Contract
株式会社共栄互助会 約款 (2022 年 6 月 1 日より適用)
加入ご希望の方は、この約款の内容をよく読んでお申し込みください。
株式会社共栄互助会(以下「互助会」という。)と、互助会加入者(以下「加入者」という。)とは、下記に定めるところにより、互助会契約(以下、「契約」という。)を締結します。
第1条 契約の目的
この契約は、加入者が将来行う葬祭に備え、所定の月掛金を前払いで支払うことにより、加入者は、葬祭に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、互助会は、加入者の請求により、葬祭に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。なお、この契約は、葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、信託等の金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
第2条 目的の範囲
目的の範囲を、次のとおりとします。葬式のための施設の提供、祭壇の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ。
第3条 加入の申込、約款の交付・再交付
1 互助会に加入されたい方は、互助会の定めるところにより、加入申込書に必要事項を記入し、署名捺印の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みになれば加入できます。
その際、互助会は、約款を説明の上、書面にてお渡しします。
約款は、提供する役務サービス等の内容や取引条件が記載されたものですので、大切に保管してください。
2 第 1 項にかかわらず、加入の申込者又は代理若しくは媒介する者(以下「加入者等」という。)が、以下に掲げる反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)に該当する場合は、加入できません。
⑴「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2 条第2 号に掲げる暴力団、同条第6 号に掲げる暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)
⑵暴力団関係企業、暴力団準構成員
⑶総会屋等
⑷社会運動標ぼうゴロ
⑸政治活動標ぼうゴロ
⑹特殊知能暴力集団等
⑺その他前各号に準ずる団体又は個人
3 加入者等が第 2 項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この契約を解除します。
4 本約款を紛失されたときには、加入者からその旨の申し出があれば、速やかに再交付します。なお、再交付の手数料として 1 通につき 550 円(消費税込)を申し受けます。
第4条 名義変更
1 加入者の申し出による名義変更
加入者の申し出による名義変更(利用権、解約返戻金請求権を含む。)については、あらかじめ互助会の承諾を得て変更することができます。手続きの際には、加入者証及び加入者、譲受人双方の印鑑が必要です。なお、この変更が加入者の意思によることを確認するため、加入者の本人確認書類が必要となる場合があります。
2 相続による名義変更
相続による名義変更については、加入者証及び相続人を確認するための書類(戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書及びその他相続人全員の同意書など)をご提出いただくとともに、相続発生の事実を確認するための書類(除籍謄本)をご提示いただくことにより可能です。
なお、相続人が解約を申し入れる場合も、(事前に)名義変更手続を行っていただく必要があります。
第5条 加入者証の発行
互助会は、第3条の加入申込書により所定の手続きを行い、速やかに互助会の加入者であることを証する「加入者証」をお渡しします。加入者証は役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、それまで大切に保管してください。なお、所定の手続き終了時において第3条の予約金は、月掛金に充当します。
第6条 加入者証の再発行
加入者証を紛失されたときは、加入者からその旨の届出があれば再発行します。手続きには印鑑が必要です。この場合、旧加入者証は無効となります。なお、再発行の手数料として 1 通につき 440 円(消費税込)を申し受けます。
第7条 住所変更等の届出
1 加入者が、住所その他連絡先を変更された場合には、速やかに互助会まで届出てください。なお、この届出を怠った場合には、互助会が知った最終の住所又は居所あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみ
なします。また、連絡先等が変更となり、互助会に届出がない場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。
2 契約金額を完納されている 105 歳以上の加入者が第 1 項に定める住所変更等の届出を怠ったために互助会からの連絡が不能となっている場合、互助会より「契約失効予告通知書」を送付し、到達後 60 日経過後に契約を失効させる場合がありますのでご注意ください。
第8条 領収書の発行
月掛金のお支払いの都度、互助会は所定の領収書を発行します。但し、銀行振込又は郵便振替の場合には、その受領書を以て、また、銀行等口座振替の場合は、通帳への記載を以て領収書に代えさせていただきます。
第9条 契約金額、月掛金の額、支払い方法等
1 契約金額、月掛金の額、月掛金の回数・期間、支払い方法及び支払い時期等は、次のとおりとします。
種 別 | 契約金額 | 月掛金の額 | 月掛金の回数・期間 | 支払い方法 | 支払い時期 |
長期コース | 360,000 円 | 毎月 3,000 円 | 120 回 120 ヵ月 | 自動振替・集金(初回限り)持参・郵便振替 | 毎月末日限り |
短期コース | 360,000 円 | 毎月 6,000 円 | 60 回 60 ヵ月 | 自動振替・集金(初回限り)持参・郵便振替 | 毎月末日限り |
但し、施行時に消費税相当額をお預かりいたします。消費税相当額を含む支払い総額は、長期・短期コースともに各 396,000 円( 消費税率 10%の場合 ) となります。
2 [割引制度]月掛金の一括前払いについては、次のとおり割引の特典があります。。
