調達管理番号:24a00369
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2024年6月26日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:エチオピア国北部紛争影響地域における復興支援プロジェクト
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
業 務 名 称:エチオピア国北部紛争影響地域における復興支援プロ ジェクト
調達管理番号:24a00369
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法
(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、JICA にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとし、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
調達・派遣改革の各種施策が導入された2023年10月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024年6月26日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1章 企画競争の手続き
1. 競争に付する事項
(1)業務名称:エチオピア国北部紛争影響地域における復興支援プロジェクト
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
なお、本邦研修に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結します。当該契約の最終見積書においては、本体契約と本邦研修に分けて積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2024年9月 ~ 2027年12月
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については1年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の12%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の12%を限度とする。
3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の12%を限度とする。
4)第4回(契約締結後37ヶ月以降):契約金額の4%を限度とする。
(6)部分払いの設定1
本契約については、以下の時期での部分払を含めて部分払いを計画します。
1)2024 年度末(2025 年 3 月頃)
2)2025 年度末(2026 年 3 月頃)
3)2026 年度末(2027 年 3 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者メールアドレス:Xxxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx
(2)事業実施担当部
ガバナンス・平和構築部部 平和構築室
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024年7月2日 12時 |
2 | 企画競争説明書に対する質 問 | 2024年7月3日 12時 |
3 | 質問への回答 | 2024年7月8日 |
4 | プロポーザル等の提出用フ ォルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4営業日前から1営業日前の正午まで |
5 | 本見積書及び別見積書、プ ロポーザル等の提出期限日 | 2024年7月19日 12時 |
6 | プレゼンテーション | 行いません。 |
7 | 評価結果の通知日 | 2024年7月30日 |
8 | 技術評価説明の申込日(順位が第1位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して7営業日以内 (申込先: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX) ※2023年7月公示から変更となりました。 |
1 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
3. 競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。特定の排除者はありません。
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
4. 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、
受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。
5. 企画競争説明書に対する質問
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :上記2.(1)選定手続き窓口宛、
CC: 担当メールアドレス
3)提出方法:電子メール
①件名:「【質問】調達管理番号_案件名」
②添付データ:「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)
注1) 質問は「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)に記入し電子メールに添付して送付してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可能性があります。JICA 指定様式は下記(2)の URL に記載されている「公示共通資料」を参照してください。
注2) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)質問への回答
上記2.(3)日程の期日までに以下のJICA ウェブサイト上に掲示します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6. プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023年 3月24日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
1) プロポーザル・見積書
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格納ください。
⑥ 本見積書と別見積書はGIGAPOD内のフォルダに格納せず、PDF にパスワード を設定し、別途メールでe-koji@jica.go.jpへ送付ください。なお、xxxxxは、 JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(3)提出先
1)プロポーザル
「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書(本見積書及び別見積書)
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:2〇a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「2〇a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
⑥ 評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
⑦ 別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
3)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案)がある場合 GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定したPDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、xxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合)
7. 契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点)を下回る場合には不合格となります。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位1位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
(1)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1) 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
2)価格点
各プロポーザル提出者の評価点(若手育成加点有の場合は加点後の評価点)について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
8. 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICAでは、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきましては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用Formsをご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書(案)
本特記仕様書(案)に記述されている「脚注」及び本項の「【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書
Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
【1】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
不明・不明瞭な事項はプロポーザル提出期限日までの質問・回答にて明確にします。
プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
1. 企画・提案を求める水準
応募者は、本特記仕様書(案)に基づき、発注者が相手国実施機関と討議議事録 (以下、「R/D」)で設定したプロジェクトの目標、成果、主な活動に対して、効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してください。
2. プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容
本業務において、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に基づき、第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書(案)を参照してください。
№ | 提案を求める項目 | 特記仕様書案での該当条項 |
1 | パイロット事業案 | 第3条 実施方針及び留意事項 2.本業務に係る実施方針及び留意事項 (1) JICA が期待する成果 2)コミュニティ参加型手法によるパイロット事業の実施 |
2 | (現地コンサルタン ト、NGO、大学関係者等の)協業可能性のある現地リソース確認・ 活用手法 | 第3条 実施方針及び留意事項 1.本業務に係る実施方針及び留意事項 3)エチオピア政府内外リソースの動員 |
3 | 対象州・郡・コミュニ ティでの社会調査の対象・調査項目・手法 | 第4条 業務の内容 2.本業務にかかる事項 ③ ベースライン調査の実施 |
3. その他の留意点
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリットについての説明を必ず記述してください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画を、プロポーザルにて記載して下さい。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
① 特殊傭人費(一般業務費)での傭上。
② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(個人。法人に所属する個人も含む)(第3章「2.業務実施上の条件」参照)。
③ 共同企業体構成員としての構成(法人)(第1章「3.競争参加資格」参照)。
