<ご注意>国や地域により、付保規制*のために加入できない場合がありますので、加入をご希望の際は、財団ホームページ( https://www.joes.or.jp/zaigai/hoken/baisho )でご確認いただくか、事前にお問い合わせください。
在外教育施設のみなさまへ
海外学校賠償責任保険のご案内
[正式保険商品名]:施設賠償責任保険
この保険は、日本人学校・補習授業校・私立在外教育施設等(以下「学校」といいます)における学校管理下の事故や学校施設の不備により、在校生、保護者、近隣の住民等が身体の障害または財物の損壊を被り、被保険者である学校および先生(*)が法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に被る損害を補償する保険です。
この保険は、学校の管理運営責任を財政的に保護することを目的に考えられたもので、海外子女教育振興財団が在校生・教職員向けに斡旋している「海外学校傷害保険」「海外学校ボランティアサポート保険」と併せて加入いただくことをお勧めします(加入に際しては、国や地域により、xx規制のために加入できない場合がありますので、事前にご確認ください)。
*学校のほか、当該学校業務に関する限り、学校長個人、理事長個人、理事個人、設置者個人、教諭個人、学校の使用人、栄養士等も含まれます。
公益財団法人 海外子女教育振興財団
2024年2月作成
1. 海外学校賠償責任保険の概要
●この保険は、学校単位で加入いただく損害賠償責任保険(施設賠償責任保険)です。
加入時における当該学校の全在校生数を算出基礎として保険料をお支払いいただきます(保険期間中に在校生数の増減がある場合にも、原則として保険料の精算は必要ありません。ただし、加入依頼時点において、学部の新設・閉鎖等により著しい増減が事前に予定されている場合には、別途精算が必要となります)。
●下記の「学校管理下」(*1)*での教育活動や学校が教育活動のために所有・使用・管理している施設に起因して、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者である学校および先生(*2)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金、賠償責任に関する訴訟費用、弁護士費用、求償権の保全・行使の費用等)に対して保険金が支払われます(法律上の損害賠
償責任を負担しない場合でも、保険金を支払うことができる場合があります。詳細は海外子女教育振興財団を通して保険会社にご照会くだ
さい)。
*1「学校管理下」とは
①学校の授業(特別教育活動を含む)中
②在校中
③学校行事(運動会や避難訓練などの学内行事および学校の教職員が引率する修学旅行などの学外行事を含む)参加中
④登下校中
◆「在校中」とは
授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設(在校生が居住している寄宿舎・合宿所等を除きます。以下「学校施設」といいます)内にいる間。ただし、学校施設内にいることについて運営委員長、学校長もしくはそれに準ずる者が了承している場合に限ります。
◆「登下校中」とは
授業、学校行事、課外活動のため、住居と学校施設(学校施設以外の場所で実施される場合のその場所または所定の集合・解散場所を含む)とを、合理的な経路及び方法により往復している間。
上記の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合は、逸脱・中断の間及びその後の往復の間は補償の対象外となります(一部、逸脱・中断の間を除き、補償の対象とする場合あり)。
*2 学校のほか、当該学校業務に関する限り、学校長個人、理事長個人、理事個人、設置者個人、教諭個人、学校の使用人、栄養士等も含まれます。
●日本円ベースによる保険のため安定した支払い補償が得られます。
(保険金の支払い先は、日本国内の金融機関口座に限ります。)
●保険期間は1年間です。満期1か月前にお送りする「契約更新のご案内」にて更新手続きをしていただきます。
<ご注意>国や地域により、xx規制*のために加入できない場合がありますので、加入をご希望の際は、財団ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx )でご確認いただくか、事前にお問い合わせください。
*xx規制とは、当該国や地域の法規で、外国保険事業者による保険事業を禁止または制限していることをいいます。
1
この保険のしくみ
○この保険は、加入依頼のあった学校を契約者である海外子女教育振興財団(以下「財団」といいます)がとりまとめて、各学校を記名被保険者とする保険契約を、取扱代理店を通して保険会社と結ぶ形式で実施されています。
〇学校は、財団に対して加入依頼(加入依頼書の送付と保険料の送金)を行い、保険会社との契約手続きは取扱代理店を通して財団が行います。
○加入後に加入依頼書の記載内容に変更が生じた場合は、遅滞なく財団に連絡する必要があります。財団はこれを受け、取扱代理店を通して保険会社に契約内容変更手続きを行います。
2. 補償内容について
●保険期間中に、以下の「対象となる事故」が発生し、被保険者である学校および先生(*1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払われます。
[補償金額(支払限度額)] 対人賠償:1 名につき・・・・1 億円
1 事故につき・・・5 億円 対物賠償:1 事故につき・・・1千万円
[対人・対物免責金額(*2)] 1 事故につき・・・5 千円
*1 学校のほか、当該学校業務に関する限り、学校長個人、理事長個人、理事個人、設置者個人、教諭個人、学校の使用人、栄養士等も含まれます。
