Contract
発電設備等の系統連系および接続に関する契約要綱
令和元年 5 月 30 日実施
東北電力株式会社
目 次
Ⅰ x x
1 適 用 1
2 要綱の変更 1
3 定 義 1
4 単位および端数処理 5
5 実 施 細 目 5
Ⅱ 契約の申込み
6 連系契約および接続契約の申込み 5
7 連系契約および接続契約の成立ならびに契約期間 7
8 受給地点および電気方式等 7
9 送電責任分界点 7
10 電気工作物の財産分界点および補修管理 7
11 契約の単位 8
12 連系の開始 8
13 連系にともなう協力 8
14 承諾の限界 10
15 契約書の作成 10
Ⅲ 受給電力量の計量および検針
16 受給電力量の計量および検針 10
Ⅳ 電力系統への連系
17 適正契約の保持 11
18 立入りによる業務の実施 11
19 電力系統との連系の停止,制限または中止 12
20 損 害 賠 償 13
21 損害賠償の免責 13
Ⅴ 契約の変更および終了
22 連系契約および接続契約等の変更 13
23 連系契約および接続契約の名義変更 13
24 連系契約および接続契約の廃止 14
25 連系契約および接続契約の解約 14
26 連系契約および接続契約終了後の債権債務関係 15
Ⅵ 工事費の負担
27 工事費負担金 15
28 工事費負担金の申受けおよび精算 16
29 連系開始に至らないで連系契約および接続契約を廃止または変更される場合
の費用の申受け 16
Ⅶ 保 安
30 調 査 16
31 保安等に対する発電者の協力 16
Ⅷ そ の 他
32 そ の 他 17
附 則
1 実 施 期 日 18
2 この要綱の実施にともなう切替措置 18
3 指定電気事業者の指定にともなう取扱い 18
4 この要綱の実施前に申込みされた連系契約および接続契約に関する特別措置 · 18
5 再生可能エネルギー発電設備の連系に係る特別措置 19
6 この要綱の実施日より前に締結された連系契約および接続契約の成立日に関
する取扱い 20
(系統連系に関する運用申合せ事項)
Ⅰ 共 通 事 項
1 基 本 事 項 21
2 発電設備等の操作等 21
3 連系保護装置の整定および機能維持 21
4 発電設備等の出力抑制 21
Ⅱ 低圧配電線に発電設備等を連系する場合
5 自立運転に関する留意事項 22
6 復電後の再連系に関する留意事項 22
Ⅲ 高圧配電線に発電設備等を連系する場合
7 連 絡 体 制 22
8 自立運転に関する留意事項 22
9 復電後の再連系に関する留意事項 22
Ⅳ 特別高圧送電線に発電設備等を連系する場合
10 給電申合書の作成 23
Ⅴ そ の 他
11 実施細目の作成 23
発電設備等の系統連系および接続に関する契約要綱
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この発電設備等の系統連系および接続に関する契約要綱(以下,「この要綱」といいます。)は,発電者が,当社の保有する電力系統に再生可能エネルギー発電設備(以下,
「再エネ発電設備」といいます。)を連系する場合の契約(以下,「連系契約」といいます。),および「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)」(以下,その後の改正等を含み,「再エネ特措法」といいます。)その他関係法令等に定めるところにしたがい,電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組み(以下,「再エネ買取制度」といいます。)等にもとづき,当社の保有する電力系統に再エネ発電設備を接続する場合の契約(以下,「接続契約」といいます。)の条件を定めたものです。
なお,高圧配電線または特別高圧送電線に連系する場合において,当社が行なう周波数維持等に関するサービスの料金等に係る取扱いについては「発電設備系統連系サ
-ビス実施要綱(高圧)」または「発電設備系統連系サ-ビス実施要綱(特別高圧)」によります。
(2) この要綱において,接続契約を締結しない場合には「連系契約および接続契約」を
「連系契約」と読み替えます。
(3) この要綱は,次の地域に適用いたします。
青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県,新潟県
2 要綱の変更
当社は,次の場合に,この要綱を変更することがあります。この場合には,当社の電力系統に連系するときの条件は,変更後の発電設備等の系統連系および接続に関する契約要綱によります。
なお,この場合,当社は,この要綱の変更について,当社ホームページ上でのお知らせ等,適切な方法により,発電者にお知らせいたします。
(1) 関係法令等にもとづき変更が必要な場合
(2) この要綱の適用対象が変更となる場合
(3) 当社の電力系統への連系に必要な技術要件が変更となる場合
(4) 連系契約または接続契約に係る手続きまたは運用上の取扱いの変更が必要な場合
3 定 義
次の用語は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 受給電力
再エネ発電設備を用いて発電者等が自ら消費する電力を除いた電力(当該再エネ発電設備から発生する電気に限ります。)をいいます。
(2) 受給契約
受給電力を電気事業者等に供給し,電気事業者等がこれを受電する場合の契約をいいます。
(3) 発 電 者
再エネ発電設備を当社の電力系統に連系し,受給電力を当社に供給する者をいいます。
(4) 再エネ発電設備
再エネ特措法第 2 条第 4 項に定めるエネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
(5) 併設設備
発電者が,当社の電力系統へ連系する,再エネ発電設備以外の自家用発電設備等(二次電池など放電時の電気特性が自家用発電設備と同等である設備を含みます。)をいいます。
(6) 発電設備等
発電者が設置した再エネ発電設備および併設設備をいいます。
(7) 認定発電設備
再エネ特措法第 9 条第 3 項に定める認定(以下,「事業計画認定」といいます。)を受けた再エネ発電設備をいいます。
(8) 小出力発電設備
電気事業法その他関係法令等で定められた小出力発電設備をいいます。
(9) 再エネ買取制度
再エネ特措法その他関係法令等に定めるところにしたがい,電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組みをいいます。
