⑤ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を活用した広報活動の実施
平成31年度生活困窮者自立相談支援事業関連講座「転職カフェ」委託業務仕様書
業務名称 生活困窮者自立相談支援事業関連講座「転職カフェ」履行期間 契約締結日から平成32年(2020年)3月31日までとする履行場所 発注者及び受注者の相互の取り決めによる場所
1.事業の趣旨
本事業は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号(以下「法」という。)の規定に基づき、法第3条第2項に規定する「生活困窮者自立支援事業」を実施するものである。
就労経験の少ない生活困窮者の中には、就労の見込があっても、単に就労に必要な専門的技能・知識が不十分なだけでなく、生活習慣上問題を抱えている場合や、対人能力、社会適応能力等の点で改善が必要だが、必要なサポート・情報を得られていない場合が少なからず見られる。
そこで、生活困窮者の発見・把握という包括的な支援の「入口」として、主として 30 代~50 代の非xx雇用で働いている女性、求職中の女性、転職を考えている女性、シングルマザー、結婚・出産による離職から再就職を希望する女性求職者等を対象に、気軽に参加しやすい「カフェ」方式の講座を実施する。講座では、様々な分野のロールモデルに出会い、お互いに仕事・結婚・出産・育児・介護などについて語りあうことで、今後の自分のキャリアを見つめ直す機会を提供する。また、就職活動を考えている人には、自立相談支援機関(豊中市くらし再建パーソナルサポートセンター)の相談・登録へつなぎ、各種プログラムを利用しながら就職を支援する。
2.委託業務内容
本事業の実施にあたっては、「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)」中「自立相談支援事業の手引き」によるものとし、以下の業務を行うもの。
(1)委託内容
① 連続講座の企画にかかる業務
② 連続講座内容の構成及びテキスト作成・印刷
③ ファシリテーター及びゲストスピーカーの手配(xxx及び旅費等の支払い)
④ 参加者募集のためのチラシの作成・印刷
⑤ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を活用した広報活動の実施
⑥ 参加希望者の受付・参加者名簿の作成。一時保育利用希望者の受付。
⑦ 講座の運営(会場手配、会場設営、受付、進行、撤収作業)
⑧ 一時保育にかかわる事項(保育室・保育者の手配、保育料の徴収・支払い等)については、別途発注者及び受注者で調整のうえ実施
⑨ その他、上記各号に関連する業務で市が指定するもの
(2) 事業内容
① 対象者 豊中市在住及び在勤者
② 実施期間 契約締結日から平成32年(2020年)3月31日まで
※原則として、月曜日から金曜日の夜間や土曜日など在職者が参加しやすい時間帯に実施し、1回あたりの時間については
2時間とする。
③ 開催場所 発注者及び受注者の相互の取り決めによる場所
④ x x
・ファシリテーターによるオリエンテーション、講座の進行管理
・ゲストスピーカーによる体験談
・ゲストxxxxxとの対話
・グループワークによる参加者同士の交流
・ファシリテーターによる総括及び支援機関等地域の社会資源に関する情報提供
なお、講座終了後に参加者は次の目的を達成できるように、講座の企画・運営、ファシリテーター及びゲストスピーカーの選定を行うこととする。
・サポート情報を得る
・自分の応援団に出会う
・ロールモデルに出会う
・語り合える人と出会う
・仲間に出会う(つながり・支えあいのきっかけづくり)
⑤ 実施回数
連続講座を3ターム以上実施し、1連続講座あたりの実施回数は3回以上を目安とすること。
⑥ 募集定員
1連続講座をあたりの定員20名程度
⑦ ファシリテーター及びゲストスピーカーの手配
講座を実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた者を選定すること。
*ファシリテーターには、生活困窮者自立支援法の趣旨を理解し、本事業の対象者である女性求職者の支援に精通している者を選定すること。
*ゲストスピーカーには、非xx雇用からxx雇用、異業種間の転職経験者のほか起業経験者とし、参加者にとってのロールモデルとなり得る者を選定すること。
⑧ チラシなどの作成
参加者を募集するためのチラシを作成すること。参加者の主なターゲットを意識しながら、対象者の行動を促すようなキャッチコピーやデザインを盛り込んだものをくらし支援課に相談しながら作成すること。また、必要に応じ、くらし支援課と協議のうえ、掲示用のポスターも作成すること。
なお、市の施設への配架・掲示依頼や作業はくらし支援課が行う。
そのほか、より多くの市民に周知を図るため、SNSや求人広告誌等を活用した広報活動についても1つ以上の手法について実施すること。なお、市の広報誌やホームページへの掲載はくらし支援課が行う。
⑨ その他
・参加者の状況を常に確認し、必要に応じて参加者への声かけやエンパワメントを行うこと。
・連続講座開催期間中に、豊中市くらし再建パーソナルサポートセンターのコーディネーターと参加者が交流できる場を設定し、相談・支援へのつなぎを実施すること。なお、その手法については、くらし支援課と協議のうえ決定すること。
3.業務報告等
(1)報告書の提出
①提出する報告書には次の内容を記入すること。 1)講座ごとの開催日時、内容、参加人数
2)期間中の実参加人数、延べ参加人数
3)参加者アンケートの集計結果等
②責任者は、報告書に必要事項を記入し、受託業務終了後に発注者に提出すること。
4.個人情報の取扱い等
① 個人情報を取り扱うときは、「個人情報取扱特記事項」を守ること。なお、個人情報保護の観点から受託者は、『誓約書』を提出すること。
② 事業の再委託(相談者の自立支援にとって最適な外部機関につなぐことを除く。この場合にあっては、相談者の同意を得ることを原則とする。)は原則禁止することとし必要がある場合は市と協議するものとする。
③ その他、事業の実施に際しては市の指示に従うこと。
5.関係書類の保存等について
① 受託者は、委託事業に関する書類等については、事業終了後、市に対して提出すること
② 受託者は、委託事業に関する書類(領収書等の各種証拠書類)については、事業終了後5年間保存すること
6.その他
その他詳細については、市と本事業の委託契約を締結する際に別途協議する。
個人情報取扱特記事項 ( * 該当する契約の場合のみ)