*2 被保険者の自己負担額です。損害賠償責任保険は被保険者が高額の損害賠償金を支払うことによる経済的な損害について保険金をお支払いすることを目的としています。その意味から、少額の損害を本保険の対象から除外し、事務の軽減と保険料の低減化をはかるため免責金額を設けています。
●対象となる事故
(1)「学校管理下」での教育活動実施中における事故
学校が計画し実施する学校管理下での教育活動において、教職員等の指導監督上の誤り等により、在校生または一般市民等の第三者(他人)の身体の障害または財物の損壊が発生し、被保険者である学校および先生(*1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払われます。
*1 学校のほか、当該学校業務に関する限り、学校長個人、理事長個人、理事個人、設置者個人、教諭個人、学校の使用人、栄養士等も含まれます。
[対象となる具体的な教育活動]
○教育課程に基づいて行われる教育活動 ○学校管理下の部活動。
○登下校の際の引率(スクールバス等運行中の交通事故は除かれます)。
○実習等、一時的に他施設を借用して行われる学校教育活動(他校訪問中も含む) 等
[事故例]
①実験中、実習中または体育授業中の指導上の誤りによって在校生が負傷した。
②現地校との交流、修学旅行、遠足等学校敷地内外で行われる教育活動において、監督上の誤りによって在校生が負傷した。
③登下校における引率中に指導等が不十分なため、在校生が自動車にはねられ負傷した。
2
(2)学校施設の不備及び管理上の瑕疵による事故
学校施設(学校敷地外において教育活動を実施するため一時的に使用または管理する施設設備を含む)の不具合または管理上の不備により、在校生または一般市民等の第三者(他人)の身体の障害または財物の損壊が発生し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われます。
[事故例]
①階段の不整備を放置していたため、来訪者(在校生を含む)が転倒し、負傷した。
②廊下に古釘が出ていたため、通行中の在校生が負傷した。
③校舎の屋根瓦が落ち、付近住民が負傷した。
④校庭解放実施中、校庭にできた穴の整備を怠っていたため住民が負傷した。
※上記の第三者に対する賠償責任は、相手が交流中の現地校の在校生・教職員の場合も含みます。
●支払われる保険金
(1)支払われる保険金の種類
被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金が支払われます。
① 法律上の賠償責任が発生した場合において、被害者に対して支払責任を負う損害賠償金。※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要です。
② 引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用。
③ 他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用。
④ 他人から賠償責任を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用。
⑤ 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用。
(2)保険金の支払方法
・上記①の損害賠償金については、その額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金が支払われます。
●対象とならない主な事故
・上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金の支払い対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金が支払われます。
●対象とならない主な事故
詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら海外子女教育振興財団にお問い合わせください。
① 保険契約者または被保険者の故意に起因する事故。
② 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議に起因する事故(労働争議に起因する事故とは、教職員や警備員がxxxxx等により不在で外部からの侵入者が在校生にケガを負わせたようなケース)。
③ 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する事故。
④ 被保険者と第三者の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合にその約定によって加重された賠償責任 (あらかじめ学校側と在校生の間で学校側の過失で事故が起きた場合に、1億円を支払うというような約定を交わしているケースで、実際の賠償額が1千万円であるなら、その金額までが本保険の対象となり、1千
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万円をこえる部分については学校側の負担となります)。
⑤ 学校に在籍する教職員等が学校管理下での業務中に被った身体の障害に起因する賠償責任(政府派遣教員であれば、公務災害の対象となります。現地採用の教職員等であれば別途、労災保険の手配が必要となります)。
⑥ 排水または排気に起因する事故(いわゆる公害を想定しています)。
⑦ 学校施設の新築、改築、修理または取り壊し等の工事に起因する事故。
⑧ 航空機、自動車または原動機付自転車または学校施設外の船・車両・動物の所有、使用または管理によって生じた事故(別途保険手配が必要となります。但し、学校施設内の船・車両・動物の所有、使用または管理によるものは対象となりますので、例えば校内で飼っている犬が来校者に噛みついた等の事故は対象となります)。