(10) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(11) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(12) 特別高圧
標準電圧 30,000 ボルト,60,000 ボルトまたは 140,000 ボルトをいいます。
(13) 受給最大電力
当社が受電する電力の最大値をいい,発電者の再エネ発電設備がxxx発電設備の場合は,当該xxx発電設備の公称最大出力もしくはインバータの定格出力のいずれか小さい方をいい,xxx発電設備以外の場合は,当該再エネ発電設備の定格出力もし
くはインバータの定格出力,または当社と発電者との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
なお,インバータを複数台設置する場合における受給最大電力は,インバータに対応する再エネ発電設備ごとに上記にしたがい算定した値を合計した値といたします。
(14) 受給地点
当社が発電者から受給電力を受電する地点をいいます。
(15) 受給電力量
受給地点において,当社が発電者から受電する電力量をいいます。
(16) 検 針 日
発電者または当社が,再エネ発電設備の計量装置を検針する日をいいます。
(17) 計量装置
受給電力量の計量において使用する計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)等の総称をいいます。
なお,低圧配電線に連系する場合は,当社が発電者へ供給する供給電力量および受給電力量の双方を 1 計器で計量する機能を具備する双方向計量器およびその他計量に必要な付属装置の総称をいいます。
(18) 供給設備
当社が,発電設備等の電力を受電または電気事業を遂行するにあたって必要なすべての電気工作物で,計量装置以外のものをいいます。
(19) 系統連系
発電設備等を当社の電力系統へ接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(20) 接続検討
発電設備等を当社の電力系統へ接続するにあたり,あらかじめ当社が行なう接続方法や工事費負担金等に関する技術的な検討をいいます。
(21) 需給契約
低圧電気標準約款,電気供給条件,離島供給約款,または電気最終保障供給約款にもとづき,当社が,発電設備等およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるものに電気を供給するための契約をいいます。
(22) 接続供給契約
託送供給等約款にもとづき,当社が,発電設備等およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるものに電気を託送供給するための契約をいいます。
(23) 解 列
発電設備等を当社の電力系統から切り離すことをいいます。
(24) 出力抑制
当社の電力系統において電気の供給量が需要量を上回ることが見込まれる場合に,発電設備等からの電力受給を制限または中止することをいいます。
(25) 連系保護装置
系統連系の保護に必要な保護継電器またはそれと同等の機能を有する機器,単独運転検出機能または逆充電検出機能を有する機器,解列用遮断装置等により構成され,連系保護機能を実現する装置の総称をいいます。
(26) 指定電気事業者
再エネ特措法にもとづき当社を含む接続請求電気事業者が回避措置等を講じてもなお,当該接続請求電気事業者の電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合,再エネ特措法施行規則第 14 条第 1 項第 8 号イに定める範囲を超えて無補償による出力抑制ができるよう経済産業大臣から指定された電気事業者をいいます。
なお,当社は,平成 26 年 12 月 22 日にxxx発電設備,平成 27 年 12 月 16 日に風
力発電設備について,経済産業大臣から再エネ特措法施行規則第 14 条第 1 項第 11 号の規定に定める告示により指定電気事業者の指定を受けました。
(27) 反社会的勢力
反社会的勢力とは,暴力団等(次のイからチまでのいずれかに該当する者),および暴力団等と関係を有する,次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号,その後の改正を含み,以下,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)
ロ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に定め
る暴力団員をいいます。以下同じ。)または暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
ヘ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準じる者
リ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等をもって,不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有する者
ヲ 暴力団等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(28) 反社会的行為
反社会的行為とは,自らまたは第三者を利用する,次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し,またはその業務を妨害する行為
ホ その他上記イからニまでに準ずる行為
(29) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(30) 年 度
この要綱における年度は,毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までをいいます。
4 単位および端数処理
この要綱における単位および端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 受給最大電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ただし,低圧配電線に連系する再エネ発電設備における受給最大電力は,0.1 キロワットで表示するものとし,その端数は,切り捨てます。
