1.本規約に定めるクレジットカードには、当社の発行する「SC クレジットカード」、VISA カード機能を有する「SC・VISA カード」、JCB カード機能を有する「SC・JCB カード」があります。また、当社と個別加盟店との契約による、加盟店の屋号・加盟店名等をカード名称としたクレジットカード(以下、
カード会員規約
一般条項
第 1 条(法人会員とカード使用者)
1.法人会員とは、本規約を承認のうえ、山陰信販株式会社(以下「当社」という。)に、第 4 条第 1 項
に定める 4 種類のカードのうち 1 種類を選択して当社所定の申込書により入会を申込まれた、官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」という。)または個人で事業を営む方
(以下「個人事業主」という。)で当社が審査のうえ入会を承認した法人等または個人事業主をいう。また、個人事業主である法人会員を個人事業主会員という。
2.カード(第 4 条第 2 項に定めるものをいう。以下同じ。)の使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえ山陰信販に申し込まれた個人の方で、当社が審査のうえ入会を承認した方をカード使用者という。また、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を代表使用者という。 3.法人会員と代表使用者を併せて支払責任者という。
4.法人会員とカード使用者を併せて会員という。
5.連絡責任者とは、法人等または個人事業主が入会申込書に記載すべき事項について当社から支払責任者への確認を行うために連絡する者をいう。
6.個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。
7.法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わってカードを使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(ショッピング条項に定めるショッピングならびに第 21 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第 17 条第 4 項所定の方法によりカード使用者によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
8.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
9.会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用した場合であっても、法人会員は当該利用について当然に支払義務を負うものとします。
第 2 条(支払責任および連絡責任者)
1.支払責任者は、会員によるカード(第 4 条第 5 項に定めるカード情報を含む。) の利用代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の義務および責任を連帯して履行する義務を負うものとします。
2.代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表使用者とは別の個人が当社の承認を得て代表使用者とならない限り、前項の支払責任者としての義務および責任を継続して負担するものとします。
3.第 1 条第 6 項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主自身を除く。)はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を
遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。
4.法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項について当社から確認を行うための連絡責任者を、当社所定の入会申込書等に記載し、当社に提出するものとします。
第 2 条の 2(連帯保証人)
1.連帯保証人は、本規約に基づき法人会員が当社に対して負担する一切の債務について,保証限度額を限度とし、当社に対し、法人会員と連帯して履行の責任を負うものとします。
2. 連帯保証人は、前項による保証限度額は、カードの総利用可能枠と同一であることを踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
3.連帯保証人は、カードの総利用可能枠が変更された場合には、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
4.当社が連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、法人会員に対してもこの履行の請求の効力が生ずるものとします。
第 3 条(利用目的等)
1.会員は、法人会員にとって営業のためにもしくは営業として締結する売買契約、役務提供契約に基づいて加盟店に対し負担する金銭債務を決済するためにカードを利用することができ、これ以外の目的で利用しないものとします。
2.会員は、本規約に基づく取引が割賦販売法の適用を受けないことを確認します。
第 4 条(カードの貸与と取扱い・有効期限)
1.本規約に定めるクレジットカードには、当社の発行する「SC クレジットカード」、VISA カード機能を有する「SC・VISA カード」、JCB カード機能を有する「SC・JCB カード」があります。また、当社と個別加盟店との契約による、加盟店の屋号・加盟店名等をカード名称としたクレジットカード(以下、
「提携カード」という。)も含むものとします。以下、これらを総称して「カード」という。本規約中の VISA カード機能に関する規定は「SC・VISA カード」および「SC・VISA カード」機能も併せ持つ提携カードに適用するものとし、JCB カード機能に関する規定は「SC・JCB カード」および「SC・JCBカード」機能も併せ持つ提携カードに適用するものとします。
2.当社は本契約に関し、会員 1 名につき、1 枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カード所有権は当社に属します。
3.当社がカードを貸与したときは、カード使用者は直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管しなければなりません。 4.カードは、カード上に表示されたカード使用者のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」という。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。なお、当社が必要を認めてカードの返却を請求したときは、カード使用者はこれに応じるものとします。
5.カード上には、会員番号、カード使用者氏名、有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
6.会員が本条第 3 項、本条第 4 項、本条第 5 項に違反し、カードまたはカード情報が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは支払責任者の負担となります。
7.カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続きカード使用者として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。カード使用者は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限後といえども本規約を適用します。
第 5 条(年会費)
支払責任者は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費を支払うものとします。ただし、年会費が該当日に支払われなかった場合には、翌月以降の当社が定める日に請求されることがあります。なお、お支払い済の年会費は、退会または会員資格が取消された場合でもお返ししません。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。
第 6 条(暗証番号)
1. 当社は、カード使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、カード使用者は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」などの 4 桁の同じ数字および生年月日、電話番号、住所地番、自動車登録番号等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員による利用とみなし、その利用代金はすべて支払責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