➃ 記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑩ 記名被保険者以外の被保険者が所有、使用または管理する財物(➃の財物を除く)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任(ただし、被保険者ごとの個別適用)
※借用校舎そのものを損壊させたことによる貸主に対する賠償責任はこの保険ではカバーできません。
(別途、保険手配が必要です)
➃ サイバー攻撃
等
3. 保険料
学 校 種 別 | 保険料 | |
小・中学部 (含 日本語・国際学級等) | A.全日制・準全日 制 | 413円 |
B.その他 | 124円 | |
高 等 部 | C.全日制・準全日 制 | 275円 |
D.その他 | 83円 | |
幼 稚 部 | E.全日制・準全日 制 | 653円 |
F.その他 | 197円 |
●保険料一覧(いずれも年額/在校生 1 人当たり)
※ただし、最低保険料は5,000 円となります。
◆全日制・準全日制とは…週5日以上の授業日を設けている日本人学校・私立在外教育施設・補習授業校・その他の在外教育施設のことをいいます。
◆その他とは… 上記以外の補習授業校・補習教室・その他の在外教育施設のことをいいます。
●保険料の算出方法
本保険の保険料は「1人当たりの保険料」×「在校生の総数」で定められています。
但し、上記計算により最低保険料(5,000 円)に満たない場合には、最低保険料が支払保険料となります(保険期間中に在校生数の増減がある場合にも、原則として保険料の精算は必要ありません。ただし、加入依頼時点において、学部の新設・閉鎖等により著しい増減が事前に予定されている場合には、別途精算が必要となります)。
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4. 加入手続き
①~⑥の手順により加入手続きが完了します。
①加入依頼書の記入・送付(学校→財団)
このパンフレット巻末にある加入依頼書に学校名・代表者氏名(自署)・学校所在地・連絡先・在校生数及び保険開始希望日をご記入のうえ、下記担当宛までPDFファイルにてEメール添付の上お送りください。なお、加入に際して在校生名簿を提出していただく必要はありません。
【送付先】 公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部助成チーム 学校保険斡旋担当 宛
②加入依頼書の受領のご連絡(財団→学校)
加入依頼書を受領した旨をご連絡します。
③申込書の提出・保険料の支払い(財団→取扱代理店→保険会社)
②と同時に財団が取扱代理店経由にて保険会社に申込書を提出し、保険料の立て替え払いを行います。
④保険証券の受領(保険会社→財団)
申込書に基づく保険証券及び約款等を受領します。
⑤保険証券(写)・請求書の送付(財団→学校)
保険証券の写し及び請求書をPDFファイルにて E メール添付の上お送りします。
⑥保険料のお支払い(学校→財団)
請求書でお知らせした保険料を、速やかに財団指定の金融機関口座にご送金ください。
【保険期間について】
保険期間は、財団に加入依頼書が到着し、かつ財団が保険会社に保険料を入金したことを前提に、加入依頼書にある「保険開始希望日」の午後 4 時(日本時間)から 1 年間となります。財団による保険料の立て替え払いに若干時間がかかる場合がありますので、加入依頼書は「保険開始希望日」の 10日前までに到着するようお送りください。
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5. もし事故が起きたときは
●保険金の請求手続きについて
①事故発生(被害者→学校)
事故が発生し、被害者から損害賠償請求を受けた。もしくは受ける恐れがある場合は、可能な範囲で事故状況の詳細を把握しておいてください。
②事故報告カード送信(学校→財団→保険会社)
「事故報告カード」は、財団ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx)xxxxxxxxxxxxxxxxx。「事故報告カード」(EXCEL ファイル)をダウンロードするか、直接印刷してご利用ください。
「事故報告カード」に事故日時、事故地、事故状況、事故の原因、損害の内容等を記入して、速やかに財団担当宛まで EXCEL ファイルにてEメール添付の上お送りください。財団より保険会社へ転送します。
なお、保険金請求にあたり個人情報を財団へ提供いただくことについて同意をお願いいたします。
【送付先】公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部助成チーム 学校保険斡旋担当 宛
③必要書類入手依頼・示談方針指示(保険会社→学校)
保険会社より必要書類の入手依頼とともに、被害者との示談交渉について打ち合わせを行っていただきます。
④示談交渉(学校⇔被害者)
この保険には、保険会社が被保険者である学校に代わって被害者の方との示談交渉を行うサービスはありません。保険会社との打ち合わせ内容に従って、被保険者ご自身に被害者との示談交渉を行っていただきます。
※事前に保険会社の承認を得ないで示談が決定された場合には、示談金額の全部または一部が保険金として支払われない場合があります。なお、死亡事故等の大きな事故については、提携の専門調査機関の調査が入る場合がありますのでご協力ください。
⑤保険金請求書類提出(学校→保険会社)
被害者との間に示談が成立し、保険金を請求する場合には必要な書類を取り纏めて保険会社に送付していただきます(保険金請求等の書式については、事故報告受付時に送付します)。
⑥保険金の受領 ⑦保険金の支払い(保険会社→財団→学校)
財団は保険会社より保険金を受領し、指定された日本国内の金融機関口座にお支払いします。
