Contract
第1 請求の受付
1 請求年月日
県議会から監査の請求があったのは、平成 18 年3月 23 日である。
2 監査請求事項
県下水道事業に対する知事後援会幹部の働き掛け等に関する調査特別委員会(以下「百条委員会」という。)に係る弁護士との委託契約
3 監査請求事項に係る県議会からの趣旨等の聴取
平成 18 年4月 24 日、監査請求事項の趣旨等を確認するため、県議会から説明を受ける機会を設けた。
県議会を代表してxxxx議員が監査請求事項の趣旨等を説明した。
同議員は、「県職員が百条委員会の証人として証言する場合、県組織の一員として発言するのではなく、あくまでも個人として出頭し証言することは、行政実例からも明らかである。」とした上で、「県が弁護士と委託契約をした理由は、証人や記録提出者の人権の保護等に関する法的問題について相談するためであるが、公務員が証人として出頭することや公文書以外の記録を提出する場合は、あくまでも個人としての立場であるから、こうした事例に関して弁護士に相談することは、知事が負うべき事務ではない。」、また、「県は百条委員会が適法又は適正に運営されているかチェックが必要と考えていたようだが、百条委員会の尋問方法等の運営に支障があれば、証人からの申し入れ等により議会又は百条委員会が対応すべきであり、知事の事務として議会をチェックする権能は認められていない。」と主張した。
以上の理由から同議員は、「百条委員会に係る弁護士との委託契約は、知事が処理すべきでない事務について公費を支出するものであり、『普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。』と規定する地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 232条に違反する違法な契約である。」との見解を示した。
また、「監査にあたっては、委託契約の内容はもちろんのこと、相談内容やそれに対する指導、助言といった契約の履行状況を具体的に把握し、その上で、弁護士との委託契約が適正なものであったかどうか、法令に照らして判断されたい。」と主張した。
第2 監査の実施
1 監査対象事務
「百条委員会に係るxxxx弁護士及びxxx弁護士との委託契約(以下「本件委託契約」という。)の内容並びに本件委託契約の履行状況について」を対象事務とした。
2 監査対象機関
経営戦略局秘書チームを対象機関とした。
3 関係人調査
法第 199 条第8項の規定により、本件委託契約の履行状況を確認するため、平成
18 年5月8日にxx弁護士から、同年5月 19 日にxx弁護士から聞き取り調査を行った。
第3 監査の結果
1 事実関係の確認
監査対象事務について、関係書類等の調査及び監査対象機関からの事情聴取並びに関係人調査を実施した結果、次の事項を確認した。
(1) 本件委託契約に係る契約書の概要
平成 17 年7月 28 日、知事は、百条委員会が行う調査に対する県の対応に関する事項及び百条委員会が行う調査において証言又は記録の提出を求められた職員の当該調査への対応に関する事項に係る法律上の相談に対する指導、助言を求める事務(以下「本件委託事務」という。)について、xx弁護士及びxx弁護士とそれぞれ委託契約を結んだ。
契約書には、本件委託事務に係る着手金は 52 万 5,000 円で、同年9月 30 日ま
でに支払うこと、本件委託事務が終了したときは報酬金として 52 万 5,000 円以内で両者が協議をして定める額を、協議して定める期日までに支払うこと、また、委託事務に関しxx市へ出張する場合、旅費のほか日当として1回につきxx弁護士へは4万円、xx弁護士へは5万円を支払うことと記載されている。
委託契約の有効期間は、契約締結の日から百条委員会の調査に係る一連の手続きが終了するまでの間である。
(2) 訴訟代理契約に準じた契約形態とした理由
長野県では、県が当事者となっている法律上の問題に対して適確に対処するために、契約弁護士を設置している。
契約弁護士との法律相談に関する実施要綱では、契約弁護士とは、弁護士の中から知事が選任し、法律相談業務の契約を締結した者をいい、契約弁護士に相談
