Contract
地方独立行政法人大阪府立病院機構就業規則
制定 | 平成18年 | 4月 1日規程第 | 7号 |
改正 | 平成19年 | 3月28日規程第 | 51号 |
改正 | 平成20年 | 3月26日規程第 | 79号 |
改正 | 平成20年 | 7月 2日規程第 | 91号 |
改正 平成21年 3月25日規程第102号改正 平成21年12月22日規程第128号改正 平成22年 3月29日規程第135号改正 平成22年 6月30日規程第141号改正 平成22年12月 1日規程第146号改正 平成23年 6月29日規程第166号改正 平成23年 9月13日規程第167号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)第2章 服務
第1節服務(第6条-第28条)
第2節組合活動(第30条-第33条)
第3章 勤務時間、週休日等(第33条-第40条)第1節勤務時間(第33条-第36条)
第2節休憩時間(第38条)
第3節勤務表及び勤務の指定(第39条-第40条)第4節休日等の勤務(第41条-第43条)
第5節時間外勤務、休日の勤務及び宿日直勤務(第44条-第46条)第6節育児又は介護を行う職員の勤務(第47条)
第4章 休暇(第48条-第53条)第1節通則(第48条)
第2節年次休暇(第49条)
第3節特別休暇、病気休暇(第50条-第51条)第4節介護休暇(第52条)
第5節 補則(第53条)
第5章 女性(第54条-第60条)
第6章 育児休業(第61条・第62条)第7章 給与(第63条)
第8章 任免及び分限
第1節任命(第64条-第67条)第2節転任等(第68条)
第3節離職(第69条-第73条)第4節免職等(第74条)
第5節降任(第75条)
第6節休職等(第76条-第80条)第7節雑則(第81条・第82条)
第9章 表彰(第83条・第84条)
第10章 懲戒等(第85条-第92条)
第11章 研修(第93条)
第12章 退職手当(第94条)
第13章 保健及び安全(第95条・第96条)第14章 災害補償(第97条)
第15章 共済等(第98条・第99条)第16章 旅費(第100条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「法人」という。)に勤務する職員の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則は、第5条に規定する事業場において、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下
「労基法」という。)第 89 条に規定する使用者が作成する就業規則とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、法人に勤務する一般職の地方公務員であって、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号。以下「地独法」という。)第 54 条第 1 項に規定する常勤職員(地方公務員
の育児休業等に関する法律(平成3年法律第 110 号。以下「育児休業法」という。)第 10 条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(第3章及び第4章に限り同法第 17 条の規定による短時間勤務をすることとな
った職員を含む)。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法(昭和 25 年法律第
261 号。以下「地公法」という。)第 28 条の 5 第 1 項に規定により採用された職員(以下「再任
用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第 18 条第 1 項又は一般職の任期付職員の採用等
に関する条例(平成 14 年大阪府条例第 86 号。)第 4 項各項の規定により採用された職員(以下
「任期付短時間勤務職員」という。)を含む。以下「職員」という。)に適用する。
2 非常勤職員に適用する就業規則は、別に定める。
第3条 職員の就業に関しては、地公法、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)、労基法、地独法その他法令及び理事長の命令(理事長の命を受けて発する通知等を含む。)によるほか、専らこの規則の定めるところによるものとする。
(規則の変更)
第4条 次条に規定する事業場において、独自にこの規則の規定の内容を変更することができない。
(事業場及び所属長)
第5条 この規則において所属長とは、次の表の左欄に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者をいう。
事 業 場 | 所 属 x |
x 部 | 本部事務局長 |
病 院 | 総長又は院長 |
第2章 服務 第1節 服務
(服務のxx基準)
第6条 職員は、法人の使命と職務の公共性を認識し、府民全体の奉仕者として公共の利益のた
めに適正かつ効率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第7条 新たに職員となった者は、職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和 26 年大阪府条例第 7号)の規定の例により、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第8条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令その他法人の規程等に従い、かつ、上司の職務上の命令にxxに従わなければならない。
(職員の職務の範囲)
第9条 職員は、法令その他法人の規程等に基づく職務を担当し、又は、職務として命ぜられた業務を処理する以外の義務を負わない。
(出退勤)
第 10 条 職員は、定刻に出退勤したことを証するため、理事長が指定する電磁的認証方式により、記録するものとする。
(臨時の業務変更)
第 11 条 職員は、業務の都合により、臨時に担任業務以外の業務を命ぜられることがある。
(職務に専念する義務)
第12条 職員は、法律又は大阪府の条例に特別の定がある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第 13 条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、理事長の承諾を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号。)第 51 条第 1 項及び第 2 項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
四 地公労法第 13 条の規定による苦情相談を行う場合
五 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役員等を兼ねる場合
六 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会、調査会その他これらに類するものの役員等を兼ねる場合
七 国、地方公共団体又はその他の団体若しくはそれらの機関が行う講演会、講習会、研究会その他これらに類するものに参加し、又は講師として出席する場合
八 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の行う試験を受ける場合
九 次に掲げる学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する学校に通学する場合(職員が現に有する学歴に係る学校より上位の学校に通学する場合に限る。)
イ 高等学校(定時制又は通信制の課程に限る。)
