Contract
本利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、オーケーコイン・ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営する暗号資産取引所及び暗号資産販売所並びにその他の当社が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)をご利用いただくための規約であり、本サービスの利用者の遵守すべき事項及び当社と利用者との間の権利義務関係を定めるものです。
本サービスを利用者としてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読みくださいますようお願い申し上げます。
第1条(適用範囲)
1. 本規約は、本サービス(第2条に定義します。以下同じです。)の利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者(第2条第 7 項に定義します。以下同じです。)による本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社は、当社ウェブサイト(第2条に定義します。以下同じです。)において、本サービスに関し、本規約の関連規程やガイドライン等(以下、「各規程等」といいます。)を別途定める場合があります。各規程等と本規約の規定が異なる場合、各規程等の規定が本規約に優先して適用されるものとします。ただし、本規約において、本規約が各規程等の定めに優先する旨を規定している場合はこの限りではありません。
3. 利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、本サービスをご利用いただくものとします。
第2条(定義)
1. 「暗号資産」とは、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号。その後の改正を含み、以下、「資金決済法」といいます。)第2条第5項で規定する「暗号資産」を意味します。
2. 「当社ウェブサイト」とは、当社が「xxxxxx.xx」のドメイン(使用するデバイスは問いません。サブドメイン及び理由の如何を問わずドメイン又は内容が変更された場合には、当該変更後のドメインを含みます。)において運営するウェブサイトを意味します。
3. 「本サービス」とは、当社ウェブサイト又は API その他のプログラムにおいて提供される、利用者間又は当社が相手方となって暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行う場を提供するサービス、これに関して当社が別途定める利用者の金銭又は暗号資産の管理をするサービス、その他関連するサービス(理由を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
4. 「本口座」とは、利用者が保有する金銭並びに暗号資産及び利用者が本サービスを利用して取引をするための金銭並びに暗号資産を当社が管理するために、第4条に定める方法により開設した取引口座を意味します。
5. 「利用希望者」とは、第4条において定義された「利用希望者」を意味します。
6. 「登録情報」とは、第4条において定義された「登録情報」を意味します。
7. 「利用者」とは、第4条に基づき本サービスの利用を行うための本口座の開設が完了した個人、法人、若しくは特定組合員(民法上の組合、匿名組合のいずれかの組合事業に係る重要業務の執行の決定に関与し、かつ、重要執行部分を自ら執行する組合員が該当します。)を意味します。
8. 「利用契約」とは、第4条第3項に基づき当社と利用者との間で成立する、本規約の定めに従った本サービスの利用契約を意味します。
9. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、当社又はその関係会社が開発又は提供する各種 API 等で取得可能な取引価格等を含むデータ、チャット書き込みや当社電子メール等の内容を含む文書、データベース、ウェブサイト、グラフィック、ソフトウェア、アプリケーション、プログラム、コード等に関する全ての権利、その他の知的財産(これらの権利を取得し、又はこれらの権利につき登録を出願する権利を含みます。)を意味します。
10. 「外国の政府等における重要な地位」とは、外国における以下のいずれかの地位を意味します。
・ 国家元首
・ 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職位
・ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職位
・ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職位
・ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職位
・ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職位
・ 中央銀行の役員
・ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
11. 「外国政府等の重要なxx(Politically Exposed Persons)等」とは、外国の政府等における重要な地位にある方、及び過去に外国の政府等における重要な地位にあった方を意味します。
12. 「親族」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。以下同じです。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの方以外の配偶者の父母及び子を意味します。
13. 「暗号資産関係情報」とは、当社が取り扱う又は取り扱おうとする暗号資産又は当社に関する未公表(利用者の全てが容易に知りうる状態に置かれていないことをいいます。)の重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるものを意味します。
14. 「情報取得者」とは、利用者からの申告又は当社が⼊手した情報により、暗号資産関係情報を保有する者として特定された者を意味します。
第3条(利用者について)
1. 未xxの個人が本サービスを利用するにあたり、保護者の同意書並びに保護者の本人確認書類が必要となります。なお、16 歳未満の方は本サービスを利用することができません。
2. 法令等に基づき暗号資産取引が許容されていない国又は法域に居住又は所在される方は、本サービスを利用することはできません。
第4条(本口座の開設)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)は、本規約に同意した上で、当社所定の情報(以下、「登録情報」といいます。)を当社所定の方法で当社
に提供することにより、当社に対し、本口座の開設を申し込むものとします。
2. 当社は、当社の基準及び手続(法令に基づく取引時確認手続を含みます。)に従って、利用希望者による本口座の開設の可否を判断し、当社が開設を認める場合にはその旨を利用希望者に対して法令の定める方法によって通知し、この通知により本口座の開設が完了し、当該利用希望者は当社の利用者となるものとします。なお、本口座の開設は、原則として 1 利用者につき 1 口座に限るものとします。
3. 前項に定める手続の完了時に、本規約の定めに従った本サービスの利用契約が、利用者と当社との間に成立するものとし、利用者は本サービスを当社所定の方法で利用することができるようになります。
4. 当社は、利用希望者が、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本口座の開設を拒否することができるものとします。
