工場 ( x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 )
(2) 株式会社JERA四日市LNGセンター( x000-0000 xxxxxxxx0-00 )
5 引受前提事項
基地利用希望者の基地利用にあたっては、以下の基本事項に承諾いただくことを前提とします。
(1) 基地利用は、定期整備・修繕工事等を考慮したLNG基地の設備能力から、当社等が事業を行う上で必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含みます。)を差し引いた余力の範囲内であること。
(2) 当社等と誠実に配船協議を行った上で、年間受入・払出計画およびその修正計画に合意すること。また、入船日については当社等と協議し、当社等の求めに応じて入船日の変更に応じること。なお、入船日の変更に伴い、基地利用希望者に損害が発生した場合であっても、当社等はその責めを負わないものとすること。
(3) 年間受入・払出計画(修正計画を含みます。)に基づき、基地利用希望者が、所定の量および性状のLNGを安定的に調達・配船し、かつ所定の量および性状のガスを安定的に引き取ること。
(4) 基地利用希望者は、導管事業者からの調整指令に当社等が対応することによるLNG気化量の追加または抑制ならびにLNG在庫の減少または増加に同意するものとし、基地利用希望者はこれに伴うLNG調達等を行うこと。
(5) 基地利用に伴う導管事業者が保有するガス導管へのガスの注入については、基地利用希望者と導管事業者間の託送供給契約における責任については基地利用希望者が負担するものとし、当社等はその責めを負わないものとすること。
(6) 基地利用希望者は、LNG在庫が年間受入・払出計画から乖離した場合、原則として、受入量あるいは払出量を自ら速やかに調整するために必要な手段を確保するものとすること。ただし、基地利用希望者が当該調整手段を確保できない場合、他の基地利用者と調整のための手段について協議し、あらかじめ他の基地利用者が当該基地利用希望者のために調整手段を確保すること。
(7) ルームシェア方式において、当社等が入船日(配船変更日を含みます。)を決定することで、基地利用希望者のLNGが不足する場合は、基地利用希望者は東邦ガス株式会社(小売部門)、株式会社JERAとLNG貸借等の調整を行い、LNGの不足を解消できることを証する書面を提出すること。
(8) 基地利用希望者から受入れるLNGの性状(産地、熱量、比重、組成、成分比率、不純物含有率等をいう。以下同じです。)等が、当社等が受入れているLNGの性状等と適合性を有すること。
(9) LNGの受入・貯蔵・気化およびガスの熱量調整・ガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、LNG基地の運営に必要な業務については、当社等および当社等の委託先、または基地利用希望者が当社等の管理下で実施できること。
(10) 基地利用希望者が使用するLNG船については、LNG基地の設備に適合し、離着桟および荷役作業が安全かつ円滑に行われること。
(11) 保安上または当社等の事業の遂行に必要な場合は、基地利用の制限を含め、基地利用希望者が当社等の協力要請に迅速かつ確実に対応すること。
(12) 基地利用希望者が、基地利用希望者に帰属するBOGの引取りを行うこと。
(13) 21(基地利用等の制限・中止等)および27(契約の期間満了、更新、変更および解除)に基づく基地利用の制限、中止または契約解除に伴い基地利用希望者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社等はその責めを負わないものとすること。
(14) 基地利用にあたり、当社等以外の関係者との調整(LNG船の入出港に必要な手続き、指定事業者への委託、官庁申請等の一切の手配に関する事項等)が必要な場合、当社等の意見を踏まえて基地利用希望者が当該関係者と調整し承諾等を得ること。
(15) その他、当社等およびその関係会社の事業遂行上で必要な条件を満たすこと。
6 情報公開
当社等は次の事項について、法令に定める期限までに当社ホームページ等にて公表いたします。なお、当社等は次の事項に変更があった場合は内容を更新します(ただし、(1)および(2)に係る日々の変動に基づく変更はこの限りではありません。)。この他に必要な情報については、基地利用検討の申込みを受けた後、基地利用希望者が当社等と当社等の満足する内容での守秘義務契約を締結した場合に提供します。