(2) 受給電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 工事費負担金その他の計算における金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この要綱の実施上必要な細目的事項は,そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 連系契約および接続契約の申込み
発電者が新たに接続検討,連系契約および接続契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承認のうえ,(1),(3),(4)の申込みをしていただきます。
ただし,低圧配電線に連系する場合は,(1)に係る規定は,原則として適用いたしません。
なお,発電者が希望する場合には,(1),(3),(4)を分けて申込みいただけます。
(1) 接続検討の申込み
イ 発電設備等を当社の電力系統へ接続するにあたり,当社は,次の場合を除き,原則として,接続検討を行なうため,連系契約および接続契約の締結に先立ち,当社所定の申込書により,接続検討の申込みをしていただきます。
(イ) 当社の低圧配電線に発電設備等を接続する場合(xxx発電設備の場合はパワーコンディショナがJET認証品であるときに限ります。)。
ただし,さく,へい等で区画することによって複数の発電設備等(出力 10 キロワット未満のxxx発電設備を除きます。)を設置し,低圧配電線に接続しようとする場合は除きます。
なお,この場合は,当該複数の発電設備等の全体について,原則として,1 接続検討の申込みをしていただきます。
(ロ) 接続供給契約等にもとづき既に連系されている場合
ロ 検討期間および検討料については次のとおりといたします。
(イ) 当社は,原則として,接続検討の申込みから 3 か月以内に検討結果をお知らせいたします。
(ロ) 当社は,1 接続検討につき 20 万円に消費税等相当額を加えた金額を検討料として,接続検討の申込み時に発電者から申し受けます。
なお,接続検討を要しない場合には,検討料を申し受けません。
ハ 当社は,申込書類の内容を審査し,接続検討を行なったうえ,接続検討結果をお知らせいたします。
(2) 系統連系に関する意思確認
当社は,接続検討結果のお知らせを受けた発電者に対して,系統連系に係る手続きに関する意思確認を求めることができ,発電者はこれに応じることとします。
(3) 連系契約の申込み
発電者が新たに連系契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
イ 設置場所
ロ 発電設備等の概要
ハ 当社との需給契約および接続供給契約等の内容ニ 連系希望日
ホ その他必要な事項
(4) 接続契約の申込み
発電者は,次の事項を明らかにして,当社所定の申込書,および発電設備等に関する資料(以下,「申込書類」といいます。)の提出により,当社へ接続契約の申込みを行なうものとします。
イ 発電者の名称,需給契約または接続供給契約の需要場所および連絡先ロ 発電設備等の公称最大出力または定格出力,インバータの定格出力 ハ 系統連系に必要となる単線結線図等の接続検討資料
ニ 併設設備の有無および併設設備がある場合はその定格出力ホ 受給開始希望日
ヘ 付近平面図および配線形態
ト その他当社が確認を必要とする事項
7 連系契約および接続契約の成立ならびに契約期間
(1) 連系契約および接続契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によるものといたします。
イ 連系契約の契約期間は,連系契約が成立した日から,連系の開始日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 接続契約の契約期間は,接続契約が成立した日から,連系の開始日以降 1 年目の日までといたします。
(3) 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合は,連系契約および接続契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 受給地点および電気方式等
受給地点,電気方式,周波数および標準電圧については,原則として,次のとおりといたします。
(1) 受給地点は,発電設備等と当社の供給設備との接続点といたします。
(2) 電気方式,周波数および標準電圧は,それぞれ需給契約または接続供給契約における電気方式,周波数および標準電圧といたします。
9 送電責任分界点
送電責任分界点は,8(受給地点および電気方式等)(1)と同一といたします。
10 電気工作物の財産分界点および補修管理
電気工作物の財産分界点は,9(送電責任分界点)と同一とし,この分界点より当社側の電気工作物は当社が,発電者側の電気工作物は発電者がそれぞれ補修管理するものと
いたします。
11 契約の単位
契約の単位は,原則として次のとおりといたします。
(1) 発電者が当社と需給契約を締結している場合は,その1需給契約に対応して1連系契約または1接続契約を締結いたします。
(2) 発電者が当社との接続供給契約に属している場合は,その1発電場所につき1連系契約または1接続契約を締結いたします。
12 連系の開始
(1) 当社は,発電者からの連系契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ連系開始日を定め,連系準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに連系を開始いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた連系開始日に連系を開始できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためて発電者と協議のうえ,連系開始日を定めて連系を開始いたします。
(3) 発電者が,連系開始日の変更を希望される場合には,あらかじめ当社に連絡していただきます。
13 連系にともなう協力
発電者は,発電設備等と当社の電力系統との連系にあたり,「電気設備に関する技術基準を定める省令」,「電気設備の技術基準の解釈」,「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」その他関係法令および当社が定める技術要件等を遵守するものとします。
