※当行の代表者につきましてはホームページをご覧ください。(https://www.iyobank.co.jp/about/company/kikou- yakuin.html)
契約締結前交付書面集
目次
個人情報の利用目的について | 1 |
「証券取引約款・規定集」 ( 2024 年 1 月版 ) | |
証券総合取引約款 | 2 |
証券振替決済口座管理規定 | 5 |
投資信託累積投資約款 | 9 |
「いよぎん積立投信」取扱規定 | 10 |
特定口座約款 | 12 |
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 ------------ | 15 |
「印鑑レス証券取引口座」取扱規定 | 20 |
「契約締結前交付書面集」 ( 2021 年 4 月版 ) | |
証券振替決済口座管理に関する契約のご説明書 ---------------------------------- | 22 |
個人向け国債の契約締結前交付書面 | 23 |
公共債(個人向け国債を除く)の契約締結前交付書面 ---------------------------- | 24 |
お客さま各位
1.<お客さまの個人情報(除く特定個人情報等:注1)について>
愛媛県松山市南堀端1番地株式会社 伊予銀行
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、適正かつ適法な手段により取得し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
記
(1)業務内容
①預金業務、為替業務、両替業務、受託業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②公共債および投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(注2)
④いよぎんグループが営むことができる業務およびこれらに付随する業務(注2)(注3)
(2)利用目的
いよぎんグループおよび提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません(注4)。
①各種金融商品の口座開設等、各種金融商品やサービスのお申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やあらかじめ登録いただいたビジネスマッチング情報等を当行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦与信事業に際して、債権譲渡等に関し債権の管理回収や証券化等のために必要な範囲で第三者に提供するため
⑧他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
➃いよぎんグループの適切な業務の遂行等に必要な範囲で共同利用を行うため
⑩お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
➃市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究・開発のため
⑫電話・郵便・Eメール等による金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(注5)(注6)
➃提携会社等の商品やサービスの各種ご提案ならびに広告宣伝物の送付のため(注5)(注6)
⑭各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑮株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため
⑯その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(注1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号:以下、「番号法」といいます。)に規定する個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報
(注 2)今後取扱いが認められる業務を含みます。
(注3)「いよぎんグループ」とは、(株)いよぎんホールディングスならびに同社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社および持分法適用会社をいいます。
(注4)銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。また、銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営の確保その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(注5)当行からの電話・郵便・Eメール等による金融商品やサービスに関する各種のご提案ならびに提携会社等の広告宣伝物のご送付など、いわゆる「ダイレクトマーケティング」につきましては、ご希望によりましてお取扱いを中止させていただきます。詳しくはお取引店にご相談ください。
(注6)お客さまの閲覧履歴や申込履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じたご提案等をさせていただく場合がございます。
2.<お客さまの特定個人情報等について>
当行は、番号法および個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの特定個人情報等を、次の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。また、お客さまの特定個人情報等につきましては、番号法で認められた利用目的以外の目的のためには取得、利用もしくは第三者提供いたしません。
①金融商品取引に関する法定書類作成事務のため ②国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため ③非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため ④信託取引に関する法定書類作成事務のため ⑤不動産取引に関する法定書類作成事務のため | ⑥報酬、料金、契約金および賞金に関する法定書類作成事務のため ⑦預金口座付番に関する事務のため ⑧その他上記①から⑦に関連する事務のため |
※当行の代表者につきましてはホームページをご覧ください。(https://www.iyobank.co.jp/about/company/kikou-yakuin.html)
(2023 年 4 月改訂)
証券取引約款・規定集
証券総合取引約款
第1条(約款の趣旨) | |
1. | この約款は、お客さまと株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)との間の証券総合取引(投資信託および国債・一般債取引をいいます。以下同じです。)の取引全般についての取り決めです。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち国債以外のもの をいい、また、国債と一般債を総称して以下「公共債」といいます。 |
2. | 本約款において証券総合取引とは、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく振替制度において取り扱う投資信託および公共債に係るお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)の開設、投資信託および公共債に係る取引、投資信託の累積投資 取引等(またそれらを組み合わせた取引を含みます。)の取引の総称をいいます。 |
第2条(証券総合取引の利用) | |
お客さまは、この約款に基づいて、次の各号に掲げる約款・規定に係る取引等をいつでもご利用いただけます。 | |
① | 証券振替決済口座管理規定 |
② | 投資信託累積投資約款 |
③ | 「いよぎん積立投信」取扱規定 |
④ | 特定口座約款 |
⑤ | 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 |
第3条(印鑑届出) | |
お客さまには、証券総合取引申込時に、次条の申込書により印鑑を届出ていただきます。(届出ていただいた印鑑を以下「お届印」 といいます。) | |
第4条(申込方法等) | |
1. | お客さまは、所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名およびお届印による押印をし、当行に提出することによって証券総合取引 を申し込むものとし、当行が承諾した場合に証券総合取引を開始することができます。 |
2. | お客さまが証券総合取引のお申込みをされる場合には、第6条に定める指定預金口座の届出を同時にしていただきます。 |
第5条(反社会的勢力との取引拒絶) | |
1. | お客さまは、あらかじめ当行所定の方法により、第16条(解約等)第3項第2号に定める反社会的勢力に該当しないことを表明し、また、将来にわたっても同反社会的勢力に該当しないこと、および第16条(解約等)第3項第3号に定める不当要求行為を行わない ことを確約していただきます。 |
2. | 証券総合取引は、第16条(解約等)第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第16条(解約等)第3項各号 の一にでも該当する場合には、当行は証券総合取引をお断りするものとします。 |
第6条(指定預金口座) | |
1. | 証券総合取引のお申込みにあたり指定預金口座をお届けいただきます。 指定預金口座はお客さまが当行にお持ちの普通預金口座または当座預金勘定に限ります。また、証券総合取引と指定預金口座の口座名義は同一とさせていただきます。 |
2. | 証券総合取引に係る募集・購入代金、手数料、諸費用等およびその他一切の決済については、指定預金口座を通じた自動引落しの方法によることとします。この場合、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手の振出しまたは普通預金通帳および 普通預金払戻請求書の提出を受けることなく引き落します。 |
3. | 取引に係る投資信託・公共債の買取代金または解約代金、収益分配金または利金、償還金等は、当該金額より所定の手数料等、信託財産留保額、所得税および住民税等を差し引いたうえ、投資信託の場合は、本約款、「投資信託累積投資約款」ならびに取扱商品の 投資信託約款等に別段の定めがない限り、指定預金口座に自動的に入金します。 |
第7条(募集・購入の取扱い) | |
1. | 募集・購入(以下「買付け」といいます。)のお申込みをされる場合には、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名および お届印による押印のうえ、ご提出ください。 |
2. | 所定の期限までに買付けのお申込みを受付けできたものを当日のお申込みとさせていただきます。この時間以降のお申込みは、翌営 業日以降のお申込みとさせていただきます。 |
3. | 募集・購入代金等は、買付けのお申込みと同時にお支払いください。当行は、お申込みいただいた商品ごとに定められた受渡日に精 算を行うものとします。なお、お申込時に受領した金銭に対しては、付利しません。 |
4. | 指定預金口座の残高が引落金額に満たないときは、お届けの住所または連絡先に連絡させていただきますので、直ちに指定預金口座に不足額を入金してください。ご入金いただけない場合または連絡が付かない場合には、お申込みいただいた投資信託または公共債を当行の判断で換金することができるものとします。その場合には、換金代金から手数料のほか、当行が被った損害金等を控除した 金額を指定預金口座に入金させていただきます。 |
5. | 次のいずれかに該当する場合には、ご注文をお受けしないことがあります。 |
① | お客さまが契約締結前交付書面または目論見書等をお受取りになったことを当行が確認できない場合 |
② | ご注文の内容が法令またはこの約款のいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断するとき |
③ | 天災や政変等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所その他の市場における取引停止もしくは制限等により注文を執行できな いとき |
④ | お客さまが当行に対する債務の履行を怠っているとき |
⑤ | 注文を受けることが適当でないものと当行が判断したとき |
第8条(換金の取扱い) | |
1. | 解約または買取(以下「換金」といいます。)のお申込みをされる場合には、当行所定の換金申込書に必要事項を記入し、署名およ びお届印による押印のうえ、ご提出ください。 |
2. | 所定の時限までにお客さまから当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印してご提出いただき、換金のお申込みを受付けできたものを当日のお申込みとさせていただきます。この時刻以降のお申込みは、翌営業日以降のお申込みとさせていただきます。 ただし投資信託においては、当該投資信託の目論見書等において申込み不可とされている日には換金のお申込みができません。 |
3. | 投資信託においては、商品によっては、換金ができない期間(以下「クローズド期間」といいます。)があるものもあります。クローズド期間中は原則として換金を行うことはできませんが、商品によっては、クローズド期間中であっても特別な事由に該当する場 合に限り、特別解約または特別買取りができるものもあります。 |
4. | 市場価格または目論見書等に定める価格にて換金を行います。換金代金は、商品ごとに定められた受渡日に、指定預金口座に入金さ せていただきます。 |
5. | 次のいずれかに該当する場合には、ご注文をお受けしないことがあります。 |
① | ご注文の内容が法令またはこの約款のいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断するとき |
② | 天災や政変等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所その他の市場における取引停止もしくは制限等により注文を執行できな いとき |
③ | お客さまが当行に対する債務の履行を怠っているとき |
④ | 注文を受けることが適当でないものと当行が判断したとき |
第9条(債務不履行の場合の措置) | |
1. | お客さまが、本約款または「証券振替決済口座管理規定」その他関連する規定・約款に基づく取引等によって当行に対して負担する債務を弁済しないときは、当行は、これを回収するために、お客さまの計算において任意に投資信託または公共債の買付取引または 換金取引を行うことができるものとします。 |
2. | 前項の場合、当行は証券振替決済口座に記載または記録されている投資信託または公共債を、一般に適当と認められる方法、時期、 価額等により換価し、これらの債務の弁済に充当できるものとします。 |
3. | 前二項の方法により充当後、なお不足額があるときは、直ちにその不足額をお支払いいただきます。 |
第10条(投資信託累積投資取引) | |
1. | 定義等 |
① | 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、投資信託の収益分配金やお客さまが当行に預け入れた預金等の金銭を対価と して、投資信託の買付注文を継続的に行い、当該投資信託を取得することをいいます。 |
② | 投資信託の累積投資取引のために金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。 |
③ | 本約款に別段の定めがない累積投資取引の取扱いについては、別に定める「投資信託累積投資約款」の定めるところにより取り扱い ます。 |
2. | 累積投資契約の申込み |
累積投資取引をされる場合には、あらかじめ当行所定の申込書に必要事項を記入し、お届印による押印のうえ、当行に提出することにより、累積投資契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資契約を締結することとします。これによりお客さまの 「累積投資口座」を開設します。 | |
3. | 各種累積投資取引の申込み |
① | 累積投資取引のうち収益分配金の再投資については、投資信託の募集・購入申込みによる指定があったときに、当該累積投資取引の 申込みがあったものとして取り扱います。 |
② | 累積投資取引のうち、定期定額購入取引(以下「いよぎん積立投信」といいます。)については、「いよぎん積立投信」の要領等を当行所定の書面に記入し、お届印による押印のうえ、当行に提出してください。当行は、「いよぎん積立投信」に基づく払込みがあ ったときに、当該累積投資取引のお申込みがあったものとします。 |
4. | 収益分配金の再投資等 |
① | 当行は、累積投資取引に係る投資信託の収益分配金については、お客さまに代わって受領し、これを「投資信託累積投資約款」に定められた方法により再投資するべく、その全額から税金等を差し引いた金額を累積投資口座に繰り入れ、当該金銭をもって決算日の 価額により買付けします。なお、この場合、買付けの手数料等は無料とします。 |
② | 投資信託累積投資契約に基づく取扱商品の再投資については、当行所定の申込書の提出を受けることなく行います。 |
第11条(取引報告書) | |
ご注文いただいた取引が成立したときは、当行は遅滞なくお客さまの届出住所にあてて取引報告書(契約締結時交付書面)を送付し ます。ただし、「いよぎん積立投信」に係る報告は、取引残高報告書をもって代えさせていただきます。 | |
第12条(取引残高報告書等) | |
