Contract
国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則実施細則
平 成16年 4月1日 制 定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則(平成16年規則第78号。以下「規則」という。)第59条第2項の規定に基づき、受託研究等の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2章 受託研究
(受入れ申請等)
第2条 規則第4条の受託研究申込書の様式は、別紙様式第1-1号によるものとする。
2 前項の受託研究申込書には、附属証拠書として、別紙様式第1-2号の受託研究契約書案、別紙様式第1-3号の受託研究受入申請書及び別紙様式第1-4号の受託研究経費支出予定額内訳書を添付するものとする。
3 規則第6条の通知は、別紙第1-5号の受託研究受入決定通知書によるものとする。
(研究成果報告)
第3条 規則第15条の研究成果報告書の様式は、別紙様式第1-6号によるものとする。第3章 共同研究
(受入れ申請等)
第4条 規則第33条の共同研究申込書の様式は、別紙様式第2-1号によるものとする。
2 前項の共同研究申込書には、附属証拠書として、別紙様式第2-2号の共同研究契約書案、別紙様式第2-3号の共同研究受入申請書及び別紙様式第2-4号の共同研究経費支出予定額内訳書を添付するものとする。
3 規則第35条の通知は、別紙第2-5号の共同研究受入決定通知書によるものとする。
(実績報告書)
第5条 規則第44条の研究実績報告書は、別紙様式第2-6号によるものとする。第4章 寄附金
(受入れ申請等)
第6条 規則第50条の寄附金申込書の様式は、別紙様式第3-1号によるものとする。
2 規則第51条第1項の寄附金受入申請願の様式は、別紙様式第3-2号によるものとする。
3 規則第51条第2項の寄附金受入申請書の様式は、別紙様式第3-3号によるものとする。
4 規則第52条第2項の開示項目は、別表のとおりとする。
5 規則第54条の寄附金受入承認書の様式は、別紙様式第3-4号により、寄附金受入通知書の様式は、別紙様式第3-5号によるものとする。
(礼状の送付)
第7条 規則第55条の礼状の様式は、別紙様式第3-6号によるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別紙様式第2-1号、第2-2号、第2-
4号及び第2-5号中間接経費に関する部分は、平成16年10月1日から施行する。附 則(平成21年10月30日制定)
1 この細則は、平成21年12月1日から施行し、平成22年4月1日以降受入の寄附金から適用する。
2 この細則の施行の際、既に申込みのなされた寄附金については、前項の規定に関わらず、なお従前の例による。
別表(第6条第4項関係)開示項目
寄附金名称 | 申請日 | 入金日 | 法人(財団等)名 | 代表者氏名(肩書き含む。)個人氏名 | 受入金額 | 受入部局名 | 受入申請者 | 受入代表者 | 受入講座(分野、診療科)名 |
例 奨学寄附金 | |||||||||
※ 個人名及び代表者名以外の部署名、肩書及び氏名は、不開示となる。
※ 奨学寄附金、研究助成金など種類に応じて、別葉にて処理すること。
(別紙様式第1-1号)
平成 年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
住 所
氏 名 印
受 託 研 究 申 込 書
国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則を遵守の上、下記のとおり受託研究を申し込みます。
記
1 受託研究の題目
2 研究目的及び内容
3 研究経費 円(消費税額及び地方消費税額を含む)納入時期 年 月 日 円
年 月 日 円 複数年度委託において
年 月 日 円 分割納入を希望される
年 月 日 円 場合に御記入下さい。
年 月 日 円
4 研究期間 研究経費納付日~平成 年 月 日
5 希望する研究担当者
6 研究用資材、器具等の提供
7 その他必要な事項
本受託研究に係る担当者及び連絡先部署名
氏 名 電話番号
FAX番号 メールアドレス
(別紙様式第1-2号)
受 託 研 x x 約 書
受託者国立大学法人東京医科歯科大学(以下「甲」という。)と委託者 (以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第
123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第
83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体 集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「独占的通常実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権を独占的に実施する権利
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権を独占的に実施する権利
(3) 種苗法に規定する通常利用権を独占的に実施する権利
(4) 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
(6) 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び第5条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び第5条第2項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2x xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
(1) 研究題目 に関する研究
(2) 研究目的及び内容 別紙のとおり
(3) 研究担当者国立大学法人東京医科歯科大学(所属部局)(職名)(氏 名)
(4) 研究に要する経費 , , 円
(うち消費税額及び地方消費税額 , 円)
(うち直接経費 , , 円)
(うち間接経費 , 円)
(5) 研究期間 研究経費納付日から平成 年 月 日までとする。
(6) 提供物品
(研究成果の報告)
第3条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して60日以内に、研究経費の支出実績等を含めた研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等本契約に基づく権利及
び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
