Contract
随意契約一覧表
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成28年04月01日 | 御池公共地下道及び接続通路部分の維持管理業務 | 166,924,000 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 御池公共地下道コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 緑道維持管理業務 | 9,710,000 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都醍醐センター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | パセオ・ダイゴロー西館市施設共用部分維持管理業務 | 8,047,542 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都醍醐センター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 洛西ニュータウン関連維持管理・整備事業委託 | 42,816,627 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月05日 | 京都市におけるニュータウン地域のまちづくりの推進に向けた検討業務 | (当初) 5,940,000 (変更後) 6,706,800 | 都市計画局都市企画部都市総務課 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月08日 | 防災まちづくり専門家派遣業務 | 10,900,000 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年05月30日 | 防災まちづくり活動支援業務(その3) | 7,344,000 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 株式会社サンワコン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年06月28日 | 京町家の保全・活用を推進する新たな仕組みの検討業務及び基礎調査業務 | 8,899,200 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 株式会社地域計画建築研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年06月30日 | 重点取組地区における空き家調査及び空き家の活用等に係る啓発に係る業務 | 7,128,000 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 株式会社サンワコン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年07月22日 | 京都駅周辺地域都市再生安全確保計画改正版作成支援等及び京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営業務 | 7,992,000 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成27年04月01日 | 烏丸公共地下道維持管理業務 | 21,200,000 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | 京都ステーションセンター株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年01月27日 | 烏丸公共地下道整備工事 ただし,無線通信補助設備改修工事 | (当初) 4,104,000 (変更後) 4,891,320 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | 東邦電気工業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
平成28年04月27日 | 広告景観づくりシステムの開発に係る業務 | 23,436,000 | 都市計画局 広告景観づくり推進室 | アジア航測株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年07月12日 | 歴史的景観の保全に関する具体的方策検討業務 | 8,089,200 | 都市計画局都市景観部景観政策課 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成28年08月19日 | 建築計画概要書等窓口閲覧システム構築業務 | 21,060,000 | 都市計画局建築指導部建築審査課 | 株式会社パスコ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 木造住宅耐震改修支援業務 | 予定 113,285,000 総額 | 都市計画局建築指導部建築安全推進課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年06月07日 | 東山区総合庁舎整備工事 ただし,空調熱源設備修繕工事 | 8,283,600 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 川重冷熱工業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 京都未来交通イノベーション研究機構事務局業務 | 7,985,520 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 京都未来交通イノベーション研究機構事務局委託業務コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント検討業務 | 29,000,000 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社関広 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 「人と公共交通優先の歩いて楽しい四条通」エリアマネジメント業務 | 12,600,000 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社関広 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月13日 | 「歩くまち・京都」公共交通ネットワークの連携強化及びバス・鉄道利用促進等総合対策 | 7,299,999 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 一般社団法人システム科学研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 京都駅八条口タクシーショットガン運用委託業務 | 10,981,548 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 京都タクシー業務センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年06月20日 | パークアンドライド利用の促進業務 | 11,491,200 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | いであ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年06月24日 | 「歩いて楽しいまちなか戦略」調査(その2)業務 | 8,672,400 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年08月09日 | 近畿圏総合都市交通体系調査業務 | 7,203,600 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年08月25日 | 観光地等交通対策業務 | 21,481,200 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | いであ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年08月22日 | 京都駅南口駅前広場整備工事ただし,タクシー乗降場水切り取付工事 | 2,950,560 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 名工建設株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年06月01日 | 京都駅南口駅前広場整備工事設計業務委託ただし,道路内建築物等変更設計業務 | 17,820,000 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 |
