Contract
(契約項目表)
1.甲 | 国立大学法人小樽商科大学 | ||
2.乙 | |||
3.題目 | |||
4.目的 | |||
5.実施形態 | |||
6.学術コンサルタント | 氏名 | 所属 | 職名 |
※担当者が複数の場合は代表者を決定し、氏名の後ろに※印を付すこと。 | |||
7.実施場所 | 小樽商科大学大学〇〇〇〇〇〇 | ||
8.学術コンサルティング料 (消費税額及び地方消費税額を含む) | 区分 | 乙 | |
① 指導料 | 〇〇〇〇〇円 | ||
② 必要経費 | 〇〇〇〇〇円 | ||
③ 間接経費 ※(①+②)×30% | 〇〇〇〇〇円 | ||
合 計 | 〇〇〇〇〇円 | ||
9.秘密保持義務有効期間 (第7条第4項) | 本契約が終了した日の翌日から起算して3年間 | ||
10.契約期間 (第14条第1項) | 本契約締結日 から 年 月 日まで |
甲及び乙は、甲が乙の委託を受け、上記契約項目表に記載の学術コンサルティング(以下「本学術コンサルティング」という。)を実施するにつき、次の各条の通り学術コンサルティング契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
甲 北海道小樽市緑3丁目5番21号国立大学法人小樽商科大学
契約担当役
事務局長 ○ ○ ○ ○ 印
乙 (住所)
(名称)
(署名者) 〇 〇 〇 〇 印
(学術コンサルティングの実施)
第1条 甲は、乙に対して、本学術コンサルティングを実施するものとする。ただし、契約項目表7に記載の実施場所については、甲が必要と認める場合は、乙の指定する場所で実施することもできるものとする。この場合の旅費、交通費等(宿泊費を含む。)は、乙が負担するものとする。
(学術コンサルティング料の納付)
第2条 乙は、表記契約項目表8に掲げる学術コンサルティング料を、甲が発行する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに納付しなければならない。
2 乙は所定の支払期限までに前項の学術コンサルティング料を納付しないときは、支払期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5パーセントの割合で計算した延滞金を付加して納付しなければならない。
3 乙から納付された学術コンサルティング料は、原則として、乙に返還されないものとする。ただし、xがその責に帰すべき事由により、本学術コンサルティングの全部又は一部を提供することができなかった場合、学術コンサルティング料のうち指導料及び必要経費については、この限りでない。
(学術コンサルティング料により取得した設備等の帰属)
第3条 乙から納付された必要経費により、甲が本学術コンサルティングを実施するために取得した機器及び設備その他の物品の所有権は、甲に帰属するものとする。
(学術コンサルティングの中止又は期間の変更)
第4条 乙は、乙の都合により一方的に本学術コンサルティングを中止することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、相手方と協議の上、本学術コンサルティングを中止し、又は本学術コンサルティングの期間を変更することができる。
3 甲は、学術コンサルタントの退職又は他機関への異動により、本学術コンサルティングの実施の継続が困難になったときは、乙と協議した上で、本学術コンサルティングを中止することができる。
4 前2項の場合において、甲及び乙は、本学術コンサルティングの中止、又は本学術コンサルティングの期間の変更に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失等について、何ら責任を負わないものとする。
5 本学術コンサルティングの延長により受領済みの学術コンサルティング料に不足が生じるおそれが発生した場合、甲は、直ちに乙にその旨を通知し、乙は、甲と協議の上、不足する学術コンサルティング料を負担するか否かを決定するものとする。
(知的財産権の取扱い)
第5条 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、別途甲乙協議して決定するものとする。
(甲の権利の留保)
第6条 甲及び乙は、本学術コンサルティングに用いた技術、知見、知識、情報及びこれらに類するもの(以下「情報等」という。)にかかる全ての権利(知的財産権を含む。)は甲に留保
され、甲は情報等の処分、使用等について何らの制限も課されないことを確認する。
2 本学術コンサルティングの実施による甲の乙に対する情報等の開示又は提供は、いかなる権利の譲渡、実施権の許諾又は使用の許諾等を伴うものではないことを確認する。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、本学術コンサルティングの実施に当たり相手方より提供又は開示を受けた技術上及び営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨明示されたもの及び口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方より通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について適切に管理し、相手方の書面による同意を得ることなく、本学術コンサルタントその他の本学術コンサルティングを実施するた
めに必要最小限の自己の教職員又は役員及び従業員(以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外の者に開示又は提供してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受
領者がその所属を離れた後も含め、秘密に保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外する。
(1)開示され又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示され又は知得した時点において、既に公知となっている情報
(3)開示され又は知得した後に、自己の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から、自己が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)秘密情報によることなく、独自に開発又は取得したことを証明できる情報
2 甲及び乙は、法令又は裁判所、監督官庁その他公的機関の裁判、規則若しくは命令に基づき開示を求められたときは、前項の規定にかかわらず、必要かつ最小限の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。ただし、甲又は乙は、かかる公表又は開示を行う場合には、その旨を遅滞なく相手方に対して通知するものとする。
3 甲及び乙は、相手方の秘密情報を本学術コンサルティング以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前3項の規定は、本契約終了後も、表記契約項目表9に記載の期間、有効に存続するものとする。ただし、甲及び乙は、書面による合意の上、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
(公表等)
第8条 甲及び乙は、本学術コンサルティングの事実について公表を希望するときは、事前に相手方と協議し合意した上で、公表を行うことができる。
2 甲及び乙は、本学術コンサルティングにおいて得られた成果について、事前に相手方と協議し、その発表を行うことができる。
(非保証及び免責)
第9条 甲は、本学術コンサルティングを実施した結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保証をしないものとする。
2 本学術コンサルティングに関連した、乙による商品の販売、役務の提供、又はその他の行為によって乙又は第三者に損害が発生した場合でも、甲は乙又は当該第三者に対し、一切の責任を負わないものとする。
3 甲及び乙は、本契約の締結及び本学術コンサルティングの実施が、その後の共同研究、実施
許諾等のいかなる取引又は契約等を約するものではないことを確認する。
(名称等の使用の禁止)
第10条 乙は、甲の名称、略称、xxx等を、甲の事前の書面による同意なくして、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。なお、甲の役員又は職員(学術コンサルタントを含む。)の氏名等を使用する場合についても、同様とする。
(契約の解約)
第11条 甲は、乙が第2条第1項に従って、学術コンサルティング料を所定の支払期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、当該期間内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
(1)本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)本契約に違反したとき
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告をせずに本契約を解除することができる。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(2)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本条に定める解除権の行使は、損害賠償の請求をすることを妨げない。
(損害賠償)
第12条 甲又は乙は、前条第1項から第3項に掲げる事由又は相手方の故意若しくは重大な過失によって、損害を被ったときは、相手方に対し損害賠償を請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら並びに自己の役員及び使用人が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
(3)自ら又は第三者を利用して、次の行為を行わないこと。イ 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
3 甲又は乙は、前項により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。この場合、かかる解除により自らに損害が生じたときは、当該相手方はその損害を賠償するものとする。
(契約の有効期間)
第14条 本契約の有効期間は、表記契約項目表10に定める期間とする。ただし、第4条の規
定により中止若しくは期間の変更がされたとき、又は本契約が解除されたときは、この限りではない。
2 本契約の失効後も、第2条第3項、第3条、第4条第4項、第5条から第10条、第12条、第13条、第15条及び第16条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅す るまで有効に存続する。
(協議)
第15条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第16条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする札幌地方裁判所小樽支部の管轄に属する。
(以下、余白)