Contract
D.e-NetCSPサービス契約約款
2019 年 4 月 1 日
株式会社トヨタシステムズ
Ver1.1
目 次
第1章 x x 3
第 1 条(約款の適用) 3
第 2 条(約款の変更) 3
第 3 条(細則) 3
第 4 条(用語の定義) 4
第 2 章 D.e-NetCSP サービスの種類等 5
第 5 条(本サービスの定義) 5
第 6 条(サービスの種類、種別および品目) 5
第 7 条(提供区域および提供条件) 5
第 3 章 契 約 6
第 8 条(契約の単位) 6
第 9 条(契約申込) 6
第 10 条(契約申込の承諾) 6
第 11 条(利用責任者) 6
第 12 条(最低利用期間) 6
第 13 条(契約者の義務) 7
第 14 条(権利の譲渡) 7
第 15 条(契約者の地位の承継等) 7
第 16 条(本サービスの種類等の変更の申込等) 7
第 17 条(契約者の氏名等の変更の届出) 8
第 18 条(契約者が行う契約の解約) 8
第 19 条(当社が行う契約の解約) 8
第 4 章 利用の中断および利用停止 9
第 20 条(サービス提供の中断) 9
第 21 条(利用停止) 9
第 5 章 接続専用線の収容等 10
第 22 条(接続専用線の収容) 10
第 23 条(接続専用線) 10
第 6 章 回線接続装置および端末設備等 11
第 24 条(回線接続装置の設置) 11
第 25 条(端末設備等の提供と設置) 11
第 26 条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査) 11
第 27 条(契約者の維持管理義務) 11
第 7 章 自営電気通信設備等 9
第 28 条(自営電気通信設備等の設置) 9
第 29 条(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査) 9
第 30 条(契約者の維持) 9
第 8 章 料金等 10
第 31 条(本サービス利用料金等) 10
第 32 条(初期費用の支払義務) 10
第 33 条(月額費用の支払義務) 10
第 34 条(端末設備等利用料の支払義務) 13
第 35 条(日割りの計算方法) 11
第 36 条(料金等の支払い) 11
第 37 条(割増違約金) 11
第 38 条(延滞金) 12
第 39 条(端数処理) 14
第 9 章 損害賠償 15
第 40 条(責任の制限) 13
第 41 条(免責) 13
第 1 0 章 保 守 14
第 42 条(当社の維持責任) 14
第 43 条(本サービス設備の修理または復旧) 14
第 11 章 雑 則 15
第 44 条(本サービスの利用制限) 15
第 45 条(禁止事項) 15
第 46 条(契約解除) 16
第 47 条(バージョンアップ) 16
第 48 条(秘密保持および個人情報保護) 16
第 49 条(一部無効) 16
第 50 条(準拠法) 17
第 51 条(紛争の解決) 17
附 則 18
別 表 1 19
第1章 x x
(約款の適用)
第 1 条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、D.e-NetCSP サービス契約約款(以下、
「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づき D.e-NetCSP サービス(以下、「本サービスといいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができるものとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、この約款および特約を遵守しなければならないものとします。
4 この約款または特約の定めのうち、日本国の法令および外国の法令に接触するものは、日本国の法令に従い、ついで外国の法令に従うものとします。
5 この約款の定めは、国際電気通信条約(1992 年ジュネーブ条約)、電気通信事業法(昭和 59 年 12月25 日法律第86 号。以下「事業法」といいます。)、および国内外の法令、その他電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な約款の定めの変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に書面、FAXまたは当社が定める電子メールでもって通知します。
(細則)
第 3 条 この約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細目については、当社が定めることができるものとします。
(用語の定義)
第 4 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
3 D.e-NetCSP サービス | この約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスの総称であり、専用線を介して、JNX 接続のサービスを提供すること |
4 D.e-NetCSP サービス設備 | 当社が本サービスを提供するための電気通信設備 |
5 D.e-NetCSP サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
6 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
7 接続専用線 | 本サービスの提供にあたり、当社が電気通信事業者(事業法第 9 条によるx x大臣の登録を受けた者または事業法第16 条1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)から専用サービスを受けて契約者に提供する電気通信回線 |
8 回線接続装置 | 回線終端装置およびこの装置に付随する機器または同種の機能を有する機器で あり、当社が本サービス契約時に定めるもの |
9 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であり、その設備の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)または同一の建物内であるもの |
