KDDI 株式会社
随時映像伝送サービス契約約款
令和元年9月1日
KDDI 株式会社
随時映像伝送サービス契約約款
随時映像伝送サービス営業規約(平成10年7月1日)の全部を次のように改正し、国内ファイバーサービスについては平成13年6月1日、その他のサービスについては平成13年8月1日から実施します。
平成 13 年 6 月 1 日 KDDI 株式会社
第1版 | 平成 13 年 | 6 月 | 1 日 |
第2版 | 平成 13 年 | 11 月 | 1 日 |
第3版 | 平成 14 年 | 7 月 | 1 日 |
第4版 | 平成 14 年 | 10 月 | 15 日 |
第5版 | 平成 15 年 | 4 月 | 1 日 |
第6版 | 平成 16 年 | 4 月 | 1 日 |
第7版 | 平成 17 年 | 4 月 | 1 日 |
第8版 | 平成 19 年 | 4 月 | 1 日 |
第9版 | 平成 20 年 | 4 月 | 1 日 |
第10版 | 平成 26 年 | 4 月 | 1 日 |
第11版 | 令和 元年 | 9 月 | 1 日 |
目次
第1章 総則 | ||
第 1 条 | 取扱いの準則 | 8 |
第 2 条 | 約款の変更 | 8 |
第 3 条 | 用語の定義 | 8 |
第 4 条 | 外国における取扱制限 | 10 |
第2章 随時映像伝送サービスの種類等
第 5 条 | 随時映像伝送サービスの種類 | 10 |
第 6 条 | 取扱い方式等 | 10 |
第 7 条 | 随時映像伝送サービスの品目等 | 10 |
第3章 随時映像伝送サービスの提供区間等 | ||
第 8 条 | 随時映像伝送サービスの提供区間等 | 10 |
第4章 使用契約第 9 条 | 随時映像伝送サービスの契約 | 11 |
第 10 条 | 使用契約の単位 | 11 |
第 11 条 | 共同使用契約 | 11 |
第 12 条 | 随時映像伝送回線の終端 | 11 |
第 13 条 | 最低利用期間 | 11 |
第 14 条 | 使用契約の申込 | 12 |
第 15 条 | 使用申込の承諾等 | 12 |
第 16 条 | 端末回線の終端 | 12 |
第 17 条 | 端末回線を有する随時映像伝送回線の収容 | 13 |
第 18 条 | 専用地球局の設置 | 13 |
第 19 条 | 専用設備 | 13 |
第 20 条 | 特定衛星取扱いにおけるトランスポンダの調整に係る手続 | 13 |
第 21 条 | 使用契約の変更 | 14 |
第 22 条 | 他社接続回線との接続 | 14 |
第 23 条 | 他社接続回線接続変更 | 14 |
第 24 条 | 随時映像伝送回線の利用の一時中断 | 14 |
第 25 条 | 使用契約に基づく権利の譲渡の禁止 | 14 |
第 26 条 | 使用契約者が行う使用契約の解除 | 14 |
第 27 条 | 当社が行う使用契約の解除 | 14 |
第 28 条 | 使用契約の更新 | 15 |
第5章 伝送申込
第 29 条 | 伝送申込 | 15 |
第 30 条 | 伝送申込の方法 | 15 |
第 31 条 | 伝送申込の承諾 | 15 |
第 32 条 | 伝送申込の変更及び解除 | 16 |
第 33 条 | 分岐取扱 | 16 |
第6章 利用中止等
第 34 条 | 利用中止 | 16 |
第 35 条 | 利用停止 | 17 |
第 36 条 | 接続休止 | 17 |
第7章 随時映像伝送回線の利用の制限
第 37 条 | 随時映像伝送回線の利用の制限 | 18 |
第 38 条 | 協定事業者の契約約款等による制約 | 18 |
第 39 条 | その他の制約 | 18 |
第 40 条 | 随時映像伝送回線の提供ができなくなった場合の措置 | 19 |
第8章 端末設備の提供等
第 41 条 | 端末設備の提供 | 19 |
第 42 条 | 端末設備の移転 | 19 |
第 43 条 | 端末設備の利用の一時中断 | 19 |
19 |
第9章 回線相互接続
第 44 条 回線相互接続 19
第10章 料金
第1節 料金及び工事に関する費用
第 45 条 料金及び工事に関する費用 20
第2節 料金の支払義務
第 46 条 料金の支払義務 20
第 47 条 工事費の支払義務 21
第3節 料金の計算方法等
第 48 条 料金の計算方法等 22
第 4 節 割増金及び延滞利息
第 49 条 割増金 22
第 50 条 延滞利息 22
第5節 特定他社接続回線に係る料金
第 51 条 特定他社接続回線に係る料金 22
第11章 保守 第 52 条 | 使用契約者の維持責任 | 22 | |
第 53 条 | 使用契約者の切分責任 | 22 | |
第 54 条 | 修理又は復旧 | 23 | |
第 55 条 | 修理又は復旧の順位 | 23 | |
第12章 損害賠償 | |||
第 56 条 | 責任の制限 | 24 | |
第 57 条 | 免責 | 24 | |
第13章 雑則 第 58 条 | 承諾の限界 | 24 | |
第 59 条 | 利用に係る使用契約者の義務 | 24 | |
第 60 条 | 使用契約者以外の方の使用 | 25 | |
第 61 条 | 使用契約者からの随時映像伝送回線等の設置場所の提供等 | 25 | |
第 62 条 | 使用契約者からの通知 | 25 | |
第 63 条 | 協定事業者への氏名等の通知 | 25 | |
第 64 条 | 協定事業者からの通知 | 25 | |
第 65 条 | 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行 | 25 | |
第 66 条 | 随時映像伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 | 26 | |
第 67 条 | 法令に関する規定 | 26 | |
第 68 条 | 随時映像伝送サービス等契約者に係る情報の利用 | 26 | |
第 69 条 | 閲覧 | 26 | |
第14章 附帯サービス | |||
第 70 条 附帯サービス | 26 | ||
別記 | 1 | 随時映像伝送サービスの提供区間 | 27 |
2 | 使用契約者の地位の継承 | 27 | |
3 | 使用契約者の氏名等の変更 | 27 | |
4 | 使用契約者からの随時映像伝送回線等の設置場所の提供等 | 27 | |
5 | 自営端末設備の接続 | 28 | |
6 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 | 28 | |
7 | 自営電気通信設備の接続 | 28 | |
8 | 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 | 29 | |
9 | 当社の維持責任 | 29 | |
10 | 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 | 29 | |
11 | 新聞社等の基準 | 29 | |
12 | 随時映像伝送サービスに係る技術資料の項目 | 30 |
13 支払証明書の発行 30
料金x
xx
料金の設定 31
使用契約基本料金における月額料金の計算方法 31
使用契約基本料金および回線料金における日額料金の計算方法 31
時分料金の計算方法 32
端数処理 32
料金の支払い 32
料金の一括支払 32
料金の一括後払い 32
料金支払いの連帯責任 32
前受金 33
消費税相当額の加算 33
料金の臨時減免 33
使用期間内に使用契約の解除があった場合の料金の適用 33
伝送申込の解除があった場合の料金の適用 33
伝送申込の変更があった場合の料金の適用 34
特定他社接続回線の料金に関するその他の取扱い等 35
国際衛星サービス及び国際ファイバーサービスにおける外国側の料金 36
保証金 36
第1表 随時映像伝送サービスの料金
第1 | 使用契約基本料 | |
1 | 特定衛星取扱衛星予約料 | 37 |
2 | 特定衛星取扱衛星使用料 | 37 |
3 | 車載型地球局及び可搬型地球局使用料 | 37 |
4 | 専用地球局使用料 | 37 |
5 | 専用設備使用料 | 37 |
6 | 端末設備使用料 | 37 |
7 | 端末回線使用料 | 37 |
第2 | 国際衛星サービス及び国内衛星サービスの回線料 | |
1 | 適用 | 37 |
2 | 回線料 | 38 |
2-1インテルサット衛星回線料 | 38 | |
2-2削除 | 39 | |
2-3削除 | 39 | |
2-4特定衛星取扱回線料 | 39 |
第3 | 国内ファイバーサービスの回線料 | |
1 | 適用 | 39 |
2 | 回線料 | 39 |
第4 | 国際ファイバーサービスの回線料 | |
1 | 適用 | 41 |
2 | 回線料 | |
第 1 種国際ファイバーサービス | 42 | |
削除 | 42 | |
第 3 種国際ファイバーサービス | 42 | |
第 4 種国際ファイバーサービス | 42 | |
第 5 種国際ファイバーサービス | 43 | |
第5 | 付加料 | |
1 | 分岐取扱料 | 43 |
第6 | 特定他社接続回線に関する料金 | |
1 | 特定事業者の映像伝送サービスに係るもの | 43 |
第2表 随時映像伝送サービスに係る工事に関する費用
1 車載型及び可搬型地球局設備に係る工事に関する費用 44
2 専用地球局に係る工事に関する費用 44
3 端末機器等に係る工事に関する費用 44
4 専用設備に係る工事に関する費用 44
5 衛星サービスに係る工事に関する費用 44
第3表 附帯サービスに関する料金
第1 | 支払証明書の発行手数料 | ||
1 | 適用 | 45 | |
2 | 支払証明書発行手数料 | 45 | |
別表第1号 | 相互接続点の名称及び所在地 | 46 | |
別表第2号 | 取扱所の所在地 | 47 | |
別表第3号 | 特定衛星伝送における当社が指定する衛星及び外国通信会社等 | 47 | |
別表第4号 | 随時映像伝送サービスの取扱地域等 | 48 | |
別表第5号 | 随時映像伝送サービスに関する技術的事項 | 52 | |
別表第6号 | 国際ファイバーサービスにおける外国電気通信事業者のサービス取扱所 | 53 | |
別表第7号 | 国内ファイバーサービス第1種随時映像伝送サービスの取扱所、提供拠点 | 53 | |
附則 | 54 |
第1章 総則
(取扱いの準則)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電波法(昭和25年法律第131号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、それにより、随時映像伝送サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること | |||||
電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 | |||||
随時映像伝送サービス | 契約の申込み等により指定された区間において、当社が又は当社と他の電気通信事業者が共同して設置する電気通信回線を使用して、映像及びその映像に付随する 音響の片方向の伝送を随時に行う電気通信サービス | |||||
随時映像伝送サービス 取扱所 | 随時映像伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |||||
使用契約 | 当社から随時映像伝送サービスの提供を受けるための契約 | |||||
使用申込 | 使用契約の申込み | |||||
使用申込者 | 使用申込をした者 | |||||
使用契約者 | 当社と使用契約を締結している者 | |||||
外国側使用申込者 | 外国の電気通信事業者に使用契約に係る電気通信回線を使用する契約の申込 xxした者 | |||||
外国側使用契約者 | 外国の電気通信事業者と使用契約に係る電気通信回線を使用する契約を締結し ている者 | |||||
随時映像伝送回線 | 随時映像伝送サービスを提供するために当社が設置する電気通信回線 | |||||
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第 33 条第 9 項もしくは同条第 10 項又は第 34 条第 4 項の規 定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関 |
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信 設備の接続点 | ||||||
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 | |||||
特定事業者 | 特定の協定事業者 | |||||
他社接続回線 | 相互接続点において、随時映像伝送回線と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申 込者が指定する場所との間に設置されるもの | |||||
特定他社接続回線 | 特定事業者に係る他社接続回線 | |||||
端末設備 | 電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内であるもの | |||||
随時映像伝送回線等 | 随時映像伝送回線及び当社が設置する端末設備 | |||||
自営端末設備 | 使用契約者が設置する端末設備 | |||||
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設 置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |||||
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)、随時映像伝送回線端末等 の接続の技術的条件及び随時映像伝送回線等に係る端末設備等の接続の技術的条件 | |||||
端末回線 | 随時映像伝送回線のうち、随時映像伝送回線の終端(その終端が相互接続点と なるものを除きます。)とその直近の随時映像伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 | |||||
端末回線等 | 端末回線、他社接続回線(特定他社接続回線を含む)、車載・可搬型地球局 設備の総称 | |||||
中継回線 | 随時映像伝送回線のうち、端末回線等以外の区間 | |||||