ロ 短期大学(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に限る。)ハ 大学(夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に限る。)
ニ 大学院(夜間において授業を行う修士課程又は通信による教育を行う修士課程に限る。)
十 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、専念すべき職務以外の業務に従事する場合
十一 前各号に掲げるもののほか、理事長が適当と認める場合
(xx保持等)
第14条 職員は、理事長が別に定めるところにより、xxの保持等に努めなければならない。
(徽章及び職員証)
第 15 条 職員は、理事長が別に定めるところにより、徽章を付けるとともに、氏名等を明らかにした職員証を所持しなければならない。
(職場の秩序維持)
第 16 条 職員は、職場の秩序維持に努めなければならない。
(職権濫用の禁止)
第 17 条 職員は、職務上の権限を濫用してはならない。
2 職員は、職務上の地位を私のために利用し、又はその利用を提供してはならない。
(秘密を守る義務)
第 18 条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 職員は、法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、理事長の許可を受けなければならない。
(金銭授受等の禁止)
第 19 条 職員は、職務に関して、直接たると間接たるとを問わず、不正又は不当に金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束し、若しくはこれらに類する行為をし、又はこれらの行為に関与してはならない。
(政治的行為の制限)
第 20 条 理事長が別に定める職にある職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないよう勧誘運動してはならない。
2 前項に規定する職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、大阪府の区域外において、第一号から第三号までに掲げる政治的行為をすることができる。
x xの選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を法人の事務所、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他法人の事務所、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
3 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
4 職員は、政党その他の政治団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(営利企業等の従事制限)
第 21 条 職員は、理事長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他次の各号に掲げる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
一 顧問、参与、評議員
二 発起人、清算人
三 理事長が前2号に準ずると認める地位
2 理事長が前項の許可をするときは、次に掲げる基準によるものとする。一 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのない場合
二 職員の職との間に特別な利害関係がなく、又は生ずるおそれのない場合
三 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合
(信用失墜行為の禁止)
第 22 条 職員は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(争議行為の禁止)
第 23 条 職員は、法人に対して、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおってはならない。
(財産又は物品の保守)
第 24 条 職員は、法人の財産又は物品について善良な管理者の注意をもって管理又は使用に努めなければならず、これを不当に棄却し、損傷し、又は亡失してはならない。
2 職員は、法人の財産又は物品を私用に供してはならない。
(非常時の措置)
第 25 条 職員は、非常の災害により、職務を執行することが出来ない場合又は業務の運営に重大な障害のおそれがあると認める場合には、速やかに、上司に報告する等適切な措置を講じなければならない。
(セクシュアル・ハラスメントの防止)
第26条 職員は、別に定めるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針を遵守し、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
(出張)
第 27 条 所属長は、業務のため職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続をしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
一 用務の都合によって出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。二 病気その他の事故によって執務することができないとき。
三 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。
3 出張した職員は、その用務が終わったときは速やかに帰庁し、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
(服装)
第 28 条 職員は、服装及び身だしなみを整え、患者等に不快感を与えないようにしなければならない。
第2節 組合活動
(勤務時間中等の組合活動)
第 29 条 職員は、勤務時間中に組合活動を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、あらかじめ、所属長の承認を得た範囲内においては、この限りでない。
一 地公労法第 7 条に掲げる事項について、適法な交渉を行う場合
二 苦情処理機関の委員又は当事者として、苦情処理又はその手続を行う場合
(専従)
第 30 条 職員は、労働組合の業務に専ら従事することができない。ただし、法人の許可(以下「専従許可」という。)を受けて、労働組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、労働組合の役員として専ら従事する期間は、地公労法第 3 条第 4 号に規定する職員としての在職期間を通じて7年以下の範囲内で、労働協約で定める期間(そ
の職員が地公法第55 条の2 第1項ただし書の規定により職員団体の役員に専ら従事したことがある職員については、7年以下の範囲内で、労働協約で定める期間からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
(専従許可)
第 31 条 理事長は、職員が労働組合の役員として専ら労働組合の業務に従事するため専従許可・許可期間更新申請書により許可を申請した場合において、相当と認めるときは、許可をすることができる。
2 前項の許可の期間は、前条第2項に規定する期間の範囲内において相当と認める期間とする。
3 専従許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)は、その許可が効力を有する期間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。