1. | 当行は、「証券振替決済口座管理規定」第11条第2項に基づき、期間内において残高に異動があった場合に、お取引後の残高を記載した取引残高報告書を四半期に1回以上、お客さまの届出住所にあてて送付します。残高に異動がない場合は、1年に1回以上、取引 残高報告書をお客さまの届出住所にあてて送付します。 |
2. | 前項の四半期は、原則として、3月・6月・9月・12月の各月末を基準日といたします。 |
3. | 取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の当行管理部門まで直接ご連絡ください。ご 連絡がなかった場合、当行は、その記載内容のすべてについて承認いただいたものとさせていただきます。 |
第13条(成年後見人等の届出) | |
1. | 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出 てください。成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。 |
2. | 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出て ください。 |
3. | 既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に、直ちに 書面により届出てください。 |
4. | 前三項までの届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも、同様に届出てください。 |
5. | 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
第14条(届出事項の変更) | |
1. | お届印、氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき、またはお届印を失ったときは、直ちに書面により届出てください。この 届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
2. | 前項の届出があったとき、当行は運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書等の書類等をご提出願うことがあります。 |
3. | 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったとき でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。 |
第15条(譲渡、質入れの禁止) | |
この約款によるお客さまの権利は、譲渡または質入れすることはできません。 | |
第16条(解約等) | |
1. | お客さまは、証券総合取引をいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によることとし ます。 |
2. | 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでも証券総合取引を通知なく解約することができるものとします。この場合、証券振替決済口座に投資信託または公共債の残高があるときは、直ちに当行所定の手続きをとり、当該投資信託または公共債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、「証券振替決済口座管理規定」第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託または公共債を換金し、その金銭をお客さまの指定預金口座に入金いたします。この換金等によって生じた損害については、当行 は責任を負いません。 |
① | お客さまが手数料を支払わないとき |
② | お客さまがこの約款に違反したとき |
③ | 一定期間お客さまの口座残高がないとき |
④ | お客さまについて、相続の開始があったとき |
⑤ | やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき |
3. | 前二項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は証券総合取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、証券振替決済口座契約を解約することができるものとします。この場合、証券振替決済口座に投資信託または公共債の残高があるときは、直ちに当行所定の手続きをとり、当該投資信託または公共債を他の口座管理機関へお振替えください。なお、「証券振替決済口座管理規定」第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託または公共債を換金し、現金または指定預金口座等への振込みによりお返しします。この換金によって生じた損害については、当行は責任を負 いません。また、この換金により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 |
① | お客さまが証券振替決済口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 |
② | お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次 のいずれかに該当することが判明した場合 |
ア. | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
イ. | 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
ウ. | 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用して いると認められる関係を有すること |
エ. | 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
オ. | 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
③ | お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 |
ア. | 暴力的な要求行為 |
イ. | 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
ウ. | 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
エ. | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 |
オ. | その他アからエに準ずる行為 |
4. | 当行がお客さまに対して債権(保証債権を含みます。以下同じです。)を有している場合において、お客さまについて以下のいずれかの事由が生じたときには、当行はいつでもお客さまが設定した投資信託または公共債を解約することができるものとします。この 場合において、当行は、解約代金を受領し、当行がお客さまに対して有する債権の回収に充当することができるものとします。 |
① | お客さまについて支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき |
② | お客さまが手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき |
③ | お客さまの預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき |
④ | お客さまが当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき |
⑤ | お客さまが自己の負担する債務のために当行に供する担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき |
⑥ | お客さまが当行との取引約定に違反したとき |
⑦ | 上記のほか、当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき |
第17条(免責事項) | |
1. | 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたときは、 それらの書類等につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
2. | 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影とお届印が相違するため、換金その他本約款上の各取扱いをしなかった場合でも、その ために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
3. | 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、お申し出の取扱いに直ちに応じられない場 合、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
4. | 前項の事由により、投資信託または公共債の記録が滅失等した場合に生じた損害についても、当行は責任を負いません。 |
第18条(約款の変更) | |
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホーム ページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第19条(合意管轄) | |
お客さまと当行との間の証券総合取引に関する訴訟については、松山地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則 | |
この約款は、2024年1月1日より適用します。 | |
以 上 |
証券振替決済口座管理規定
第1条(規定の趣旨) | |
1. | この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(国債、一般債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)をいいます。以下、国債、一般債、投資信託を総称して「有価証券」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。) に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 |
2. | この規定に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、一般債、投資信託については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいい ます。 |
3. | また、一般債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 |
第2条(証券振替決済口座) | |
1. | 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。 |
2. | 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、一般債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、 それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。 |
3. | 当行は、お客さまが有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録します。 |
第3条(証券振替決済口座の開設) | |
1. | 証券振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の口座設定申込書によりお申込みいただきます。その際、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。 |
2. | 当行は、お客さまから口座設定申込書による証券振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決 済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。 |
3. | 証券振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾 に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 |
第3条の2(共通番号の届出) | |
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共 通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | |
第4条(契約期間等) | |
1. | この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 |
2. | この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同 様とします。 |
第5条(当行への届出事項) | |
口座設定申込書に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、共通番号、個人の場合における生年月日、法人の場合に おける代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、お届印等とします。 | |
第6条(振替の申請) | |
1. | お客さまは、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の |
申請をすることができます。 | |
① | 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの |
② | 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの |
③ | 国債の償還期日または利子支払期日の2営業日前から前営業日までの範囲内において振替を行うもの |
④ | 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの |
⑤ | 一般債の償還期日、繰上償還期日、定期償還期日または利子支払期日の前営業日において振替を行うもの |
⑥ | 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替 の申請を行う場合を除きます。) |
⑦ | 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日 において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
⑧ | 投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請 を行う場合を除きます。) |
➃ | 投資信託の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理 機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの |
ア. | 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を 除きます。) |
イ. | 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 |
ウ. | 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
エ. | 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を 除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
オ. | 償還日 |
カ. | 償還日翌営業日 |
⑩ | 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの |
2. | 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うにあたっては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、 お届印により署名押印してご提出ください。 |
① | 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および金額または数量 |
② | 国債においては、お客さまの証券振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資 信託については、お客さまの証券振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別 |
③ | 振替先口座およびその直近上位機関の名称 |
④ | 振替先口座において、国債については増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、 お客さまの証券振替決済口座において増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別 |
⑤ | 振替を行う日 |