⑴契約金額全額一括お支払いの場合 契約金額 360,000 円より 30,000 円の割引なお、ご利用時、精算の際の残額一括払いに対する割引はありません。
第10条 役務サービス等の内容
契約金額に対し、互助会が提供する役務サービス等の内容は、別記のとおりです。
第11条 役務サービス等の提供
1 加入者が月掛金を 1 ヵ月以上払い込んだ以後においては、互助会は、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。但し、契約金額完納前の場合、加入者は契約金額の残額を一括払いしていただく必要があります。利用権は、加入者の承諾により、あらかじめ登録されている同居の家族内で利用(又は行使)できます。なお、登録された家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。
2 加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証をご提出いただきます。その際本人確認書類のご提示をいただく場合があります。また、お亡くなりになった加入者のための葬式にかかわる役務サービス等については、喪主又は喪主に準ずる方からの加入者証のご提出があった場合に、提供します。この場合、加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします。
3 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
第12条 契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期
加入者が、都合により、「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービス等の提供又はこの契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」又は「加入されたコースよりランクが上のコースの役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、互助会の施行会社はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。但し、その費用については、加入者にご負担していただきます。
第13条 月掛金終了後の取扱
互助会は、加入者が月掛金の支払いを終了した場合には、通常封書の郵送により終了したことを通知します。なお、月掛金の支払い終了後も、この契約に定める役務サービス等の提供を受けるまで、利用する権利は保存されます。
第14条 営業保証金等の前受金保全措置
互助会は、割賦販売法により、毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日基準日までに加入者からお預かりした月掛金残高の1/ 2に相当する額について、前受金保全措置を講じる事が義務付けられており、次の機関と営業保証金及び前受業務保証金を供託し保全をしています。
営業保証金供託先 (法務局)
福島地方法務局いわき支局 所在地 xxxxx字堂根町4-11前受業務保証金供託先 (法務局)
福島地方法務局いわき支局 所在地 xxxxx字堂根町4-11
但し、上記の機関については、互助会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、当社の相談窓口に直接お問い合わせください。
第15条 加入者の権利保護
互助会が、割賦販売法第 27 条(前受金保全措置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可の取消しを受けたとき、営業を廃止したとき、破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがあったとき、支払いを停止したとき)に該当することとなった場合は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の約款に従って役務サービス等の提供を受けることができます。又は、加入者が、他の互助会に移籍をされない場合には、月掛金残高について第14条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。
第16条 移籍
1 加入者が、互助会の営業地域外に転居された場合、その転居地を営業区域とする他の互助会が存在し、かつ、その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により、移籍の手続きをします。但し、移籍後は、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。 なお、互助会が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
2 加入者保護のため、「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会が、加入者が当初加入した互助会の契約上の権利・義務を承継し、役務サービス等提供を行う場合があります。
この場合、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。なお、互助会が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
第17条 契約の解除
1 加入者の都合により、第 19 条に定める保留届を提出せずに月掛金の支払いを中断する場合は、中断してから 5 年を経過するとこの契約を解除することがあります。
(1)中断してから 5 年を経過後、互助会が 20 日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告してもなお支払いが無いときは、当
該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します。
(2)(1)により、契約を解除した場合、互助会は解約返戻金の振込口座を確認の上、月掛金残高から所定の手数料を差引いた第 4 項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、確認が取れた口座に契約解除の日から45 日以内に振り込み又は互助会にて手渡し致します。口座の確認に際しご回答が無い等で、口座の確認が取れない場合には、解約返戻金は互助会にて預かります。