4 専従休職者は、専従許可が効力を有する期間は、年次休暇、特別休暇及び病気休暇を与えられないものとする。
5 理事長は、第 1 項の許可にかかる専従休職者が労働組合の役員としてその労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは、許可を取り消すものとする。
6 専従休職者は、前項に規定する取消事由に該当した場合には、その旨を専従許可取消事由届書により理事長に届け出なければならない。
7 専従許可は、専従休職者が法令、命令又は許可条件に違反した場合には取り消されることがあるものとする。
(復職)
第 32 条 専従休職者は、専従許可の有効期間が満了した場合又は専従許可が取り消された場合には、当然復職するものとする。
2 前項の規定により復職した職員は、速やかに、その職務に従事しなければならない。
第3章 勤務時間、週休日等第1節 勤務時間
(勤務時間)
第 33 条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 育児短時間勤務職員等の勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第 17 条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、別に定める。
3 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、別に定める。
4 任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第 1 項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、別に定める。
5 所属長は、職務の特殊性又は当該職場の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、理事長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第 34 条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、法定休日は日曜日(交替制勤務職員にあっては、月の最初の週休日からその月における日曜日の日数分の週休日までの週休日)とする。ただし、所属長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 所属長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 所属長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場 合において、所属長は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年大阪府人事委 員会規則第2号。以下「委員会規則」という。)第2条の規定の例により、4週間ごとの期間に つき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容 に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休 日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該職場の特殊の必要(育児短時間勤 務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育 児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上) の週休日を設けることが困難である職員については、委員会規則第2条2項の例により、4週 間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっ ては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等のx xに従った週休日)を設ける場合に限り、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めること ができる。
(週休日の振替等)
第 35 条 所属長は、職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、委員会規則第3条の規定の例により、前条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分若しくは4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(勤務の種類並びに始業時刻及び終業時刻)
第 36 条 前3条の規定による勤務時間の割り振りに用いる勤務の種類並びにこれに対応する始業時刻及び終業時刻は、別表に基づき所属長が定めるところによる。
第 37 条 (削除)第2節 休憩時間
(休憩時間)
第 38 条 所属長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならな
い。ただし、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、所属長は、別に休憩時間を定めることができる。
2 所属長は、職務の特殊性又は当該職場の特殊の必要がある場合において、委員会規則第3条の
2の規定の例により、前項の休憩時間を一斉に与えることを要しない。
3 所属長は、第44条の規定により時間外勤務を命じた場合には、その勤務2時間を超えるごとに15分の休憩時間を置くことができる。
第3節 勤務表及び勤務の指定
(勤務表)
第 39 条 交替制勤務職員(本務として看護業務等に従事する職員をいう。)の始業時刻及び終業時刻、休憩時間、休息時間、週休日並びに勤務の種類の組合せについては、勤務表において定めることができる。
2 各職員の週休日及びその各勤務日における勤務の種類の指定(以下「勤務の指定」という。)は、4週間を基本単位として勤務表において行うものとし、原則として当該期間の開始日の5日前までに関係職員に周知するものとする。
3 前項の規定による最初の4週間ごとの期間の起算日は、平成18年4月1日とする。
4 新規採用者、転入者、復職者等であって第2項の規定により難い者に対する勤務の指定は、同項の規定にかかわらず、所属長が実情に応じ適宜行うものとする。
5 平常時における勤務日の始業時刻及び終業時刻等がおおむね一定で、原則として固定して定められている者については、勤務表に代え掲示等により第1項に規定する事項を周知することにより勤務の指定を省略することがあるものとする。
(勤務の指定の変更)
第 40 条 勤務の指定は、所属長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、その一部又は全部について変更することがあるものとする。
一 欠務の発生若しくは業務輻輳の場合又は急速に処理することを要する業務がある場合において、人員の繰り合わせ上必要があるとき。
二 手術その他患者に対する処置を施すために必要があるとき。
三 業務に関し、各種の会議、研究会又は研修等への参加のため必要があるとき。
2 前項の規定による勤務の指定の変更は、その勤務の直前の勤務日までに、当該職員に対し、その後の予定変更とあわせて通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による勤務の指定の変更により週休日の振替(勤務日の勤務時間のうち4時間の振替を含む。)が行われる場合には、その週休日は同日を起算日とする4週間前の日から、当該同日を起算日とする8週間後の日までの期間内において他の日に振り替えて指定するものとする。ただし、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 前項の規定による週休日の振替を行った場合には、職員に対して、速やかに、その旨を通知するものとする。