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成28年04月01日 | 安心すまいづくり推進事業に関する業務 | 60,100,000 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 地域優良賃貸住宅制度に関する業務 | 35,161,560 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 既存住宅の省エネリフォーム支援事業に関する業務 | 予定 13,200,000 総額 | 都市計画局住宅室住宅政策課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 京都市市営住宅の管理に関する協定 | 4,288,592,000 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年04月01日 | 被災者向け住宅情報センター運営に関する業務 | (当初) 10,497,746 (変更後)15,492,242 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年06月01日 | 八条市営住宅全棟建替事業における事業手法の検討等アドバイザリー業務 | 26,784,000 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 株式会社地域経済研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年09月01日 | 楽只市営住宅新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務 | 36,925,200 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年06月30日 | 醍醐南市営住宅耐震改修及びエレベーター設置工事に係る入居者負担軽減対策業務 | 32,500,000 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 株式会社太田工務店 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
平成28年07月22日 | 「スローライフ京都」大作戦推進業務(その3) | 6,836,400 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社創建 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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随意契約締結結果報告書
1 件名
御池公共地下道及び接続通路部分の維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等御池公共地下道コンソーシアム
京都市中京区御池通寺町東入る下本能寺町492番1号代表 京都御池地下街株式会社
6 契約金額(税込み)
166,924,000円
7 契約内容
御池公共地下道の仕上材の点検管理業務,軽微な補修業務,清掃業務,出入口の開閉及び巡視業務,設備の管理業務及び軽微な補修業務,防犯・防災業務,光熱費の支払い業務,アート作品の維持管理業務等の御池公共地下道の管理委託。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
御池公共地下道及び接続通路部分の防災・防犯設備が,御池公共地下道コンソーシアムが管理する地下街の防災センターで一体管理するよう設計されており,不可分であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
緑道維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区醍醐高畑町30番1号京都醍醐センター株式会社
6 契約金額(税込み)
9,710,000円
7 契約内容
パセオ・ダイゴロー西館と一体的に構成されている緑道の清掃,植栽の管理,設備の管理・維持修繕に関すること及びITV監視に関すること等の緑道の管理委託。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都醍醐センター株式会社の施設のひとつである防災センターが,パセオ・ダイゴロー西館及び周辺全体の防犯・防災を一体的に集中管理・運営しており,不可分であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
パセオ・ダイゴロー西館市施設共用部分維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区醍醐高畑町30番1号京都醍醐センター株式会社
6 契約金額(税込み)
8,047,542円
7 契約内容
パセオ・ダイゴロー西館の京都市の所管施設(都市計画局,文化市民局,保健福祉局,教育委員会)が共用する部分の清掃,設備の管理・維持修繕に関すること及びITV監視に関すること等の管理委託。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都醍醐センター株式会社の施設のひとつである防災センターが,パセオ・ダイゴロー西館及び周辺全体の防犯・防災を一体的に集中管理・運営しており,不可分であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
洛西ニュータウン関連維持管理・整備事業委託
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番10号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
42,816,627円
7 契約内容
洛西ニュータウン地域における維持管理事業及び整備事業を行う。具体的な業務内容として,以下のものを行う。
・維持管理業務:
洛西ニュータウンの良好な居住環境の維持のため,洛西ニュータウン内外における土地及び市有地・施設等に関連する調査,調整,維持管理等を行う。(東緑地,竹林公園,公共広場等)
・整備事業:
洛西ニュータウン内にある都市計画局所有施設等の計画的な修繕を行う。(パーゴラ整備,タウンセンター外灯器具更新)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
洛西ニュータウンには,京都市所有の施設・土地と京都市住宅供給公社所有の施設・土地が複雑に混在しており,双方の所有する施設・土地を一体的なものとして,現況調査,補修・改修必要箇所の判定,計画的な補修・改修工事の施工等を行う必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市におけるニュータウン地域のまちづくりの推進に向けた検討業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市総務課
3 契約締結日
(当 初)平成28年4月5日
(変更後)平成28年6月7日
4 履行期間
平成28年4月6日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町82株式会社地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
(当 初)5,940,000円
(変更後)6,706,800円
7 契約内容
洛西ニュータウン及び向島ニュータウンにおけるまちづくりの検討を進めるため,学識経験者・地域団体・事業者等による検討組織を設置し,運営支援を行い,その内容をとりまとめ,それぞれの計画策定に反映させる。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務を遂行するには,両ニュータウンを取り巻く現状及び課題を十分に理解しているとともに,検討会やワーキング,庁内会議等,それぞれの検討組織を連携させた効率的な運営方法や,検討組織での意見を的確に集約し,成果物として取りまとめることが求められる。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
(変更理由)
業務を進めるうえで,タウンミーティングの開催が必要となったことなどのため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
防災まちづくり専門家派遣業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成28年4月8日
4 履行期間
平成28年4月9日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番1号公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込み)
10,900,000円
7 契約内容
平成24年7月に策定した「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」に基づき,密集市街地内の「優先的に防災まちづくりを進める地区」(以下,「優先地区」という。)において,地域と行政が一体となった防災まちづくりを進めている。
本業務委託は,優先地区以外の密集市街地における学区単位や路地・町単位の防災まちづくり活動に対し,防災まちづくりについて専門知識を有する者(以下,「専門家」という。)の派遣を行うものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
優先地区以外の密集市街地や路地・町単位において防災まちづくり活動支援を展開するためには,地域において,自発的かつ自立的に取組を進めていくことができる環境整備が不可欠である。
そのためには,契約の相手方として,以下の要件を満たす必要がある。
地域の主体的な防災まちづくりやまちづくり活動に関する知識,技術,経験等を有し,かつ,地域の特性を把握し,地域の課題や状況に応じて専門家を派遣するマッチングに長けていること。