⑧賠償金の支払い(学校→被害者)
学校は被害者に対して賠償金を支払い、示談が完了となります。
(注)⑥⑦⑧については、賠償内容により支払方法が変わる場合がありますのでご了承ください。
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契約にあたっての注意事項
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、財団ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx.xxxx)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
【補償の重複に関するご注意】
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
【先取特権について】
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
① 被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
② 被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③ 被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
契約の際のご注意
○加入時に申告いただいた在校生数が、実際の在校生数に不足していた場合には、申告された数字に基づく保険料と実際
の数字に基づく保険料との割合により、支払われる保険金を削減することになりますのでご注意ください。
○告知義務
加入依頼書に★または☆が付された事項(告知事項)は加入に関する重要な事項です。加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合には、契約を解除することになり、保険金を支払うことができない場合があります。
○通知義務
加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。この保険では、財団がとりまとめて通知をしますので、変更が生じた場合は財団にご連絡ください。ご連絡がない場合は、契約を解除することになり、保険金を支払うことができない場合があります。
他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金が支払
われます。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約の契約内容に基づいて保険金が支払われます。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約の契約内容に基づいて保険金が支払われます。
経営破たん
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるこ
とがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が
20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。詳細につきましては、引受保険会社までご照会ください(保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります)。
7
代理店の業務
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店と有効に締結された契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
個人情報の取り扱いに関するご案内
保険契約者である公益財団法人海外子女教育振興財団は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提
供いたします。東京海上日動火災保険株式会社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報
(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること。
② 契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること。
③ 東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること。
④ 再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること。
⑤ 質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること。
⑥ 更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、保険会社は加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保
険金の支払いができないことがありますので、ご注意ください。
・契約者、被保険者等が保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合。
・契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合。
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者等に詐欺の行為があった場合。 等