第4節 休日等の勤務等 (休日)
第 41 条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、xxの勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1
2月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。
(休日の代休日)
第 42 条 所属長は、職員に前条第2項に規定する休日(以下「休日」という。)である第 34 条第
2項若しくは第3項、第 35 条又は第 47 条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下
「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、委員会規則第7条の規定の例により、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第 44 条の2第
1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、xxの勤務時間においても勤務することを要しない。
(代休日の指定)
第 43 条 前条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 所属長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
第5節 時間外勤務、週休日の勤務及び宿日直勤務
(時間外勤務及び週休日の勤務)
第 44 条 所属長は、業務のため臨時又は緊急の必要があると認める場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める規定により、職員に対して時間外勤務を命じ、又は週休日に勤務を命ずることがあるものとする。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、時間外勤務を命じ、又は週休日に勤務することを命ずることがある。
一 労基法第36条の規定による協定を締結した場合 当該協定の規定
二 労基法第33条第1項の規定に該当する場合おいて、労働基準監督署に所定の手続をした場合 同項の規定
(時間外勤務代休時間)
第 44 条の2 所属長は、給与規程第 29 条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある勤務日等(第 42 条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、xxの勤務時間においても勤務することを要しない。
(時間外勤務及び週休日の勤務の特例)
第 45 条 管理職員(地方独立行政法人大阪府立病院機構職員給与規程(以下「給与規程」という。)第21条第2項に規定する職員をいう。)は、第 44 条の規定にかかわらず、時間外勤務を命ぜられ、又は週休日に勤務を命ぜられることがあるものとする。
(宿日直勤務)
第 46 条 所属長は、職員に対し、通常の勤務のほかに宿日直勤務を命ずることがある。
2 前項の宿日直勤務とは、xxの勤務時間以外の時間及び第41条第2項に規定する休日並びに国の行事の行われる日で理事長が指定する日に行う断続的な勤務をいう。
第6節 育児又は介護を行う職員の勤務
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第 47 条 所属長は、第34条第2項若しくは第3項又は第35条の規定により勤務時間を割り振る場合において、小学校就学の始期に達しない子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして委員会規則第4条の2第1項の規定の例による者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該子を養育するために請求をしたときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該請求をした職員については、深夜以外の時間において当該勤務時間を割り振るものとする。
2 所属長は、小学校就学の始期に達しない子のある職員が、当該子を養育するために請求をしたときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該請求をした職員に対し、深夜において第
44条の規定による勤務又は前条第2項に規定する勤務をすることを命ずることができない。
3 所属長は、3 歳に満たない子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして委員会規則第4条の2第7項の例による者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、当該請求をした職員に対し、第 44 条の規定による勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)を命ずることができない。
4 所属長は、小学校就学の始期に達しない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求をしたときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について12時間30分を超えて、当該請求をした職員に対し、第44条の規定による勤務を命ずることができない。
5 第1項、第 2 項及び前項の規定は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成 7 年
大阪府条例第 4 号)第 8 条第 5 項に規定する被介護人(以下「被介護人」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達しない子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、委員会規則第4条の2第1項の規定の例による者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「被介護人のある職員」と、
「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と、「深夜以外」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。次項において同じ。)以外」と、第2項中
「小学校就学の始期に達しない子のある職員」とあるのは「被介護人のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と、前項中「小学校就学の始期に達しない子のある職員」とあるのは「被介護人のある職員」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該被介護人を介護する」と読み替えるものとする。
第4章 休暇 第1節 通則
(休暇の種類)
第 48 条 職員の休暇の種類は、次のとおりとする。一 年次休暇
二 特別休暇三 病気休暇四 介護休暇
第2節 年次休暇
(年次休暇)
第 49 条 所属長は、職員に対して1の年につき20日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えな