3. カード使用者は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第 7 条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)にもとづく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)のために、以下の事項について同意します。
①運転免許証、健康保険被保険者証等の公的証明書の原本またはその写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときはこれに応じるものとします。
②取引時確認について、当社の提携加盟店に本人確認業務を委託する場合があること。
③取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
④提出された本人確認書類は法令による記録保管義務のため返却されません。
2. カード入会申込者および会員(以下「会員等」といいます。)は、「犯罪収益移転防止法施行令」に定める外国 PEPs(外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族)に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合は、以下の事項に異議
なく同意するものとします。
①当社の求めに応じて追加の本人確認書類を提示・提出すること。
②外国PEPs に該当する旨およびその国名と職名を直ちに当社へ届出ること。
③カード入会を謝絶しまたはカードの利用を制限もしくは停止する等の措置をとること。
④提出された本人確認書類は法令による記録保管義務のため返却されません。
第 8 条(利用可能枠)
1. カード利用可能枠は、カード使用者毎に当社が審査し決定した枠までとします。ただし、当社が会員のカード利用状況もしくは支払状況および支払責任者の信用状況等により適当と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも次の手続きを行うことができるものとします。
①利用可能枠を増枠または減枠すること。
②法人会員が当社から複数枚のカードを貸与された場合、それぞれのカードの利用可能枠の合計額とは異なった利用可能枠(以下「総利用可能枠」という。)を設定することができます。カード使用者単位の利用可能枠を別に定め、各カードの合計利用残高を総利用可能枠の範囲に制限すること。
2. 会員は当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。これを超えて利用した場合、支払責任者は当然に利用可能枠を超えた金額、もしくは残債務全額を一括して支払うものとします。
3. 当社は、その加盟する個人信用情報機関に登録された情報および当社との間のその他の取引の内容等を利用して、当社所定の方法で、カード更新時および随時、会員の信用調査を行い、カード利用可能枠の変更またはカードの機能の停止を行うことができるものとします。
第 9 条(カードの機能)
会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって(ショッピング条項)に定める機能を利用することができます。カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。会員は、カードを利用して当社と契約している加盟店ならびに当社が加盟する Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「Visa Worldwide」という。)もしくは株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)に加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下これら加盟店を総称して「加盟店」という。)で、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」という。)ができます。
第 10 条(お支払い)
1. カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」という。)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という。)は、毎月末日に締切り、法人会員が予め約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により、毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の 27 日にお支払い頂く場合もあります。なお、支払責任者が希望し当社が適当と認めた場合または事務上の都合により、コンビニエンスストアでのお支払い、または当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払う場合があります。
2. 前項に基づくコンビニエンスストアでのお支払いの場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領
したことにより当社への支払いがなされたものとします。また、当社が適当と認めた場合、または事務上の都合により当社が送付する用紙にて当社の指定する預金口座への振込等の方法により支払う場合があります。(所定の振込手数料が発生する場合があります。)
第 11 条(外貨建による利用代金の円への換算)
日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVisa Worldwide またはJCB の決済センターにおいて、集中決済された時点でのVisa Worldwide またはJCB 所定のレートに、海外取引に事務処理費用を加えたレートで円貨に換算します。
第 12 条(支払金等の充当順序)
支払責任者の当社に対する債務の支払金が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 13 条(請求書・残高承認)
1. 当社は支払責任者に対しカード利用によるカードショッピングの支払金を請求するときは、予め利用代金明細および残高が記載された請求書を法人会員の届出住所あてに送付します。 なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該請求書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当社請求書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
2. 支払責任者が前項の請求書を受取った後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項の請求書の記載事項を当社が提供した場合には支払責任者がこれを受信した後)、20 日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
第 14 条(費用・公租公課等の負担)
1. 支払責任者は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用および当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
2. 支払責任者は、支払いを遅延したことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料として再振替手続回数 1 回につき 220 円(税込)を、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(税込)を別に支払うものとします。
3. 支払責任者は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。また、訴訟申立費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とするものとします。
4. 支払責任者は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 本規約に基づく費用・手数料に関し課される消費税および地方消費税その他の公租公課は支払責任者が負担するものとし、消費税率および地方消費税率が増額変更された場合は当該増額分についても支払責任者が負担するものとします。
第 15 条(カードの紛失、盗難)
1. カードが紛失・盗難・搾取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、支払責任者は、そのカード利用代金についてすべて責任を負うものとします。
2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察署または交番に届出るとともに、当社所定の届出書を当社あて提出するものとします。