(1) LNGタンクにおけるLNGの貯蔵余力の見通し
(2) LNG基地の気化を行う設備(以下「気化設備」といいます。)におけるガスの製造余力の見通し
(3) LNG基地に受け入れることができるLNG船の種類および船型
(4) LNG基地に受け入れることができると見込まれるLNGの種類および品質
(5) 配船計画の策定時期の見通し
Ⅱ 基地利用に関する申込み
7 基地利用検討の申込み
基地利用希望者は、予めこの約款を承諾した上で、原則として希望する基地利用開始時期の前年度の7月末までに以下の項目を明らかにして所定の書面により基地利用検討の申込みをしていただきます。
ただし、(3)、(4)については(4)の熱量を除き、情報の提供は基地利用希望者の任意とし、申込時点で(4)の熱量が確定していない場合には想定値を提出していただきます。その場合、事前申込時点での受入可否判断は暫定的な判断となるため、確定した情報が提出され次第、最終的な受入可否判断を実施します。
また、基地利用検討の申込みは1検討として取り扱うとともに、5(引受前提事項)で示す条件を満たしているかを確認するため、申込み受領後に確認する項目を追加することがあります。なお、希望する基地利用期間が 1年を超える場合であって、当社等が設備の改廃や需給の状況を見通すことが困難なため基地利用の事前検討を行う条件等が設定できない場合、当社等は、基地利用期間の見直しを求めることがあります。また、当社等は守秘義務契約を締結した後、速やかに基地利用料の目安金額を通知します。
(1) 基地利用希望者に関する情報(法人名、代表者名、本社所在地、担当者連絡先等)
(2) 基地利用開始・終了時期
(3) 使用するLNG船の仕様・主要項目(船名・タンク形式・荷役設備・係留設備等、船陸整合確認に必要な情報)
(4) LNGの性状
(5) 希望する年間受入・払出計画(1回あたりの受入量、受入毎のLNG性状等を含む、日別受入・貯蔵・払出計画)
(6) 最大貯蔵量(年間受入・払出計画から需給変動への対応等も想定して算出)、最大気化・払出量(月別、日別、1時間別、払出ガス導管別)
(7) その他、当社等が基地利用検討を行う上で必要とする事項
8 基地利用検討結果の通知
(1) 当社等は、基地利用希望者からの基地利用検討の申込みの受付日から3か月以内に、基地利用検討申込み諾否の検討結果について基地利用希望者に通知します。
(2) 当社等は、基地利用希望者の基地利用申込みを承諾する場合は、基地利用状況に応じた基地利用料の概算金額も合わせて通知いたします。また、基地利用申込みを承諾できない場合は、その理由も合わせて通知します。なお、ルームシェア方式においては、LNG船の受入状況、都市ガス・電力の需要動向及び受入設備の工事等により貯蔵量が変動するため、事前申込時点での貯蔵能力の余力の有無に関しては、暫定的な判断となります。
このため、当社等は年次契約締結前の確定した情報を基に最終的な貯蔵余力に関する検討結果について基地利用希望者に通知します。
(3) 検討の内容により、やむを得ず上記に定める期間を超えて検討が必要な場合は、当社等は基地利用希望者に対して予想される追加期間およびその理由を通知します。
(4) 基地利用希望者は、LNG基地利用に伴う導管事業者が保有するガス導管へのガスの注入に係る託送供給の受入検討結果を速やかに当社等に報告するものとします。当社等が必要と認める場合には、受入検討結果を踏まえて、基地利用検討結果の見直しについて誠実に協議し、合意するものとします。
9 基地利用申込み
基地利用希望者は、8(基地利用検討結果の通知)による検討結果の通知後、原則として3か月以内に、当社等に対して基地利用申込みを行い、10(基地利用申込み承諾後の協議項目)を協議のうえ、基地利用契約を締結いたします。
10 基地利用申込み承諾後の協議項目
当社等は、基地利用申込みを承諾した場合、以下の項目について基地利用希望者と協議を行います。
(1) 契約期間に関する事項
(2) 受入・貯蔵・気化・熱量調整・払出等に関する詳細事項
(3) LNG、ガスの計量に関する事項
(4) 基地利用料、補償料、設備工事等、請求・支払いに関する事項
(5) LNG基地の設備の新設、変更または撤去等に関する事項
(6) 滅失LNGおよびガスの取り扱いに関する事項
(7) 基地利用の制限、中止に関する事項
(8) 損害の賠償に関する事項
(9) 保安に関する事項
(10) 契約の期間満了、更新、変更および解除に関する事項
(11) 債権等の譲渡に関する事項
(12) その他、基地利用契約に規定すべき事項