い範囲内で、委員会規則第8条第1項の規定の例による日数)の年次休暇を与えるものとする。ただし、次に掲げる職員のその年の年次休暇の日数は、次に掲げる日数とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員であって、新たに職員となった者 次の表の左欄に掲げる新たに職員となった月数の区分に応じに、それぞれ同表の右欄に掲げる日数
新たに職員となった月 | 日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 16日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 11日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 6日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 1日 |
二 職員以外の地方公務員又は国家公務員等であった者であって引き続き新たに職員となった者のうち理事長が定めるもの 理事長が定める日数
2 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求された時季にこれを与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、職員から要求があった場合は、1時間を単位として与えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に年次休暇を与える場合の単位については、その者の勤務時間等を考慮して理事長が定めるものとする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
6 第 76 条第1号に規定する事由に該当し休職にされ復職した職員その他理事長が定める職員のその年の年次休暇の日数は、委員会規則第8条第5項の規定の例による。
7 年次休暇の日数の計算は、暦年による。
第3節 特別体暇、病気休暇
(特別休暇)
第 50 条 所属長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間の特別休暇を与えることができる。
一 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認める日又は時間
二 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める日又は時間
三 出産する場合 その出産予定日以前8週間から出産後8週間を経過する日までの期間内で必要とする期間
四 生後1年6月に達しない生児を育てる場合 1日2回とし、1の回について30分、他の回について1時間
五 女性である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 1回について2日以内で必要とする期間
六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第
33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務できない場合 必要と認める日又は時間 七 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務できない場合 必要と認める日又
は時間
八 天災その他の非常災害による現住居の滅失又は破壊により勤務できない場合 1週間以内で必要と認める期間
九 天災その他の非常災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間
十 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める日又は時間
十一 親族の喪に服する場合 次表に定める日数以内で必要と認める期間
死 亡 し た 者 | 日 数 |
父母、配偶者、子 | 7日 |
祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母 | 3日 |
孫、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者、配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉 妹、おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。
3 日数の計算は、承認された期間の最初の日から起算する。
4 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。十二 結婚する場合 5日以内で必要と認める期間
十三 妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日以内で必要と認める日又は時間
十四 妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日以内で必要と認める日又は時間
十五 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 2週間以内で必要と認める期間
十六 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助 産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間につい てもその指示された回数)、1回につき1日以内で必要と認める時間
十七 妊娠中の職員が、母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇をとるまでの間において、通勤途上における交通の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合業務に支障のない限り1日につき1時間以内で必要と認める時間
十八 出産する場合で多胎妊娠のため第3号の規定により難い場合 その出産予定日以前16週間から出産後8週間を経過する日までの期間内で必要とする期間
十九 出産する場合で流産、早死産その他やむを得ない事情により、第3号又は前号の規定に定める期間により難い場合 産前産後を通じて、第3号の規定については16週間、前号の規定については24週間(ただし、出産日以後の期間は16週間を限度とする。)を超えない範囲内で必要と認める期間
二十 小学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。)を育てる職員(第4号の規定による特別休暇を承認されている職員及び第 62 条の規定により1時間30分を超える部分休業を
承認されている職員を除く。)が当該子を保育所等へ送迎するため必要と認められる場合 1日につき30分の範囲内で、xxの勤務時間の始め若しくは終り又は部分休業に引き続く時間において必要と認める時間
二十一 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育
する職員が当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために、必要なものとして委員会規則第 10 条第 16 号の例による当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1暦年につき5日(当該子を2人以上養育する職員にあっては、10日) 以内で必要と認める日又は時間
二十二 被介護人の介護その他の委員会規則第 10 条第 17 号の例による世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1暦年につき5日(当該被介護人が2人以上の場合は、10日)以内で必要と認める日又は時間