(1) 利用希望者が当社に提供した情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 利用希望者が当社に提供した情報の全部又は一部につき、当社所定の方法で確認ができない場合
(3) 利用希望者が未xx者、xx被後見人、被補佐人又は被補助人のいずれかであり、本口座の開設について保護者、法定代理人、後見人、補佐人又は補助人の同意等を得ていない場合
(4) 利用希望者が反社会的勢力等(第 15 条第1項各号のいずれかに該当する者をいいます。以下同じです。)である場合又は利用希望者が資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関係があると当社が判断した場合
(5) 第 16 条又は第 25 条に掲げる行為を行っている又は行ったことがあると当社が判断した場合
(6) その他、当社が本口座の開設を適切でないと判断した場合
5. 第2項に定める手続の完了後であっても、関連法令に基づく取引時確認が必要な場合その他当社が必要と認める場合には、利用者に対し、当社が指定する必要書類の提出を求める場合があります。利用者がこれら必要書類を提出しない場合、当社は、当該利用者との取引の全部又は一部を停止し、又は本口座を凍結することができるものとします。これにより生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
6. 第2項又は第4項の定めにより、利用希望者による本口座の開設が認められなかった
場合でも、当社は、当該利用希望者に対してその理由を明らかにする義務を負わないものとします。また、この場合、当社は利用希望者から受領した書類等を返還する義務を負わないものとします。
第5条(登録情報の変更)
利用者は、本口座に登録された情報に変更があった場合には、遅滞なく、当社所定の方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社が必要に応じ求める資料を提出するものとします。
第6条(外国政府等の重要なxxに係る条項)
1. 利用者は、以下の各号のいずれかに該当し、又は該当することとなった場合、必ずその旨を当社に届け出るものとします。
(1) 外国政府等の重要なxx(Politically Exposed Persons)等
(2) 外国政府等の重要なxx(Politically Exposed Persons)等の親族
2. 利用者は、前項の届出事項に変更があった場合、遅滞なく当社に対して、その旨届け出るものとします。
第7条(本口座の利用)
1. 利用者のために開設された本口座は、有効に利用者として登録されている期間内に限 り、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で、当社の定める方法に従い、当該利用者本人のみが使用できるものとし、利用者ご自身が本口座を管理する一切の 責任を負うものとします。利用者は、家族を含めいかなる者に対しても、本口座を譲渡・貸与・質⼊れし、又は利用を許諾することはできません。ご登録いただきました利用者 のユーザー名及びパスワード、並びにメールアドレスは、利用者ご自身の責任で厳重に 管理しなければなりません。
2. 利用者は、本口座の利用にあたり、本規約、当社ウェブサイト上で提供する説明書面、リスクその他の情報等を熟読し、暗号資産の売買を含む本サービスの内容、仕組み及びリスク等を理解の上、自らの判断と責任において利用を行うことを承諾するものとします。
3. 利用者は、当社所定の方法により、本口座への金銭の⼊金及び暗号資産の⼊庫を行い、
本サービスを利用することができます。
4. 当社は、利用者の求めにより、本口座において管理されている金銭の出金及び暗号資産の出庫に応じます。
5. 金銭の⼊金及び出金並びに暗号資産の⼊庫及び出庫の上限は、それぞれ別途当社の定めるところによるものとします。
6. 利用者からお預かりした金銭が、長期間にわたり暗号資産の売買等のために使用されない場合、当社は、当該利用者に通知したうえで、当該利用者の承諾を得ることなく、当該金銭について、第4項に基づき利用者が指定する預金口座に振り込む方法により、利用者に対し払戻しを行う権利を有するものとします。
7. 利用者からお預かりした暗号資産のハードフォーク等により新たな暗号資産が生じた 場合、当社が別途定める「計画されたハードフォーク及び新暗号資産への当社対応指針」に基づき対応するものとします。
第8条(暗号資産の現物取引)
1. 本サービスのうち、暗号資産取引所における暗号資産現物取引の利用条件は以下のとおりです。
(1) 利用者は、当社が定める方法に従って、暗号資産の種類、数量、価格の決定方法を指定した上で、暗号資産の購⼊又は売却の注文をすることにより、他の利用者(当社が自己の暗号資産ポジションの調整を目的とした注文を行う場合は、当社を含みます。)との間で、暗号資産現物取引を行うことができます。
(2) 暗号資産の売買価格及び売買数量は、利用者の指図に従い当社所定の方法によって提示される価格及び数量と、取引の相手方が提示した価格及び数量の合致により決定されます。利用者の注文内容及び注文受付後の相場変動等により、利用者の指定した価格と実際の約定価格との間に差異が生じることがありますが、当該差異に関し、当社は一切の責任を負いません。
(3) 前号の規定により売買価格及び売買数量が決定した時点で、即時に暗号資産の売買契約が、当該決定された価格及び数量において成立したものとみなします。利用者は、当該契約が成立した時点以降、当該注文を撤回又は変更することはできません。
2. 前項の規定にかかわらず、暗号資産取引所での暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換において暗号資産の購⼊のxx注文を提示した場合、当該時点で最も低い価格の売却の注文から順番に注文数量に応じて即時に暗号資産の売買取引が成立し、暗号資産の売却のxx注文を提示した場合、当該時点で最も高い価格の購⼊の注文から順番に注文数量に応じて即時に暗号資産の売買取引が成立します。xx注文による売買が成立した時点以降は当該注文を撤回又は変更することはできません。
3. 本サービスのうち、暗号資産販売所における暗号資産現物取引の利用条件は以下のとおりです。
(1) 利用者は、当社が定める方法に従って、暗号資産の種類、数量を指定した上で、暗号資産の購⼊又は売却の注文を提示することにより、当社との間で、暗号資産現物取引を行うことができます。
(2) 利用者に配信される暗号資産の価格は、カバー取引先から配信される価格を基にした当社独自の価格です。当該価格は配信時点の参考価格であり、売却価格と購⼊価格にはスプレッド(価格差)があります。スプレッドは、暗号資産市場や流動性の状況によって変動します。相場急変時やカバー取引先の状況に変更が生じたこと等により、売買価格が市場実勢から異常に乖離した価格になると判断した場合は価格配信を一時停止することがあり、収束後に価格配信が再開されます。
(3) 暗号資産の売買価格及び売買数量は、利用者が指定した暗号資産の種類、数量をもって、約定時点の価格及び数量で決定されます。相場急変時やカバー取引先の状況に変更が生じたこと等により流動性が低下し、利用者が指定した数量を約定できない場合、当該注文は失効されます。利用者の注文内容及び約定処理中の相場変動等により、発注時に取引画面に表示されている価格と売買価格との間には差異が生じることがありますが、当該差異に関し、当社は一切の責任を負いません。
(4) 前号の規定により売買価格及び売買数量が決定した時点で、即時に暗号資産の売買契約が、当該決定された価格及び数量において成立したものとみなします。利用者は、当該契約が成立した時点以降、当該注文を撤回又は変更することはできません。
4. 当社は、暗号資産の価格の急激な変動、システム障害その他の状況により、利用者保護のために必要と判断する場合には、当社の裁量によって、利用者に事前に通知することなく、次に掲げる措置を講じることができるものとします。
(1) 本サービスの一時的な停止
(2) 利用者からの注文の受付の停止
(3) 利用者が既に行った注文の取消