なお,「電気設備に関する技術基準を定める省令」,「電気設備の技術基準の解釈」,「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」その他の法令および当社が定める技術要件等に変更がある場合には,変更後の取扱いを遵守することといたします。
(1) 発電設備等と当社の電力系統との連系を行なう場合は,当社の供給信頼度と電力品質の面で電気を使用する他のお客さまに悪影響を及ぼさないこととし,また,人身安全および設備保全の面で電気作業者の安全確保,当社の供給設備または電気を使用する他のお客さまの設備の保全に悪影響を生じさせないものとしていただきます。
なお,特に必要がある場合には,発電者の負担で当社の供給設備を変更いたします。
(2) 連系された当社の電力系統に事故が発生した場合には,発電設備等を当社の電力系統から即時に解列していただきます。
なお,特別高圧送電線に連系する場合における単独運転の可否については,発電者と当社が協議のうえ決定することとします。
(3) 発電者の構内事故時には,当社の電力系統への波及が起こらないように確実に遮断していただきます。
(4) 発電者の保護装置の整定にあたっては,当社の供給設備の保護と協調を図ることとします。
(5) 発電者の保護装置の整定値等を,必要に応じて当社に提示していただきます。なお,当社は,試験時には必要に応じて立ち会いを行ないます。
(6) 発電設備等から当社の電力系統への逆潮流等により生じる当社の低圧配電線の常時電圧変動が,電気事業法その他関係法令等に定める値内になるように自動電圧調整装置等を設置していただきます。
なお,自動電圧調整装置等の動作にともない,発電設備等の出力が抑制される場合があります。
(7) 計量地点における力率は,常に当社の電力系統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとともに,当社の電力系統から見て進み力率にならないことを原則といたします。また,高圧配電線に連系する発電設備等のうち,当社の電力系統の電圧上昇を防止する目的で必要と判断された場合には,計量地点の力率を協議のうえ決定させていただきます。
更に,系統連系後,実測等により追加の対策が必要と判断された場合には,発電者側で対策を実施していただくことがあります。
なお,特別高圧送電線に連系する場合における計量地点の力率は,協議のうえ,電力系統の電圧を適切に維持できるように決定させていただきます。
(8) 発電者がインバータを用いた発電設備等を設置する場合には,発電設備等からの高調波流出電流を,発電設備等の交流定格電流に対し,総合電流歪み率 5 パーセント以下,各次電流歪み率 3 パーセント以下に抑制していただきます。
(9) 当社の作業時または緊急時に当社の電力系統を停止する場合等,発電設備等の解列が必要となる場合には,発電者の発電設備等を確実に解列していただきます。
(10) 発電設備等の事故発生時または緊急時には,当社に迅速かつ的確な情報連絡および復旧をしていただきます。
(11) 発電設備等の系統連系に際し,必要となる単線結線図等の技術資料を提出していただきます。
(12) 発電者と当社との運用申合せ事項については,「系統連系に関する運用申合せ事項」によります。
(13) 当社は,必要に応じて発電者から発電設備等の発電電力量等を記録した受発電日誌等を提出していただきます。
(14) 当社は,必要に応じて発電者から発電設備等の発電計画を提出していただきます。
(15) 当社からの情報伝送によるオンライン出力抑制等が必要となる場合には,発電者の負担にて,オンライン出力抑制等に必要な制御装置,情報伝送装置,通信回線等を整
備していただきます。
14 承諾の限界
(1) 当社は,連系契約および接続契約の申込みについて,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,連系契約および接続契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(2) 当社は,(1)にかかわらず,発電者が反社会的勢力に該当する場合,または自らもしくは第三者を利用して反社会的行為を行なったと当社が判断した場合には,連系契約および接続契約の申込みをお断りいたします。
15 契約書の作成
特別の事情がある場合で,発電者または当社が必要とするときは,連系契約および接続契約に関する必要な事項について,連系契約書および接続契約書を作成いたします。
Ⅲ 受給電力量の計量および検針
16 受給電力量の計量および検針
(1) 受給電力量の計量は,計量装置によるものといたします。
イ 計量装置は,最大受電電力等に応じて当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社で取り付けるものといたします。この場合,当社は 27(工事費負担金)を発電者から申し受けます。
ただし,当社にて計量装置が準備できない場合等,その他やむをえない場合には,発電者にて計量装置を設置いただくことがあります。
ロ 計量装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,発電者と当社との協議によって定めます。なお,計量装置は,原則として屋外に取り付けます。
ハ 計量装置の取付場所は,発電者から無償で提供していただきます。
ニ 発電者の希望によって計量装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費を申し受けます。
(2) 計量装置の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,小さい目盛りの値によるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計量する場合は,最小位といたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
(3) 計量装置の検針は,原則として,発電者が毎月1日に行ない,受給電力量をすみやかに当社に通知していただきます。
(4) 低圧配電線に連系するxxx発電設備の場合,または当社が発電者に代わって当社が検針を行なうことを認めた場合,計量装置の検針は,原則として,毎月,当社の低圧電気標準約款,電気供給条件,電気最終保障供給約款,離島供給約款,または託送供給等約款に定める検針日に当社が行ない,受給電力量を発電者に通知し,発電者はすみやかにその内容を確認していただきます。
