Contract
業務委託契約に関する再委託ガイドライン
令和2年11月
xxx市総務部管財課
目 | 次 | ||
1 | 本ガイドラインを定める目的 | ・・・ | 1 |
2 | 対象となる業務 | ・・・ | 1 |
3 | 一括再委託の禁止 | ・・・ | 1 |
(1) | 一括再委託とは | ||
(2) | 一括再委託の禁止 |
4 再委託の取扱い ・・・ 1
(1) 設計図書等への明示
(2) 契約金額による判断
5 運用凡例 ・・・ 2
(1) 一括再委託に該当する場合
(2) 一括再委託に該当しない場合
(3) 一括再委託の例外措置
6 再委託の承諾・不承諾について ・・・ 6
(1) 承諾手続
(2) 再委託先として認められない相手
7 無断再委託等の違反を行ったものに対する措置 ・・・ 7
【参考資料】
・再委託承諾申請書(様式1)
・履行体系図(様式1別表)
・再委託承諾書(様式2)
1 本ガイドラインを定める目的
本市が発注する委託業務において、再委託に係る手続の適正化を図るため、再委託の基準と運用について明確化するもの
2 対象となる業務
委託業務(委任又は請負とする役務の提供)
(例)業務委託、建設工事関連業務(コンサル)、賃貸借(保守、点検等の役務の提供を含む。)
3 一括再委託の禁止
(1) 一括再委託とは
業務のうち、次に該当するものを第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。ア 契約業務に係る履行の全部
イ 契約業務に係る発注者が仕様書等で指定した主要な部分又は契約金額のおおむね2分の1以上に相当する部分
(2) 一括再委託の禁止
一括再委託は、原則禁止とする。ただし、業務に係るおおむね契約金額の2分の
1以上に相当する部分を再委託する場合であって、業務を受託した者自らが再委託の業務の実施を直接の指揮、監督等することで業務の実施に直接関与する場合等を除く(5 運用凡例(2)ウを参照)。
4 再委託の取扱い
再委託を実施する場合、以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 仕様書等への明示
業務の履行に当たって、再委託によらず、受注者が自ら履行しなければならないものについては、仕様書等に「主要な部分」として、原則明示すること。
主要な部分として明示した業務の再委託はできない。
※ポイント※
仕様書等において主要な部分(再委託できないもの)をあらかじめ明記しておくこと。
(2) 契約金額による判断
仕様書等に「主要な部分」の明示をしない場合でも、おおむね契約金額の2分の
1以上に相当する業務の再委託は、一括再委託に該当するものとする。
※ポイント※
再委託が想定される場合は、契約締結後、速やかに受注者から内訳書を徴取することが必要となる。
【業務の分類】
ア 主要な部分(再委託できないもの)
(ア) 当該業務の目的を達成するに当たり必要不可欠な業務
(イ) 当該業務における基本的又は中心的なものに位置付けられる業務
※ 主要な部分の例は、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいう。
イ 第三者が行っても差し支えない業務(承諾を得て再委託できるもの)
(ア) 当該業務を行うに当たり必要なものではあるが、付随的な業務 (イ) 当該業務の基本的又は中心的なものに対して、補助的な業務
ウ 軽微な業務(承諾を要せずに再委託できるもの)
簡易なもの(コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿の入力、
印刷、製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など、容易に扱える簡易な業務)
5 運用凡例
再委託の運用に当たり、委託業務はその形態や内容が多岐にわたり、さらには業務における分業化や専業化などが進んでいる状況があることから、次の判断例を参考とすること。
(1) 一括再委託に該当する場合(再委託は不可能)
ア 受注者が全ての業務又は主要な部分を一者に再委託しようとするとき(この場合、受注者が再委託受注者に対して指揮、監督する場合でも再委託は承諾できない。)
務
務