できる事項は、訴訟に発展する可能性が高く、訴訟対応を前提とした事務処理を行う必要があるもの及び社会的に注目を集めている事案で、県として慎重に対応する必要があるものと規定している。県は、平成 17 年度の相談料を 30 分当たり
5,250 円として、年度当初に選任した弁護士と単価契約書を締結していた。
本件委託契約については、この契約弁護士制度を利用するのではなく、訴訟代 理契約に準じた契約形態で2名の弁護士と契約を結んでいる。その理由は、契約 弁護士制度による法律相談は、ほぼ即答が可能なものがほとんどであるのに対し、百条委員会に関する問題は、本県においても 25 年ぶりに設置されたもので県民 の注目度も高く、内容が特異で専門的であること、また、百条委員会の調査期間 が長期にわたることが予想されたことである。
(3) 委託弁護士の選定理由
平成17 年度のxx県の契約弁護士で本県の行政に精通している弁護士のうち、元県副出納長で県議会総務委員会にも出席し、百条委員会の調査案件にも詳しいことからxx弁護士を、また、行政法に精通しており、県の旅費裁判の訴訟代理人を務めていることからxx弁護士を選定した。
(4) 本件委託契約に係る支出状況
本件委託事務に係る着手金、報酬金、日当、旅費の支出状況は次のとおりであり、支出科目は、2款総務費 1項総務管理費 10 目政策調整費 8節報償費である。
ア xx弁護士分
支 払 日 | 支払金額 | x x |
平成 17 年9月 22 日 | 52 万 5,000 円 | 着手金 |
平成 17 年9月 30 日 | 36 万 9,120 円 | 日当・旅費 (8月4・9・10・11・12・17・31日、9月2日分) |
平成 17 年 11 月2日 | 4万 6,140 円 | 日当・旅費(10 月 14 日分) |
平成 17 年 12 月1日 | 4万 6,140 円 | 日当・旅費(11 月 18 日分) |
平成 17 年 12 月 16 日 | 9万 2,280 円 | 日当・旅費(12 月2・5日分) |
平成 18 年1月5日 | 8万 6,140 円 | 日当・旅費(12 月 13・17 日分) |
平成 18 年1月 27 日 | 9万 2,280 円 | 日当・旅費(1月 17・18 日分) |
平成 18 年2月 21 日 | 4万 6,140 円 | 日当・旅費(2月 10 日分) |
平成 18 年4月 21 日 | 52 万 5,000 円 | 報酬金 |
計 | 182 万 8,240 円 | (xx市への出張は計 17 回) |
イ xx弁護士分
支 払 日 | 支払金額 | x x |
平成 17 年9月 30 日 | 52 万 5,000 円 | 着手金 |
平成 18 年4月 21 日 | 52 万 5,000 円 | 報酬金 |
計 | 105 万円 |
(5) 着手金、報酬金の算定の考え方ア 着手金
着手金の額は、全国的に見ても設置事例が極めて少ない法第 100 条に基づく調査に関して、県側からの相談等に対する指導、助言の前提となる法令等の調査及び先例の研究のほか、百条委員会から提出を求められた記録の確認等に要した時間の対価として算定された。
イ 報酬金
報酬金の額は、弁護士から適切な指導、助言を受けたことにより証人等の人権保護など、百条委員会の運営に関し改善が認められた場合にその改善の程度及び県からの相談に対する対価として算定された。
(6) 弁護士による指導、助言の成果
県からの相談に対する弁護士の指導、助言の概要及び県からの申入れにより百条委員会の運営が改善された点は、別記 1 のとおりである。
(7) 県からの相談に弁護士が対応した時間
弁護士が百条委員会に関する県からの相談に対応するために要した時間は、別記2のとおりである。
(8) 会計処理について
本件委託契約に係る支出の会計処理については、財務規則(昭和 42 年xx県規則第2号)の規定に従い行われていることが確認された。
2 判断
(1) 本件委託事務を公費負担することの適否