第7条 乙は、第2条の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を甲に、請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は、所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は、甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は、第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
(提供物品の返還)
第12条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第2条の提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費の返還)
第13条 第11条の規定により、本受託研究を中止し、若しくは延期する場合において、第7条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じたときは、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は、乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第15条 本受託研究の結果生じた知的財産権は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとし、その取り扱いは甲の職務発明規則に従うものとする。
(持分の譲渡等)
第16x xは、本受託研究の結果生じた発明等であって前条の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)の持分を乙に譲渡又は独占的通常実施権の設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は独占的通常実施権設定契約等により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された知的財産権又は共有に係る知的財産権の持分を譲渡又は独占的通常実施権の設定を行った場合、本契約次条、第 18 条及び第 19 条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
(独占的通常実施)
第17条 甲は、甲に承継された知的財産権を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙が指定し、甲が承認する者から文書により独占的に通常実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間独占的に通常実施させることを許諾する。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的に通常実施させる期間(以下「独占的通常実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、独占的通常実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第18条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条に規定する独占的通常実施期間xxx第3年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本受託研究完了の翌日から起算して3年以内に正当な理由なく実施しない場合について準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を当該知的財産権を出願等したときから、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は、前2項の場合を除き、甲に承継された知的財産権及び乙との共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない。
(実施料)
第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、乙が指定する者が乙の子会社でないときに限り当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに
配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の開示)
第20x xは、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に無償で開示するものとする。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方から開示を受け、又は知得した技術上及び営業上の一切の情報について、相手方の許諾なく、いかなる第三者に対しても開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方から開示を受けた情報に関する秘密について、当該関係者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該関係者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲は、相手方から開示を受け、又は知得した技術上及び営業上の一切の情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第22条 甲及び乙は、本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し3月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に開示、発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方
と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第23条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう、及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第24条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
(損害賠償)
第25x xxx乙は、前条に掲げる事由又は甲、乙、研究担当者若しくは研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条及び第4条、第12条及び第13条、第15条から第23条、前条及び第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第27条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲) 住所 xxx文京区湯島一丁目5番45号