3. | 前項第1号の金額または数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、一般債においては各社債等の金額の整数倍、投資信託においては1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければな りません。 |
4. | 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振 替先口座」を「お客さまの証券振替決済口座」として提示してください。 |
5. | 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。 |
6. | 当行が有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口かの別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく 手続きが行われないことがあります。 |
第7条(他の口座管理機関への振替) | |
1. | 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の 申し出を受け付けないことがあります。 |
2. | 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。 |
3. | 第一項により他の口座管理機関へ振替を行う場合には、所定の料金をいただくことがあります。 |
第8条(担保の設定) | |
お客さまの有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、振 替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。 | |
第9条(みなし抹消申請または抹消申請の委任) | |
証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券が償還またはお客さまの請求により解約もしくは当行に買取りを請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、一般債および投資信託においては当該有価証券について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当該委任に基づき、当 行がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。 | |
第10条(償還金、換金代金および収益分配金ならびに利金の代理受領等) | |
証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じです。)、換金代金および収益分配金なら びに利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。 | |
① | 国債においては、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、あらかじめ指 |
定された指定預金口座に入金します。 | |
② | 一般債においては、支払代理人が発行者から受領してから、直近上位機関である株式会社日本カストディ銀行が当行に代わってこれを受取り、当行が株式会社日本カストディ銀行からお客さまに代わってこれを受領し、あらかじめ指定された指定預金口座に入金し ます。 |
③ | 投資信託においては、当行がお客さまに代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ指定された指定預金口座に 入金します。 |
第11条(お客さまへの連絡事項) | |
1. | 当行は、有価証券について、次の事項をお客さまにご通知します。 |
① | 償還期限(償還期限がある場合に限ります。) |
② | 残高照合のための報告 |
③ | お客さまに対して振替機関から通知された事項 |
2. | 前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容に ご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載の当行管理部門まで直接ご連絡ください。 |
3. | 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったとき でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。 |
第12条(届出事項の変更手続き) | |
1. | お届印を失ったとき、またはお届印、氏名もしくは名称、住所、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名その他の届出事項 に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書、個人番号カード等の書類をご提出願うことがあります。 |
2. | 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応 じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 |
3. | 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届印、氏名または名称、住所、共通番号等と します。 |
第13条(口座管理料) | |
1. | 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。 |
2. | 当行は、前項の場合、買取代金または解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、国債または一般債の償還金、利金または買取代金等、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には 応じないことがあります。 |
第14条(当行の連帯保証義務) | |
振替機関または当行が指定する直接口座管理機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。 に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。 | |
① | 有価証券の振替手続きを行った際、振替機関または当行が指定する直接口座管理機関において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取代金または解約金等、 収益の分配金および利金の支払いをする義務 |
② | その他、振替機関または当行が指定する直接口座管理機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかっ たことにより生じた損害の賠償義務 |
第15条(振替機関において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) | |
1. | 当行は、振替機関において取り扱う有価証券のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取 扱いを行わない場合があります。 |
2. | 当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知し ます。 |
第16条(解約等) | |
1. | お客さまは、証券振替決済口座をいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によること とします。 |
2. | 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでも証券振替決済口座を通知なく解約することができるものとします。この場合、証券振替決済口座に有価証券の残高があるときは、直ちに当行所定の手続きをとり、当該有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、その金銭をお客さまの指定預金口座に入金いたします。投資信託においては、この場合の換金金額は、各投資信託の目論見書等に定められた日の価額に基づくものとします。 この換金等によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
① | お客さまが手数料を支払わないとき |
② | お客さまがこの規定に違反したとき |
③ | 一定期間お客さまの口座残高がないとき |
④ | お客さまについて相続の開始があったとき |
⑤ | やむを得ない事由により、当行が契約の解約を申し出たとき |
3. | 前二項のほか、次の各号の一にでも該当し、証券振替決済口座を継続することが不適切である場合には、当行は証券振替決済口座を停止し、またはお客さまに通知することにより、証券振替決済口座を解約することができるものとします。この場合、証券振替決済口座に有価証券の残高があるときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替ください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金または指定預金口座等への振込みによりお返しします。投資 信託においては、この場合の換金金額は、各投資信託の目論見書等に定められた日の価額に基づくものとします。この換金によって |
生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この換金により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってくださ い。 | |
① | お客さまが証券振替決済口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 |
② | お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次 のいずれかに該当することが判明した場合 |
ア. | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
イ. | 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
ウ. | 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用して いると認められる関係を有すること |
エ. | 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
オ. | 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
③ | お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 |
ア. | 暴力的な要求行為 |
イ. | 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
ウ. | 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
エ. | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 |
オ. | その他アからエに準ずる行為 |
4. | 前三項による有価証券の振替または換金手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替または換金が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちに お支払いください。 |
5. | 「証券総合取引約款」第16条(解約等)第3項により、同約款に基づく証券総合取引が停止または解約されたときは、証券振替決済 口座も停止または解約されます。証券振替決済口座の停止または解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
6. | 当行は、前項の不足額を引き取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13 条第2項に準じて償還金等から充当することができるものとします。 |
第17条(換金時の取扱い) | |
前条に基づき、お客さまの証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券を換金するにあたっては、当行の定める方法によ り、お客さまのご指示によって換金を行ったうえ、金銭により返還を行います。 | |
第18条(緊急措置) | |
法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をする ことができるものとします。 | |
第19条(免責事項) | |
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
① | 第12条第1項による届出の前に生じた損害 |
② | 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証 券の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 |
③ | 依頼書に使用された印影がお届印と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害 |
④ | 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券 の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 |
⑤ | 前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損 害 |
⑥ | 第18条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
第20条(取引の制限等) | |
1. | 当行が届出のあった氏名・住所宛に発送した通知または送付書類が到達せずに当行に返戻された場合は、第12条第1項による届出な らびに第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、取引を制限することがあります。 |
2. | 前項によりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
第21条(規定の変更) | |
この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するま でに、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第22条(合意管轄) | |
お客さまと当行の間のこの規定に関する訴訟については、松山地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則 | |
この約款は、2024年1月1日より適用します。 | |
以 上 |
投資信託累積投資約款
第1条(約款の趣旨) | |
1. | この約款は、お客さまと株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当行は、この約款に従って、累積投資契約(以下「本契約」といいます。)をお客さまと締 結し、お客さまはこの約款に従い、累積投資取引を行うものとします。 |
2. | 累積投資取引のうち定期定額購入取引(以下「いよぎん積立投信」といいます。)については、この約款の規定のほか、「『いよぎ ん積立投信』取扱規定」によるものとします。 |
3. | この約款に別段の定めがないときには、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「特定口座約款」「対象となる投資信託の投資信託約款または目論見書」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」によるもの とします。 |
第2条(定義) | |
累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座から引き落した金銭または別に定める「証券振替決済口座管理規定」により規定する振替口座簿(以下「振替口座簿」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客さまの金銭に対しては、利子、そ の他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。 | |
第3条(累積投資契約の申込方法) | |
1. | お客さまが、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、署名押印し、これを当行にご提出いた だくことによって本契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本契約を締結することができます。 |
2. | 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客さまの「累積投資口座」を開設いたします。 |
第4条(個別累積投資取引の申込方法) | |