法第 232 条第1項は、普通地方公共団体がその処理する事務に要する経費の支弁義務に関する規定である。普通地方公共団体が支弁義務を負う経費は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費、その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属せしめられる経費である。
地方公共団体が処理する事務については、法第2条第2項で「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」と規定されている。「地域における事務」
には、法令に根拠を有するものもないものもあり、また処理が義務づけられているものもいないものもある。この規定は、普通地方公共団体が「地域における事務」を広く処理する権能を有することを規定するのみであって、排他的に権能を持つことを定めたものではないと解されている。
現在、地方公共団体が処理する事務は、「自治事務」と「法定受託事務」とに区分されており、法第2条第8項は、「自治事務」について、「この法律において
『自治事務』とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のも のをいう。」と定義している。「自治事務」についてあえて積極的な定義規定を置 かず、控除的な定義とすることで「自治事務」が地方公共団体の事務の基本とな るものであって、非常に幅の広いものであることを表していると考えられている。
県議会は、県職員が百条委員会に証人として出頭し証言する場合、県組織の一 員として発言するのではなく、あくまでも個人として出頭し発言するものであり、また、県に百条委員会の運営が適法又は適正かどうかをチェックする権能は認め られないと主張している。
しかしながら、今回の百条委員会の調査事項は、いずれも県の組織として職務 を遂行した事項あるいは職務遂行に関連した事項を対象としていることから、た とえ証人として出頭する場合の身分が個人としての立場であっても、当該職員の 百条委員会への対応を含め、県として百条委員会にどう対応するかという事務は、県として処理すべき事務であると考える。
したがって、本件委託契約に基づき県が弁護士に対して行った法律上の相談には、百条委員会が個人宛に請求した記録の提出に関することも含まれているが、あくまでも職務を遂行する上で必要となった記録の提出に関して指導、助言を求めたのであり、また、先に述べたとおり地方公共団体が処理する事務の範囲は広いものであることを考慮すれば、職員個人の問題について指導、助言を求めたことを含め、本件委託契約に公費を支出することが直ちに違法、不当であるとする理由を見出すことはできない。
(2) 委託弁護士の選定の適否
県とxx弁護士との間で本件委託契約を結んだ平成 17 年7月 28 日の時点で、xx弁護士は、元「xx県」調査委員会の事務局長であったことから、百条委員会の調査事項である県の事務等に対する知事後援会の関与及び費用負担に関する事項の当事者となることは想定されていた。しかしこれをもって、本件委託契約の相手先としてxx弁護士を選定できないとする根拠にはならないと判断する。
ところで同年 11 月、xx弁護士は、知事を被告とする政務調査費返還代位請求の住民訴訟の原告訴訟代理人となった。これにより、xx弁護士は本件委託契約を結んでいる県と利害関係者となったが、県は、弁護士職務基本規程第 28 条の規定により、同弁護士に訴訟代理人となることを認める同意書を交付することで本件委託契約を継続している。
しかしながら、xx弁護士が百条委員会の調査事項の当事者であることなど諸事情を勘案すると、県がxx弁護士との本件委託契約を 11 月以降も継続したことは、いささか思慮に欠けていたと思われる。
(3) 本件委託契約の契約額の適否
平成 16 年4月から弁護士会の報酬基準が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになっている。日本弁護士連合会が実施したアンケート結果や旧xx県弁護士会報酬規程等を参考にすれば、本件委託契約に係る着手金及び報酬金の額は、妥当な額と判断できる。