10 自営端末設備 | 本サービス契約者が設置する端末設備 |
11 自営電気通信設備 | 電気通信事業者および当社以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
12 JNX センター | 一般社団法人日本自動車研究所に設置されており、JNX が円滑に機能するように運営、管理および仲裁、指導の役割を果たす組織 |
13 JNX | JNX センターが定める、自動車業界を初めとする各企業間を繋ぐネットワーク |
14 指定通信事業者 | 本サービスの提供にあたり、当社が専用線サービスおよびその他の電気通信サービスを受ける、当社が別に定める当社以外の電気通信事業者 |
15 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関連する法令の規定に 基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
16 LTE | KDDI 株式会社が提供する「Wide Area Virtual Switch 2」のワイヤレス方式 のアクセス回線 |
第 2 章 D.e-NetCSP サービスの種類等
(本サービスの定義)
第 5 条 本サービスは、当社が契約者に対し、指定通信事業者の接続専用線を利用して契約者がJNX に接続することができるサービスです。
(サービスの種類、種別および品目)
第 6 条 本サービスには、別表1に定める基本サービスおよびオプションサービスがあります。
(提供区域および提供条件)
第7 条 本サービスの提供区域は、当社が定める区域または指定通信事業者が提供する電気通信サービスの提供区間の範囲内とします。
2 電気通信サービスのうち携帯電話サービスの電波を利用しているものについては、サービスエリア内であっても電波の届かないところ(山間部、トンネル、地下など)では接続はできません。電波状態の悪いところまたは電波の弱いところ(ビルの陰、建物内など)では接続ができないことがあります。
3 当社と本サービス契約を締結することのできる契約者は、日本在住の自然人または日本法人とします。
第 3 章 契 約
(契約の単位)
第 8 条 基本サービスの種類、種別および品目ごとに1つの単位として、当社は、契約者との間で1単位ごとに 1 つの契約を締結します。
(契約申込)
第 9 条 本サービスの契約申込者には、JNX センターが定める加入申請手続きを完了し、本サービス契約約款を承諾のうえ、次に掲げる事項を記載した当社が別に定める契約申込書を当社に提出していただくものとします。
(1) 本サービス契約申込者の氏名(商号)および住所
(2) 本サービスの種類および品目
(3) 契約者の端末設備等(以下、「契約者端末設備等」といいます。)の設置場所
(4) 利用開始希望日
(5) その他本サービス申込内容を特定するための必要な事項
2 当社は、業務上必要なときは、申込者に契約申込書の他に別途提示資料等を提出していただくことがあります。
(契約申込の承諾)
第 10 条 前条の本サービス契約の申込に対し、当社が承諾したときに同契約は成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 申込者が、本サービス、または、当社が提供するその他のサービスの料金、または、手続きに関する費用等の支払いを怠ったことがあるとき
(3) 本サービスの申込をした者の指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めをされているとき
(4) 当社との間のいかなる契約にしろ、過去に不正使用などにより契約解除または当社から利用停止をされたことがあるとき
(5) 本サービス契約締結により当社の技術が盗用されもしくは秘密が漏洩される恐れがあると推認できる事情が申込者または関係者にあるとき
(6) 本サービスを提供することが技術的に著しく困難であるとき
(7) 指定通信事業者の事由により、回線の提供が受けられないとき
(8) 反社会的勢力との関係が明らかになったときまたはその疑いがあるとき
(9) 前各号のほか、本サービスの申込を承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が判断したとき
(利用責任者)
第 11 条 申込者は利用責任者を選任し、当社に対し当社所定の本サービス契約申込書で届け出るものとします。
2 利用責任者が交代したときは、直ちに契約者は当社に対し当社所定の書面により通知するものとします。
3 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障をきたさないよう契約者設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
(最低利用期間)
第 12 条 本サービスの最低利用期間は、サービスの利用開始日(当社において本サービスに係る環境設定が完了して提供を開始した日をいいます。)から起算して 1 年間とします。
2 契約者が、前項の最低利用期間内に本サービス契約を解約する場合は、契約者にはサービスの単位ごとに残余の期間に対応する月額費用を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3 契約者が、第 1 項の最低利用期間内にサービスの品目の変更をする場合、その変更前の月額費用の額と、変更後の月額費用の額との間で差額が生じたとしてもなお、契約者にはその差額に残余の期間を乗じた額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(契約者の義務)
第 13 条 契約者には、接続専用回線、回線接続装置、ならびに当社端末設備を善良な管理者の注意をもって保管していただきます。
2 契約者が、天災、事変その他当社の責によらない事由により、接続専用回線、回線接続装置、当社端末設備の何れか1つでも亡失、または毀損した場合は、契約者には当社に対し、当社が指定する期日までに、指定電気通信事業者および当社が別に定める費用を支払っていただきます。
3 事由の如何を問わず、契約者以外の第三者が本サービスを利用したことによって、当社が損害を蒙ったとき、契約者は当社に対し、そのすべての損害を賠償しなければなりません。