1. | お客さまは、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条により本契約を締結したうえで、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印し、これを当行に提出することによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託であって、別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」に定める特定非課税累積投資契約に基づきお客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄のうち、当行が指定するものについては、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」第10条第2項に定める場合等を除き、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積 投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。 |
2. | 累積投資取引のうち「いよぎん積立投信」の申込方法等については「『いよぎん積立投信』取扱規定」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」の規定に も従うものとします。 |
第5条(買付方法、時期および価額) | |
1. | 当行はお客さまからこの約款に基づく、累積投資取引による買付けのお申込みがあったときは、「証券総合取引約款」その他の約款・ 規定等の定めるところにより、対象となる投資信託の買付けを行います。 |
2. | 前項の買付価額は、第7条の場合を除き、対象となる投資信託の目論見書に定める価額(以下「基準価額」といいます。)に所定の 購入時手数料および消費税を加えた金額とします。 |
3. | 買付けされた投資信託の所有権ならびにその元本または収益分配金に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客さまに帰属す るものとします。 |
第6条(振替口座簿への記載または記録) | |
本契約により買付けされた投資信託は、振替口座簿に記載または記録して管理します。 | |
第7条(収益分配金の再投資等) | |
1. | 当行は、振替口座簿に記載または記録されている本契約に係る投資信託の収益分配金については、お客さまに代わって受領したうえで、その全額から税金等を差し引いた金額をお客さまの累積投資口座に繰り入れ、当該金銭をもって対象となる投資信託の目論見書 等に定める方式により当該投資信託の買付けを行います。なお、この場合、買付けにおけるお申込手数料等は無料とします。 |
2. | 前項の買付価額の計算については、対象となる投資信託の決算日の基準価額を適用します。 |
3. | 本契約に基づく取扱商品の再投資は、当行所定の申込書の提出を受けることなく行います。 |
第8条(最低換金単位) | |
累積投資取引による投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。 | |
第9条(換金方法、時期および価額) | |
1. | 当行は、お客さまから換金のお申込みを受けたときは、「証券総合取引約款」その他の約款・規定等の定めるところに従い、本契約 に係る投資信託の換金を行います。 |
2. | 前項の換金金額は、換金の際に適用される対象となる投資信託の目論見書等に定める価額によるものとします。 |
3. | 第1項による換金により、当行がお客さまに代わって受領した当該投資信託の換金代金については、当該換金代金から、当該換金に係る所定の手数料および税金等を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座 に入金します。 |
第10条(累積投資取引の解約) | |
1. | 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約できるものとします。 |
① | お客さまから本契約の解約の申し出があったとき |
② | 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき |
③ | 本契約に係る投資信託がすべて換金され、または償還されたとき |
④ | 「証券総合取引約款」に関する契約が解約されたとき |
⑤ | お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき。 |
⑥ | お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た とき。 |
⑦ | やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。 |
2. | この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客さまの累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、本契 約に係る投資信託についてはお客さまの指示に従いお取扱いします。 |
第11条(届出事項の変更手続き等) | |
1. | 氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、お客さまは当行所定の手続きにより、遅滞なく当行に届出てい ただきます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
2. | 前項のお届出があったとき、当行は、運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いた だくことがあります。 |
3. | 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったとき でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。 |
第12条(免責事項) | |
当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。 | |
① | 前条による届出の前に生じた損害 |
② | 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえで、当 該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 |
③ | 依頼書に使用された印影がお届印と相違するため、累積投資取引に係る契約の履行をしなかった場合に生じた損害 |
④ | 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投 資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害 |
⑤ | 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第10条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に 生じた損害 |
⑥ | 「証券振替決済口座管理規定」第18条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
⑦ | 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害 |
⑧ | 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害 |
第13条(約款の変更) | |
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホーム ページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第14条(合意管轄) | |
お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、松山地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則 | |
この約款は、2024年1月1日より適用します。 | |
以 上 |
「いよぎん積立投信」取扱規定
第1条(規定の趣旨) | |
1. | この規定は、お客さまと株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。) の定期定額購入取引(以下「いよぎん積立投信」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。 |
2. | この規定に定めがないときには、対象となる投資信託の投資信託約款、目論見書および当行の「投資信託累積投資約款」「証券振替決済口座管理規定」(お客さまが、当行の「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」(以下「NISA約款」といいます。)に基づいて、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)で買付けをすることができる投資信託の銘柄については、「NISA約款」を含みます。)その他の約款・規定等により取り扱います。なお、お客さまが「NISA約款」に基づき、つみたて投資枠での買付けをすることができる投資信託の銘柄のうち、当行が指定するものについては、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得の お申込みをすることはできません。 |
第2条(「いよぎん積立投信」) | |
「いよぎん積立投信」とは、お客さまが指定する毎月の振替日(当該日が、銀行休業日の場合または海外市場の休日等、対象となる投資信託の申込不可日にあたる場合は翌営業日とします。)に、お客さまが指定する購入金額(以下「指定買付金額」といいます。 をご指定の振替口座から自動引落しし、投資信託の購入にあてるサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。 | |
第3条(買付ファンドの選定) | |
1. | 本サービスの対象となる投資信託は、当行が選定する投資信託(以下「選定ファンド」といいます。)とします。なお、お客さまが |
つみたて投資枠で買付けできる投資信託の銘柄については、当行が別途選定した銘柄のみを選定銘柄とします。 | |
2. | お客さまは、選定ファンドの中から1以上の投資信託を指定し、本サービスの申込みを行うものとします。(以下、指定された投資 信託を「指定ファンド」といいます。) |
第4条(申込方法) | |
1. | お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名および当行へのお届印により押印し、これを当行に提出することによ って、本サービスを申し込むものとします。 |
2. | お申込みにあたって、お客さまは「投資信託累積投資約款」に規定する累積投資口座を開設するものとします。ただし、すでに開設 済みである際はこの限りではありません。 |
第5条(申込内容の変更) | |
1. | お客さまは、当行所定の書面により必要事項を記入のうえ、署名および当行へのお届印により押印し、これを当行に提出することに より、申込内容を変更または本サービスの解約をすることができます。 |
2. | お客さまのお申し出による内容の変更、本サービスの解約は、申込日の3営業日目(申込日を含みます。)以降に最初に到来する振 替日の口座振替分から適用されるものとします。 |
第6条(買付代金の引落し等) | |
1. | 振替口座は、「証券総合取引約款」第6条に規定する指定預金口座に限ります。 |
2. | 振替日に指定買付金額を振替口座から引き落す場合には、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または普通 預金通帳および普通預金払戻請求書の提出は不要とします。 |
3. | 指定買付金額は、1指定ファンド1千円以上、1千円単位とします。ただし、お客さまがつみたて投資枠で買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(指定買付金額から、第7条第5項に規定するお申込手数料および消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は指定買付金額と同額とします。)の年ごとの合計額が120万円を超えることとなるような指定買付金額の指定はできないものとします。なお、つみたて投資枠での買付けは定期的に継続して行う必要があり、1回当たりの買付金額は、原則として「120万円を1年当たりの買付回数で除した金額」とされています。また、毎月の買付金額は、上記のとおり一定額である必要があることから、毎月の買付金額の上限を超えて先にその年の非課税投資枠を使い切り、非課税投資枠を使い切った後は課税口座での買付けと する取扱いは認められないため、指定買付金額の上限額は10万円とします。 |
4. | 年間2回まで、毎月の指定買付金額にお客さまが指定する金額を増加し、振替口座から引き落し、指定ファンドを買付けることがで きます。なお、買付金額を増額する場合は、当該月における買付金額が前項の上限金額を超過することも認められます。 |
5. | 振替口座からの指定買付金額の引落しについては、振替日の残高(総合口座等の貸越可能金額を含みません。)から引き落します。 なお、指定買付金額の引落しは振替日の当行の営業開始時刻までに行いますので、振替日の前日までにご入金ください。 |
6. | 振替口座の残高が、指定買付金額に満たない場合、また一部の指定ファンドの指定買付金額しかない場合には、自動引落しは不成立となり、買付けを行いません。この場合、当行からお客さまへ買付注文の取次ぎが行われなかったことを通知しません。また、残高 不足により口座振替が不能になった場合の翌月の買付代金については、翌月分のみを引落しするものとします。 |
7. | 振替日同日に、本サービスを含め振替口座からの引落しが複数ある場合、その引落しの合計額が振替口座の残高を超える時、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。なお、この場合、当行はお客さまに対して事前の通知を行いません。また、この取扱いに よって何らかの損害がお客さまに生じたとしても、当行は責任を負いません。 |
第7条(買付方法、時期および価額) | |
1. | 当行は、毎月の振替日を、指定ファンドの買付けの申込日として取り扱います。 |
2. | 当行は、お客さまからの指定買付金額の受入れをもって、指定ファンドの買付けのお申込みがあったものとして取り扱います。 |
3. | 前項による買付価額は、指定ファンドの目論見書に定める価額とします。 |
4. | 第1項の規定にかかわらず、指定ファンドの買付申込みの受付けを投資信託委託会社が中止または取消しした場合には、翌営業日以 降最初に買付けが可能になった日に買付けを行います。 |
5. | 指定ファンドの購入に必要な手数料等(お申込手数料および消費税)は、指定買付金額から差し引くものとします。 |
第8条(投資信託の振替および収益分配金の再投資) | |
投資信託の振替および収益分配金の再投資は、「証券振替決済口座管理規定」および「投資信託累積投資約款」の規定に基づき行う ものとします。 | |
第9条(取引および残高の通知) | |
1. | 当行は、本サービスに基づくお客さまへの取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。 |
① | 取引の明細 |
当行は、第7条に基づく取引の明細については3か月ごとに、期間中の指定ファンドごとの買付明細および買付合計金額、取得合計 口数等を記載した書面(以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。 | |
② | 残高明細 |
指定ファンドの残高については、前号に定める「取引残高報告書」に記載してお客さまに通知します。 | |
2. | 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客さまに通知することがありま す。 |
第10条(選定ファンドの除外) | |
選定ファンドが以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該ファンドを選定ファンドから除外することができるものとしま す。 | |
① | 当該ファンドが償還されることとなった場合もしくは償還された場合 |
② | その他当行がやむをえない事情により必要と認めた場合 |
第11条(本サービスの停止) | |
1. | 当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。 |
① | 投資信託委託会社が、指定ファンドの投資信託約款に基づき、当該指定ファンドの設定を停止した場合 |
② | 災害、事変その他不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合 |
③ | 投資信託委託会社の登録取消し、事業譲渡等および受託会社の辞任等により、投資信託の設定が停止されている場合 |
④ | その他やむをえない事情により本サービスを停止せざるを得ないと当行が判断した場合 |
2. | 前項により本サービスが停止された場合、当行は本サービスに係る自動引落しおよび買付注文の取次ぎを行いません。なお、当行か らお客さまへ自動引落しおよび買付注文の取次ぎが行われなかったことを通知しません。 |
第12条(本サービスの解約) | |
1. | 本サービスは、次の項目のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。 |
① | お客さまが当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出られたとき。当行に当該方法で解約の申し出があった場合には、申 込日の3営業日目(申込日を含みます。)以降に最初に到来する振替日の口座振替分から買付代金の引落しを停止するものとします。 |