様々な分野の専門家や実務者との連携体制を有し,専門家の取組を支える体制が充実していること。
委託先の選定理由は,以下のとおりである。
① 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下,「センター」という。)は,「まちづくり活動支援事業」を実施し,まちづくりを進める中で生じる様々な問題の相談に応じ,1日単位の専門家派遣(コンサルタント派遣)や1年単位の専門家派遣(コーディネーター派遣)を行っ
ている。
この専門家派遣では,まちづくりコンサルタントや学識経験者,一級建築士など,多様な専門家を多数登録しており,多分野に渡る地域のまちづくりのニーズや状況に合わせて,適材適所に専門家を派遣し,その成果として,市民の自主的なまちづくりの取組が進められてきたという実績があることからも,専門家のマッチングに優れていると認められる。
また,これらの取組の中で,地区計画の策定や防災まちづくりの支援,実務者と連携した空き家活用等に関する幅広い支援を行っており,前述のようなこれまでの実績においても,防災まちづくりに必要な知識,技術,経験等を有していると認められる。
② 地域防災まちづくり専門家の業務範囲は多様であり,特に路地・町単位の取組においては,建築基準法や都市計画法の活用から,土地の分筆登記や道路整備まで多岐に渡るが,センターでは,経済,不動産,建築,金融,法律,市民活動等,多くの団体が集まる「京町家等継承ネット」など,防災まちづくりの実現に欠かせない実務を担うことができる専門家,実務者との協働のネットワークを活かし,派遣専門家自身の相談に応じたり,専門家相互の交流を促進するなど,派遣専門家の取組を支える体制が整っていると認められる。
以上より,センターは本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
防災まちづくり活動支援業務(その3)
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成28年5月30日
4 履行期間
平成28年5月31日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区高辻通室町西入繁昌町295番1株式会社サンワコン
6 契約金額(税込み)
7,344,000円
7 契約内容
歴史都市京都の特性を生かしつつ,市民が安心・安全に住み続けられる災害に強いまちづくりを進めるため,細街路が集中する木造密集市街地において,建物を適切に更新するための制度の運用,京都らしい町並みの保全,避難ネットワークの確保等の具体的な対策を総合的に検討・推進するとともに,それらを実施する地区の防災まちづくりの取組を支援する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,地域のまちづくりに関する技術及び都市計画や建築に関する知識,経験が求められ,また,地域の防災まちづくりの取組支援に当たっては,地元組織等とともに地域の合意形成等を図る技術や,防災を中心とするまちづくりの企画立案をする能力が必要である。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素(契約の目的物の性能,技術その他履行の内容,又は履行方法)におけるプロポーザルによって相手方を選定する必要がある。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京町家の保全・活用を推進する新たな仕組みの検討業務及び基礎調査業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成28年6月28日
4 履行期間
平成28年6月29日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町82番株式会社地域計画建築研究所
6 契約金額(税込み)
8,899,200円
7 契約内容
有識者等による会議の運営
パブリックコメントに向けた「基本方針」及び「解体等を事前に把握する仕組み」の素案の作
成
現存する京町家に対する基礎調査の実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務に当たっては,京町家が年間約2%減少している現状,課題及び本市施策方針を理解したうえで,様々なデータの収集・分析,有識者等による会議を円滑に運営するための企画立案能力及び基礎調査を円滑に行うための技術力が必要である。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
重点取組地区における空き家調査及び空き家の活用等に係る啓発に係る業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成28年6月30日
4 履行期間
平成28年7月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区高辻通室町西入繁昌町295番1号株式会社サンワコン
6 契約金額(税込み)
7,128,000円
7 契約内容
本市では,「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空家等の活用,適正管理等に関する条例」に基づき,空き家の発生の予防,活用・流通の促進,適正な管理,跡地の活用といった総合的な空き家対策を推進している。
本業務は,空き家の流通がより見込まれる地下鉄駅周辺など交通利便性が高い地域などを重点取組地区に設定し,当該地区の空き家所有者に対して,空き家の活用等を直接働き掛けることにより,空き家の活用等を更に促進させるものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,空き家のみならず,建築,不動産等,多様な知識・経験,様々なデータの収集・整理,効果的な啓発を行うための企画立案能力が必要である。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素(契約の目的物の性能,技術その他履行の内容,又は履行方法)におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅周辺地域都市再生安全確保計画改正版作成支援等及び京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練の企画・運営業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
平成28年7月22日
4 履行期間
平成28年7月23日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
6 契約金額(税込み)
7,992,000円
7 契約内容
(1) 京都駅周辺地域都市再生安全確保計画改正版(以下「計画」という。)の作成
(2) 京都駅周辺における帰宅困難者対策訓練(以下「訓練」という。)の企画・運営
(3) 京都駅周辺地域都市再生緊急整備協議会及び部会の開催
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,人口・機能の集積状況や,活用可能な資源を把握し,発生する事象を検証する能力が必要である。また,計画の作成にあたっては,市外からの非居住者の滞留状況及び法令の趣旨や都市再生安全確保計画作成の手引き等に対する知識が必要である。さらに,訓練にあたっては,計画や「避難誘導マニュアル」を十分に理解し企画・運営できる能力が必要である。以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施 行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行
う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
烏丸公共地下道維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902番京都ステーションセンター株式会社
6 契約金額(税込み)
21,200,000円
7 契約内容
電気料金の支払及び地下道内に広告物掲出の占用許可を受けた者が使用した電気料金の実費徴収
水道料金の支払 清掃業務
警備業務
電気主任技術者の選任及び電気事業法に規定する主任技術者の業務 機械室内に設置の発電機,蓄電池等の定期保守点検及び試運転
防災受信盤の常時監視及び定期保守点検
市有財産目的外使用許可の申請に係る市への報告等に関すること その他地下道の管理に関する事項で市が指定するもの
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
烏丸公共地下道においては,その建設当初から,煙感知器等の防災設備及び防災受信盤の回線等のシステムが,隣接する京都駅前地下街ポルタのシステムと一体のものとして整備されており,両者のシステムは密接不可分の関係にある。また,清掃等維持管理業務についても近接した京都駅前地下街ポルタと一括して業者に委託し,ポルタ内防災センターに常駐する清掃員が迅速に対応することにより,汚損による転倒等の2次災害を防ぐ等,日常業務において警備と清掃の連携を図ることができるため,安全,衛生面での迅速かつ効率的対応により市民サービスの向上につながる。
以上より,本業務を実施できるのは京都ステーションセンター株式会社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
烏丸公共地下道整備工事 ただし,無線通信補助設備改修工事
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
