Contract
共立信用組合インターネットバンキング規定
第1条.インターネットバンキング
(1) 本契約の当事者
本利用規定を承認し、かつ、共立信用組合(以下「当組合」といいます)と預金取引をされている日本国内在住の個人または法人が本条第2項に定めるサービスを利用できます。本契約の当事者となるには、当組合からその承諾を受けた個人または法人の方(以下「契約者」といいます)とさせていただきます。
(2) サービスの内容
インターネットバンキングは、パーソナルコンピュータ等の端末機器(以下「使用端末機器」といいます)によって、取引照会、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービス(以下「本サービス」といいます)を利用することができます。
(3) 利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。但し、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱い時間中であっても、契約者に通知することなく取扱いを一時停止または、中止することがあります。また、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4) 利用の申込み
① 本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の申込書により「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。本サービスの申込後、当組合の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」が発送されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
② 本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合所定の申込書により当組合に届出た名義・住所が同一の契約者本人口座(以下「利用口座」といいます)とします。なお、本サービス申込の際には、「利用口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
(5) 本人確認
① 本サービスでは当組合が受信した本人確認のための「ログインID」と「ログインパスワード」「確認用パスワード」<以下「パスワード等」といいます)と当組合に予め設定されているパスワード等との一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
② 契約者がパスワード等を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測可
能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当組合は責任を負いません。
③ 契約者は、一定の期間毎にパスワード等の変更を行うものとし、パスワード等の変更を行う場合には、当組合所定の方法によるものとします。
④ 当組合が送付するパスワード等が記載されている「手続完了のお知らせ」ならびにパスワード等および使用端末機器は契約者本人が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。万一パスワード等が他人に知られたり、またはその恐れがある場合、紛失・盗難があった場合は、契約者はすみやかに当組合に届出るものとします。届出の受付により、当組合は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当組合が処理していない振替・振込等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとします。
⑤ 本項④の届出前に当組合が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該処理を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
⑥ 本サービスの利用について届出られたパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、そのパスワード等は無効となります。この
場合には、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。パスワード等を再度設定する場合は、当組合に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第2条.取引照会サービス
(1) サービスの内容
① 取引照会サービスとは、予め当組合所定の申込書により指定した利用口座の残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいうものとします。なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目は異なります。
② 取引照会サービスの利用に際しては、予め届出のログインID、ログインパスワードとの一致を確認したとき、当組合は送信者を契約者本人と認めデータの送信を行います。
③ 当組合が本項②によりデータ送信を行ったうえ、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2) 通知内容の変更等
当組合がデータの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、当組合は契約
者に通知することなく、すでに送信した内容を変更または取消しすることがあります。
第3条 振込・振替サービス
(1) サービスの内容
① 本サービスにおいて、予め契約者が指定した契約者名義の利用口座から振込資金、振込手数料または、振替資金(以下「振込・振替資金等」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定した当組合または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または、振替の処理(以下「振込・振替」という)を行う取引ができます。
② 当組合は、依頼日当日が銀行窓口営業日(以下「営業日」という)で、当組合所定の取引時限までに依頼を受付した場合は依頼日当日に振込・振替をします。但し、依頼の受付が取引時限を越えている場合あるいは当組合が定める窓口休業日の場合は翌営業日に振込・振替をします。(以下、「振込・振替予約」といいます)
③ 本項①における入金指定口座の指定は、予め契約者が届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)、取引の都度契約者が登録する方式(以下「都度登録方式」といいます)により取扱います。なお、都度登録方式による依頼日当日の振込・振替は契約者によるワンタイムパスワードの利用設定が行われていない場合はご利用いただけません。
④ 振込・振替サービスは次の各号の区分により取扱います。
イ)入金指定口座が予め登録された利用口座以外の口座の場合、「振込」として取扱います。
ロ)予め登録された利用口座を入金指定口座する場合は、「振替」として取扱います。
(2) 振込・振替取引の依頼
①
イ)1日あたりの振込・振替の利用限度額は、当組合が別途定めた限度額内で、契約者が書面で当組合に届け出た金額とさせていただきます。ただし利用限度額を届け出ていた場合でも、契約者によるワンタイムパスワードの利用設定が行われていない場合は、当組合が別途定めた金額に制限させていただきます。
ロ)イ)にかかわらず、利用限度額を変更する場合があります。この場合、契約者の利用限度額を変更することができます。なお、変更後の本サービス利用限度額が契約者の利用限度額より引き下げられた場合は、本サービス利用限度額に変更されたものとして取り扱いますので、あらかじめご了承ください。
② 本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、予め当組合が定める方法および操作手順にもとづいて、使用端末機器により送信を行い、入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義、利用口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機器によって、当組合所定の方法により入