② | お客さまが指定する指定預金口座を解約されたとき |
③ | お客さまが証券振替決済口座または累積投資口座を解約されたとき |
④ | お客さまについて相続の開始があったことを当行が知ったとき |
⑤ | 第10条の規定により指定ファンドが選定ファンドから除外されたとき |
⑥ | お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき |
⑦ | お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が本サービスを継続しがたいと認めて、解約を申 し出たとき |
⑧ | 当行がやむをえない事由により解約を申し出たとき |
2. | 前項に定める場合のほか、お客さまが「NISA約款」の規定に基づく本サービスのご利用について、次の各号のいずれかに該当す ることとなる場合、当行はお客さまに事前通知することなく本サービスを解約することができるものとします。 |
① | 「NISA約款」第14条の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 |
② | お客さまが「NISA約款」第5条第2項または第6条第2項の規定により特定累積投資勘定を廃止する場合 |
第13条(免責事項) | |
当行は、「投資信託累積投資約款」の定めによって免責される場合のほか、次の場合に生じた損害についても、その責を負いません | |
① | 本サービスの申込書に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて所定の手続きを行った場合 |
② | 災害、事変その他の不可抗力、郵便の誤配・遅滞等、当行の責任でない事由により損害が生じた場合 |
第14条(その他) | |
1. | 当行は、この規定に基づいてお預りした金銭に対しては、利子、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。 |
2. | 第9条に従い、お客さまに対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在、その他お客さまのご都合により延着し または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
第15条(規定の変更) | |
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホーム ページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第16条(合意管轄) | |
お客さまと当行との間のこの規定に関する訴訟については、松山地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則 | |
この規定は、2024年1月1日より適用します。 | |
以 上 |
特定口座約款
第1条(約款の趣旨) | |
1. | この約款は、個人のお客さまが、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)に開設する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。また、お客さまが法第37条の 11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利子および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取 り決めです。 |
2. | お客さまと当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めが ある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします。 |
第2条(特定口座の開設) | |
1. | お客さまが当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に必要事項を記載のうえ、これを当行にご提出いただくものとします。その際、お客さまは運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書等の確認書類を提示し、氏名、生年月日、住所および個人番号等につ き確認を受けていただくこととします。 |
2. | お客さまが当行に特定口座を開設するには、あらかじめ当行に証券振替決済口座を開設いただくことが必要です。 |
3. | お客さまは、特定口座を当行に複数開設することはできません。 |
4. | お客さまが特定口座内の投資信託受益権(法第37条の11の3第1項に規定する「上場株式等」のうち当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権をいいます。以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡の時までに、当行に対し、法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。また、特定口座源泉徴収選択届出書につきましては、お客さまからその年の最初に特定口座内の投資信託または公共債の譲渡をする時までに源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申し出のない限り、毎年、引き続き有効なものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内 の投資信託または公共債の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。 |
5. | お客さまが当行に対して、第3条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた投資信託の収益分配金または公共債の利子を特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子に関する記録を他の投資信託の収益分配金または公共債の利子に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において受領される場合には、その年の最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡の前であっても、その年最初に当該投資信託の収益分配金または公共債の利子の支払いが確定した日以降、当該お客さまは、当該年内に特定口 座内の投資信託または公共債の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出を行うことはできません。 |
第2条の2(個人番号または法人番号の届出) | |
お客さまが当行に特定口座を開設するときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、 番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | |
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出) | |
1. | お客さまが、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に第2条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、投資信託の収益分配金または公共債の利子の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入 開始届出書を提出していただく必要があります。 |
2. | お客さまが、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、投資信託の収益分配金または公共債の利子の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の 11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。 を提出される場合を除きます。 |
第4条(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録) | |
特定口座に係る投資信託または公共債の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる投資信託または公共債について、当該記録を他の取引に関する記録と区分して行うための法第37条の11の3第3項第2 号に規定する勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 | |
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理) | |
第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける投資信託の収益分配金または公共債の利子については、源泉徴収 選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。 | |
第6条(特定口座を通じた取引) | |
1. | 特定口座を開設されたお客さまが当行との間で行う、第8条の特定口座に受け入れる範囲の投資信託または公共債の取引に関しては お客さまから特段のお申し出がない限り、当行が定める取引を除き、すべて特定口座を通じて行うものとします。 |
2. | 前項にかかわらず、特定口座において投資信託または公共債の特定口座計算対象外残高を管理している場合は、特定口座計算対象外 残高のある投資信託または公共債と同一銘柄の買付残高については、特定口座計算対象外残高となります。 |
3. | 第1項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さま(購入については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)の取引を当該非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定 で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。 |
第7条(所得金額等の計算) | |
当行は、特定口座内の投資信託または公共債の譲渡による所得金額等の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算 を、法その他関係法令の定めに基づき行います。 | |
第8条(特定口座に受入れる投資信託および公共債の範囲等) | |
当行は、お客さまの特定保管勘定において次の各号に定める投資信託および公共債のみを受け入れます。なお、下記に該当する投資 信託または公共債であっても、当行の都合により特定保管勘定に受け入れないことがあります。 | |
① | お客さまが第2条第1項に定める特定口座開設届出書の提出後に、お客さまが当行で募集の取扱いにより取得した投資信託または当 行で募集の取扱いにより取得もしくは当行から取得した公共債で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受け入れるもの |
② | 当行以外の金融機関等に開設されているお客さまの特定口座に係る振替口座簿に記載または記録されている投資信託または公共債 の全部もしくは一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。) |
③ | お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した投資信託または公共債のうち、以下に該当する投資信託または公共債で、所定の方法によりお客さまの特定口座に移管(同 一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの |
ア. | 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が開設していた 特定口座で管理されていた投資信託または公共債 |
イ. | 当該被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託 |
ウ. | 当該被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託または公共債で、引き 続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託または公共債 |
④ | お客さまが当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の受益権の分割または併合により取得するもので、当該分割ま たは併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの |
⑤ | 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、 保管の委託等をする方法により行われるもの |
⑥ | お客さまが、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされて いる投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの |
⑦ | お客さまが当行に開設する非課税口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客さまが当行に開設される特定口座 へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。) |
第9条(源泉徴収選択口座で受領する投資信託の収益分配金または公共債の利子の範囲) | |
1. | 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等のうち、投資信託の収益分配金または公共債の利子に該当するもので同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本店または支店に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資 信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。 |
2. | 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設 けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 |
第10条(譲渡の方法) | |
特定保管勘定において記載または記録がされている投資信託または公共債の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または譲渡 に係る金銭の交付が当行の本店または支店を経由して行われる方法のいずれかにより行います。 | |
第11条(特定口座からの投資信託または公共債の払出しに関する通知) | |
お客さまが特定口座から投資信託または公共債の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第25 条の10の2第9項第1号の定めるところにより、当該払出しの通知を行います。 | |
第12条(源泉徴収等) | |
当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出したとき、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときは、法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税・地方税等の源泉徴収等を行います。なお、源泉徴収等は、証券振替決済口座の指定預金口座からの引落しにより行います。指定預金口座から引き落す場合には、当座勘定規定または普通預金規定の定めにかかわらず、当座小切手の振出し、または普通預金通帳および普通預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で引 き落すものとします。 | |
第13条(還付) | |
当行は、法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、前条により源泉徴収等を行った税金について還付を行う場合、還付金はお客 さまがあらかじめ指定した投資信託取引または公共債取引における証券振替決済口座の指定預金口座へ入金します。 | |
第14条(移管) | |
当行の特定口座内の投資信託または公共債の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内の投資信託または公共債の当行の特定口座への移管は、施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行 います。 | |
第15条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ) | |
第8条第3号に規定する贈与、相続または遺贈による特定口座への投資信託または公共債の受入れについては、当行は施行令第25条 の10の2第14項第3号および第4号、ならびに同条第15項から第17項までに定めるところにより行います。 | |
第16条(特定口座年間取引報告書の送付等) | |
当行は、法および施行令等の定めるところにより、特定口座年間取引報告書の作成、お客さまへの交付および所轄の税務署長への提 出を行います。 | |
第17条(特定口座の廃止) | |