ところで、報酬金とは、弁護士が扱った事件が成功に終わった場合に事件終了の段階で支払うものである。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払うことになっている。事件によっては弁護士が実際にその事件の処理に要した時間で報酬を算定することもある。
本件委託契約に係る報酬金は、百条委員会の運営に関して改善が認められた場合に、その改善の程度又は県からの相談等に対応するために要した時間を参考として支出されている。指導、助言に要した時間の実績は、xx弁護士が 31 時間、
xx弁護士が 30 時間である。複雑な事案や事業に関する相談であったため1時
間2万円として積算すると、xx弁護士が 62 万円、xx弁護士が 60 万円になる。契約書において支払額は、52 万 5,000 円以内で両者が協議して定める額としていたことから、両弁護士に支払われた額は各 52 万 5,000 円であった。
しかしながら、秘書チームには県から弁護士に相談をした日時、内容や弁護士からの指導、助言の内容を示す書類が一切存在せず、報酬金を支払う際の証拠となる書類も担当者の記憶のみで作成されていた。百条委員会の運営が改善されたという成果は確かに認められるものの、県からの相談に対応するために要した時間に応じて報酬金を支払う事務処理をしている以上、相談等の概要が分かる書類を作成していなかったことは適当な事務処理とは言えない。
第4 意見
法第1条は、地方自治法の目的として「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る」ことを掲げている。この趣旨は、地方自治の運営が住民全体の
福祉の増進を図ることにあって、住民自身の責任において民意に基づいて民主的に行われるべきものであると同時に、能率の高い地方行政の実現を確保し、最少の経費で最大の効果を挙げる行政であるべきことを要請するものであると解されている。
予算の執行面における基本原則を定めた地方財政法(昭和 23 年法律第 109 号)第
4条は、その第1項で「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」として、経費の支出に関する規制を定めている。
予算の執行に当たっては、個々の具体的な事情に基づいて判断し、最も少ない額を もって目的を達成するように努めるべきことは、執行機関に課された当然の義務であ る。必要且つ最少の限度の判定基準は、個々の経費について個々具体的に判定される べきであって、抽象的に基準を設けることはできないが、その判定に当たっては、広 く社会的、政策的ないし経済的見地から総合的にこれをなすべきであるとされている。
本件委託契約に係る成果は、県の相談内容等から判断すると、「調査特別委員会の証人尋問に際しての留意事項」を作成し、証人として出頭する県職員に事前配布することによって、百条委員会で証言する際の注意事項を職員にxxxxさせたこと、さらに、証人の人権等に配慮した運営をするよう県議会議長に申入れをしたことが中心であると思われる。
xx県において法第 100 条に基づく委員会が設置されたのは 25 年ぶりのため、県議会及び県ともに百条委員会の運営に精通しておらず、また、今回の百条委員会の調査事項には、県が組織として職務を遂行した事項が含まれていたことを踏まえると、先に判断で示したとおり県が百条委員会への対応に関して弁護士の指導、助言を受けることに公費負担したことは問題ないと考える。
しかしながら、そもそも百条委員会の運営に関して責任を負うのは、県議会である。第三者や証人等から百条委員会の運営について指摘があれば、議会自身が謙虚に受け止め、百条委員会として継続的に弁護士等に相談し、運営の改善を図っていかなければならない。
われわれ監査委員は、県財政が非常に厳しい状況であることを踏まえ、監査の実施に当たっては、「財務に関する事務が法令に適合しているのか」の合規性の視点、「計数が正確であるのか」の正確性の視点のほか、従来にも増して「経済性」(Economy)、
「効率性」(Efficiency)、「有効性」(Effectiveness)のいわゆる3Eの視点を重視して監査を行うこととしている。