二十三 夏期における健康管理のため必要と認められる場合 5日以内で必要と認める期間。ただし、短時間勤務職員にあっては、次表に定める範囲内で必要と認める期間
週の勤務日数 | 付与日数 |
2日 | 3日 |
3日 | 3日 |
4日 | 4日 |
5日 | 5日 |
二十四 障害のある職員が、身体障害者補助犬の貸与を受けるため又は補装具若しくは日常生活用具の給付等を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 最小限度必要と認める日又は時間
(病気休暇)
第 51 条 所属長は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、病気休暇を与えることができる。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める必要最小限の日又は時間とする。
第4節 介護休暇 (介護休暇)
第 52 条 所属長は、職員が被介護人の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、被介護人が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、180日の期間を限度として必要と認める日又は時間の介護休暇を与えることができる。
2 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、給与規程第9条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
第5節 補則
(勤務時間等に関する事項の運用)
第 53 条 前章及びこの章において規定する職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項の運用については、理事長が別に定めるところによる。
第5章 女性
(生理日の就業が著しく困難な女性職員に対する措置)
第 54 条 所属長は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求したときには、その者を生理日に勤務させてはならない。
2 前項の休暇は、特別休暇とする。
(妊産婦である女性職員の就業制限)
第 55 条 所属長は、妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)を、その者の妊娠、出産、哺育等に有害な業務(女性労働基準規則(昭和
61年労働省令第3号)第2条に規定する業務をいう。)に就かせてはならない。
2 所属長は、6週間(多胎妊娠の場合は、14 週間)以内に出産する予定の女性職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。
3 所属長は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間は、女性職員を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障ないと認めた業務に就くときを除く。
(妊産婦である女性職員の深夜勤務、時間外勤務及び休日の勤務)
第 56 条 所属長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、深夜勤務並びに第 44 条及び第
45 条の規定に基づく時間外勤務及び休日の勤務をさせてはならない。
(妊産婦である女性職員の保健指導等)
第 57 条 所属長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、その者が母子保健法(昭和 40 年
法律第 141 号)第 10 条に規定する保健指導又は同法第 13 条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことを承認しなければならない。
(妊産婦である女性職員の業務軽減等)
第 58 条 所属長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなげればならない。
(妊娠中の女性職員の通勤緩和)
第 59 条 所属長は、妊娠中の女性職員が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇をとるまでの間に請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、業務に支障のない限り、xxの勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で特別休暇を与えることができる。
(女性職員の育児時間)
第 60 条 所属長は、生後1年(特にやむを得ない事情がある場合にあっては、1年3月)に達しない生児を育てる女性職員がxxxの保育のために必要な授乳等の期間を請求した場合には、
1日2回それぞれ30分、その女性職員を業務に就かせてはならない。
第6章 育児休業
(育児休業)
第 61 条 所属長は、職員(職員の育児休業等に関する条例(平成 4 年大阪府条例第1号。以下こ
の章において「条例」という。)第 2 条各号に定める職員を除く。以下この章において同じ。)がその3歳に満たない子を養育するため、育児休業法に定める育児休業を請求した場合においては、当該請求に係る期間について、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
2 前項に規定する育児休業については、法令及び条例に定めるもののほか、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)の定めるところによる。
(育児部分休業)
第 62 条 所属長は、職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
2 前項に規定する育児部分休業については、育児休業等規程の定めるところによる。
第7章 給与
(給与)
第 63 条 職員の給与は、地独法第 51 条に基づいて制定する給与規程の定めるところによる。
第8章 任免及び分限第1節 任命
(任命)
第 64 条 理事長は、地公法その他法令に基づき必要な手続を行い、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命する。
(労働条件の明示)
第 65 条 理事長は、新たに職員となる者に対して、次に掲げる事項を明示する。一 給与の決定の方法及び支払の方法、支払の時期
二 就業場所及び従事すべき業務
三 始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間、休日及び休暇四 退職
五 任期(任期を定めて任命する職員の場合に限る。)六 その他の勤務条件
(提出書類)
第 66 条 新たに職員として採用された者は、次に掲げる書類(地方公務員として既に提出したことのある者にあっては、第2号に掲げる書類に限る。)を、理事長に速やかに提出しなければならない。
一 宣誓書
二 理事長が指定する書類
2 職員は、前項第2号に掲げる書類の記載事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに届け出なければならない。
(条件附採用期間)
第 67 条 条件附採用の期間は、任命の日から起算して6月間とする。
2 前項の期間満了前に理事長が別段の措置をしない限り、その採用は、期間満了の翌日より正式採用とする。
3 条件附採用中の職員を他の職に任用した場合には、その条件附採用期間は引続くものとする。
4 理事長は、条件附採用期間中の職員について、その者が正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認めるときは、条件附採用期間開始後1年を超えない範囲でこの期間を延長することができる。