この保険は、公益財団法人海外子女教育振興財団を保険契約者とし、在外教育施設の学校を記名被保険者とする海外学校賠償責任保険(施設賠償責任保険)契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は、公益財団法人海外子女教育振興財団が有します。
このパンフレットは海外学校賠償責任保険(施設賠償責任保険)の内容について紹介したものです。詳細は保険約款によりますので、詳細を確認されたい場合や、不明点がありましたら、公益財団法人海外子女教育振興財団に問い合わせください。加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者に説明してください。
通話料有料
0000-000000
IP 電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。受付時間:平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
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[事務取扱窓口]
公益財団法人 海外子女教育振興財団事業部助成チーム 学校保険斡旋担当
x000-0000 xxxxxxx 0-0-0 xxxxxx 0X TEL: x00-0-0000-0000
FAX: x00-0-0000-0000
[取扱代理店]
海上商事株式会社
TEL: x00-0-0000-0000
[引受保険会社]
東京海上日動火災保険株式会社 (担当課) 公務第二部文教公務室 TEL : x00-0-0000-0000
2024 年 2 月作成 23T-00****
加入依頼日 年 月 日
海外学校賠償責任保険加入依頼書 [施設賠償責任保険] | |||||||||
公益財団法人 海外子女教育振興財団 御中 〈ご加入時の確認事項〉 本校は、海外子女教育振興財団が運営する海外学校賠償責任保険について、パンフレットに記載の「個人情報の取り扱いに関するご案内」に同意のうえ、下記のとおり加入の依頼をいたします。 | |||||||||
加入依頼者 | 1.☆在外教育施設名 (記名被保険者) | ||||||||
2.代表者氏名(自署) | 私は上記<ご加入時の確認事項>を確認し、契約者である団体に対して加入を依頼します。 | ||||||||
※運営責任者・学校長もしくはそれに準ずる方 | |||||||||
3.学校所在地 | |||||||||
4.連絡先 | TEL | ||||||||
FAX | |||||||||
E-mail | |||||||||
5.在校生数・保険料 ※該当に○をつけ、全在校生数、計算した保険料をご記入ください。 | |||||||||
学 校 種 別 | 該当に○ | 保険料(1 人当たり) | ☆在校生数 | 小計保険料 | |||||
小・中学部 (含 日本語・国際学級等) | 全日制・準全日制 | A | 413円 × | 人 | = | 円 | |||
その他 | B | 124円 × | 人 | = | 円 | ||||
高 等 部 | 全日制・準全日制 | C | 275円 × | 人 | = | 円 | |||
その他 | D | 83円 × | 人 | = | 円 | ||||
幼 稚 部 | 全日制・準全日制 | E | 653円 × | 人 | = | 円 | |||
その他 | F | 197円 × | 人 | = | x | ||||
合 計 | 人 | 円 | |||||||
6.保険開始希望日 | 西暦 年 月 日 (午後4時から1年間) |
※裏面の質問事項(告知事項)にも必ずお答えください。
【★告知事項申告欄】
1.本保険で補償の対象となる危険について、過去 5 年以内に損害賠償請求を受けたことがありますか。 (過去に引受保険会社と締結した保険契約の申込み時において、すでに告知いただいたものを除きます。) | はい ・ いいえ | ||
2.本保険で補償の対象となる危険について、将来損害賠償請求を受けるおそれのある事実がすでに発生していることを知っていますか。 (過去に引受保険会社と締結した保険契約の申込み時において、すでに告知いただいたものを除きま す。) | はい ・ いいえ | ||
3.上記1.または2.のいずれかが「はい」の場合は、損害賠償請求及びその原因となる事実についての具体的な内容をご記入ください。 | |||
4.他の同種の保険契約または共済契約がありますか。(日本の保険会社についてのみ) | はい ・ いいえ | ||
5.上記 4.が「はい」の場合はその具体的な内容をご記入ください。 | 会社名 | 保険等の種類 | |
満期日 | 支払限度額 |
【告知義務】
加入依頼書に★または☆が付された事項は、加入に関する重要な事項(告知事項)です。加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合には、契約を解除することになり、保険金を支払うことができない場合があります。
【通知義務】
加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。この保険では、財団がとりまとめて通知をしますので、変更が生じた場合は財団にご連絡ください。ご連絡がない場合には、契約を解除することになり、保険金を支払うことができない場合があります。
[事務取扱窓口]
公益財団法人 海外子女教育振興財団事業部助成チーム 学校保険斡旋担当
x000-0000 xxxxxxx 0-0-0 xxxxxx 0X TEL:x00-0-0000-0000
FAX:x00-0-0000-0000
[取扱代理店]
海上商事株式会社
TEL: x00-0-0000-0000
[引受保険会社]
東京海上日動火災保険株式会社 (担当課) 公務第二部文教公務室 TEL : x00-0-0000-0000
2024 年*月作成 23T-00****