4 事由の如何を問わず、本サービスを契約者以外の第三者が利用したことによって、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
5 契約者は、第 45 条(禁止事項)の各号の 1 に違反して、本サービス設備を滅失し、または毀損した場合は、その補充、修繕その他作業費等に必要な費用を支払っていただくものとします。
6 契約者は、端末設備等の本サービスを利用するに必要な電気通信設備等を、善良な管理者の注意をもって管理することとします。
7 契約者は、本サービス利用に必要な接続情報等を善良な管理者の注意をもって厳重に管理することとします。
8 契約者は、国内外の研究ネットワークを利用する場合は、当該ネットワークを営利目的として利用してはならないものとします。
9 契約者は、本サービスを利用して受信および送信する情報については、本サービス設備の故障による消失を防止するための措置を必ずとっておくものとします。
10 前項の措置を怠ったことにより契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
11 契約者は別途 JNX センターが定める各種規定を遵守するものとします。
(権利の譲渡)
第 14 条 契約者は、この約款に基づくいかなる権利義務の一部にしろ第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第 15 条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人には、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から 1 ヶ月以内に当社に届け出ていただくこととします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を代表者として定め、これを当社に届け出ていただくこととします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱うこととします。
4 前3 項の規定にかかわらず、承継した者が第10 条(契約申込の承諾)の第2 項各号の1 に該当する場合に限り、当社はその通知受領後 1 ヶ月以内に、当該承継者に対し書面により本サービス契約を解約することができるものとします。
(本サービスの種類等の変更の申込等)
第 16 条 契約者が、本サービス契約の途中で、サービスの種類または種別の変更をしようとする場合、契約者には当社に対し、当社所定の書面により、従前の本サービス契約を解約し、新たに本サービス契約の申込をしていただきます。
2 契約者が、本サービスの品目変更、または、契約者端末設備等の設置場所の変更に伴う接続専用線の移転をする場合は、契約者には当社に対し、当社所定の書面を提出していただきます。
3 前 2 項の契約事項の変更の申込があった場合、当社は契約者に対し、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者が、前 2 項により本サービスの品目変更、または、契約者端末設備等の設置場所の変更をおこなう場合、当社は契約者に対して料金表に定める費用を請求することがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 17 条 次の各号のいずれかに変更があったときは、契約者には当社に対し、すみやかに当社所定の書面により当該変更事項を届け出ていただきます。
(1) 契約者の名称
(2) 住所または所在地
(3) 前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
2 前項の届け出の際、業務上必要と当社が認めるときには、契約者には当社に対し、別途提示資料等を提出していただくことがあります。
(契約者が行う契約の解約)
第 18 条 契約者は、本サービス契約を解約するときは、当社に対し、サービスの単位ごとに専用線解約希望日の 1 ヶ月前までに、当社所定の書面によりその旨および解約日を通知していただかなければなりません。
2 解約通知のあった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が 1 ヶ月未満であるときは、本サービス契約の解約の効力は当該通知のあった日から 1 ヶ月を経過した日に生じるものとします。
(当社が行う契約の解約)
第 19 条 契約期間中といえども、当社は契約者に対し、1 ヶ月の予告期間をおいて、本サービス契約の全部または一部を解約することができるものとします。
2 第 21 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、相当期間内にその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス契約を解約することがあります。
3 契約者が、第 21 条(利用停止)の第 1 項各号の 1 に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、第 21 条(利用停止) の規定によるところの本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス契約を解約することがあります。
4 第 1 項、第 2 項または第 3 項の規定による本サービス契約の解約は、書面または当社の定める電子メールでもって通知することとします。
第 4 章 利用の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第 20 条 次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または、修理等の作業をするとき
(2) 指定通信事業者その他の電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不能となったとき
(3) 本サービスへのアクセス数の増大(データ転送量の増大)により設備にかかる負荷が増大し、円滑なサービスの提供に支障をきたすと判断したとき