(3)加入者の解約返戻金を請求する権利は、契約の解除から 5 年間請求がない場合には消滅します。
2 この契約は、加入者の申出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除をいい、解約の申出があった日とは、第 3 項の書類の提出があった日をいいます。
この場合互助会は、月掛金残高から所定の手数料を差引いた第 4 項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、解約申し出のあった日から 45 日以内に、原則として加入者本人の口座に振り込み又は互助会にて手渡し致します。
3 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として互助会で行います。
(1)必要書類は、自署による解約申込書、加入者証、また原則として本人の印鑑(加入申込書に押印した印鑑)又は月掛金の引落口座の印鑑が必要です。
(2)本人を確認させていただくため、原則として次の物のうち、いずれか一つの写しが必要です。運転免許証、パスポート 等
なお、各種健康保険証又は各種年金手帳の写しを送付いただく場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号等、基礎年金番号部分にマスキングを施していただく必要があります。
(3)加入者本人以外(ご家族・代理人)による解約の申し出及び取立委任については、確認のために委任状、加入者本人の印鑑証明書及び必要書類を提出していただく場合があります。
(4)加入者本人の死亡に伴う相続人からの解約申し入れの場合は、第 4 条第 2 項により、事前に名義変更を行っていただく必要があります。
4 解約返戻金は下記の表の金額となります。
返戻金表[●長期コース 120 回 ●短期コース 60 回]
支払回数 | 1~3 回まで | 4 回まで | 5 回以降 | 120 回(終了後) |
長期コース返 戻 金 | 0 | 2,440 円 | 4 回に毎回 2,760円を加える | 322,600 円 |
支払回数 | 1 回 | 2 回まで | 3 回以降 | 60 回(終了後) |
短期コース返 戻 金 | 0 | 320 円 | 2 回に毎回 5,760円を加える | 334,400 円 |
複数口同時契約(同一の契約者が同一コースを 2 口以上、同時に加入すること)をされた加入者が、それらの契約を同時解約する場合、合算し解約返戻金を計算します。
返戻金表[●長期コース 120 回 ●短期コース 60 回]複数口同時契約を複数口同時解約された場合
支払回数(合算) | 1~3 回まで | 4 回まで | 5 回以降 | 120回(複数口同時契約完納の場合) |
長期コース返 戻 金 | 0 | 2,440 円 | 4 回に毎回 2,760円を加える | 653,800 円 |
支払回数(合算) | 1 回 | 2 回まで | 3 回以降 | 60回(複数口同時契約完納の場合) |
短期コース返 戻 金 | 0 | 320 円 | 2 回に毎回 5,760円を加える | 680,000 円 |
生活保護法に基づく生活保護を受けられることとなった場合の解約については、証明書が必要となります。この場合、月掛金残高全額を加入者本人に直接お返しします。
第18条 損害賠償の額
加入者は、互助会事業の廃止等互助会の責に帰すべき事由により、契約の目的を達することができなくなったときは、この契約を解約することができます。
この場合、互助会は加入者の月掛金残高に法定利率を乗じた金額を加え、遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。
第19条 保留の取扱い
1 互助会が別途定める保留規定所定の条件を満たした加入者については、当該加入者の都合によりやむをえず月掛金の支払いを中断した後も、契約の効力を継続(保留)させることができます。
この保留扱いを希望する場合は、保留届を所定の支払期日から 4 ヵ月以内にご提出ください。
2 保留の解除は、加入者が支払いを再開した月からとなります。
第20条 営業地域
互助会が役務サービス等の提供を行う地域は、いわき市全域とします。
第21条 お問合わせのご相談窓口
この契約についてのお問合わせ等は、次の場所で行っています。株式会社 共栄互助会
住 所 〒 970 -8026 xx県xxxxx字紺屋町 18 番地の 8 5 階
TEL (0246)88-6821 FAX (0246)88-6808
また、下記のとおり 一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会に契約者相談室が設けられていますのでお気軽にご相談下さい。一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談x
x 所 xxx港区西新橋1丁目 18 番 12 号 COMS 虎ノ門 6 階フリーダイヤル 0120-034-820
第22条 個人情報の取得・利用に関すること
互助会は、本約款に基づく互助会契約に係る施行、月掛金の受領・管理、宣伝印刷物及び契約内容に関するご案内の送付等、営業案内、葬祭に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報 ( 加入者の氏名・住所・契約番号・契約コース名・金融機関引落 口座・加入者の月掛金残高・年令・生年月日・電話番号・e-mail アドレス・施行利用状況・家族の氏名等) をあらかじめ書面により加入者の同意(確認書)を得て取得、利用します。
また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規程の策定を行います。
第23条 第三者提供に関すること
1 互助会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。但し、次の場合は除きます。
⑴ 法令に基づく場合
⑵人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑶公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑷国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 なお、次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該