3. 当社は、カードの紛失、盗難、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望し、当社が審査のうえ承認した場合、カードを再発行します。この場合、支払責任者は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
4. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員は予めこれを承認します。
第 16 条(会員保障制度)
1. 前条第 1 項の規定に係らず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合であって、前条第 2 項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって支払責任者が被るカードの不正利用による損害を補てんします。
2. 補てん期間は、入会日から 1 年間とし毎年自動的に更新されるものとします。
3. 次の場合は、当社は補てんの責を負いません。
①会員が第 4 条に違反したとき。
②会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき。
③損害の発生が補てん期間外の場合。
④会員の従業員・家族・同居人・当社から送付したカードの受領人等、会員の関係者による不正使用に起因する場合。
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
⑥カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合。
⑦前条第 2 項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 91 日以前に生じた損害。
⑧戦争・地震等による著しい社会秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害。
⑩会員が本条第 4 項の義務を怠った場合。
4. 会員は、損害の補てんを請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
第 17 条(退会および会員資格の取消およびカードの利用停止・返却)
1. 会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、支払責任者は、本規約にもとづき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。
2. 会員は、当社が第 4 条または第 15 条にもとづき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領
しない場合には、会員が退会の申し出を行ったものとして当社が取り扱うことに同意します。
3. 会員は、次のいずれかに該当する場合、①、④、⑤、⑥においては当然に、②、③、⑦においては当 社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、法人会員が会員資格を喪失し た場合、当然にカード使用者も会員資格を喪失します。なお、支払責任者は、本規約にもとづき当社に 対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、支払責任者は、会員資格喪失後に会員がカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
①会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
②会員が本規約に違反したとき。
③支払責任者の信用状態に重大な変化が生じたとき、もしくは生じるおそれがあると当社が判断したとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
④当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
⑤一般条項第 19 条(期限の利益の喪失)各項のいずれかに該当した場合。
⑥支払責任者が日本国内に居住しなくなった場合。
⑦支払責任者が日本国籍を保有せず日本国内に居住している場合において、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社が確認できない場合、または当社が収集した情報等により当該会員が適法な在留資格・在留期間等を保持していないと当社が判断した場合。
4. カード使用者は、法人会員が、当社所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
5. 当社は、すべてのカード使用者が退会、または会員資格を喪失した場合に、法人会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
6. 第 3 項または第 4 項の場合、当社は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7. 第 3 項または第 4 項に該当し当社または加盟店がカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8. 当社は、第 3 項または第 4 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反する恐れがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと認めたときは、カードの利用を断ることができるものとします。
第 18 条(反社会的勢力等の排除)
1. 会員等(本条では会員および会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは経営に影響力を行使できる者を含みます。)は、会員等が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力
団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
⑨テロリスト等、日本政府または外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
⑩その他本条第 1 項①から⑨に準ずる者
2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると疑われる行為
⑥その他本条第 2 項①から⑤に準ずる行為
3. 会員等が本条第1項もしくは第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等は、これに応じるものとします。
4. 当社は、会員等が本条第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、クレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約にもとづくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。
5. 会員等が、本条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項もしくは第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または本条第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
6. 本条第4項もしくは第5項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また本条第4項も
しくは第5項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7. 本条第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 19 条(期限の利益の喪失)
1. 支払責任者が、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本規約に基づく債務の支払を 1 回でも遅滞したとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたことを知ったときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のための弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑥カードを他人に貸与したり譲渡、質入れ、担保提供等を行ったとき、またはカードを利用して購入した商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社において所在が不明になったとき。
2. 支払責任者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①入会申込みに際し、虚偽の申告があったとき。
②会員の経営する法人につき、破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