2 前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその旨をお知らせします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3 前 2 項とは別に、本サービスは毎週月曜日 0 時 00 分から 6 時 00 分までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービス提供を中断することがあります。
4 当社は、天災、事変、コンピュータウィルス・フィッシングサイト等有害な情報の送信、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、予防もしくは秩序の維持のために、利用を中断する措置を執ることがあります。
(利用停止)
第 21 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は当該契約者に対し、当社が定める期間(最
⾧ 6 ヶ月、または、その遅滞にかかる全料金等が支払われるまでの間)、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービス料金、または、当社が提供している他のサービスの料金等について、支払期日を経過しても全額支払わないとき
(2) 本サービス契約の成立後に第 10 条(契約申込の承諾)第 2 項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第 16 条(本サービスの種類等の変更の申込等)の規定に違反したとき
(4) 第 17 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき
(5) 第 13 条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(6) 第 45 条(禁止事項)の規定に違反したとき
(7) 当社の承諾を得ないで接続専用線の回線接続設備等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の者、または、当社が提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき
(8) 第 26 条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)、または、第 29 条(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき
(9) 前号の検査結果より、契約者の端末設備等および自営電気通信設備等に異常が発見されても接続専用線から取り外さなかったとき
(10) 契約者が当社の業務を妨害したとき
2 前項の規定により、本サービスの利用停止を行うときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を書面または当社の定める電子メールにて通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。この場合、事後xxxxに同内容を同様の方法でもって通知します。
第 5 章 接続専用線の収容等
(接続専用線の収容)
第 22 条 接続専用線は、当社が指定する収容場所(以下、「アクセスポイント」といいます。)に収容します。
2 当社は技術上、または、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、いつでも専用接続線を別のアクセスポイントに収容替えすることができるものとします。
3 前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合は、当社は契約者に対し、あらかじめその旨を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。
(接続専用線)
第23 条 契約者が本サービスに利用する接続専用線については、当社が指定通信事業者と契約するものとします。但し、施設設置負担金は、原則として、契約者と当社との共同名義とします。
2 当社は、契約者が指定した所在地の建物内、または、工作物内において、指定通信事業者が取り付けた保安機、または、配電盤等を接続専用線の一端とします。但し、第 24 条(回線接続装置の設置) の規定により、当社が回線接続装置を設置する場合は、その回線接続装置を接続専用線の一端とします。
3 本サービス契約の解約が生じた場合は、当社は契約者に対し、当該解約により利用されなくなった接続専用線の施設負担金にかかる権利(当該権利が存在する場合に限ります。)を移転します。
4 前項に定める権利の移転は、当該解約の効力が生じた日の翌日とします。
5 第 3 項の権利の移転に伴い、指定通信事業者の手続きに関し、必要となる費用については、契約者に負担していただくものとします。
(回線接続装置の設置)
第 6 章 回線接続装置および端末設備等
第 24 条 本サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し、接続専用線の一端に、当社回線接続装置を設置するものとします。
2 前項の当社回線接続装置の設置場所については、契約者には当社に対し、当社所定の書面を提出していただきま す。なお、接続専用線の一端のある所在地建物内には、接続専用線もしくは当社回線接続装置を設置するために必要な場所、且つ、継続して利用しても問題ないと当社が判断できる良好な環境を、契約者は確保し、当社に対し提供していただくこととします。
3 接続専用線の一端のある所在地建物内において、契約者からxx等の特別な設備を使用して屋内配線等の電気通信設備を設置することを求められた場合は、当社は、契約者の費用負担により、その特別な設備を設置することとします。
4 当社が本サービス契約に基づいて設置する当社回線接続装置等に必要な電源については、契約者から提供していただくものとします。
5 第 1 項の規定に関わらず、契約者が、接続専用線の一端に、契約者回線接続装置の設置を希望する場合は、契約者には当社に対し、契約者回線装置の名称、その他その契約者回線接続装置を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出していただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
6 前項による希望があった場合は、その契約者回線接続装置を、当社が承認した場合に限り、その設置を承諾するものとします。