ただし,発電者が,需要場所内において複数の事業計画認定を受け,かつ,認定発電 設備ごとに発電電力量を計量するための計量器を設置する場合は,発電者が設置する 計量器の検針は,毎月の検針日に発電者が行なうものとし,検針の結果をすみやかに当 社へ通知していただきます。この場合の受給電力量は,計量装置により計量した受給電 力量を,契約者が設置する計量器により計量した認定発電設備ごとの発電電力量の比 率であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間における受給電力量といたします。
(5) 計量装置の故障等によって,受給電力量を正しく計量できないときは,発電者はすみやかに当社にその旨を連絡していただくものとし,その故障期間内の受給電力量は,発電者と当社との協議によって決定するものといたします。
(6) 計量装置の計量法にもとづく検定有効期限の管理,検定有効期限内での取替えについては,原則として当社が行なうものとし,取替えに際しては,あらかじめ発電者へ連絡いたします。この場合,当社は,低圧で受電するときを除き,実費を発電者から申し受けます。
ただし,発電者の負担により取替えを行なう場合において,計量装置の取替えを実施いただけない場合については,当社は連系を中止させていただくときがあります。
Ⅳ 電力系統への連系
17 適正契約の保持
発電者の発電設備等が,連系契約および接続契約に定めた内容に反する状態となっている場合には,発電者は,契約変更に必要となる手続きを行なうとともに,当社と協議のうえ,すみやかに連系契約および接続契約を適正なものにしていただきます。
18 立入りによる業務の実施
(1) 当社は,次の業務を実施するため,発電者の承諾を得て発電設備等の設置場所に立ち入らせていただくことがあります。
この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,発電者の求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
イ 受給地点に至るまでの当社の供給設備または発電設備等の設置場所内の当社の電気工作物の設計,施工,改修または検査
ロ 13(連系にともなう協力)によって必要な発電者の電気工作物の確認または検査等の業務
ハ 不正な連系の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認もしくは検査
ニ 計量装置の検針または計量値の確認
ホ 19(電力系統との連系の停止,制限または中止),24(連系契約および接続契約の廃止)または 25(連系契約および接続契約の解約)により必要な処置
ヘ その他この要綱によって,連系契約および接続契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
(2) (1)の立入りに際し,第三者の土地または建物への立入り等が必要な場合,発電者は当該第三者からの承諾の取得,その他必要な手続き等を行なうものとします。
19 電力系統との連系の停止,制限または中止
(1) 当社は,当社との需給契約または接続供給契約における発電者の債務不履行により電気の供給または接続供給を停止する場合には,連系を停止することがあります。この場合,当社は,当社の供給設備または発電者の電気設備において,連系の停止のための適当な処置を行なうこととし,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 当社は,次のいずれかの理由により発電者にその旨を警告しても改めない場合には,連系を停止することがあります。
イ 発電者が 10(電気工作物の財産分界点および補修管理),13(連系にともなう協力), 16(受給電力量の計量および検針),または 31(保安等に対する発電者の協力)における遵守事項を守らない場合
ロ 発電者が発電設備等の改変等によって不正に当社の電力系統へ連系し,または不正に連系を行なった場合
(3) 当社は,次の場合には,連系を制限または中止することがあります。
イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 当社が再エネ特措法施行規則第 14 条第 1 項第 8 号イ(1)および(2)に定める回避措置を行なったとしても,なお当社の電力系統において電気の供給量が需要量を上回ることが見込まれ,出力抑制の必要が生じた場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
20 損 害 賠 償
(1) 発電者または当社が,この要綱にもとづき,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,その損害を与えた者が賠償の責めを負うものといたします。
(2) 再エネ買取制度の対象となる受給契約で,19(電力系統との連系の停止,制限または中止)(3)によって連系を制限または中止したことにより,発電者が損害(再エネ特措法施行規則第 14 条第 1 項第 8 号トにもとづき発電者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは,発電者の求めに応じ,当社は,当該損害について,再エネ特措法施行規則第 14 条第 1 項第 8 号トに定める額を限度として,補償するものといたします。
なお,当社は,同一の原因により発電者の受けた上記以外の損害について,賠償の責めを負いません。
21 損害賠償の免責
次の場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
(1) 12(連系の開始)(2)または(3)によって連系開始日を変更した場合
(2) 19(電力系統との連系の停止,制限または中止)により連系を制限または中止した場合
(3) 25(連系契約および接続の解約)により連系契約および接続契約を解約した場合
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由による場合
Ⅴ 契約の変更および終了
22 連系契約および接続契約等の変更
(1) 次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
イ 発電者が,発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,8(受給地点および電気方式等)の変更を希望される場合,または当該発電設備等の制御方法(xxx発電設備のインバータを含みます。)もしくは配線の変更を希望される場合