受注業
受注業
(ア) 受注業務の全てを第三者へ再委託(いわゆる「丸投げ」)するとき受注者 再委託受注者(第三者)
丸投げ
主要な部分の再委託
主要な部分
一部業務
主要な部分
(イ) 受注業務の一部は自ら実施するが、主要な部分を再委託するとき受注者 再委託受注者(第三者)
※ おおむね契約金額の2分の1以上に相当する業務を再委託するときも同様とする。
イ 全ての業務を分割して複数の業者に再委託しようとするとき
受注者 再委託受注者(第三者)
受注業務を分割しその全てを第三者に再委託
業務4(業者D)
業務3(業者C)
業務2(業者B)
業務1(業者A)
受注業務
※ 業務を細分化して、その全てを複数の者に再委託し、直接に指揮、監督等を実施していると認められない場合
※ポイント※
再委託できる場合は、業務を細分化して複数の者に再委託するが、自らも業務の一部を履行し、再委託の相手方に対して直接に指揮、監督等を実施する場合に限るものである。
再委託の承諾に当たっては、必ず指揮、監督等の実態を確認すること。
(2) 一括再委託に該当しない場合(再委託が可能)
ア 受注業務の一部を再委託するが、業務の大部分又は主要な部分は自らが実施するとき
主要な部分
一部業務
一部業務の再委託
一部業務
受注者 再委託受注者(第三者)
イ 多数の業種を含む業務を複合業務として一括発注した場合、自ら実施できない一部業務について第三者に再委託するとき
(再委託全体の金額はおおむね契約金額の2分の1以下の場合に限る。)
業務2
業務3
業務5業務6業務7
受注者 再委託受注者(第三者)
業務1
業者 A
業務4
再委託の総額が
業者 B
契約金額の概ね
2分の1以下の
業者 C
場合
業務7
業務6
業務5
※ 発注者側の都合により複数業務を一括発注しており、業務内容が多岐にわたるため、契約の内容の全てを一者単独で履行できる業者がいない場合
※ポイント※
主要な部分は受注者が行うが、再委託する複数業務の合計金額がおおむね契約金額の2分の1以上を超える業務については、一括再委託に該当し、再委託することができない。
業務を細分化して複数の業者に再委託する場合は再委託の相手方それぞれの業務実施について、直接の指揮、監督等を行うことで、作業の実施に直接関与しなければならない。
ウ 業務を細分化して複数の者に再委託するが、自らも再委託の相手方それぞれの業務実施について、直接の指揮、監督等を行うことで、作業の実施に直接関与するとき
受注者 再委託受注者(第三者)
業者A
統括管理業務
業者B
受注者が指揮、
監督等を行うことで、作業の実施に直接関与す
る場合
業者C
業者D
業務4
業務3
業務1業務2業務3
業務4
業務2
業務1
※ 発注者側の都合により複数業務を一括発注しており、業務内容が多岐にわたるため、契約の内容の全てを一者単独で履行できる業者がいない場合
※ グループ企業の間での部分委託や専業化による分業委託など、役務提供を分業している場合
※ポイント※
業務を細分化して複数の者に再委託する場合となるが、主要な部分は受注者が履行する場合に限る。
再委託全体で契約金額の2分の1を超えるときであっても、再委託による業務の実施に当たり、それぞれの業務実施について、直接の指揮、監督等を行う場合に限る。
(3) 一括再委託の例外措置
自らが直接業務を行っていたが、災害等による緊急の事情により自ら履行することが困難となり、再委託しなければ市民生活等に影響がある場合において、本市が認める場合は再委託することができる。
6 再委託の承諾・不承諾について
(1) 承諾手続
受注者は、再委託しようとするときは、別紙「再委託承諾申出書(様式1)」に必要事項を記載し、発注課に提出するものとする。
発注課は、申請内容を審査し、再委託が妥当と判断された場合には、市長名をもって受注者に「再委託承諾書(様式2)」を交付するものとする。
【手続のフロー】
⑥契約書の写しの受理
⑤契約書の写しを発注課へ提出
④交付を受け再委託業者(第三者)と契約書の締結
③再委託承諾書(様式2)の交付
②再委託承諾申出書の審査・受理
①再委託承諾申出書(様式1)の提出
再委託業者(第三者)
受注者
発注課(市)
(2) 再委託先として認められない相手
下記に該当する場合、履行内容や金額にかかわらず、再委託先として認められない。