国立大学法人東京医科歯科大学学長 印
(乙) 住所
名称
印
データベース又はプログラムの作成を直接の目的とする受託研究の場合は、適宜次の条項を追加するものとする。
(データベース等の著作権)
第 条 甲は、本受託研究により作成したデータベース又はプログラム(以下「データベース等」という。)に係る著作権を乙との共有とすることができる。この場合において、甲は、乙と協議のうえ当該著作権の持分について適切に定めるものとする。
(著作権料)
第 条 著作権が甲に帰属したデ-タベース等を乙が複製等により利用しようとするときは、別に契約で定める著作権料を甲に支払わなければならない。
2 前条の規定により著作権が甲及び乙の共有とされたデータベース等を乙が複製等により利用しようとするときは、別に契約で定める著作権料を甲に支払わなければならない。
3 前条の規定により著作権が甲及び乙の共有とされたデータベース等を甲及び乙以外の者に複製等により利用させた場合の著作権料は、当該著作権に係る甲及び乙の持分に応じて、 それぞれに帰属するものとする。
※オプション条項―必要に応じて追加―
(進捗管理)
第 条 甲は、乙に対し本受託研究の進捗状況に応じて進行状況報告書を3月ごとにとりまとめ30日以内に報告するものとする。
2 前項に定める他、甲は乙から請求があったときは、いつでも本受託研究の進捗状況について乙に報告するものとする。
3 乙は、前 2 項の報告に関して、必要な意見を述べることができ、甲は、その意見に十分留意しなければならない。
〈※複数年度契約の場合、次の項を追加〉
4 甲は、当該年度終了後30日以内に年度末実績報告書をとりまとめ、報告会を開催し、次年度以降の研究の進め方等について協議を行うものとする。
(別紙様式第1-3号)
受 託 研 究 受 入 申 請 書
平成 年 月 日
部 x x x
所属長 印
担当者 印
年 月 日(委託者氏名)より別添のとおり(研究題目)に関する受託研究の委託の申出があったが、当該受託研究は本部局(学部等)の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究の業務及び委託の条件に支障がないので、下記により受入れたく申請します。
記
1 契約の条件
別紙受託研究契約書による。
2 受託研究経費
(イ) 収入予定額
(ロ) 支出予定額
支出予定額の内訳は、別紙受託研究経費支出予定額内訳書による。
3 その他必要な事項
備考 1 受託研究契約書は、別紙様式第1-2号による。
2 受託研究経費支出予定額内訳書は、別紙様式第1-4号による。
(別紙様式第1-4号)
受託研究経費支出予定額内訳書
研 究 題 目
「 」
委託者氏名
研究者所属・氏名
受託研究費(支出予定額) 円
内 訳
直 接 経 費 | 科 目 | 金 額 | 算 出 根 拠 |
研究謝金研究旅費研 究 費 備 品 費消 耗 品 費通 信 運 搬 費借 料及び損料 賃 金 光熱水料(3% ) そ の 他 | |||
小 計 | |||
不課税分消費税 | |||
間接経費 | |||
小 計 | |||
合 計 |
(別紙様式第1-5号)
研究責任者及び委託者 殿
国立大学法人東京医科歯科大学長
受託研究受入決定通知書
平成 年 月 日付け協議のあった受託研究について、下記のとおり受入を決定します。
記
(1) 受託研究の題目
(2) 直接経費
(3) 間接経費
(4) 間接経費が、直接経費の30%に相当する額と異なる理由
(5) その他必要事項
(別紙様式第1-6号)
(企業等研究機関) 殿
国立大学法人東京医科歯科大学長
平成 年度 研究成果報告書
平成 年 月 日付け契約した、下記の受託研究について、契約書第3条の規定に基づき、別添のとおり報告します。
記
(1) 受託研究の題目
(2) 研究担当者名
(3) 研究成果の概要
(4) 研究成果の今後の活用方法
(5) 研究経費の支出実績
(別紙様式第2-1号)
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
平成 年 月 日
住 所
氏 名 印
共 同 研 究 申 込 書
国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則を遵守の上、下記のとおり共同研究を申込みします。
記
1.共同研究の題目 | |
2.研究の概要 共同研究を行うことの意義、必要性や研究の内容等について、簡潔に記入すること。 | |
3.研究の実施計画 | |
4.この研究に関連する国内及び国外 における研究状況 | |
5.研究期間 | 研究経費納付日から平成 年 月 日まで |
6.研究実施場所 |
7.提供設備等 | 名称 | ||
型式・仕様 | |||
数量 | |||
8.共同研究員 (所属・職・氏名) | |||
9.役割分担 | 国立大学法人東京医科歯科大学研究者 (氏名と所属、役割を記入) | 企業等の研究者 (氏名と役割を記入) | |
10.研究に要する経費の負担額 (消費税及び地方消費税を含む) | 共究同費研 | 直接経費 円 | |
間接経費 円 | |||
共究同員 研費 | 研究料円 | ||
合計 | 円 |
11.2事業年度以上継続する共同研究の場合、企業等が負担する直接経費の全体計画
(単位:千円)
年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 合 計 |
12.共同研究に要する経費
(1)総 表 (単位:千円)
企 業 等 研 x x x x 担 分 | |||||
謝 金 | 旅 費 | 研究費 | 研究料 | 間接経費 | 合 計 |
(2)積算内訳
ア.企業等研究機関負担分(研究料は除く) (単位:千円)
区 分 | 内 訳 | 員 数 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
謝 金 旅 費研究費 備品費 消耗品費賃 金 光熱水料 その他 | |||||
合 計 |
13.共同研究の用に供する設備及び施設
(企業等研究機関)
施 設 名
(国立大学法人東京医科歯科大学)
(企業等研究機関)
設 備 名
(国立大学法人東京医科歯科大学)
本共同研究に係る担当者名等所属部署名
氏名
電話番号 FAX番号
メールアドレス
(別紙様式第2-2号)
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人東京医科歯科大学(以下「甲」という。) と (以下「乙」という。)は、 次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123
号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法
