黄疸計 JM- 105(以下、「物件」という)の賃貸借に関して、旭化成メディカル株式会社(以下「旭」という)は、借主に対し、物件を以下の条文に定める条件で貸与し、借主は、これ を借り受ける。
約 款
黄疸計 JM-105(以下、「物件」という)の賃貸借に関して、旭化成メディカル株式会社(以下「旭」という)は、借主に対し、物件を以下の条文に定める条件で貸与し、借主は、これを借り受ける。
第1条(借主)
借主は、看護学、助産学を有する教育施設に限るものとし、一般社団法人日本看護学校協議会共済会による総合補償制度に加入しているものとする。
第2条(賃貸借の成立)
借主は「黄疸計 JM-105 賃貸借申込書」(以下、「申込書」という)をxに提出し、xは「黄疸計
JM-105 賃貸借承諾書」(以下、「承諾書」という)を借主に返答することにより、各賃貸借(以下、
「賃貸借契約」という)が成立する。第3条(物件の引き渡し)
賃貸借契約成立後、使用開始日の2日前までに、旭の指定する販売店(以下、「販売店」という)から、物件を借主宛てに送付することにより、旭から借主に対して物件を引き渡す。但し、xから借主に対して別途通知があった場合にはこれに限らない。
第4条(貸借料)
① 借主は、物件の貸借料(以下「貸借料」という)を、販売店を通じて、旭に支払うものとする。
② 借主は、承諾書の記載に従い、貸借料を支払期限までに販売店に支払うものとする。手数料は借主が負担するものとする。
③ 賃貸料は旭が別途定める算定方法に従い賃貸借期間及び物件の台数等に基づき算出するものとする。
第5条(賃貸借期間)
① 物件の賃貸借期間は、申込書および承諾書に基づき借主とxの間で合意した期間とする。賃貸借は、1ケ月単位とし、最長12ケ月間とする。
② 賃貸借期間の変更は、原則できないものとする。但し、借主は、賃貸借期間の変更を希望する場合には旭に対し書面で申込むものとし、旭が書面により同意した場合に限り、賃貸借期間を変更することができる。
第6条(担保責任)
借主は、物件を受領後速やかに物件の性能について検査するものとし、欠陥がある場合には旭に通知、報告をするものとする。販売店による物件の発送日から7営業日後の17時までに物件の欠陥についてxに通知、報告をしなかった場合は、当該物件は正常な状態で借主に引き渡されたものとみなす。
第7条(善管注意義務)
① 借主は善良なる管理者の注意をもって物件を使用し、保管する。貸主は、物件に施されている、旭の所有にかかるものであることを証する明認方法を常時保持しなければならない。
② 物件の設置または使用により第三者に損害が発生した場合は、借主は、自己の責任と負担においてこれを解決する。
第8条(物件の不具合・故障・修理)
① 賃貸借期間中に、物件に不具合・故障が発生した場合、借主は直ちに物件の使用を中止し、必要な処置を講じると共に、速やかに旭の指定する様式に従い、旭に報告するものとし、旭は報告を受けた後、速やかに物件を無償にて取り替えるものとする。
② 前項の定めにもかかわらず、借主の責めに帰すべき事由により、物件に不具合・故障が発生した場合、賃貸借期間はその時点で終了とし、借主は第 11 条に従い直ちに物件を返還し、かつ、未払い賃借料、その他の金銭債務全額を直ちに支払わなければならない。なお、この場合、旭が同意した場合に限り、新たな物件の賃貸借契約を締結することができる。
第9条(禁止行為)
① 借主は物件を、教育目的に限って使用するものとし、臨床目的で使用してはならない。
② 借主は物件を自らの施設内で使用するものとし、他に譲渡し、転貸しまた担保に供する等の行為をしてはならない。
③ 借主は、物件に質権、抵当xx一切の権利を設定してはならない。第10条(損害賠償責任)
借主の責めに帰すべき事由により物件に不具合・故障が発生した場合の修理費用等、借主の責めに帰すべき事由による物件の滅失、毀損その他一切の損害について、借主はxに対し損害賠償の責めに任ずる。
第11条(物件の返還)
① 賃貸借期間満了若しくは第8条②により賃貸借期間が終了した場合又は第12条により賃貸借が解除された場合、借主は速やかに物件を販売店宛てに送付することにより、物件を返還する。
② 借主は、物件の返還に際しては、留置権・同時履行の抗弁権その他の権利を、旭又は販売店に対して主張しない。
③ 借主が第1項の義務の履行を怠った場合、xは借主に対し、物件の返還日までの賃貸料相当額を別途算出し、返還遅延料として請求できるものとする。
第12条(解除)
① 借主が次の各号の一に該当する場合には、旭は、催告を要しないで物件の賃貸借契約を解除することができる。この場合、借主は物件を第11条に従い旭に返還し、かつ、未払い賃借 料、その他の金銭債務全額を直ちに支払わなければならない。
(1)この約款の条項に違反し、または義務を履行することができないとき
(2)譲渡・賃貸、経営の委任その他これらに準ずる行為があったとき
(3)破産手続開始・競売・民事再生手続開始があったとき、または清算に入ったとき (4)支払を停止し、または支払不能の状況になったとき
(5)仮登記担保権の実行通知または差押・仮差押もしくは仮処分の命令・通知が発送されたとき
(6)租税公課等を滞納して督促を受け、または保全差押を受けたとき (7)資産・信用もしくは経営の状況に著しい変動を生じたとき
(8)旭に対する背信行為があったとき
② 前項の定めは、xが借主に対して損害賠償の請求を行うことを妨げない。
第13条(反社会的勢力の排除)
借主およびxは、相手方について次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要することなく、この契約を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(あわせて以下「反社会的勢力」という。)であるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき (3)反社会的勢力を利用しているとき
(4)自らまたは第三者を利用して、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしているとき
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき
(7)自らまたは第三者を利用して、風説を流布しまたは偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害しまたは信用を毀損したとき
第14条(管轄裁判所)
本約款に関し、紛争が発生した場合は、借主、旭は、第xx管轄裁判所を専属的に東京地方裁判所のみとする。