⮚ 現地再委託することにより業務の効率、精度、質等が向上すると考えられる場合、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGOに再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書(案)記載の項目・規模を超えて現地再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場合、理由を付してプロポーザルにて提案してください。
【2】特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
「第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施により、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。
第2条 業務の背景
別紙「案件概要表」のとおり。
・詳細計画策定調査実施時期:2024年4月
・RD署名:2024年6月11日
第3条 実施方針及び留意事項
1. 共通留意事項
別紙「共通留意事項」のとおり。
2. 本業務に係る実施方針及び留意事項
(1) JICA が期待する成果
⮚ 本事業においては、対象地域の紛争によって発生したセクター視点の開発課題と横断的な紛争影響課題(経済・社会の担い手の変化、IDP の発生、 GBV 被害/心理社会的トラウマ)への迅速な対応手法として、コミュニティと行政の協働及びリソースの効果的活用を採用するアプローチ手法である「復興・開発アプローチ」を提示する。
⮚ 復興プロセスから取り残されかねない層の経済活動や教育へのアクセスの機会を創ることで、紛争から甚大な影響を受けた多様な人々が復興・平 和・将来開発の担い手として活躍する包摂的な地域社会の実現に向けたアプローチ提示を目指す。
⮚ 紛争等の影響により、対象地方の行政機関では復旧・復興のための政府独自予算が不足し、行政サービスの提供に支障が生じている。こうした状況下において、対象地域にて機能するコミュニティの相互扶助取組をより包摂的かつ効果的に活用するとともに、ドナー・NGO・民間企業・大学等の
取組手法及びリソースを効果的に活用する。
1) 紛争から甚大な影響を受けた立場が異なる人たちが復興の担い手となる復興・開発アプローチの提示
2) コミュニティ参加型手法によるパイロット事業の実施2
⮚ エチオピア北部紛争影響地域を対象にパイロット事業を実施し、支援手法を調査・分析した後に、取りまとめた結果を開発・復興アプローチに反映す る。パイロット事業において採用する支援手法は、紛争影響を受けたコミュニティが早期復興ニーズを特に強く抱える教育機会や教育環境及び生計手段等の回復に資するものとする。
⮚ パイロット事業において採用する教育及び生計向上分野支援手法について は、コミュニティのニーズや将来展開可能性に応じて、エチオピアにおける
JICA の過去協力アセット(ファーマーズ・フィールドスクール(FFS)や学校運営改善等)及び JICA 事業に限らず、エチオピアにて適用可能なものを選択する。ただし、対象コミュニティは紛争影響により物理的・身体的・心理的・社会的な被害を受けており、アプローチ手法の策定に際しては過去のアセットを紛争影響地域のニーズに応える形で応用することが求められる。よって、本事業のパイロット活動においては、紛争により失われた教育機会や教育環境及び生計手段等を回復するセクター視点の早期復興ニーズへの対応を促し、加えて、横断的事項(紛争影響課題;経済・社会の担い手の変
化、人の移動(国内避難民(Internally Displaced Person。以下、IDP)、帰還民、退役兵士)による影響、ジェンダーに基づく暴力(Gender-Based Violence。以下、GBV)/心理社会的課題など)への配慮・対応を組込む形で、未曾有の紛争影響に対する新たな復興・開発アプローチを試行・提案する。
⮚ 現時点で想定する教育・生計向上の各分野の活動は以下の通り。
【生計向上】
⮚ 普及ニーズのある作物の品目、技術・知識を特定するとともに、技術指導活動計画(研修計画)を作成する。その際には、雨季及び気候条件を考慮すること。
⮚ パイロット活動としてはティグライ州での既存の生産活動・生計手段に重点
2 パイロット事業において生計向上及び教育分野で取るべき手法、手法毎の実施スケジュール、手法毎の対象者属性・コミュニティ紛争影響への裨益についてプロポーザルにて具体的に提案すること。なお、R/Dにおいては対象者属性を以下の通り記している。
・ 紛争影響をうけた地方コミュニティ
・ 日本人コンサルタントまたはローカルコンサルタントの訪問可能なコミュニティ
・ (教育)一部損壊を受けた学校、再開済の学校、学校運営委員会またはPTAが存在する学校
・ (生計向上)IDP、IDP帰還民、GBVサバイバー、元戦闘員、土地へのアクセスを有する人及び有さない人両方
を置いて迅速な復興に資するコミュニティの生計手段獲得を支援することを想定する。具体的には、①FFS 等の JICA の技術アプローチの紛争復興ニーズへの適用、②農業の新たな担い手(特に寡婦)の育成・生計向上、③土地アクセスのない担い手(特に若者、IDP)の生計向上、④GBV サバイバーの経済的自立・社会復帰支援、⑤IDP の自発的帰還/退役兵士の社会統合
(Disarmament, Demobilization & Reintegration、DDR)の促進に資するよう、属性に応じた生計向上活動のグループ形成を想定する。
⮚ 灌漑施設の利用をせずに降雨生産する穀物や、土地へのアクセスが限られている脆弱層(女性、若者、IDP など)も可能な養蜂や苗木生産が生計向上手段として検討される。また、生計向上に資する技術改善や効率的な加工・販売流通のためにグループでの研修や生産活動のアプローチ・方法にも配慮する。
⮚ グループ形成において、紛争影響や脆弱性・貧困度などの背景も考慮し、生計向上活動を通じた関係者間の信頼関係の醸成や社会的結束の強化など平和構築の文脈での効果も期待する。
(活動)
・穀物増産研修
・養蜂フィールドスクール
・苗木生産フィールドスクール
・家畜銀行
(留意事項)
・ 気候変動リスク(干ばつ、不規則降雨)
・ 緊急人道支援との連携
【教育】
⮚ プロジェクトによる直接支援の対象となる全ての学校において、①既存の保護者・教員・生徒会(Parents, Teachers and Students Association: PTSA)の機能強化(IDPs など紛争影響による新たなニーズへの対応、紛争影響をふまえたニーズの特定と優先順位付け、コミュニティとの協働やリソース動員など)と、②教員と生徒に対するメンタルヘルス・心理社会的支援
(MHPSS)の 2 つをコア活動として実施する。
⮚ コア活動①の実施を通じて、対象校ごとに 4 つのサブ活動(学習環境改善、就学(復学)促進、学びの遅れへの対応、平和教育)のうちどの取組を実施するかをコミュニティニーズに基づき決定し、それらを含めた学校運営計画
を策定する。コア活動②は①と並行する形で、プロジェクト期間中を通して実施する。
⮚ コア活動①に関し、保護者・教員・生徒会(Parents, Teachers and Students Association: PTSA)は既存組織を活用し、原則として選挙などを通じたメンバーの再選定、入れ替えなどは促進しない。但し、活動の実施にあたり、関係者のコンセンサスを取る重要な基盤になることから、民主的な意見交換や意思決定がなされる場として機能しうるかどうか、上述の簡易調査を通じて関係者からの聞き取りなどを通じて十分に確認する。また対象校の状況に応じて、IDPs のニーズを取り込む必要性が高い場合には、IDPs の保護者や生徒を特別メンバーあるいはオブザーバーとしての追加を検討する 。
⮚ コア活動②は UNESCO によるMHPSS 支援事業と連携し、同事業が実施する教員研修を受けた教員がいる対象校では、学校レベルでの取組(他の教員への共有、平和クラブ活動の推進など)を支援する。研修を受けた教員がいない対象校では、同事業が開発した教員研修のモジュール・教材を活用し、州教育局による教員研修の実施を検討する。
(コア活動)
⮚ コミュニティ協働型の保護者・教員・生徒会(Parents, Teachers and Students Association: PTSA)の機能強化
⮚ 教師・生徒の心理的トラウマへの対応(※UNESCO補正予算)
(サブ活動)
⮚ 学校再開の優先課題への対応(PTSAによる計画実施)
⮚ 就学環境の回復(教室・備品提供、食料・水の確保など)
⮚ 学びの遅れへの対応(教科書等の不足など)
⮚ 平和教育の支援
(留意事項)
⮚ 学校を避難所とする IDP の包摂
3) エチオピア政府内外リソースの動員
⮚ エチオピアの北部復興支援に関しては、復興・開発、人道支援、平和の各クラスター及び「Productive Safety Net Program (PSNP)」、IDP 支援
(Durable Solutions Working Group)、退役兵士の社会復帰等について、エチオピア政府主導で援助機関との連携・調整枠組みが機能し始めている。
⮚ 係る枠組み・機能を強化しつつ、エチオピア政府主体の復興・開発戦略の
推進に、各国際機関・ドナー・NGO・大学のリソースが有機的・効果的
に活用されるよう C/P の活動を促進する。3
⮚ エチオピア政府が実施主体となるパイロット事業の取組に、エチオピア政府予算ならびにドナー予算付けがなされるような取組を取りまとめて復 興・開発アプローチとして提案する。
4) 紛争影響下で行政サービスを提供する行政官の能力強化
⮚ 紛争の影響を受けた異なる立場にある住民(IDP、帰還民、女性世帯主、 GBV サバイバー、障害者、元戦闘員、トラウマを抱えた親・児童など)の重層的な課題や想いを行政官が理解し、コンサルテーションや対話を重視しつつ生計向上や教育の再建を推進することのできる能力を身に着け
る。
5) 州を跨いだアプローチの提示
⮚ Technical Working Group や現地国内研修を通して、パイロット事業を通して形成したアプローチについて他州が学ぶ機会を提供する(研修やナレッジ・経験共有)。
⮚ この際、エチオピア政府が目指す多民族共生社会の実現に向けて、キーとなるアクターである行政官同士及びコミュニティ代表者(女性組織代表、青年組織代表等)同士が州を跨いで繋がり、州を跨いだ価値観やナレッジ
の共創が行われる環境を形成する。
6) 他の JICA 案件及び日本政府による事業との協働
⮚ 当該地域では「復興支援・援助調整アドバイザー」及び「アムハラ州及びティグライ州における社会インフラ整備計画(UNICEF 連携)」(国際機関連携無償(JICA 実施分)、2023 年 6 月~2026 年 12 月)、「エチオピアの紛争の影響を受けた 3 地域における、安全な学校への復帰のための教師と生徒に対するメンタルヘルスと心理・社会的支援(UNESCO 連
携)」(令和 5 年度日本政府補正予算事業:2024 年 3 月~2025 年 2 月)を実施している。これら他事業は本事業と実施対象地や取組課題が共通することから、効果的な協力の実現のために案件間の連携が期待される。
⮚ また、教育・生計向上分野に限らず、エチオピアにおいて実施されている
3 (現地コンサルタント、NGO、大学関係者等の)協業可能性のある現地リソース確認手法についてプロポーザルにて提案する。
JICA 及び他ドナーによる事業のアプローチ手法についても、本事業との相乗効果や連携可能性を検討する。
⮚ 案件間の連携のため、他事業に従事する専門家及びコンサルタント、ドナ
ー機関担当者と情報交換・協議を実施し、その結果を報告書に記載する。
(2)本事業の基本的な考え方・方向性
1) 経済活動の迅速な復興
⮚ 緊急人道支援からの移行、政府及び州の財源(中長期的な復興・開発予 算)の回復の観点より、紛争により損なわれた経済・産業の復興が最優先課題。復興の契機を生み出す政府の事業予算や人道・開発支援に限りがある中、効果的な初期投資としての活用に加え、既存の需給サイクルやコミュニティの社会的結束の基盤を活かし、再投資(リボルブ)の循環や雇用
機会を創出させていくことが重要である。
2) 若者及び人道支援・PSNP 卒業層の経済活動への復帰促進
⮚ 特に経済・産業の復興の要となるのは、失業した若者や人道支援の対象外に近づきつつある層である。新たなビジネス創出・起業に向けた技術支援や、特に初期投資のリソース獲得・アクセス改善支援、紛争により停滞したマイクロファイナンスの再建、保険サービスの導入等によるリスクヘッジ策の提供など、これら脆弱な状況にある層に対し、レジリエントな経済
活動への復帰支援を考えて行く必要がある。
3) 安全・安心な社会の基礎となる公共施設の再開
⮚ 紛争による損害や IDP の避難・滞在により、学校等の多くの公共施設が本来機能を喪失している状況にある。復興・再建に向けたコミュニティ協働の場、心理社会的ケアや平和教育等を通じた紛争影響の克服の場、また、未来志向の経済・社会を支える次世代の育成の場として、特に学校の施
設・機能の再開を段階的であれ着実に推し進めて行く必要がある。
4) IDP の再避難促進と帰還につながる能力強化
