Contract
○大阪電気通信大学の個人情報保護に関する規則
(趣旨)
平成17年12月20日
制定
第1条 この規則は、大阪電気通信大学(以下「本学」という。)における教育事業の推進に関わり、本学が収集及び管理する個人情報の取り扱いについて、基本的事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、書面に記載されているか、又は、電子的、磁気的、光学的方式等、人の知覚によって直接認識することができない方式で記録されているかを問わず、個人に関する情報であって、個人を識別することができるもの、及び他の情報と照合することによって、容易に特定の個人を識別することができる、次に掲げるものをいう。
(1) 本人を特定するための情報:氏名、性別、生年月日、学生番号、顔写真、学内各種ネットワーク及び電子機器利用のためのID・パスワード等
(2) 本人との連絡及び通学路確認のための情報:住所、電話番号、通学経路、利用交通機関等
(3) 保証人及び保証人との連絡のための情報:氏名、住所、電話番号等
(4) 学費負担者及び学費負担者との連絡のための情報:氏名、住所、電話番号等
(5) 各種奨学金申込み等に必要な情報:家族構成、家計の状況等
(6) 学生生活の指導上必要な情報:学業成績、出席状況、健康診断結果、求職登録票記載事項、出身校名を含む入試関係事項、卒業後の進路関連事項、学生自治活動及び課外活動関連事項、駐車場利用申請必要事項等
(7) 実験、臨床実習等に関連して得られた情報:身体及び生体機能計測に関する試料及び測定データ等
2 この規則において「要配慮個人情報」とは、個人情報のうち本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要す情報をいう。
3 この規則において「個人」とは、現在及び過去において、次に掲げるものをいう。
(1) 大阪電気通信大学学則及び大阪電気通信大学大学院学則に定める入学許可を受けた者、科目履修生、研究生及び聴講生
(2) 入学志願者、オープンキャンパス、体験入学等本学が主催するイベントの参加者及び資料請求者
(3) 前2号に定める者の保証人、学費負担者、家族等
4 この規則において「部署」とは、事務組織においては、部、課及び室、教員組織においては、学部、学科、研究科、専攻及び研究室をいう。
(個人情報利用の目的)
第3条 個人情報は、本学の教育事業及び学生生活の支援に必要な業務の遂行のため、並びに入学許可のための選考手続きに利用するものとし、その他の目的に利用してはならない。
(適正な取得)
第4条 個人情報を取得しようとする時は、当該情報の利用目的を具体的に明示し、適正な方法によって当該本人から直接に、取得しなければならない。
2 思想又は宗教に関する個人情報は、いかなる理由があっても、これを取得してはならない。
3 社会的差別の誘因となる事項に関する個人情報は、いかなる理由があっても、これを取得してはならない。
4 要配慮個人情報は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体、財産等の保護のために緊急に必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は個人の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護に関する法律第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
(6) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定められている場合
(個人情報の管理)
第5条 個人情報は、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
(提供)
第6条 個人情報は、予め本人の同意を得ないで、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体、財産等の保護のために緊急に必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は個人の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(個人情報の持ち出し)
第7条 個人情報は、原則として学外に持ち出してはならない。ただし、第12条で定める個人情報管理統括者が許可した場合及び個人情報を使用する業務を学外に委託する場合は、この限りではない。
2 教員が授業運営にかかわる資料、試験答案、論文、レポート、その他の授業運営に必要な資料で、正当な教育活動の遂行に必要な場合は、学外持ち出し制限の適用除外とすることができる。
3 前項の場合、教員を当該個人情報にかかる個人情報管理者とみなし、第12条に規定する責務を負わなければならない。
(開示)
第8条 本人から、本学が保有する当該本人の個人情報の開示を求められたときは、遅滞なく開示しなければならない。ただし、開示しないことが相当であると判断されるときは、一部を開示しないことができる。
2 前項の規定に基づき、個人情報の一部を開示しないときは、遅滞なく、理由を付した文書によって、当該本人に通知しなければならない。
(訂正、追加又は削除)
第9条 本人から、当該本人の個人情報の内容が事実でないとの理由によって、訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められたときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、適正な措置を講じなければならない。
2 前項の規定に基づき、個人情報の訂正等を行ったとき、又は行わないことを決定したときは、遅滞なくその旨を文書で、当該本人に通知しなければならない。
(利用停止等)
第10条 本学は、本人から、第3条及び第4条の規定に違反して取り扱われているという理由によって、当該保有個人情報の利用の停止又は消去(以下、「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 本学は、本人から、当該保有個人情報が第6条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人情報の第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必
要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 本学は、第1項の規定に基づき求められた保有個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人情報の全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(不服申し立て)
第11条 第8条第2項、第9条第2項又は第10条第3項に基づく請求に対してなされた措置に不服がある本人は、第13条に定める個人情報保護委員会に、不服の申立をすることができる。
(個人情報統括管理者及び個人情報管理者)
第12条 個人情報を管理するため、個人情報管理統括者(以下「管理統括者」という。)をおき、大学事務局長をもって充てる。
2 個人情報を取り扱う各部署に、個人情報管理者(以下「管理者」という。)をおき、事務組織においては、各部課室の長、教員組織においては、各学部長、学科xx、研究科長、専攻xx及び研究室の教員をもって充てる。
3 管理者は、個人情報を取り扱う場合、この規則に基づいて取り扱わなければならない。
4 管理者は、当該部署の職員に個人情報を取り扱わせるに当たっては、個人情報の安全管理が図られるよう、当該職員に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
5 管理者は、業務の委託のために、個人情報を当該業務の受託者に取り扱わせる場合は、文書による契約を結び、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
6 管理者は、当該部署で保有する個人情報を安全に管理するために必要かつ十分な措置を講じなければならない。
7 管理者は、当該部署で保有する個人情報に流出、漏洩、紛失、盗難等の事故が発生又は発生の疑いが生じた時は、直ちに管理統括者に報告しなければならない。
8 管理統括者は、前項の報告について事実を調査し、適切な措置を講じるとともに、経過及び調査の結果を、個人情報の主体である当該本人に報告しなければならない。
9 管理者は、個人情報の取り扱いに疑義が生じた場合、速やかに、管理統括者に連絡しなければならない。
(委員会)
第13条 個人情報の取扱に関する重要事項を審議するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)をおく。
2 委員会は、学長、副学長、学部長、学生部長、就職部長、教務部長、入試部長、入試部副部長、法人事務局長、メディアコミュニケーションセンター長、図書館
長、大学事務局長及び四條畷事務部長によって組織し、学長が委員長となる。
第14条 委員会は、前条に定めるものの他、個人情報の保護に関わる重要事項について審議、決定することができる。
(改廃)
第15条 この規則の改廃は、教授会での意見を参酌し、運営会議の審議を経て学長が理事長に上程し、常任理事会での審議を経て理事長が決裁する。附 則
この規則は、平成17年12月20日から施行する。附 則
この規則は、平成20年11月11日から施行する。附 則
この規則は、平成22年7月13日から施行する。附 則
この規則は、平成23年8月26日から施行する。附 則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成29年3月7日から施行する。附 則
この規則は、平成29年5月30日から施行する。