今回、百条委員会の運営に関して県議会においても弁護士と相談して対応しており、また、証人出頭請求書の送付の際に証言をするにあたっての留意事項という資料を同
封していたことを鑑みると、今後は、同一内容の事務を重複して処理することによる非能率、不経済な事態が生ずることなく、最少の経費で最大の効果を挙げる行政を目指してより一層努力されることを要望しておきたい。
別記1 県からの相談に対する弁護士の指導・助言の成果等の概要
県からの相談内容 | 指導・助言の成果 | 委員会運営の改善状況 |
記録請求への対応に関する相談 ・個人使用の手帳の記録請求に対する対応 ・請求のあった記録の提出部数(23 部)の要求への対応 ・提出期限に無理がある場合の設定への対応 | 平成 17 年8月3日付け 17 秘第 76 号 「地方自治法第100 条第1項の規定による請求記録の提出について」(正確な記録提出を期すため、提出部数を 1 部のみとする旨を明記) | 記録の提出について、平成 17 年 11 月9日付けの請求から、要求部数が1部となった。 |
相 談 日:平成 17 年7月29 日 対応時間:xx弁護士(2時間)、xx弁護士(1時間) | ||
個人使用の手帳を記録提出する際のプライバシーへの配慮に関する相談 | 平成 17 年8月2日付け 17 秘第 73 号 「個人使用の手帳にかかる記録提出請求について」平成 17 年8月3日付け 17 秘第 74 号 「個人使用の手帳を記録提出する際のプライバシー への配慮について」 | 個人使用の手帳については、プライバシーに配慮し、正副委員長のみで本人立会いの下に記録確認が行われた(記録提出は手帳の写しにより、確認後に原本は本人に返還 されている)。 |
相 談 日:平成 17 年8月2日 対応時間:xx弁護士(2時間) | ||
証人として出頭を求められた職員等の証人尋問等に際しての留意事項に関する相談 | 平成 17 年8月8日作成の「調査特別委員会の証人尋問に際しての留意事項」 | 証人等に対し、百条委員会に関する制度等の周知を図るとともに、事前に証人等の権利・義務を明示した。 |
相 談 日:平成 17 年8月4日、5日、8日対応時間:xx弁護士(5時間) xx弁護士(2時間 30 分) | ||
百条委員会の調査対象事項(4項目)との関連性に疑問 のある記録請求に関する相談 | 平成 17 年8月 19 日付け「地方自治法第 100 条第1項の規定による請求記録の提出について」xxにおいて、調査項目と関連ある事項に限定するよう申入れ | 百条委員会における記録提出請求において、請求する委員が調査項目との関連性を疏明するようことになった。 |
相 談 日:平成 17 年8月17 日 対応時間:xx弁護士(2時間)、xx弁護士(2時間) | ||
百条委員会での証人尋問における問題点に関する相談 | 平成 17 年9月 13 日付け17 秘第 107 号 「地方自治法第100 条に基づく調査特別委員会に基づく調査特別委員会による証人尋問について」(申入れ) | ・次回の委員会期日までに相応の期間が設けられ、証人の呼出状が遅くとも3日前までには送付されるようになった。 ・証人に対し尋問予定時間が明示されるよ うになった。 |
相 談 日:平成 17 年9月2日、5~10 日 対応時間:xx弁護士(10 時間)、xx弁護士(17 時間) | ||
知事の証人出頭に関する議会(xx副委員長)からの打診への対応に関する相談 | 平成 17 年9月 20 日付け 「県下水道事業に対する知事後援会幹部の働き掛け等に関する調査特別委員会への出席について」 | 知事の証人尋問の期日が調整の上、9月 26日に設定された。 |
相 談 日:平成 17 年9月15 日、16 日、20 日 対応時間:xx弁護士(3時間)、xx弁護士(2時間) |
県からの相談内容 | 指導・助言の成果 | 委員会運営の改善状況 |
百条委員会の音声記録を県ホームページに掲載することに関する相談 相 談 日:平成 17 年9月25 日 対応時間:xx弁護士(1時間)、xx弁護士(1時間) | 平成 17 年9月 26 日付け 「県下水道事業に対する知事後援会幹部の働き掛け等に関する調査特別委員会音声記録の県ホームペー ジへの掲載について」(申入れ) | 10 月6日開催の第 14 回委員会分から議会ホームページに音声記録も併せて掲載されることになった。 |