(当 初)平成28年1月27日
(変更1後)平成28年3月30日
(変更2後)平成28年5月30日
4 履行期間
(当 初)平成28年1月28日から平成28年3月31日まで
(変更1後)平成28年1月28日から平成28年5月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目2番13号東邦電気工業株式会社 大阪支店
6 契約金額(税込み)
(当 初)4,104,000円
(変更2後)4,891,320円
7 契約内容
烏丸公共地下道の無線通信補助設備の改修工事及びそれに伴う撤去工事,発生材処理
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(変更1の理由)
製造業者の急激な注文集中により,部品調達に期間を要することが工事着手後に判明したため。
(変更2の理由)
工事着手後,請負業者と共に詳細調査した結果,他の弱電配線が想定以上に敷設されていたこと及び天井のふところが狭く,既設の点検口のみではケーブルの新設及び撤去ができないことが判明し,既設天井埋込照明器具を取り外し,開口部を点検口代わりとして使用する必要が生じたため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
10 契約の相手方の選定理由
3者に見積依頼を行った結果,2者から見積書の提出があり,その見積り合わせの結果による。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
広告景観づくりシステムの開発に係る業務
2 担当所属名
都市計画局広告景観づくり推進室
3 契約締結日
平成28年4月27日
4 履行期間
平成28年4月28日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸御池上る二条殿町552番アジア航測株式会社
6 契約金額(税込み)
23,436,000円
7 契約内容
広告景観づくりシステムの開発業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
価格要素ではなく,制度理解,開発手法,本市行政目的達成のための提案及び実現力等におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要があるため,性質又は目的が一般競争入札に適さないものに該当すると認められるため。
プロポーザルの内容としては,企画提案書,プレゼンテーション及び見積価格を基に,「技術点」,「機能要件点」,「非機能要件点」及び「価格点」を合計し,合計点数が最も高い者を受託候補者とし,契約相手選定基準の作成にあたっては,「プロポーザル等実施手続ガイドライン」
(行財政局財政担当局長決定 平成27年3月2日)に基づいて,2名の外部有識者から事前に意見を聴取した。
なお,履行にノウハウ等が必要なことを理由としていないが,契約の相手方の選考にあたり,広告景観づくりシステムにおいて当室が実現したい機能の実施の可否についての確認は行っており,また,プロポーザルの参加資格要件の1つとして,「地方公共団体において,屋外広告物管理に関するシステム開発業務を受注した実績を有していること。」を挙げたが,これは,本市屋外広告物等に関する条例が他都市と比べて複雑であり,システム化する難易度が高いため,一定以上の屋外広告物行政の知見等を有していることが必要であることを理由とする。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
歴史的景観の保全に関する具体的方策検討業務
2 担当所属名
都市計画局都市景観部景観政策課
3 契約締結日
平成28年7月12日
4 履行期間
平成28年7月13日から平成29年3月15日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
6 契約金額(税込み)
8,089,200円
7 契約内容
(1)「歴史的景観の保全に関する具体的方策(案)」の策定に向けた調整・整理等 (2)「景観情報共有プラットフォーム(仮称)」の構築
(3)有識者会議開催に係る運営等 (4)資料作成
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の受注者は,市民からの提案をできるだけ多く収集・分析し,これまでの調査データ等を踏まえながら,今後の眺望景観の規制方策の調整・整理を行うとともに,これまでに無かった景観に関する情報共有の仕組みを構築する必要があることから,受注者の能力,技術,センス,経験に基づくノウハウ等や有識者会議の開催等の業務を並行して効率的かつ効果的に行うための組織体制が求められる。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
建築計画概要書等窓口閲覧システム構築業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築審査課
3 契約締結日
平成28年8月19日
4 履行期間
平成28年8月20日から平成29年3月15日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659株式会社パスコ
6 契約金額(税込み)
21,060,000円
7 契約内容
建築計画概要書等の各種情報を一元的に管理し,一般市民等が円滑に目的の情報を閲覧できる機能を有するシステムの開発
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
建築計画概要書,定期報告概要書(建築物,建築設備,昇降機等)等の各種情報は現在,京都市建築行政情報システム(以下「Kシステム」という。)で本市職員が使用する端末にて管理している。この多様な情報を一般市民等が自ら検索閲覧できるシステムとするためには,円滑に目的の情報を閲覧できる機能が求められる。この基盤となるKシステムは連日データを更新するため,その更新したデータと迅速かつ確実に連携する必要があることから,Kシステムとの互換性や保守・保障を鑑みて,本システムの開発はKシステムを一部改修することとする。
以上より,本契約は競争入札には適さず,Kシステムの開発及び保守を行っている株式会社パスコのみが業務を遂行できると認められるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
木造住宅耐震改修支援業務
2 担当所属名
都市計画局建築指導部建築安全推進課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番10号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)113,285,000円
7 契約内容
木造住宅耐震化支援事業に関する事務
木造住宅の耐震化に向けた相談対応及び情報発信に関する事務 地域における普及啓発に関する事務
京都市耐震改修促進ネットワーク会議の企画及び運営に関する事務 その他関連する付帯事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐促法」という。)第5条では,都道府県が耐震改修促進計画を定めるよう義務規定を置くとともに,当該計画において,耐震診断・耐震改修の実施目標を達成するために必要と認められる場合は,地方住宅供給公社による建築物の耐震改修等の実施に関する事項を記載できるとしている。(当該計画に公社を規定した場合は,耐促法第30条により,公社が耐震改修等の業務を行えるよう特例措置が規定されている。)
これに基づき,京都府建築物耐震改修促進計画では,京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,京都府・京都市と連携し,住宅の耐震診断・耐震改修の促進を図るとともに,必要に応じて,委託により,住宅等の耐震診断・耐震改修の業務を行うことができることとすると明記されている。また,平成28年度を始期とする新たな京都市建築物耐震改修促進計画においても,住宅の耐震化の促進は,「まちの匠」と呼ばれる大工や左官,建築士などの耐震改修に関わる方々と本市が協働する京都市耐震改修促進ネットワーク会議(以下「耐震ネットワーク」という。)が核となって進めることとし,その耐震ネットワークの拠点を公社が運営する住情報のワンストップ総合窓口の京安心すまいセンターが担うこととしている。
実際に,公社は,住宅の耐震診断・改修を進めるに当たり,以下のとおり事業遂行の適格性を有している。
① 建築士の資格を有する建築技術職員を有しており,支援業務を適確に実施する技術的な基礎,人員体制及び実務経験を有していること
② 地方住宅供給公社法に基づき,本市が100%出資して設立した法人であり,審査・相談を行う機関として公的信用力を持っていること
③ 公社の役員及び職員の構成,支援業務以外の業務の観点から,支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと
また,公社は,平成22年度から「京都市すまい耐震支援窓口」(平成25年からは「京安心すまいセンター」)を設置し,本市からの委託を受け,民間木造住宅の耐震診断・改修を支援する業務を一元的に実施しており,業務遂行の体制を有するとともに,今後も,引き続きその役割が求められている。
以上より,本契約は競争入札には適さず,目的である耐震改修の促進及び本契約の委託内容に照らし,公社はそれに相応する信用,技術,経験などを有していると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
東山区総合庁舎整備工事 ただし,空調熱源設備修繕工事
