2. 乙は、日本国内のみならず世界中において、前項のPOD出版、電子出版する権利(以下、
応 募 作 品 規 約
ゴマブックス新人賞応募作品について、応募作品の著作権者を甲とし、出版者 ゴマブックス株式会社 を乙とし、以下のように定める。
第 1 条(出版権の設定)
1. xは、表記の著作物(以下「本著作物」という)の出版権を乙に対して設定する。
2. 乙は、本著作物を出版物(以下「本出版物」という)として複製し、頒布する権利を専有する。
3. xは、xが本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。
第 2 条(プリント・オン・デマンド、電子出版xx)
1. 甲は乙に対して、本著作物を日本国内のみならず世界中において、①インターネット・携帯電話その他情報通信ネットワークを通じて複製・頒布・自動公衆送信すること、②パソコン、携帯電話、PDAなど電子書籍閲覧用端末での閲覧に供する電子書籍ファイル、また、プリント・オン・デマンド(以下、「POD」という)ファイルとして編集し、電子書籍販売店、また、 AmazonなどのPOD販売店が指定するファイル形式に加工すること、③上記②で編集加工された電子書籍、また、PODを販売店を通じて販売すること、④その他電子媒体上に複製・頒布・自動公衆送信すること(以下、「電子出版」といい、電子出版により生じた成果物を
「電子出版物」という)を非独占的に許諾する。
2. 乙は、日本国内のみならず世界中において、前項のPOD出版、電子出版する権利(以下、
「電子
出版権」という)を有する。
3. 甲は乙に対して、データのオーサリング、配信業務、POD、電子出版物のアーカイブ、流通、決済を、乙
の指定する者に委託することを許諾する。
第 3 条(出版権の存続期間)
第1条および第2条により設定された乙の出版権は、第 20 条および第 21 条に定めるこの契約の有効期間中存続する。
第 4 条(排他的使用)
1. 甲は、この契約の有効期間中に、本著作物の全部もしくは一部を転載ないし出版せず、あるいは他人をして転載ないし出版させない。
2.前項の規定にかかわらず、甲乙同意のうえ本著作物を他人に転載ないし出版させる場合、甲はその処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第 5 条(類似著作物の出版)
甲は、この契約の有効期間中に、本著作物と明らかに類似すると認められる内容の著作物もしくは本著作物と同一書名の著作物を出版せず、あるいは他人をして出版させない。
第 6 条(原稿引渡し)
甲は、ゴマブックス新人賞として応募した時点での本著作物の原稿データ(原図・原画・写真などを含む)を乙に引渡す。
第 7 条(内容の責任)
1.xは、本著作物が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2.本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、xはその責を負う。
第 8 条(校正の責任)
本著作物の校正に関しては甲の責任とする。ただし、甲は、乙に校正を委任することができる。本著作物が 200 ページに収まらない場合、甲は作品を分冊することに承諾する。
第 9 条(著作者人格権の尊重)
乙が出版に適するよう本著作物の内容・表現またはその書名・題号に変更を加える場合には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。
第 10 条(著作者人格権の尊重の免責)
xは、次の場合、第9条に記した著作者人格権を行使しない。
① 乙が甲の創作した著作物を翻案する場合
② 乙が甲の創作した著作物を翻訳する場合
③ 乙が甲の創作した著作物を電子出版する際、必要な範囲において、修正・編集・改変・追加する場合
第 11 条((C)表示)
乙は、甲の権利保全のために所定の位置に(C)、甲の氏名、第一発行年を表示する。
第 12 条(定価・造本・部数等)
乙は、本出版物の定価・造本および宣伝・販売の方法を決定する。
第 13 条(著作権使用料および支払方法・時期)
乙は、甲に対して、次のとおり本著作物の著作権使用料を支払う。
著作権使用料の支払方法・時期 |
1. 実売印税 ● 実売部数 ×(本体価格)円 ×5%(印税率) <お支払い時期> 年2回締め(毎年7月末、1月末)で実売部数を算出し、締め日から3ヵ月が経過した後の月の7日にお振込み ただし振込額が1万円未満の場合、繰り越し規定 2. 支払方法:現金(銀行振込) 銀行(銀行番号: ) 支店(支店番号: )口座番号 【普通 ・ 当座】 ふりがな(必須) 口座名義人: |
第 14 条(二次的使用)
この契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画・電子媒体等、その他二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処理を乙に独占的に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第 15 条(出版権消滅後の頒布)
乙は、第 13 条の規定に従い著作権使用料を支払うことを条件に、出版権消滅の後も本著作物の在庫を頒布することができる。
第 16 条(著作権または出版権の譲渡・質入)
xが著作権の全部もしくは一部を、または乙が出版権を、第三者に譲渡または質入れしようとするときは、あらかじめ相手方の文書による同意を必要とする。
第 17 条(災害等の場合の処置)
地震・水害・火災その他不可抗力および甲乙いずれの責にも帰せられない事由により、本著作物に関して損害を蒙ったときまたはこの契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置について甲乙協議のうえ決定する。
第 18 条(契約の解除)
甲または乙は、相手方がこの契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面により契約の履行を催告のうえ、この契約の全部または一部を解除することができる。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、相手方が次の各号の一つに該当することが判明した場合、(第20条の定めにかかわらず、)なんらの通知催告なしに、期限の利益を喪失させ、また、本契約を解除することができる。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、これらの者と人的、資本的、または経済的に深い関係を有する者その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)であることが判明したとき
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係であることが判明したとき
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係であることが判明したとき
④ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有することが判明したとき
⑤ 暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有することが判明したとき
⑥ 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することが判明したとき
⑦ 自らまたは第三者を利用して、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これに準ずる行為を行い、またはそれらの行為を行った履歴があることが判明したとき
2.甲および乙は、前項により契約を解除された場合、相手方に対し、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
3.第1項により本契約を解除された者は、解除によりその相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第 20 条(契約の有効期間)
この契約の有効期間は、契約の日から初版発行の日まで、および初版発行後満 2 年間とする。
第 21 条(契約の自動更新)
この契約は、期間満了の3ヵ月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、この契約と同一条件で自動的に更新され、有効期間を 1 年間ずつ延長する。
第 22 条(契約内容の変更)
この契約の内容について追加・削除その他変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
第 23 条(契約の尊重)
甲乙双方は、この契約を尊重し、この契約に定める事項について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
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1.個人情報の種類と使用目的
種類 | 使用目的 |
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お問い合わせで入力された個人情報 | お問い合わせ内容に対して、適切なご回答を行うために 使用します。 |
当社は個人情報を上記の使用目的の範囲内でのみ使用いたします。
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