力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替日も入力してください。当組合は入力された事項を依頼内容とします。
③ 当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した場合には、依頼内容を使用端末機器に返信しますので、これを確認のうえ、確認用パスワードを使用端末機器によって入力してください。
(3) 依頼内容の確定
① 依頼内容は、当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した時点で確定し、当組合は依頼内容に基づいて振 込・振替を行います。当組合がパスワード等の一致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
② 依頼内容が確定したときは、本サービスの画面および、予め設定されているメール アドレス宛に通知する電子メール(以下「電子メール」といいます)でその旨を契約 者に通知しますので、ご確認ください。画面で受付完了を確認できなかった場合や電 子メールが届かない場合は、依頼内容照会機能で確認するか、当組合宛照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
③ 当組合は依頼内容確定時(振込・振替予約の場合は予約時)に、振込・振替資金等を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、支払指定口座から自動的に引落します。尚、この際利用口座からこの引落しができなかった場合(残高不足、利用口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込振替契約は取消されたものとします。
④ 振込・振替契約が成立したときは、当組合は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
⑤ 入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却しません。
⑥ 当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、組合は依頼者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して照会日の翌々営業日までに回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4) 振込・振替予約における振込・振替資金引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当組合は、第3項②に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、第3項③に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱いしません。この場合、当組合は、契
約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨は通知しません。また、第3項③に規定する自動引落しに関して、振込振替指定日に利用口座からの引落し(インターネットバンキングによるものに限りません)が複数あり、その引落xx総額が利用口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落すかは、当組合の任意とします。
(5) 依頼内容の変更・組戻
① 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の利用口座がある当組合本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱します。イ)訂正の依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に当該取引の代表利用口座にかかる届出の印章により記名、捺印して提出してください。この場合、当組合所定の本
人確認資料を求めることがあります。
ロ)当組合は、所定の依頼書に基づいて、訂正依頼書電文を振込先の金融機関に発信します。
② 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、当該取引
の利用口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻の手続きにより取扱いします。イ)組戻の依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に、当該取引の代表口座または利
用口座にかかる届出の印章により記名捺印をして提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料を求めることがあります。
ロ)当組合は、所定の依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。ハ)組戻された振込資金は、所定の依頼書に指定された方法により返却します。この
場合、当組合所定の本人確認資料を求めることがあります。
③ 本項②の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議して ください。
④ 所定の依頼書に使用された印鑑と届出の印鑑とを相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それら書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤ 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または、依頼の取消はできません。
(6) 使用端末機器による依頼の取消
① 振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の前営業日までに限り、使用端末機器によって依頼の取消を行うことができます。
② 本項①の使用端末機器による依頼の取消の取扱いについては、第3条第3項の規定を準用します。
(7) 取引内容の確認等
① 本サービスにより取引を行った場合は、お取引後および振込指定日以後すみやかに
普通預金通帳等への記入または当座勘定取引明細表により取引内容を照合してください。また本サービスによる振込・振替取引における領収書等の発行は省略させていただきます。取引内容については、使用端末機器により、当組合所定の期間・方法によって照合することができます。
② 万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当組合に連絡してください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第4条.利用手数料
(1) 本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を当組合所定の日に当組合所定の方法により徴収いたします。
(2) 本サービスによる振込、振替、振込の組戻しおよび変更等については、当組合が別途定める振込手数料、振替手数料、組戻手数料等をいただきます。
(3) 本条第2項の手数料は、契約者が指定する口座から、当組合の普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出を受けることなしに引き落とすものとします。
(4) 当組合は本サービスに係る諸手数料を契約者に事前に通知することなく改定もしくは新設する場合があります。
第5条.届出事項の変更
(1) 利用口座・印章・名称・住所・電話番号・電子メールアドレスその他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法によって届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類、電子メール等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したもとみなします。
(3) 使用端末機器等の紛失・盗難等があったときには、直ちに当組合所定の書面により当組合に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第6条.海外からのご利用
契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。尚、海外から利用され損害等が発生しても当組合は責任を負いません。
第7条.免責事項等