11 受入・貯蔵・気化・熱量調整・払出に関わる協議事項等
(1) 基地利用希望者(複数年契約で2年目以降も引き続き、基地利用を希望する場合も含みます。)は、当該契約年度の前年度の7月末日までに、当該契約年度の年間受入・払出計画(日別)を当社等に提出するものとします。
(2) 基地利用希望者は、当該月の3か月前の10日まで、当該月の2か月前の10日まで、および当該月の前月の10日までにそれぞれ当該月の月別受入・払出計画(日別)を当社等に提出するものとします(ただし、当社等は、
基本契約の契約期間の最初の年度における月別受入・払出計画(日別)の提出時期については、基地利用検討の状況または基地利用希望者との協議の状況に応じて変更することがあります。)
(3) 基地利用希望者は、年間受入・払出計画(見直し計画を含みます。)および月別受入・払出計画に係る配船調整に関しては、5(引受前提事項)のとおり、当社等と基地利用希望者にて、双方誠実に協議を行うものとします。また、当社等が合理的に要求する場合、基地利用希望者は、年間受入・払出計画および月別受入・払出計画の変更について、当社等と誠実に協議を行うものとします。
(4) 基地利用希望者は、当社等または当社等以外の関係者との間で利用するLNG船の着桟、受入に関する荷役諸規定を締結し、安全かつ円滑な荷役に向けて当社等または当社等以外の関係者と荷役前会議、荷役後会議等を含めた緊密な連絡を行うものとします。また、当社等は気海象、LNG船に起因する事由その他LNG基地に起因しない事由、または電力・ガス需給変動に対応するためのやむを得ない着桟順位の変更等により基地利用希望者に滞船料が発生したとしても当社等はその責めを負わないものとします。
(5) 基地利用希望者は、次の業務に関して、自己の責任と費用により当社等の指定する事業者(以下「指定事業者」といいます。なお、指定事業者のうち、④の業務を行う事業者を「第三者検定機関」といいます。)に委託するものとします。
① 消防警戒船業務
② 綱取り業務
③ 曳船作業
④ 検量
⑤ その他必要な業務
(6) LNGの受入・払出・貯蔵管理および保安管理等を的確に行うため、基地利用希望者は連絡体制を整備し当社等に書面で提出するものとします。
12 LNG・ガスの計量
(1) 当社等は、当社等が基地利用希望者のLNGを受け入れる際に基地利用希望者のLNGの成分分析を行います。
(2) LNGの受入量については、LNG船の貯蔵設備における計測器による計測結果および(1)の分析結果等に基づき、当社等および第三者検定機関が合理的に算定を行った上で、第三者検定機関の発行する証明書に記載される数値とします。
(3) ガスの製造量(基地利用希望者が当社に委託する LNG の受入・貯蔵・気化およびガスの熱量調整・払出に係るそれぞれの量を総称していいます。)およびBOG量は熱量および質量等を単位として計量・算定・管理されるものとします。
(4) ガスの払出量の計量は、払出地点における当社等が所有する計量器によって行います。基地利用希望者が当社等に委託するガスの製造に係るLNGから発生したBOG量の計量は、当社等が所有する計量器によって行います(ただし、計量ができない、または困難な場合のBOG量は当社等が合理的に算定するものとします。)。計量器の故障等によって正しく計量できなかった場合には、当社等と基地利用希望者の協議により確定するものとします。
(5) ガスの製造量の計量の詳細は基地利用希望者と当社等が締結する基本契約に定めるものとします。
Ⅲ 料金関係
13 基地利用検討料
基地利用希望者は、当社等に対し1検討につき、基地利用検討に要する費用をいただきます。検討料は、見積料その他検討に要する費用の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を検討料として申し受けます。
14 基地利用料金
基地利用料は、以下の指標に基づき算定した料金を申し受けるものとします。
(1) 受入関連:年間受入LNG船隻数に応じて算定した基本料金に、年間LNG受入量に応じて算定した従量料金を加算して算定します。
(2) 貯蔵関連:ルームレント方式では最大貯蔵量に応じて基本料金を、ルームシェア方式では平均貯蔵量に応じて基本料金を算定します。なお、ルームシェア方式では、基地利用希望者の貯蔵量が最小となる最適な配船になることを前提とした年間受入計画に基づき、平均貯蔵量を算定します。
(3) 気化関連:1時間あたりの最大払出量に応じて基本料金を算定します。
(4) 熱量調整関連:1時間あたりの最大払出量に応じて基本料金を算定します。
15 補償料