(4) 暗号資産の市場レートから著しく乖離した異常なレートで成立した取引の取消又は実勢レートへの修正
第 9 条(手数料及び支払方法)
1. 本サービスのご利用に際しては、手数料のお支払が必要となる場合があります。手数料の詳細については、当社ウェブサイトに掲載している手数料説明をご確認ください。
2. 手数料の支払は、原則として利用者から預託を受けた金銭又は暗号資産によるものとし、当社が本口座から引き落とす方法により行うものとします。
3. 利用者が手数料の支払を遅滞した場合、利用者は年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。また、この場合、当社の裁量によりサービスの利用を停止し、預り資産を凍結させていただく場合があります。
4. 利用者が当社所定の期日までに必要な代金又は料金等を支払わず、利用者の当社への債務が存続する場合、当社は当該債務と利用者の当社に対する一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、事前通知なしにいつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、事前通知なしに当社の任意のタイミングで、利用者の金銭又は暗号資産の払出指示を取消すこと、注文を取消すこと、保有資産を処分すること、残存する建玉を反対売買等により決済すること、当社任意のレートで通貨を転換すること等、必要であると当社が判断する処理ができるものとします。相殺及び当該処理により発生した損失等について当社は責任を負いません。
5. 前項による相殺の場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、利率、料率及び外国通貨又は暗号資産の換算に用いる標準については、当社の定めによるものとします。また、当社に対する債務の弁済又は相殺の場合において、利用者の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第 10 条(金銭の⼊金及び出金並びに暗号資産の⼊庫及び出庫)
1. 利用者の本口座への金銭の⼊金は、銀行その他の預金等取扱金融機関の利用者名義の
口座から当社指定の銀行口座への円貨による振込により行うものとします。
2. 事由の如何を問わず、金銭又は暗号資産の⼊金は、利用者の振込その他の手続の完了時点ではなく、当社がその金銭又は暗号資産を確認の上、受⼊れた時点をもって⼊金されたものとします。
3. 利用者が当社指定の銀行口座に対して行った送金の着金を当社が確認した後は、⼊金内容の訂正及び取消はできないものとします。
4. 利用者の本口座からの金銭の出金は、利用者があらかじめ当社に届け出た銀行その他の預金等取扱金融機関の利用者名義の口座への円貨による振込によるものとします。
5. 当社からの金銭の出金については、利用者の行った出金の指示が、当社所定の方法に則り、かつ当社所定の時限までに当社に到達した場合に限り、実行されるものとします。
6. 利用者の当社への暗号資産の送付による本口座への⼊庫は、当社指定のアドレスに対して暗号資産を送付することにより行うものとします。
7. 当社の事前の承諾なく、当社の指定と異なるアドレスに暗号資産を⼊庫又は送付した場合、当社が定める最小⼊庫数量未満の暗号資産を⼊庫又は送付した場合、及び当社が取扱を行っていない法定通貨、暗号資産、トークンその他いかなる形態のもの(以下、
「サービス対象外の通貨等」といいます。)を本口座に⼊庫又は送付を行った場合の責任は利用者が負うものとします。当社は、当社の指定と異なるアドレスに⼊庫又は送付された暗号資産、当社が定める最小⼊庫数量未満で⼊庫又は送付された暗号資産、及び本口座へ⼊庫又は送付された本サービス対象外の通貨等を返還又は補償する義務を負わず、返還に応じる場合であっても、返還にあたって生じる費用等を徴収することができるものとします。また、送付、⼊庫、返還その他の過程において、当社の指定と異なるアドレスに⼊庫又は送付された暗号資産、当社が定める最小⼊庫数量未満で⼊庫又は送付された暗号資産、及びサービス対象外の通貨等に係る資産が失われるリスクがあります。これらにより利用者に生じた損害について当社は責任を負いません。
8. 利用者の本口座からの暗号資産の出庫は、利用者が暗号資産の送付先のアドレス(利用者間振込においてはメールアドレスとなります。以下同じです。)を指定し、当該アドレス及び出庫する暗号資産の数量並びに暗号資産送付に係る所定の事項(受取人の氏名(法人にあっては名称)・住所、送付目的、受取人のために暗号資産の送付を受ける暗号資産交換業者の名称を含みますがこれに限りません。以下、「移転関連情報」とい
います。)を当社に通知する方法によって行うものとします。利用者は、当該通知に際しては、以下の事項に同意するものとします。
① 当社が利用者から通知を受けた移転関連情報及び送付依頼人たる利用者の情報について、FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)の勧告等に基づく国際的要請に応え策定された一般社団法人日本暗号資産取引業協会の自主規制規則に則り、テロリストその他の犯罪者が自由に暗号資産の移転取引のシステムを利用することを防ぎ、係る利用があった場合その利用を追跡可能とする目的をもって、当該目的の達成に必要な範囲内で、当社が利用及び保存並びに受取人のために暗号資産の送付を受ける暗号資産交換業者に対して通知すること
② 利用者が当社に対して通知する移転関連情報が正確かつ最新のものであることを、利用者自らが保証すること
③ 利用者が個人情報取扱事業者である場合は、移転関連情報を当社に通知することについて、受取人の同意その他法令上必要な手続きを完了していることを、利用者自らが保証すること
9. 当社からの暗号資産の出庫については、利用者のなされた前項の指示が、当社所定の方法に則り、かつ当社所定の時限までに当社に到達した場合に限り、当社からの暗号資産の送付が行われるものとします。
10. 利用者が第8項に定める暗号資産の出庫の指示を行い、当社がそれを確認した後は、事由の如何を問わず、利用者は当該出庫の訂正及び取消はできないものとします。
11. 当社は、第8項に従い利用者が指定された暗号資産の送付先のアドレスに指定の数量の暗号資産の送付を実行した場合、指定した暗号資産のアドレスの誤り、当該暗号資産のブロックチェーンの不具合その他如何なる事由にかかわらず、利用者の暗号資産の不受領、受領遅延その他に起因する一切の責任を負いません。
12. 前項にかかわらず、ハッキング・その他の方法による当社資産又は預り資産の盗難等により、特定の暗号資産による返還が困難と認められる場合には、当社は、当社が定めるレートにより換算した金銭又は他の暗号資産で返還することができるものとします。
13. 前各項に従って当社が本口座について暗号資産の⼊庫又は出庫を行った場合であっても、ブロックチェーンで当該暗号資産の受⼊又は送付に係る取引がキャンセルされた場合、当社は、かかる⼊庫又は出庫を取り消すことができるものとします。
第 11 条(金銭及び暗号資産の分別管理)
1. 当社は、利用者財産である金銭(以下、「預り金」といいます。)について、信託会社と信託契約を締結し、金銭信託による区分管理を行います。区分管理する信託設定された預り金(以下、「利用者区分管理信託」といいます。)に係る信託財産と自己の金銭を管理する他の預金口座を区分の上、以下に掲げる方法により管理するものとします。
(1) 当社は原則として、利用者区分管理信託に係る信託財産に自己の金銭を混蔵して管理しません。ただし、利用者区分管理信託に係る信託財産の残高が利用者区分管理必要額(利用者から預託を受けた金銭を当該利用者ごとに算定した額の合計額をいいます。)に不足する事態を防止するために必要な金額その他信託事務の処理に必要な費用を定め、当該必要額を限度に利用者区分管理信託に係る信託財産に自己の金銭を混蔵して管理することがあります。