第2節 転任等
(転任等)
第 68 条 職員は、業務上の都合により転任、配置換、併任、出向又は派遣を命ぜられることがある。
第3節 離職
(失職)
第 69 条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。x xx被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま
での者
三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(定年による退職)
第 70 条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日(その職員の定年に係る誕生日の前日をいう。)以後における最初の3月31日に退職する。
2 前項の定年は、年齢60年とする。ただし、各病院において、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員の定年は、年齢65年とする。
3 理事長は、定年に達した職員が第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員をその者が定年退職日において従事していた職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
一 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により業務の運営に著しい支障が生ずるとき。
二 当該職務に係る勤務場所その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
三 当該職務を担当する者の交替が当該職務に係る業務の遂行xxxな障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により業務の運営に著しい支障が生ずるとき。
4 理事長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続き存すると認めるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
5 理事長は、第3項の期限又は前項の規定により延長された期限が到来する前に第3項各号に掲げる事由が存しなくなったと認めるときは、その期限を繰り上げることができる。
6 理事長は、第3項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、第4項の規定により期限を延長する場合又は前項の規定により期限を繰り上げる場合には、その職員の同意を得なければならない。
7 前各項の規定の実施に関し必要な手続は、理事長が別に定めるところによる。
(退職)
第 71 条 職員は、前条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、当然退職する。
一 臨時的任用の期間が満了したとき。
二 前号に定める場合を除くほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了したとき。
三 死亡したとき。
(辞職の手続)
第 72 条 職員が辞職をしようとするときは、書面をもって理事長に申し出て、その承認を得なければならない。
2 職員は、辞職を申し出た後においても、理事長の承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(離職)
第 73 条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、離職するものとする。一 第 67 条第 3 項の規定に基づき免職されたとき。
二 第 69 条の規定により失職したとき。
三 第 70 条又は第 71 条の規定により退職したとき。
四 前条の規定により辞職の承認を得たとき。五 次条第1項の規定により免職されたとき。六 次条第 2 項の規定により解雇されたとき。七 第 86 条の規定により免職されたとき。
八 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第90条の規定に該当したとき。
第4節 免職等
(免職及び解雇)
第 74 条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、地公法第28条第 1 項の規定により、その意に反して免職されることがあるものとする。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合三 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 組織の改廃又は予算の減尐により廃職又は過員を生じた場合
2 職員は、地公労法第11条に違反する行為があった場合には、地公労法第12条の規定に基づき解雇されるものとする。
第5節 降任
(降任)
第 75 条 職員は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合には、地公法第28条の規定により、その意に反して降任されることがあるものとする。
第6節 休職等
(休職)
第 76 条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、地公法第 28 条第 2 項及び職員の分限
に関する条例(昭和 26 年大阪府条例第 41 号)第 2 条に基づき、これを休職することができる。一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
三 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事する場合
四 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(休職の効果)
第 77 条 前条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、同条第3号及び第4号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、理事長が定める。
2 前条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分)
第 78 条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、いかなる給与も支給されない。ただし、別に規程で定めるものについてはこの限りでない。
(復職)
第 79 条 理事長は第 77 条第1項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときにおいては、速やかに復職を命じなければならない。
2 休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。
3 第 76 条第1号に該当し休職にされた職員の休職期間満了前の復職させる場合には、理事長が医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(休職の事由が消滅しない場合の退職)
第 80 条 第 76 条第1号の場合に該当するものとして休職にされた職員が、休職の期間が3年を満了してもなお休職の事由が消滅しない場合には、その期間の満了の日をもって退職するものとする。
第7節 雑則
(免職等の手続)
第 81 条 理事長は、職員に対し、分限処分を行おうとするときは、地方独立行政法人職員分限懲戒審査会規程第 1 条に規定する地方独立行政法人職員分限懲戒審査会における審査の手続を経て行うものとする。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なければならない。