次の場合には、当社等は各補償料等を申し受けるものとします。
(1) 中途解約補償料
年次契約が中途で解約された場合、残存月数分の基本料金相当額を申し受けます。
(2) 契約変更補償料
年次契約の有効期間中において、契約数量の減少変更を行う場合には、変更前の契約数量に基づく基本料金から、変更後の契約数量に基づく基本料金を差し引いた額を申し受けます。
(3) 最大払出量超過補償料
年次契約で定める1時間あたりの最大払出量を超過した場合、超過量に応じて補償料等を申し受けます。
(4) 最大貯蔵量超過補償料
ルームレント方式においては、年次契約で定める最大貯蔵量等を超過した場合、超過量に応じて補償料等を申し受けます。
(5) 計画貯蔵量逸脱補償料
ルームシェア方式においては、年次契約で定める計画貯蔵量を逸脱した場合、計画値から逸脱した貯蔵量に応じて補償料等を申し受けます。
(6) その他補償料
その他、基地利用希望者と合意のうえ、利用条件に応じて、補償料等を申し受ける場合があります。
16 その他特定負担費用
起因者が基地利用希望者であることが明確な費用は、当社等はその他特定負担費用として申し受けるものとします。
(1) 基地利用希望者は、LNG船の入出港に必要な手続き、官庁申請等の手配、LNGの通関、LNGの輸入に
関して発生する納税等について自らの費用負担にて自ら行うこととします。
(2) 基地利用希望者のLNG船の受入に係る船陸整合性確認および当社等が実施する関係行政との手続き等について、当社等は実費相当額を申し受けます。
(3) LNGの取り扱いに際して、起因者が基地利用希望者であることが明確なその他費用について当社等は実費相当額を申し受けます。
17 設備工事費の負担
(1) 基地利用希望者が基地を利用することにより、当社等に設備の新設や変更、撤去等が発生した場合は、基地利用希望者は当該費用を当社等に支払うものとします。
(2) 上記により新たに設置または廃止する設備等については、当社等が施工・管理します。また、新たに設置した設備等に関する所有権は、当社等に帰属するものとします。
(3) (1)で新たに設置した設備を含む、基地利用を実施するために必要な設備の保守点検、修繕および更新にかかる費用は、設備工事費金とは別に申し受けます。
(4) (1)~(3)の詳細は、別途協議の上で定めます。
18 損害の賠償
(1) 基地利用希望者による基地利用(基地利用等の制限・中止等に該当する場合も含みます)等に伴い、当社等が損害を受けた場合、基地利用希望者はその損害を賠償していただきます(機会損失費用を含みます)。
(2) 基地利用等に伴い基地利用希望者が損害を受けた場合、その損害が当社等の故意または過失による場合を除き当社等は賠償の責任を負いません。
(3) 基地利用希望者は、基地利用希望者による基地利用に起因して他の基地利用希望者等の第三者が損害を受け た場合、当社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社等はその賠償の責任を負わないものとします。
19 滅失LNGおよびガスの取り扱い
(1) 受入地点以前のLNGおよび払出地点以降のガスの滅失については、基地利用希望者が全てそのリスクを負担するものとします。
(2) 受入地点から払出地点までのLNGまたはガスについては、当社等および基地利用希望者の貯蔵量および
払出量に応じて、当社等および基地利用希望者各々が滅失LNGおよびガスについて負担するものとします。
20 支払義務および支払期限日
(1) 基地利用料金の支払義務は、支払対象月の翌月1 日に発生いたします。
(2) 15(補償料)に規定する補償料の支払義務は、当該事象を当社等が認識した日に発生いたします。
(3) 設備工事費の支払義務は、当該設備工事費を当社等が請求した日に発生します。
(4) 基地利用料金、補償料および設備工事費の支払期限日は、支払義務発生日の翌月末日といたします。
(5) (4)に定める支払期限日が休日(日曜日、銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日および1 月4 日、 5 月1 日、12 月29 日および12 月30 日をいいます。)の場合には、その直後の営業日を支払い期限日といたします。
(6) 基地利用料金、補償料、その他特定負担費用、設備工事費(以下「料金等」といいます。)および延滞利息は、当社等が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(7) (6)の支払は、当社等が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものといたします。