7 契約者が、接続専用線に接続されている契約者回線接続装置を取り外すときは、契約者には当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(端末設備等の提供と設置)
第 25 条 本サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し、原則、接続専用線に接続する当社端末設備等を提供して設置するものとします。
2 前項の当社端末設備等の設置場所については、契約者には当社に対し、当社所定の書面を提出していただきます。
3 第 1 項の規定に関わらず、契約者が、接続専用線に接続する契約者端末設備等の設置を希望する場合は、契約者には当社に対し、契約者端末設備等の名称、その他その契約者端末設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出していただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
4 前項による希望があった場合は、その契約者端末設備等を、当社が承認した場合に限り、その設置を承諾するものとします。
5 契約者が、接続専用線に接続されている契約者端末設備等を取り外すときは、契約者には当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)
第 26 条 接続専用線に接続されている契約者端末設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測される場合は、当社は契約者に対し、その契約者端末設備等の検査を受けることを求めることができるものとします。この場合、契約者は、正当な理由があるときを除き、検査を受けることを拒絶することはできません。
2 前項の検査を行う場合、当社係員は契約者に対し、当社所定の身分証明書を提示することとします。
3 第 1 項の検査を行った結果、契約者端末設備等が当社の承認を得られない場合は、契約者は直ちに、その契約者端末設備等を接続専用線から取り外す等をして、本サービスの利用を中止していただくこととします。
(契約者の維持管理義務)
第 27 条 契約者には、接続専用線に接続されている契約者端末設備等を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第 7 章 自営電気通信設備等
(自営電気通信設備等の設置)
第 28 条 接続専用線の一端において、または、一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接続を希望する場合は、契約者には当社に対し、自営電気通信設備等の名称、その他その自営電気通信設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出していただくものとします。これらを移設等で変更する場合も同様とします。
2 前項の接続希望に対し、次の各号の 1 に該当する場合を除いて、当社は契約者に対し、その接続を承諾するものとします。
(1) その接続にかかわる電気通信回線を提供する指定通信事業者の承諾が得られないとき。
(2) その接続にかかわる自営電気通信設備等を当社が承認しないとき。
(3) 前各号に定めるほか、その自営通信設備等の接続を承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると予測されるとき。
3 契約者が、接続専用線に接続されている自営電気通信設備等を取り外すとき、または、停電等で正常な通信が不能となる場合は、契約者には当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)
第 29 条 接続専用線に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測される場合は、第26 条(契約者の端末設備等に異常がある場合の検査)の規定に準じた取扱いをさせていただきます。
(契約者の維持)
第 30 条 契約者には、接続専用線に接続されている自営電気通信設備等を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第 8 章 料金等
(本サービス利用料金等)
第 31 条 この約款に定める本サービスの利用料金等は、当社が別に定める料金表に定める初期費用、作業費用、月額費用および端末設備等利用料とします。
(初期費用の支払義務)
第 32 条 契約者が当社に対し、本サービス契約の申込(契約変更の申込も含みます)または請求をし、その承諾を受けた場合は、料金表に定める初期費用の支払いを要します。但し、その手続き着手前に請求の取り消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている場合は、当社はその料金を返還します。
(月額費用の支払義務)
第 33 条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の終了した日までの期間(提供があった日と契約終了日が同一の日の場合は 1 日間とします)について、料金表に定める月額費用の支払いを要します。
2 前項の規定に関わらず、次の区分に該当する場合の月額費用は、日割り計算といたします。
(1) 暦日の初日以外の日に本サービスの提供を開始したとき。
(2) 暦日の初日以外の日に本サービス契約を終了したとき。
(3) 暦日の初日以外の日に本サービスの品目変更等により、月額費用が増加または減少したとき。(増加または減少後の月額費用は、その増加または減少が生じた翌日から適用することとします。)
3 前項の日割り計算は、暦日数により行います。
4 本サービスの利用期間が第 12 条(最低利用期間)の 1 項に定める最低利用期間より短かった場合は、第 12 条
(最低利用期間) の定めに従うものとします。
5 第1 項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の月額費用の支払いは、次の通りとします。
(1) 利用停止があった場合は、契約者はその期間中の月額費用の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責に帰すことのできない事由により、本サ | そのことを当社が知った以後の利用できなかった時間 |
ービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そ | (24 時間の倍数である部分に限ります)24 時間 |
の旨を当社が知った時刻から 24 時間について、以 | 毎に日数計算し、その日数に対応する本サービスに |
xxxことが連続した場合 | ついての月額費用 |
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額費用の支払いを要します。
6 支払いを要しないこととされた月額費用が既に支払われている場合、当社は契約者に対し、その支払われた月額費用を返還いたします。
(端末設備等利用料の支払義務)
第 34 条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の終了した日までの期間(提供があった日と契約終了日が同一の日の場合は 1 日間とします)について、料金表に定める端末設備等利用料の支払いを要します。
2 前項の規定に関わらず、次の区分に該当する場合の端末設備等利用料は、日割り計算といたします。
(1) 暦日の初日以外の日に本サービスの提供を開始したとき。
(2) 暦日の初日以外の日に本サービス契約を終了したとき。
(3) 暦日の初日以外の日に本サービスの品目変更等により、端末設備等利用料が増加または減少したとき。
(増加または減少後の端末設備等利用料は、その増加または減少が生じた翌日から適用することとします。)
3 前項の日割り計算は、暦日数により行います。
4 第 1 項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の端末設備等利用料の支払いは、次の通りとします。
(1) 利用停止があった場合は、契約者はその期間中の端末設備等利用料の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責に帰すことのできない事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合 に、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上そのことが連続した場合 | そのことを当社が知った以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間毎に日数計算し、その日数に対応する本サービスについての端末設備等利用 料 |
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の端末設備等利用料の支払いをするものとします。
5 支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、当社は契約者に対し、その支払われた端末設備等利用料を返還いたします。
(日割りの計算方法)
第 35 条 当社は、月額費用および端末設備等利用料は暦日に従い、計算するものとします。
2 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、起算日を変更することがあります。この場合の月額費用および端末設備等利用料は日割り計算することとします。
(料金等の支払い)
第 36 条 契約者は当社に対し、本サービス利用料金等および消費税相当額(両者を併せて「料金等」といいます。)を当社の指定する期日までに、当社が指定する金融期間の預金口座に振り込んで支払うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等について、当社が指定する方法により、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いにより支払うことができるものとします。
(割増違約金)
第 37 条 料金等の支払いを故意に免れた場合、契約者には当社に対し、その免れた料金等の額のほか、消費税相当額を加算しない料金額の 2 倍に相当する額を、割増違約金として直ちに前条に定める方法により支払っていただくものとします。
(延滞金)
第 38 条 料金等または本サービス契約にもとづくその他金銭支払債務について、支払期日が過ぎてもなお履行されない場合には、契約者には当社に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5% の割合による延滞金を第 36 条(料金等の支払い)に定める方法により支払っていただくものとします。但し、支払期日の翌日から起算して、10 日以内に支払いがあった場合に限り、当社は当該契約者に対し、延滞金の支払義務を免除します。
(端数処理)
第 39 条 料金等の計算において、1 円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第 9 章 損害賠償
(責任の制限)
第 40 条 当社は、本サービスの提供に関し、いかなる場合においても以下に定める契約者に生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由から生じた損害
(2) 当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害
(4) 情報の消失、毀損等に起因するまたはその他一切の逸失利益
2 当社は、本サービスを当社の責に帰すべき事由により怠り、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合にして、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上そのことが連続した場合に限り、当社は当該契約者に対し、その生じた損害につき賠償いたします。
3 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)については、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、賠償する額は料金の 1 ヶ月相当額(消費税相当額を加算した額とします)を限度とします。
4 指定通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用でき
なかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
5 前 3 項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第 41 条 契約者がこの約款に基づく本サービスの提供を受けることに関連して、契約者等が被った直接もしくは間接の損害については、当社は契約者等に対し、前条第 2 項及び第 3 項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとします。
第 1 0 x x x
(当社の維持責任)
第 42 条 当社は、本サービス用設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(本サービス設備の修理または復旧)
第43 条 契約者端末設備等または自営電気通信設備等(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している契約者端末設備等または電気通信設備等を除きます。以下この条において同じとします。)が接続専用線に接続されているにもかかわらず、本サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、その契約者端末設備等または自営電気通信設備等も故障がないことを確認したうえ、当社に対し、その旨を連絡していただかなければなりません。
2 前項の確認をするに際して、契約者から要請があった場合は、当社はアクセスポイントにおいて当社が別に定める方法により、試験を行い、契約者に対し、その結果を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。
3 前項の試験の結果、故障の原因が契約者端末設備等または自営電気通信設備等にあったことが判明した場合は、契約者にはその試験に要した実費を負担していただきます。
4 当社は、本サービス設備に障害が生じたことを知った場合は、すみやかに本サービス設備を修理または復旧することとします。
5 前項の場合にして当社の全契約者に生じた障害を直ちに修理または復旧できない場合は、当社は第 44 条(本サービスの利用制限)の規定により、優先度の高い通信を確保するために、公共性の高い順に従って修理または復旧することとします。
第 11 章 雑 則
(本サービスの利用制限)
第 44 条 当社は、天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれのある場合、契約者に対し、電気通信事業法第 8 条に基づき、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用の制限または停止することがあります。
(禁止事項)
第 45 条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 接続専用線または当社端末設備等を移動し、取り外し、変更、分解、もしくは損壊し、またはその接続専用線または当社端末設備等に線条その他の導体を連結したりすること。但し、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信回線設備の接続もしくは保守のため必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障をあたえるおそれのある様態でもって、本サービスを利用すること。
(3) 当社の承諾なしに、本サービス設備に他の機械または付加物品をつけたりすること。
(4) 本サービスにより利用できる情報を改ざんすること。
(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込みすること。
(6) 当社または第三者の著作権およびその他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為をすること。
(7) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(8) 当社または第三者の財産、プライバシーを侵害し、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(9) 当社または第三者の誹謗中傷をし、または名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(10) 選挙運動または選挙事前運動をする行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(11) 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為をすること。
(12) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為をすること。
(13) 事実に反し、またはそのおそれのある情報を提供する行為をすること。
(14) 当社の本サービスの運営、維持を妨害する行為、またはそのおそれのある行為をすること。
(15) 当社の本サービスを不正行為に利用すること。
(16) コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為をすること。
(17) 日本国の法令、外国の法令もしくはこの約款に違反し、または違反するおそれのある行為をすること。
(18) 上記各号の他、当社が不適当または不当と判断する行為をすること。
2 当社は、前項の行為の 1 に該当するか否かに関し調査が必要であると判断した場合は、契約者に対し調査の協力を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
(契約解除)
第 46 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由がある場合、当社は契約者に対し通知催告をすることなく、本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 前条各号のうちの1に該当する行為があったとき
(2) 当社への申込、届出内容に虚偽があったとき