④本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 20 条(届出事項の変更・通知等の送付)
1.会員が当社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、所在地、電話番号およびお支払い口座(第 10 条に定めるものをいう。)等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、当社は、適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第 1 項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなか
った場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 21 条(付帯サービスの提供)
1. 会員は、当社または当社が提携する会社(以下「提携会社」という。)が提供するサービス(以下「付帯サービス」という。)を受けることができる場合があります。付帯サービスの内容および利用条件等については、別途当社から会員に対して通知するか当社のホームページにて公表するものとします。
2. 会員は、付帯サービスの内容および利用条件等について、当社が通知または公表することなく変更または提供を中止することについて予め承諾するものとします。
3. 会員がカードの利用を停止されまたは会員資格を喪失した場合には、当該事由発生前に申込んだ付帯サービスを含めて、付帯サービスの提供を受ける権利を喪失するものとします。
第 22 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用)
海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約等により許可証、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。また、会員は海外でカードを利用したときは、当社、Visa Worldwide またはJCB の指示に従うものとします。
第 23 条(債権譲渡)
会員は当社が本規約に基づく債権および権利を当社の資金調達その他の目的のために必要に応じ取引金融機関、特定目的会社、特別目的会社、信託会社または債権回収会社(以下「金融機関等」という。)に譲渡もしくは担保提供(質権および譲渡担保設定を含みます。)その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、ならびに、当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。
第 24 条(住民票取得等の同意)
会員は、本申込みに係る審査のため、および途上与信に係る審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第 25 条(規約の変更・承認)
当社は、当社ホームページでの告知その他当社所定の方法により本規約の一部もしくは全てを変更することができます。なお、当社からその内容をお知らせした後に会員がカードを使用したときまたは、お知らせ後異議なく 2 週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
第 26 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 27 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社の間で本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんに係らず、法人会員の所在地またはカード使用者の住所地、商品等の購入地、または当社の本社・管理センターの所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
カードショッピング条項
第 28 条(カードショッピングの利用方法)
1. 会員は、加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、商品・権利の購入とサービスの提供等を受けることができます。なお、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きによりカードの取引を行う場合があります。
2. 郵便・ファクシミリ・電話等による取引を当社が予め承認した加盟店と行う場合は、カードの提示に代えて取引申込書にカード情報、会員の氏名・住所等を記入することにより、もしくは電話で加盟店に前記の事項を告知することによりカードの取引を行うことができます。
3. インターネット等各種ネットワークによる取引を当社が予め承認した加盟店と行う場合は、カードの提示に代えてカード情報、会員の氏名・住所等をインターネットその他各種ネットワーク通信によって加盟店に送信することによりカードの取引を行うことができます。
4. 通信料金、サービス料金等の継続的に発生する各種利用代金の取引を当社が予め承認した加盟店と行う場合は、会員がカード情報、会員の氏名・住所等を事前に加盟店に登録することにより、継続的にカードの取引を行うことができます。なお、本項記載の取引において、会員が加盟店に登録したカード情報等について変更が発生し、かつ、当該取引継続のために変更に係る情報が加盟店に通知されることが必要または適当と当社が判断した場合は、当社が会員に代わって当該変更情報を加盟店に通知することについて、会員は予め承諾するものとします。
5.会員のカードショッピング利用に際して、利用金額、購入する商品・権利または提供されるサービスの種類等によっては、事前に当社の承認が必要となる場合があります。この場合、会員は加盟店が当社に対してカードショッピング利用に関する照会を行うこと、および当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認することを予め承諾するものとします。
6.会員が当社加盟店でカードショッピングをした場合、会員はカード利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。
7.会員が VISA カード加盟店、JCB カード加盟店でショッピングをした場合、会員は加盟店が会員に対するカード利用代金債権Visa Worldwide、JCB に譲渡または立替払いすること、および Visa Worldwide、 JCB の提携会社もしくは提携金融機関等に直接または間接に譲渡または立替払いさせること並びに当社が Visa Worldwide、JCB に立替払いすること(これらの場合、Visa Worldwide、JCB が適当と認めた第三者を経由する場合があります)を予め承諾するものとし、会員に対する通知を省略することに異議ないこととします。
8. 会員は、前項の定めにより Visa Worldwide、JCB が取得した債権について、当社または Visa Worldwide、JCB が必要または適当と判断した場合には、当社からVisa Worldwide、JCB に対する立替払いが行われず、Visa Worldwide、JCB が直接会員に対し支払いを請求する場合があることを予め承諾するものとします。
9. 会員は前項その他必要な場合には、当社が Visa Worldwide、JCB に対し、支払請求・回収等のために必要な個人情報を提供することを予め承諾するものとします。
10. 会員が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することを禁止とします。
第 29 条(商品の所有権留保)
カードショッピングを利用して購入した商品・権利の所有権は、当該カードショッピングに係る債務の完済まで当然に当社が有することを会員は異議なく承諾するとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 30 条(ショッピングの支払金の支払方法)
1.カードショッピングの支払方法は次の通りとします。
①カードショッピングの支払金の支払方法は、1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、据置後分割払い、ボーナス 1 回払い、リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によります。
②ただし、日本国内で VISA カードまたは JCB カードとして利用する場合は、1 回払い、分割払い、ボーナス 1 回払いまたはリボルビング払いのうちからの指定となります。
③なお、一部の加盟店では、上記①、②の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
④また、海外でカードを利用した場合は、1 回払いとなります。
2.カードショッピングの利用代金は、毎月末日に締め切り、翌月から毎月 27 日にカードショッピング