専用地球局 | 随時映像伝送サービスを提供するために、当社が使用契約者の指定する場所に設 置する地球局 | |||||
使用者 | 使用契約者以外の方で、その随時映像伝送回線を使用する方 | |||||
定時伝送 | 使用契約者が指定する、3ヶ月以上の期間内において、毎週一定の曜日、一定の 時刻から、毎回同一の区間同一方向の伝送を行うもので、各週に4回以上行う伝送 | |||||
トランスポンダ | 随時映像伝送回線が経由する通信衛星に搭載された電波中継器 | |||||
特定衛星取扱 | 使用契約者の専用に供するトランスポンダ、または当社が別表第3号に定める特定 のトランスポンダにより国際衛星サービスを提供する取扱い | |||||
専用設備取扱 | 使用契約の内容に応じ、当社が係る随時映像伝送回線等に専ら使用される電気通信設備(以下、「専用設備」といいます。)を設置して随時映像伝送回線等を提 供する取扱い | |||||
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき |
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法 に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 | ||||||
回線終端装置 | 専用回線の終端場所に当社が設置する装置 |
(外国における取扱制限)
第4条 随時映像伝送サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 随時映像伝送サービスの種類等
(随時映像伝送サービスの種類)
第5条 随時映像伝送サービスには、次の種類があります。
国際衛星サービス | 別記1に示す提供区間において、その提供区間が本邦と外国との間のもので、かつそ の中継回線において衛星を使用する随時映像伝送サービス |
国内衛星サービス | 別記1に示す提供区間において、その提供区間が本邦内のもので、かつその中継回 線において衛星を使用する随時映像伝送サービス |
国際ファイバーサービス | 別記1に示す提供区間において、その提供区間が本邦と外国との間のもので、かつそ の中継回線において衛星を使用しない随時映像伝送サービス |
国内ファイバーサービス | 別記1に示す提供区間において、その提供区間が本邦内のもので、かつその中継回 線において衛星を使用しない随時映像伝送サービス |
(取扱い方式等)
第6条 随時映像伝送回線は、SDTVデジタル方式、HDTVデジタル方式、UHDTV方式またはDVB-ASI方式による1の映像を伝送する部分及びその映像に付随する音響を伝送する部分(以下「付随音響チャンネル」といいます。)からなるものに限ります。
(随時映像伝送サービスの品目等)
第7条 随時映像伝送サービスには、料金表に定める品目、細目等があります。
第3章 随時映像伝送サービスの提供区間等
(随時映像伝送サービスの提供区間等)
第8条 随時映像伝送サービスを取扱う地域は、別表第4号のとおりとします。
2 当社の随時映像伝送サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
3 当社は、当社が指定する随時映像伝送サービス取扱所において、次の所在地等を閲覧に供します。
(1)相互接続点及び取扱所の所在地
(2)端末回線を有する随時映像伝送回線の提供地域
4 相互接続点の所在地については、相互接続協定に基づいて、変更することがあります。
第4章 使用契約
(随時映像伝送サービスの契約)
第9条 随時映像伝送サービスの使用にあたり、第14条(使用契約の申込)に基づき随時映像伝送回線の終端(又はその終端を有する電気通信設備)を請求いただいた上で、第30条(伝送申込の方法)の規定に基づき伝送申込の請求をしていただきます。
(使用契約の単位)
第10条 当社は、他社接続回線1回線ごと、端末回線1回線ごと、車載・可搬型地球局設備1台ごと、専用地球局設備1基ごとに1の使用契約を締結します。
2 当社は随時映像伝送回線片方向ごとに1の使用契約を締結します。
3 前項に関わらず、当社は、同一の使用申込者が、同一の中継伝送路を経由し、同一の設置区間若しくはそれに準じる区間において複数の随時映像回線を使用しようとする場合は、複数の当該随時映像伝送回線を1の使用契約として取扱う場合があります。
(共同使用契約)
第11条 当社は、1の使用回線について使用契約者が2人以上となる使用契約(以下「共同使用契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、使用契約者のうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(随時映像伝送回線の終端)
第12条 随時映像伝送回線の終端(又はその終端を有する電気通信設備)には、以下の種類があります。
種別 | x x |
A種 | (削除) |
B種 | 相互接続点 |
C種 | 当社が提供する端末回線の終端 |
D種 | 車載・可搬型地球局の終端 |
E種 | 専用地球局 |
備考 : C種には以下の種類があります。 1 削除 2 随時映像伝送サービス取扱所内に終端するもの |
(最低使用期間)
第13条 随時映像伝送サービスには使用契約により以下の最低使用期間があります。
区分 | 最低使用期間 |
第20条に基づく特定衛星取扱を利用する場合 | 係るトランスポンダの使用期間 |
車載・可搬型地球局を使用する場合 | 1日 |
当社が提供する端末回線を使用する場合 | 1日 |
上記以外の場合 | 協定事業者の定める他社接続回線の規定、もしくは 1 年のいずれか短期の期間 |
2 使用契約者は、前項の最低使用期間内に使用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
(使用契約の申込)
第14条 使用契約の申込みをするときは、当社が別に定める使用契約申込書に次の事項を記載して当社に提出して下さい。
(1) 随時映像伝送回線の終端(又はその終端を有する電気通信設備)の種類及び使用期間(以下、
「契約期間」といいます)
(2) その随時映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の専用サービスの種類、品目及び区間並びに協定事業者の氏名又は名称
(3) 車載・可搬型地球局の使用期間及び設置場所
(4) 専用設備の種類及び使用期間及び設置場所
(5) 特定衛星取扱において、専用に供するトランスポンダの使用を行う場合、第20条に定める事項
(6) 専用地球局の使用期間及び設置場所
(7) その他その随時映像伝送サービス申込の内容を特定するための事項
(使用申込の承諾等)
第15条 当社は、使用契約の申込みを承諾したときは、承諾書をもって通知します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった随時映像伝送回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)使用申込者が随時映像伝送サービスに係る料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)他社接続回線と接続する随時映像伝送回線に係る使用申込にあっては、その随時映像伝送回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4)国際衛星サービス及び国際ファイバーサービスにおいて、外国側の電気通信事業者の承諾が得られない場合
(5)第20条(特定衛星取扱いにおけるトランスポンダの調整に係る手続き)に規定する予約料の支払いがなされないとき
(6)その他随時映像伝送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
3 当社は、申込のあった随時映像伝送回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
(端末回線の終端)
第16条 当社は、使用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、使用契約者と協議します。
3 端末回線の終端は、その端末回線の終端の設置場所がその端末回線を収容する取扱所と同一の構内又は同一の建物内にある場合に限り、有線電気通信設備を使用して設置します。
(端末回線を有する随時映像伝送回線の収容)
第17条 随時映像伝送回線の端末回線は、端末回線を有する随時映像伝送回線のサービス提供地域内に所在する取扱所に収容します。ただし、そのサービス提供地域内にその端末回線を収容する取扱所が2以上ある場合は、当社が指定する取扱所に収容します。
(専用地球局の設置)
第18条 当社は、使用契約者から専用地球局を設置する旨の申込みがあった場合、電波干渉の調査等を行います。
2 使用する通信衛星との間で支障なく電波の送受を行うことができる場所に専用地球局等を設置することができない場合には、係る使用契約申込を承諾しないことがあります。
3 当社は、使用契約者の構内等において、堅固に施設できる地点に専用地球局を設置します。
4 当社は、専用地球局内に接続端子を設置し、これを随時映像伝送回線の終端とします。
5 当社は、前2項の設置の場所及び地点を定めるにあたり、使用契約者と協議します。
6 専用地球局を設置するための場所及び専用地球局に必要な電力等は、使用契約者が自己の負担において提供するものとします。ただし、使用契約者から要請があったときは、当社は、その専用地球局等を設置するための場所及び専用地球局等に必要な電力等を提供することがあります。
7 専用地球局使用期間終了後、その専用地球局が当社の敷地内に設置された場合及び当社が別に承諾する場合を除いて、使用契約者の負担において、専用地球局を撤去していただきます。
(専用設備)
第19条 当社は、使用契約の内容に応じ、専用設備を設置します。
2 専用設備を設置するための場所及び専用設備に必要な電力等は、使用契約者が自己の負担において提供するものとします。ただし、使用契約者から要請があったときは、当社は、その専用設備等を設置するための場所及び専用設備等に必要な電力等を提供することがあります。
3 専用設備使用期間終了後、その専用設備が当社の敷地内に設置された場合及び当社が別に承諾する場合を除いて、使用契約者の負担において、専用設備を撤去し、設置前の状態に復旧していただきます。
(特定衛星取扱いにおけるトランスポンダの調整に係る手続)
第20条 特定衛星取扱において、当社は、使用契約の申込みを承諾した後、その予定使用期間に応じて、その使用契約で用いるトランスポンダの確保を行います。
2 前項において、使用開始予定年月日の1年前を過ぎて、そのトランスポンダの確保が困難となった場合には、その旨をその使用契約者に通知します。
3 使用契約者は、前項の通知を受けたときは、30日以内にその使用契約を解除することができます。
4 当社は、前項に定める期間内に解除の通知がなされないときは、使用契約者がその契約期間に対応する解除料相当額を支払うことを約することを条件として、そのトランスポンダの確保のために必要な手続を行います。
5 使用契約者若しくは使用申込者は、当社から係る随時映像伝送回線で使用するトランスポンダを使用できることについて通知を受けたときは、料金表第1表に定める予約料を当社に支払わねばなりません。
6 前項における予約料は、随時映像伝送回線の使用開始後、随時映像伝送サービスの料金の一部に充当します。
7 当社は、使用開始前に使用契約の取消し又は解除がなされた場合であっても、第2項に該当する場合を除いて、予約料は返還しません。
8 当社は、当該トランスポンダによる本邦に発着しない随時映像伝送については取扱いません。
(使用契約の変更)
第21条 使用契約者は、使用契約の承諾の通知を受けた後は、車載型地球局又は可搬型地球局の使用期間を除き、原則としてその使用契約の契約事項を変更することができません。
2 車載型地球局又は可搬型地球局型の使用期間を変更するときは、その旨を書面により当社に通知してください。
3 当社は、前項の請求があったときは、第15条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取扱います。
4 当社は、第2項の請求に基づき前項の承諾をした場合には、料金xxx25の規定に準じて取扱います。
(他社接続回線との接続)
第22条 当社は、他社接続回線と接続する随時映像伝送回線に係る使用申込を承諾したときは、使用申込者又は使用契約者から指定のあった相互接続点を介して、指定のあった他社接続回線と随時映像伝送回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第23条 当社は、使用契約者から請求があったときは、その随時映像伝送回線に係る相互接続点の現在の所在地において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第15条(使用申込の承諾等)の規定に準じて取扱います。
(随時映像伝送回線の利用の一時中断)
第24条 当社は、使用契約者から請求があったときは、随時映像伝送回線の利用の一時中断(その随時映像伝送回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(使用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第25条 使用契約者が使用契約に基づいて随時映像伝送サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第26条 使用契約者は、契約期間の満了前において、使用契約を解除しようとするときは、原則として解除しようとする日の30日前までに、書面によりその旨を当社に通知してください。
2 使用契約者は、前項の契約期間満了前において、使用契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金xxx24、25、26項に規定する解除料を支払っていただきます。
(当社が行う使用契約の解除)
第27条 当社は、第35条(利用停止)第1項の規定により使用を停止された随時映像伝送回線について、使用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その随時映像伝送回線に係る使用契約を解除することがあり ます。