ア 再委託する第三者が指名停止措置を受けている場合
xxx市有資格業者に対する指名停止措置基準(以下「停止基準」という。)第
9条により、受注者は、指名停止期間中の第三者に再委託することはできない。ただし、災害等による緊急の事情により再委託をしないと市民生活等に影響があ る場合や、著作xxの知的財産権を有する場合など履行可能な第三者が限定される場合は、停止基準第8条ただし書を準用し、再委託を可能とする。
イ 再委託する第三者がxxx市入札契約暴力団等排除措置要綱別表措置要件のいずれかに該当する場合
7 無断再委託等の違反を行ったものに対する措置
受注者が発注者の承諾を得ず無断で再委託を行うなど当ガイドラインに違反した場合は、入札参加停止や指名競争入札における指名の制限に該当することがある。該当する場合は、指名停止通知書を庁内に公表する。
※ 履行完了後に不適切な再委託が判明した場合も同様とする。
【参考資料】
再委託承諾申請書等
(1) 再委託承諾申請書(様式1)
(2) 履行体系図(様式1別表)
(3) 再委託承諾書(様式2)
(様式1)
年 月 日
xxx市長 殿
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
再委託承諾申出書
年 月 日付けで(___)契約を締結した下記業務について、業務の一部を下記のとおり再委託したいので承諾願います。
記
1 件 名
2 場 所
3 再委託業務内容
4 再 委 託 業 者
(1) 住 所
(2) 商号又は名称
(3) 代 表 者 氏 名
5 再委託における業務の担当責任者
6 再委託する業務の契約金額
7 再委託の必要性及び再委託予定者を選定した理由
8 添付書類(見積書等の業務内容及び再委託予定金額、同種業務の実績を示す書類等)
※必要に応じて実績等が分かる書類を提出してください。また、再委託先との契約書等は、承諾後に提出してください。
※複数の者に再委託する場合は、それぞれの役割及び体制が分かる書類を作成の上、提出してください。
※承諾を得て再委託となった者が、さらに第三者に委託(再々委託)する場合も、同様にガイドラインが適用されます。
(様式1別表)
履行体系図
(再委託先1)
(再委託先2)
金額(予定)
# # に関する
# # 地区基礎調査
担当業務の範囲若しくは
内容
代表者氏名
住所、TEL
〇〇〇有限会社
受注者
×××株式会社
金額(予定 or 見込み)
担当業務の範囲若しくは
内容
代表者氏名
住所、TEL
〇〇〇株式会社(予定)
※
1 「再委託承諾申出書」の添付資料として提出を行うこと。
2 仕様書等で指定した軽微な部分の再委託の相手方の記載は対象外とする。
3 金額については、「再委託承諾申出書」に記入した金額(予定)を記載すること。
(様式2)
第 号
年 月 日
( 受 注 者 ) 殿
xxx市長
再委託承諾書
年 月 日付けで申請のあった再委託については、下記の条件を付して承諾します。
記
1 件 名
2 場 所
3 再委託業務内容
4 再 委 託 業 者
(1) 住 所
(2) 商号又は名称
(3) 代表者氏名
5 再委託の承諾の条件
(1) 受注者は、承諾を得て再委託の相手方となった者(以下「再委託相手方」という。)がさらに第三者に委託する場合であってもその業務を一括して委任又は請け負わせることはできない。
(2) 受注者は、再委託相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先のすべての行為及びその結果についての責任を負うこと。
(3) 受注者は再委託相手方の業務の履行により、本市に損害を与えたときは、受注者が本市に対する賠償の責を負うこと。
(4) 契約内容のうち、再委託相手方による業務の履行に係る部分について不適合があったときは、受注者がその不適合の責任を負い、誠実に業務を補正し履行すること。
(5) 再委託にあっては、受注者は再委託相手方に対する対価の支払い等について、適正な取り扱いを行うこと。
(6) 再委託相手方が、この承諾の条件に違反した場合には、この承諾を取り消すものとする。この場合において、受注者に損害が生じた場合であっても、本市はその一切の賠償の責を負わない。