次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(2) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機器、通信回線またはコンピュータ等に障害ならびに電話・インターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(3) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(4) 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等・取引情報等が漏洩したとき。
(5) 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合において、使用端末機器、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
(6) 申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合に、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
(7) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりパスワード等や取引情報などが漏洩したとき。
(8) コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。
(9) 契約者の責によるメールアドレス番号の相違等により、当組合からの通知等が延着し、または到着しなかったことにより損害が生じたとき。
第8条.個人契約者の被害補償
契約者が個人の契約者であって、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次項に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(1) 不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して次項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれていること。
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2) 前項の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日前の日以降、通知が行われた日までの期間になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし本サービス1契約につき1年間に1000万円を上限とします。なお、1年間の基準は毎年1月1日0時から翌年1月1日0時までの期間とします。
(3) 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
C 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
② パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(4) 当組合が本条第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(5) 当組合が本条第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(6) 当組合が本条第2項により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第9条. 解約等
(1) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつも解約できるものとします。但し当組合に対する解約の通知は、当組合所定の申込書によるものとします。
(2) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(4) 利用口座が解約されたときは、その口座に関する限度において本契約は解約したものとします。
(5) 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解除するときは、当組合が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
① 支払いの停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立等があったとき。
② 相続の開始があったとき。
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑤ 1年以上にわたり取引照会サービス、振込・振替サービスその他当組合所定のサービスのいずれかも利用がないとき。
⑥ 契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条.サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
第11条.サービスの休止・廃止
(1) 当組合はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、xx 定に基づくサービスの全部または一部を休止することができます。この中断の時期お よび内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
(2) 当組合は、契約者に事前に通知することなく、本規定に基づくサービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、本規定を変更する場合があります。この廃止の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
第12条.サービス内容・規定の変更
(1) 本規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況変化その他の事由があると認められる場合には、当組合ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。なお当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は一切責任を負いません。
第13条.関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する預金規定等および「法人インターネットバンキング被害補償規定」により取り扱います。
第14条.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第15条.所定事項のホームページ等への掲載
当組合所定の事項については、当組合のホームページ等に掲載いたしますので、本サービス利用の際には最新の内容をご確認のうえ、ご利用ください。なお、契約者が本サービスを利用された場合には、当組合所定事項の内容についてご承諾いただいたものとみなします。
第16条.譲渡・質入れ等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入れすることはできません。
第17条.xx後見等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面によって代表口座のお取引店に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人等の氏名その他必要事項を書面によって代表口座のお取引店に届出てください。
(3) すでに補助、xx、後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、本条第1項および第2項と同様に代表口座のお取引店に届出てください。
(4) 本条第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に代表利用口座のお取引店に届出てください。
(5) 本条第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第18条.準拠法・合意管轄
(1) 本契約の契約準拠は日本法とします。
(2) 本契約に関する訴訟については、当組合本店所在地を管轄裁判所とします。
以 上平成28年 8月15日 制定事務部 №1779 H28.8.15