(適用除外)
第 82 条 臨時的職員及び条件附採用期間中の職員については、第 74 条から前条までの規定は、これを適用しない。
第9章 表彰
(表彰)
第83条 理事長は、他の模範として推奨すべき職員を表彰することができる。
2 前項の規定による表彰は、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員表彰規程の定めるところにより行うものとする。
(表彰の方法)
第 84 条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えることができるものとする。
第10章 懲戒等
(懲戒の場合)
第 85 条 理事長は、職員が地公法第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、同条同項に基づき、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分を行うことができる。
(免職)
第 86 条 免職は、予告期間を設けず、即時解雇とする。この場合において、退職手当は支給しない。
(停職)
第 87 条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(減給)
第 88 条 減給は、1日以上6月以下の期間、基本給及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。
2 前項に規定する減給は、一回の額が労基法第 12 条第1項に規定する平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10の1を超えてはならない。
(戒告)
第 89 条 戒告は、職員が地公法第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、将来を戒めるものとする。
(懲戒の手続)
第 90 条 理事長は、職員に対し、懲戒処分を行おうとするときは、懲戒規程に従って行うものとする。
2 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(損害賠償の責任)
第 91 条 職員は、故意又は過失により法人に損害を生じさせた場合には、懲戒処分を受けることによって、その賠償の責を免れることができない。
(訓告等)
第 92 条 職員は、非違行為を行った場合(当該非違行為について第 85 条に規定する処分が行われた場合を除く。)には、職務履行の改善向上を図るための矯正措置として、訓告、文書による厳重注意又は口頭による厳重注意を受けることがあるものとする。
第11章 研修
(研修)
第 93 条 職員の研修は、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員研修規程の定めるところにより、実施するものとする。
第12章 退職手当
(退職手当)
第 94 条 職員の退職手当は、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員退職手当規程の定めるところによるものとする。
第13章 保健及び安全
(安全衛生管理)
第 95 条 職員の保健及び安全衛生管理については、法令に定めるもののほか、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員安全衛生管理規程の定めるところによる。
(防火、清掃及び清潔保持)
第 96 条 職員は、防火、清掃及び清潔の保持に努めなければならない。
第14章 災害補償
(災害補償)
第 97 条 職員の業務上の災害若しくは通勤による災害の補償については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
第15章 共済等
(共済)
第 98 条 職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の定めるところによる。
(互助会)
第 99 条 職員(大阪府からの派遣職員を除く。)は、大阪府立病院機構職員互助会に加入するものとする。
第16章 旅費
(旅費)
第 100 条 職員が法人の業務のため旅行する場合の旅費は、旅費規程の定めるところによる。
附 則(平成18年規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第51号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第79号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第 62 条第 1 項の規定は、同年1月1日から適用する。
附 則(平成20年規程第91号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第102号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第 50 条第 1 項の規定は同年5月21日から適用する。
附 則(平成21年規程第128号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第135号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第141号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年規程第146号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第166号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第167号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第 36 条関係)
勤務の形態 | 勤務の種類 | 始業時刻及び終業時刻 |
日 勤 | 日勤 | 午前9時00分~午後5時30分 (休憩時間の午後0時15分から午後1時を除く。) 業務上、前記の始業時刻及び終業時刻により難いときは、始業時刻及び終業時刻をともに2時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることがある。 |
交 替 勤 務 | 日勤A | 午前8時~午後4時30分 |
日勤B | 午前7時45分~午後4時15分 | |
日勤C | 午前8時45分~午後5時15分 | |
日勤D | 午前8時30分~午後5時 | |
日勤E | 午前8時30分~午後6時15分 | |
準夜勤A | 午後4時~翌日午前0時30分 | |
準夜勤B | 午後3時15分~午後10時45分 | |
準夜勤C | 午後0時45分~午後9時30分 | |
準夜勤D | 午後4時30分~翌日午前1時 | |
深夜勤A | 午前0時15分~午前8時45分 | |
深夜勤B | 午前0時~午前8時30分 | |
深夜勤C | 午後10時30分~翌日午前8時15分 | |
深夜勤D | 午後8時15分~翌日午前9時30分 | |
深夜勤E | 午後8時15分~翌日午前9時15分 | |
深夜勤F | 午前0時30分~午前9時 | |
夜勤A | 午後4時30分~翌日午前8時45分 | |
業務上前記の始業時刻及び終業時刻により難いときは、次に掲げる時間の範囲内でこれを繰り上げ、又は繰り下げることがある。 一 始業時刻及び終業時刻をともに繰り上げ、又は繰り下げる場合 2時間以内 二 始業時刻を繰り上げるとともに終業時刻を繰り下げる場合又は始業時刻を繰り下げるとともに終業時刻を繰り上げる場合 繰り上げる時間及び繰り下げる時間を合わせて2時間以内とする |