の支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の 27 日からお支払いいただくこともあります。
3.会員が 1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、据置後分割払い、ボーナス 1 回払いのいずれかを指定した場合
①支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)、分割払手数料は下記の通りとなります。
支払回数(回) | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 |
支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
手数料率(実質年率)(%) | 0 | 0 | 12.20 | 13.50 | 13.86 | 14.57 |
利用代金(現金価格)100 円 あたりの分割払手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 |
支払回数(回) | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | ボーナス 1 回 |
支払期間(ヵ月) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 2~7 |
手数料率(実質年率)(%) | 14.74 | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 14.96 | 0 |
利用代金(現金価格)100 円 あたりの分割払手数料の額(円) | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 0 |
※ボーナス併用分割払いならびに、据置後分割払いの手数料率(実質年率)は上記と異なる場合があります。
②分割払いの場合、カードショッピングの分割支払金の支払総額は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの分割支払金は、カードショッピングの支
払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの分割支払金の単位は
10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例) 利用代金 10 万円、10 回払いの場合
●分割払手数料 100,000 円×(6.8 円/100 円)=6,800 円
●支払総額 100,000 円+6,800 円=106,800 円
●分割支払金 106,800 円÷10 回=10,680 円
③ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は、夏期(6 月、7 月、8 月)と冬期(12 月、1 月)の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。また、ボーナス支払月の加算総額は、1 回あたりのカードショッピングの利用代金の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
④据置後分割払いは、一定期間支払開始を据え置いて、分割払いまたはボーナス併用分割払いで支払うものとし、据置期間は 1 ヵ月から 6 ヵ月の 6 通りとします。この場合、据置期間中の手数料の料率は、手数料率(実質年率)7.2%とし、分割払手数料に加算してお支払いいただきます。
⑤ボーナス 1 回払いは、一定期間支払開始を据え置いて、1 回で支払うものとし、据置期間は 1 ヵ月か
ら 6 ヵ月の 6 通りの中から選択でき、手数料は徴収しないものとします。ただし、一部の加盟店ではお取扱期間、お支払月を限定させていただく場合があります。
4. 会員がリボルビング払いを指定した場合
【手数料】手数料率(実質年率)15.0%
【計算方法】
カードショッピングの締切日における利用代金の未経過残高(以下「利用残高」という。)に対して手数料率(実質年率)15.0%の手数料を乗じ、毎月約定支払日の翌日から翌月約定支払日までの期間の年 365 日(閏年は 366 日)とする日割計算により算出した額とします。初回分の手数料は、利用日の翌日
から初回約定支払日までの最長 31 日間の計算となります。
利用残高 | 毎月の弁済金 |
1 円 ~ 50,000 円 | 5,000 円 |
50,001 円 ~100,000 円 | 10,000 円 |
100,001 円 ~150,000 円 | 15,000 円 |
150,001 円 ~200,000 円 | 20,000 円 |
① 残高スライド定額 With・in 方式リボルビング払いによるお支払いの場合、カードショッピングの締切日の利用残高に応じて下記の表に定める弁済金を支払うものとし、当該弁済金には手数料を含むものとします。(ただし、利用残高に手数料を加えた額が支払額以下になる場合は当該金全額を支払うものとします。)
※ただし、利用残高が 20 万円を超える場合、利用残高 5 万円当たり 5,000 円単位での支払い増額が行われるものとします。
(返済例)
利用残高 100,000 円
弁済金 10,000 円(上記表による)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31 日÷365 日
(1 年を 365 日とした最大 31 日間)=1,273 円元本充当分 10,000 円-1,273 円=8,727 円
②定額 With・in 方式リボルビング払いによるお支払いの場合、予め指定した弁済金を毎月支払うものとし、当該弁済金には手数料を含むものとします。なお、利用残高に手数料を加えた額が会員が予め指定した額を下回る場合は、残金を一括してお支払いいただきます。
(返済例)
利用残高 100,000 円
弁済金 10,000 円(定額)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31 日÷365 日
(1 年を 365 日とした最大 31 日間)=1,273 円元本充当分 10,000 円-1,273 円=8,727 円
③定額With・out 方式リボルビング払いによるお支払いの場合、予め指定した弁済金に手数料を加算して支払うものとします。なお、支払元本が予め指定した弁済金以下となる場合は、残金全額とし、手数料をこれに加算してお支払いいただきます。
(返済例)
利用残高 100,000 円
元本充当分 10,000 円(定額)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31 日÷365 日
(1 年を 365 日とした最大 31 日間)=1,273 円
弁済金 10,000 円+1,273 円=11,273 円
④会員の申出があり当社が承認した場合は、翌月のカードショッピングの弁済金の増額ができます。
⑤会員がお支払いの変更を申出て当社が承認した場合、締切日単位の 1 回払い、ボーナス 1 回払いについては、申込時に指定した上記①、②、③のいずれかのリボルビング払いに変更することができます。
⑥会員が事前に申出て当社が適当と承認した場合、加盟店での利用ショッピング 1 回払いを自動的に当社の定める条件により上記①、②、③のいずれかのリボルビング払いに変更することができます。
5. 提携先の手数料率(実質年率)等は別途ご案内いたします。また提携先以外の一部の加盟店によっては(分割払い)手数料等が本条第 3 項、第 4 項と異なる場合があります。
6. 会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、リボルビング払いの場合、一般条項第 25 条の規定に係らず、当社から手数料の改定の通知をした後は、通知した時点におけるカードショッピングのリボルビング利用元本残高の全額に対しても、改定後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
第 31 条(遅延損害金)
(分割払い等の場合)
1. 支払責任者が、分割支払金の支払いを遅滞したとき(本条第 2 項の場合を除きます。)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払いが翌月 1 回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し、実質年率 14.6%
を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
②分割支払金の支払いが翌月 1 回払いの取引については、当該分割支払金に対し、実質年率 14.6%を乗じた額。
2. 支払責任者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまでカー ドショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①本条第 1 項①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②本条第 1 項②の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、実質年率 14.6%を乗じた額。