ロ 発電者が,需給契約の契約容量,その他契約内容の変更を希望される場合
(2) 発電者が接続契約および連系契約の変更を希望される場合は,6(連系契約および接続契約の申込み)に準ずるものといたします。
23 連系契約および接続契約の名義変更
相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで当社の電力系統に発電設備等の
連系を行なっていた発電者の当社に対する連系についてのすべての権利義務を承継し,引続き連系を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合,当社所定の様式および当社が必要に応じて提出を求める資料により申込みを行なっていただきます。
24 連系契約および接続契約の廃止
(1) 発電者が連系契約および接続契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
発電者または当社は,発電者から通知された廃止期日に,発電者の電気設備または当社の供給設備において,連系を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 連系契約および接続契約は,25 (連系契約および接続の解約)の場合を除き,発電者が当社に通知された廃止期日に終了いたします。
ただし,当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に連系契約および接続契約が終了したものといたします。
25 連系契約および接続契約の解約
(1) 当社は,次の場合には,連系契約および接続契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 19(電力系統との連系の停止,制限または中止)(1)によって連系を停止された発電者が当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され,その際に是正を求める期間を通知いたします。以下同じ。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が次のいずれかに該当する場合で,当社の定めた期日までにその事実を解消されないとき。
(イ) この要綱によって支払いを要することとなった債務を支払期日までに支払われない場合
(ロ) 連系された発電設備等の更新について申込みをされない等,17(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
(ハ) 18(立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(ニ) 10(電気工作物の財産分界点および補修管理),13(連系にともなう協力),16
(受給電力量の計量および検針),または 31(保安等に対する発電者の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(ホ) 発電設備等の改変等による当社の電力系統への不正な連系を改善されない場合 (ヘ) その他この要綱に反した場合
ハ 発電者が,反社会的勢力に該当する者となった場合,または自らもしくは第三者を利用して反社会的行為を行なった場合
(2) 発電者が,24(連系契約および接続契約の廃止)(1)による通知をされないで,その供給場所から移転される等,当社の電力系統との連系が不要であることが明らかな場合には,当社が連系を終了させるための処置を行なった日に連系契約および接続契約は終了するものといたします。
26 連系契約および接続契約終了後の債権債務関係
連系契約および接続契約期間中の連系契約および接続契約に関する債権債務は,連系契約および接続契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費の負担
27 工事費負担金
(1) 発電設備等を当社の電力系統に連系するために必要な措置として,当社が次に該当する設備の施設または変更等の工事を行なう場合,当社は工事費の全額に消費税等相当額を加算した金額を工事費負担金として発電者から申し受けます。
ただし,低圧配電線に連系する場合で,受電の用に供することを主たる目的とするときには,その受電の用に供することによって必要となる工事費を工事費負担金として発電者から申し受けます。
イ 電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号)に規定する電源線,変圧器等の電圧の調整装置,発電設備等を監視・保護・制御するために必要な設備,および当社と通信するために必要な設備
ロ 発電者の同意を得て施設する当社の電力系統の増強その他必要な設備
(イ) 「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」にもとづき算定した金額に消費税等相当額を加算した金額
(ロ) 発電設備からの出力により,当社配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生じるおそれのある場合で,これに係る措置として当社が新たに供給設備を施設するときには,(イ)にかかわらず,次の金額に消費税等相当額を加算した金額
新増加受給契約電力1キロワットにつき 3,500 円 00 銭ハ 発電設備等を出力抑制するために当社が設置する設備
ニ 当社が施設する計量装置
(2) 特別高圧送電線または(1)ロの設備に連系する場合,使用開始後 3 年以内の供給設備を利用するときは,その利用部分を新たに施設する供給設備とみなして,工事費負担金を発電者から申し受けます。
28 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は,原則として,工事着手前に,工事費負担金を発電者から申し受けます。
(2) 当社は,設計の変更,材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著しい差異が生じた場合,工事完成後すみやかに精算させていただきます。
(3) 当社は,工事費負担金を申し受けて施設または変更した供給設備の全部または一部を他の発電者等と共用する供給設備として利用することがあります。
この場合,発電者ごとの共用部分の工事費負担金は,原則として受給最大電力の比であん分した金額または電力広域的運営推進機関業務規程に定める電源接続案件募集プロセスにおける入札等によって算定された金額といたします。