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
平成28年6月7日
4 履行期間
平成28年6月8日から平成28年8月5日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等滋賀県守山市伊勢町627
川重冷熱工業株式会社
6 契約金額(税込み)
8,283,600円
7 契約内容
東山区総合庁舎のガス吸収式冷温水器修繕工事
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本工事は,東山区総合庁舎のガス吸収冷温水発生機の高温再生器の修繕工事である。当該機器は設置して15年経ち,経年劣化により高温再生器部において真空漏洩を起こし,運転できなくなっている。
当該機器は汎用品ではないため,詳細な製作時のデータを持たない他の製造者に施工させた場合,外観上は組立てができたとしても内部の細かな部品の製作,調整が出来ず,空調熱源機器としての能力が維持できなくなる等の使用に著しい支障が生じる恐れがある。
以上より,本業務を実施できるのは川重冷熱工業株式会社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都未来交通イノベーション研究機構事務局業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都未来交通イノベーション研究機構事務局委託業務コンソーシアム京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428新町アイエスビル
代表 一般社団法人システム科学研究所
6 契約金額(税込み)
7,985,520円
7 契約内容
京都未来交通イノベーション研究機構事務局運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,研究機構の業務を円滑に実施するために,①企業間の大学等とのマッチングによる研究開発カテゴリーの立ち上げ支援,②各研究開発プロジェクトが,国の競争的資金を獲得するにあたって,京都の地域特性を生かした効果的な応募書類を作成するための支援,③研究機構全体の運営,④精度の高い交通データ等を幅広く収集・蓄積し,当該データを研究機構の構成員に提供するものであり,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには,研究内容等の企画立案能力,実施手法の提案,運営体制等,価格その他様々な要素から,契約の相手方を選定する必要がある。そのため,平成27年度に,プロポーザルを実施し,京都未来交通イノベーション研究機構事務局委託業務コンソーシアム代表団体 一般社団法人 システム科学研究所と契約した。ただし,研究機構において,中長期的な研究に取り組む場合,構成員である民間企業や学識経験者とも中長期的な信頼関係の構築が不可欠であることから,研究内容によっては,複数年間,同じ業者と継続して契約することで効果が生まれる可能性があるため,プロポーザルの企画提案要領において,「本市及び受託者が合意した場合には,3年間を限度として1年ごとに更新することがある」と定めている。また,現在契約中の業者は,高い専門知識と幅広い見識を持ち,本業務を円滑に遂行しているという実績がある。
以上より,平成28年度も,昨年度と同じ研究内容について引き続き取り組むため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,京都未来交通イノベーション研究機構事務局委託業
務コンソーシアム代表団体 一般社団法人 システム科学研究所と随時契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅八条口駅前広場エリアマネジメント検討業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256番株式会社関広
6 契約金額(税込み)
29,000,000円
7 契約内容
・京都駅八条口に関するエリアマネジメント会議の運営
・京都駅八条口周辺の車両等の案内誘導,指導・啓発
・京都駅八条口に関する広報
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の履行については,効率的かつ効果的な案内誘導や指導・啓発,駅前広場利用者や関係者に必要な情報を伝達するための高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要がある。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「人と公共交通優先の歩いて楽しい四条通」エリアマネジメント業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月2日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256番地株式会社関広
6 契約金額(税込み)
12,600,000円
7 契約内容
沿道商店街,タクシー業界,物流業界等の関係者との会議において合意形成を図り,整備後の四条通の整序化を目的とした違法駐停車車両や違法自転車走行,違法駐輪への指導啓発活動の実施及び歩行者の安全確保と合わせて,四条通への車両の流入抑制や「人と公共交通優先」の事業理念について広く周知するための広報を実施するもの
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
人と公共交通優先の「歩くまち・京都」のシンボルプロジェクトである四条通の整備では,車線の減少により歩道を拡幅するとともに,車道においては路線バスの円滑な走行の実現を目指している。
この整備の効果を発揮させるためには,違法な駐停車車両や自転車の違法走行・違法駐輪の排除や四条通に目的のない車両の流入抑制など,ソフト対策についても講じる必要がある。
本業務では,沿道商店街,タクシー業界,物流業界等の関係者との会議において合意形成を図り,整備後の四条通の整序化を目的とした違法駐停車車両や違法自転車走行,違法駐輪への指導啓発活動の実施及び歩行者の安全確保と合わせて,四条通への車両の流入抑制や「人と公共交通優先」の事業理念について広く周知するための広報を実施することで,人と公共交通優先の整備理念の効果を発揮するためのエリアマネジメントを行うものである。
本件業務の対象区域である四条通は,平成27年10月末に工事が完成した。整備後の四条通において,駐停車車両や違法自転車走行等の問題が発生した場合,交通状況に多大な影響が生じることとなる。このため,関係者と合意形成を図ったうえで即時的に対策や広報を実施し問題の解決を図ることが必要であることから,これら一連の業務を一括として契約することにより,その効果を
より一層発揮することが見込まれ,効果的に業務を遂行することができる。
以上より,本業務の請負業者としては,効率的かつ効果的な指導啓発活動や,対象に必要な情報を伝達するための高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「歩くまち・京都」公共交通ネットワークの連携強化及びバス・鉄道利用促進等総合対策
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年4月13日
4 履行期間
平成28年4月13日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428番 新町アイエスビル一般社団法人システム科学研究所
6 契約金額(税込み)
7,299,999円
7 契約内容
京都市域における鉄道・バスの利便性向上に係る具体的施策(乗換案内の充実,ダイヤ調整等),京北地域のネットワーク再編,地域交通検討支援アドバイザー派遣等の検討・実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,京都市域における鉄道・バスの利便性向上に係る具体的施策(乗換案内の充実,ダイヤ調整等)について,検討・実施するものである。これらの業務は,鉄道・バス事業者間の連絡調整を図りながら業務を進めることが重要であり,会議等における各交通事業者の意見を的確に把握し,専門的な見地から適切な資料を作成する能力が求められている。
また現在,京北地域においては,ふるさとバス(有償運送事業)のほか,4つのバス事業者等がそれぞれ独自に運行しており,非効率的な運行が見受けられるため,各バス事業者等の調整を図ることにより,効率的で利便性の高い公共交通ネットワークを構築する。各事業者等の意見を調整し,持続可能な公共交通ネットワークを構築するためには,上記業務と同様な能力を求められる。また,上記業務と同様,公共交通の専門的な知識や情報が必要となるため,一括契約することにより,不要な重複を避け,効率化を図ることができる。さらに,京北地域で得られるノウハウや実績を他の地域にフィードバックすることで,さらなる効果が期待できる。
生活交通確保策を検討する地域に公共交通の専門家を派遣する地域交通検討支援アドバイザー派遣についても,京北地域と同様に,公共交通の専門知識等の共有による効率化や他地域で得られたノウハウ等のフィードバックによる更なる効果が見込めることから,一括して契約することとする。
また,本業務を遂行するためには,都市計画と交通計画に精通し,かつ関係者合意形成に優れた建設コンサルタントを選定し契約する必要がある。
以上より,本業務の請負業者としては,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅八条口タクシーショットガン運用委託業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区竹田向代町51番5 京都自動車会館2階京都タクシー業務センター