(基本的事項)
第1 受託者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、 この契約による事務の実施に当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう、 個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は 、個 人情報の安全管理について 、内 部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受託者は、 個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、 書面により豊中市 に報告しなければならない。
2 受託者は、 作業責任者を変更した場合は、 速やかに書面により豊中市に報告 しなければならない。
3 作業責任者は、 特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、 この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、同様とする。
(教育の実施)
第5 受託者は、 個人情報の保護、 情報セキュリティに対する意識の向上、 特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受託者は、 豊中市の承諾がある場合を除き、 この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 豊中市は、 前項の承諾をするに当たっては、 少なくとも、 別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受託者は、 本委託業務を派遣労働者、 契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、 豊中市に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果 について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受託者は、 この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失 又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおりとす る。
(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定並びにその状況の台帳等 への記録
(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人
情報の保管
(3) 個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、 所属名、役職等を記したもの)の着用
(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保 護措置
(6) 個人情報を移送する場合の、 移送時の体制の明確化
(7) 個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及 びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8) 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報 を扱う作業の禁止
(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケー ションのインストールの禁止
(10) その他、 委託の内容に応じて、 個人情報保護のための必要な措置
(11) 上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 受託者は、 この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 10 受託者は、 豊中市の指示がある場合を除き、 この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、 又は豊中市の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 11 受託者は、 豊中市の承諾がある場合を除き、 この契約による事務を行うために豊中市から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、 又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第 12 受託者は 、こ の契約による事務を処理するために 、豊 中市から提供を受け、又は受託者自らが収集し、 若しくは作成した「 個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに豊中市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、豊中市が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第 13 受託者は、 この契約による事務に関して知り得た個人情報について、 保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、 又は消去しなければならない。
(調査)
第 14 豊中市は、 受託者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 15 受託者は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれのあること
を知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第 16 豊中市は、 受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、 この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第 17 受託者は、 本特記事項に定める義務に違反し、 又は怠ったことにより 豊中 市が損害を被った場合には、 豊中市にその損害を賠償しなければならない。