2 当社は、使用契約者が第35条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、随時映像伝送回線の利用停止をしないでその随時映像伝送回線に係る使用契約を解除することがあります。
3 当社は、随時映像伝送回線が電波干渉等により使用できなくなった場合は、使用契約を解除します。ただし、使用契約者の負担により電波干渉等を排除又は回避できる場合は、この限りではありません。
4 当社は、前3項の規定により使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。
(使用契約の更新)
第28条 使用契約者は、その使用契約の内容を変更しない場合に限り、その使用契約を更新することができます。
2 使用契約者は、前項の更新を行おうとするときは、原則としてその使用契約が満了する日の180日前までに、当社にその旨を請求してください。
3 当社は、前項の請求があったときは、第15条(使用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。請求を承諾しない場合は、更新の請求を行った使用契約者にその理由を通知します。
4 前項のほか、専用地球局を設置している場合において、当社がその専用地球局を継続して使用することが困難であると判断したときは、使用契約の更新の請求を承諾しないことがあります。
5 第19条(特定衛星取扱におけるトランスポンダの調整に係る手続)の規定は、使用契約の更新においても準用します。
第5章 伝送申込
(伝送申込)
第29条 使用契約者は、随時映像伝送回線を使用するときは、当社に伝送申込を行ってください。
(伝送申込の方法)
第30条 使用契約者は、当社が別に定める申込書に次の事項を記載して当社に提出してください。
(1)随時映像伝送サービスの種類
(2)伝送方式
(3)伝送区間及び伝送方向(分岐取扱の場合はその旨)
(4)伝送開始時刻
(5)伝送終了時刻
(6)伝送時間
(7)優先利用申込の取扱の有無
(8)その他随時映像伝送サービスの提供のために必要な事項
(伝送申込の承諾)
第31条 当社は、伝送申込を承諾したときは、その旨を使用契約者に通知します。
2 当社は、国際衛星サービス(特定衛星取扱の場合を除きます。)及び国際ファイバーサービスにおいて、外国の電気通信事業者が通信衛星を運用する法人等に対し、マッチング・オーダー(外国側使用契約者が、外国の電気通信事業者に対して行うその随時映像伝送回線の使用申込をいいます。以下同じとします。)を通知していないときは、伝送申込を承諾しません。ただし、使用契約者が、当社が定める随時映像伝送サービスに係る料金の
ほか、外国の電気通信事業者が定める随時映像伝送サービスに係る料金についても支払うことを条件とする随時映像伝送回線の伝送申込(以下「優先利用申込」といいます。)の場合はこの限りではありません。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、伝送申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった随時映像伝送回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)使用申込者が随時映像伝送サービスに係る料金(特定他社接続回線の料金又は工事費であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)他社接続回線と接続する随時映像伝送回線に係る使用申込にあっては、その随時映像伝送回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4)国際衛星サービス及び国際ファイバーサービスにおいて、外国側の電気通信事業者の承諾が得られない場合
(5)その随時映像伝送回線の全ての終端に係る使用契約者の承諾がない場合
(6)その伝送申込に係る随時映像伝送サービスの提供により、当社の他サービスの提供に支障があるとき。
(7)その他随時映像伝送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、伝送申込を承諾するために必要な電気通信回線設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
(伝送申込の変更及び解除)
第32条 使用契約者は、変更後の使用開始予定時刻が変更前の使用開始予定時刻の前後2時間の範囲内であり、かつ変更後の予定使用時間が変更前の予定使用時間以上であるときに限り、当社がその伝送申込を承諾した後であっても使用予定時刻を1回に限り変更することができます。
2 第1項の場合のほかは、当社が承諾した後の伝送申込の変更は解除とします。
3 定時伝送においては第1項の規定によらず、当社が承諾した後の伝送申込の変更は解除とします。
(分岐取扱)
第33条 当社は、使用契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、この約款に定めるところにより分岐取扱(随時映像伝送回線を分岐し、複数地点に伝送する取扱をいいます。以下同じとします。)を提供します。
(1) 分岐取扱の申込をした使用契約者が、料金表に定める分岐取扱付加料の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 分岐取扱の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上支障があるとき。
2 当社は、この約款に特段の定めがあるときは、その分岐取扱の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 当社は、前2項の請求があったときは、第31条(伝送申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
4 分岐取扱においては、予め係る全ての随時映像伝送回線の終端における使用契約者が合意し、かつ料金を一括して支払う1の使用契約者が指定されている場合に限り提供します。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第34条 当社は、次の場合には、随時映像伝送回線等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第37条(随時映像伝送回線の利用の制限)の規定により、随時映像伝送回線の利用を中止するとき。
(3)第8条(随時映像伝送サービスの提供区間等)第4項の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により随時映像伝送回線等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを使用契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第35条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その随時映像伝送回線等に係る料金その他の債務(この約款の規定により支払を要することになった随時映像伝送回線等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その随時映像伝送回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務(特定他社接続回線に係るものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)この約款に規定する用途以外の用途にその随時映像伝送回線等を利用したとき。
(3)第59条(利用に係る使用契約者の義務)又は第60条(使用契約者以外の方の使用)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、随時映像伝送回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)随時映像伝送回線等の接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を随時映像伝送回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、随時映像伝送サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により随時映像伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を使用契約者に通知します。
(接続休止)
第36条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、使用契約者が随時映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用することができなくなったときは、その随時映像伝送回線について、接続休止とします。
ただし、その随時映像伝送回線について、使用契約者から随時映像伝送回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は使用契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、その随時映像伝送回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その旨をその随時映像伝送回線に係る使用契約者に通知します。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その随時映像伝送回線に係る使用契約は解除されたものとして取扱います。この場合は、当社は、その随時映像伝送回線に係る使用契約者にその旨を通知します。
第7章 随時映像伝送回線の利用の制限
(随時映像伝送回線の利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給に確保に直接関係がある機関ガスの供給に確保に直接関係がある機関水道の供給に確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関預貯金業務を行う機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
第37条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている随時映像伝送回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外の随時映像伝送回線による利用を中止する措置を執ることがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第38条 他社接続回線と接続している随時映像伝送回線に係る使用契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、その他社接続回線を使用することができない場合においては、随時映像伝送サービスに係る通信を行うことはできません。
(その他の制約)
第39条 使用契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その随時映像伝送サービスを一時利用できないものとします。
(1)その随時映像伝送回線に係る通信衛星を運用する法人等が、その衛星割当容量を優先権のある他のサービスに充当するとき。
(2)当社の地球局、海底ケーブル設備等に障害等が発生した場合において、当社がその随時映像伝送回線に係る電気通信設備を随時映像伝送サービス以外の電気通信サービスを提供するための代替電気通信設備として使用するとき。
(3)強風から電気通信設備を保護するため又は当社が試験若しくは保守をおこなうため、随時映像伝送回線
に係る地球局の運用を一時休止する必要があるとき。
(随時映像伝送回線の提供ができなくなった場合の措置)
第40条 当社は、当社又は使用契約者の責めによらない理由により随時映像伝送回線の端末回線が提供できなくなった場合は、その随時映像伝送回線に係る使用契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その使用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、その旨を使用契約者に通知します。
第8章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第41条 当社は、使用契約者から請求があったときは、その随時映像伝送回線の端末回線ついて、端末設備及び配線(以下「端末設備等」といいます。)を提供します。
2 使用契約者は、前項の請求を行う場合は、次の事項を記載した図面を当社に提出して下さい。
(1)端末設備等の接続系統
(2)端末設備等の平面配置
(3)屋内の垂直配線
3 使用契約者は、第1項の請求を行う場合は、端末設備専用料に係る当初使用料の支払い期間を指定して下さい。
4 当社は、第1項の規定による請求があった場合において、その請求に応じることが技術的に著しく困難であるとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求に応じないことがあります。この場合は、請求を行った使用契約者にその理由を通知します。
(端末設備の移転)
第42条 当社は、使用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第43条 当社は、使用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9章 回線相互接続
(回線相互接続)
第44条 使用契約者は、その随時映像伝送回線の終端(相互接続点、外国の電気通信事業者の関門局におけるものを除きます。以下この条において同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その随時映像伝送回線等と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との相互接続の請求をすることができます。この場合には、その相互接続に係る電気通信回線の名称、その相互接続を行う場所、その相互接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。また、随時映像伝送回線と接続する電気通信回線を更に他の電気通信回線と接続する場合も同様の条件を適用します。