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(4) 本サービスの利用の仕方が不適切であると当社が判断したとき
(5) 1ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(6) 解散もしくは事業を廃止したとき
(7) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(8) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申立てを受けたとき
(9) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てをし、またはこれらの申立てがなされたとき
(10) その他、この約款条項の1に違反したとき
2 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は、当該契約にもとづく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、残存債務の全てをただちに履行しなければなりません。
3 第 1 項により本サービス契約が解除された場合、当該契約者には、契約解除の日までに発生した料金等の支払い、および本サービスに関連する当社に対するその他の債務の全てを、当社の指示する方法で一括して履行していただかなければなりません。
(バージョンアップ)
第 47 条 本サービスのバージョンアップまたは新機能追加もしくは変更については、事前に契約者に対し通知しないで、当社において随時できるものとします。
2 バージョンアップまたは新機能の追加されたところの新サービスについて、契約者は、当社と別途協議をし、合意したところに従い、これらを利用することができるものとします。
(秘密保持および個人情報保護)
第 48 条 契約者は、本サービス契約の締結もしくは履行によって知り得た当社および他契約者の秘密を、第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス契約の締結もしくは履行によって知り得た秘密を保持し、第三者に漏らすことはしません。
3 前 2 項の規定は、本サービス契約の締結もしくは履行によって、契約者または当社が収集し、利用し、管理する個人情報についても準用することとします。
4 当社は、本サービス等に関わる作業の全部または一部を第三者に再委託する場合、契約者の秘密を当該第三者に開示、提供することができるものとします。但し、この場合、当社は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
(一部無効)
第 49 条 この約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、この約款の他の条項は、効力を有するものとします。
(準拠法)
第 50 条 この約款は、全ての点において日本法を準拠法とし、同法により解釈するものとします。
(紛争の解決)
第51条 この約款に関し、契約者と当社との間に紛争が発生した場合、可及的速やかに円満協議により解決するものとします。当該紛争が契約者と当社双方の協議により解決できない場合、かかる紛争は仲裁により解決するものとします。仲裁は、一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁規則に従い、日本国名古屋市にて行うものとします。仲裁判断は最終的なものとし、契約者と当社双方に対し等しく法的拘束力を有するものとします。仲裁に係る費用は、仲裁判断に特に定めがある場合を除き、敗訴した当事者がこれを負担するものとします。
2 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
1. この約款は 2000 年 10 月 1 日から実施します。
2. この約款改定規定は 2001 年 6 月 1 日から実施します。
3. この約款改定規定は 2001 年 10 月 1 日から実施します。
4. この約款改定規定は 2002 年 9 月 1 日から実施します。
5. この約款改定規定は 2002 年 11 月 1 日から実施します。
6. この約款改定規定は 2003 年 6 月 1 日から実施します。
7. この約款改定規定は 2003 年 10 月 1 日から実施します。
8. この約款改定規定は 2003 年 11 月 1 日から実施します。
9. この約款改定規定は 2004 年 4 月 1 日から実施します。
10. この約款改定規定は 2004 年 5 月 1 日から実施します。
11. この約款改訂規定は 2004 年 6 月 1 日から実施します。
12. この約款改訂規定は 2004 年 7 月 1 日から実施します。
13. この約款改訂規定は 2004 年 10 月 1 日から実施します。
14. この約款改訂規定は 2005 年 2 月 1 日から実施します。
15. この約款改訂規定は 2007 年 5 月 1 日から実施します。
16. この約款改訂規定は 2008 年 4 月 1 日から実施します。
17. この約款改訂規定は 2016 年 12 月 1 日から実施します。
18. この約款改訂規定は 2019 年 1 月 1 日から実施します。
19. この約款改訂規定は 2019 年 4 月 1 日から実施します。
別 表 1
(1)基本サービス
種類 | 種別 | 品目 |
イーサネット方式 | 10M バースト 1M 上下保証 | 1Mb/s 帯域保証、最大 10Mb/s |
ブロードバンド方式 | ベストエフォート型 | 帯域制限:128Kb/s、1Mb/s、20Mbp/s、制限なし |
LTE 方式 | ベストエフォート型 | 帯域制限:128Kb/s、1Mb/s、制限なし |
高速ディジタル方式 | 帯域保証型 | 64Kb/s、128Kb/s、192Kb/s、256Kb/s、 384Kb/s、512Kb/s、768Kb/s、1Mb/s、1.5Mb/s |
(2)オプションサービス
基本サービスのブロードバンド方式の契約者は、次のオプションサービスを利用することができます。
ブロードバンド回線の障害時に約30秒後に LTE バックアップへ切替ります。
ブロードバンド回線復旧後には,自動で切戻ります。
LTE オプション