⮚ IDP の多くは未だ学校等の公共施設に避難しており、行政サービス再開のボトルネックである。2 次避難への抵抗や生計喪失リスク等により再避難が進んでいない。定住促進につながる土地・資源の提供は限定的にしつつも、近隣コミュニティの復興活動にも資する形での IDP の生計向上手段の拡充や、帰還後の復興活動につながる技術的な能力強化機会の提供によ
り、自主的な再避難及び帰還を促し得る開発アプローチの提供を行う。
5) コミュニティ機能・社会的結束の維持・強化/IDP・退役兵士の包摂
⮚ 紛争に伴う脆弱層(寡婦、IDP、元戦闘員等)の多くはコミュニティの相互扶助機能により支えられている状況にある。コミュニティ側の負担長期化により損なわれないよう、係るコミュニティ機能・社会的結束が、維 持・強化する工夫が必要である。特に、武装解除後の退役兵士や帰還の目途が立たない IDP が、庇護の対象ではなく、コミュニティの復興促進のための貴重かつ大きなリソースとしての役割を担い、コミュニティの復興・再建に巻き込んでいくことを考慮する。
⮚ 特に本事業のパイロット事業において、施設の修繕等のコミュニティ活動を行う際には、こうした脆弱層を包摂・活用することを検討する。
6) 人道・開発・平和の連携(HDP ネクサス)視点の各支援枠組みとの連携
⮚ 人道支援・PSNP、IDP 支援、退役兵士の社会復帰等に係る支援枠組みにおいて、エチオピア政府主導の各支援機関との連携・調整枠組みが機能し始めている。いずれも人道支援から復興への出口戦略を意識しており、これら枠組みを主導する政府部局と本事業の実施機関(ライン省庁)との連携・調整を図りながら、HDPN の実現を後押しするような復興モデルの形成・提示をしていくことが必要である。
7) 行政関係者・サービス従事者・コミュニティに対する心理的課題対応
⮚ 紛争時の暴力等により、行政官、サービス従事者のみならず、コミュニティの住民についても心理的ケアが必要とされる状況にある。加えて行政官やサービス従事者は、コミュニティに接する立場にあり、心理的ケアに係る基礎的な理解・技術を習得することも急務である。また、心理的課題 は、日常生活におけるケアも重要であり、コミュニティの理解・参画も重要となる。国連や大学により現地の文脈に即した心理ケアのガイドライン等が整備・導入されているため、これら既存リソースを活用し、行政官 へ・サービス提供者に対する能力強化や、コミュニティに対する啓発・参加促進活動の一環として共通した取り組みを実施していくことが必要である。
8) 女性の安心・安全が守られる社会の構築
⮚ 北部地域のほぼ全ての女性は、心身・環境に複合的な紛争影響を受けている。特に GBV については社会的差別への恐れなどから、深刻な心理的トラウマを抱えているにも関わらず、適切なケア・治療・技術支援を受けることができない状況にある。本事業においては、既存のネットワークや知見・経験を有する NGO と連携しながら、孤独な状況にある女性同士をつなげる取り組みや、生計向上支援、コミュニティの意識変革・行動変容に向けた働きかけ等を通じ、安心・安全な自立・社会復帰を促していくことが重要である。
9) 気候変動への対応
⮚ ティグライ州は紛争影響のみならず、気候変動の影響による食料不足が人道支援ニーズを深刻化させている。特に、干ばつに加え、不定期な雨季(Green
Drought)による農作物の影響が深刻であるが、開発的な観点から具体的な対処法は見出せていないようであり、食料支援による緊急対応が中心となっている。
⮚ 脆弱層が新たな生計手段獲得を目指す際、気候変動は大きなリスク要因の一つである。投資が収入に結びつかない経済的な影響のみならず、生活再建に向けた精神的な影響にも注意を要する。農家にとってリスクある投資にならないよう、気候変動を考慮した適正技術の試行・導入に配慮していく必要がある。大学のリソースを活用する等、パイロット事業の形成において、現地状況に即した技術の選定を行う。
3. 留意事項
1) 本事業の仕組み及び特色に関する C/P の理解醸成
⮚ 持続的かつ包摂的な開発につながる「政府自身による(平和・人道・開発ドナー支援を活用した)復興・開発の能力強化」を目指す本事業の理解醸成を図ることが重要である。現場レベルにおいては、州・郡の行政官が、セクター課題に対する既存の技術・ノウハウに加え、紛争課題に対応する新たなスキル習得をする意義やその成果を、パイロット事業を通じて丁寧に示していく。
⮚ また、PDM のような具体的な裨益グループや指標を持たない「開発調 査」(パイロット事業の組成を通じ明確となる)が、JICA 事業に慣れて
いるエチオピア政府にとっても政府内での説明が難しい(他ドナーに比し
ても)独特のアプローチである点、留意する必要がある。
2) 北部 3 州に対する公平な協力展開
⮚ 治安上、ティグライ州でのパイロット事業を先行させる理解はエチオピア連邦政府より得たものの、公平性確保と格差回避、州間の関係配慮の観点より、3 州に裨益する活動上の工夫は必要となる。州を跨いだ政治リーダー間の対話は着手されているものの、郡レベルの行政官や一般市民の対他民族心情は機微なものがあり、復興モデルの横展開は、一度連邦政府を介する等の配慮が必要となる。行政官レベルに対する合同研修機会などは、連邦政府とも相談しつつ、内容や手法につき慎重に進めていく必要があ る。
3) アムハラ州及びアファール州でのパイロット活動実施可能性
⮚ 本事業は北部紛争影響地域の迅速な復興を支援するものであり、治安等に鑑みて事業が実施可能な地域から可能な範囲の協力を展開する。こうした背景から、エチオピア政府との合意文書上でも「対象地地域:エチオピア北部地域、パイロット事業実施対象地:北部紛争影響州のうち、ティグライ州での先行実施を予定。治安情勢及び連邦政府の意向に応じ、アムハラ
州での実施可能性を検討する。」と記載しており、アムハラ州及びアファール州でもパイロット事業を実施する可能性があることに留意する。
⮚ なお、パイロット事業実施対象地に直接的には含まれない州・郡であっても、研修及びアプローチ展開の対象という形で「対象地域:エチオピア北部地域」には含まれる。
⮚ 現地情勢及び安全渡航措置の変化の結果アムハラ州及びアファール州をパイロット事業対象地として追加する際には、パイロット事業対象地の総数の中で調整する。(例:「教育:20 校 2 郡、生計向上:2 郡」の中で一部をアムハラ州を対象とする。)4
第4条 業務の内容
1.共通業務
別紙「共通業務内容」のとおり。
2.本業務にかかる事項
<全体的対応事項>
1) 現地活動前後の報告会
⮚ 現地渡航の前後には、当該渡航における活動目的・実施業務(渡航前)及び渡航結果を簡潔に発注者に報告する。
⮚ その際、月報等にもとづき、活動進捗及び今後の活動方針を記した資料を準
備し、発注者とすり合わせを行う。
2) 調査団及び他調査事業への協力
⮚ プロジェクト実施期間中に発注者が調査団を派遣する際には、受注者は会議・現地調査調整や議事録作成の必要な支援を行う。
⮚ JICA 本部やエチオピア事務所等のアレンジによるプロジェクトに関する調査
や視察に対し、資料提供や現地での会議調整等、必要な支援を行う。
<プロジェクトの活動に係る業務>
1) アウトプット1に関わる活動
① Technical Working Group の設置・開催支援
4 ティグライ州以外でのパイロット事業の実施が可能となった際は、受注者と JICA の間で協議し必要な人月・経費を改めて計上する。
⮚ 連邦農業省及び連邦教育省を補佐し、生計向上及び教育分野の Technical Working Group を以下に示す関係機関と立ち上げ、パイロットプロジェクトの設計・実施・モニタリング、リソース動員の議論を行う基盤を形成する。なお、設立の際には州レベル行政機関はパイロット活動が実施できる州を対象にする。 ⮚ 受注者はTechnical Working Group の開催準備から実施、終了後の決定事項のフォローアップまでの各段階において、先方のオーナーシップを尊重しつつ側面支援を行う。 <Technical Working Group に参加する機関> セクター名 生計向上 教育 主導機関 連邦農業省 連邦教育省 参加機関 州農業局 州教育局 連邦平和省大学等 <Technical Working Group の機能> | ||
【パイロット活動実施前】 ・ パイロットプロジェクトの設計についての協議(ワレダ(郡)選定の基準、対象者の選定基準)。 ・ 連邦及び州レベルの各セクター計画・戦略に沿うパイロット活動の目的や手段を含むコンセプトを協議する。 【パイロット活動実施中】 ・ モニタリングのため、連邦レベル政府行政官やTechnical Working Group 関係機関とパイロット活動現場を訪問し、パイロット活動の進捗を確認し、改善事項について対応策を協議する。 ・ 参加機関が関わる連携調整枠組み(セクターワーキンググルー プ)への共有・報告、パイロット活動に対するリソース動員に向けた働きかけ 【報告】 ・ コミュニティニーズに基づく機材・改修投入額及び内容(R/D では対象郡、対象者数、機材購入及び修繕費の明記を現時点で行っていないが、対象郡及び対象者の選定基準は連邦及び州レベルの ライン省庁が参加するセクターごとのTechnical Working Group |
にて決定され、その基準に基づき決定される他、インプットは案件開始後に州レベルライン省庁及びコミュニティニーズを勘案・協議しながら決定する。このため、決定主体は州レベルの担当局となるが、あくまで連邦省庁にはTechnical Working Group にお いて協議・報告を行い決定する旨伝達する。) |
② パイロット事業実施エリアの選定
⮚ ①で決定された基準に基づき、州レベル関係機関及び発注者と協議のうえパイロット事業実施対象郡、および対象者を選定する。なお、現在想定している各分野のパイロット実施対象地の選定基準は以下の通り。
【教育】
⮚ 「第3条 実施方針及び留意事項 3.本業務に係る実施方針及び留意事項 (2)JICA が期待する成果 5)他の JICA 事業との連携」に記載の UNICEF 連携無償の対象地域及び UNESCO 連携無償の対象地を連携可能性の観点からパイロット活動対象地の候補とし、安全管理上の制約を鑑みてローカルコンサルタントと日本人専門家がアクセスできる可能性が高い 1~2 郡を選定する。
⮚ 郡の選定後、UNICEF 連携無償の対象校およびその周辺校からパイロット校を 3~6 校程度を選び、その後対象郡内の 10~20 校に普及展開を図る。
⮚ 「第3条 実施方針及び留意事項 3.本業務に係る実施方針及び留意事項 (2)JICA が期待する成果 5)他の JICA 事業との連携」に記載の事業の対象校以外の選定にあたっては、①同事業対象校と同じクラスターに属する、あるいは近隣に位置する学校、②学校施設が全壊状況ではなく(あるいは全壊からの復旧支援が予定されており)、何らかの学校活動に着手できる学校、③既存の保護者・教員・生徒会(Parents, Teachers and Students Association: PTSA)が機能し、コミュニティの協力が得られやすい学校を優先する形で、州教育局や郡教育事務所と協議の上、決定する。
⮚ また、学校給食や学校菜園など、生計向上分野と教育分野の相乗効果が期待される取組をパイロット活動に含めるという観点から、2 つの分野の対象地域を重ねられるかどうかについても併せて検討する。
【生計向上】
⮚ 安全管理上の制約を踏まえてローカルコンサルタントと日本人専門家が
アクセスできる可能性が高い 1~2 郡を選定する。
⮚ 紛争影響による生計向上ニーズや IDP の分布のみならず、土地・水などのリソース分布、気候変動・干ばつの影響などを加味して対象コミュニティの選択を行う。
対象者例:①PSNP 卒業者や帰還により一時的に食料支援を得ていたが、作物栽培の土地へのアクセスがあり自ら食料生産ができる生産者
(元戦闘員含む)、②耕作地のアクセスが限られている女性(特に女性世帯主)や若者、③帰還後に技術を活用することに関心のある IDP、④
小学校の児童、⑤紛争により身体的障がいを追った人。
③ ベースライン調査の実施5
⮚ プロジェクト実施前後の比較を行うため、対象州およびコミュニティのベースライン調査を行う。
⮚ 州レベルでのベースライン調査では、将来的な復興・開発アプローチの展開可能性を視野に、政府・ドナー等が有する既存情報を中心に、経 済・社会面での概況把握や、紛争前後のニーズ変化の確認・分析を行 う。
⮚ 対象コミュニティでのベースライン調査では、パイロット事業計画・実施やそのモニタリング・評価を行う事を念頭に詳細調査を行う。対象コミュニティの状況に加え、ワレダ(郡)の職員及び組織の能力についてもプロジェクト前後の比較ができるよう、インタビュー・アンケート等により協力開始前の状況を記録する 。
⮚ 紛争中の対象コミュニティの経験を理解しておく必要があるため、研修及びパイロット事業開始前のパイロットサイトの簡易なコミュニティプロファイリングもベースライン調査の中で実施する。既にコミュニティで作成・更新しているコミュニティメンバーの属性やニーズに関する情報をうまく活用すること。