(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭
和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象とな るものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「独占的通常実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する使用権を独占的に実施する権利
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権を独占的に実施する権利
(3) 種苗法に規定する通常利用権を独占的に実施する権利
(4) 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
(6) 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者及び第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、別表第1及び第4条第3項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研 究 題 目
(2) 研究目的及び内容
(3) 研 究 分 担 別表第1のとおり
(4) 研 x x 施 場 所 国立大学法人東京医科歯科大学 及び 株式会社
(5) 研究に要する経費 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、研究経費納付日から平成 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の施設において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、甲乙合意した書式による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を、本共同研究完了の翌日から起算して60日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。ただし、乙より甲へ支払われた研究料は返還されないものとする。共同研究員数が増加した場合は、乙は不足の研究料を支払うものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、第2条の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を甲に、請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は、所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 第1項の研究経費は、甲及び乙が別表第2の2に合意するところにより分割して支払うものとする。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は、甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
(研究の中止又は期間の延長に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は、甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
2 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経
費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の持分については、甲又は乙に帰属する研究担当者の貢献に応じて甲及び乙協議の上定めるものとする。
3 甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等は当該研究者の属する当事者に単独で帰属するものとするが、甲又は乙は、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、第2項及び第 3 項の規定により定められた甲に属する研究担当者の持分を甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権の相手方の持分を承継した場合は、甲又は乙は単独で出願するものとする。
5 乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
6 甲は、本共同研究の結果生じた発明等が乙に属する研究担当者とxとが共有することとなった場合の当該出願等について、当該乙に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
7 本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙に属する研究担当者とが共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と乙に属する研究担当者協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、双方協議の上、行うものとする。
(独占的通常実施)
第16x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第4項ただし書の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウ並びに次項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙が指定し、甲が承認する者から文書により独占的に通常実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間独占的に実施することを許諾する。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙の指定する者から独占的に通常実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間独占的に通常実施することを許諾する。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前2項に規定する独占的に通常実施させる期間(以下「独