3 使用契約者は、その接続について、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 使用契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により当社に通知していただきます。
第10章 料金
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第45条 当社が提供する随時映像伝送サービスに係る料金は、料金表第1表に定めるとおり、使用契約基本料及び伝送料並びに付加料からなります。
2 当社が提供する随時映像伝送サービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(料金の支払義務)
第46条 使用契約者は、その使用契約に基づいて当社が随時映像伝送回線等の提供を提供した期間と、料金表にそれぞれ定める課金単位時間に応じて、料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、随時映像伝送回線等の利用の一時中断等により随時映像伝送回線等(当社が設置したものに限ります。)を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、使用契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 随時映像伝送回線等の利用の一時中断をしたとき。
イ 随時映像伝送回線等の利用停止があったとき。 ウ 電波伝播状態の不良に起因する障害によるとき。エ その電気通信設備以外の設備の障害によるとき。
オ この約款の規定に基づき行われる工事又は設定等に起因する中断であるとき。
カ 随時映像伝送回線等が利用できない状態が、当社の承諾した伝送申込の時間外であったとき。キ 随時映像伝送回線の切替の際の中断のとき。
状 態 | 支払いを要しない料金 |
使用契約者及び外国側使用契約者の責めによらない理由により、その随時映像伝送回線等を全く利用 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間数(30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端 |
(2)前号の規定によるほか、使用契約者は、次の場合を除いて、随時映像伝送回線等を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
できない状態(その随時映像伝送回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。また、映像に付随する音響のみ利用できない場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算し て、その状態が1時間以上連続したとき。 | 数は切り上げます。) に対応する料金( その随時映像伝送回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)。 |
備考: 同一の専用地球局等により2以上の随時映像伝送回線を設置している場合においては、支払いを要しない料金は、その使用契約に係る料金に利用することのできなかった随時映像伝送回線の伝送の速度 (帯域で規定されている場合はその品目を符号化した場合の速度とします。以下(この備考において)同じとします)を乗じた額を、その専用地球局等により設置されている随時映像伝送回線の伝送速度の総和で除した 額とします。ただし、別途当社が規定している場合は、それに拠ります。 |
3 第1項の期間において、他社接続回線を利用することができないため、随時映像伝送回線等を利用できない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、使用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、使用契約者は、その随時映像伝送回線等に係る料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
使用契約者の責めによらない理由により、随時映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたため、随時映像伝送回線等を全く利用できなくなった場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、1時間以 xxx状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間数(30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は切り上げます。)に対応する料金 (その随時映像伝送回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)。 |
(2)前号の規定によるほか、使用契約者は、次の場合を除いて、随時映像伝送回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができないため、随時映像伝送回線等を全く利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第47条 使用契約者は、工事を要する申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその使用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 使用契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 使用申込者又は使用契約者は、この約款の規定の規定により、当社が電波状態の調査を行ったときは、その調査に関する費用を支払わなければなりません。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第48条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第49条 使用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額
(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金を免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額とします。)を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第50条 使用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線に係る料金
(特定他社接続回線に係る料金)
第51条 随時映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線に係る料金又は工事に関する費用(最低使用期間及び責任の制限を含みます。)は、料金表に定めるところによります。
第11章 保守
(使用契約者の維持責任)
第52条 使用契約者は、その随時映像伝送回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(使用契約者の切分責任)
第53条 使用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が随時映像伝送回線等に接続されている場合であって、随時映像伝送回線等(随時映像伝送回線等と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、使用契約者から要請があったときは、当社は、試験を行い、その結果を使用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により随時映像伝送回線等に故障がないと判定した場合において、使用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、使用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第54条 当社は、随時映像伝送回線が故障し、又は滅失したときは、すみやかに、その随時映像伝送回線を修理し、又は復旧します。
2 使用契約者は、随時映像伝送回線又は他社接続回線を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する随時映像伝送回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関(海上保安機関を含みます。)に設置されるもの防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第55条 当社は、随時映像伝送回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第37条(随時映像伝送回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその随時映像伝送回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の随時映像伝送回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第56条 当社は、随時映像伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が特定事業者の提供区間について料金を設定している場合は、その特定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、その提供を行わなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(海底ケーブルの陸揚を行う事業所をいいます。)又は衛星地球局(衛星回線の設定に関わる地球局をいいます。)より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除き、その随時映像伝送回線等が全く利用できない状態(その随時映像伝送回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、特定事業者が当該特定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、その随時映像伝送回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間に対応する随時映像伝送サービスの料金額(その随時映像伝送回線の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、その随時映像伝送回線等を利用できない理由が第46条(料金の支払義務)第
2項第1号ウ、エ、オ又はカに該当するときは、前2項の規定は適用しません。
4 当社の故意又は重大な過失により随時映像伝送サービスの提供をしなかったときは、第2項の規定は適用しません。
5 第1項の場合において、代替の電気通信回線が提供された場合は、当社は損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
(免責)
第57条 当社は、随時映像伝送回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、使用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条に おいて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第58条 当社は、使用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その随時映像伝送回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした使用契約者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る使用契約者の義務)
第59条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)その随時映像伝送回線等を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその随時映像伝
送回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その随時映像伝送回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)その随時映像伝送回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 使用契約者は、前項の規定に違反してその随時映像伝送回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(使用契約者以外の方の使用)
第60条 使用契約者は、その随時映像伝送回線等を使用契約者以外の者に使用させる場合は、前条の規定によるほか、次のことを守っていただきます。
(1)使用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その随時映像伝送回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)使用契約者は、その随時映像伝送回線等に係る料金又は工事に関する費用のうち、その随時映像伝送回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3)使用契約者は、当社が別に定める事項について、その随時映像伝送回線等に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その随時映像伝送回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(使用契約者からの随時映像伝送回線等の設置場所の提供等)
第61条 使用契約者からの随時映像伝送回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(使用契約者からの通知)
第62条 使用契約者は、他社接続回線について、当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(協定事業者への氏名等の通知)