当しないものとします。
⑴業務委託に伴う個人情報の委託(第 22 条に規定する利用目的の達成に必要な範囲に限る。)
⑵合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限る。)
⑶個人情報を共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限る。)
第24条 宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることがxxxx。
停止のお申し出は、第26条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡下さい。
第25条 個人情報の開示・訂正・利用停止等に関すること
1 加入者は、互助会に対して加入者自身の個人情報及び第三者提供に関する記録を開示するよう請求ができます。ただし、開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は、他の法令に違反することとなる場合には、その全部又は一部を開示しないことができます。
2 加入者は互助会が保有する個人情報が事実でないときは、当該情報の訂正、追加又は削除の請求ができます。
3 加入者は、互助会が、加入者の個人情報について、加入者の同意を得ずに目的外利用した場合、違法または不正な行為を助長・誘発するおそれがある方法で利用した場合、または、偽りその他不正の手段により取得していた場合は、当該個人情報の利用の停
止又は消去を請求することができます。
4 加入者は、互助会が、第 23 条 1 項に反する第三者提供を行っていた場合は、当該個人情報の第三者への提供の停止を請求することができます。
5 加入者は、互助会が、加入者の個人情報について、利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏洩、滅失又は毀損(要配慮個人情報の漏洩等、財産的被害のおそれのある漏洩等、不正の目的によるおそれがある漏洩等、1,000 件を超える漏洩等)が生じた場合又はそのおそれがある場合、その他個人情報の取り扱いにより加入者の権利•利益が害されるおそれがある場合には、互助会に対し、加入者自身の個人情報の利用停止又は消去、並びに、第三者への提供の停止を請求することができます。
6 互助会は、本条に定める各請求を受けた場合、これに対する調査結果や判断等を、当該加入者に対して遅延なく通知します。
7 本条に定める各請求は、第 26 条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡下さい。
第26条 個人情報に関するお問い合わせ
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出や個人情報の開示•訂正•利用停止等の加入者の個人情報に関するお問い合わせは、下記の互助会管理課までお願いします。
株式会社 共栄互助会 管理課 個人情報係
〒 970 -8026 xx県xxxxx字紺屋町 18 番地の 8 5 階
TEL (0246)88-6821 FAX (0246)88-6808メールアドレス xxxx@xxxxx-xxxxxxx.xx.xx
第27条 本約款の変更
1 この約款は、契約金額 (対価の額) の変更を除き、互助会の都合により変更することがあります。
2 前項の場合、予め、変更内容と効力発生時期を、互助会のホームページその他適切な方法により周知します。
<クーリング・オフについて>
1 訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合本書面を受け取られた日を含む 8 日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング•オフ」という。)ができ、その効力は当該書面等を下記連絡先あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。なお、クーリング•オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
連 絡 先 : 株式会社共栄互助会 管理課
住 所 : 〒 970-8026 xx県xxxxx字紺屋町 18 番地の 8 5 階メールアドレス : xxxx@xxxxx-xxxxxxx.xx.xx
U R L : xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
2 クーリング•オフを行った場合は、
①クーリング•オフに伴う損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
②すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、 速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用は互助会が負担します。
③互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
3 なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第4項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング•オフを行うことはできませんので、予めご了承下さい。
4 上記のクーリング•オフの行使を妨げるために互助会が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング•オフを行わなかった場合は、互助会から交付するクーリング•オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング•オフを行うことができます。
消費税についての取り扱い
この契約約款に係る消費税は、10%で表示しています。
1 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
2 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。
なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承下さい。