9月 26 日の知事証人尋問における問題点に関する相談 相 談 日:平成 17 年9月28 日、29 日 対応時間:xx弁護士(3時間)、xx弁護士(1時間) | 平成 17 年9月 29 日付け17 秘第 116 号 「地方自治法第100 条に基づく調査特別委員会に基づく調査特別委員会による証人尋問について」(再申入 れ) | |
12 月2日、5日の証人尋問の問題点に関する相談 相 談 日:平成 17 年 12 月6日 対応時間:xx弁護士(2時間)、xx弁護士(1時間) | 平成 17 年 12 月7日付け 17 秘第 156 号 「弁明機会の公開について」(申入れ) | 平成17 年12 月9日の第22 回委員会において、11 月 28 日の委員会に出頭できなかった事情を説明する機会がxx経営戦略局長に 与えられた。 |
記録提出拒否、出頭拒否の認定の問題点に関する相談相 談 日:平成 18 年1月17 日、18 日 対応時間:xx弁護士(2時間 30 分) | ||
百条委員会における論点整理、事実認定の手続き等に関する相談 相 談 日:平成 18 年2月10 日 対応時間:xx弁護士(1時間) |
別記2 県からの相談への対応に要した時間
(1) xx弁護士
相談日 | 相談方法 | 相 | 談 | 等 | の | x | x | 対応時間 | ||
対応日 | 時間数 | |||||||||
7月 29 日 | 電話 | ・ 記録請求への対応に関する相談 個人使用の手帳の記録請求に対する対応、請求のあった記録の提出部数など | 7月 29 日 | 1時間 | ||||||
8月4日 | 県庁で面談 | ・ 証人として出頭を求められた職員に事前に手交する「調査特別委員会の証人尋問に際しての留 | 8月4日 | 1 時間 | ||||||
8月5日 | 電話 | 意事項」の記載内容に関する相談 | 8月5日 | 30 分 | ||||||
8月8日 | 電話 | 証言を拒絶しうる場合・質問の制限・虚偽の陳述に関する説明の記載内容など | 8月8日 | 1時間 | ||||||
8月 17 日 | 県庁で面談 | ・ 百条委員会の調査対象事項(4項目)との関連性に疑問のある記録請求への対応に関する相談稲荷山養護学校の建設に関する記録の請求に対する対応、調査項目との関連性に疑惑のある 記録請求に対する申入れなど | 8月 17 日 | 2時間 | ||||||
9月2日 | 県庁で面談 | ・ 百条委員会での証人尋問における問題点の指摘及びその改善について議会側に申入れを行うこ | 9月2日 | 2時間 | ||||||
9月5日 ~9日 | 電話、ファクシミリ | とに関し、「証人尋問に際しての証人の人権等への配慮について」の記載内容を相談 第4回~第 11 回の百条委員会における証人尋問の問題点と改善要求に関する記載内容 | 9月5日 ~9日 | 15 時間 | ||||||
9月 15 日 | 県庁で面談 | ・ 知事の証人出頭に関する議会(xx副委員長)からの打診への対応に関する相談 | 9月 15 日 | 1時間 | ||||||
9月 16 日 | 電話 | 要請日(9月 22 日)当日に重要な公務が予定されている場合の対応 | 9月 16 日 | 30 分 | ||||||
9月 20 日 | 9月 20 日 | 30 分 | ||||||||
9月 25 日 | 電話 | ・ 百条委員会の音声記録(理事者相当職以上の者に対する尋問部分)の県ホームページへの掲載について議会に申入れを行うことに関する相談 申入れ文書の記載内容のチェック | 9月 25 日 | 1時間 | ||||||
9月 29 日 | 県庁で面談 | ・ 9月 26 日の知事証人尋問にて、再び誘導的な尋問等が見受けられたため、9月 13 日付けの申入れ事項に配慮し、誘導尋問等を行うことのないよう再度申入れを行うことに関する相談 申入れ文書の記載内容 | 9月 29 日 | 1時間 | ||||||