(リボルビング払いの場合)
3. 支払責任者が弁済金の支払いを遅滞したときは、当該弁済金に対し約定支払日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約に基づく債務の残額に対し期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで実質年率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第 32 条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行している場合には約定支払期間の中途であっても早期完済をすることができます。早期完済する場合、会員は当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。この場合の支払金額は下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。
ETC カード特約(法人用)
第 1 条(定義)
1. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、山陰信販株式会社(以下「当社」という。)の提携カード会社(以下「提携会社」という。)と ETC 決済契約を締結した者で、提携会社が指定する者とします。
2. 「ETC システム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器に ETC カードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者と定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3. 「ETC カード」とは、ETC システムにより料金を支払う方を認識して車載器を動作させる機能を有するIC カードとします。
4. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。
5. 「路側システム」とは、ETC システムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を
計算する装置とします。
6. 「ETC マイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用する ETC 利用者向け割引サービスをいう。なお、ETC マイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETC マイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第 2 条(ETC カードの貸与と取扱い)
1. 当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「法人カード」という。)のうち当社が指定する法人カードの法人会員(個人事業主会員を含む)が、本特約および山陰信販法人カード会員規約(以下「会員規約」という。)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた法人会員を ETC カード法人会員(以下「会員」という。)とします。
2. 会員は、会員に所属し当社から法人カードの発行を受けている法人カード使用者の中から、ETC カードの利用単位(以下「ETC 利用単位」という。)毎に ETC カードの利用代金を支払う法人カードの使用者 1 名指定して所定の方法で当社に届出るものとし、当社が適当と認めた方を ETC カード支払責任者(以下「支払責任者」という。)とします。なお、会員は、支払責任者の届出にあたり、支払責任者本人に本特約及び会員規約の内容を示し、承認を得るものとします。
3. 会員は、ETC 利用単位毎に所属する役員・従業員(支払責任者を含むものとする)の中から、ETCカードを社用に使用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適当と認めた方を ETC カードの使用者(以下「使用者」という。)とします。なお、会員は使用者の届出にあたり、使用者本人に本特約の内容を示し、承認を得るものとします。
4. 当社は、会員及び使用者に ETC カードを法人カードに追加して発行し、貸与します。ETC カードは、 ETC カード表面に印字された使用者本人以外は使用できません。また、会員及び使用者は善良なる管理者の注意をもってETC カードを使用し、管理するものとします。
5. ETC カードの所有権は当社に所属しますので、会員及び使用者が他人にETC カードを貸与・譲渡・質入及び担保に提供する等 ETC カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
6. 使用者は、ETC カードの書面に署名を行わないものとします。
第 3 条(ETC カードのご利用)
1. 使用者は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETC カードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2. 前項に係らず使用者は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETC カードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第 4 条(ご利用代金の支払い)
1. 会員は、前条により負担する通行料金等にかかわる債務を、会員規約に従い法人カードの利用代金と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いに係る支払い期日および支払い金額等は、原則として 1 回払いに関する法人会員規約を準用します。
第 5 条(ご利用可能枠)
ETC カードは、法人カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。使用者がカードの利用枠を超えてETC カードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第 6 条(利用の疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETC システムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第 7 条(紛失・盗難)
1. ETC カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、支払責任者は、その ETC カード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、ETC カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署または交番に届出るものとします。当社への通知は、改めて文章で届出ていただく場合があります。
第 8 条(会員保障制度)
1. 前条第 1 項の規定に係らず、当社は、会員が紛失・盗難により他人に ETC カードを不正利用された場合であって、前条第 2 項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって支払責任者が被るETC カードの不正利用による損害を補てんします。
2. 補てん期間は、ETC カードの入会日から法人カードの最初に到来する補てん期間までとし、以降 1
年毎に自動的に更新されるものとします。
3. 次の場合は、当社は補てんの責を負いません。
①会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETC カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものとみなします。
②損害の発生が補てん期間外の場合
③会員の役員・社員、使用者の家族・同居人・ETC カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第 4 項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥前条第 2 項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 91 日以前に生じた損害
⑦戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑧ETC マイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害