(2) 当社は、利用者区分管理信託に係る信託財産の残高と利用者区分管理必要額を適切に照合するものとし、照合に際しては、次に掲げる事項を遵守します。
① 信託財産の元本の残高と利用者区分管理必要額について、毎営業日に照合を行うこと。また、受託者から送付される信託財産報告書等との定期的な照合を行うこと。
② 信託財産の元本の残高と利用者区分管理必要額が合致しない場合には、その原因を分析(利用者からの苦情内容の確認等を含みます。)すること。
③ 信託財産の元本の残高と利用者区分管理必要額を比較し、不足額がある場合には、原則として、不足額が生じた日の翌日から起算して2営業日以内に、その不足額に相当する金銭が追加信託されていることを確認すること。
2. 当社は、利用者財産である暗号資産(以下、「預り暗号資産」といいます。)及び履行保証暗号資産(以下、「分別管理対象暗号資産」といいます。)を管理するウォレット(以下、「区分管理ウォレット」といいます。)と自己の暗号資産(履行保証暗号資産を除きます。以下同じです。)を管理するウォレットを区分の上、以下に掲げる方法により管理するものとします。
(1) 当社は原則として、区分管理ウォレットに自己の暗号資産を混蔵して管理しません。ただし、区分管理ウォレットの残高が利用者区分管理必要量(利用者から預託を受 けた暗号資産を当該利用者ごとに算定した数量の合計量をいいます。)に不足する 事態を防止するために必要な量(以下、「必要保全量」といいます。)を定め、当該 必要保全量と同等の量を限度に区分管理ウォレットで自己の暗号資産を混蔵して
管理することがあります。なお、利用者ごとの保有量が帳簿により直ちに判別できる状態で管理します。
(2) 当社は、区分管理ウォレットの残高と利用者区分管理必要量を適切に照合するものとし、照合に際しては、次に掲げる事項を遵守します。
① 区分管理ウォレットに属するブロックチェーン上の分別管理対象暗号資産の有高と分別管理対象暗号資産の残高データの合計量について、毎営業日に一定の頻度で照合を行うこと。
② 区分管理ウォレットに属するブロックチェーン上の分別管理対象暗号資産の有高と分別管理対象暗号資産の残高データの合計量が合致しない場合には、その原因を分析(利用者からの苦情内容の確認等を含みます。)すること。
③ 区分管理ウォレットに属するブロックチェーン等のネットワーク上の分別管理対象暗号資産の有高と分別管理対象暗号資産の残高データの合計量を比較し、不足額がある場合には、その翌日から起算して5営業日以内に、その不足が解消されていることを確認すること。
3. 当社は、分別管理対象暗号資産の管理を第三者に委託する場合は、利用者から同意を得るものとします。
第 12 条(取引内容に関する照会等)
1. 利用者は、本サービスに関して疑義又は質問があるときは、当社の相談窓口に問合せるものとします。
2. 利用者からの注文につき、官公署等の関係機関から照会がある場合等、必要があるときは、当社から利用者に対し、取引の内容を照会することがあります。この場合、利用者は速やかにこれに応ずるものとし、当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、本サービスの利用ができなくなる場合があります。
第 13 条(ID 及びパスワードの管理)
1. 利用者は、自己の責任において、利用者の本口座の ID(利用者ID 、ログイン ID 、API
キーその他いかなる名称のものも含みます。以下同じです。)及びパスワード(ログインパスワード、API シークレット、認証コード、暗証番号その他いかなる名称のものも含みます。以下同じです。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2. 当社は、当社ウェブサイトへのログイン時及び本サービスの利用時に⼊力された ID 及びパスワードと、あらかじめ設定された利用者の ID 及びパスワードとを照合し、その一致が確認できたときは、利用者を正当な利用者とみなして取り扱うものとします。かかる照合の結果、利用者を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合には、当該 ID及びパスワードの偽造、変造、盗難又は不正使用その他の如何なる事由があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなします。
3. ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用、ハッキング等による損害の責任は利用者が全て負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
4. 利用者は、ID 及びパスワードが盗まれたり、第三者が使用していることが判明した場 合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第 14 条(受領情報の提供方法)
利用者は、本サービスに関して、法令等に基づいて当社が利用者に対し提供すべき情報
(暗号資産交換業者に関する内閣府令第 22 条各項に定める事項を含みますが、これらに限られません。)を、法令に反しない範囲で、紙媒体による書面の交付に代えて、次に掲げるいずれかの方法により提供することに承諾するものとします。
(1) 電子メールを利用者に送信する方法
(2) 当社ウェブサイト又は当社の提供する取引システムにおいて、ファイル又はデータを利用者の閲覧に供する方法。ただし、閲覧期間は、当該ファイルに記録された記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間とします。
(3) その他当社が適切と認める電磁的方法
第 15 条(反社会的勢力等の排除)
1.利用者は、自らが、現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
(7) 次の各号のいずれかに該当する者
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2. 利用者は、自ら又は第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いた又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第 16 条(禁止行為)
1. 利用者は、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暗号資産関連取引のため又は暗号資産(暗号資産の指数を含む。以下、本項において同じです。)の価格の変動を図る目的のために行う次に掲げる行為
① 行為者が直接経験又は認識していない合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること
② 他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと。徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと
③ 暴行又は脅迫を用いること
(2) 暗号資産の価格に人為的な操作を加え、これを変動させる行為として、次に掲げる
取引
① 暗号資産関連取引について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引
② 暗号資産関連取引について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる第三者との通謀取引
③ 他人を暗号資産関連取引に誘引する目的で、当該暗号資産関連取引が繁盛していると誤解させる目的をもって行われる暗号資産関連取引に係る現実の取引
④ 他人を暗号資産関連取引に誘引する目的で、暗号資産の価格が自己又は他人の市場操作によって変動する旨を流布させ、又は重要な事項につき虚偽又は誤解を生じさせる表示を故意に行う取引
⑤ 暗号資産の価格を釘付けし、固定し、又は安定させる目的をもって行う一連の暗号資産関連取引に係る取引