⮚ この際、対象コミュニティが自発的により良い生計向上及び学校運営を実践するために、これまでの実態を把握する機会とすべく、対象地域のベースライン調査を C/P 機関及びコミュニティと協働して実施する。なお、本調査についてはプロジェクト終了後に C/P 及びコミュニティ
5 対象州・郡・コミュニティでの社会調査の対象・調査項目・手法について、プロポーザルにて具体的に提案を行うこと。本提案を行うことにより、開発・復興アプローチの提案に際して有効な手法を提示するために不可欠な事前情報収集をより良い形で実施することを目的とする。
が自立的に継続して実施できるよう、過度に詳細な内容とはならないよう留意すること。
⮚ 分野毎の調査事項は以下の通り
<生計向上>
営農の状況:技術レベル、栽培作物、収量、収入及び収入源、投入資材、農薬・肥料の使用状況
家計の状況:家庭内/農民グループ内における男女の役割、家庭内の収支内容
食料消費の状況:一日の食事内容、年間の消費食糧、家族の健康状態人道支援の需給状況、営農状況、紛争前後の変化
気候変動による生産物への影響、当該地で気候変動影響を受けず栽培できる作物
<教育>
学校運営委員会の活動状況
紛争前後の学校への紛争影響(教員・生徒数、属性、学びの遅れ、メンタルヘルス課題、教育設備の被害)
IDP の学校及び学校運営委員会へのアクセス状況
⮚ パイロット活動の実施終了後 1 カ月以内に対象コミュニティレベルを中心としたエンドライン調査を実施し、ベースライン調査との比較分析を行う。分析結果は業務完了報告書に掲載する。
④ パイロット活動計画策定
⮚ 現状調査の結果及びTechnical Working Group で作成した活動コンセプトを基に、州・郡レベル行政官とパイロット活動計画を策定する。
⮚ パイロット活動計画には対象地域で実施する生計向上及び教育分野の活動詳細と実施スケジュールおよび対象者の数と属性等、の情報を記載することを想定する。
⮚ この際、紛争影響コミュニティの開発ニーズ及び横断的配慮事項
(IDP、IDP 帰還民、GBV サバイバー、元戦闘員)を考慮した活動計画とするよう留意する。
⑤ 研修教材の作成
⮚ 策定した活動計画を実行するための行政官向け研修教材等を作成する。
この際、C/P の役割分担や各種活動の相関関係、期待される意識・行動変容、変化を起こす仕掛け等について、C/P が理解しやすいように工夫するとともに、研修教材は、現場の普及員・農民及び教員・保護者にとって使いやすいこと、知識・技術が的確に伝わりやすいこと、低コストで作成できること等に留意して作成すること。
⮚ 想定する研修教材は、紛争に伴う脆弱層(寡婦、IDP、元戦闘員等)を包括した内容とするが、詳細は現地調査の結果を踏まえて関係機関及び
発注者と協議の上、決定すること。
⑥ 普及員/教員に対するトレーナー研修(Training of Trainers: TOT)の実施
⮚ 普及員及び教員(行政官、郡事務所スタッフ等)を対象として、普及技術の習得を目的に研修を実施する。研修期間、研修場所、対象人数等の詳細は発注者と別途協議すること。
⮚ この際、普及員及び教員が接するコミュニティメンバーの心理社会的トラウマや GBV 被害等の紛争影響を鑑み、横断的事項に対応できる内容
とすること。
⑦ パイロット活動の実施
⮚ パイロット対象コミュニティ及び郡にパイロット活動への助言を行う。
⮚ 各キャンプにおける活動はTechnical Working Group を活用しながら州および郡レベル行政官がパイロット活動をファシリテートし、コンサル
タントは当該活動に係る支援を行う。
⑧ 活動状況モニタリング
⮚ 調査結果を踏まえ、農業普及員/教員と共に農家/学校を含む紛争影響コミュニティの活動状況をモニタリングし、農家の生活/学校の変化を確認すると共に、研修内容の定着状況の確認及び適宜指導を行う。モニタリングを通じて得られた教訓をもとに適宜研修内容を見直し、
次期バッチの研修実施に向けて継続的に改良を行う。
⑨ パイロット事業から得る教訓を踏まえたアプローチの取り纏め及び提案
⮚ 生計向上/教育に係る本プロジェクトの全体的な結果、提案された計画を
実施する上での留意事項、調査を通じて得られた知見等を含む結論及び提言を取り纏める。
⮚ 取りまとめた事項を開発・復興アプローチとしてとりまとめ、関係者に
提案を行う。
2) アウトプット2に関わる活動
アウトプット1に係る活動に関し、進捗状況及びレビュー内容をクラスターやワー キンググループに共有する。また、事業実施に必要な資源・資金を調達するための リソース整理をC/Pと共に行い、改善のためのガイドラインとして関係者に共有する。
① リソースマッピング
⮚ 地域レベルのクラスターワーキンググループ、コミッション(平和、緊急事態、復旧・復興)、参加ドナー/NGOなど、既存の関連プラットフォームのマッピングを行う。
② パイロット活動と関連性の高い関連プラットフォームとの連携
⮚ パイロット活動と関連性の高いプラットフォームの関連機関及び担当者を特定し、パイロット事業における日常的な連携体制を構築する。
⮚ Technical Working Group活動の一環として関連CP機関と参加し、ドナー・NGO等との活動連携やパイロット事業への外部リソース動員を企図した調整を行う。具体的には、セクター別クラスター(教育、農業、 GBV、平和構築など)や復興・開発や緊急・人道支援関連の各種WG
(Duable Solutions WG)を想定する。
③ 復興・開発アプローチの推進・展開に向けた連携体制の構築
⮚ 将来的にエチオピア政府関係者が復興・開発アプローチの推進・展開の際に、関連プラットフォームを通じたリソースの動員・調整ができるような体制を検討する。
⮚ 実際のパイロット活動におけるリソース動員・調整の結果や教訓を踏まえ、既存の連携・調整プラットフォームに対する提言や、リソース動員・調整方法に係る改善策を整理する。
④ 復興・開発アプローチの共有・発信
⮚ 復興・開発アプローチの他州・他郡への活用において、内外リソースの効果的な連携・調整が行われるよう、各プラットフォームに対し復興・開発アプローチの共有・発信を行う。
⮚ アウトプット3で作成したアクションプランへのリソース配分が行われるよう促進する。
3) アウトプット3に関わる活動
① 研修実施(紛争影響地域における行政サービスの前提知識)
紛争地域において、政府と住民の信頼関係を築き、平和的共存に貢献するサービ
スを実施するために必要な知識を、政府職員に研修する。現地研修の想定規模は以下のとおり。
研修名 (仮) | 紛争影響地域における政府と住民の信頼醸成に資する行政 サービス |
目的 | 本事業に関与する行政官の前提知識として紛争影響地域の 政府-住民の信頼醸成への理解 |
実施回数 | 約10回(カスケード方式で展開する研修も含む) |
対象者 | ① 連邦レベル行政官、パイロット事業対象となるティグライ州行政官、さらにモデルの展開先となるアファール州及びアムハラ州の行政官 ② パイロット事業実施対象郡の行政官 |
参加者数 | 約30名/回 |
開催期間 | 約2日/回 |
実施場所 | ① アディスアベバ市内、(ティグライ州で実施の場合)メケレ市 ② パイロット事業対象地の郡 |
実施形態 | 対面・オンライン併用 |
② 復興開発アプローチのとりまとめ
アウトプット1および2で学んだ教訓に基づき、州・郡政府が実践できるような
「復興と開発のアプローチ」の実施教材として取りまとめる。その後、復興と開発アプローチが各セクターの復興復旧戦略・政策に沿ってテクニカルワーキンググループで承認されるよう促進する。
③ 経験共有研修の実施
復興開発アプローチの活用について、連邦政府、州内及び州間での経験共有ワークショップを実施し、参加各地域のアクションプランを作成する。
イ)復興開発アプローチについて連邦及び他州行政官理解促進
目的 | 復興開発アプローチの他州及び州内への展開 |
実施回数 | 約10回 |
対象者 | 連邦政府及びティグライ州、アムハラ州、アファール州の 行政官 |
内容 | ・ アウトプット1,2で作成した復興・開発アプローチについて、他州行政官が学び、アクションプランを作 |
成する機会を提供する。 ・ 州内での持続的展開を要するため、ティグライ州内は特に集中して研修を実施する。 | |
参加者数 | 約30名/回 |
開催期間 | 約2日/回 |
実施場所 | アディスアベバ市内、メケレ市内 |
実施形態 | 対面・オンライン併用 |
④ 行動計画
エチオピア政府内外の既存のパートナーシップの枠組みを通じて、アクションプラン実施のための資金付けを促進する。
4) 本邦研修
本プロジェクトでは、本邦研修を実施する。本邦研修実施業務は、本契約の業務には含めず、別途契約書を締結して実施する(発注者が公開している最新版の「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」に準拠)
想定規模は以下のとおり。
目的・研修内容 | プロジェクトの目的・成果達成を支援するもの |
実施回数 | 合計1回 |
対象者 | 以下に記載する省庁の行政官(各機関より参加者1名を想定) ・ 連邦財務省/連邦教育省/連邦農業省/連邦平和省 ・ ティグライ州財務局/農業局/教育局 ・ アムハラ州財務局/農業局/教育局 ・ アファール州財務局/農業局/教育局 |
参加者数 | 約13名/回 |
研修日数 | 約14日(移動日を含む)/回 |
5) その他
① 収集情報・データの提供
⮚ 業務のなかで収集・作成された調査データ(一次データ)、数値データ等について、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法(Web へのデータアップ
ロード・直接入力・編集可能なファイル形式での提出等)で、適時提出する。
⮚ 調査データの取得に当たっては、文献や実施機関への照会等を通じて、対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権を調査する。調査の結果、発注者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出する。
⮚ 位置情報の取得は、可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。位置情報が含まれるデータについては次の様式に従い発注者に提出する。
• データ格納媒体:CD-R(CD-R に格納できないデータについては提出方法を発注者と協議)
• 位置情報の含まれるデータ形式:KML もしくは GeoJSON 形式。ラスターデータに関しては GeoTIFF 形式。(Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを業務完了報告書に合わせ提出)
② ベースライン調査
⮚ 受注者は、プロジェクトのアウトプットの達成状況をモニタリング・評価するための指標をMoU をもとに設定し、プロジェクト開始時点のベースライン値を把握する。
⮚ 対象コミュニティの状況に加え、郡の職員及び組織の能力についてもプロジェクト前後の比較ができるよう、インタビュー・アンケート等により協力開始前の状況を記録する。
⮚ 具体的な指標入手手段についても明らかにし、モニタリングに向けた体制を整える。
⮚ 受注者は、調査の枠組みや調査項目について、調査開始前に発注者と協議の 上、カウンターパート(以下「C/P」という。)の合意を得る。ベースライン
調査を経て指標の目標値の設定を行う際にも、同様に発注者及び C/P の合意を得ることとする。
③ インパクト評価の実施
本業務では当該項目は適用しない。
④ C/P のキャパシティアセスメント 本業務では当該項目は適用しない。
⑤ エンドライン調査
⮚ プロジェクトの成果やプロジェクト目標の達成状況を評価するためエンドライン調査を実施し、C/P に結果を共有する。
⮚ 受注者は、C/P との共同実施の可能性を追求しつつ、エンドライン調査の枠組みや調査項目については、開始前に発注者、C/P と協議の上、両者の合意を得
る。
⑥ 環境社会配慮に係る調査
本業務では当該項目は適用しない。
⑦ ジェンダー主流化に資する活動
⮚ 合意文書・事前評価表に記載されたジェンダー主流化の活動を実施する。モニタリングシート含む各種報告書等において、右の活動の進捗・成果を報告する。
⮚ 関連するセクターの『JICA事業におけるジェンダー主流化のための手引き』(特に「ジェンダーの視点に立った実施・モニタリング」)に則り、実施する。
第5条 報告書等
1.報告書等
⮚ 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。提出の際は、
Word 又はPDF データも併せて提出する。
⮚ 想定する数量は以下のとおり。なお、以下の数量(部数)は、発注者へ提出する部数であり、先方実施機関との協議等に必要な部数は別途受注者が用意す る。
本業務で作成・提出する報告書等及び数量
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後10営業日以内 | 日本語 | 電子データ | |