第63条 当社は、協定事業者から要請があったときは、使用契約者(その協定事業者と随時映像伝送サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第64条 使用契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な使用契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行)
第65条 当社は、使用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により
協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした使用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)その使用契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その使用契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その使用契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(随時映像伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第66条 随時映像伝送サービスにおける基本的な技術的事項は、別表第5号のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する随時映像伝送サービス取扱所において、随時映像伝送サービスを利用するうえで参考となる別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に関する規定)
第67条 随時映像伝送サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(随時映像伝送サービス等契約者に係る情報の利用)
第68条 当社は、随時映像伝送サービス等契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の約款及び協定事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
2 なお、本サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(閲覧)
第69条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第70条 随時映像伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記13に定めるところによります。
別記
1.随時映像伝送サービスの提供区間
(1)当社の随時映像伝送サービスは、次の区間において提供します。ア 相互接続点相互間(1の接続点に終始する場合を含みます。)
イ 相互接続点と端末回線の終端、または外国側使用契約者との契約に基づき外国側の電気通信事業
者の定める設置場所(外国の電気通信事業者の局内までの場合を含みます。以下「外国側設置場所といいます。」との間
ウ 端末回線の終端相互間
エ 端末回線の終端と外国側設置場所との間
オ 中継回線の終端と端末回線の終端、または相互接続点、もしくは外国側設置場所との間(複数の随時映像伝送サービスを接続する場合に限ります。)
(2)端末回線については、当社が別に定めるサービス提供地域内に限り提供します。
2.使用契約者の地位の継承
(1)相続又は法人の合併により使用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの1人を代表者として取り扱います。
3.使用契約者の氏名等の変更
(1)使用契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを、速やかに当社に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届け出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4.使用契約者からの随時映像伝送回線等の設置場所の提供等
(1)専用地球局等を設置するために必要な場所(設置にあたり地盤又は構築物等に工事が必要な場合は、これを含みます。)は、その使用契約者から提供していただきます。
(2)端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が随時映像伝送回線等を設置するために必要な場所は、その使用契約者から提供していただきます。ただし、使用契約者から要請があったときは、当社は、その随時映像伝送回線等の設置場所を提供することがあります。
(3)当社が使用契約に基づいて設置する専用地球局等に必要な電力は、使用契約者から提供していただきます。
(4)当社が使用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、使用契約者から提供していただくことがあります。
(5)使用契約者は、端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。ただし、使用契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるところにより、その特別な設備を設置します。
5.自営端末設備の接続
(1)使用契約者は、その随時映像伝送回線の終端(相互接続点又は外国の電気通信事業者の関門局におけるものを除きます。以下この5から7までにおいて同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その随時映像伝送回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第1項第5号で定めるところにより総務大臣が別に告示して指定した者をいいます。)の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)使用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(2)までの規定に準じて取り扱います。
(5)使用契約者は、その随時映像伝送回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(6)使用契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その随時映像伝送回線に接続する端末設備のうち、使用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
6.自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、随時映像伝送回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、使用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、使用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、使用契約者は、その自営端末設備を随時映像伝送回線等から取りはずしていただきます。
(3)使用契約者は、(1)から(2)までの規定の適用については、その随時映像伝送回線に接続する端末設備のうち、使用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(4)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
7.自営電気通信設備の接続
(1)使用契約者は、その随時映像伝送回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その随時映像伝送回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いてその接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)使用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)使用契約者は、その随時映像伝送回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(6)使用契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その随時映像伝送回線に接続する自営電気通信設備のうち、使用契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
8.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
随時映像伝送回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9.当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10.協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、使用申込者又は使用契約者から要請があったときは、随時映像伝送サービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
11.新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12. 随時映像伝送サービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
① 物理的条件
② 電気的条件
13.支払証明書の発行
(1)当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用契約者に係る専用サービスの支払証明書を発行します。
(2)専用契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
料金x
xx
(料金の設定)
1 随時映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線(特定事業者の映像伝送サービスに係るものに限ります。)の料金又は工事に関する費用(特定事業者の専用サービス契約約款の規定により、特定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。以下「特定料金」といいます。)は、当社が設定するものとします。
2 随時映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金は料金表に、工事に関する費用は別に定めるところによります。この場合において、特定他社接続回線の種類、品目及び通信又は保守の態様による細目は、特定事業者の専用サービス契約約款に定めるところによります。
3 使用契約者は、その使用契約に係る随時映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線の特定料金を当社に支払っていただきます。
(使用契約基本料金における月額料金の計算方法)
4 当社は、月額料金( 料金のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)は、料金月
(1の暦月の起算日(当社が使用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、日額料金、及び時分料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
7 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に随時映像伝送回線等の提供の開始があったとき。
(2)料金月の末日以外の日に随時映像伝送回線等の解除があったとき。
(3)(1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に使用契約の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4)第46条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5)起算日の変更があったとき。
8 7の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。
9 当社は、この約款の規定により月額料金の1時間分の料金を求める場合は、7の規定により求めた月額料金の1日分の料金を24で除した額を月額料金の1時間分の料金とします。
(使用契約基本料金および回線料金における日額料金の計算方法)
10 車載・可搬型地球局設備使用料は、無線局免許に記載されている車載・可搬型地球局設備常設場所と当該使用契約に係る車載・可搬型地球局設置場所との往復を1の利用とし、この利用に要する時間に基づき
24時間ごとに1日として計算された日数(24時間未満の端数が生じたときは、これを24時間に切り上げます)に基づき計算します。
10-2 専用設備使用料は、当該専用設備常設場所と当該使用契約に係る当該専用設備設置場所との
往復を1の利用とし、この利用に要する時間に基づき24時間ごとに1日として計算された日数(24時間未満の端数が生じたときは、これを24時間に切り上げます)に基づき計算します。
10-3 その他の場合は、日額料金(料金のうち、日額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)は、特段の定めがない限り、暦日にて計算します。
11 当社は、この約款の規定により、日額料金の1時間分の料金を求める場合は、日額料金を24で除した額を日額料金の1時間分の料金とします。
(時分料金の計算方法)
12 当社は、料金表第1表において、月額又は日額で規定されている料金以外の料金(以下「時分料金」といいます。)については、伝送申込時の随時映像伝送回線等の使用開始時刻からの使用時間に応じて計算します。
(端数処理)
13 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