占的通常実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、独占的通常実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 甲は、乙がxx的財産権の実施により第三者の権利を侵害するに至ったときにおいても、その侵害についての一切の責を負わないものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項及び第3項に規定する独占的通常実施期間xxx第3年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了、若しくは本共同研究中止の翌日から起算して3年以内に正当な理由なく実施しない場合、又は乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第2項及び第3項に規定する独占的通常実施期間xxx第3年次以降において正当な理由なく実施しない場合について準用する。
(持分の譲渡等)
第18条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲に承継された知的財産権又は共有に係る知的財産権の持分を乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り譲渡又は独占的通常実施xxの設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は独占的通常実施xx設定契約等により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された知的財産権又は共有に係る知的財産権の持分を譲渡又は独占的通常実施xxの設定を行った場合、第16条、第17条、次条及び第20条中「甲」とあるのは、「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
3 甲は、乙以外の者への共有に係る知的財産権の持分の譲渡又は独占的通常実施xxの設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
(実施料)
第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、当該乙又は乙の指定する者は、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、当該乙又は乙の指定する者は、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(特許料等)
第20条 乙は、共有に係る知的財産権に関する出願、維持、保全、紛争等費用(以下「出願等費用」という。)を負担するものとする。
(情報交換)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについ
ては、この限りではない。
2 甲及び乙は、提供された資料を、本共同研究完了後、又は本共同研究中止後、それぞれ相手方に返還若しくは破棄するものとする。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知得した技術上及び営業上の一切の情報について、相手方の許諾なく、第三者に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方から開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知得した技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
3 前2項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から研究完了後、又は研究中止後5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第23条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、本共同研究完了、又は本共同研究中止の翌日から起算し3月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項による通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が、将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断したときは、当該通知受理後(15)日以内に発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、当該研究成果の公表等が、将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、発表又は公開してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了、又は本共同研究中止の翌日から
起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 本共同研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲乙が協議して定める。
(研究協力者の参加及び協力)
第24条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(教育及び研究目的の実施)
第25条 甲に属していた発明者であって、甲の所属を離れた者(民間企業に属する者を除く。)は、甲に単独帰属する知的財産権及び共有に係る知的財産権を教育及び研究の目的に限り実施することができる。
(契約の解除)
第26条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
(損害賠償)
第27x xxx乙は、前条に掲げる事由又は甲、乙、研究担当者若しくは研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第28条 本契約の有効期間は、第3条に定める研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第25条、前条及び第30条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、
定めるものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)xxx文京区湯島一丁目5番45号国立大学法人東京医科歯科大学
学長 印
(乙)
別表第1 (第4条関係)
区 分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
区分 | 研究に要する経費 | 甲の施設における研究料 |
甲 | 0円 | |
乙 | 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) (うち直接経費 円) (うち間接経費 円) | 円 |
合計 | 円 | 円 |