6 契約金額(税込み)
10,981,548円
7 契約内容
・タクシーショットガンシステムの保守業務
・タクシー乗り場,待機場等の監視業務
・タクシー乗り場使用に関する事務手続き
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,タクシーショットガンの適正な運用を図ることを目的とし,タクシー運転者への指導,監督及び管理を適切に行うことができる者のみが履行可能であり,該当者は,京都タクシー業務センター以外存在しないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
パークアンドライド利用の促進業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年6月20日
4 履行期間
平成28年6月20日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目24番22号いであ株式会社
6 契約金額(税込み)
11,491,200円
7 契約内容
パークアンドライドの認知度及び利用率の向上を目的としたホームページによる情報発信の充実や,観光シーズンにおけるラジオや横断幕等による駐車場への誘導強化及び駐車場の利用状況調査と更なる利用促進案の検討。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,市内への自動車流入抑制を目指し,駐車場事業者等の関係機関との連携の下,パークアンドライドの利用促進につながる施策について,検討・実施・効果検証を行うものである。契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するためには,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要がある。
以上より,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「歩いて楽しいまちなか戦略」調査(その2)業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年6月24日
4 履行期間
平成28年6月24日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町626 烏丸小泉ビル中央復建コンサルタンツ株式会社
6 契約金額(税込み)
8,672,400円
7 契約内容
「歩いて楽しいまちなか戦略」効果検証に係る調査の企画・実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
京都の魅力と活力が凝縮した歴史的都心地区(四条通,河原町通,御池通,烏丸通に囲まれた地区)を中心とした「まちなか」において,四条通の歩道拡幅と公共交通優先化をはじめとする,安心・安全で快適な歩行空間の確保や賑わいの創出など,人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を目指す「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進している。
これまで「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進したことにより,平成26年度に歩いて楽しいまちなかゾーンが歴史的都心地区で完成したことや,平成27年10月には四条通の歩道拡幅が完成するなど,まちなかに変化が生まれてきている。
平成28年度の「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務については,四条通歩道拡幅後の交通状況,まちなかや利用者意識の変化等を統計的に処理し効果検証を行い,その結果も踏まえ,今後の
「歩いて楽しいまちなか戦略」の方向性を諮る会議の企画・運営を行う。併せて,これまでから継続して実施している,タクシードライバーやタクシー利用者に対するモビリティ・マネジメントの実施,歴史的都心地区及びその周辺における物流車両対策等を引き続き推進することで,まちなかの変化を捉え,それに合わせた対策を検討実施していく。これらの業務を遂行するには,都市計画と交通計画に精通し,かつ関係者合意形成に優れた建設コンサルタントを選定する必要があり,また2つの業務は,相互に関連しているため,同一の業者と契約することが望ましい。
以上より,本業務の請負業者については,高い技術力及び幅広い見識が不可欠であり,価格その他様々な要素から契約の相手方を選定する必要があることから,地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
近畿圏総合都市交通体系調査業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年8月9日
4 履行期間
平成28年8月10日から平成29年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町626烏丸小泉ビル中央復建コンサルタンツ株式会社
6 契約金額(税込み)
7,203,600円
7 契約内容
・PT補完調査の実態調査
・PT補完調査と物資流動調査(以下「物流調査」という。)についての調査結果のとりまとめ検討
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
近畿圏内の様々な交通課題を検討し,望ましい総合都市交通体系の確立に資することを目的として,近畿地方整備局(以下「整備局」という。),滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,京都市,大阪市,堺市,神戸市(以下「府県市」という。)及び西日本高速道路等関係機関で構成する京阪神都市圏交通計画協議会(以下「協議会」という。)において,「人」や「物」の動きを中心とした交通実態調査であるPT調査及び物流調査を実施している。
本業務の遂行にあたっては,協議会を構成する整備局ならびに府県市で,事業者選定・契約手続等に関する基本的事項を定めた覚書を締結(平成28年2月29日締結済み)しており,協議会において特定された事業者と整備局及び府県市はそれぞれ契約を行うこととされている。
以上より,本業務に当たっては協議会において特定された事業者でなければ,履行することができないため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
観光地等交通対策業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年8月25日
4 履行期間
平成28年8月25日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目24番22号いであ株式会社
6 契約金額(税込み)
21,481,200円
7 契約内容
・臨時パークアンドライドの検討及び実施
・嵐山交通対策検討及び実施
・東山交通対策検討及び実施
・広報・PRの実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,嵐山地区及び東山地区において,地元住民・商業者,京都府警察等関係機関と連携して交通対策を実施することにより,交通の円滑化と安全快適な歩行空間を創出するものである。本業務の目的である観光地への自動車流入の抑制と公共交通の利用を更に促進するためには,都市計画と交通計画に精通し,かつ関係者合意形成に優れた建設コンサルタントを選定し契約する必要がある。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅南口駅前広場整備工事ただし,タクシー乗降場水切り取付工事
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年8月22日
4 履行期間
平成28年8月25日から平成28年10月24日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市南区八条通大宮西入ル八条町509番2号名工建設株式会社
6 契約金額(税込み)
2,950,560円
7 契約内容
タクシー乗降場上屋とJR東海駅舎間の水切りの設置
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
水切りの設置を行うJR東海駅舎は,新幹線の運行等への影響を抑えなければならない施設であり,JR東海施設や独自の工事ルールに精通した業者でなければ,本工事を履行できないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記のとおり
11 その他
課 長 | 課長補佐 ・ 係 長 | 係 員 | |||
設 計 | 平成28年6月 | 工 期 | 着工命令の日から2箇月以内 | ||
工 事 設 計 書 工事場所 京都市 南 区 東 九 条 室 町 地 先 他 工事名 京 都 駅 南 口 駅 前 広 場 整 備 工 事 ただし, タ ク シ ー 乗 降 場 水 切 り 取 付 け 工 事 ※この工事設計書は秘密情報のため,情報管理の徹底をお願いします。 |
建設リサイクル法
□適用 ■適用外
積算基準
□土木積算基準 ■建築・設備積算基準
設 計 金 額 | |
工 事 費 | \2,970,000 円 |
工 事 価 格 | \2,750,000 円 |
消費税及び地方消費税相当額 | \220,000 円 |
工事設計書A 都市計画局
工 事 設 計 書( 計 画 概 要 )
1 工事名称
京都駅南口駅前広場整備工事