インセプションレポート | 第1回JCCでのインセ プションレポート(原案)承認後 | 英語 | 電子データ | |
プログレスレポート | 半期ごとに提出 | 英語 | 電子データ | |
ドラフトファイナルレポート | 2027年9月上旬 | 英語 | 電子データ | |
業務完了報告書 | 契約履行期限末日 | 日本語 | 簡易製本 | 5部 |
CD-R | 3部 | |||
ファイナルレポート | 契約履行期限末日 | 英語 | 製本 | 5部 |
簡易製本 | 30部 | |||
CD-R | 2部 |
⮚ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは C/P 等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
記載内容は以下のとおり。
(1) 業務計画書
受注者はプロジェクトの全体像を把握した上で、プロジェクト実施の基本方針、方法、業務工程計画等を作成し、これらを共通仕様書第6条に基づき業務計画書としてとりまとめて、契約日から起算して 10 営業日以内に JICA に提出し、承諾を得る。
(2) インセプションレポート
受注者は、平和構築アセスメント(PNA)調査(2023 年 10 月)、情報収集・確認調査(2024 年 2 月)、詳細計画策定調査(2024 年4月)で収集した資料を含む既存の関連資料・情報・データ等を整理、分析し、詳細な調査内容及びスケジュールを検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情報、データをリストアップする。業務計画書の内容を反映しながら、以下の項目を含む内容でインセプションレポートを作成する。
① プロジェクトの概要(背景・経緯・目的)
② プロジェクト実施の基本方針
③ プロジェクト実施の具体的方法以下項目を含む
・復興・開発アプローチの内容や適用の具体的イメージ
・連携すべき既存の連携・調整枠組み及びセクターWG やドナー等との連携・調整方法
・3州間のバランス配慮と融和・連帯促進に対するアプローチ手法
・現地国内研修の対象者、研修テーマ及び研修講師
④ プロジェクト実施体制以下項目を含む
・渡航制約がある中でのパイロット事業の実施モニタリング方法・体制
・JCC の体制等
⑤ 指標案
⑥ 業務フローチャート
⑦ 詳細活動計画(WBS:Work Breakdown Structure 等の活用)
⑧ 要員計画
⑨ 先方実施機関便宜供与事項
⑩ その他必要事項
発注者の承認を得たうえで実施機関に説明・協議し、プロジェクトの基本方針、方 法、業務工程等について基本的了解を得る。そして、JICA の確認を得て最終化し、 JCC で関係者間の合意を得る。また、R/D 及びMoU で確認されている先方実施機関政府との責任の分担関係について確認を行い、必要に応じてインセプションレポートの修正を行う。
(3) プログレスレポート/ドラフトファイナルレポート/ファイナルレポート
① 活動内容(活動のフローに沿って記述)
② アウトプット1のアプローチ(プロジェクトを経て修正されたもの)
③ モニタリングから得られた結果
④ アウトプット2のアプローチ(プロジェクトを経て修正されたもの)
⑤ モニタリングから得られた上記アプローチの評価
⑥ アウトプット 1、2から取りまとめた復興開発アプローチ
⑦ 各州のアクションプラン及び研修ガイドライン
(4) 業務完了報告書
① ファイナルレポート概要
② 活動内容(調査・技術移転)
調査手法、調査内容、現地におけるセミナー・研修、本邦研修等、業務実施中に実施した技術移転の活動等を業務フローチャートに沿って記述
③ アウトカム達成状況
④ 他ドナー・NGO・JICA他案件との連携
⑤ 業務実施運営上の課題・工夫・教訓(技術移転の工夫、調査体制等)
⑥ 今後の案件実施スケジュール(資金調達の見込み等)
⑦ 提案した計画の具体化に向けての提案
⑧ 今後のJICA協力に関する事業提案添付資料:
業務フローチャート、業務人月表、研修員受入実績、調査用資機材実績(引渡リスト含む)、会議実績及び議事録、広報用資料(映像・画像・冊子)
2.技術協力作成資料
本業務を通じて作成する以下の資料については、事前に相手国実施機関及び発注者に確認し、そのコメントを踏まえたうえで最終化し、当該資料完成時期に発注者に共有する。また、これら資料は、業務完了報告書にも添付する。
(1)ベースライン・エンドライン調査報告書(英語)
(2)パイロット事業(アウトプット①)実施計画書
(3)内外リソース動員(アウトプット②)実施計画書
(4)開発・復興アプローチの実施教材(郡行政官用ハンドブック・州政府向けマニュアル等)
3.コンサルタント業務従事月報
業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の報告を簡潔に作成し、発注者に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、発注者に報告する。
(1)当月の活動、来月の活動計画
(2)課題 ①C/P に関する課題、②社会情勢・経済による課題、③その他
(3)今月の業務内容の合意事項、継続検討事項
(発注者-受注者間、プロジェクト-C/P 間)
(4)半年以内に計画されているセミナー/イベント/会議の開催時期
(5)活動に関する写真併記
(広報への活用も想定し、著作権帰属先と外部利用可否を併記)
(6)打合簿・月報・報告書管理表
4. 議事録等
JICA及びコンサルタントが主催する会議・検討会における議題、出席者、質疑内容、結論、今後の対応等について、開催後5営業日のうちに議事録を作成し、JICAに提出する。JICAエチオピア事務所との協議についても同様とする。(例:渡航前後の説明会、案件検討会議、JCC、Technical Working Group、JICA出張中のC/Pとの協議事 項)
第6条 再委託
本業務では、以下の項目については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認める。
再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。
項目 | 仕様 | 数量 | 見積の取扱 | |
1 | ベースライン調査 | ・ティグライ州全体の生計向上及び教育活動の全般的情報収集調査 ・パイロット実施対象郡について の詳細な生計・活動状況の調査 | 1回 | 定額計上 |
2 | エンドライン調査 | ・パイロット実施対象郡におけるアプローチ有効性確認の調査 | 1回 | 定額計上 |
第7条 機材調達
☒受注者は、業務の実施に必要と判断される以下の機材を「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン」に沿って調達する。受注者は、C/Pと確認し、発注者・受注者協議の上で機材名/数量/仕様を最終的に確定する。
調達機材の想定規模は以下のとおり。
機材名 | 内容 | 数量 | 機材の別 | 見積の取扱 | |
1 | 執務室用事務機器・家具 | コピー機、オフィス用家具 | 一式 | 事業用物品 | 本見積 |
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙
案件概要表
1.案件名(国名)
国 名: エチオピア連邦民主共和国(エチオピア)
案件名:北部紛争影響地域における復興支援プロジェクト
2. 事業の背景と必要性
Project for Resilient Reconstruction of Conflict-Affected Communities in the Northern Ethiopia
(1) 当該国における復興支援の現状・課題及び本事業の位置付け
エチオピア連邦民主共和国(以下、「エチオピア」という。)では前与党エチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)内で主導的立場のティグライ人民解放戦線(TPLF) への政治的及び経済的利権集中に対する不満が市民間で増大していたことを背景に、 2018 年に就任したアビイ首相政権が進めたEPRDF 解体と民主化の政治改革を契機 としてTPLF との間に政治的対立が生じ、紛争へと発展した。紛争発生から約 2 年 が経過した 2022 年 11 月にはアフリカ連合(AU)の仲介の下、連邦政府と TPLF と の間で和平合意(プレトリア合意)が締結されたが、紛争影響を強く受けた北部 3 州
(アファール州、アムハラ州、ティグライ州)において合計約 150 万人の国内避難民(IDP)および約 290 万人の帰還民(エチオピア平和構築アセスメント, 2023)が発生した。IDP の帰還先でも公共施設の破壊や物資の略奪が発生し、農業用灌漑インフラや農機具の損傷・略奪により生計手段が失われた他、戦時下の閉校や教育施設の損壊及び IDP の学校占拠による学習の遅れが発生している。さらに、戦時性暴力及び紛争下の暴力・ヘイトスピーチ等により紛争影響コミュニティ全体が深刻な身体的・心理的外傷を受けた。
2022 年 11 月の和平合意後、人道支援のアクセスの確保やTPLF の重火器引き渡し、エリトリア軍の一部撤退等の和平合意の履行が順次進められている。また、最も基本的な国家的課題を特定し、様々な階層間の討議システムの構築、さらには国の政治的・社会的基盤を構築することを目的とする国民対話(2022 年~2025 年)も実施されている。かかる状況下、連邦政府は、紛争影響地域の復興や国の統治のあり方を巡る国民対話の促進等、紛争後の早期復興とレジリエントな社会の再構築のため、2023 年 6 月に「復興計画枠組み(Ethiopia Resilient Recovery and Reconstruction Planning Framework 2023-2028、3RF)」を正式承認し、国際社会からの支援を要請した。同枠組みは 1)社会的結束と地域社会の安全保障の強化、2)重要インフラと社会サービスの復旧、3)景気回復の促進を戦略目標とし、復興ニーズ分析に基づきすべての復旧・復興プログラムにまたがる開発パートナーとエチオピア政府間の調整を促進する。なお、3RF は長期国家開発計画である「10 カ年開発計画」の具体化のための 3 カ年の中期開発投資計画及び同中期開発計画と同期間で実施される「Home Grown Economic Reform Agenda(HGER)」と相互補完関
係にある。さらに、エチオピアの北部復興支援に関して、復興・開発、人道支援、平和の各クラスター及び「Productive Safety Net Program (PSNP)」、IDP 支援
(Durable Solutions Working Group)、退役兵士の社会復帰等について、エチオピア政府主導で援助機関との連携・調整枠組みが機能し始めている。いずれも人道支援から復興への出口戦略を意識しており、これら枠組みを主導する政府担当部署と本事業の実施機関との連携・調整を図りながら、人道・開発・平和の連携(HDPネクサス)の実現を後押しするような復興・開発アプローチの形成・提示をしていくことが必要となる。
JICA はエチオピアの迅速な復興を支援するため、紛争の終結に際して「平和構築アセスメント(PNA)調査(2022 年 9 月~2023 年 10 月)」を実施し、紛争影響地域および脆弱層のレジリエンス強化に向けた支援を実施することを提案した。その後、「エチオピア北部紛争影響地域における復興支援に関する情報収集・確認調査(2024 年 1 月~4 月)」及び「北部紛争影響地域における復興支援プロジェクト詳細計画策定調査(2024 年 4 月~5 月)」を経て、3RF を連邦レベルで管轄する財務省を実施機関とし、3RF の戦略目標に対応する形で北部復興支援を実施することが妥当と確認した。また、エチオピア政府は 2023 年 12 月第 2 回グローバル難民フォーラム(GRF)でプレッジ(貢献策の表明)を行い、IDP を教育、保 健、農業、経済において包摂し、人道・開発・平和の連携(HDP ネクサス)を促進することを掲げている。
(2) エチオピア北部紛争影響地域に対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置づけ
我が国のエチオピア国別開発協力方針では、重点分野として農業・農村開発や教育・保健分野が掲げられている他、留意事項としてジェンダー平等への配慮が言及されており、本事業はパイロット事業において教育及び生計向上(農業等)分野の復興に取り組む点で同方針に合致する。また、我が国は TICAD7 において「平和と安定」への取組として「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ
(NAPSA)」を掲げるとともに、アフリカの角及び周辺地域の平和と安定特別会合を開催し、アフリカ主導の平和支援活動を後押し、紛争予防・平和の持続に向けた制度構築・人材育成支援を表明した。TICAD8 においても、アフリカの角地域の平和と安定に貢献していくことを日本政府が公約として掲げており、TICAD9 に向けて、アフリカの角地域の平和と安定に大きな影響を及ぼすエチオピアの復興に資する具体的な戦略や成果を示していく必要がある。 2023 年 12 月第 2 回グローバル難民フォーラム(GRF)では、日本政府が他機関と共同して提示したプレッジ(貢献策)において、HDP ネクサスの推進に係る取組を掲げている。
JICA は、グローバル・アジェンダ「平和構築」において、暴力的紛争を発生・再発させないための紛争予防・強靭な国・社会づくりを定めている。
本事業は、SDGsにおけるゴール 4(すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い
教育を提供し、生涯学習の機会を促進する)、ゴール 5(目標 5 ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る)、ゴール 16(公正、平和かつ包摂的な社会を推進する)、ゴール 17(持続可能な開発に向けてグローバ
ル・パートナーシップを活性化する)に資するものである。
(3) 他の援助機関の対応
・世界銀行:2022 年 4 月に紛争開始以降初となる紛争影響地域復興支援プロジェクト(300 百万米ドル)を承認し実施中。
・UNDP:エチオピア復興支援における国連機関コーディネーターとして、エチオピア政府の要請を受け 3 事業(①3RF に基づく Peace Support(Stabilization)、②DDR
(Disarmament, Demobilization, Rehabilitation)、③国民対話)の調整を実施。
・欧州連合(EU):北部紛争影響地域における学校の修復(33 百万ユーロ)を支援する他、2023 年 7 月には複数の加盟国、ノルウェーと共に国民対話委員会へ 700万ユーロを共同支援した。
・米国国際開発庁(USAID):紛争影響地域支援として、2023 年 4 月より「持続的平和活動(Sustainable Peace Activities)」( 2,100 万ドル)を開始した。
3.事業概要
(1) 事業目的
本事業は、エチオピア北部紛争影響地域において、コミュニティの復興ニーズに対応する実践的な復興・開発事業の実施、内外の復興・開発リソースの効果的活用の促進及びそれらを踏まえた連邦・州・郡政府の能力強化を行うことにより、北部紛争影響地域における教育再建および生計向上分野の復興・開発アプローチ6の適用を図り、もって政府の復興開発計画及び戦略に基づく北部紛争影響地域の包摂的かつ迅速な復興の推進に寄与するもの。
(2) プロジェクトサイト/対象地域名対象地地域:エチオピア北部地域
パイロット事業実施対象地:北部紛争影響州のうち、ティグライ州での先行実施を予定。治安情勢及び連邦政府の意向に応じ、アムハラ州での実施可能性を検討する。
(3) 本事業の受益者(ターゲットグループ)
直接受益者:パイロット事業対象地のコミュニティ住民及び連邦・州政府の行政
官等
最終受益者:北部紛争影響地域の住民
(4) 総事業費(日本側)
6 エチオピア北部紛争影響地域における復興・開発アプローチ;紛争によって発生したセクター視点の開発課題と横断的な紛争影響課題(経済・社会の担い手の変化、IDPの発生、GBV被害/心理社会的トラウマ)への迅速な対応手法として、コミュニティと行政の協働及びリソースの効果的活用を採用するアプローチ手法
5.24 億円
(5) 事業実施期間
2024 年 10 月~2027 年 9 月を予定(計 36 カ月)
(6) 事業実施体制
責任調整機関: 連邦財務省二国間協力局(全体統括)
実施機関: 連邦農業省、連邦教育省 (各セクターにおけるアプローチ展開、各州との調整)
(7) 投入(インプット)
1)日本側
① 専門家派遣(合計約 44.5M/M):
a. 総括/復興政策/対外連携
b. 副総括/紛争予防配慮
c. 教育/ジェンダー
d. 生計向上/FFS
e. 研修支援/業務調整
② 研修員受け入れ:日本の戦後復興及び震災復興経験の共有、復興期における教育及び生計向上の現場への行政支援、心理ケア、避難者の受入に関する本邦及び現地国内研修
③ 機材供与:パイロット事業実施に必要な資機材
2)エチオピア国側
① プロジェクト総責任者及び管理者の任命
② 関係省庁における担当者の任命
③ コンサルタント及びローカルコンサルタントへの便宜供与(執務室の提供、現地調整等、研修実施の際の会議室の提供等)
④ CP のローカルコスト(出張費や日当、会議・研修参加のための施設における通信費及び光熱費に加え、現地で研修を実施する際の会場費や宿泊施設の提供)
(8) 他事業、他開発協力機関等との連携・役割分担
1)我が国の援助活動
以下の成果や教訓を本事業で活用する。
・「アムハラ州及びティグライ州における社会インフラ整備計画(UNICEF 連携)」
(国際機関連携無償(JICA 実施分)、2023 年 6 月~2026 年 12 月):本無償事業で改修対象となった学校を本事業の教育分野パイロット事業活動の対象として選定する。
・「エチオピアの紛争の影響を受けた 3 地域における、安全な学校への復帰のための教師と生徒に対するメンタルヘルスと心理・社会的支援(UNESCO 連携)」(令和 5 年度日本政府補正予算事業:2024 年 3 月~2025 年 2 月):本無償事業で開発された社会心理的トラウマへの対応ガイドラインを本事業の教育分野パイロット事業において活用し、学校現場の教師及び生徒の紛争による社会心理トラウマ
に対応する。
・「学校運営改善アドバイザー」(2021 年~2023 年・技術協力):改善された学校運営モデルのパイロット活動を実施している同案件で育成された行政官を本事業の研修講師として活用することを検討する。
・「農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険促進プロジェクト」
(2019~2024 年・技術協力):農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険の普及体制の整備を実施する同案件の取組を本事業の対象地域において活用する手法について検討する。
・「オロミア州リフトバレー地域におけるファーマー・フィールド・スクール(FFS)を通じた持続的自然資源管理プロジェクト」(2013 年~2018 年・技術協力)及び「農業及び森林・自然資源管理を通じた気候変動レジリエンス強化プロジェクト」(2021 年~2026 年・技術協力):オロミア州における気候変動レジリエンス強化のための行動計画策定と体制強化を行った同案件で育成された行政官及び普及員を本事業の研修講師として活用することを検討する。
2)他の開発協力機関等の援助活動
UNDP が支援するエチオピア政府の DDR を卒業した元戦闘員が出身コミュニティにて社会復帰する際に、本プロジェクトの支援対象とする。
(9) 環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類
1)環境社会配慮
① カテゴリ分類:C
② カテゴリ分類の根拠:
本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2022 年 1 月公布)上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。
2)横断的事項
本協力に際しては、紛争に伴い発生した脆弱層(失業者含む若年層、寡婦・女性世帯主、GBV サバイバー、IDP・IDP 帰還民、身体障害者、除隊兵士)を受益者とし、パイロット事業対象の活動において土地アクセスの有無や力仕事への従事可否等の各属性の事情に応じた自立・社会復帰支援を実施する。本事業内で対応範囲を超える同受益者のニーズに対しては対象地域におけるレファラル体制や支援団体への接続及び国際機関等や現地リソースとの連携・活用を通じた協力を検討する。さらに、対象地域において、紛争影響のみならず気候変動の影響(干ばつ)による食料不足が人道支援ニーズを深刻化させている。脆弱層が新たな生計手段獲得を目指す際、大きなリスク要因となる気候変動を考慮した農作物の品種、適正技術の試行・導入に配慮する。よって、本事業は気候変動適応策に資する可能性がある
3)ジェンダー分類:
【ジェンダー案件】■GI(S) (ジェンダー活動統合案件)
<分類理由>調査にて、対象地域において紛争によりジェンダーに基づく暴力
(SGBV)及び紛争後のドメスティックバイオレンスが増加したが、SGBV サバイバーの 保護・救済、経済的自立と社会復帰に対する支援が十分でない他、女性(紛争により 世帯主となった女性含む)の経済リソース(土地、資金、技術等)へのアクセスに課題 があるなどジェンダーに基づく課題が判明した。本事業では、プロジェクト実施のあらゆるレベルで女性の参加とリーダーシップを促進し、紛争により世帯主となった女性 のニーズに特別な注意を払うため。特にパイロット活動においては、SGBV サバイバーの回復、経済的エンパワメント、社会復帰を促進し、全てのプロジェクト実施過 程において、サバイバー中心・トラウマ配慮アプローチ(survivor-centered and trauma-informed approach) を導入することにより、SGBV の問題に取り組む。
(10)その他特記事項
4.事業の枠組み
政治・民族対立の影響を受けやすい地域を対象とする案件であるため、日本人の現地活動に制約が生じる可能性がある。国際機関やローカル人材の知見を活用し、連携しながら実施する。
(1) インパクト:
復興開発計画及び戦略に基づく復興・開発アプローチの実践を通じ、北部紛争影響地域の包摂的かつ迅速な復興が推進される。
(2) アウトカム:
北部紛争影響地域における教育再建および生計向上分野の復興・開発アプローチが適用される。
(3) アウトプット
1. パイロット実施州の州政府によるコミュニティの復興ニーズに対応する実践的な復興・開発事業の実施
2. 内外の復興・開発リソースの効果的活用の促進
3. 連邦・州・郡政府の能力強化
(4) 活動
1. パイロット実施州の州政府によるコミュニティの復興ニーズに対応する実践的な復興・開発パイロット事業の実施
1-1 各セクターにおいてパイロット事業の設計・実施・モニタリング、リソース動員の議論を行うテクニカルワーキンググループを設置する。
1-2 基準に従って、対象ワレダ(郡)と受益者を選定する。
1-3 ベースライン調査を実施する。
1-4 紛争影響コミュニティの開発ニーズ及び横断的配慮事項(IDP、IDP 帰還民、
GBV サバイバー、元戦闘員)を考慮した活動計画を住民参加型で策定する。
1-5 受益者に対する研修・技術支援活動計画を実施する。
1-6 対象受益者の活動のモニタリングを行う。
1-7 上記活動の教訓をまとめ、効果的なアプローチをプロジェクトから連邦政府及
びテクニカルワーキンググループに提案する。
2. 内外の復興・開発リソースの効果的活用の促進
2-1 既存プラットフォームを活用して復興関係機関及び担当者を特定する。
2-2 活動計画策定にあたり、活用可能なリソースを分析する。
2-3 継続的な連携体制の構築に向けた改善点と改善策を提示する。
2-4 要改善事項についてエチオピア政府側体制に組み込む。
3. 連邦・州・郡政府の能力強化
3-1 紛争影響地域において政府と住民の信頼醸成に資する行政サービスを実施する前提知識についての研修を行政官向けに実施する。
3-2 アウトプット1及び2から導き出された教訓を元に州政府向けの復興開発アプローチとしてまとめる。
3-3 復興開発アプローチの活用を目的とした各州内及び州間の経験共有ワークショップを実施し、各州のアクションプランを作成する。
3-4 作成されたアクションプランについて、エチオピア政府内外の既存連携枠部みを通して資金動員を図る。
(5) パイロット事業
5.前提条件・外部条件
アウトプット1に記載のパイロット事業は、教育及び生計向上分野において実施する。エチオピアにおける JICA の過去協力アセット(FFS や学校運営改善等)を活用しながら、対象地域において紛争により失った教育機会や教育環境及び生計手段等を回復するセクター視点の早期復興ニーズへの対応を促進するが、横断的事項として JICA の既往モデルに紛争影響配慮事項への対応も組込み、復興・開発アプローチとしてアプローチ手法を形成する。
(1) 前提条件
・エチオピア政府が、復興支援を実施する政策を維持する。
・プロジェクトに関係する組織が担当する行政機能存続する。
・パイロット事業の実施について実施体制を各州政府と MoU を通じて確認・合意する。
・パイロット事業や各州でのアクションプランに対して、政府やドナー等からのリソース提供が実現する。
・北部紛争影響州にて治安が悪化せず非戦闘状態が継続され、パイロット事業が実施できる。
(2) 外部条件
・戦乱、JICA 拠点の退避やパイロット対象州でのローカル人材による活動が困難となる程度での治安の悪化が発生しない。
・ 生計に深刻な影響を及ぼす気象不順などの災害や病害虫が発生しない。
6.過去の類似案件の教訓と本事業への適用
(1)「コートジボワール国大アビジャン圏社会的統合促進のためのコミュニティ緊急
