All Nippon Hotel Association
一般社団法人 全日本シティホテル連盟
一般社団法人 全日本ホテル連盟
定 款
All Nippon Hotel Association
全日本シティホテル連盟
一般社団法人
全日本ホテル連盟
(名称)
第 1 章 総則
第 1 条 この法人は、一般社団法人全日本シティホテル連盟(以下「本連盟」
という。)と称する。
ぜんにっぽん
第 1 条 この法人は、一般社団法人全日本ホテル連盟(以下「本連盟」という。)
と称する。
(事務所)
都品川区に置く。
第 2 条 本連盟は、主たる事務所を東京
千代田区に置く。
(目的)
第 2 章 目的及び事業
第 3 条 本連盟は、健全、快適、安全安心で、効率的なサービスをそれに相応する料金で提供するホテル(以下「シティホテル」という。)の施設、接遇の改善、経営の合理化を図り、内外旅行者の利便を増進するとともに、我が国観光
事業の健全な発展と国際親善に寄与することを目的とする。
第 3 条 本連盟は、時代のニーズを捉え、革新性をもって、会員ホテルの価値向上を支援すると共に、観光立国の実現と地域の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)シティホテルの施設、接遇の改善及び経営の合理化等に関する調査研究及び指導
(2)シティホテルに関する情報の内外への提供
(3)シティホテル従業員の資質の向上
(1)加盟ホテルの施設、接遇の改善及び経営の合理化等に関する調査研究及び指導
(2)加盟ホテルに関する情報の内外への提供
(3)加盟ホテル従業員の資質の向上
(4)内外の宿泊サービスに関する情報、資料の収集及び提供
(5)関係官庁及び関係機関との連絡協調
(6)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
(本連盟の構成員)
第 3 章 会員
第 5 条 本連盟の会員は、次の通りとする。
(1)正会員
(2)名誉会員
(3)賛助会員
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第 6 条 正会員は、ホテルから施設代表者として届出がある者(1 ホテルにつき 1 名)であって、ホテルにおいて一定の施設及び設備を有し、社会的信頼が篤く、本連盟の目的に賛同し、ホテルを経営する者等につき理事会において審査し承認を得たものとする。
2 名誉会員は、本連盟に功労があり、又はホテル業に関する学識経験を有する者であって、代表理事が推薦し理事会において承認を得たものとする。
3 賛助会員は、本連盟の目的に賛同し、その事業を賛助する者であって、理事会において承認を得たものとする。
(経費の負担)
第 7 条 本連盟の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 前項により正会員及び賛助会員が支払った金銭は、返還しないものとする。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本連盟の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき
(2)本連盟の定款その他の諸規定を守らず、又は社員総会の決議を無視する行為があったとき
(3)第 7 条の支払い義務を履行しなかったとき
(会員資格の喪失)
第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(権利の喪失)
第 11 条 会員の資格を失った者は、会員としての一切の権利を失い、既に納入
した金銭その他本連盟の資産等に対して、何らの請求をすることができない。
(構成)
第 4 章 社員総会
第 12 条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13 条 社員総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事の報酬等の額
(4) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び事業報告の承認
(5) 当該事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 14 条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回、事業年度終了後 3 箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 すべての正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 16 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第 17 条 社員総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 18 条 社員総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1
項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 社員総会に出席できない表決権者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決議し、又は他の出席議決権者に議決権の行使を委任することができる。この場合には、その者は、出席したものとみなす。
(議事録)
第 19 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第 20 条 本連盟に、次の役員を置く。
15
(1) 理事 5 名以上 17 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち 6 名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 21 条 理事及び監事は、社員総会において会員及びホテル業に関し学識経験を有する者のうちから選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により選定する。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本連盟を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本連盟の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本連盟の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事及び監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第 25 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対し ては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める 報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員は、会務のために費やした実費又は手当を支給されることがある。
(名誉会長)
第 27 条 本連盟に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、社員総会の同意を得て、諸規定で定める本連盟会長経験者のう
ちから代表理事が推挙する。
3 名誉会長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の機関ではなく、同法上の機関の権限に抵触しない。
(顧問、参与及び相談役)
第 28 条 本連盟に、任意の機関として、顧問、参与及び相談役を総数10名以内で、置くことができる。
2 顧問、参与及び相談役は、理事会の同意を得て、代表理事が委託する。
3 顧問、参与及び相談役は、代表理事の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問、参与及び相談役は、無報酬とする。
(構成)
第 6 章 理事会
第 29 条 本連盟に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本連盟の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 31 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96
条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第 34 条 代表理事は、本連盟の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を得て、委員会を置くことができる。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、代表理事が別に定める。
第8章 事務局
(事務局)
第 35 条 本連盟に、事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、理事会の決議を得て、代表理事が定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第 36 条 主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な書類及び帳簿
第9章 支部
(支部)
第 37 条 本連盟は、理事会の決議により支部を置くことができる。
2 支部の運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める支部に関する規程による。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第 38 条 本連盟の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 本連盟の事業計画書及び収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し理事会の決議を得て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 40 条 本連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第11章 定款の変更及び解散等
(剰余金の処分)
第 41 条 本連盟は、剰余金の分配を行うことはできない。
(定款の変更)
第 42 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 43 条 本連盟は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
45
第 44 条 本連盟の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 雑則
(規程)
46
第 45 条 この定款で定めるもののほか、本連盟の運営上に必要な規程は理事会の決議を得て、代表理事が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本連盟の最初の代表理事はxxxxとxxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 38 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
令和 3 年 3 月改定