(3) マネー・ローンダリングに関連する行為、若しくはこれに類する行為、犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為(次に掲げる行為を含みますが、これらに限られません。)
① 詐欺行為、無限連鎖講等の開設や勧誘、違法な物品・サービス等の購⼊・販売、犯罪による収益の移転又はそれに基づくサービス利用を行う行為
② 賭博行為、賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図る行為、もしくはこれらの行為者との間で、当社取引口座を経由して金銭又は暗号資産を移転する行為
③ 暗号資産の取引履歴の分析を困難にさせる目的をもって行う、ミキシング取引やタンブラー取引を経由する当社取引口座への⼊出庫
④ 反社会的勢力との取引
⑤ 外為法上の特定国に利益を供与する行為
⑥ 国際テロリスト規制にかかる行為
⑦ 米国財務省外国資産管理室(OFAC) 規制にかかる行為
⑧ 国連経済制裁対象国・地域に利益を供与する行為
⑨ 大量破壊兵器拡散に関与する行為
(4) 架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引
(5) 情報取得者が暗号資産関係情報を知って行う当該暗号資産関係情報に係る暗号資産関連取引
(6) 当社、又は本サービスの他の利用者その他の第三者の知的財産権又は肖像権を侵害
する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(7) 当社の事前の承諾なしに当社が著作権を含む知的財産権や肖像権を有するものを商用利用する行為や第三者へ転載等を行う行為
(8) 当社、当社関係会社その他当社に関連する者又は本サービスの他の利用者その他の第三者のプライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(9) 異性等交際に関する情報を送信する行為
(10) 広告配信等の他の利用者その他第三者に対する勧誘行為(ただし、当社が認める場合を除きます。)
(11) 法令又は当社若しくは利用者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(12) 暗号資産の二重譲渡に該当する行為又はこれを試みる行為
(13) コンピュータ・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報を送信する行為又は当社の管理するシステム、サーバー、ネットワークその他の機能を破壊若しくは妨害し、又は、不必要に過度の負担をかける行為
(14) 本サービスに関連する又は当社が管理するシステム、サーバー、ネットワークその他のエラー、バグ、セキュリティーホール、その他瑕疵を利用する行為
(15) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(16) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを送信する行為
(17) 当社の提供していない API その他のプログラムの使用等により、当社のシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用し、当社のシステム及び他の利用者に影響を及ぼす行為
(18) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(19) リプレイアタック(リプレイ攻撃)等により本サービスの利用者、当社又は当社関
係会社の資産を故意に盗む行為
(20) 当社が利用者情報として取得する情報に関し、虚偽又は故意に誤った情報を申告すること。
(21) 当社からの本人確認や取引目的確認のための追加資料、情報提供依頼に対して、虚偽又は故意に誤った情報を申告すること
(22) 同一人物が本口座を複数作成する行為
(23) 複数人物が一つの本口座を利用する行為又は利用者本人以外の第三者に本口座を利用させる行為
(24) 他人(仮設人を含みます。)の名義をもって本口座を開設若しくは開設を試みる行為、又はアカウントに係る登録情報の全部又は一部につき、当社に虚偽の情報を提供する行為
(25) 事前に当社から書面による同意を得た場合を除き、本サービス又は本サービスの利用等により得た情報等を利用する等して、第三者へ本サービス(暗号資産売買取引や暗号資産の移転若しくは決済又は価格情報等の配信を含みますが、これらに限られません。)と同一若しくは類似のサービスを自ら提供し(本サービスを利用して第三者の注文を取次ぎ、又は第三者のために本サービスを利用して取引を行うことを含みます。)、若しくは本サービスを第三者へサービスや物品等を提供する等の商用目的で利用し(自ら又は第三者が販売又は発行する暗号資産又はトークンの販売・払込代金として、不特定多数の第三者から暗号資産を受け取る行為を含みます。)、又は子会社その他の自己の支配下にある第三者にそれらを行わせる行為
(26) 本サービスの利用者本人以外の第三者より本口座へ金銭の⼊金又は第三者へ本口座より金銭の出金を行う行為(ただし、事前に当社より明示的に許可された場合を除きます。)
(27) 本サービスの利用とは関係がないと思われる⼊出金又は短時間での注文を繰り返 す行為、又は短時間に連続して同一の受取人に対する暗号資産の出庫を繰り返す等、本サービスの利用状況が不適当又は不審と当社が判断する行為
(28) 本サービスの利用について利用者に損失が生じることとなり、又はあらかじめ定
めた額の利益が生じないこととなった場合には、当社又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該利用者又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該利用者又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束をすることを要求し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束をすることを要求する行為
(29) 当社又は第三者が当該取引について生じた利用者の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた利用者の利益に追加するため当該利用者又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該利用者又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束を要求し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束を要求する行為
(30) 本サービスの利用について生じた利用者の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた利用者の利益に追加するため、当該利用者又は第三者に対し、財産上の利益を要求し、又は第三者に要求させる行為
(31) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 当社は、本サービスにおける利用者が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそ れがあると当社が判断した場合には、当社の裁量で、利用者に事前に通知することなく、当該利用者が送信した情報の全部若しくは一部の削除、当該利用者の本口座の削除若 しくは本サービスの停止、又は、第9条第 4 項に定める処理のほか、当該利用者の保有 する金銭又は暗号資産等の没収等の措置を取ることができるものとします。その際、当 社は利用者から受領した書類等を返還する義務を負わないものとします。当社は、本項 に基づき、当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について責任を負いません。