14 使用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
15 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
16 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(料金の一括支払)
17 国際衛星サービス又は国際ファイバーサービスにおいて、当社は、使用契約者が支払わなければならない料金及びその随時映像伝送回線に係る外国側使用契約者が支払わなければならない料金について、次の条件を満たす場合に限り、本邦側又は外国側のいずれか一方における一括支払の取扱いを行います。
(1)関係する外国の電気通信事業者の同意があること。
(2)第30条(伝送申込の方法)第1項の申込みと同時に請求すること。
(3)一括支払を行う側を変更しないこと。ただし、本邦側及び外国側でそれぞれ支払うように変更する場合を除きます。
18 本邦側で17の一括支払を行う場合の外国側の料金は、当社がその料金の請求を行う料金月(当社がその外国の電気通信事業者から通知を受けた料金月の翌料金月とします。)の初日の外国為替相場により本邦通貨に換算した額とします。
(料金の一括後払い)
19 当社は、当社に特別の事情がある場合は、使用契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金支払いの連帯責任)
20 共同使用契約を締結している各使用契約者は、使用契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯責任があります。
(前受金)
21 当社は、料金又は工事に関する費用について、使用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
22 第46条(料金の支払義務)の規定その他約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際衛星サービスまたは国際ファイバーサービスに係る料金(当社が設置する端末設備の端末設備使用料及び工事費を除きます。)若しくは外国の電気通信事業者のアクセス専用サービスに係る料金又はこの約款に消費税相当額を加算しない旨の明示があるものについては、この限りでありません。
(料金の臨時減免)
23 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(使用期間内に使用契約の解除があった場合の料金の適用)
24 使用契約者は、使用期間内に使用契約の解除があった場合は、第46条(料金の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、料金表第1表に定める使用契約基本料について、残余の期間に対応する料金の額に消費税相当額を加算した額(国際衛星サービス、国際ファイバーサービス、もしくは国際衛星サービスまたは国際ファイバーサービスと相互に接続される国内衛星サービスまたは国内ファイバーサービスにおいては、残余の期間に対応する料金)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。ただし、使用契約の解除が当社又は使用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。
25 使用契約者は、使用期間内に使用契約の変更を行った場合において、使用契約基本料について、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、第46条(料金の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額(国際衛星サービス、国際ファイバーサービス、もしくは国際衛星サービスまたは国際ファイバーサービスと相互に接続される国内衛星サービスまたは国内ファイバーサービスにおいては、残余の期間に対応する料金)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
26 24及び25の規定に拘わらず、使用期間内に使用契約の解除があった場合は、車載型地球局及び可搬型地球局使用料について、別途算定する解除料を当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
27 24及び25の規定に拘わらず、使用期間内に使用契約の変更があった場合は、車載型地球局及び可搬型地球局使用料について、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、第46条
(料金の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、その残額を当社の指定した期日までに一括して支払っていただきます。ただし、使用契約の変更が当社又は使用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるとき、また工事に関する変更の場合は、この限りでありません。
(伝送申込の解除があった場合の料金の適用)
28 使用契約者は、伝送申込を行い、当社がそれを承諾した後にその伝送申込を解除したときは、料金表第
1表に定める回線料及び付加料を、以下のとおり、当社の指定した期日までに一括して支払っていただきます。伝送申込みの承諾がなされない場合において、使用契約者が伝送開始前24時間を過ぎて解除した場合も同様と
します。ただし、伝送申込の解除が当社又は使用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるとき、また工事に関する解除の場合は、この限りでありません。
(1)国際衛星サービス又は国内衛星サービスの場合
解除を行った時期 | 解除料 |
伝送開始60日前まで | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の5%に相当する額 |
伝送開始10日前まで | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の20%に相当する額 |
伝送開始24時間前まで | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の40%に相当する額 |
伝送開始2時間前まで | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の60%に相当する額 |
伝送開始前2時間未満 | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の100%に相当する額 |
備考:車載型・可搬型地球局もしくは専用地球局と通信衛星との間の送信又は受信については、別途算定します。 |
(2)国際ファイバーサービスの場合
解除を行った時期 | 解除料 |
伝送開始3日前まで | 無料 |
伝送開始24時間前まで | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の50%に相当する額 |
伝送開始前24時間未満 | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の100%に相当する額 |
(3)国内ファイバーサービスの場合
解除を行った時期 | 解除料 |
伝送開始60日前まで | 無料 |
伝送開始10日前まで | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の20%に相当する額 |
伝送開始24時間前まで | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の40%に相当する額 |
伝送開始2時間前まで | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の60%に相当する額 |
伝送開始前2時間未満 | 予定されていた随時映像伝送サービスの料金の100%に相当する額 |
備考 : 国内ファイバーサービスにおける設定料については、原則として解除の時期によらず予定されていた料金の100%に相当する額を支払っていただきます。また、第2種に関するものについては、別途算定します。 |
(伝送申込の変更があった場合の料金の適用)
29 使用契約者は、伝送申込を行い、当社がそれを承諾した後にその伝送申込の変更を行った場合において、料金表第1表に定める回線料及び付加料について、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し残額があるときは、第46条(料金の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、その残額を以下のとおり当社の指定した期日までに一括して支払っていただきます。伝送申込みの承諾がなされない場合において、使用契約者が伝送開始前24時間を過ぎて変更を行い、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し残額があるときも同様とします。ただし、伝送申込の変更が当社又は使用契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるとき、また工事に関する変更の場合は、この限りでありません。
(1)国際衛星サービス又は国内衛星サービスの場合
変更を行った時期 | 変更料 |
伝送開始60日前まで | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝 送サービスの料金を控除して残った料金の5%に相当する額 |
伝送開始10日前まで | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の20%に相当する額 |
伝送開始24時間前まで | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の40%に相当する額 |
伝送開始2時間前まで | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の60%に相当する額 |
伝送開始前2時間未満 | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の100%に相当する額 |
備考:車載型・可搬型地球局もしくは専用地球局と通信衛星との間の送信又は受信については、別途算定します。 |
(2)国際ファイバーサービスの場合
変更を行った時期 | 変更料 |
伝送開始3日前まで | 無料 |
伝送開始24時間前まで | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の50%に相当する額 |
伝送開始前24時間未満 | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の100%に相当する額 |
(3)国内ファイバーサービスの場合
変更を行った時期 | 変更料 |
伝送開始60日前まで | 無料 |
伝送開始10日前まで | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の20%に相当する額 |
伝送開始24時間前まで | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の40%に相当する額 |
伝送開始2時間前まで | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の60%に相当する額 |
伝送開始前2時間未満 | 変更前の随時映像伝送サービスの料金から変更後の随時映像伝送サービスの料金を控除して残った料金の100%に相当する額 |
備考 : 国内ファイバーサービスにおける設定料については、原則として変更の時期によらず予定されていた料金の100%に相当する額を支払っていただきます。また、第2種に関するものについては、別途算定します。 |
(特定他社接続回線の料金に関するその他の取扱い等)
30 特定他社接続回線の料金に関するその他の取扱いについては、随時映像伝送回線の場合に準じて取り扱います。この場合において、第46条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の適用にあたっては、その特定他社接続回線の種類及び通信又は保守の態様による細目に応じて定まる特定事業者の専用サービス契約約款に規定する時間(以下「特定時間」といいます。)によるものとします。
31 特定他社接続回線については、特定事業者の専用サービス契約約款に規定する臨時専用契約及び短期専用契約に係るもの及び異経路によるもの並びに長期継続利用に係るものを除いて、最低使用期間があります。
32 31の最低使用期間は、特定事業者が特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
33 使用契約者は、その使用契約に係る随時映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線に関して、
31の最低使用期間内に特定事業者の専用サービス契約約款の規定による利用休止又は専用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応するその特定他社接続回線に係る回線専用料
(分岐料を含み、基本額の部分に限ります。以下この38までにおいて同じとします。)に消費税相当額を加算した額に相当する額を一括して支払っていただきます。
34 使用契約者は、その使用契約に係る随時映像伝送回線と相互に接続する特定他社接続回線に関して、
31の最低使用期間内に特定事業者の専用サービス契約約款の規定による分岐回線の廃止、専用サービスの
品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、その特定他社接続回線に係る変更前の回線専用料の額から変更後の回線専用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額に相当する額を一括して支払っていただきます。
35 34の場合に、特定事業者の専用サービス契約約款の規定による分岐回線の廃止、専用サービスの品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の特定他社接続回線の回線専用料の額を合算して行います。