1. | 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 |
① | お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確 定した投資信託の収益分配金または公共債の利子で提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該投資信託の収益分配金または公共債の利子の交付をした日(2回以上にわたって当該投資信託の収益分配金または公共債の利子の交付をする 場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。 |
② | お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、施行令の規定に より、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 |
③ | 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了 したとき |
④ | 「証券総合取引約款」に基づく総合取引が解約されたとき |
⑤ | お客さまが法令またはこの約款の定めに違反したとき |
⑥ | やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき |
2. | 前項の規定に基づきこの契約が解約されたときは、当行はお客さまに代わり特定口座内の投資信託または公共債についてその他の保 管勘定への移管ができるものとします。 |
3. | 第1項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされて いたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。 |
第18条(出国口座等) | |
1. | 前条第1項第2号に該当することとなるお客さまは、施行令第25条の10の5第2項に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた株式投資信託のすべてにつき、当行に開設されている出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後に当行に再び開設される特定口座に当該投資信託または公共債を移管 することができます。 |
2. | 前項に定める取扱いを希望されるお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出 書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出することが必要となります。 |
第19条(届出事項の変更) | |
1. | 特定口座開設届出書の提出後に、お客さまの氏名、住所など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときまたは番号法の規定により個人番号が初めて通知された場合は、施行令第25条の10の4第1項の規定により、お客さまは速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出いただくこととします。なお、当該特定口座異動届出書が氏名、住所もしくは個人番号の変更または個人番号の通知に係るものであるときは、運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書、個人番号カード等の確認書類を提示 し、確認を受けていただくこととします。 |
2. | 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の4第2項の規定により、遅滞なく特定 口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。 |
第20条(特定口座に係る事務) | |
特定口座に関する事項の細目については、関係法令およびこの約款に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。 | |
第21条(免責事項) | |
お客さまが第19条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この 約款の変更等に関しお客さまに生じた不利益および損害については、当行はその責を負いません。 | |
第22条(約款の変更) | |
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホーム ページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第23条(合意管轄) | |
お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、松山地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則 | |
この約款は、2024年1月1日より適用します。 | |
以 上 |
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨) | |
1. | この約款は、お客さま(第2条第7項に規定するお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8による非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税の特例および法第37条の14による非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下これらの特例を併せて「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社伊予銀行(以下 「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契 約(法第37条の14第5項第2号、第4号および第6号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。 |
2. | お客さまが当行で、この約款に基づき、法第37条の14第5項第6号に規定する特定非課税累積投資契約を締結されるには、併せて 当行との間で「投資信託累積投資約款」「『いよぎん積立投信』取扱規定」に基づき累積投資取引をお申込みください。 |
3. | お客さまと当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に |
定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資約款」「『いよぎん積立投信』取 扱規定」「特定口座約款」等他の約款・規定の定めるところによるものとします。この約款と、当行の「投資信託累積投資約款」「『いよぎん積立投信』取扱規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先する ものとします。 | |
第2条(非課税口座開設届出書等の提出) | |
1. | お客さまが特例の適用を受けるため、当行に非課税口座の開設を申し込まれる際には、法第37条の14第5項第1号に規定する「非 課税口座開設届出書」に必要事項を記載のうえ、署名し、法その他の法令で定める一定の書類を添付して提出してください。 |
2. | 前項にかかわらず、お客さまが、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に特定累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる株式投資信託(第3条の「株式投資信託」をいいます。次項においても同様です。)について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第7号の規定に基づき、2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)ならびに特定非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる株式投資信託について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第8号の規定に基づき、2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)が設けられている場合において当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第37条の14第5項第9号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してくださ い。 |
3. | 前二項にかかわらず、お客さまが、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(法第37条の 14第5項第10号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定にすでに株式投資信託の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、 当該書類を受理することができません。 |
4. | 第1項から第3項の際、お客さまには租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の15の3第19項において準用する施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じです。) (お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年 月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。 |
5. | お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法37条の14第12項の規定により、非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課 税口座はその開設のときから非課税口座に該当しないものとして取り扱わせていただきます。 |
6. | 第2項または第3項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じです。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客さまの廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10月1日から12月31日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に 非課税口座が開設されます。 |
7. | 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満18歳以上である居住者(法第2条第1号の2に規定するものをいいます。以下同じです。)または恒久的施設を有する非居住者(法第2条第1号の2に規定する者をいいます。以 下同じです。)のお客さまに限られます。 |
8. | 2023年12月31日においてお客さまが当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客さまが2024年1月1日において、当行と租税特別措置法第37条の14第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を設定します。 ただし、同日において当行に、第6条第1項に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客さまは除かれます。 |
第3条(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理) | |
1. | 非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の株式投資信託受益権(法第37条の14第1項に規定する「非課税口座内上場株式等」のうち、当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権をいいます。以下「株式投資信託」といいます。)の振替口座簿 への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。 |
2. | 非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資 勘定において処理します。 |
3. | 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特 定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理します。 |
第4条(特定累積投資勘定の設定) | |
1. | お客さまが特例の適用を受けるための特定累積投資勘定は、2024年以後の各年において設けられます。 |
2. | 当行に非課税口座を開設しているお客さまで、その年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の特定累積投資勘定を設けようとする場合には、当該年分の特定累積投資勘定が設けられる年の前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に廃止通知書を提出してください。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに株式投資信託の受入れをしているときは、当該廃止した 日の属する年の10月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。 |
3. | すでに当行に非課税口座を開設しているお客さまが、新たな勘定設定期間に係る特定累積投資勘定を当該非課税口座に設けようとす る場合には、当該勘定設定期間に係る廃止通知書、および法その他の法令で定める一定の書類を当行に提出してください。この場合第2条第1項および第4項の規定を準用します。 |
4. | 特定累積投資勘定は、2024年以後の各年1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、廃止通知書が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しよ うとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
第 4 条の 2(特定非課税管理勘定の設定) | |
1. | お客さまが特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定は、第4条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。 |
第5条(金融商品取引業者等変更届出書の提出および特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定の廃止) | |
1. | お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第37条の14第13項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。この場合、当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに株式投資 信託の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。 |
2. | 当行が前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が当行にすでに設けられているときは、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘 定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。 |
3. | 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第4条第1項または前条第1項の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定、累積投資勘定、または特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定は設けられません。ただし、第4条第2項の規定による 場合は、この限りではありません。 |
4. | 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、勘定廃止通知書を交付します。 |
第6条(非課税口座廃止届出書の提出) | |
1. | お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第37条の14第16項に規定するものをいいます 以下同じです。)を提出してください。 |
2. | 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れ られていた株式投資信託については、特例の適用を受けることはできません。 |
3. | 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられているとき、または当該提出を10月1日から12月31日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられ ることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座廃止通知書を交付します。 |