3. 当社は、利用者が第1項各号のいずれかの行為を行ったことにより利用者に生じた損害について責任を負いません。また、利用者は、第1項各号のいずれかの行為を行ったことにより当社に損害が生じた場合、当該損害を賠償するものとします。
第 17 条(免責事項)
1. 当社は、暗号資産の取引並びに暗号資産自体の価値、機能、安定性、使用先及び用途につき、いかなる保証及びいかなる責任(契約不適合責任を含みます。)も負いません。さらに、利用者が当社から直接又は間接に本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本規約において規定されている内容を超えていかなる保証も行うものではありません。
2. 当社は、利用者間又は当社が相手方となって暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行う場を提供するサービスを行うものであって、利用者の注文を成立させる義務を負うものではありません。したがって、利用者の注文が成立せず、又は成立した売買契約において無効、取消、解除その他契約の成立又は有効性を妨げる事由があった場合でも、当社は、利用者に対して、一切の責任を負いません。利用者の⼊力誤りその他のいかなる行為、利用者、当社又は第三者の通信・システム機器等の故障、障害若しくは稼働状況、天災地変又はサイバー攻撃その他のいかなる原因により、当社がサービスの全部又は一部を停止又は制限する、利用者の注文が無効となる、意図しない約定結果となる若しくは約定しない、利用者の注文の取引執行が遅延する又は意図しない注文が執行される等の事案が発生し、これにより利用者又は第三者に損害が生じた場合において、当社は責任を負わないこととします。また、利用者は注文の種類や市場の状況等により、利用者の意図しない取引結果となる可能性があることを予め理解し同意するものとします。取引結果により利用者又は第三者に損害が生じた場合において、当社は責任を負いません。
3. 利用者は、本サービスを利用することが、当該利用者に適用のある法令、当該利用者の所属する団体の規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、利用者による本サービスの利用が、当該利用者に適用のある法令、当該利用者の所属する団体の規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
4. 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して利用者と他の利用者又は第三者との間において生じた取引、紛争等については、当該利用者の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる取引、紛争等について一切責任を負いません。
5. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者の情報の削除又は消失、利用者の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負いません。
6. 当社は、インターネットの通信障害や、ネットワーク、コンピュータオンラインシステム、サーバーやプロバイダー、ハードウェア、ソフトウェアの故障等によって生じた利用者の損害について、一切の責任を負いません。
7. 当社は、当社が保管・管理する利用者の金銭又は暗号資産に関して発生した損失については、それが当社の故意又は重過失(本条第5項に規定する当社による本サービスの提
供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者の情報の削除又は消失、利用者の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷を除きます。)に基づいて発生したことが明らかな場合を除き、一切の責任を負いません。
8. 当社は、暗号資産に関連する法律、政令、規則、命令、通達、条例、ガイドラインその他の規制(以下、「法令等」といいます。)若しくは暗号資産に関連する消費税を含む税制の将来の制定又は変更により、利用者に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
9. 当社は、暗号資産自体の価値、安定性及び適法性について一切保証するものではなく、暗号資産の特性に基づく、価格変動、流動性の低下、ブロックチェーン上の記録の消失等のリスクの顕在化により、利用者に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
10. 消費者契約法の適用その他の理由により、前各項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去1ヶ月の期間に利用者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。
11. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても責任を負わないものとします。
12. 当社は、法令等若しくはセキュリティの観点、又は異常取引・不正取引の防止・調査等のために取引規制若しくは制限を任意に行えることとし、当社はこれによって直接又は間接に発生した損失等について責任を負わないものとします。
13. 当社は、システムの異常等いかなる事由であれ、提示価格が、市場実勢相場と大幅に乖離している等、誤り若しくは異常値である、又は不公正な価格形成に基づくものと当社が合理的に判断する場合には、当該提示価格を無効とし、当該提示価格に基づいた利用者の約定を取消すことができます。これにより直接又は間接に発生した損失等について当社は賠償等の責任を負いません。
14. 当社は、暗号資産に対する法令等若しくは関連した消費税を含む税制の将来の変更が
過去に遡及した場合に、これにより利用者に損害が発生した場合であっても、過去に遡って賠償する責任を負わないものとします。
第 18 条(ご利用のための設備)
1. 利用者が本サービスをご利用になるためには、インターネットにアクセスしていただく必要があります。利用者は自らの責任と費用で必要な機器、ソフトウェアを適切に準備、操作していただく必要があり、当社は、利用者がインターネットにアクセスされるための準備、操作方法などについては一切関与いたしません。また、閲覧に必要なアプリケーションなどを利用する際には、そのソフトウェアの配布元の規定が適用されます。
2. 利用者は、自らの責任と費用において、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。
第 19 条(本サービスにおける API の利用)
1. 当社は、利用者に対して、利用者が本サービスにおいて当社の提供する API(以下、「本 API」といいます。)を、当社の定める使用ルールに従って使用することができる譲渡不可、再許諾不可の権利を非独占的に許諾します。なお、当社は、利用者に対して通知することにより、利用者に対して何ら責任を負うことなく、利用許諾の内容を変更し、また許諾を取り消すことができるものとします。
2. 利用者は、本規約等に従って、本 API を利用するものとします。
3. 利用者は、本 API について、第三者への販売・利用許諾、解析、改竄、機能の変更、再配信その他当社が明示的に許諾する以外の方法及び態様において使用してはなりません。
4. 本API 及び本API に関連する各種データの著作権等の知的財産権は当社に帰属します。当社の事前の承諾なしに商用利用する行為又は第三者に転載等をする行為は禁止します。
第 20 条(著作権、財産権その他の権利)
1. 本サービスに含まれているコンテンツ及び個々の情報、商標、画像、動画、広告、デザ
イン等(以下、「コンテンツ等」といいます。)に関する著作権、商標権その他の財産権は当社若しくは当該コンテンツ等を創作した著作者又は著作権者に帰属しています。また、本サービス及び関連して使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権を含んでいます。