12 月6日 | 電話 | ・ 12 月2日、5日の証人尋問において見受けられた誤導尋問、意見の強要等に対する申入れ等の 対応を行うこと及び出頭拒否の認定に先立ち弁明の機会の付与を求めることに関する相談 | 12 月6日 | 1時間 | ||||||
1月 17 日 | 県庁で面談 | ・ 百条委員会の記録提出のあり方、出頭要求のあり方、また、これら要求に対する対応等に関す る相談 | 1月 17 日 | 1時間 | ||||||
1月 18 日 | 1月 18 日 | 1時間 30 分 | ||||||||
2月 10 日 | 県庁で面談 | ・百条委員会における論点整理、事実認定の手続き等に関する相談 | 2月 10 日 | 1時間 | ||||||
合 | 計 | 31 時間 |
(2) xx弁護士
相談日 | 相談方法 | 相 | 談 | 等 | の | x | x | 対応時間 | ||
対応日 | 時間数 | |||||||||
7月 29 日 | xx法律事務所で面談 | ・ 記録請求への対応に関する相談 個人使用の手帳の記録請求に対する対応、請求内容により記録提出を拒否することの可否、請求のあった記録の提出部数など | 7月 29 日 | 2時間 | ||||||
8月2日 | 電話 | ・ 個人使用の手帳を記録提出する際のプライバシーへの配慮について(議会への申入れ文書)の 記載内容等に関する相談 | 8月2日 | 2時間 | ||||||
8月4日 | 電話 | ・ 証人として出頭を求められた職員に事前に手交する「調査特別委員会の証人尋問に際しての留 | 8月4日 | 1 時間 | ||||||
8月5日 | 意事項」の記載内容に関する相談 | 8月5日 | 2時間 | |||||||
8月8日 | 証言を拒絶しうる場合・質問の制限・虚偽の陳述に関する説明の記載内容など | 8月8日 | 2時間 | |||||||
8月 17 日 | 電話 | ・ 百条委員会の調査対象事項(4項目)との関連性に疑問のある記録請求への対応に関する相談稲荷山養護学校の建設に関する記録の請求に対する対応、調査項目との関連性に疑惑のある 記録請求に対する申入れなど | 8月 17 日 | 2時間 | ||||||
9月2日 | 電話 | ・ 百条委員会での証人尋問における問題点の指摘及びその改善について議会側に申入れを行うこ | 9月2日 | 1時間 | ||||||
9月5日 ~10 日 | とに関し、「証人尋問に際しての証人の人権等への配慮について」の記載内容を相談 第4回~第 11 回の百条委員会における証人尋問の問題点と改善要求に関する記載内容 | 9月5日 ~10 日 | 9時間 | |||||||
9月 15 日 | 電話 | ・ 知事の証人出頭に関する議会(xx副委員長)からの打診への対応に関する相談 | 9月 15 日 | 1時間 | ||||||
9月 16 日 | 要請日(9月 22 日)当日に重要な公務が予定されている場合の対応 | 9月 16 日 | 1時間 | |||||||
9月 20 日 | 9月 20 日 | 1時間 | ||||||||
9月 25 日 | 電話 | ・ 百条委員会の音声記録(理事者相当職以上の者に対する尋問部分)の県ホームページへの掲載について議会に申入れを行うことに関する相談 申入れ文書の記載内容のチェック | 9月 25 日 | 1時間 | ||||||
9月 28 日 | 電話 | ・ 9月 26 日の知事証人尋問にて、再び誘導的な尋問等が見受けられたため、9月 13 日付けの申 入れ事項に配慮し、誘導尋問等を行うことのないよう再度申入れを行うことに関する相談 | 9月 28 日 | 2時間 | ||||||
9月29 日 | 申入れ文書の記載内容 | 9月 29 日 | 1時間 | |||||||
12 月6日 | 電話 | ・ 12 月2日、5日の証人尋問において見受けられた誤導尋問、意見の強要等に対する申入れ等の 対応を行うこと及び出頭拒否の認定に先立ち弁明の機会の付与を求めることに関する相談 | 12 月6日 | 2時間 | ||||||
合 | 計 | 30 時間 |