⑨その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
4. 会員は、損害の補てんを請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が補てんに必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第 9 条(年会費)
会員は、当社に対して入会申込書およびホームページ等に記載する所定の ETC カード年会費をカード
の年会費とは別に支払うものとします。なお、支払われた年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第 10 条(ETC カードの有効期限)
1. ETC カードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。
2. ETC カードの有効期限の 2 ヵ月前までに申出がなく、当社が引続き会員および使用者として認める場合には、新しいETC カードと本特約を送付します。
3. ETC カードの有効期限内における ETC カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第 11 条(退会および解約)
1. 会員がETC カードを退会する場合は、使用者全員の ETC カードを添え、所定の届出用紙により当社に届出るものとします。また、支払責任者は、会員資格喪失後に会員が ETC カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
2. カード使用者がETC カードを退会する場合は、当該使用者の ETC カードを添え、会員が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。
3.カード使用者が法人カードを退会する場合は、当該カード使用者の ETC カードも同時に退会となるものとします。
4. 会員が法人カードの法人会員を退会する場合は、使用者全員の ETC カードも同時に退会となるものとします。
5. 支払責任者が法人カードを退会する場合は、当該支払責任者の法人カードで利用代金を支払うカード使用者全員のETC カードも同時に退会となるものとします。
6. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は本規約を解除することができるものとし、会員は直ちにカードを返却するものとします。
①会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合
②会員が本規約および会員規約に違反したり、ETC カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
③当社が有効期限を更新したETC カードを発行せず、ETC カードの有効期限が経過した場合
④決済カードが更新されない場合
第 12 条(再発行)
1. ETC カードの再発行は、当社所定の届出を提出していただき、当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定の ETC カード再発行手数料を支払うものとします。
2. ETC カードの再発行により ETC カードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、 ETC マイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでの ETC カードの 利用が割引(ETC マイレージサービスのポイント付与を含む)対象とならないことを予め承諾するものと します。当社は、ETC カードの利用が割引(ETC マイレージサービスのポイント付与を含む)対象となら
ないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合または ETC カードもしくは法人カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく ETC カードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETC カードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第 14 条(免責)
1. 当社は、会員およびカード使用者に対し、理由のいかんを問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2. カード使用者は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETC カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETC カードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、ETC カードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第 15 条(特約の変更・承認)
当社は、当社ホームページでの告知その他当社所定の方法により本特約の一部もしくは全てを変更することができます。なお、当社からその内容をお知らせした後に会員が ETC カードを使用したときまたは、お知らせ後異議なく 2 週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
第 16 条(ETC システム利用規程遵守)
会員およびカード使用者は、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程を遵守し、ETC カードを利用するものとします。
第 17 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
会員情報の取扱いに関する同意条項
第 1 条(会員情報の取得・保有・利用)
法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、山陰信販株式会社(以下「当社」という。)との本契約(本申込みを含みます。)および本契約以外の当社と締結する
契約の与信判断(途上与信を含みます。)ならびに与信後の管理のために以下の会員情報を当社が保護措置を講じたうえで取得し、当社が定める相当な期間保有・利用することに同意します。
①法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および入会後に基づき届け出た事項。
③契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、利用額、貸付額、利息、分割払手数料、保証料、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
④取引情報(本契約に関する利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況、お問合わせ内容等)
⑤法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等・当社が収集した代表者等(同意条項第 3 条第 1 項に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類の記載事項。
⑦当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑧個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録した映像、音声情報。
⑨官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
第1条の2(個人関連情報の取扱い)
申込者等は、当社が提携する個人関連情報取扱事業者から提供を受けた以下の個人関連情報を、申込者等の個人データとして取得し、第1条および第2条所定の利用目的の範囲内で、当社が定める相当な期間保有・利用することに同意します。
①固定電話番号・携帯電話番号の使用履歴
第 2 条(会員情報の利用)
1. 会員等は、当社が下記の目的のために同意条項第 1 条①②③の会員情報を必要な保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発
②当社のカードの基本的な機能や付帯サービスの提供
③当社のクレジット関連事業等における宣伝物・印刷物の送付および電話や電子メール・SMS(ショートメッセージ サービス)の送信等による営業案内または、貸付の契約に関する勧誘や広告宣伝等
④当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等をご覧ください。ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx
2. 会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合には、会員情報の保護措置を講じたうえで、当該業務委託先に業務の遂行に必要な範囲で、会員情報の取扱いを委託することに同意します。