第7条(非課税管理勘定終了時の取扱い) | |
1. | 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。 |
2. | 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により非課税管理勘定を廃止する場合には、同項に定める日に当該非課税管理勘定は終 了します。 |
3. | 前二項の終了時点で非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うも のとします。 |
① | お客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 |
② | 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 |
4. | お客さまが、非課税管理勘定に係る株式投資信託と同一銘柄の株式投資信託を一般口座において保管されている場合には、お客さま は、当該株式投資信託を一般口座へ移管する旨を依頼するものとします。 |
第7条の2(累積投資勘定終了時の取扱い) | |
1. | 累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において終了します。 |
2. | 前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により累積投資勘定を廃止する場合には、同項に定める日に当該累積投資勘定は終了 します。 |
3. | 前二項の終了時点で、累積投資勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うも のとします。 |
① | お客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 |
② | 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 |
4. | お客さまが、累積投資勘定に係る株式投資信託と同一銘柄の株式投資信託を一般口座において保管されている場合には、お客さまは、 当該株式投資信託を一般口座へ移管する旨を依頼するものとします。 |
第7条の3(特定累積投資勘定終了時の取扱い) | |
1. | 特定累積投資勘定は、第5条第2項もしくは第6条第2項の規定により特定累積投資勘定が廃止された場合は、同各項に定める日に終 了します。 |
2. | 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱う ものとします。 |
① | お客さまから当行に対して「非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書」の提出があった場合 特定口座へ の移管 |
② | 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管 |
3. | お客さまが、特定累積投資勘定に係る株式投資信託と同一銘柄の株式投資信託を一般口座において保管されている場合には、お客さ |
まは、当該株式投資信託を一般口座へ移管する旨を依頼するものとします。 | |
第7条の4(特定非課税管理勘定終了時の取扱い) | |
1. | 特定非課税管理勘定は、第5条第2項もしくは第6条第2項の規定により特定非課税管理勘定が廃止された場合は、同各項に定める日 に終了いたします。 |
2. | 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り 扱うものとします。 |
① | お客さまから当行に対して「非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書」の提出があった場合 特定口座へ の移管 |
② | 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管 |
3. | お客さまが、特定非課税管理勘定に係る株式投資信託と同一銘柄の株式投資信託を一般口座において保管されている場合には、お客 さまは、当該株式投資信託を一般口座へ移管する旨を依頼するものとします。 |
第 8 条(特定累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の範囲) | |
1. | 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資約款」「『いよぎん積立投信』取扱規定」に基づく契約をいいます。以下同じです。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを 「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。 |
① | 第4条第4項の規定に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの。ただし特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該取得対価の額の合計額、同年において当該口座に受け入れている、第 8条の2第1項第一号イの株式投資信託の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(同年の前年12月31日にお客さまが特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める 金額をいいます。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除きます。 |
② | 当該特定累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資 信託の特定累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの |
2. | 特定累積投資勘定における公募株式投資信託の取引については、販売および解約に係る手数料、ならびに取引口座の管理、維持等に 係る口座管理料はいただきません。 |
3. | お客さまが当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第37条の14または施行令第25条の13第15項の要件を満たさなくなりまたは平成29年内閣府告示第540号第5条に規定する対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資約款 「『いよぎん積立投信』取扱規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払 い出されます。 |
第8条の2(特定非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の範囲) | |
1. | 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定には、次の各号に定める株式投資信託のみを受け入れます。 |
① | お客さまが、第4条の2に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(本号において、 「受入期間」といいます。)に当行で募集の取扱いにより取得した株式投資信託で、その取得後直ちに特定非課税管理勘定に受け入れたもののうち、その取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの。ただし、当該株式投資信託を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該株式投資信託を除きます。 |
イ. | 当該取得対価の額の合計額および特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年12月31日にお客さまが特定非課税管理勘定に受け入れている株式投資信託の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいいます。)の合計額が1,200万円を超える 場合 |
ロ. | 当該受入期間内に受け入れた株式投資信託の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れている、第8条第1項第1号に係る特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積 投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合 |
② | 当該特定非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投 資信託の非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの |
2. | 特定非課税管理勘定には、第1項第1号イに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するものを受け入れることができません。 |
① | その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引 所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの |
② | 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされてい ることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの |
③ | 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの |
イ. | 信託契約期間を定めないことまたは20年以上の信託契約期間が定められていること |
ロ. | 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること |
第9条(譲渡の方法) | |
お客さまは、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている株式投資信託の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由し て行われる方法により行うものとします。 | |
第9条の2(累積投資勘定、または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認) | |
1. | 当行は、お客さまから提出を受けた第 2 条第 1 項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住 所の変更に係る「非課税口座異動届出書」(施行令第 25 条の 13 の 2 第 1 項に規定されるものをいいます。以下本条および第 13 条第 1 項において同じです。)の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定、または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設けた日から 10 年を経過した日およ び同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を 受けた場合を除きます。 |
① | 当行がお客さまから施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの施行令第25条の13第17項第1号に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確 認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所 |
② | 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して 提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所 |
2. | 前項本文の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定に株式投資信託の受け入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとな った日以後は、この限りではありません。 |
第10条(非課税口座での取引である旨のお申し出) | |
1. | お客さまが特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行での募集の取扱いにより、第8条の2第1項第1号の規定に基づき取得した株式投資信託を当該特定非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、また、累積投資契約により特定非課税管理勘定に受入れようとされる場合、または累積投資契約により第8条第 1項第1号の規定に基づき、特定累積投資勘定に受け入れようとされる場合は当該累積投資契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。なお、特定累積投資勘定に受入れようとされる場合の累積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる株式投資信託の購入の代価が、120 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。 |
2. | 前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする株式投資信託の取得対価の額の合計額が240万円を超える場合には、当該240万円を超える部分の株式投資信託について、特定非課税累積投資契約の場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の累積投資勘定または特定累積投資勘定で保有する株式投資信託の分配金に限ります。)による株式投資信託の取得により、受入期間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合は、当該120万円を超える部分の株式投資信託については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきま す。 |
3. | お客さまが非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合において、当該株式投資信託と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定に受け入れられている場合もしくは複数の累積投資勘定に受け入れられている場合、または複数の特定累積投資勘定もしくは複数の特 定非課税管理勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。 |
第11条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) | |
法37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定から株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第8条第1項第2号または第8条の2第1項第2号によるものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により、当該非課税口座に係る非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得したお客さま)に対し、当該払出しがあった株式投資信託の法第37条の14第4項による払出し時の価額および数量、払出しの事由およびその事由 が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法等により通知します。 | |
第12条(非課税口座年間取引報告書の送付) | |
当行は、法第37条の14第34項および施行令第25条の13の7の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31日までに所轄税務署長に提出します。 | |
第13条(届出事項の変更) | |
1. | 非課税口座開設届出書等の提出後に、当行にお届出いただいた氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書により当行にお届出いただくこととします。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許 証その他一定の書類をご提示いただき、確認させていただきます。 |
2. | お客さまの依頼により非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の13の2第4項の規 定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。 |
第14条(契約の解除) | |
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、各号に掲げる日に解約され、お客さまの非課税口座は廃止されるものと します。 | |
① | 「非課税口座廃止届出書」の提出があったとき 当該提出日 |