29 連系開始に至らないで連系契約および接続契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
当社は,供給設備の一部または全部を施設した後,発電者の都合によって連系開始に至
らないで連系契約および接続契約を廃止または変更される場合,要した費用の実費を申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に費用を要したときは,その実費を申し受けます。
Ⅶ 保 安
30 調 査
発電設備等または発電設備等を稼動させるために用いる設備等については,電気事業法その他関係法令等にもとづき当社が行なう調査の対象には含まれません。
31 保安等に対する発電者の協力
(1) 次の場合には,発電者からすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ 発電者が,引込線,計量装置等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者が,発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 発電者が当社の供給設備または計量装置に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合,および物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その内容を当
社に通知していただきます。この場合において,保安上特に必要があるときには,当社は,発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅷ そ の 他
32 そ の 他
この要綱に定めのない事項またはこの要綱により難い特別な事情が生じた場合には,発電者および当社は誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
附 則
1 実 施 期 日
この要綱は,令和元 年 5 月 30 日から実施いたします。
2 この要綱の実施にともなう切替措置
この要綱の実施をもって,「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(平成 28 年 4 月 1 日実施)」(以下,「旧受給契約要綱」といいます。)は,「再生
可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(令和元 年 5 月 30 日実施)」およびこの要綱に変更したものといたします。
3 指定電気事業者の指定にともなう取扱い
再エネ特措法施行規則第 14 条第 1 項第 7 号にもとづく指定電気事業者の指定にともない,再エネ買取制度の対象となる発電者(ただし,離島供給約款に定める地域は除く。)は,附則 4(受給契約要綱実施前に申込みされた受給契約に関する特別措置)に該当する場合を除き,再エネ特措法施行規則第 6 条第 1 項第 7 号イ,ロおよびハに規定する事項について,当社に協力していただきます。
なお,発電者が再エネ特措法施行規則第 14 条第 1 項第 7 号イ,ロおよびハにもとづく当社の次の求めに応じないときは,連系契約および接続契約の申込みをお断りする場合,または連系契約および接続契約を解約する場合があります。
イ 当社の指示に従い,発電者は発電設備等の出力抑制を行なうことロ 出力抑制により生じた損害補償を求めないこと
ハ 出力抑制を行なうために必要な体制(出力抑制装置等の設置または維持の発電者による負担,連絡体制等)の整備を行なうこと
4 この要綱の実施前に申込みされた連系契約および接続契約に関する特別措置
(1) 平成 27 年 1 月 25 日までに申込みされた連系契約および接続契約に関するこの要綱 19(電力系統との連系の停止,制限または中止),20(損害賠償),および 25(連系契約および接続契約の解約)の取扱いについては,附則 2(この要綱の実施にともなう切替措置)にかかわらず,旧受給契約要綱の取扱いまたは発電者と合意した契約条件を継続するものといたします。
(2) 平成 26 年 10 月 1 日以降に申込みされた再エネ買取制度の対象となる高圧配電線または特別高圧送電線に連系するxxx発電設備の連系契約および接続契約については,(1)の取扱いによらず,この要綱を適用するものといたします。
また,平成 26 年 9 月 30 日以前に申込みされた場合であっても,当該連系契約およ
び接続契約に関して平成 26 年 10 月 1 日以降に発電設備等の変更申込みをされた場
合は,同様にこの要綱を適用するものといたします。
(3) (2)のうち,平成 27 年 1 月 26 日時点において当社が接続検討結果をお知らせしていないものについては,「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成 27 年経済産業省令第 3 号)」(以下,
「再エネ特措法施行規則改正省令」といいます。)附則第 2 条第 2 項にもとづき,この要綱 25(連系契約および接続契約の解約)(1)ロ(イ)による契約解約は,原則として実施いたしません。
(4) 平成 27 年 1 月 26 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に申込みされた再エネ買取制度の対象となる 10kW 未満のxxx発電設備の連系契約および接続契約については,再エネ特措法施行規則改正省令附則第 2 条第 5 項にもとづき,この要綱 19 (電力系統との連系の停止,制限または中止)(3)ハによる出力抑制は行なわないものといたします。
ただし,当該接続契約および連系契約に関して平成 27 年 4 月 1 日以降に発電設備等の変更申込み等をされた場合はこの限りでありません。
(5) 平成 27 年 12 月 15 日までに申込みされた再エネ買取制度の対象となる 20kW 未満の風力発電設備の連系契約および接続契約については,この要綱 19(電力系統との連系の停止,制限または中止)(3)ハによる出力抑制は行なわないものといたします。
ただし,当該連系契約および接続契約に関して平成 27 年 12 月 16 日以降に発電設備等の変更申込み等をされた場合はこの限りでありません。