2. 利用者は、当社及び著作権その他の財産権を有する第三者から利用・使用を許諾されている場合、及び、法令により権利者からの許諾なく利用又は使用が許容されている場合を除き、本サービスの内容を複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳その他あらゆる利用又は使用を行ってはなりません。
3. 利用者が前項に反する行為によって被った損害については、当社は一切の責任を負いません。また、利用者がこれらの行為によって利益を得た場合、当社はその利益相当額を請求できる権利を有するものとします。
第 21 条(システムメンテナンス)
当社は、必要に応じてシステムメンテナンスを行います。システムメンテナンス実施日時は、当社ウェブサイト等で通知します。システムメンテナンスの間は、利用者は本サービスの一部又は全てを利用できなくなります。
システムメンテナンス時間は、状況により短縮又は延長する場合があります。延長する場合は、当社ウェブサイト等で通知します。
第 22 条(本サービスの中止又は中断)
1. 当社は、下記のいずれかの事由があるとき、利用者へ事前に通知することなく本サービスの全部あるいは一部の提供を中止、中断及び停止することがあります。それにより利用者や第三者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
・ 当社又は当社指定の第三者による当社コンピュータ・システムに関する設備の保守その他作業を定期的又は緊急に行う場合
・ 当社コンピュータ、通信回線等に関する設備の障害又は故障の場合
・ 火災、地震、洪水、津波等の自然災害、戦争、政変、ストライキ、動乱、暴動、停電、法令諸規則等の変更、法定通貨又は暗号資産事情の急変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
・ ハッキング、その他の方法による当社資産又は預り資産の盗難等の場合
・ 値付システムその他の本サービス提供に必要なシステムの異常の場合
・ 本口座の不正利用、本規約違反等の調査を行う場合
・ 法令、当社若しくは利用者が所属する業界団体の内部規則、当社規程等に基づき調査を行うことが必要と当社が判断する場合
・ 司法、行政機関等しかるべき機関の要請による場合
・ 暗号資産市場の混乱等の状況に鑑みて、当社が必要と判断した場合
・ 法令、政策並びに社会情勢の変化等により、サービス提供の継続が行えないと当社が判断した場合
・ その他当社が中止又は中断を必要と判断した場合
2. 当社は、本サービス(本サービスにおいて提供する情報の内容を含みます。)の全部又は一部を、利用者へ事前に通知した上で、変更、中止、中断、又は終了することがあります。それにより利用者や第三者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第 23 条(利用者への連絡手段)
当社から利用者への連絡、通知は、当社所定のサイトへの掲載又はメールを送信することをもって行うこととします。ただし、当社が必要と判断した場合は、郵便や電話など他の手段も使用する場合があります。
第 24 条(他サイトへのリンク)
本サービス中に、他のウェブサイトやリソースへのリンクを設置したり、また第三者が他のウェブサイトやリソースへのリンクやトラックバックを登録したりする場合があります。リンク先のウェブサイトやリソースはそれぞれの運営者が独立して管理しており、当社はその内容や安全性などについては関知しておらず、利用者が他のウェブサイトやリソースにアクセスしたことによって生じた損害について、一切の責任を負いません。
第 25 条(本サービスの停止等)
1. 当社は、利用者が次の各号に該当する行為を行ったと判断した場合、当該利用者に対して本サービスの利用の停止、預り資産の凍結、利用契約の解除、その他当社が適切と判断する措置を、当社の裁量により、講じることができます。
(1) 利用者が法令若しくは本規約に違反する行為又はその趣旨に反する行為を行ったとき
(2) 利用者が本規約第 16 条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(3) 利用者の行為が本規約第 16 条第 1 項各号に該当する行為を行ったおそれがある、又は利用者が当該行為に関与していると認められ、当社が注意喚起を行ったにもかかわらず、その後も改善が見られないとき
(4) 利用者の本サービスの利用が、法令その他一切の取締法規に違反するとき
(5) 本サービスが法令や公序良俗に違反する行為に利用され、又はそのおそれがあるとき
(6) 利用者の所在が不明となったとき
(7) 利用者が死亡したとき又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
(8) 利用者がマネー・ローンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与及び大量破壊兵器拡散金融に該当する行為又はこれに関連若しくは類似する行為、犯罪行為に関連する行為を行ったとき。
(9) 利用者が架空、他者へのなりすまし、複数の本口座の所持などの行為を行ったとき。
(10) 利用者が、本サービスによって提供される情報を、その全部又は一部を問わず、当社の事前の同意なく、複写し、再生し、複製し、送付し、譲渡し、頒布し、配布し、転売し、送信し、送信可能化し、改変し、翻案し、翻訳し、若しくは貸与し、又はこれらの目的で利用又は使用するために保管したとき
(11) 利用者が他の利用者又は第三者に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為を行ったとき
(12) 利用者が本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為を行ったとき
(13) 利用者が当社又は本サービスの信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為を行ったとき
(14) 利用者が、当社又は他の利用者その他の第三者の知的所有権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウを含みますが、これらに限られません。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為を行ったとき
(15) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
(16) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けたとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(17) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(18) 当社所定の期日までに必要な代金又は料金が支払われないとき
(19) 租税公課の滞納処分を受けたとき
(20) 登録情報その他本サービスの利用に関する当社からの照会につき、合理的な理由なく回答をしないとき
(21) 利用者が当社若しくは当社従業員に対して、電話、FAX、電子メール、メッセージツールなどの連絡手段を通じて、又は直接に、暴力行為、限度を超えた暴言、誹謗、中傷、脅迫その他社会通念上不適切な言動を取ったとき
(22) 第4条第4項各号に該当する又は該当のおそれがあると当社が判断したとき
(23) 公的機関又は自主規制機関等により指示又は要請等があったとき
(24) その他、当社が利用者としての登録の継続を適当でないと判断したとき
2. 当社が前項の措置を行った理由については、その理由の如何を問わず利用者に対して一切お答えしません。
3. 当社が行った第1項の措置に起因して利用者に損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