36 当社は、当社又は特定事業者の責めに帰すべき理由により特定他社接続回線が全く利用できない状態が生じたときは、その特定他社接続回線が全く利用できない状態(その特定他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下38までにおいて同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、特定時間以上その状態が連続したときに限り、当該特定他社接続回線に係る専用契約者の損害を賠償します。ただし、特定事業者が当該特定事業者の専用サービス契約約款の規定により損害を賠償する場合は、この限りでありません。
37 36の場合において、当社は、その特定他社接続回線が全く利用できない状態にあることを当社が知った時 刻以後のその状態が連続した時間(特定時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該特定他社接続 回線に係る料金額(その特定他社接続回線の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
38 36の場合において、当社又は特定事業者の故意又は重大な過失により特定他社接続回線が全く利用できない状態が生じたときは、37の規定は適用しません。
(国際衛星サービス及び国際ファイバーサービスにおける外国側の料金)
39 国際衛星サービス、国際ファイバーサービスにおける外国側の料金については、この約款では規定されず、当社と共同して随時映像伝送回線を設置する外国側事業者の契約約款等によって定められます。但し、当社と外国の電気通信事業者が業務協定に基づき合意したものの料金は、その外国の電気通信事業者の電気通信サービスと当社の国際衛星サービス、国際ファイバーサービスとを合わせて、当社が設定します。
(保証金)
40 当社は、使用契約者(新たに使用契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします)が次のいずれかに該当する場合に、料金表に規定する利用料金に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1)使用契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払われなかった場合
(2)支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合
2 当社は、使用契約が消滅した場合には、保証金を使用契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。本項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第1表 随時映像伝送サービスの料金第1 使用契約基本料
1 特定衛星取扱衛星予約料別途算定します。
2 特定衛星取扱衛星使用料別途算定します。
3 車載型地球局及び可搬型地球局使用料別途算定します。
4 専用地球局使用料別途算定します。
5 専用設備使用料別途算定します。
6 端末設備使用料別途算定します。
7 端末回線使用料別途算定します。
第2 国際衛星サービス及び国内衛星サービスの回線料
1 適用
区 分 | 料金の適用 |
ア 回線料の適用 | ① 随時映像伝送回線の申込使用時間及び品目並びに回線構成等に応じ合算して適用します。 ② 削除 |
イ 長期映像伝送サービス使用契約による割引 | 当社は、使用契約者が、当社長期映像伝送サービスのうち国際衛星サービス又は国際ファイバーサービスを利用している場合において、暦月の初日の長期映像伝送サービスのうち国際衛星サービス又は国際ファイバーサービスの契約数に応じて、その暦月中の係る回線料(税抜価格)に以下の割引率を乗じた額を減算します。但し、国際・国内衛星サービスにおける、車載・可搬型地球局もしくは専用地球局と通信衛星との間の送信又は受信の場合の回線料には本割引を適用しません。 |
ウ 長時間伝送割引 | 当社は、伝送申込における1の随時映像伝送の使用時間に応じて、係る回線料(税抜価格)に以下の割引率を乗じた額を減算します。但し、国際・国内衛星サービスにおける、車載・可搬型地球局もしくは専用地球局と通信衛星との間の送信又は受信の場合の回線料には本割引を適用しません。 |
エ 定時伝送割引 | 当社は、定時伝送については、係る回線料(税抜価格)に 20%を乗じた額を減算します。但し、ウの長時間伝送割引と重複して適用しません。また、国際・国内衛星サービスにおける、車載・可搬型地球局もしくは専用地球局と通信衛 星との間の送信又は受信の場合の回線料には本割引を適用しません。 |
オ 早期申込割引 | 当社は、伝送申込における1の随時映像伝送の申込時期に応じて、係る回線料(税抜価格)に以下の割引率を乗じた額を減算します。但し、国際・国内衛星サービスにおける、車載・可搬型地球局もしくは専用地球局と通信衛星との間の送信又は受信の場合の回線料には本割引を適用しません。 |
契約数 | 減額率 |
1 契約以上 | 10% |
3 契約以上 | 12% |
1 の使用時間 | 割引率 |
1 時間以上 | 8% |
3 時間以上 | 10% |
8 時間以上 | 15% |
申込みを行った時期 | 割引率 |
伝送開始 30 日前まで | 5% |
伝送開始 24 時間前まで | 3% |
2 回線料
2-1 インテルサット衛星回線料
通信衛星への1の送信又は受信につき
利用形態 | 衛星割当容量 | 料金額(税抜価格) | |
最初10分まで | 追加1分まで毎 | ||
1 随時映像伝送サービス取扱所に固定的に設置された地球局と通信 衛星との間の送信又は受信 | 36MHzまで | 90,000円 | 4,700円 |
18MHzまで | 52,000円 | 2,700円 | |
9MHzまで | 31,000円 | 2,000円 | |
2 車載型・可搬型地球局もしくは 専用地球局と通信衛星との間の送信又は受信- | 36MHzまで | 27,000円 | 2,700円 |
18MHzまで | 15,000円 | 1,500円 | |
9MHzまで | 10,000円 | 1,000円 | |
備考: 1 上記料金はインテルサット衛星容量全回線を含みます。 2 利用形態1の料金は、本邦側地点におけるコーディング機器使用料を含みます。 3 利用形態2の料金はコーディング機器使用料を含みません。 |
2-2 削除
2-3 削除
2-4 特定衛星取扱回線料
通信衛星への1の送信又は受信につき
伝送方式 (デジタル) | 衛星割当 容量 | 料金額(税抜価格) | |
最初 10 分まで | 追加 1 分まで毎 | ||
HDTV | 36MHz まで | 63,000 円 | 2,000 円 |
NTSC/PAL | 18MHz まで | 37,000 円 | 1,200 円 |
NTSC/PAL | 9MHz まで | 21,000 円 | 1,000 円 |
第3 国内ファイバーサービスの回線料
1 適用
種類に係る料金の適用
種 類 | x x |
第1種 | 当社が別表第7号に指定する提供拠点から当社取扱所の間における、専らテレビジョンのカラー の映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、270Mbit/s 相当の符号又は 1.5Gbit/s 相当の符号を複数チャンネル伝送することが可能な随時映像伝送サ-ビス |
第 2 種 | 専らテレビジョンのカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては 270Mbit/s 相当の符号を、映像に付随する音響にあっては 6Mbit/s 相当の符号を、又は、ハイビジョンのカラー映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては 1.5Gbit/s相当の符号を、映像に付随する音響にあっては 6Mbit/s 相当の符号を伝送することが可能な 随時映像伝送サ-ビス |
2 回線料
(1)第1種に関するものア 回線使用料の適用
①基本回線料
種別 | 内容 | 伝送方式及び チャンネル数 | 日額料金(税抜価格) |
区間1 | 東京 23 区内の指定拠点から当社取扱所の間を伝送するもので、他の 1の映像伝送回線との接続を含む | HD-SDI、SD-SDI又は DVB-ASI 1 チャンネルの伝送 | 700,000 円 |
区間2 | xxxの市部、 xx 県、 埼玉県、xx県の指定拠点から当社取扱所の間を伝送するもので、他の1の 映像伝送回線との接続を含む | HD-SDI、SD-SDI又は DVB-ASI 1 チャンネルの伝送 | 900,000 円 |
②付加サービス料金
料金種別 | 単 位 | 日額料金(税抜価格) |
(ア) 戻し方向通信(1 チャンネルのみ) | 1チャンネルまで | 20,000 円 |
(イ) 多チャンネル伝送 | 追加1チャンネル毎 | 70,000 円 |
(ウ) 要員派遣 | 1 名 | 別途算定します。 |
(エ) Ethernet | 1対向 | 140,000 円 |
備考: 1 (エ)の 1 対向は、Ethernet10/100BASE-T(RJ-45)4port までとします。 |
イ 長期間伝送割引
割引対象 | 減額率 |
2 日目の基本回線料 | 5% |
3 日目の基本回線料 | 10% |
4 日目の基本回線料 | 15% |
5 日目の基本回線料 | 20% |
6 日目以降の基本回線料 | 1 日ごとに 20% |
当社は、連続する複数日程で伝送する場合には、その利用日ごとに基本回線料(税抜価格)に以下の割引率を乗じた額を減算します。
(2)第2種に関するものア 回線使用料の適用
別途算定します。
第4 国際ファイバーサービスの回線料
種類 | 内容 |
第 1 種国際ファイバーサービス | アメリカ合衆国(別表第 6 号 1 に定める外国電気通信事業者のサービス取扱所に限ります)と本邦間で MPEG-2 又は MPEG-4 ( H.264 ) 方 式 に よ る SDTV/ HDTV 伝送を行うもの。 |
削除 | 削除 |
第 3 種国際ファイバーサービス | 大韓民国(別表第 6 号 3 に定める外国電気通信事業者のサービス取扱所に限ります) と本邦間で MPEG-2 又は MPEG-4 ( H.264 ) 方 式 に よ る SDTV/HDTV 伝送を行うもの。 |
第 4 種国際ファイバーサービス | 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)(別表第 6 号 4 に定める外国電気通信事業者のサービス取扱所に限ります) と本邦間で MPEG-2 又は MPEG-4(H.264)方式による SDTV / HDTV 伝送を行うもの。 |
第 5 種国際ファイバーサービス | 英国(別表第 6 号 5 に定める外国電気通信事業者のサービス取扱所に限ります)と本邦間で MPEG-2 又は MPEG- 4(H.264)方式によるSDTV/ HDTV 伝送を行うもの。 |
契約数 | 減額率 |
1 契約以上 | 10% |
3 契約以上 | 12% |
1 適用
区 分 | 料金の適用 |
ア 回線料の適用 | 1の伝送につき、次表の種類、及び使用時間、品目に応じて適用します。 |
イ 長期映像伝送サービス使用契約による割引の適用 | 当社は、使用契約者が、当社の長期映像伝送サービスを利用している場合において、暦月の初日の長期映像伝送サービスの契約数に応じて、その暦月中の回線料に以下の割引率を乗じた額を減算します。但し、第5種国際ファイバーサービスには適用しません。 |
申込みを行った時期 | 割引率 |
伝送開始前 30 日以前 | 5% |
伝送開始前 24 時間以前 | 3% |
当社は、伝送申込における1の随時映像伝送の申込時期に応じて、係る回線料に以下の割引率を乗じた額を減算します。但し、第5種国際ファイバーサービスには適用しません。
ウ 早期申込割引
2 回線料
2-1 第1種国際ファイバーサービス
1の送信又は受信につき
1の伝送時間 | 料金額 | ||
HDTV | SDTV(8Mbps) | SDTV(18Mbps) | |
最初の 15 分まで | 50,100 円 | 20,300 円 | 28,700 円 |
最初の 30 分まで | 91,000 円 | 37,100 円 | 52,500 円 |
最初の 45 分まで | 128,800 円 | 52,500 円 | 74,200 円 |
最初の 1 時間まで | 156,800 円 | 63,700 円 | 90,300 円 |
最初の1時間を超えた 15 分ま で毎 | 39,200 円 | 16,000 円 | 22,600 円 |
2-2 削除
2-3 第3種国際ファイバーサービス
1の送信又は受信につき
1の伝送時間 | 料金額 |
SDTV(8Mbps) | |
最初の 15 分まで | 100,000 円 |
追加 5 分まで毎 | 15,000 円 |
2-4 第4種国際ファイバーサービス
1の受信につき
1の伝送時間 | 料金額 | |
SDTV(8Mbps) | SDTV(18Mbps) | |
最初の 10 分まで | 68,000 円 | 114,000 円 |
最初の 5 分まで毎 | 13,000 円 | 18,000 円 |
2-5 第5種国際ファイバーサービス
1の送信又は受信につき
1の伝送時間 | 料金額 |
最初の 15 分まで | 44,200 円 |
追加の 15 分まで毎 | 39,200 円 |
備考: この料金は、伝送容量が 40Mbps までの場合に限り適用します。 |
第5 付加料
1 分岐取扱料
1の分岐につき
分岐の形態 | 料金額(税抜価格) |
1の随時映像伝送回線を大手町取扱所で他 の随時映像伝送回線へ分岐し伝送する場合 | 1 伝送毎に 5,000 円 |
削除 | 削除 |
備考: 1 1 伝送は最大 8 時間までとし、これを超える場合は 8 時間まで毎の区切りを夫々1 伝送として扱います。 2 1の映像伝送回線を大手町取扱所で他の映像伝送回線に接続し伝送する場合も同様に扱います。 |
第6 特定他社接続回線に関する料金
1 特定事業者の映像伝送サービスに係るもの
特定事業者の映像伝送サービス約款、専用線サービス約款の規定によるものとします。
第2表 随時映像伝送サービスに係る工事に関する費用
1 車載型及び可搬型地球局設備に係る工事に関する費用
費用種別 | 費用額 |
1 電波状態の調査に係る費用 | 別途算定します。 |
2 移動に係る費用 | 別途算定します。 |
