TEL( 048) 259-7651( 直通)
ご 案 内
民間賃貸住宅に入居したいけれど保証人が見つからない方への入居を支援します。
この制度は、「保証人が見つからない」「入居後の生活が不安」等の理由で、民間賃貸住宅への契約が困難となっている高齢者世帯の方の入居を支援するものです。
〇 xx市高齢者入居保証支援事業( xx市)
市では、下記の「家賃等債務保証制度」を利用して支払った初回保証料の一部を一定要件のもと利用者に助成します。
〇 家賃等債務保証制度( 民間保証会社)
初回保証料や年間保証委託料を利用者が自己負担することで、入居から退去・明渡しまで、保証人の代わりに市と協定を結んだ民間保証会社の金銭保証が受けられます。
x x 市
xx市高齢者入居保証支援事業
xx市では、保証人を確保することが困難である等の理由で、民間賃貸住宅への入居が困難な高齢者世帯に対し、「xx市高齢者入居保証支援事業の実施に関する協定」を締結する民間保証会社の家賃等債務保証制度を利用した場合に係る初回保証料の一部を助成いたします。
◎助成の内容
( 1 ) 民間保証会社の家賃等債務保証制度利用にかかる初回の保証料
( 2 ) 助成の額は、家賃等債務保証制度の利用に要した初回保証料の1/2の額とし、3 万円を限度とします。
初回保証料( 契約時払込分) =( 月額家賃+共益費等) ×1/2
例 月額家賃10 万円、共益費( 管理費) 4 千円の住宅では
初回保証料は、5 2, 00 0円となります。
<計算式> ( 100,000 円+ 4,000 円) ×1/2= 52,000 円
< 助成額>
52,000 円 × 1 /2 = 26,000 円( 限度額3 万円)
◎入居保証支援を受けられる方は
保証人を確保することが困難である等の理由により住宅に困窮している方で、次に定める要件のいずれにも該当すること。
( 1 ) 市内に1年以上居住し、住民登録をされており、引き続きその状況を有すること。
( 2) 65 歳以上の者のひとり暮らしの世帯又は世帯の構成員が6 5歳以上の者を含む6 0歳以上の者のみの世帯。
( 3) 世帯の合計収入月額20 万円以下である高齢者世帯。
( 4)xx市内の民間賃貸住宅へ転居すること。または、現在居住している市内民間賃貸住宅の建物賃貸借契約を更新すること。
( 5)生活保護法による住宅扶助における「保証人がいない場合の保証料」の認定を受けていないこと。
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◎助成申請
民間保証会社と保証委託契約を行い民間賃貸借住宅に住み替え後、下記の書類を持参のうえ、市の長寿支援課窓口で助成申請を行ってください。
( 1) 転居・更新後の世帯全員の住民票
( 2) 世帯全員の住民税非課税証明書等
(3) 転居・更新後の賃貸借契約書の写し
(4) 家賃等債務保証制度保証料の領収書の写し
( 5) 印鑑
注 意 事 項
●民間保証会社の家賃等債務保証制度を利用した場合であっても、市の入居保証支援事業の要件不適合により、事業の適用が受けられない場合がありますので、事前にxx市役所長寿支援課にご確認下さい。
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家賃等債務保証制度
この制度は、保証人が見つからないために、民間賃貸住宅への契約が困難となっている高齢者世帯の方の入居を支援するものです。
初回保証料や年間保証委託料を自己負担することで、入居から退去・明渡しまで、保証人の代わりに民間保証会社の金銭保証を受けることができます。
保証内容
◎民間保証会社は、次の範囲・限度で、一時的に立て替え払いします。
家 賃 等 | 滞納賃料、滞納共益費、管理費等 |
残置物処理及び費用 | 死亡等により居室に残った残置家財物の処理に要 した費用の実費相当額 |
原状回復費用 | 居室を原状回復させるために要した費用のうち、 民間保証会社の承認に基づく額 |
訴訟等法的手続費用 | 弁護士及び裁判等法的手続に要した費用の実費相 当額 |
※ 民間保証会社が立て替え払いしても、滞納家賃等が免除されるわけではありません。
◎保証料
利用申し込み( 保証委託契約)の際には、保証料が必要です。保証料の金額は
・初回保証料( 契約時払込分) = ( 月額家賃+共益費等) ×1/2
( 初回保証料の最低額は、2 万5 千円となります。)
・2 年目からは、毎年1 万円の年間保証委託料が必要となります。
◎申込方法
民間賃貸住宅の賃貸借契約の際に、協力不動産店で同時に手続きができます。協力不動産店にご相談ください。
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注 意 事 項
● お借りになる民間賃貸住宅は、ご自身でお探し下さい。
● 民間保証会社との契約手続においては、民間保証会社による審査の結果、契約が成立しない場合があります。
● 民間保証会社と契約した場合であっても、家賃の滞納が続くなど、家主等の信頼を損なった時には、家主等から退去を請求されたり、契約の更新を拒否されることがあります。
● 民間保証会社が立て替え払いしても、滞納家賃等が免除されるわけではありません。
● 民間保証会社との契約内容に違反した場合には、契約の解除やその後の民間保証会社との契約ができなくなることがあります。
〔民間保証会社連絡先〕
日本セーフティ株式会社 埼玉支店
〒330-0844
xxxxxxxxxxxxx0- 00xxxxxxxx0 0x
電話 048- 640- 3100( 代表)
FAX 048- 640- 3101
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① 住替え相談 ⑩ 助成申請
② 協力不動産店の紹介 ⑪ 助成金の交付保証申込書の配布
⑧ 入居
( 家主)
⑨ 初回 ③ 物件相談 ④ 物件紹介保証委託契約 保証料支払い ⑤ 保証申込
⑥ 保証審査申込
⑦ 審査結果回答
① xx市長寿支援課に住替えの相談
② 長寿支援課から「高齢者住宅確保支援制度」の説明、協力不動産店の紹介、民間保証会社の申請用紙の配布
③ 紹介を受けた協力不動産店に賃貸物件の相談
④ 協力不動産店より賃貸物件の紹介
⑤ 民間保証会社による家賃等債務保証制度の申し込み
⑥ 民間保証会社に保証審査申込
⑦ 審査結果の回答( 結果が「不可」の場合は保証は受けられません)
⑧ 賃貸物件への入居
⑨ 初回保証料金の支払い
⑩ 長寿支援課に初回保証料の補助申請
⑪ 補助金の交付
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<問い合わせ>
xx市福祉部長寿支援課
〒332-8601
xxxxx0- 0- 0
TEL( 048) 000-0000( 直通)