4. 第1項各号のいずれかの事由に該当した場合、利用者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
5. 本サービスの利用契約期間に特段の定めはありません。利用者は、当社所定の方法で当社に通知することにより、本サービスの利用契約を解除し、自己の利用者としての登録を取り消すことができます。
6. 第1項各号のいずれかの事由に該当した場合その他登録取り消しの場合には、当社は、利用者への事前連絡や承諾を要することなく、利用者の計算かつ当社の任意のタイミングで、利用者の本口座における暗号資産の全て又は一部の残高を売却その他の方法で処分できるものとします。この場合に発生した諸費用は利用者が負担するものとします。
7. 登録取消を行う場合において、利用者が当社に支払うべき不足金その他の債務があるときは、利用者は当社に対して直ちに支払うものとします。かかる支払後において、認証済みの銀行口座登録があり、かつ、出金手数料を上回る残高がある場合のみ、出金手数料を差し引いた金額を日本円で当該銀行口座に返金します。
8. 登録取消を行う場合において、利用者の当社への預け⼊れ資産の合計(日本円換算)が当社が定める出金手数料に満たない場合は、その資産は当社に帰属するものとします。
9. 前3項にかかわらず、当該利用者の保有する金銭又は暗号資産等が犯罪による収益の移転又は犯罪行為に関連するものである若しくはその疑いがある場合には、当社は、当該利用者の保有する金銭又は暗号資産等の返還を拒絶し、第 16 条第2項に従って没収その他必要な措置を取ります。
10. 本条の定めにより利用者としての登録が停止又は取り消された場合でも、当社は、当該停止又は取消の時までに利用者から受領した書類等を返還する義務を負わないものとします。
第 26 条(紛争処理及び損害賠償)
1. 利用者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償するものとします。
2. 当社は、本サービスに関連し利用者が被った損害について、賠償の責任を負わないものとします。
3. 前項その他当社の損害賠償責任を免除する規定は、消費者契約法その他法令で認められる範囲でのみ効力を有するものとします。なお、消費者契約法その他法令で当社の損害賠償責任の免除が認められない場合においても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去 1 か月の期間に利用者から受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。
第 27 条(秘密保持)
1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、利用者が、当 社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。 ただし、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一 般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示 又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となった もの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく 適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社か ら秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するも のとします。
2. 利用者は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 前項の定めに拘わらず、利用者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
4. 利用者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
第 28 条(暗号資産の取扱いの廃止)
1. 当社は、暗号資産の取扱いを廃止する場合、利用者が指定するアドレスに当該暗号資産を送付する方法により清算します。
2. 前項の場合、廃止日を過ぎてもなお清算が完了しない利用者の暗号資産保有分については、その後 5 年間に限り保管し、利用者からの返還請求等に応じます。ただし、暗号資産の状態で保管し続けることが困難な合理的な理由がある場合には、当社の責任において、その他の方法をもって清算を行います。
第 29 条(本規約の変更又は廃止等)
1. 本規約及び本サービスの内容は、経済情勢の変化その他合理的理由があるときは、当社の判断により変更又は廃止することがあります。また、かかる変更又は廃止のために、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
2. 前項の変更又は廃止、あるいは利用の停止により生じた利用者の損害については、当社は責任を負いません。
3. 本規約又は本サービスの内容を変更又は廃止したときは、当社のウェブサイトに掲示することにより告知します。ご利用の際には、常に最新の利用規約を必ずご参照ください。変更後に本サービスをご利用された場合、改訂後の規約に同意したものとみなします。
第 30 条 (連絡/ 通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
2. 前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載がなされた時に効力を生じるものとし、利用者の住所又は事務所宛に郵送により通知を行う場合には、当該通知は、当社が発信した時にその効力を生じるものとします。
3. 本サービスに関する諸通知が、利用者の転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
4. 利用契約の解除は本規約に則って行うものとします。
第 31 条(譲渡・質⼊れ等の禁止)
1. 本規約による利用者の契約上の地位その他本サービスにかかる一切の権利は、譲渡、貸与、質⼊れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。
2. 当社は本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報その他の顧客情報等の一部又は全部を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第 32 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 33 条(準拠法、裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約又は本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 34 条(協議)
当社及び利用者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合に
は、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。
附則
2020 年 3 月 1 日制定 施行
2020 年 5 月 1 日改定 施行
2020 年5月 29 日改定 施行
2020 年 8 月 11 日改定 施行
2020 年 9 月 9 日改定 施行
2020 年 10 月 14 日改定 施行
2021 年 4 月 1 日改定 施行
2021 年 6 月 30 日改定 施行
2021 年7月 28 日改定 施行
2022 年 3 月 28 日改定 施行
2022 年 9 月 14 日改定 施行
2024 年 2 月 26 日改定 施行
2024 年 9 月 3 日改定 施行
以上