ただし,タクシー乗降場水切り取付け工事
2 工事場所
京都市南区東九条室町地先 他
3 工事概要
既存のタクシー乗降場の上屋に対して水切りの取付けを行う(3棟)
4 工期
着工命令の日から2箇月以内
工事内訳 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
直接工事費 | ||||
建築工事 | 1 | 式 | 1,463,484 | |
計 | 1,463,484 | |||
共通費 | ||||
共通仮設費 | 1 | 式 | 654,546 | |
現場管理費 | 1 | 式 | 346,933 | |
一般管理費等 | 1 | 式 | 285,037 | |
計 | 1,286,516 | |||
工事価格 | 1 | 式 | 2,750,000 | |
消費税等相当額 | 1 | 式 | 220,000 | 消費税率 8 % |
工事費 | 1 | 式 | 2,970,000 | |
建築工事 種目別内訳 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
建築工事 | 1 | 式 | 1,463,484 | |
計 | 1,463,484 | |||
建築工事 科目別内訳 3
建築工事 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
直接仮設 | 1 | 式 | 212,860 | |
防水 | 1 | 式 | 142,664 | |
金属 | 1 | 式 | 1,107,960 | |
計 | 1,463,484 | |||
建築工事 中科目別内訳 4
建築工事 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
直接仮設 | 1 | 式 | 212,860 | ||
計 | 212,860 | ||||
防水 | 1 | 式 | 142,664 | ||
計 | 142,664 | ||||
金属 | 1 | 式 | 1,107,960 | ||
計 | 1,107,960 | ||||
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅南口駅前広場整備工事設計業務委託ただし,道路内建築物等変更設計業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年6月1日
4 履行期間
平成28年6月1日から平成28年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル2帖半敷町646パシフィックコンサルタンツ株式会社
6 契約金額(税込み)
17,820,000円
7 契約内容
・貸切バス乗降場上屋設計
・バイク駐輪場上屋設計
・バス停上屋(増築)設計
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当社と契約した場合,既往の検討結果に基づく資料等のとりまとめにかかる人件費等に重複が生じず,効率的に業務が執行されるため,他の者と契約を締結する場合に比べ,著しく有利な価格で契約を締結することが可能であるため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第7号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
安心すまいづくり推進事業に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番10号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
60,100,000円
7 契約内容
(1)すまいに関する総合的な相談業務
(2)すまいに関する普及啓発業務
(3)住情報発信業務
(4)住情報施策に関する調査・研究
(5)分譲マンション建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣制度運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,住宅に関する多様な分野の情報発信を行うとともに,市民に寄り添った住宅相談や住宅に関する講座等の実施や住宅支援に係る事業の受付の実施等により,住宅に関するワンストップ窓口として,誰もが安心して住み続けられるすまいづくりを継続的に支援する必要がある。
そのため,受託者は,①住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること,②公平かつ公正に住情報を提供でき,住宅セーフティーネットとしての住宅相談に必要な公的な信用力を持っている,③住宅に関する総合的なワンストップ窓口として,一元的かつ横断的な対応を行い,継続的かつ総合的な業務遂行能力を有すること,という3つの条件をすべて満たしている必要がある。
京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,賃貸住宅の供給,管理等の実績による住宅に関する幅広い知識や,建築・不動産等の関係団体とのネットワークを通じた情報収集能力を活かし,効率的かつ効果的な業務遂行を行える体制を有し,上記の①③を満たす。また公社は,地方住宅供給公社法に基づき,地方公共団体のみが出資し,国土交通大臣の認可を受けて設立した法人であるため,②を満たし,全ての条件を備える事業者が公社の他に存在しない。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
地域優良賃貸住宅制度に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番10 号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
35,161,560円
7 契約内容
(1)地域優良賃貸住宅の普及啓発及び情報提供に関すること。
(2)地域優良賃貸住宅の供給計画に係る書類の受付及び指導に関すること。
(3)地域優良賃貸住宅の供給計画及び賃貸計画に従った適正な管理が行われるための管理状況の把握,管理に係る助言及び指導に関すること。
(4)地域優良賃貸住宅の利子補給に係る書類の受付及び指導に関すること。
(5)地域優良賃貸住宅の家賃補助に係る書類の受付,指導及び保管に関すること。
(6)地域優良賃貸住宅の入居希望者の資格審査及び選定に関すること。
(7)その他前各号に掲げる事項に付帯すること。
8 随意契約の理由
(1)制度普及啓発及び情報提供について
京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は全ての地域優良賃貸住宅の管理業務者として,本市は制度の実施主体として,制度の普及に努めているが,両事業者が行う広報・広告・宣伝は不可分のものであり,公社が委託先であれば,これらの業務を効率的に実施できる。
(2)家賃補助に係る書類の受付及び指導について
公社は,オーナーとの管理委託契約により,全住宅の契約家賃等に係る情報を把握しているほか,入居者との賃貸借契約により,全入居者の家賃(入居者負担額)に関する情報を把握しているため,家賃補助に係る事務を効率的かつ円滑に実施できる。
(3)入居希望者の資格審査及び選定について
運用通達(平成5年7月30日付け建設省住宅局長運用通達1(2)①ⅷハ)において,「入居者の募
集及び選定の手続のうち少なくとも入居者の資格審査及び選定については,その公正を担保するため地方住宅供給公社,地方住宅センター等で都道府県知事が定める者に委託して行うこととすること。」と規定されており,これに該当する団体は,本市では公社のみである。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
既存住宅の省エネリフォーム支援事業に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅政策課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番10号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)13,200,000円
7 契約内容
・既存住宅の省エネリフォーム支援事業の問合せ及び相談対応に関する業務
・既存住宅の省エネリフォーム支援事業の申請受付及び審査に関する業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の受託者は,①市民の利便性が高い場所に市民向け窓口を設置できる事務所を有し,かつ,助成制度に係る事務を円滑に遂行できる体制を有していること,②住まいに関する専門的な知識を有し,市民の問合せに対して適切に回答ができるとともに,住宅に関する幅広い知識や情報収集能力を有すること,③公的な信用力を持ち,公平かつ公正な立場で書類の受付,審査,相談を行うことができること,④市民サービスの向上と,リフォームの一層の促進のため,耐震改修支援事業及び自立分散型エネルギー利用設備設置助成制度とのワンストップ窓口を設置・運営できること,という4つの条件をすべて満たしている必要がある。京都市住宅供給公社(以下,「公社」という。)はこれらの条件を満たしており,また,公社以外に,これらの条件を満たす主体はない。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市市営住宅の管理に関する協定
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