② | 法第37条の14第22項第2号に規定する「出国届出書」の提出があったとき 出国日 |
③ | お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき 法第37条の14第26項の 規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) |
④ | お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第25条の13の5に規定する「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があったとき 当該非課税口座開設者が死亡した日 なお、お客さまの相続人・受遺者からお客さまについて相続が発生した旨の連絡を受けたときは、当行は「非課税口座開設者死亡届出書」の提出を受ける前であっても、お客さまの非課税口座でお預りする株式投資信託を非課税口座から払出すことができるものと します |
⑤ | 「証券総合取引約款」に基づく総合取引が解約されたとき 当行が定める日 |
⑥ | やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日 |
第15条(法令・諸規則等の適用) | |
この約款に定めのない事項については、第1条第2項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等に従って取り扱うも のとします。 | |
第16条(免責事項) | |
お客さまが第13条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に 関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。 | |
第17条(約款の変更) | |
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホーム ページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第18条(合意管轄) | |
この約款に基づく取引に関する訴訟については、松山地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則 | |
この約款は、2024年1月1日より適用します。 | |
以 上 |
「印鑑レス証券取引口座」取扱規定
第1条(規定の趣旨) | |
この規定は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)の「証券振替決済口座管理規定」に基づく証券振替決済口座の開設に あたり、印鑑届出を行わない取扱(以下「印鑑レス証券取引口座」という。)について定めるものです。 | |
第2条(規定の適用範囲) | |
お客さまと当行の間における証券振替決済口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令および本規定に別段の定めがないときには、「証券取引約款・規定集」に記載の「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資約款」「『いよぎん積立投信』取扱規定」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」(以下、総称して「取引約款・規定」といいます。)によるものとします。本規定と「取引約款・規定」の 契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、本規定が優先するものとします。 | |
第3条(印鑑レス証券取引口座の開設) | |
印鑑レス証券取引口座の申し込みは、AGENTアプリからの「投信/NISA口座開設サービス」および当行窓口で取り扱います。 | |
第4条(取引の制限等) | |
1. | 印鑑レス証券取引口座は、新規で口座を開設する場合に限ります。すでに開設している証券振替決済口座を印鑑レス証券取引口座に 変更することはできません。 |
2. | 印鑑レス証券取引口座では次の各号のいずれかに該当したときに取引を行うことはできないものとします。 |
① | 法令等により印鑑の押印を必要とする取引のとき |
② | 当行が印鑑レス取引を行うことが相当でないと判断したとき |
第5条(取引方法、本人確認等) | |
1. | 印鑑レス証券取引口座で取引を行う場合、原則としてAGENTアプリからの「投資信託取引サービス」により行うものとします。 |
2. | お客さまが、当行窓口において印鑑レス証券取引口座に関連する取引を依頼される場合は、お取引の都度、本人確認資料(運転免許証、個人番号カードまたはその他当行が定める確認書類等)をご提示いただきます。当行は、お客さまにあらかじめお届けいただいた氏名、生年月日および住所と本人確認資料の記載内容との一致をもって本人確認とし、印鑑レス証券取引口座の名義人本人が本取 引を行ったものとして取り扱うものとします。 |
3. | 前項の本人確認を相当の注意をもって行い、本人に相違ないものと認めて印鑑レス証券取引口座にかかる取引に関する取扱いを行った場合には、口座名義人でなかったとき、電子サイン、本人確認書類等につき偽造・変造があったとき、またはその他の事故があっ たときでも、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。 |
4. | 第2項の本人確認を相当の注意をもって行い、本人の確認ができないものと認めて印鑑レス証券取引口座にかかる取引に関する取扱 いを行わなかった場合、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。 |
第6条(取引の停止) | |
1. | 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は印鑑レス証券取引口座に関する取引を一時的に停止することがあります。ただし、 当行において停止事由が消滅したと判断したときは、速やかに停止を解除します。 |
① | お客さまが本規定に違反するなど、当行が印鑑レス取引の停止を必要とする相当の事由が生じたとき |
② | 住所や連絡先の変更等を行わなかったなど、当行においてお客さまの所在ないし連絡先が不明となったとき |
2. | 当行は、印鑑レス取引の継続的な提供に支障があると判断したとき、その他必要と認めたときは提供を中止し、または打ち切ること があります。 |
3. | 印鑑レス証券取引口座について当行が印鑑レス取り扱いの適用を一時的に停止、または提供を中止し、もしくは打ち切ることとした場合には、速やかに印鑑等当行が指定する事項を届け出ていただきます。この届出がなされるまでは、当行が特に認める取引を除いて、お取引することができません。また、これらの場合に、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意または重大な過失 があるときを除き、当行はその責任を負いません。 |
第7条(規定の変更) | |
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホーム ページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。 | |
第8条(合意管轄) | |
お客さまと当行との間のこの規定に関する訴訟については、松山地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則 | |
この規定は、2024年1月14日より適用します。 | |
以 上 |
契約締結前交付書面集
証券振替決済口座管理に関する契約のご説明書
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面をよくお読みください。
伊予銀行(以下「当行」といいます。)では、お客さまから管理の委託を受けた国債、一般債、投資信託受益権(以下、国債、一般債、投資信託受益権を総称して「有価証券」といいます。)について、当行所定の規定および法令諸規則に従って、当行が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく口座管理機関として備え置く振替口座簿において管理します。なお、当該有価証券について、法令に基づき当行の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
●当行の証券振替決済口座で有価証券や金銭をお預かりする場合は、手数料を頂戴しません。
●有価証券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による
契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
証券振替決済口座管理に関する契約の概要
当行では、お客さまから管理の委託を受けた有価証券について、当行所定の規定および法令諸規則に従って、当行が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく口座管理機関として備え置く振替口座簿において管理します。なお、当該有価証券について、法令に基づき当行の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要
・当行は登録金融機関であり、金融商品取引法第 33 条の 2 の規定に基づく登録金融機関業務を行います。当行が行う登録金融機関業務は、公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務および金融商品仲介業務等があります。
・有価証券のお取引にあたっては、証券振替決済口座の開設が必要となります。
・有価証券の購入のお申込みをいただいた時は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金をお預けいただいたうえで、お申込みをお受けいたします。
この契約の終了事由
当行の「証券総合取引約款」および「証券振替決済口座管理規定」に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
⮚ お客さまから解約の通知があったとき
⮚ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⮚ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⮚ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⮚ 一定期間お客さまの口座残高がないとき
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
●固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
●固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店または支店にお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当行における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金のための手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
・個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・個人向け国債の利子および個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要
当行が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において個人向け国債のお取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のお申込をいただいたときは、原則として、お申込と同時に当該お申込に係る代金をお預けいただきます。
・お申込にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、申込書をご提出いただく場合があります。
・お申込いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
公共債(個人向け国債を除く)の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く国債、地方債等(以下、「公共債」といいます。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○公共債のお取引は、主に募集等や当行が直接の相手方となる等の方法により行います。
○公共債は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・公共債を募集等により、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・公共債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
公共債の発行者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあり ます
・公共債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・公共債の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能が生じるリスクがあります。
公共債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・公共債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
公共債に係る金融商品取引契約の概要
当行における公共債のお取引については、以下によります。
・公共債の募集等の取扱い
・当行が自己で直接の相手方となる売買
公共債に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。
・公共債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・公共債の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・公共債の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。
・公共債の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
公共債は、その償還日または利子支払日の前にはお取引できないことがあります。
当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要
当行が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において公共債のお取引を行われる場合は、以下によります。
・公共債のお取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のお申込をいただいたときは、原則として、お申込と同時に当該お申込に係る代金をお預けいただきます。
・お申込にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、申込書をご提出いただく場合があります。
・お申込いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
<当行の概要>
商号等 | 株式会社 伊予銀行(登録金融機関)四国財務局長(登金)第2号 |
本店所在地 | 〒790-8514 愛媛県松山市南堀端1番地 |
商品・購入に関する連絡先 | 伊予銀行個人コンサルティング部 089-907-1073 またはお取引のある本支店にご連絡ください。 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除きます) |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | ・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター ・一般社団法人 全国銀行協会 全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772 |
資本金 | 20,948百万円(2022年10月3日現在) |
主な事業 | 銀行業、登録金融機関業務 |
設立年月日 | 1941年9月1日 |
<当行に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口>
住所
:〒790-8514 愛媛県松山市南堀端1番地
電話番号: 089-907-1037(お客さまサービス向上室)
またはお取引のある本支店にご連絡ください。
受付時間 :月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除きます)
<金融ADR制度のご案内>
金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場 二丁目 1 番 1 号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当行の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除きます)
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