(注)研究代表者には氏名に※印を付すこと。また、共同研究員には氏名に◎印を付すこと。別表第2 (第7条、第8条、第10条関係) 共同研究の研究経費
別表第2の2 (第8条関係)
支払時期 | 支払金額 | |
第1回 | 請求書発行日から当該請求書に定める支払期限 | 円 |
第2回 | 円 |
別表第3 (第11条関係) 共同研究の用に供する設備及び施設
区分 | 設備名 | 施設名 |
甲 | ||
乙 | - |
(別紙様式第2-3号)
共 同 研 究 受 入 申 請 書
平成 年 月 日
部 x x x
所属長 印
担当者 印
年 月 日(企業等研究機関)より別添のとおり(研究題目)に関する共同研究の申出があったが、当該共同研究は本部局(学部等)の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究の業務に支障がないので、下記により受入れたく申請します。
記
1 契約の条件
別紙共同研究契約書による。
2 共同研究経費
(イ) 収入予定額
(ロ) 支出予定額
支出予定額の内訳は、別紙共同研究経費支出予定額内訳書による。
3 その他必要な事項
備考 1 共同研究契約書は、別紙様式第2-2号による。
2 共同研究経費支出予定額内訳書は、別紙様式第2-4号による。
(別紙様式第2-4号)
共同研究経費支出予定額内訳書
研究題目 「 」
企業等研究機関 研究者所属・氏名
直 接 経 費 | 科 目 | 金 額 | 算 出 根 拠 |
研究謝金研究旅費研 究 費 備 品 費消 耗 品 費通 信 運 搬 費借 料及び損料 賃 金 光熱水料(3% ) そ の 他 | |||
小 計 | |||
不課税分消費税 | |||
間接経費 | |||
小 計 | |||
合 計 |
共同研究費(支出予定額) 円内 訳
(別紙様式第2-5号)
(研究責任者)
(企業等研究機関) 殿
国立大学法人東京医科歯科大学長
共同研究受入決定通知書
平成 年 月 日付け協議のあった共同研究について、下記のとおり受入を決定します。
記
(1)共同研究の題目
(2)直接経費
(3)間接経費
(4)間接経費が、直接経費の10%に相当する額と異なる理由
(5)その他必要事項
(別紙様式第2-6号)
(企業等研究機関) 殿
国立大学法人東京医科歯科大学長
平成 年度共同研究実績報告書
下記の共同研究が、 年 月 日終了したので報告します。
記
1 研究題目
2 本学共同研究担当者名及び所属部局等
3 研究期間 平成 年 月 日~ 平成 年 月 日
4 研究の概要
5 研究成果の今後の活用方法
6 研究経費の支出実績
7 知的財産権の申請又は取得の有無等
(別紙様式第3-1号)
平成 年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
寄附者住 所
寄附者の名称代表者
(職名・氏名) 職印
(個人にあっては、住所・氏名・印)
寄 附 金 申 込 書
このことについて、下記のとおり寄附します。
記 | ||
1.寄 附 す る 金 額 | 円 | |
2.寄 附 の 目 的 | 学 研 x | x 成 |
3.寄附に際しての条件等 | な | し |
4.備 考 |
<税制上の優遇措置について>
この寄附金は、個人による寄附金、法人による寄附金ともに税制上の優遇措置が講じられています。詳細は、文部科学省ホームページ「寄附金関係の税制について」をご参照ください。
また、本学所在地のxxx及びxx県に在住の方は、住民税等の優遇措置が受けられることがあります。詳細は、最寄りのxx事務所、県税事務所又はお住まいの市町村までお問合せください。
<情報開示の取扱について>
本学における奨学寄附金受入の透明性確保の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第3条の規定による開示請求があった場合、法人等による寄附金
(個人による寄附金は除く。)については、上記情報について開示いたします。
注1)代表者氏名(肩書を含む。)欄について、商業登記簿に掲載される取締役、組合等登記簿に掲載される医療法人、学校法人等の理事長、一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿に掲載される一般社団法人及び一般財団法人の代表者、病院の管理者として掲示されている院長並びにこれらに類する者(役員等)については、肩書及び氏名が開示されます。(上記法第5条第1号ただし書きイ)
注2)注1)以外の事務担当者の部署名、肩書、氏名等は、開示いたしません。
(別紙様式第3-2号)
平成 年 月 日
部局長 殿
講座(診療部)名
教授氏名 印
xx研究者氏名 印
寄 附 金 受 入 申 請 願
このことについて、別紙のとおり寄附の申込みがありましたので、下記により受け入れたく申請します。
記
1.寄附金額 円
2.寄附者の所在地、名称及び代表者名
(個人あっては、住所、氏名及び職業)
3.寄附の目的
4.寄附の条件
5.寄附金の名称及び寄附金番号№
6.寄附の申込みを受けた由来、特にxx研究者との関係
(別紙様式第3-3号)
平成 年 月 日
学 長 殿
部 局 長(公印省略)
寄 附 金 受 入 申 請 書
このことについて、別紙のとおり寄附の申込みがありましたので、下記により受け入れたく申請します。
記
1.寄附金額 円
2.寄附者の所在地、名称及び代表者名
(個人にあっては、住所、氏名及び職業)
3.寄附の目的
4.寄附の条件
5.寄附金の名称及び寄附金番号№
6.寄附の申込みを受けた由来、特にxx研究者との関係
(別紙様式第3-4号)
平成 年 月 日
部局長 殿
学 長
寄 附 金 受 入 承 認 書
平成 年 月 日付けで申請があった寄附金の受入れについては、これを承認します。
(別紙様式第3-5号)
平成 年 月 日
様
国立大学法人東京医科歯科大学長
○○○○
寄 附 金 受 入 通 知 書
平成 年 月 日付けにてお申し出いただきました下記寄附金は、貴殿(若しくは貴社)のご趣旨に沿い本学寄附金として受領させていただきますので、ご連絡申し上げます。
記
1.寄附の目的
2.寄附に際しての条件
3.寄附してくださる金額 円
(別紙様式第3-6号)
平成 年 月 日
様
国立大学法人東京医科歯科大学長
○○○○
拝啓 時下ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
日頃から,本学の教育研究に対しまして深いご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
このたびは,本学( )の教育研究を対象とした奨学金をご寄附いただき誠にありがたく存じます。貴殿(若しくは貴社)のご寄附の趣旨を十分に配慮し,本学の教育研究に資する所存でありますので、今後とも、より一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。
ここに改めて本学関係研究者を代表し,深く感謝申し上げます。
敬具