平成28年4月1日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番10 号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
4,288,592,000円
7 契約内容
京都市市営住宅の管理代行及び公金収納委託
8 随意契約の理由
本市では,業務の効率化を図ることを目的に,管理代行制度を活用する。
管理代行者は,公営住宅法第47条第1項により,本市を所管区域とする京都府,京都府住 宅供給公社又は京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)に限定され,京都府及び京都府住宅供給公社には代行の意志がないため,公社に限定される。
なお,家賃等の収納に関する業務や公営住宅以外の住宅は管理代行制度の対象外であるが,公営住宅と混在している団地があり,業務上も密接な関わりを持っていることから,一部の業務や一部の住宅の管理を公営住宅と切り離して別の団体に委託して行うことは,極めて非効率的である。
以上のことから,本業務を実施できるのは,公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
被災者向け住宅情報センター運営に関する業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結日
(当初) 平成28年4月1日
(変更後)平成28年4月20日
4 履行期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番10号京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(当初) 10,497,746円
(変更後)15,492,242円
7 契約内容
(当初) 被災者向け住宅情報センター運営業務
(変更後)当初契約の一部を変更し,委託業務の対象に熊本地震被災者への住宅の提供に関する業務を加える
8 随意契約の理由
被災者に対しての避難先としての住戸の提供は緊急を要するものであることから,委託先には被災者への住宅提供を,公営住宅・民間住宅(市民等から無償で借り上げた住宅をいう。)の別を問わず,ワンストップで実施し迅速に対応する能力が必要である(公営住宅の提供に当たっては,火災等被災者を含め本件委託業務の対象となる被災者すべてに迅速に対応する能力が求められる。)。
一方で,京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)は,公営住宅法第47条第1項の規定に基づき,本市公営住宅の管理業務(管理代行)を行っている。この管理代行は,公営住宅の管理権限
(入居者の募集・決定,清掃・修繕等の維持管理等)を事業主体である本市に代わって行うものであり,被災者を含めた公営住宅への入居希望者に対し,公営住宅住戸の提供を行う業務の実施にあたり,提供住戸の選定修繕から維持管理までの業務を既存の居住者との調整や住環境の維持を含めて実施できるのは,公社のみである。
以上より,本業務を実施できるのは公社のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
八条市営住宅全棟建替事業における事業手法の検討等アドバイザリー業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成28年6月1日
4 履行期間
平成28年6月2日から平成30年3月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市中央区石町一丁目1番1号 天満橋千代田ビル2号館5階株式会社 地域経済研究所
6 契約金額(税込み)
26,784,000円
7 契約内容
京都市八条市営住宅において,PFI手法等の民間活力の導入による全棟建替事業を行うに当たり,事業手法や事業内容,事業者の選定等に関わる詳細な検討を行うとともに,各種の具体的な手続きに関する支援等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の実施に当たっては,財務,法務,技術等に関する多岐に渡る検討を行って,的確な事業スキームを提案し,要求水準等をまとめることが求められる。したがって,受託者が持つ知識や経験に基づくノウハウ等を事前に把握し,その優劣をもって評価すべきものであることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により受託候補者選定員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
楽只市営住宅新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成28年9月1日
4 履行期間
平成28年9月1日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番1号公益財団法人 京都市埋蔵文化財研究所
6 契約金額(税込み)
36,925,200円
7 契約内容
新棟建設予定地における埋蔵文化財の発掘調査,発掘調査により出土した遺構及び出土品の整理,報告書の作成等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所は,埋蔵文化財発掘調査に関する知識が豊富であり,調査員数も多く,他の学校施設整備に伴う埋蔵文化財発掘調査の実績がある。
市内で継続して発掘調査を実施している他の発掘調査機関に意向確認を行った結果,受注の能力及び意向はないことを確認した。
以上より,本業務を実施できるのは。公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所のみであるため,競争入札には適さず,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
醍醐南市営住宅耐震改修及びエレベーター設置工事に係る入居者負担軽減対策業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成28年6月30日
4 履行期間
平成28年6月30日から平成29年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区向島二ノ丸町68番251号株式会社太田工務店
6 契約金額(税込み)
32,500,000円
7 契約内容
醍醐南市営住宅耐震改修及びエレベーター設置工事に係る入居者負担軽減対策業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該業務は,工事の進捗に合せて効率的に実施する必要があり,実施に当たっては住民からの苦情対応や防犯体制の徹底等を行う必要があるが,工事請負業者が実施することで管理における効率化が図られ,かつ,住民対応の窓口の一本化による混乱の防止にも資する。
以上より,本業務を実施できるのは,工事請負業者である株式会社太田工務店のみであるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「スローライフ京都」大作戦推進業務(その3)
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成28年7月22日
4 履行期間
平成28年7月22日から平成29年2月10日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目10番1号株式会社創建
6 契約金額(税込み)
6,836,400円
7 契約内容
市民とともに環境に優しいライフスタイルを目指すMM(モビリティ・マネジメント)の実施
ア 自動車教習所と連携したMM
イ 自動車運転による事故の多い高齢者への免許返納を促すMMウ 市民とのコミュニケーションによるMM
交通事業者と連携したMM
企業や職場における交通マネジメントを見直すMM
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
「歩くまち・京都」総合交通戦略では,既存の公共交通を再編強化し,使いやすさを世界トップレベルにする「既存公共交通」の取組,歩く魅力を最大限に味わえるよう歩行者優先のまちをつくる「まちづくり」の取組,歩いて楽しい暮らしを大切にするライフスタイルに転換する「ライフスタイル」の取組の3つの柱の相乗効果により,「歩くまち・京都」の実現を目指している。
このうち,「ライフスタイル」の取組では,市民・観光客,そして事業者,行政が一体となって,人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を実現するための行動規範となる「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発を強力に推進すること,また,市民の意識と行動に直接働きかけ,過度なクルマ利用を控え,歩くこと,公共交通等を利用することへの転換を促す取組であるコミュニケーション施策(モビリティ・マネジメント)を,「スローライフ京都」大作戦として推進していくこととしており,市民のライフスタイルの中で交通行動の変化を意識づけるため,あらゆる機会を捉え,重層
的・複合的に情報提供等のモビリティ・マネジメントを実施していくものである。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないものに該当すると認められるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により,受託候補者選定会議において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他