(8) (6)の支払にかかる振込手数料は、基地利用希望者の負担といたします。
(9) 料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税相当額を差し引いた金額に対して年10 パーセントの延滞利息を基地利用希望者から申し受けます。
(10) 延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。
Ⅳ 基地利用等の制限・中止等
21 基地利用等の制限・中止等
当社等は、次に該当すると判断する場合は、基地利用希望者のLNG船の配船、着桟、LNGの受入、貯蔵、気化、熱量調整およびガスの払出を制限または中止する場合があります。その際は、予めその旨を基地利用希望者に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
(1) 保安を確保するために必要がある場合
(2) 災害その他の不可抗力による場合
(3) 当社等の設備(当社等が所有する発電設備等やお客さま設備を含みます)に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
(4) 他の基地利用者の基地利用に支障が生じる場合
(5) LNG基地の修理その他工事施工のため必要がある場合
(6) LNG洩れ等による事故の発生の恐れがあると認めた場合
(7) 当社等(当社等の関係会社を含む)への供給上、または、当社等(当社等の関係会社を含む)のお客さまへの供給上必要がある場合
(8) 基地利用希望者が債務不履行または基地利用契約の条件(LNG性状を含みます)を逸脱した場合
(9) 法令や監督官庁の要請(行政指導を含みます)による場合
(10) 補償料の発生頻度が著しく、またその状態が改善される見込みがないと判断される場合
(11) 料金等が支払期限日までに支払われない場合
(12) その他、当社等が必要であると判断した場合
22 基地利用等の制限・中止等の解除
(1) 基地利用希望者は、21(基地利用等の制限・中止等)を解除しようとする場合、予め当社等と協議するものとします。
(2) 21(基地利用等の制限・中止等)に基づき当社等が基地利用等を制限または中止した場合であって、基地利用等の制限または中止の事由が解消した場合は、当社等は速やかに制限または中止を解除します。
(3) 当社等は、基地利用希望者の責に帰すべき事由による基地利用等の制限または中止およびその解除に要する費用が発生した場合は、基地利用希望者から、その制限または中止に先立って申し受けます。
23 保安
(1) 別に当社等と基地利用希望者が書面で合意する場合を除き、保安責任の分界点はLNG受入地点および払出地点とします。
(2) 基地利用希望者は、連絡体制を策定し、保安・安全水準の維持のため必要な協力について当社等からの要請に応じるものとします。
Ⅴ 基地利用契約
24 基地利用契約の締結
(1) 10(基地利用申込み承諾後の協議項目)などに合意した場合、基地利用希望者と当社等は基地利用契約を締結します。
(2) 年間受入・払出計画に合意した後、原則前年度末までに年次契約を締結します。
25 契約期間
(1) 基地利用希望者の基地利用期間は原則として1年単位といたします。また、長期にわたる場合、当社等は基地利用期間の変更を求めることや基地利用契約に同意できない場合があります。
(2) 年次契約は原則4月から始まる1年間といたします。ただし、基本契約締結後、初めの年次契約の開始月が
4月を除く場合は、翌年4月の前月末までの1年に満たない年次契約とすることができるものとします。
また、基地利用期間の最終年度の終了月が4月の前月を除く場合は、1年に満たない年次契約とすることができるものとします。
26 契約の期間満了、更新、変更および解除
(1) 基地利用希望者は、基本契約期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、7(基地利用検討の申込み)に従って当社等に対して再度基地利用検討の申込みを行っていただきます。
(2) 基地利用希望者は、契約期間中に基地利用契約の変更を希望する場合、変更希望日の3か月前までに、当社等に対して再度基地利用検討の申込みを行うものとします。
(3) 基地利用希望者は、契約期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、終了希望日の3か月までに、当社等に対して契約終了の申込みを行うものとします。