支援プロジェクト(評価年度 2022 年)」では、紛争影響地域における社会統合を促進する事業において、行政と住民の信頼関係という縦の関係性と、住民同士の結束という横の関係性の双方へのアプローチが肝心な案件であった。本事業活動においては住民の関心を引き付ける社会インフラ整備の実施を掲げ、対象地域の異なる属性を反映した住民代表からなる合同管理委員会を設立し、事業の計画から実施、そして維持管理までの一連の過程に住民を関与させることで目標を達成した。このように、目に見える成果に向けて、住民が協働できる取組を実施することが、市役所と住民の良好な関係構築にも効果的であるという教訓は、本件においても活用する。
(2)「エチオピア国農業及び森林・自然資源管理を通じた気候変動レジリエンス強化プロジェクト(気候変動レジリエンス活動コンポーネント)(実施中) 」の教訓では、FFS 実施にあたり、全体の FFS スケジュールの調整に加え、トレーナーやファシリテーター等の研修も必要であったが、その際には経験ある専門家のアドバイスが不可欠であった。本事業においても、成果の一つである FFS の計画を立てる際には、知見を持つ専門家を配置して、実施に必要な人材育成も念頭に、普及体制の整備含め、早めに全体計画を立てる必要がある。
7.評価結果
また、同プロジェクトでは、FFS の実演的展示サイトをプロジェクト開始直後に立ち上げているが、文書などではわかりにくい FFS について、実際の状況や効果を確認できるサイトを設けることは C/P や関係者の理解促進に大きく貢献した。このような手法を取り入れるのも、難民受入地域、被影響地域と、居住環境が異なる人々が FFS に対する理解を深め、共通の認識を醸成するのに役立つと考えられる。
8.今後の評価計画
本事業は、当国の開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針・分析に合致し、北部紛争影響地域における教育再建および生計向上分野の復興・開発アプローチ適用の推進を通じて復興開発計画及び戦略に基づく復興・開発アプローチの実践による北部紛争影響地域の包摂的かつ迅速な復興の推進に資するものであり、SDGs ゴール 4「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」、ゴール 5「目標 5 ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る」、ゴール 16「公正、平和かつ包摂的な社会を推進する」、ゴール 17「持続可能な開発に向けてグローバル・パートナーシップを活性化する」に貢献すると考えられることから、事業の実施を支援する必要性は高い。
今後の評価に用いる主な指標事後評価時点
指標及び目標値:復興・開発アプローチが適用されたプロジェクトの予算化や着手がアムハラ州・アファール州・ティグライ州で各一件以上実現される。今
後の評価スケジュール
事業開始 3 カ月以内 ベースライン調査 事業完了時点 成果発現状況の確認
事業終了 3 年後 事後評価
以上
別紙
共通留意事項
1.必須項目
(1)討議議事録(R/D)に基づく実施
⮚ 本業務は、発注者と相手国政府実施機関とが、プロジェクトに関して締結した討議議事録(R/D)に基づき実施する。
⮚ なお、R/D はエチオピア政府連邦レベルとの合意事項を示したものであり、
各州でのパイロット活動の計画・実施・モニタリング等については、今後州政府と合意するMoU の記載を参照すること。
(2)C/P のオーナーシップの確保、持続可能性の確保
⮚ 受注者は、オーナーシップの確立を充分に配慮し、C/P との協働作業を通じて、C/P がオーナーシップを持って、主体的にプロジェクト活動を実施し、 C/P 自らがプロジェクトを管理・進捗させるよう工夫する。
⮚ 受注者は、プロジェクト終了後の上位目標の達成や持続可能性の確保に向けて、上記 C/P のオーナーシップの確保と併せて、マネジメント体制の強化、
人材育成、予算確保等実施体制の整備・強化を図る。
(3)プロジェクトの柔軟性の確保
⮚ 技術協力事業では、相手国実施機関等の職員のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクト活動を柔軟に変更することが必要となる。受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、開発効果の最大化を念頭に置き、プロジェクトの方向性について発注者に提言する(必要に応じて R/D の基本計画の変更等。変更に当たっては、受注者は案を作成し発注者に提案する)。
⮚ 発注者は、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な対応を行う(R/Dの変更に関する相手国実施機関との協議・確認や本業務実施契約の契約変更等)。なお、プロジェクト基本計画の変更を要する場合は、受注者が R/D 変
更のためのミニッツ(案)及びその添付文書をドラフトする。
(4)開発途上国、日本、国際社会への広報
⮚ 発注者の事業は、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発
展に資することを目的としている。このため、プロジェクトの意義、活動内容とその成果を相手国の政府関係者・国民、日本国民、他ドナー関係者等に正しくかつ広く理解してもらえるよう、発注者と連携して、各種会合等にお
ける発信をはじめ工夫して効果的な広報活動に務める。
(5)他機関/他事業との連携、開発インパクトの最大化の追求
⮚ 発注者及び他機関の対象地域/国あるいは対象分野での関連事業(実施中のみならず実施済みの過去のプロジェクトや各種調査・研究等も含む)との連携を図 り、開発効果の最大化を図る。
⮚ 日本や国際的なリソース(政府機関、国際機関、民間等)との連携・巻き込みを
検討し、開発インパクトの最大化を図る。
(6)根拠ある評価の実施
⮚ プロジェクトの成果検証・モニタリング及びプロジェクト内で試行する介入活動の効果検証にあたっては、定量的な指標を用いて評価を行う等、根拠
(エビデンス)に基づく結果提示ができるよう留意する。
☒施工時の工事安全対策に関する検討(建設・建築を伴うパイロット事業等を行う場
合)
⮚ パイロット事業等による建設工事の実施にあたっては、受注者は「ODA 建設工事安全管理ガイダンス」に沿った工事安全管理を行う。
⮚ 具体的には、建設工事入札時は応札者(コントラクター)から安全対策プランを、工事着工時はコントラクターから安全施工プランを提出させ、その内容をレビューする。また、施工中は安全施工プランに沿った施工が行われていることを確認すると共に、これらを含む安全対策全般に係る問題点があれ
ばコントラクターに対し改善を求める。
別紙
共通業務内容
1) 業務計画書およびインセプションレポートの作成/改定
⮚ 受注者は、業務計画書を作成し、その内容について発注者の承認を得た上で、インセプションレポートとして取りまとめ、現地業務開始時に相手国
政府関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクトの基本方針、方法、業務工程等について合意を得る。
2) 合同調整委員会(JCC)等の開催支援
⮚ 発注者と相手国政府実施機関は、プロジェクトの意思決定機関となる合同調整委員会(Joint Coordinating Committee)もしくはそれに類する案件進捗・調整会議(以下、「JCC」)を設置する。JCC は、1 年に 1 度以上の頻度で、(R/D のある場合は R/D に規定されるメンバー構成で)開催し、年次計画及び年間予算の承認、プロジェクトの進捗確認・評価、目標の達成度の確認、プロジェクト実施上の課題への対処、必要に応じプロジェクトの計画変更等の合意形成を行う。
⮚ 受注者は、相手国の議長(技術協力プロジェクトの場合はプロジェクトダイレクター)が JCC を円滑かつ予定どおりに開催できるよう、相手国政府実施機関が行う JCC 参加者の招集や会議開催に係る準備状況を確認して、発注者へ適宜報告する。
⮚ 受注者は 必要に応じて JCC の運営、会議資料の準備や議事録の作成等、
最低限の範囲で支援を行う。
3) 成果指標のモニタリング及びモニタリングための報告書作成
⮚ 受注者は、プロジェクトの進捗をモニタリングするため、定期的に C/P と運営のための打ち合わせを行う。
⮚ 受注者は、発注者及び C/P とともに事前に定めた頻度で(1 年に 1 回以上とする)発注者所定のモニタリングのための報告書(プログレスレポート、J CC頻度(年一回))を C/P と共同で作成し、発注者に提出する。モニタリング結果を基に、必要に応じて、プロジェクトの計画の変更案を提案する。
⮚ 受注者は、上述の報告書の提出に関わらず、プロジェクト進捗上の課題があ
る場合には、発注者に適宜報告・相談する。
⮚ 受注者は、プロジェクトのアウトプットやアウトカム達成状況をモニタリング、評価するための指標、及び具体的な指標データの入手手段を確認し、 C/P と成果指標のモニタリング体制を整える。
⮚ プロジェクト終了の半年前の終了時評価調査など、プロジェクト実施期間中に発注者が調査団を派遣する際には、受注者は必要な支援を行うとともに、その基礎資料として既に実施した業務において作成した資料の整理・提供等
の協力を行う。
4) 広報活動
⮚ 受注者は、発注者ウェブサイトへの活動記事の掲載や、相手国での政府会合やドナー会合、国際的な会合の場を利用したプロジェクトの活動・成果の発信等、積極的に取り組む。
⮚ 受注者は、各種広報媒体で使用できるよう、活動に関連する写真・映像
(映像は必要に応じて)を撮影し、簡単なキャプションをつけて発注者に提出する。
⮚ 広報用の写真・動画等の撮影に際しては裨益者及び当事者に不利益の生じ
ないよう十分な配慮を行い、肖像権・著作権についても
5) プログレスレポート/ドラフトファイナルレポート/ファイナルレポート/業務実施報告書の作成
⮚ 受注者は、業務の進捗状況を記したプログレスレポートを作成し、発注者に提出する。(プログレスレポートの作成)
⮚ 受注者は、プロジェクトの活動結果、プロジェクトアウトカムの達成度、プロジェクトインパクトの達成に向けた提言等を含めたドラフトファイナルレポートを作成し、発注者に提出する。その後、発注者からのコメントを踏まえて修正されたドラフトファイナルレポートを JCC にて説明・協議し、その後 2 週間以内を目安として書面でのコメントを受け付ける。なお、当該レポートは以下の項目を含むものとする。(ドラフトファイナルレポートの作成)
⮚ 受注者は、ドラフトファイナルレポートに関するエチオピア側関係者や発注者との協議を踏まえ、ドラフトファイナルレポートを修正し、ファイナルレポートとして発注者に提出する。 (ファイナルレポートの作成)
⮚ 受注者は、ファイナルレポートには記載されない業務実施上の工夫、技術
移転の内容、提案された計画の具体化見込み等について、記録として残し
ておくための業務実施報告書を作成し、ドラフト版をドラフトファイナルレポートと同時に、完成版をファイナルレポートと同時に提出する。(業務実施報告書)
⮚ 上記報告書の作成にあたっては、受注者は報告書案を発注者に事前に提出
し承認を得た上で、相手国関係機関に説明し合意を得た後、最終版を発注者に提出する。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験類似業務:
・紛争影響国における平和構築・復興支援関連業務
・教育(学校運営委員会等)の関連業務
・生計向上(ファーマーズフィールドスクール等)の関連業務
類似業務の経験3件については、上記3要素が1件ずつ含まれている場合に高く評価します。
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
* 1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/○○
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
2)業務経験分野等
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付けの目安、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/○○)格付の目安(2号)】
① 対象国及び類似地域:エチオピア国
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2024年9月に開始し、2027年12月の終了を目途とする。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 49.40人月
本邦研修(または本邦招へい)に関する業務人月1.00を含む(本経費は定額計上に含まれる)。なお、上記の業務人月は、国内移動手配に関連しJICAが契約する旅行会社への国内移動旅行の手配依頼書の送付、旅行手配内容の調整・検収、国内機関への報告を含む。