3 設備費 | 別途算定します。 |
4 撤去費 | 別途算定します。 |
2 専用地球局に係る工事に関する費用
費用種別 | 費用額 |
1 設置に関する費用 | 別途算定します。 |
2 移転に関する費用 | 別途算定します。 |
3 設備の変更に関する費用 | 別途算定します。 |
4 撤去に関する費用 | 別途算定します。 |
5 電波干渉の調査等に関する費用 | 別途算定します。 |
3 端末機器等に係る工事に関する費用
費用種別 | 費用額 |
1 設置に関する費用 | 別途算定します。 |
2 移転に関する費用 | 別途算定します。 |
3 使用の一時中断に関する費用 | 別途算定します。 |
4 撤去に関する費用 | 別途算定します。 |
4 専用設備に係る工事に関する費用
費用種別 | 費用額 |
調査に係る費用 | 別途算定します。 |
設備の移動、設置、運用に係る費用 | 別途算定します。 |
撤去費 | 別途算定します。 |
5 衛星サービスに係る工事に関する費用
費用種別 | 費用額 |
設備の移動、設置、運用に係る費用 | 別途算定します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 支払証明書の発行手数料
1.適用
区分 | 内容 |
支払証明書等の発行手数料の適用除外又は減額適用 | 当社は、別記17及び料金表第3表第1の2(支払証明書発行手数料)の規定にかかわらず、支払証明書等の発行の態様等を勘案して別に定めるところにより、支払証明書等の発行手数料の適用を除外し、又 はその料金額を減額して適用することがあります。 |
2.支払証明書発行手数料
区分 | 単位 | 料金額(税抜価格) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400 円 |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります |
別表第1号 相互接続点の名称及び所在地
相互接続点の名称 | 所在地 |
大手町 | xxxxxx区 |
仙台 | xx県仙台市 |
名古屋 | 愛知県名古屋市 |
大阪 | 大阪府大阪市 |
福岡 | 福岡県福岡市 |
沖縄 | 沖縄県那覇市 |
1-1 東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社/NTTコミュニケーションズ株式会社に係るもの
1-2 北海道総合通信網株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
札幌 | 北海道札幌市 |
1-3 東北インテリジェント通信株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
仙台 | xx県仙台市 |
1-4 中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
名古屋 | 愛知県名古屋市 |
1-5 北陸通信ネットワーク株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
xx | 石 県xx市 |
1-6 株式会社オプテージに係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
大阪 | 大阪府大阪市 |
1-7 株式会社エネルギア・コミュニケーションズに係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
広島 | 広島県広島市 |
1-8 株式会社STNetに係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
xx | 愛媛県xx市 |
1-9 九州通信ネットワーク株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
福岡 | 福岡県福岡市 |
1-10 沖縄通信ネットワーク株式会社に係るもの
相互接続点の名称 | 所在地 |
沖縄 | 沖縄県那覇市 |
別表第2号 随時映像伝送サービス取扱所
取扱所 | 所在地 |
大手町 | xxxxxxx |
xx | xxxxxx |
xxx0x 特定衛星伝送における当社が指定する衛星及び外国電気通信事業者等
衛星の種類 | トランスポンダ | 外国電気通信事業者等の種類 |
削除 | 削除 | 削除 |
東経 100.5 度上の Asiasat 衛星 | 別に定めます | (スイス)EBU |
東経 100.5 度上の Asiasat 衛星 | 別に定めます | (香港)Asiasat |
東経 100.5 度上の Asiasat 衛星 | 別に定めます | (仏国)Globecast |
東経 100.5 度上の Asiasat 衛星 | 別に定めます | (英国)Arqiva |
別表第4号 随時映像伝送サービスの取扱地域等第1部 随時映像伝送サービスの取扱地域
(アジア地方)xx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxx・xxxxxxxxxx
xxxxxx共和国オマーン国
カタール国
カンボジア王国キプロス共和国クウェート国
サウジアラビア王国シリア・アラブ共和国シンガポール共和国
スリランカ民主社会主義共和国タイ王国
ネパール王国バーレーン国
パキスタン・イスラム共和国バングラデシュ人民共和国フィリピン共和国
ブルネイ・ダルサラーム国 ベトナム社会主義共和国マカオ
モルディブ共和国モンゴル国
ヨルダン・ハシェミット王国香港
台湾
大韓民国
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)朝鮮民主主義人民共和国
(アメリカ地方)
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)アラスカ
アルゼンチン共和国
ウルグアイ東方共和国エルサルバドル共和国カナダ
キューバ共和国グアテマラ共和国コスタリカ共和国コロンビア共和国ジャマイカ
チリ共和国
ドミニカ共和国 ニカラグア共和国xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx・xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
(ヨーロッパ地方)
アイスランド共和国アイルランド
アゼルバイジャン共和国アルメニア共和国
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
キルギス共和国ジョージア
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国クロアチア共和国
ジブラルタルスイス連邦
スウェーデン王国スペイン
スロバキア共和国xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
ハンガリー共和国フィンランド共和国フランス共和国
ブルガリア共和国ベラルーシ共和国ベルギー王国
ポーランド共和国ポルトガル共和国マルタ共和国
モナコ公国
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx連邦
(xx州地方)オーストラリアグアム
ニュー・カレドニアニュージーランド
パプアニューギニア独立国ハワイ
フィジー共和国
フランス領ポリネシア
(アフリカ地方)
アルジェリア民主人民共和国アンゴラ共和国
エジプト・アラブ共和国
エチオピア連邦民主共和国ガーナ共和国
ガボン共和国
カメルーン共和国ケニア共和国
コートジボワール共和国コンゴ共和国
コンゴ民主共和国ザンビア共和国
ジブチ共和国
ジンバブエ共和国セネガル共和国 トーゴ共和国
ナイジェリア連邦共和国ニジェール共和国
ブルキナファソ
マダガスカル共和国モーリシャス共和国モザンビーク共和国モロッコ王国
リベリア共和国レユニオン
社会主義人民リビア・アラブ国南アフリカ共和国
備考:外国の電気通信事業者の提供区間と合わせて当社が料金設定する随時映像伝送サービスは、外国の電気通信事業者がKDDI America Inc.、KDDI Europe Ltd.のときに提供します。
別表第5号 随時映像伝送サービスに関する技術的事項
1 当社の電気通信回線設備と端末設備等の接続方式
(本方式は、基本的な接続方式を示しており、使用契約者の要望等その他の事由により、本表以外の条件によることがあります。)
1-1 SDTV方式による映像及びその映像に付随する音響を伝送する場合
1-1-1 削除
1-1-2 SDTVデジタル方式の場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 音響信号 | BNC-同軸接栓座 | 信号規格:SMPTE259M,SMPTE272M 規格に準拠 特性インピーダンス : 75 オーム不平衡 |
1-2 HDTVデジタル方式による映像及びその映像に付随する音響を伝送する場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 音響信号 | BNC-同軸接栓座 | 信号規格:SMPTE292M,SMPTE299M 規格に準拠 特性インピーダンス : 75 オーム不平衡 |
1-3 DVB-ASI方式による映像及びその映像に付随する音響を伝送する場合
信号種別 | 物理的規格 | 電気的規格 |
映像信号 音響信号 | BNC-同軸接栓座 | 信号規格 : DVB-ASI(A010)規格に準拠 特性インピーダンス : 75 オーム不平衡 |
別表第6号 国際ファイバーサービスにおける外国電気通信事業者のサービス取扱所
1.第1種国際ファイバーサービスの取扱いが可能な取扱所
外国電気通信事業者 | 取扱所 |
(米国) KDDI America | ニューヨーク |
2.削除
3.第3種国際ファイバーサービスの取扱いが可能な取扱所
外国電気通信事業者 | 取扱所 |
(韓国)KT Corporation | ソウル |
4.第4種国際ファイバーサービスの取扱いが可能な取扱所
外国電気通信事業者 | 取扱所 |
(中華人民共和国) 中国聯合網絡通信有限公司 | 北京 |
5.第5種国際ファイバーサービスの取扱いが可能な取扱所
外国電気通信事業者 | 取扱所 |
(英国)KDDI Europe | ロンドン |
別表第7号 国内ファイバーサービス 第1種サービスの取扱所、提供拠点
1.取扱所
接続点の名称 | 所在地 |
大手町 | xxxxxx区 |
2.提供拠点
(区域1)
別途定めます。
(区域2)
別途定めます。
附則 (平成13年6月1日)
1 この契約約款は、国内ファイバーサービスについては平成13年6月1日、その他のサービスについては平成1
3年8月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結し ている者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成13年11月1日)
1 この契約約款は、平成13年11月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結し ている者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成14年7月1日)
1 この契約約款は、平成14年7月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結し ている者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成14年10月15日)
1 この契約約款は、平成14年10月15日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結し ている者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成15年4月1日)
1 この契約約款は、平成15年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結し ている者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務につ
いては、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成16年4月1日)
1 この契約約款は、平成16年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結し ている者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成17年4月1日)
1 この契約約款は、平成17年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結し ている者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成19年4月1日)
1 この契約約款は、平成19年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス営業規約の規定により当社と使用契約を締結し ている者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成20年4月1日)
1 この契約約款は、平成20年4月1日より実施します。
2 この契約約款実施前に、改正前の随時映像伝送サービス契約約款の規定により当社と使用契約を締結している者は、改正実施の日において改正後の約款の規定により、当社と使用契約を締結しているものとみなします。
3 この契約約款実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この契約約款実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(平成26年4月1日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日より実施します。
2 この改正規定実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和元年9月1日)
1 この改正規定は、令和元年9月1日より実施します。
2 この改正規定実施前に、支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。