(4) 基地利用希望者が21(基地利用等の制限・中止)に定める通知にもかかわらず、 LNG 船の配船、着桟およびLNG の受入の制限または中止を行わなかった場合、当社はあらかじめ通知した上で、基地利用契約を解約することができるものとします。
基地利用希望者が次のいずれかに該当する場合、基地利用契約の契約期間中であっても当社はただちに基地利用契約を解除できるものとします。
① 破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算または特別調停等の法的整理手続き開始の申立てを受け、あるいは自ら申し立てた場合
② 滞納処分による差押えもしくは保全差押えがなされ、または保全処分の申立てがなされた場合
③ 強制執行の申立てがなされた場合
④ 解散の決議がなされた場合
⑤ 営業の全部または重要な一部もしくはLNG基地利用によりガスを供給する事業の譲渡・分割または廃止の決議がなされた場合
⑥ 自ら振り出し、引き受けまたは裏書きした手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、支払が停止された場合
⑦ 基地利用希望者が基地利用契約に違反し、当社等から違反状態の是正の通知がされてから相当期間内に違反状態が解消されない場合
⑧ 5(引受前提事項)に違反した場合
⑨ 基地利用契約に定める解除事由に該当する場合
⑩ その他基地利用において、当社等の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
(5) 契約終了または契約解除の場合、基地利用希望者は、契約終了または契約解除時に当社等に対して負担すべき債務がある場合は、ただちに債務を弁済していただきます。
(6) 契約終了または契約解除の場合、当社等が引き続き使用する旨を通知した場合を除き、基地利用希望者は、原則として当社等の設備の原状回復のための費用全額を負担するものとします。
(7) 契約終了または契約解除時点において、基地利用希望者のLNG在庫が残っている場合、この処理に係る事項を双方誠実に協議の上、決定するものとします。
Ⅵ 基地利用の申込み、問い合わせ窓口、その他
27 基地利用の申込み、問い合わせ窓口
基地利用に関する申込み・問い合わせの窓口は、次のとおりとします。
(1) 東邦ガスネットワーク株式会社のガス導管への払出を希望される場合東邦ガス株式会社 生産計画部
住 所 xxxxxxxxxxxxx00-00 XXX 000-000-0000
(2) 株式会社JERAのガス導管への払出を希望される場合
株式会社JERA 調達統括部 燃料オペレーション部 ガス受託製造窓口住 所 xxxxxxxxxxxxxxx0 x0 x
TEL 080-8657-5495
28 権利譲渡等の禁止
基地利用希望者は、当社等の事前の書面による承諾を得ることなく基地利用契約に基づき発生する権利および義務等について、第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならないこととします。
29 情報の取り扱い
(1) 基地利用検討の申込みと同時に、当社等との間で守秘義務契約を締結するものとします。
(2) 当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示いたしません。 ただし、既存基地利用者が存在する場合には、情報の目的外利用の禁止を含む守秘義務契約を締結したうえで
基地利用検討に必要な範囲で既存基地利用者に情報を開示する場合があります。また、当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、当該基地利用検討の目的以外には使用いたしません。
(3) 基地利用契約の締結に至った場合、当社等は、契約締結から一定期間を経た後、基地利用希望者の事前の承諾を得たうえで主な契約条件(取引数量利用期間等)を公表することができるものとします。
(4) 基地利用希望者は、当社等から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示してはならないこととします。また、当該基地利用の準備目的以外には使用しないものとします。
(5) 本規定にかかわらず、当社等は公的機関から法令等に基づいて要請があった場合、情報を開示する場合があります。
附 則
1 実施期日
このガス受託製造約款は、2023年4月1日から実施します。