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方(以下総称して「代表使用者等」という。)ならびに個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下総称して「個人事業主会員等」といい、「代表使用者等」と「個人事業主会員等」を併せて「代表者等」という。)は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの、以下「加盟個人信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合には、代表者等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
㈱シー・アイ・シー(CIC) | ㈱日本信用情報機構(JICC) | |
① 本契約に係る申 込をした事実 | 当社が個人信用情報機関に 照会した日から 6 ヵ月間 | 照会日から 6 ヵ月以内 |
② 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実 の発生日から 1 年以内) |
③ 債務の支払いを 延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了 後 5 年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
2. 代表者等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に下表に定め る期間登録され、加盟個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、代表者等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3. 代表者等は、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
4. 加盟個人信用情報機関の名称、所在地、お問合わせ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx
電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記各個人信用情報機関のホームページをご覧ください。
5. 加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
電話番号 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記個人信用情報機関のホームページをご覧ください。
※㈱シー・アイ・シー、㈱日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
6. 本条第 4 項に記載されている加盟個人信用情報機関の登録する情報は、代表者等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の請求額、支払額、支払状況および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟個人信用情報機関が定める情報となります。
第 4 条(会員情報の提供・利用)
1. 会員等は、当社が下記の目的で第三者に対して、同意条項第 1 条の会員情報を必要な保護措置を講じたうえで提供することおよび当該第三者が提供の趣旨に従い当該会員情報を利用することに同意します。
① | 提供する第三者 | 会員等が利用する販売店等。 |
第三者の利用目的 | 本契約および商品等に関する売買契約、役務提供契約による会員等に対す | |
るサービスの履行、紛議等の防止および調査・解決のため。 | ||
② | 提供する会員情報 提供する第三者 | 同意条項第 1 条の会員情報①②③④のうち必要な範囲。 融資会社(本契約が提携ローンの場合に限ります)。なお、ご利用融資会社 |
は書面等にてお知らせします。 | ||
第三者の利用目的 | 与信および与信後の管理のためならびに宣伝物・印刷物の送付等の営業案 | |
内のため。 | ||
③ | 提供する会員情報 提供する第三者 | 同意条項第 1 条の会員情報のうち必要な範囲。 当社の提携先(本契約が提携カードによる契約の場合に限ります)。 |
第三者の利用目的 | 売買契約等に基づくサービスの履行ならびに宣伝物・印刷物の送付等の営 | |
業案内のため。 | ||
④ | 提供する会員情報 提供する第三者 | 同意条項第 1 条の会員情報①②③④のうち必要な範囲。 株式会社ホテルわこう(当社関連会社) |
第三者の利用目的 | x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0-0 TEL0859-33-1621 ホテル事業等における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。 | |
⑤ | 提供する会員情報 提供する第三者 | 同意条項第 1 条の会員情報①②のうち必要な範囲。 「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を |
受けた債権管理回収専門会社。 | ||
第三者の利用目的 | 譲り受けまたは委託を受けた債権の管理・回収を行うため、および債権を | |
譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行 | ||
うため。 | ||
提供する会員情報 | 同意条項第 1 条の会員情報のうち必要な範囲。 |
2. 前項の提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から 5 年間とします。なお、前項の提携会社等における個人情報の利用期間については、各社にお問合わせください。
第 5 条(会員情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当社および同意条項第 3 条で記載の個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、同意条項第 8 条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでご確認いただけます。ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、同意条項第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 万一会員情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 6 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書等に記載すべき事項)の記載を希望しない場合または本同意条項の内容の全部もしくは一部を同意しない場合、本契約をお断りすることがあります。 ただし、同意条項第 2 条第 1 項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第 7 条(利用・提供中止の申出)
同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用・提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第 8 条(会員情報の取扱いに関するお問合わせ等の窓口)
会員情報の開示・訂正・削除に関する会員等の会員情報に関するお問合わせや、利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までご連絡ください。なお、当社は会員情報を適切に保護する責任者として、個人情報管理責任者を設置しております。
山陰信販株式会社
〒683-8602 鳥取xxxxxxx 2 丁目 1-1
・コンタクトセンター TEL 0000-00-0000
・お客様相談室 TEL 0000-00-0000
・ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx
第 9 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、同意条項第 1 条および第 3 条第 2 項①に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
山陰信販株式会社
本社 /x000‐0000 xxxxxxxxx 0 xx 0‐0
コンタクトセンター TEL 0859‐32‐7331
お客様相談室 0120‐31‐4839(フリーダイヤル)
ホームペ-ジアドレス xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx.
2022.11