(6) 平成 27 年 11 月 5 日までに申込みされた再エネ買取制度の対象となる高圧配電線または特別高圧送電線に連系する再エネ発電設備の連系契約および接続契約については,この要綱 27(工事費負担金)(1)ロ(イ)にかかわらず,工事費の全額を申し受けます。
5 再生可能エネルギー発電設備の連系に係る特別措置
(1) 低圧配電線に連系され,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 2 条第 5 項に定められた特定契約(以下「特定契約」といいます。)に係る電気を発電している発電設備について,同法により定められた調達期間の満了に伴う特定契約の終了後,電気事業者等との受給契約等が締結されないことにより,当該発電設備が発電量調整供給契約に属さないこととなった場合で,発電者が当該発電設備に係る電気設備の変更や運転状態の変更を希望しないときは,原則として,当該発電設備が発電量調整供給契約に属さないことを前提とした当社との協議を省略できるものとし,当面の間,従前通り発電を継続することができるものとします。
なお,これに伴い発電者が当社の系統に供給した,受給契約等にもとづいて受電する者の存しない電気について,発電者は当社に補償を求めないものといたします。
(2) (1)により従前通り発電を継続する場合であっても,発電者はいずれかの電気事業者
と受給契約を締結するなどにより,適正な契約状態とするよう努めることとし,当社が必要と認めた場合は,当社の求めに応じ,13(連系にともなう協力)によって必要となる措置として,当該発電設備が発電した電気が当社の電力系統に供給されないようにするための措置を講じるものといたします。
(3) 当社に故意または過失がある場合を除き,(1)による従前通りの発電が継続できなくなったことにより発電者に生じた損害について,当社は賠償の責めを負いません。
6 この要綱の実施日より前に締結された連系契約および接続契約の成立日に関する取扱い
7(連系契約および接続契約の成立ならびに契約期間)(1)について,この要綱の実施日
より前に締結された連系契約および接続契約は,この要綱の実施日に成立したものとして取り扱います。
(系統連系に関する運用申合せ事項)
Ⅰ 共 通 事 項
1 基 本 事 項
発電者および当社は,それぞれの設備の運転,操作と機能の維持について責任分界点を境界とし,お互いが責任をもってあたるとともに,人身および設備の安全確保と電力系統の円滑な運営を図るために相互に協力するものといたします。
2 発電設備等の操作等
発電者は,当社より人身安全,設備安全上等の理由で発電設備等の停止を依頼された場合には,すみやかに発電設備等を停止していただきます。
また,発電者の不在等で当社から発電者の発電設備等の停止を依頼できない場合および緊急時には,当社は,発電者への連絡を行なわずに計量装置の接続個所や責任分界点等で発電者の発電設備等を当社の系統から切り離すことができるものといたします。
3 連系保護装置の整定および機能維持
(1) 発電者の連系保護装置の整定値は,発電者と当社が協議のうえ決定いたします。また,これを変更する場合も発電者と当社が協議のうえ決定いたします。
(2) 低圧配電線または高圧配電線に発電設備等を連系する場合において,発電者の連系保護装置の整定値は,発電者と当社が協議のうえ,次により決定いたします。
イ 当社が整定値を指定しない場合は,発電者の申請整定値といたします。
ロ 当社が整定値を指定する場合は,接続検討結果の際や「系統連系に係わる検討結果回答書」にて当社から発電者へお知らせした整定値としていただきます。
(3) 発電者の連系保護装置の整定は,発電者に実施していただきます。
(4) 発電者は,人身および設備の安全確保と電力系統の円滑な運営のため,メーカー等知識技能を有する者や電気xx技術者等による連系保護装置の定期的な点検を行ない,その機能を維持していただきます。
4 発電設備等の出力抑制
当社の電力需給運用が困難と予想される場合,xxx,風力およびバイオマス発電設備については,連系の停止または連系の制限を行なうために,当社から発電者へ出力抑制の指示を行ないます。
発電者は,当社からの出力抑制指示にもとづき出力抑制を行ない,当社からの求めに応じて出力抑制実施状況をすみやかに報告していただきます。
Ⅱ 低圧配電線に発電設備等を連系する場合
5 自立運転に関する留意事項
(1) 発電者は, 事故停電の際,当社の低圧配電線が一定時間後に自動的に再送電することに留意のうえ,自立運転による使用を行なっていただきます。
(2) 発電者は,系統連系から自立運転への移行時および自立運転から系統連系への移行時には,発電設備等の取扱説明書等にしたがい十分注意して操作を行なっていただきます。
6 復電後の再連系に関する留意事項
当社の電力系統が復電した後の系統連系操作は,発電者が復電を確認したうえで実施するものといたします。
Ⅲ 高圧配電線に発電設備等を連系する場合
7 連 絡 体 制
(1) 発電設備等の系統連系に関して,当社から発電者への連絡が必要となる場合に備え,発電者の連絡先および当社の連絡先を,相互にあらかじめ定めておくことといたします。
(2) 発電者の連絡先が変更となる場合は,すみやかに当社に連絡していただきます。
8 自立運転に関する留意事項
(1) 発電者は, 事故停電の際,当社の高圧配電線が一定時間後に自動的に再送電することに留意のうえ,自立運転による使用を行なっていただきます。
(2) 発電者は,系統連系から自立運転への移行時および自立運転から系統連系への移行時には,受給協定書等にしたがい十分注意して操作を行なっていただきます。
9 復電後の再連系に関する留意事項
(1) 当社の電力系統が復電した後の系統連系操作は,発電者から当社へ連絡いただき,協議のうえ,発電者が実施するものといたします。
ただし,発電設備等の出力が,当社との需給契約における契約電力または当社との接続供給契約における接続供給電力に比べて極めて小さい場合は,個別に協議のうえ,発電者に復電を確認したうえで実施していただく場合があります。
(2) インバータを除く小出力発電設備を高圧配電線へ連系する場合は,復電後の発電設備等の運用について,個別に協議する場合があります。
Ⅳ 特別高圧送電線に発電設備等を連系する場合
10 給電申合書の作成
当社は,系統運用上必要な事項について,受給開始前までに,発電者と別途,給電申合書を締結させていただきます。
Ⅴ そ の 他
11 実施細目の作成
この系統連系に関する運用申合せ事項に記載のない事項について,当社が必要とする場合には,実施細目を作成いたします。