2)渡航回数の目途 全57回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ ベースライン調査
⮚ エンドライン調査
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ エチオピア平和構築ニーズアセスメントPNA 調査最終報告書(2023 年 10
月
⮚ エチオピア北部復興支援エチオピア国北部紛争影響地域における復興支援に関する情報収集・確認調査最終報告書
⮚ 詳細計画策定調査報告書
⮚ R/D
⮚ MoU に添付を予定している暫定スケジュール表
⮚ 「学校運営改善アドバイザー」(2021 年~2023 年・技術協力)案件概要表
2)公開資料
⮚ 「アムハラ州及びティグライ州における社会インフラ整備計画
(UNICEF 連携)」(国際機関連携無償(JICA 実施分)、2023 年 6 月
~2026 年 12 月)
100518778.pdf (emb-japan.go.jp)
⮚ 「エチオピアの紛争の影響を受けた 3 地域における、安全な学校への復帰のための教師と生徒に対するメンタルヘルスと心理・社会的支援
(UNESCO 連携)」(令和 5 年度日本政府補正予算事業:2024 年 3 月
~2025 年 2 月)
100652317.pdf (emb-japan.go.jp)
⮚ 「農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険促進プロジェクト」(2019~2024 年・技術協力)
農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険促進プロジェク ト | ODA 見える化サイト (jica.go.jp)
⮚ 「オロミア州リフトバレー地域におけるファーマー・フィールド・スクール(FFS)を通じた持続的自然資源管理プロジェクト」(2013 年~ 2018 年・技術協力)
オロミア州リフトバレー地域におけるFFS を通じた持続的自然資源管理プロジェクト | ODA 見える化サイト (jica.go.jp)
⮚ エチオピア国 オロミア州リフトバレー地域におけるファーマー・フィールド・スクール(FFS)を通じた持続的自然資源管理プロジェクト
⮚ 「農業及び森林・自然資源管理を通じた気候変動レジリエンス強化プロジェクト」(2021 年~2026 年・技術協力)
農業及び森林・自然資源管理を通じた気候変動レジリエンス強化プロジ ェクト | ODA 見える化サイト (jica.go.jp)
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。なお、詳細については、R/Dを参照願います。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置 | 無 |
3 | 執務スペース | 有 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 無 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
(6)安全管理
1) アディスアベバ市
① 業務渡航の条件
・ 英文の要員計画表を提出する(氏名、日程、連絡先、宿泊先)
・ プリンター、計測機器等は空港税関で没収の可能性があるため持ち込まない。
② 事前申請
・ エチオピア事務所からの最新の情報に基づき、渡航承認申請フォームの提出及び E-Visa の取得手続きを行う。
・ 承認が得られたら、渡航管理システムに渡航情報を入力する。
③ 渡航前
・ 渡航前に、JICA 海外安全対策ハンドブック、安全対策マニュアルを確認する。
・ 事務所の安全ブリーフィングを受ける。
・ 外貨持ち出しは厳しく制限されており、入国時に、居住者は US$4,000以上、非居住者は US$10,000 以上の外貨を持ち込む際、空港で申告が必要となるため、同額以上の現金を持ち込まない。但し、24 時間以内のトランジットの際は、申告不要。
④ 滞在中
<行動規範>
・ 常時事務所と連絡可能な体制を維持する(携帯電話の常時携行に加え、メッセージ機能、アプリなど複数のコミュニケーション手段を確認する)。
・ 日没以降の外出は可能な限り控える。夜間および早朝の徒歩移動、都市間移動は禁止とする。
・ スリ等のリスクが高いため、日中であっても、徒歩での移動は最小限とする。
・ 公用車やレンタカー等、信頼できる移動手段を確保する。バジャジ、乗り合いバス及び公共交通機関の利用は不可。
・ 外出する際は、事前に周囲の状況や最新の治安情勢を十分確認し、ID を携行する。
・ 事務所により安全が確認された宿舎に宿泊する。
<一般犯罪>
・ スリ、ひったくりに注意する。
・ 徒歩移動の場合は車道側にカバンをかけない、不必要な貴重品は持ち歩かない。
・ 過去の事案発生地点や高リスクエリアを事前に確認し、通過・立ち入りを避ける。
<反政府デモ、暴動 ・群集等>
・ デモ・集会の発生しやすい場所(広場、宗教施設等)を確認しておくと共に、滞在中は情報収集に努め、予期される個所の通過を避ける。
・ 集会や交通規制の発生に応じて事務所から自宅待機等の安全対策指示があれば、それに従う。
・ 集会等が発生している地域の通過・立ち入りは不可、外出時に道路封鎖を見かけたら回避する。
・ 投石に備えて車両の窓に飛散防止フィルムを設置する。
<有事の備え>
・ ストライキ・外出禁止令等に備えた対応(1 週間分の食料、水などの備蓄)や退避経路を事前に確認する。
・ 車両には燃料を満量にしておく。停電への備えを行う。
※事件・事故が発生またはリスクを察知した際には、休日・夜間を問わず、速やかに JICA 事務所安全管理担当へ連絡する。
<その他>
政治、宗教に関する不用意な発言は慎む。
2) ティグライ州メケレ市(調査済みの範囲のみ)
・ 上記「①アディスアベバ市」行動規範<事前申請><渡航前><滞在中>を参照。
・ 事前に渡航情報をティグライ州警察・メケレ市警察等治安当局へ連絡する。
・ 航空便の復路予約を徹底する。
・ 空路の運航状況を常時把握する。
・ 急な首都への引き揚げ判断に備えて身辺整理を励行。
・ 首都の治安が不安定な場合には、慎重に渡航の是非を検討する。
・ 渡航先の治安状況によっては、予定よりも滞在が長くなることを想定し、現地に留まる際の食料・飲料等を備えておく。
・ 滞在中に治安悪化の兆候等があれば、速やかに空路でアディスアベバに戻ることを検討する。
・ 1 週間までの短期渡航のみとする。
・ 徒歩移動禁止、車両移動とする。
・ 渡航前に事務所作成のメケレ市リスクマップを入手し、立ち入り不可地域への進入は厳に避ける。
・ 滞在中も移動先および移動経路上の安全を常時確認する。
・ 複数の通信手段確保(携帯電話、衛星携帯電話、モバイル Wi-Fi)
・ 出発前の車両点検の徹底(メンテナンス状況や燃料補給状況など)
・ 夜間外出禁止、行動時間は 7 時~19 時とする。
・ IDP キャンプへの訪問は、C/P 等を伴うこと。
3.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
4.見積書作成にかかる留意事項
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024年 4 月追記版))」(以下同じ)を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html)
(1)契約期間の分割について
第 1 章「1. 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとしま
す。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積には A案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
334,271,000円(税抜)
なお、定額計上分119,000,000円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(3)別見積としている項目を含みません。 なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1) 直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2) 上限額を超える別提案に関する経費
3) 定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
1) 上述(2)のとおり定額計上指示された経費につき、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議
し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金額(税抜) | 金額に含まれる範 囲 | 費用項目 | |
1 | パイロット事業 | 第2章 特記仕様書 | 60,000,000円 | 研修一式 | 一般業 |
活動費(TOT研修を含む) | 第4条 業務の内容 2. 本業務にかかる事項 | (出張者 の日当宿泊、交通 | 務費 (セミナー等 | ||
<プロジェクトの活動 | 費、雑費 | 実施関 | |||
に係る業務> | 等)、パイ | 連費) | |||
1)アウトプット1に | ロット活 | ||||
関わる活動 | 動費 | ||||
2 | 広報活動 | 第2章 特記仕様書 | 2,000,000円 | 各種活動 | 一般業 |
別紙 共通業務内容 | にかかる | 務費 | |||
4)広報活動 | 広報活動 | (セミ | |||
費 | ナー等 | ||||
実施関 | |||||
連費) | |||||
3 | CP 施設外研修会場費 | 第2章 特記仕様書第4条 業務の内容 | 6,000,000円 | 各 種 会議・研修 | 一般業務費 |
2.本業務にかかる事 | 実施にか | (セミ | |||
項 | かる会場 | ナー等 | |||
<プロジェクトの活動 | 費 | 実施関 | |||
に係る業務> | 連費) | ||||
1)アウトプット1に | |||||
関わる活動 | |||||
2)アウトプット2に | |||||
関わる活動 | |||||
3)アウトプット3に | |||||
関わる活動 | |||||
4 | 教育設備修繕費 | 第2章 特記仕様書 | 15,000,000円 | イス・机・ | 一般業 |
第4条 業務の内容 | 施設修繕 | 務費 | |||
2. 本業務にかかる事 項 | 費用 | ( 施 設・設 | |||
<プロジェクトの活動 | 備等関 | ||||
に係る業務> | 連費) | ||||
1)アウトプット1に | |||||
関わる活動 | |||||
5 | ベースライン調 | 第2章 特記仕様書 | 20,000,000円 | 調査費一 | 再委託 |
査 | 第4条 業務の内容 | 式 | |||
2. 本業務にかかる事 項 | |||||
<プロジェクトの活動 | |||||
に係る業務> | |||||
1)アウトプット1に | |||||
関わる活動 | |||||
③ベースライン調査の | |||||
実施 | |||||
6 | エンドライン調 | 第2章 特記仕様書 | 10,000,000円 | 調査費一 | 再委託 |
査 | 第4条 業務の内容 2. 本業務にかかる事項 | 式 | |||
<プロジェクトの活動 | |||||
に係る業務> | |||||
1)アウトプット1に | |||||
関わる活動 | |||||
③ベースライン調査の | |||||
実施 | |||||
7 | 本邦研修にかか | 第2章 特記仕様書 | 6,000,000円 | 受入期間 | 報酬 |
る経費 | 第4条 業務の内容 2. 本業務にかかる事項 <プロジェクトの活動 | の業務人月(3号を想定)1.0 人月の報 | 国内業務費 | ||
に係る業務> | 酬と直接 | ||||
4)本邦研修 | 経費 |
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(9)その他留意事項
1)エチオピア国内の移動においては、エチオピア事務所が購入した車両1台を貸与予定です。運転手代、燃料代、車両保険・メンテナンス代等は本見積に計上してください。
2)メケレ市滞在における安全管理について、エチオピア事務所より衛星携帯電話を貸与します。
3)各種会議や研修実施における会場は先方政府施設等を利用する想定のため、会場費の計上は不要です。費用が発生した場合は、定額計上の会場費から計上します。
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)要員計画/作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理グループ/体 制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |