One Tap BUY
One Tap BUY
約款・規程集
目 次
●証券取引規程 1.
●保護預り約款 11.
●株式等振替決済口座管理約款 17.
●株式等の定期定額自動積立口座約款 33.
●外国証券取引口座約款 38.
●特定口座に係る上場株式等保管委託約款 46.
●特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 50.
●契約締結前交付書面(国外上場有価証券等) 53.
●契約締結前交付書面(国内上場有価証券等) 62.
●金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 68.
●電子交付等に関するご説明 70.
●反社会的勢力に対する基本方針について 72.
●個人情報保護宣言 73.
●勧誘方針について 77.
●最良執行方針 79.
●利益相反管理方針 81.
●金融商品販売法に基づく重要事項の説明書 83.
●取引ツ-ル利用規約 86.
●「おいたまま買付(みずほ銀行)」サービス利用規約 90.
●「おいたまま買付(ソフトバンクカード)」サービス利用規約 94.
★この書面は…
One Tap BUY で株式を売買するときに知っていただきたい決まりごとが、この書面に書かれています。口座番号やパスワードの取扱いをはじめ、売買の仕組みや守っていただくべきルールが網羅されています。
証券取引規程
第 1 条(規程の趣旨)
この規程は、お客様が株式会社 One Tap BUY(以下「当社」といいます。)のインターネット、電話経由での取引およびその他の情報サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用して行う金融商品取引・証券情報サービス・サポート業務等の内容や権利義務関係に関する取り決め(以下「本規程」といいます。)を明確にするものです。
第 2 条(口座番号、パスワードの発行・会員ID の登録)
本サービスのご利用に先立ち、当社はお客様に口座番号、パスワードを発行します。またお客様毎に会員 ID をご登録頂く必要がございます。これらは、お客様の本人特定事項として必要となります。
2. 口座番号、パスワードおよび会員 ID を第三者へ貸与、譲渡すること、第三者と共同して使用することを禁止します。
3. 当社は会員 ID 、パスワードの確認をもってお客様の本人認証をします。当社が一致を確認した会員ID、パスワードによってログインされ、執行された取引注文等は正当な利用者によってなされたものとみなします。なお、スマートフォン、タブレット等のモバイルデバイスを利用する場合には、パスワードに代えてお客様が設定するデバイス固有のパスコード又は指紋認証等を取引時のセキュリティとして使用します。
4. 口座番号、パスワード、会員 ID およびパスコードの管理はお客様の責任において行うものとします。パスワード、会員 ID の変更に際しては、お客様ご自身の責任で当社所定の手続きを行うものとします。なお、パスワード、会員 ID およびパスコードについては、他人に推測されやすい番号(生年月日、自宅や勤務先の電話番号や地番号、自家用車のナンバープレートの番号等)のご使用はご遠慮ください。
5. 通信の傍受、盗聴、窃取、詐欺、他人に推測されやすい番号のご使用等によるパスワード、会員 ID およびパスコードの漏洩、不正使用にかかる損害について当社は一切その責を負いません。ただし、当社に重過失がある場合は、この限りではありません。
第 3 条(サービス内容)
当社は本サービスとして、取引注文をお客様からお受けし、当社が相手方となって注文を成立させます(以下「相対取引」といいます。)。本相対取引においてお客様が買い付けた有価証券は、お客様と当社の共有となり、それぞれ実際の持ち分の割合に応じた有価証券の持ち分・共有持ち分を有することになります。
2. 当社は、国内外の金融商品取引所等が取引を制限している、もしくは当社が自主的に売買を制限している場合、当社の保有する株式の在庫状況に応じて当社が取引を行うことが適切でないと判断する場合(ご注文いただいた銘柄の在庫がない、在庫量が当社の基準を超える場合等)および当社が臨時に行うシステムメンテナンスを行う場合には、お客様のご注文をお受けできないことがあります。
第 4 条(利用条件)
お客様は、次の各号のすべてに該当する場合に本サービスを利用できるものとします。
(1) お客様が、当社所定の口座開設手続きを行い、当社がこれを承諾した場合。所定の口座開設手続きには次のものが含まれます。
・パソコンまたはモバイルデバイス上に提供する口座開設申込様式に必要事項を入力
・約款、規程その他書類に対する同意、誓約
・所定の方式による本人確認書類等の提出
(2) お客様が、通信機器、通信回線その他のシステム機器や通信手段など、本サービスを利用するために必要な設備を有していること。
(3) お客様が、日本国内に居住されている個人、あるいは日本国内に本店を登記している法人であること。
2. 提供可能なサービスは使用する通信機器、デバイス、ソフト等により異なる場合があります。また、ご利用になるブラウザ、OS(オペレーションシステム)等により、利用可能なサービスが制約される場合があります。
3. 本サービスの利用状況等について、当社が必要と判断した場合、お客様へ確認のご連絡を行わせていただくものとします。
4. 前項の結果、当社の業務遂行、維持を妨げる方法による利用が確認された場合、当該方法による本サービスの利用を中止していただきます。
5. 当社は、お客様が外国 PEPs(Politically Exposed Persons の略。外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これに類する機関において重要な地位を占める者として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者および同規則に定める者であった者ならびにこれらの者の家族を指します。以下同じ。) である場合は、原則として、お客様のお申込みに応じないものとします。
第 5 条(法令等の遵守)
本サービスの利用にあたって、お客様ならびに当社は、法令、日本証券業協会、金融商品取引所等の諸規則(以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。
2. また、当社が取扱う店頭取引に際しては、国内及び外国の金融商品取引所等が定める法令諸規則等を遵守するとともに、特にインサイダー取引等の疑わしい注文の受託は行わないものとします。
第 6 条(取引の名義)
本サービスの利用にあたって、お客様は真正の住所、氏名を使用するものとします。
(1) 住所、氏名は本人確認書類に記載されたものと同一のものを使用するものとします。
(2) 振込先の銀行等の口座名義も本人のものとします。なお、当社はあらかじめ届出のあった本人名義の銀行等の口座以外へは振込いたしません。
2. お客様住所、電話番号、氏名、職業、勤務先、内部者登録、投資目的等、登録内容に変更があった場合は、遅滞なく当社所定の手続により登録情報の変更を行うものとします。
第 7 条(利用時間)
お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が定めるものとします。
2. システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
第 8 条(取引の種類)
お客様が本サービスを利用して取引を行うことができる商品および取引の種類、方法は、当社が定めるものとします。
第 9 条(取引にかかるプランの選択)
当社は、お客様に次のいずれかのプランを選択いただき、当該プランに基づいた所定の月額料金または取引手数料相当額を申し受けます。
①「定額プラン」
当社が定める月額料金を申し受け、取引注文を行い約定する都度における、取引手数料相当額は頂きません。
②「都度プラン」
取引注文を行い約定する都度、所定の取引手数料相当額を申し受けます。当該手数料相当額は、お客様の取引に適用される提示価格に含まれるものとします。
2. 外国証券の取引注文を行い約定する都度、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、市場動 向を踏まえて当社が決定した為替レートに一定額を加減算したレートとなります(定額プラン、都度プラン共通)。
第 10 条(定額プランの継続について)
定額プランは、お客様が都度プランに変更されるまで自動的に継続されます。
2. 定額プランより都度プランへの変更は、毎月 25 日 16 時までに受付け、翌月 1 日 0 時に変更します。
3. 月額料金は毎月、次に定める日時に引落しいたします。
①初回の引落しを毎月 25 日 16 時に行います。
②上記①の引落しができない場合は、引落しができるまで以降月末日までの毎日 16 時に引落し手続きを行います。
4. 月末日 16 時までに引落しが確認できなかった場合、翌月 1 日 0 時をもって都度プランへ変更となります。
5. お客様の口座より引き落とされた定額プランの月額料金は、都度プランへの変更等をされましても返金されません。
第 11 条(定額プランが適用されない取引)
株式等の定期定額自動積立サービス(当社サービス名称「積み株」)には、定額プランは適用されず、都度プランと同様に、取引の都度、取引手数料相当額を申し受けます。
第 12 条(取扱銘柄)
お客様が本サービスを利用して取引注文を行うことができる銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、国内及び外国の金融商品取引所による売買規制等及び監理銘柄・整理銘柄への指定、又は当社の判断により取扱銘柄を変更することがあります。
2. 前項により、当社が取り扱わないこととした銘柄(以下「非取扱銘柄」といいます。)については、当社が指定した日をもって新規の買付を停止させていただきます。
第 13 条(完全前受制)
お客様は買付余力の範囲内で買注文を出すことができます。買付余力とは、受渡日現在で現金となることが確定している金額です。
2. 買付余力がお客様の希望する買注文金額に満たない場合には、発注に先立って不足する金額を口座にご入金いただくこととなります。入金額が口座に反映される時期は、当社がこれを受領し、所定の手続きを終了した時点とします。
3. 租税や国内外の金融商品取引所等で発生したお客様が支払うべき費用等(以下「費用等」といいます。)は、当社の口座における預り金からお支払いただくものとします。また、不足金が生じた場合は、お客様から当該不足金をご入金いただくものとします。当社は、お客様からのご入金を待たずに、費用等を立て替えて支払うことができるものとし、その場合、お客様は、当社の指示に従って速やかに立替金を当社にお支払いいただくものとします。所定の日時までに不足金の差入れ又は立替金の支払いがない場合、当社はお客様に通知することなく、お預かりしている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
第 14 条(入金および出金等)
お客様の口座へのご入金は、銀行等の金融機関からの振込みまたは当社が指定するプリペイドカードにおける電子マネー等からの資金移動によるものとします。
2. お客様の口座からのご出金は、あらかじめ当社に登録された銀行等の金融機関への振込み、または当社が指定するプリペイドカードにおける電子マネー等へのチャージによるものとします。なお、当社所定の方法で、お客様から依頼のあったもののみを受付けるものとします。
3. 第 11 条第 3 項に基づき当社が立替払いを行ったことにより、立替金が発生しているお客様が当社のお客様名義の預り金口座にご入金された場合には、同口座にご入金された金額から立替金が買注文金額に優先して自動徴収されます。その結果、お客様名義の預り金口座に、お客様の希望する買注文金額に見合う残高が無いこととなり、買注文が「失効」となる場合がありますので、ご入金の前に、事前に「現金の残高履歴」画面にて立替金が発生していないことをご確認のうえご入金ください。
4. お預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
5. 配当金等に関する取扱いについては、外国証券に関しては、外国証券取引口座約款第 8 条に定めるところにより処理されます。国内証券に関しては、一株に満たない振替株式等(以下「端株」といいます。)以外の振替株式等は株式等振替決済口座管理約款第 20 条に定めるところにより処理され、端株については、外国証券取引口座約款第 8 条に定めるところに準じて処理されます。
第 15 条(入庫および出庫)
他金融商品取引業者等から当社のお客様の口座への株券等(ただし、他の金融商品取引業者等において特定口座且つ特定預かりで管理されている株券等に限ります。以下本条において同じ。)の振替(以下「入庫」といいます。)は、原則として証券保管振替機構を利用した口座管理機関間の振替によるものとします。端株については、証券保管振替機構を利用した口座管理機関間の振替により入庫できないため、振替できません。
2. 当社のお客様の口座から他金融商品取引業者等への株券等の振替(以下「出庫」といいます。)は、原則として証券保管振替機構を利用した口座管理機関間の振替によるものとします。ただし、端株については、証券保管振替機構を利用した口座管理機関間の振替により出庫できないため、振替できません。
3. 前 2 項にかかわらず、相続を理由とする当社内の口座間の異動は可能です。
第 16 条(数量の範囲)
お客様が本サービスを利用して買付および売付の注文を行うことができる金額または数量は、当社が定める範囲内とし、この計算は、当社の定める方法によって行います。
2. お客様が本サービスを利用して行う同一営業日に有効な注文回数は、当社が定める回数の範囲
内とし、この計算は、当社の定める方法によって行います。
3. 天災地変など不可抗力と認められる事由により、当社の円滑な業務遂行が妨げられる場合、前項に定める数量の変更を行います。
第 17 条(取消・変更)
お客様が本サービスを利用した注文の取消や変更はできません。ただし、予約注文の受付時間帯においては注文の取消を行うことができます。注文に際しては、表示される株価、為替レート、株数、メッセージ等を十分ご確認ください。
第 18 条 (注文の受付・約定)
当社は、インサイダー取引等法令等に違反する注文は受託しません。
2. 空売り注文は受託しません。
3. お客様が本サービスを利用して行う取引注文は、お客様が注文の確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信した時点で注文の受付・約定とさせていただきます。
第 19 条(取引内容の確認)
本サービスによる注文内容について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合、お客様が本サービスを利用した時のデータの記録内容をもって処理いたします。
第 20 条(注文・約定の照会)
お客様が本サービスを利用した取引注文・約定の内容は、本サービスにより照会することができます。
第 21 条(税務上の口座の種類)
本サービスをご利用いただく税務手続き上の口座の種類は「特定口座(源泉徴収あり)」とさせていただくものとします。
第 22 条(システムの障害)
システムの障害、通信回線の混雑等によって本サービスが利用できないときは、当社の判断で電話をご利用いただくものとします。
第 23 条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
(1) お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、本サービスによる会員 ID、パスワードの一致を確認して行った取引。モバイルデバイスにおいて、パスコードを入力もしくは省略、また
は指紋認証等を使用して行われた取引も同様とします。
(2) 電話での取引において、当社所定の本人確認事項を確認した上で行った取引。
(3) お客様の会員ID、パスワード、取引情報等が漏洩し、盗用、不正使用(通信回線・システム機器を介したものも含む)されたことに対する損害。
(4) 天災地変など不可抗力による通信回線・システム機器の瑕疵もしくは障害または停電によって注文が発注されない、または誤発注された場合。
(5) 本サービスで受ける情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等により生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでないもの。
(6) 本サービスの内容またはその利用方法について、お客様の誤解または理解不足によるもの。
(7) お客様が当社との本契約、その他の契約事項(取引ルール等の当社所定事項を含む)に反した取引を行ったことにより生じた損害。
2. 当社及び当社が情報提供を受ける会社等が提供する情報の内容について、その正確性、信頼性を維持するために万全を期しておりますが、それを保証するものではありません。万一、この情報を利用することによって損失、損害等が発生した場合でも、一切その責任を負うものではありません。
第 24 条(サービス内容の変更)
当社はお客様に事前の通知をすることなく、本サービスの内容を変更することがあります。
第 25 条(口座及び各契約の解約)
次に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様の口座および各契約は催告することなく解約されるものとします。
(1) お客様が当社所定の手続きにより、利用中止の申出をされた場合。
(2) お客様が本規程、その他法令等に違反した場合。
(3) お客様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認、その他法令にもとづく本人確認および当社がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行う当社所定の本人確認手続に応じない場合。
(4) お客様が届出事項について虚偽の届出を行ったことが判明したとき。
(5) お客様の連絡先、所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能と当社が判断した場合。
(6) お客様が本規程の改定に同意をいただけない場合。
(7) お客様またはお客様の代理人等が当社の業務の運営、維持を妨げた場合(名誉もしくは信用を毀損する行為を含む)。
(8) お客様が海外への転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合、もしくは非居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当
社所定の手続きをしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
(9) お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(10)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(11)お客様が外国 PEPs に該当することが判明したとき
(12)その他、やむを得ない事由により、当社が解除を申し出た場合。
2. 前項(1)による解約、または(6)(8)の理由による解約でお客様の承諾がある場合は、お預かりしている株式等の有価証券をお客様に売却注文していただき、その後、お預かりしている現金をすみやかに返還するものとします。それ以外の解約については、口座の解約を決定した時点ですみやかにお預かりしている株式を当社が買取り、その後、お預かりしている現金をすみやかに返還するものとします。
3. お客様が当社に対して債務を負っている場合には、当該債務を解消するまで、お預かりしている現金および保護預り・管理している株券等をお客様に返還等を行わないことがあります。
4. 口座の解約の場合、法令等および当社所定の手続にしたがって、お取引口座を抹消します。
5. 口座の解約によりお客様に生じた損害に対して、当社はその責めを負わないものとします。
第 26 条(本サービス利用の制限)
お客様が本サービスのご利用によって受ける情報は、お客様自身が行う投資の資料としてのみ使用し、以下の目的ではご利用できません。
(1) 営利目的での利用
(2) 情報の加工および再利用
(3) お客様の会員ID、パスワード等を第三者に開示し、その利用に供する行為
(4) 第三者との共同利用
2. お客様の本サービスの利用状況等が、通常の取引の範囲を超えると当社が判断した場合、本サービスのご利用を制限することがあります。
3. 法令に従い、または、当社がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行う本人確認手続にお客様が応じない場合、または確認が完了するまでの間、本サービスの全部または一部のご利用を制限することがあります。
4. お客様が本規程第 25 条第 1 項のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本サービスの全部または一部のご利用を制限することがあります。
5. 第 6 条第 2 項に定める変更に際して、当社所定の手続きがすみやかに行われなかった場合、本サービスの全部または一部のご利用を制限することがあります。
第 27 条(本サービス利用の禁止)
お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると、当社が判断した場合には本サービスの利用をお断りすることがあります。
第 28 条(準拠法、合意管轄)
本契約に関する準拠法は日本国法とします。
2. 本サービスについての訴訟は、当社本店所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とします。
第 29 条(他の規程、約款の適用)
本規程に定めのない事項については、その他の約款、規程およびルール等により取扱うものとします。
2. 本規程とその他の約款、規程およびルール等との間に齟齬が生じた場合は、本規程の内容を優先するものとします。
第 30 条(規程の改定)
本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改定されることがあります。
2. 規程の改定がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社ホームページ上及びスマートフォン、タブレット等モバイルデバイス上で通知するものとします。また、重要な改定については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
第 31 条(事務処理の委託に関する取扱い)
当社は、本サービスに関し、お客様の取引に関する情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有するお客様の情報を厳正に管理し、お客様のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客様の情報をその目的以外に使用しないものとします。
第 32 条(個人情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがあります。
①米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 29 年 1 月 4 日改定
平成 29 年 2 月 13 日改定
平成 29 年 3 月 21 日改定
平成 29 年 7 月 10 日改定
平成 30 年 4 月 2 日改定
平成 30 年 4 月 23 日改定
平成 30 年 6 月 18 日改定
★この書面は…
お客様が買付される株式は、当社がお預かりすることになります。この書面には、お預かりする株式の保管方法や場所、保護預り管理料が不要であることなどが書かれています。
保護預り約款
第 1 条 (この約款の趣旨)
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第 2 条 (保護預り証券)
当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。) 第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款及び各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)及び決済会社並びに当社の指定する保管機関の定めるところによりお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2.当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第 3 条 (保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1)振替決済にかかる保護預り証券以外の証券については、当社において安全確実に保管します。ただし当社の指定する保管機関等に保管する場合があります。
(2)国内及び外国の金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、国内及び現地の決済会社又は国内及び外国の金融商品取引所が指定する保管機関等(以下「保管機関」といいます。)で混蔵して保管します。
第 4 条 (混蔵保管等に関する同意事項)
前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2)新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(3)株券及び株式の預託証券等(以下「株券等」といいます。) について併合・減資又は商号変更等、株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。
第 5 条 (国内または現地の保管機関で保管する株券等が破綻会社株券となった場合)国内または現地の保管機関で保管する株券等について、株式の全部を零にする資本の減
少を行った場合又は当該発行者が破産手続き開始の決定(外国での破算手続き開始に準ずる手続きの開始を含む。)を受けた場合、当該株券を破棄することができるものとしま す。
第 6 条 (共通番号の届出)
お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設すると き、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第 6 条の2(当社への届出事項)
「口座開設申込書」に記載された住所、氏名又は名称、個人の場合における生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、住所、氏名又は名称、生年月 日、共通番号等とします。
2. お客様が、法律により株券等にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合、ならびに、現地の法律によりこれに準じた制限が行われている場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際に、その旨のお届けをお願いする場合があります。この場合、「在留カード」「パスポート」「外国人登録証明書」等、又は「住民票」等の当社が求める書類をご提出願うことがあります。
第 7 条 (保護預り証券の口座処理)
保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)、国内及び外国の金融商品取引所若しくは決済会社又は保管機関の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構、国内及び外国の金融商品取引所若しくは決済会社又は保管機関が必要あると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構等に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第 8 条 (お客様への連絡事項)
当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
1 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
2 最終償還期限
3 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不明な点があるときには、すみやかに当社カスタマーサービスに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第 9 条 (名義書換等の手続きの代行等)
当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使等の手続きを代行します。
2. 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第 10 条 (償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、他の規程に別段の定めがある場合を除き、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第 11 条 (保護預り証券の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。なお、当社が取扱う保護預り証券のうち、国内及び現地の保管機関等においてお預りしている株券等(単元未満株その他有価証券等を含む。)は、第10条で定める場合を除き、原則として返還のご請求には応じられません。
第 12 条 (保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券を売却される場合
(2) お客様の指示により、国内及び現地の保管機関等の定めた方法で他の金融機関等へ保護預り証券(但し、振替決済にかかる保護預り証券に限る)の振替を行う場合
(3) 当社が第 10 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(4)当社が破綻等の理由においての単元未満株につきましては、当社にて買取りを行い、お客様の保有株数に応じて売却代金をお支払いいたします。
第 13 条 (届出事項の変更手続き)
お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の「変更届」その他の書類に必要事項を記載し、本人確認書類を添えて提出して下さい。この場合、さらに「戸籍抄本」、「住民票」、「個人番号カード」等の書類(写しを含む)の提出を求め、当社が相当と認める確認手続きを求めることがあります。
2. 前項によりお届出事項の変更があった場合は、当社は、前項の当社が相当と認める手続きを完了した後でなければ保護預かり証券の返還のご請求には応じません。
第 14 条 (保護預り管理料)
当社は、保護預り管理料をいただいておりません。
第 15 条 (解 約)
次に掲げる場合は、この契約は解約されます。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
(3)第19条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
(4)お客様が海外への転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合、もしくは非居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続きをしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
(5)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(7)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
第 16 条 (解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により保護預り証券及び金銭等の返還を行います。
2. 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法において、お客様のご指示又は同意により換金、反対売買等および公開買付に応じる方法等
で、当該代金の支払いを行い返還する場合があります。
第 17 条 (公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第 17 条の2 (緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 18 条 (免 責 事 項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)当社が、お客様から本人確認書類の提出を受けご本人様からの申出であると認め、保護預り証券をご返還した場合
(2)当社が、お客様から本人確認書類の提出を受けたが、その書類の記載事項と当社届出事項が相違することにより、お客様ご本人様からの申出であると認められず保護預り証券をご返還しなかった場合
(3)当社が第8条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(4)お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
(5)天災地変、国内市場又は外国市場の急変、政変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
第 19 条 (この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日
までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
2.前項の通知は、改定の影響が軽微であると当社が判断する場合には、当社ホームページ等への掲載によって代える場合があります。
第 20 条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上
平成28年 2月 1日制定平成29年 2月13日改定平成29年 7月10日改定
★この書面は…
お客様の保有する日本株を管理・保管する方法について取り決めています。管理機関への登録、配当金に関する取扱い、個人情報等の取扱いなどについて記載されています。
株式等振替決済口座管理約款
第 1 条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第 2 条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、振替法に基づき、当社の認める範囲内で、所定の手続きにより使用目的に応じた内訳区分を設けます。振替決済口座には、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分は設けず、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)のみ開設します。
3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録しますが、一株に満たない振替株式等(以下「端株」といいます。)については、振替決済口座に記載または記録いたしません。
第 3 条(振替決済口座の開設)
お客様が本約款の内容を承諾した場合には、当該承諾をもって、振替決済口座の開設のお申込みがあったものとみなします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行います。
2. 当社は、お客様から前項による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取扱います。
4. 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
(1) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合
(2) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合
第 3 条の 2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第
2 条第 5 項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行います。
第 4 条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2. この契約は、お客様または当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年 間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 5 条(当社への届出事項)
お客様から当社に届出をされた住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等をもって、当社がシステム上管理するお客様の住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
2. お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下
「外国人等」といいます。)である場合には、前項の届出をしていただく際、その旨もあわせて届出いただきます。この場合、在留カード等の当社が求める書類を提出いただくことがあります。
第 6 条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 6 条の 2(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 7 条(共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第 8 条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
当社は、お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
2. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替受益権または振替上場投資信託受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第 21 条において「総株主通知等」といいます。)または個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 9 条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者
が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 10 条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 11 条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、当社所定の手続きにより、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令諸規則により振替またはその申請を禁止されたもの
(2) 法令諸規則により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他機構が定めるもの
(3) 機構の定める振替制限日およびその前後一定の期間を振替日とするもの
(4) 約款、約諾書および当社取引規程の定めに基づき、振替が制限されるもの
2. お客様が振替の申請を行うにあたっては、当社所定の日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、署名してご提出ください。
(1) 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされる口座の内訳区分
(3) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(4) 振替先口座
(5) 振替先口座において、増加の記載または記録がされる口座の内訳区分
(6) 前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名または名称および住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(7) 振替を行う日
3. 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取扱います。
6. 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して、当社所定の手続きにより、当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第 12 条(他の口座管理機関への振替)
当社は、お客様から申出があった場合には、お客様が保有する端株以外の株式につき、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
第 13 条(振替先口座等の照会)
当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2. お客様は、振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をすることはできません。
第 14 条(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第 15 条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
お客様が振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載または記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、当社所定の手続きにより、一部抹消の申請をすることができます。
第 15 条の 2
お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求または新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知または反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第 16 条(個別株主通知の取扱い)
お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
第 17 条(単元未満株式の買取請求等)
お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の買取請求はできません。
第 18 条(会社の組織再編等に係る手続き)
当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
第 18 条の 2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2. 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第 18 条の 3(振替受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2.当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第 18 条の 4(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わって手続きを行います。
2. 振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第 19 条(配当金等に関する取扱い)
お客様は、本条第 3 項及び第 4 項に定める場合を除き、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込の方法により配当金または分配金を受領することはできず、発行者から支払われる配当金または分配金の受領については、本約款に承諾されたことをもって、その受領を当社に委託し、当社が発行者からお客様の振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じた配当金または分配金を受領し、それを当社が保有分に応じてお客様に分配することにより、お客様が配当金または分配金を受領することを請求されたものとみなします。(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)。本項に定める受領方式以外の方式を利用されているお客様が株式数等比例配分方式を利用しようとする場合には、当社に対し、配当金等振込指定の取次ぎの請求をする必要があります。
2. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意いただいたものとして取扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごと
の配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届出
をした口座管理機関の加入者ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第 225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
3.第 1 項の規定に拘わらず、お客様は、当社以外の証券会社を経由して選択することにより、機構に登録した一の預金口座等への振込により、お客様が保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(但し、端株に関する配当金または分配金を除きます。以下「登録配当金受領口座方式」といいます。)による配当金または分配金の受領をすることができます。
4. 第 1 項の規定に拘わらず、お客様は、当社以外の証券会社を経由して選択することにより、発行者から直接顧客に対して配当金領収書が交付される方法 (但し、端株に関する配当金または分配金を除きます。以下「配当金領収書方式」といいます。) により、配当金または分配金を受領することができます。
第 19 条の 2(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行う際は、当社は所定の手続料等の諸費用を申し受けることができるものとします。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款等により管理することがあります。
2.振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行う際は、当社は所定の手続料等の諸費用を申し受けることができるものとします。
3.当社は、信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等、当社取扱商品の範囲その他の事由により、前 2 項に定める転換請求の取次ぎを行うことができないと判断した場合、転換請求の取次ぎを行いません。
第 19 条の 3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、
信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第 19 条の 4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第 19 条の 5(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第 19 条の 6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第 19 条の 7(振替受益権の証明書の請求等)
お客様は当社に対し、当社所定の手続きにより、当社所定の手続料等の諸費用を支払ったうえで、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
2.お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
第 20 条(総株主通知等に係る処理)
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者および受託者。次項において同じ。)に対し、
通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が 定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当 社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行いま す。
3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4. 当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。
第 21 条(お客様への連絡事項)
当社は、振替株式等について、次の事項をお客様に通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項(間接口座管理機関である場合に限ります。)
2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上行います。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。その内容にご不明な点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサービスに直接ご連絡ください。
3. 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第
34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
5. 当社は、第 2 項に定める残高照合のための報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 22 条(振替新株予約権等の行使請求等)
お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権につい て、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求を することができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確 定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4. 前 3 項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5. お客様は、第 1 項、第 2 項または第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込を委託していただくものとします。
7. お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
第 23 条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予
約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2.当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名または名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 24 条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、所定の手続きにより、当社所定の手続料等の諸費用を支払ったうえで、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面(振替
法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第 25 条(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
お客様は、当社に対し、当社所定の手続きにより、当社所定の手続料等の諸費用を支払ったうえで、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第 277条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3. 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第 26 条(届出事項の変更手続き)
氏名もしくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続きいただくものとします。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」、「個人番号カード」等の本人確認書類を提出いただくこと等があります。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替または抹消、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3. 第 1 項による変更後は、変更後の氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 27 条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 28 条(口座管理料)
当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の振替や売却代金の支払いの請求には応じないことがあります。
第 29 条(当社の連帯保証義務)
機構またはインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11
条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
(1) 振替株式等の振替手続きを行った際、機構またはインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分 (振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2) その他、機構またはインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 30 条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当社の上位機関が複数の直 近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が自身の振替口座簿への記載ま たは記録につき権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称
(2) 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載または記録をする当社の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)
(3) 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
第 31 条(機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当社は、機構において取扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2. 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 32 条(契約の解除等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、ただちに当社所定の手続きをとっていただく必要があります。
(1) お客様から解約の申出があった場合
(2) お客様が手数料等の諸費用または必要な口座基本料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) お客様が第 37 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
(5) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
(6) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
(7) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が口座開設申込等の際に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
(8) 当社取引規程に定める口座解約事由に該当したとき
(9) その他やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、すみやかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へ振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるときまたはお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株
予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3. 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、所定の遅延損害金を申し受けることができるものとします。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、ただちにお支払いいただくものとします。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 28 条第 1 項の方法に準じて徴収することができるものとします。この場合、第 28 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第 33 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行うこともできるものとします。
第 34 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗・施設等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 35 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 26 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された署名と届出の署名と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 各種取引規程に基づき、お客様に割当てている会員 ID、会員パスワード等または申出の本人特定事項の一致を確認し、電磁的方法または電話による申請に基づき行った振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いについて、お客様の意思に基づかない申請がなされたため生じた損害
(4) 依頼書に使用された署名が届出の署名と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(5) お客様が電磁的方法または電話による申請を行う際に利用した会員 ID、会員パスワード等または申出の本人特定事項が、当社がお客様に割当てている内容またはあらかじめお客様が当社に届け出てい
る内容と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(6) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替または抹消にただちには応じられない場合に生じた損害
(7) 電信または郵便の誤謬、遅延またはシステム、回線、機器の障害等当社の責めによらない事由で生じた障害が発生した場合に生じた損害
(8) 前 2 号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第 19 条による償還金等の当社に開設されたお客様の口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(9) 第 34 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 36 条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
本約款に基づく振替決済口座の開設時において、お客様が振替上場投資信託受益権について当社に対して有する権利は、振替法に基づく振替制度へ移行します。お客様は、第 1 号および第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第 3 号から第 6 号までに掲げる事項につき、同意いただいたものとして取扱います。
(1) 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(5) 機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請を受け付けないこと
(6) 振替口座簿の記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
第 37 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定に同意いただいたものとして取扱います。
2. 前項の通知は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
3. 第 1 項の通知は、変更の内容が軽微であると判断される場合は、当社ホームページ上の掲示による方法に代えることができるものとします。
第 38 条(個人情報等の取扱い)
お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者ならびに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
2.米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(F ATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上
平成 29 年 7 月 10 日制定
★この書面は…
株式等の自動積立投資専用アプリ「積み株」に関する申込、入金から買付、休止などの方法、権利関係やその他ご注意事項などが書かれています。
株式等の定期定額自動積立口座約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と、株式会社 One Tap BUY(以下
「当社」といいます。)との株式等の定期定額自動積立(以下「積み株」といいます。)に関する取り決めです。
2 申込者は、この約款を承認し、当社との間に積み株に関する契約(以下「積立契約」といいます。)を締結します。
3 申込者は、積立契約の内容を十分に把握し、申込者の判断と責任において積み株の自動積立を行うものとします。
(申込方法)
第 2 条 申込者は、当社のアプリ上の申込み画面において積み株の条件等の必要事項を入力、確認のうえ、同画面上の【申込み】ボタンを押下することにより、積立契約を申込むものとし、当社が承諾することにより積立契約が成立するものとします。
2 申込者が、前項の規定に従い、【申込み】ボタンを押下し、かかる申込みを当社が承諾するごとに、別個の目的別口座が開設され、それぞれ別個の積立契約が成立するものとします。
(金銭の払込み)
第 3 条 申込者は、株式等の買付けにあてるため、申込者が指定した日(申込者は、毎週、毎月又は毎年特定の日を指定することができます。ただし、申込者が毎月又は毎年特定の日を指定した場合に、①その日が存在しない場合には、当該指定した日が属する月の末日を申込者が指定した日とし、②その日が土曜日若しくは日曜日、又は米国市場休場日となる場合には、翌米国市場開場日を申込者が指定した日とします。)に1銘柄につき1回当たりあらかじめ申込者が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むものとします。
2 払込金の額は、千円以上百万円未満(千円単位)の金額とします。ただし、「おいたまま買付(みずほ銀行)」サービス利用規約に基づくサービスを利用して積み株を行う場合、目的別口座ごとの払込金の合計額は、一万円以上(千円単位)の金額とします。
3 申込者は、所定の手続きによって当社に申し出ることにより、いつでも払込金の額を変更することができます。なお、変更いただいた内容は所定の手続きが完了した翌日以降に前項の「申込者が指定した日」が到来した積立契約について適用されるものとします。
(払込みの休止)
第 4 条 申込者は、所定の手続きによって当社に払込みの休止を申し出ることにより、いつでも払込みを休止することができます。なお、休止は所定の手続きが完了した翌日以降に第 3 条第 1 項の「申込者が指定した日」が到来した積立契約について適用されるものとします。
2 前項の場合、所定の手続きによって当社に払込みの再開を申し出ることにより、いつでも払込みの再開をすることができます。なお、再開は所定の手続きが完了した翌日以降に第 3 条第 1項の「申込者が指定した日」が到来した積立契約について適用されるものとします。
3 個々の積立契約は申込者による解約又は 12 条による解約がない限り、期間の定めなく継続されます。一積立契約を終了させる場合は、当該積立契約にかかる保有株式等を全て売却した上で、
「削除」ボタンを押下する必要があります。
(買付株式等の選定)
第 5 条 この約款において買付けのできる株式等は、当社が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2 申込者は、当該申込者が選定銘柄の中から指定した1以上の銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)について買付けの申込みを行うものとします。
3 前項で申込者が2以上の銘柄を指定銘柄とするときには、指定銘柄ごとに払込金の額をあらかじめ設定いただくものとします。
4 申込者は、所定の手続きによって、いつでも指定銘柄を変更することができます。なお、指定銘柄の変更は所定の手続きが完了した翌日以降に第 3 条第 1 項の「申込者が指定した日」が到来した積立契約について適用されるものとします。
(買付けの方法)
第 6 条 当社は、申込者が申込んだ個々の積立契約(積立の目的や指定銘柄の構成、積立スケジュールなど、申込者の用途に応じて複数設定することができます。)ごとの全指定銘柄にかかる払込金をもって、当社が相手方となって、当該指定銘柄の株式等の買付けを行います。
(買付時期及び価額)
第 7 条 当社は、申込者からの払込金に基づいて生じた預り金をもって次の各号による買付注文の執行を行います。
1 原則として、第3条第1項に基づき申込者が指定した日の現地時間午前 10 時以降の市場で最初に取得した株価及び為替レートを参考に、当社が提示する取引価額・為替レートにて当社が保有する当該銘柄に対し対当させることにより、買付注文の執行を行います。なお、約定処理については、翌日の日本時間午前 0 時以降に順次行います。
2 第1項の買付注文の約定日から起算して4営業日目を当該株式等の受渡日とします。ただし、当該約定日が当該指定銘柄について配当落ち又は権利落ちとして金融商品取引所が定める期日
であるときは当該約定日から起算して、翌営業日を当該株式等の受渡日とします。
3 本条における買付注文の執行について、発注株数等執行方法は、当社が別途定める方法によるものとします。
4 当社は、一積立契約ごとの全指定銘柄にかかる払込金が不足する場合は、当該積立契約における全指定銘柄の買付は行いません。
5 当社は、複数の積立契約で同一日に買付が予定されている場合、一積立契約にかかる全指定銘柄の払込金が足りている積立契約については、買付を実行します。なお当該買付は、積立契約が設定された順に実行されます。
6 第4項の他、以下の場合も、該当する一積立契約にかかる指定銘柄全ての買付を行わないものとします。
① 一積立契約にかかる指定銘柄の中で、売買停止等の銘柄が含まれている場合
② 一積立契約にかかる指定銘柄の中で、時価が取得できない銘柄が含まれている場合
③ 一積立契約にかかる指定銘柄の中で、在庫が不足している銘柄がある場合
(持分)
第 8 条 申込者は、払込金の額に応じて、買付けた株式等につき所有権又は払込金に応じた持分を有することになります。
2 当該株式等の所有権、その果実に対する請求権その他当該株式等に係る権利については当該株式等の受渡日より申込者に帰属するものとします。
3 積立契約に基づく株式等の名義、保管、権利及びその処理等に関しては、「外国証券取引口座約款」に定めるものとします。
4 申込者は、積立契約にかかる申込者の株式等の持分について、当社に対して次に掲げる事項の請求はできません。
① 申込者の他の口座の残高との合算
② 申込者の他の口座への振替指図
③ 当社又は第三者への質権その他の担保権の設定
(売却)
第 9 条 当社は申込者より積立契約にかかる売却の申込みを受けたときには、「外国証券取引口座約款」の定めに基づき執行いたします。
(株式等の管理)
第 10 条 積立契約によって買付けた株式等は、これを他の契約により管理する株式等と分けて管理します。
2 申込者は、積立契約以外によって取得した株式等を、積立契約に基づく株式等として、当社に開設した口座に記載又は記録することはできません。
3 第1項により管理する株式等の管理については、この約款、「証券取引規程」又は「保護預り約款」の定めによるものとします。
(選定銘柄の変更)
第 11 条 当社が選定銘柄を変更する場合は、「証券取引規程」の定めによるものとします。
(解約)
第 12 条 積立契約は、「証券取引規程」に定める解約事由に該当したときに解約されるものといたします。
(申込事項等の変更)
第 13 条 改名、転居の変更など申込事項に変更があったときは、「証券取引規程」に定める手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
(その他)
第 14 条 積み株は、原則として「取引ツール利用規約」に規定する本ソフトウェアのうち、当社が指定する取引ツールを通じてご利用が可能となります。パソコン等からログインいただく取引サイトにおいては積立契約にかかる保有株式等の売却および残高の照会のみの機能がご利用いただけます。
2 当社は、積立契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
3 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
①申込者からの返還の申出により、積立契約に基づく株式等又は金銭を返還したとき
②天災地変その他の不可抗力により、積立契約に基づく株式等の買付け又は株式等若しくは金銭の返還が遅延したとき
4 申込者は、積立契約に係る共有持分について、他人に譲渡し又は担保に差入れる等一切の処分をすることはできません。
5 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他の変更の必要が生じたときは、改訂されることがあります。この場合、当社はその変更事項を通知することとし、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、同意いただいたものとして取扱います。
(他の規程、約款の適用)
第 15 条 この約款に定めのない事項については、その他の約款、規程及びルール等により取扱うものとします。
以上
平成 29 年 3 月 21 日制定
平成 29 年 7 月 10 日改定
平成 29 年 12 月 4 日改定
平成 30 年 6 月 18 日改定
★この書面は…
お客様が買われた外国証券がどのように保管されるか、配当金や分配金が出たらどのように処理されるか…など、この書面に書かれています。なお、取引方法はすべて日本証券業協会のルールに基づいて決められています。
平成 30 年 4 月 2 日改定
外国証券取引口座約款
第 1 章 総 則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様と株式会社 One Tap BUY(以下、「当社」という。) との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様は、外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下
「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 4 条 お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第 5 条 お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、注文発注日時と約定日時は同一となります。
(2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3)国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5)当社の外国証券取引においては、上場市場及び名称・ティッカーの変更並びに株式併合等の銘柄情報及びお客様の保有数量等につき、当社においてシステム上その他の処理が必要となる場合、一定期間取引又は注文受付を制限することがあります。
(6)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。なお、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供することがあります。
(7)国内店頭取引は、お客様と当社の相対取引です。よって、当社が倒産または金融商品取引業を廃業した場合には、本取引を継続できなくなる場合があります。
(受渡日等)
第 6 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)当社が行う国内店頭取引については、当社が売買注文の約定を成立させた時を約定日時とします。
(2)外国証券の売買に関する受渡期日については、米国株式の受渡期日は米国時間で行うこととし、時差の関係で日付のずれが生じるため、日本時間 23 時 30 分(米国夏時間の場合は 22
時 30 分)から 23 時 59 分 59 秒までの約定は、約定日から起算して 5 営業日目(日本市場
開場日を数えます。)を受渡日とし、0 時から 23 時 29 分 59 秒(米国夏時間の場合は 22 時
29 分 59 秒)までの約定は、約定日から起算して 4 営業日目(日本市場開場日を数えます。)を受渡日とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第 7 条 当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1)当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2)前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3)お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5)第3号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
(6)お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7)お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8)お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9)お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(外国証券に関する権利の処理)
第 8 条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに円貨にて支払います。なお、円未満につきましては切捨てるものとします。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収する場合があります。
(2)外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
(3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。
(4)前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(6)株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(諸通知)
第 9 条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。なお、書面による交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法により提供することがあります。
(1)募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2)配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
(3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(発行者からの諸通知等)
第 10 条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2 前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は、その都度お客様が当社に支払うものとします。
(金銭の授受)
第 11 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨で行います。この場合の外貨と円貨との換算は、当社が定めるレートによるものとします。
2 為替の換算において、売買代金の決済については約定した時刻において当社が定めるレートとし、第8条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については全額の受領を確認した日において当社が定めるレートとします。
第 3 章 雑 則
(取引残高報告書の交付)
第 12 条 お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
4 前3項の報告書については書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供されることがあります。
(共通番号の届出)
第 13 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
(届出事項)
第 13 条の2 お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第 14 条 お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第 15 条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第 16 条 お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第 17 条 この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を徴収する場合があります。
(契約の解除)
第 18 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
(2)お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
(3)第 21 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意しないとき
(4)お客様が海外への転勤等の事由により、日本国内の居住者でなくなった場合、もしくは非居住者となった場合。ただし、お客様が、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続きをしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
(5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、
当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第 19 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(準拠法及び合意管轄)
第 20 条 外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
2 お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 21 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第 22 条 お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1)外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対しわが国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対しわが国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3)外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又はわが国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の
提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合、当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4)外国証券の売買を執行するわが国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合、当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 お客様は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社がお客様について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 29 年 1 月 17 日改定
平成 30 年 6 月 18 日改定
★この書面は…
当社の口座は、税金の申告や納付をお客様ご自身で行う必要のない「特定口座(源泉徴収あり)」です。この書面には、お客様が「特定口座」で売買される株式の取扱い方法などが書かれています。
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11
の 3 第 1 項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために株式会社One Tap BUY(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件、並びに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当社の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及びこの約款に定めがある場合を除き、「約款・規程集」等の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める「特定口座開設届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりご提供いただくものとします。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければなりません。
また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡につきましては、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりご提供しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託)
第3条 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第
2 号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、及び関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(法第 29 条の 2 第 1 項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く。)を受入れます。
① 特定口座開設届出書の提供後に、当社との店頭取引により買付けをした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられている上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社のお客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
③ お客様が相続(限定承認にかかるものを除く。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等
④ 特定口座内上場株式等につき、株式の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れが行われるもの
⑤ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの
(当該法人の株主等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れが行われるもの
⑥ 前各号に掲げるもののほか法施行令に基づいて定める上場株式等のうち当社が取扱うもの
(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社との店頭取引による売付けの方法により行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の法施行令第 25 条の 10 の 2 第 12 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第8条 当社は、第 5 条②に規定する上場株式等の移管による受入れは、法施行令第 25 条の 10 の
2 第 15 項第 3 号又は第 4 号及び法施行令第 25 条の 10 の 2 第 16 項から第 18 項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の交付)
第9条 当社は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項及び第 8 項に定めるところにより、特定口座年間取引
報告書を、翌年 1 月 31 日までに電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりお客様に交付いたします。
(地方税に関する事項)
第 10 条 当社は、お客様から第 2 条第 2 項の特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法の定めに従って、特別徴収を行います。
(届出事項の変更)
第 11 条 お客様は、次の各号に該当したときは、当社に対し、特定口座異動届出書を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとします。
① 氏名又は住所を変更したとき
② 特定口座に設定されている特定保管勘定を廃止するとき(特定口座廃止届出書(法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ)を提出する場合を除きます。)
2 お客様が前項第 1 号の変更を届ける際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、住所及び生年月日が記載された書類を併せて提供するものとします。
(契約の解約)
第 12 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解約されます。
① お客様が当社に対して特定口座廃止届出書(法施行令第 25 条の 10 の 7 に規定されるものをいいます。)を提出したとき
② 特定口座開設者死亡届出書(法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
④ お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
⑦ お客様が取引口座を解約したとき
⑧ お客様が本約款第 14 条に定めるこの約款の変更に同意されないとき
⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(合意管轄)
第 13 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 14 条 当社は、この約款の内容が変更される場合は、お客様にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申し出がないときは、その変更に同意いただいたものとします。
2 前項の通知は、その内容がお客様の従来の権利を制限する若しくはお客様の新たな義務を課するものではない場合又はその内容が軽微である場合は、当社ホームぺージ等への掲載によって代えることができるものとします。
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 29 年 7 月 10 日改定
★この書面は…
当社の口座は、税金の申告や納付をお客様ご自身で行う必要のない「特定口座(源泉徴収あり)」です。お客様が買われた株式の配当を当社が受取って、処理するための決めごとがこの書面に書かれています。
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の 6 第 1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために株式会社One Tap BUY(以下「当社」といいます。)に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 2 条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当社に保管の委託がされている上場株式等(法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
一 法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
二 法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
② 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 3 条 申込者が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項及び同法施行令第 25 条の
10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければなりません。
② お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第 5 条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第 6 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して特定口座廃止届出書(法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。)を提出したとき
② 特定口座開設者死亡届出書(法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
④ お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者を含む)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
⑦ お客様が取引口座を解約したとき
⑧ お客様が本約款第 8 条に定めるこの約款の変更に同意されないとき
⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(合意管轄)
第 7 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 8 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。本約款の内容が変更される場合は、お客様にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
2 前項の通知は、その内容がお客様の従来の権利を制限若しくはお客様に新たに義務を課すものではない場合又はその変更内容が軽微である場合は、当社ホームページ等への掲載によって代えることができるものとします。
以上平成 28 年 2 月 1 日制定
★この書面は・・
株式投資にはリスク(株価の変動など)があること、お取引にはコストがかかること、株式売買にあたってのご注意などがこの書面に書かれています。その他、当社に関する情報(概要)などもご案内しています。
契約締結前交付書面(国外上場有価証券等)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(*1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・ お客様に次のいずれかのプランを選択いただき、当該プランに基づいた所定の月額料金または取引手数料相当額を申し受けます。(*2)。
①「定額プラン」
下記に定める月額料金を申し受け、取引注文を行い約定する都度における取引手数料相当額は頂きません。
月額料金:980 円(消費税込 1,058 円)
②「都度プラン」
取引注文を行い約定する都度、所定の取引手数料相当額を申し受けます。当該手数料相当額は、お客様の取引に適用される提示価格に含まれるものとします。
・ 外国証券の外国取引にあたっては、取引価額に加え、外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(*3)。
・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ 上場有価証券等の売買にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(*
4)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。
・ 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。
・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や
評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
・ 「株式等の定期定額自動積立口座約款」に定める積み株のお取引をする場合、個々の積立契約はお客様による解約等のない限り、期限の定めがなく継続されます。積立契約を終了させる場合は、当該積立契約にかかる保有株式等を全て売却した上で、「削除」ボタンを押下する必要があります。積立契約を終了せず、休止の手続きもとらない場合には、自動的に積立が継続することになります。
外国証券のお取引にあたってのリスクについて
・ 外国証券は外貨を基準通貨としています。したがって、円から投資した場合には、外国為替相場の変動によって、円換算した投資元本を割り込むことがあります。
・ 外国証券は様々な国の発行者によって発行されます。したがって、その国の政治・経済・社会情勢の影響を受けることがあります。
・ 外国証券は、市場環境の変化等により流動性(換金性)が低くなる可能性があります。
・ 国内金融商品取引所に上場している外国株式等を除いて、大部分の外国証券は、日本の金融商品取引法におけるディスクロージャー制度の適用を受けていません。
・ 「株式等の定期定額自動積立口座約款」に定める積み株のお取引をする場合、個々の積立契約はお客様による解約等のない限り、期限の定めがなく継続されます。積立契約を終了させる場合は、当該積立契約にかかる保有株式等を全て売却した上で、「削除」ボタンを押下する必要があります。積立契約を終了せず、休止の手続きもとらない場合には、自動的に積立が継続することになります。
その他留意事項
・ 上場有価証券等の売買等は、クーリング・オフの対象になりません。(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。)
*1 「上場有価証券等」には、国外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定されている有価証券を除きます。また、「売買等」にはデリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
*2 租税や国外の金融商品取引所等で発生したお客様が支払うべき費用等は、当社の口座における預り金からお支払いただくものとします。また、不足金が生じた場合は、お客様から当該不足金をご入金いただくものとします。所定の日時までに不足金の差入れがない場合、当社はお客様に通知することなく、お預かりしている上場有価証券等を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
*3外国取引にかかる現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
*4 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
○ 本書面上の各有価証券には、外国、または外国の者が発行する証券、または証書で同様の性質を有するものを含みます。
○ その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ
(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(「株式等の定期定額自動積立口座約款」に定める積み株のお取引(以下、「積立契約」といいます。)を含む。)
・ 上場有価証券等の売出し
当社の概要
商号等 株式会社One Tap BUY 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2883 号
本店所在地 〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 21 億 4,900 万円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成 25 年 10 月
連絡先 本店:03-6833-3000
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。電話番号:03-6833-3000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~18 時 00 分
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
≪外国上場有価証券等のお取引に係る主なコスト等≫
1.外国証券情報の当社ホームページ上に公表されることの同意について
金融商品取引法により、外国証券を国内店頭取引にてご購入されるお客様に対して、あらかじめまたは同時に「外国証券情報」を提供することとされています。お客様は、当社が「外国証券情報」をホームページまたはスマートフォンのアプリ上で公表することにご同意いただいたものといたします。お買付の前に「外国証券情報」を必ずご覧ください。
2.お取引について
お客様の取引は、当社が自己で直接の相手方となる売買(国内店頭取引(相対取引))のみとなります。
なお、積立契約の場合も、相対取引(取引所外での売買)となります。
お客様は、積立契約にかかるお客様の株式の持分について、当社に対して次に掲げる事項の請求はできません。
(1)お客様の他の口座の残高との合算
(2)お客様の他の口座への振替指図
(3)当社または第三者への質権その他の担保権の設定
3.お取引の単位について
お客様の売買にかかる取引については、原則、1,000 円以上 1,000 円単位の金額指定となります。また、お買付けにおいて、「全額買う」を選択される場合は、1,000 円未満の金額を含めてのお買付が可能となります(*)。
ご売却においては、「全額売る」を選択される場合は 1,000 円未満の金額も含めてのご売却が可能となります。
*「おいたまま買付(みずほ銀行)」サービスにかかるお取引は、10,000 円以上 10,000 円単位の金額指定となります。ただし、積立契約については、目的別口座ごとの払込金の合計額が 10,000 円以上(1,000 円単位)で本サービスをご利用いただけます。ただし、積立契約については、目的別口座ごとの払込金の合計額が 10,000 円以上(1,000 円単位)で本サービスをご利用いただけます。
4.国内店頭取引(外国証券のうち、当社が相手方となって日本国内でお客様との売買に応じる取引)について
お客様のお取引は原則24時間(365日)可能です。
(市場などの状況や当社の保有する株式の在庫状況および臨時に行うシステムメンテナンス時には、ご注文をお受けできない場合がございます。)
5.取引価額の算定方法について
(1)当社は、以下に記載する「基準価格」に基づき、お客様との間の取引における「取引価額」を算定します。
当社は、主に直近の米国各証券取引所(NYSE、NASDAQ、ECN(電子証券取引ネットワーク)等)の中から、最適な条件による気配基準値(*3)または直前に終了した市場の終値(*4)を参考に、合理的かつ適正な方法で「基準価格」を算出いたします(*5)。ただし、市場に影響をおよぼす重大な事案が生じた場合または合理的かつ適正な価格を提示できない可能性があると当社が判断した場合は、基準価格の変更または適用を一時的に中断し、お取引をお受けできないことがあります。
*3 プレ・マーケット、アフター・マーケット(電子証券取引ネットワーク( ECN) を含む。) における気配基準値の算定方法の特則上記マーケットにおける気配基準値の算定においては、①買付けの気配値および売付けの気配値の差が、買付けの場合の気配値および売付けの場合の気配値の平均値の 10%を超える場合並びに②買付けの場合の気配値および売付けの場合の気配値が共に存在しない場合は、直近に市場で取引された各気配基準値を採用します。また、③買付けの場合の気配値または売付けの場合の気配値のどちらか一方しかない場合には、無い方の気配値にかかる取引を停止いたします。
*4 基準価格の算定において、直前に終了した市場の終値を参考にする時間帯は、以下の通りです。
現地時間 20:00~ 4:00
日本時間 10:00~18:00 (夏時間:9:00~17:00)
*5 合理的かつ適正な方法で基準価格を算定するにあたり、当社は、銘柄ごとの在庫総量(銘柄によって異なります。)の増減によって基準価格を下表の限度内で変更することがあります。
在庫総量を基準に、在庫が 30% を下回った場合 | 気配基準値または直前に終了した市場 の終値から 5.0%を限度に引き上げ |
在庫総量を基準に、在庫が 10% を下回った場合 | 気配基準値または直前に終了した市場 の終値から 10.0%を限度に引き上げ |
在庫総量を基準に、在庫が 170%を上回った場合 | 気配基準値または直前に終了した市場 の終値から 5.0%を限度に引き下げ |
在庫総量を基準に、在庫が 190%を上回った場合 | 気配基準値または直前に終了した市場 の終値から 10.0%を限度に引き下げ |
(2)都度プランの手数料相当額について
「基準価格」に対し、お客様との取引の時間帯に応じて、下記に定めるスプレッドを、買付けの場合には加算した金額、売付けの場合は減算した金額を、それぞれ「取引価額」といたします。
※上記の取引価額には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴いたしません。
①基準時間内取引におけるスプレッド(取引手数料相当額)について
当社とお客様との取引が、以下の時間(以下「基準時間」といい ます。)内に成立した場合のスプレッドは、基準価格の 0.5%とします。
現地時間 9:30~16:00
日本時間 23:30~ 6:00 (夏時間:22:30~ 5:00)
②基準時間外取引におけるスプレッド(取引手数料相当額)について 当社とお客様との取引が、基準時間外に成立した場合のスプレッドは、基準価格の 0.7%とします。ただし、基準時間外の時間帯のう
ち、以下の時間帯に、当社とお客様との取引が成立した場合のスプレッドは、直前に終了した市場の終値を基準として決定します。
現地時間 20:00~ 4:00
日本時間 10:00~18:00 (夏時間:9:00~17:00)
(3)外国証券の売買にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向(リアルタイム為替レート(*6))をふまえて当社が決定した米ドルの為替レートに、1米ドルあたり35銭を買付けの場合は加算したレート、売付けの場合は減算したレートが、それぞれ適用されます。ただし、急激な為替変動が生じた場合は、適用するレートの変更または適用を一時的に中断し、お取引をお受けできないことがあります。
*6 リアルタイム為替レートは、情報ベンダーより取得したインターバンクの為替レートとします。
6.現地証券取引所手数料について
米国株式のお取引については売却時のみ現地証券取引所手数料がかかりますが、当該手数料は当社が負担します。当社では取引価額のほかに手数料は頂いておりません。
7.米国市場の取引時間について
現地時間 9:30~16:00
日本時間 23:30~ 6:00 (夏時間:22:30~ 5:00)
*NASDAQ はプレ・マーケットとアフター・マーケットがあります。プレ・マーケット
現地時間 7:00~ 9:30
日本時間 21:00~23:30 (夏時間 20:00~22:30)
アフター・マーケット
現地時間 16:00~20:00
日本時間 6:00~10:00 (夏時間 5:00~ 9:00)
電子証券取引ネットワーク
現地時間 4:00~20:00
日本時間 18:00~10:00 (夏時間 17:00~ 9:00)
8.お取引の制限について
(1)当社では、銘柄ごとに一定量の在庫を保有して、お客様とのお取引を行っています。したがいまして、ご注文いただいた銘柄の在庫がないこと、または在庫量が当社の基準を超えることを理由に、ご注文をお受けできないことがございます。
(2)取引価額を算出する前提となる気配基準値が取得できない状況においても、ご注文をお受けできない場合があります。
(3)国内店頭取引は、お客様と当社の相対取引です。よって、当社が倒産または金融商品取引業を廃業した場合には、取引を継続できなくなる場合があります。
9.約定日時、受渡日について
(1)約定日時は、日本時間で表示されます。
(2)約定日時に対応した受渡日は、次の通りとなります。
①約定時刻が日本時間 23 時 30 分(夏時間 22 時 30 分)から 23 時 59 分
59 秒までの約定は、約定日から起算して 5 営業日目(日本市場開場日を数えます。)とします。
②約定時刻が日本時間 0 時 00 分から 23 時 29 分 59 秒(夏時間 22 時 29 分
59 秒)までの約定は、約定日から起算して 4 営業日目(日本市場開場日を数えます。)とします。
10.ポートフォリオ機能を使用した注文について
(1)ポートフォリオ画面から保有株の比率の変更を指定し発注した場合、約定した時点における株価と為替が、ポートフォリオ画面で確認した時点における株価と為替から変動したことにより、指定した比率にならない場合があります。
(2)取引単位が 1,000 円となりますので、指定した比率での取引ができない場合があります。
11.定額プランの継続について
(1)定額プランは、お客様が都度プランに変更されるまで自動的に継続されます。
(2)定額プランより都度プランへの変更は、毎月 25 日 16 時までに受付け、翌
月 1 日 0 時に変更します。
(3)月額料金は毎月、次に定める日時に引落しいたします。
①初回の引落しを毎月 25 日 16 時に行います。
②上記①の引落しができない場合は、引落しができるまで以降月末日までの毎日 16 時に引落し手続きを行います。
(4)月末日 16 時までに引落しが確認できなかった場合、翌月 1 日 0 時をもって都度プランへ変更となります。
(5)お客様の口座より引き落とされた定額プランの月額料金は、都度プランへの変更等をされましても返金されません。
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 28 年 4 月 22 日改定
平成 28 年 5 月 23 日改定
平成 29 年 1 月 4 日改定
平成 29 年 1 月 17 日改定
平成 29 年 2 月 13 日改定
平成 29 年 3 月 21 日改定
平成 29 年 7 月 24 日改定
平成 29 年 12 月 4 日改定
平成 30 年 4 月 2 日改定
平成 30 年 6 月 18 日改定
★この書面は…
株式投資にはリスク(株価の変動など)があること、お取引にはコストがかかること、株式売買にあたってのご注意などが書かれています。その他、当社に関する情報などもご案内しています。
契約締結前交付書面(国内上場有価証券等)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(*1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・ お客様に次のいずれかのプランを選択いただき、当該プランに基づいた所定の月額料金または取引手数料相当額を申し受けます。(*2)。
①「定額プラン」
下記に定める月額料金を申し受け、取引注文を行い約定する都度における手数料相当額は頂きません。
月額料金:980 円(消費税込 1,058 円)
②「都度プラン」
取引注文を行い約定する都度、所定の取引手数料相当額を申し受けます。当該手数料相当額は、お客様の取引に適用される提示価格に含まれるものとします。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ 上場有価証券等の売買にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(*3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。
・ 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。
・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換さ
れる(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
その他留意事項
・ 上場有価証券等の売買等は、クーリング・オフの対象になりません。(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。)
*1 「上場有価証券等」には、国内の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定されている有価証券を除きます。また、「売買等」にはデリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
*2 租税や国内の金融商品取引所等で発生したお客様が支払うべき費用等は、当社の口座における預り金からお支払いただくものとします。また、不足金が生じた場合は、お客様から当該不足金をご入金いただくものとします。所定の日時までに不足金の差入れがない場合、当社はお客様に通知することなく、お預かりしている上場有価証券等を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
*3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 上場有価証券等の売出し
当社の概要
商号等 株式会社One Tap BUY 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2883 号
本店所在地 〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 21 億 4,900 万円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成 25 年 10 月
連絡先 本店:03-6833-3000
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。電話番号:03-6833-3000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~18 時 00 分
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
≪国内上場有価証券等のお取引に係る主なコスト等≫
1.お取引について
お客様と当社との取引は、それぞれが直接の相手方となって行う有価証券等の売買
(相対取引(取引所外での売買))のみとなります。
2.お取引の単位について
お客様の売買にかかる取引については、原則、1,000 円以上 1,000 円単位の金額指定となります。また、お買付けにおいて、「全額買う」を選択される場合は、1,000 円未満の金額を含めてのお買付が可能となります(*1)。
ご売却においては、「全額売る」を選択される場合は 1,000 円未満の金額も含めてのご売却が可能となります。
* 「おいたまま買付(みずほ銀行)」サービスにかかるお取引は、10,000 円以上 10,000 円単位の金額指定となります。ただし、積立契約については、目的別口座ごとの払込金の合計額が 10,000 円以上(1,000 円単位)で本サービスをご利用いただけます。
3.取引所外取引(相対取引:当社が相手方となってお客様との売買に応じる取引)について
お客様のお取引は、東京証券取引所の開場日において、原則午前 9 時 00 分 10 秒か
ら午後 2 時 59 分 00 秒まで可能です。
(予約注文)
東京証券取引所の立会時間終了後の午後 4 時 00 分から翌営業日の午前 8 時 59 分まで受け付けいたします。なお、予約注文した銘柄について、東京証券取引所にて売買高が 0 株のまま午後 2 時 59 分を迎えた場合、予約注文は失効となります。
「10.予約注文のプラン適用について」も併せてお読みください。
(市場などの状況や臨時に行うシステムメンテナンス時には、ご注文をお受けできない場合がございます。)
4.取引価額の算定方法について
(1)当社は、以下に記載する「基準価格」に基づき、お客様との間の取引における「取引価額」を算定します。
(2)当社は、株式会社東京証券取引所から、当社が指定する情報配信ベンダーを通じて配信される気配基準値を参考に、合理的かつ適正な方法で「基準価格」を算出いたします。ただし、市場に影響を及ぼす重大な事案が生じた場合、
取引所、日本証券業協会による売買規制等の措置が講じられた場合または合理的かつ適正な価格を提示できない可能性があると当社が判断した場合は、基準価格の変更または適用を一時的に中断し、お取引をお受けできないことがあります(*1)。
*1 取引については、当社が採用する「気配値」が「一般気配」である場合に取引できます。配信される気配値が、その他の気配値(「特別気配」、「連続約定気配」、「売買停止前の特別気配」、「売買停止前の連続約定気配」、「買い上がり・売り下がり中」等)の場合は一時的にお取引をお受けできないことがあります。
5.都度プランの手数料相当額について
「基準価格」に対し、お客様との取引の時間帯に応じて、下記に定めるスプレッドを、買付の場合には加算した金額、売付けの場合は減算した金額を、それぞれ「取引価額」といたします。
※上記の取引価額には取引手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴いたしません。
スプレッドについて
・買付の場合:基準価格の 0.5%
・売付の場合:基準価格の 0.5%
6.お取引の制限について
(1)取引価額を算出する前提となる気配基準値が取得できない状況においては、ご注文をお受けできない場合があります。
(2)国内店頭取引は、お客様と当社の相対取引です。よって、当社が倒産または金融商品取引業を廃業した場合には、取引を継続できなくなる場合があります。
7.約定日および受渡日について
約定日は、国内金融商品取引所の開場日 (営業日) ベースとなります。受渡日は、約定日から起算して4営業日目となります。
8.ポートフォリオ機能を使用した注文について
(1)ポートフォリオ画面から保有株の比率の変更を指定し発注した場合、約定した時点における株価と為替が、ポートフォリオ画面で確認した時点にお
ける株価と為替から変動したことにより、指定した比率にならない場合があります。
(2)取引単位が 1,000 円となりますので、指定した比率での取引ができない場合があります。
9.定額プランの継続について
(1)定額プランは、お客様が都度プランに変更されるまで自動的に継続されます。
(2)定額プランより都度プランへの変更は、毎月 25 日 16 時までに受付け、翌
月 1 日 0 時に変更します。
(3)月額料金は毎月、次に定める日時に引落しいたします。
①初回の引落しを毎月 25 日 16 時に行います。
②上記①の引落しができない場合は、引落しができるまで以降月末日までの毎日 16 時に引落し手続きを行います。
(4)月末日 16 時までに引落しが確認できなかった場合、翌月 1 日 0 時をもって都度プランへ変更となります。
(5)お客様の口座より引き落とされた定額プランの月額料金は、都度プランへの変更等をされましても返金されません。
10.予約注文のプラン適用について
予約注文については、約定した日時のプランが適用されます。
以上
平成 29 年 7 月 24 日制定
平成 30 年 4 月 2 日改定
平成 30 年 6 月 18 日改定
★この書面は…
当社が万一倒産した場合でもお客様の財産が保全されるよう、お預かりするお金や株式は、当社の財産とは分けて管理されます。そのための契約をお客様と当社で結びますが、この書面ではその説明をしています。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする「契約締結前交付書面」です。)
この書面をあらかじめよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・ 株券、出資証券、投資証券、外国証券等を当社の口座でお預かりする場合、口座管理料は頂戴しておりません。
・ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株券、出資証券、投資証券、外国証券などをお預かりする場合、口座管理料は頂戴しておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・ お客様から解約のお申出があった場合
・ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
・ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
・ やむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合
当社の概要
商号等 株式会社One Tap BUY 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2883 号
本店所在地 〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 21 億 4,900 万円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成 25 年 10 月
連絡先 本店:03-6833-3000
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。電話番号:03-6833-3000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~18 時 00 分
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 28 年 4 月 22 日改定
平成 28 年 5 月 23 日改定
平成 29 年 1 月 4 日改定
平成 29 年 3 月 21 日改定
平成 30 年 6 月 18 日改定
★この書面は…
当社では、株式の売買に関する報告書などの書類はスマートフォン等の画面上でご覧いただきます。
これを電子交付といいます。この書面では、見られる書類の種類や方法、時期などについて説明しています。
電子交付等に関するご説明
電子交付等とは、当社からお客様へ交付または徴求することが法令等により義務づけられている様々な書類のうち、下記(書面の種類)に記載の書面を紙媒体に代えて電磁的方法により交付または徴求するものです。
(インターネット環境)
電子交付等は、スマートフォン、パソコン、タブレットのインターネット環境が整っていることが必要です。
(書面の種類)
電子交付等の書面の種類は、金融商品取引法等において規定されている電子交付または電子徴求が認められている以下のものとします。
①約款・規程集
②取引報告書
③取引残高報告書
④特定口座年間取引報告書
⑤契約締結前交付書面
⑥外国証券情報
⑦口座設定約諾書
⑧確認書・同意書
⑨個別株主通知済通知書
⑩個別株主通知受付票
⑪その他当社が定める書面
(各種報告書の交付時期)
○取引報告書
約定日の翌午前 0 時から順次発行
○取引残高報告書
四半期に 1 度 翌月1日午前 0 時から順次発行
※一期から三期までは、期中に取引が無かった場合は発行されません。
※四期の報告書は取引が無い場合でも発行されます。
○特定口座年間取引報告書翌年 1 月末日までに発行
※1 月 1 日から 12 月 31 日までに受渡が完了している取引が対象となります。
(電子交付等の方法)
上記書面の電子交付または電子徴求を当社のホームページ等において、それぞれの種類毎に以下の方法により行います。
〇お客様専用のファイルに記録された記載事項をお客様の閲覧に供する方法
〇閲覧ファイルに記録された記載事項をお客様の閲覧に供する方法
〇電子メールを利用して、お客様の使用するパソコン又はお客様が契約しているデータセンター等に書面の記載事項を送信し、当該パソコン等に備えられたお客様専用ファイルに記録する方法
(閲覧方法)
電子交付の書面は、PDFファイルで提供いたします。閲覧するためには、PDFファイルの閲覧用ソフトウェアが必要となります。
(免責事項)
法律等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した時には、当社は電子交付でなく既に電子交付された書面を含めて紙媒体により交付を行う場合があります。
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 29 年 3 月 21 日改定
平成 29 年 7 月 10 日改定
★この書面は…
当社が、暴力団などの反社会的勢力に対してどのように対応していくかを記載したものです。
反社会的勢力に対する基本方針について
株式会社One Tap BUY は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
1 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
2 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
以上平成 28 年 2 月 1 日制定
★この書面は…
当社では、口座開設時にお客様からお名前やご住所などの個人情報をお知らせいただきます。その個人情報を当社が利用させていただく目的やどのように保護していくかといったことがこの書面に書かれています。
個人情報保護宣言
株式会社 One Tap BUY(以下「当社」といいます。)は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し公表いたします。
1. 関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン、個人情報保護委員会のガイドライン、および認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2. 利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等(外国法令等を含む)により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。
個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。 なお、下記の当社における個人情報等の利用目的は以下のとおりです。
<お客様の個人情報等の利用目的>
当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容および利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。
(1) 事業内容
1. 金融商品取引業務および金融商品取引業務に付随する業務
2. その他金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む。)
(2) 利用目的
1.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
2.当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
3.適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
4.お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
5.お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
6.お客様との取引に関する事務を行うため
7.お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
8.外国の法令に基づき、外国の証券市場当局等政府機関又はその要請を受けた外国の企業等からお客様が行った取引等に関する照会があった場合、それに対して回答するため
9.市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や
開発のため
10. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
11. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
12.前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
※金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める機微(センシティブ)情報(人種、信条、門地、本籍地、社会的身分、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報)については、個人情報保護法及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める場合を除き、ご本人の同意なく取得・利用・第三者提供いたしません。
3. 安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の適切な監督を行ってまいります。
4. 継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取り扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。
5. 開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。なお、個人番号の保有の有無について開示のご請求があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。また、開示の場合には、手数料(税込み)および送料
(簡易書留郵便)がかかりますので、予めご了承ください。
6. 個人情報等の主な取得元について
【個人情報等の主な取得元】
当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。
・ 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接記入していただいた情報
・ 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
・ 商品やサービスの提供を通じて、スマートフォン、パソコン、書面等によりお客様から取得した情報(※当社コールセンターへのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。)
7. 第三者提供の制限について
当社は、法令等に基づき提供・開示が認められている場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に開示・提供することはありません。
なお、当社は、当社が信頼できると判断した外部委託先に個人データの取り扱いを委託することがありますが、この場合、当社は当該業務委託先に対して、お客様の個人データを適切に管理するよう、必要かつ適切な管理・監督を行うものとします。
8. 共同利用について
当社は、個人情報保護法 23 条5項3号に基づき、他の法令に違反しない範囲において、下記(1)記載の者(以下、「共同利用者」といいます。)との間において、下記(2)記載の個人情報データを共同して利用いたします。
(1)共同利用者の範囲
当社並びに証券保管振替機構及び証券保管振替機構における当社の上位口座管理機関 (2)共同して利用される個人情報データ
お客様の氏名、住所、生年月日、性別 (3)共同利用者の利用目的
証券保管振替機構の利用にあたって必要な事務を行うため及び上位口座管理機関における反社会的勢力調査を含めた法令遵守態勢の整備のため
(4)共同して利用する個人データ情報について責任を有する者の名称当社
なお、特定個人情報については、上記にかかわらず、共同利用を行いません。
9. ご質問 ・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。なおご質問・ご意見・苦情等は以下の窓口まで(書面等により)お申し出ください。
〒106-6137
東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー37 階株式会社 One Tap BUY カスタマーサービス
・電話番号:03-6833-3000
・メールアドレス:support@cs.onetapbuy.co.jp
・受付時間:9:00~18:00
10. 認定個人情報保護団体
当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室
・電話番号:03-3667-8427
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 28 年 5 月 23 日改定
平成 29 年 5 月 30 日改定
★この書面は・・
当社がお客様にキャンペーンや新サービス、投資情報などのご案内をさせていただく時に守るべきルールがこの書面に書かれています。お客様からの信頼を第一に考え、法律に従ってご案内をさせていただきます。
勧誘方針について
平成 13 年 4 月に施行された「金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」)」では、金融商品取引業者がお客様に投資勧誘を行う際は、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下、「勧誘方針」といいます。)を定めなければならないこととされております。
株式会社One Tap BUY(以下「当社」といいます。)は、「勧誘方針」を定めることとし、以下に策定した「勧誘方針」を公表し遵守いたします。
(1)当社における投資勧誘の定義
当社における投資勧誘とは、スマートフォンのアプリ、WEB サイト、電子メール、ダイレクトメール、新聞・雑誌等の媒体に金融商品の案内等を掲載すること、およびセミナー等で金融商品の案内を直接行うことを指します。
(2)投資勧誘基本方針
当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した
「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえで、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
(3)取扱商品の説明
当社での取扱商品については、お客様の知識、投資経験、投資目的、資力等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
(4)法令・諸規則の遵守
当社は投資勧誘にあたっては、常にお客様の信頼の確保を第一とし、金融商品取引法および関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
(5)WEB サイト等の表示
当社は、WEB サイト等の表示に関して、誤表示による誤認勧誘を防止することを目的とした内部管理体制の構築に努めます。WEB サイト等の表示についてはあらかじめコンプライアンス部門にて内容の確認を行い、適切な表示を行うよう努めます。
(6)電話等によるご連絡
当社では、取引や手続きに関連して必要と認める場合には、お客様に電話連絡を行う場合があります。お客様への電話連絡は午前 9 時から午後 6 時までの間に行うものとし、それ以外の時間帯
に行う場合は、システム障害の発生その他取引に関連して重大又は緊急を要すると当社が判断した場合に限ることといたします。また、必要に応じ、電子メールや、お客様専用画面にお知らせ内容を掲載する方法で、ご連絡する場合があります。
(7)カスタマーサービスの機能について(お客様窓口)
当社のカスタマーサービスは、お客様のご質問、ご意向をお受けするための機能を有するものであり、ご要望、苦情等がございましたら、何なりとカスタマーサービス(03-6833-3000)までご連絡ください。
(8)知識技能の修得・研さん
当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研さんに努めます。
(9)お問い合わせについて
お電話でのお問い合わせ:03-6833-3000(9:00~18:00) 電子メールでのお問い合わせ:support@cs.onetapbuy.co.jp
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 28 年 5 月 23 日改定
★この書面は・・
お客様からいただいたご注文について、最良の取引条件で処理するための方法を定めるものです。当社でのお取引は、取引所を通さずお客様と当社の直接の取引となることを確認しています。
最良執行方針
株式会社 One Tap BUY
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、以下の方針にしたがって執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の金融商品取引所に上場されている、株券、株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)、不動産投資信託投資証券(REIT)等、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」のうち、当社が取引対象銘柄として指定したものとなります(新株予約権付社債券、新株予約権証券及び出資証券を除く。)。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社では、お客様からいただいた上場株券等の売買注文は、すべて当社との間での相対取引(市場外売買)において、お客様と合意した方法及び条件により注文を執行することといたします。
3. 当該方法等を選択する理由
当社では、お客様が当社との間で相対取引(市場外売買)を行うことを前提として口座開設を行っていることから、当社への発注は即ち相対取引(市場外売買)による売買を希望する注文であると判断しております。
4.その他
(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、執行いたします。取引約款等において特定された注文執行方法にて行う取引の場合。
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
5.最良執行義務に対する一般的考え方
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
なお、本方針の内容は、当社ホームページにて掲載するほか、当社の店頭においても掲示いたしております。
以上
平成 29 年 2 月 13 日制定
★この書面は・・・
当社は、お客様の利益を不当に害することがないように、お客様と当社の利益が対立する取引を管理します。この書面には、その取引の種類や管理の方法などが書かれています。
利益相反管理方針
株式会社One Tap BUY
1.目的
株式会社One Tap BUY(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法上の有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者として、同法第 36 条第 2 項及び金融商品取引業等に関する内閣府
令第 70 条の 4 の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定及び類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることのないように対象取引を管理する体制を整備し、同体制の整備において求められる利益相反管理方針を策定し、その概要を公表いたします。
2.利益相反のおそれのある取引の特定と類型
「利益相反」とは、当社とお客様の間ならびに当社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。当社において利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある主な取引の類型は以下のとおりです。
お客様と当社 | 当社お客様相互 | |
利害対立型 | お客様と当社の利害が対立する取引 | お客様と他のお客様との利害が対立す る取引 |
競合取引型 | お客様と当社の取引が競合する場合 | お客様と他のお客様との取引が競合す る場合 |
情報利用型 | 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、当社が取引して利 益を得る場合 | 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用・提供して、他のお客様 が利益を得る取引をする場合 |
当社は、お客様との具体的なお取引が対象取引となるか否かについては、お客様から当社カスタマーサービスにお問い合わせいただいた情報その他情報に基づいて、利益相反管理統括部署において適切に特定いたします。
3.利益相反管理体制
当社は、利益相反管理を適正に行うため利益相反管理統括部署を設けて、対象となる取引の特定および管理が一元的に行われるよう管理体制を構築いたします。また、対象取引については、以
下に示す方法その他の措置を組み合わせて利益相反を管理いたします。なお、これらの管理の適正化を図るため、役職員の研修・教育を行い、社内に周知・徹底することといたしました。
(1)情報隔壁の設置による各部署間の利益相反にかかる情報の遮断
(2)対象取引または当該お客様との取引の条件または方法の変更
(3)対象取引または当該お客様との取引の中止
(4)お客様への利益相反の開示と当該状況にかかるお客様の同意
(5)情報共有者の取引に対する監視
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は次のとおりです。
・株式会社One Tap BUY
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 28 年 11 月 17 日改定
★この書面は…
外国証券にはどのような種類のリスクがあるか、この書面では説明しています。価格の変動などのほか、オンライン取引では通信環境の不安定などで取引ができないこともリスクの一つとなります。
金融商品販売法に基づく重要事項の説明書
「金融商品の販売等に関する法律」(平成 13 年 4 月 1 日施行)により、金融商品取引業者等は、お客様に金融商品をご購入いただくにあたり、同法で規定する重要事項(商品のリスク等)について説明することが義務付けられております。つきましては、株式会社 One Tap BUY で取扱う各商品の重要事項(下記)をよくお読みのうえ、お取引いただきますようお願いいたします。なお、下記の重要事項は、一般的なものをお示ししておりますので、リスクその他詳細な説明等につきましては、上場有価証券等書面・契約締結前交付書面等を十分にご確認下さいますようお願いいたします。
1.株式
株価の変動により投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
2.外国証券
株価や為替の変動により投資元本を割り込むことがあります。外国証券への投資には、他の金融商品と同様にリスクが伴います。
(1)価格変動リスク
外国証券を含む証券市場価格は、流通市場における需給関係や発行体の情報そして金利動向や経済情勢等を敏感に反映し変動します。したがって、売却時の市場価格によっては売却益が出る場合も売却損が出る場合もあります。
(2) 信用リスク
発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じることがあります。
(3)流動性リスク
外国証券を含む証券は、流通市場における売却が可能とされていますが、市場に一方的な大量の買い注文や売り注文が殺到したり、投資家の売り買いの注文に対応する売買注文が不活発になる等の市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなることも考えられます。
(4)為替リスク
外国証券への投資は、円建てのものを除き、外国為替の変動によるリスクがあります。外貨に対して円が投資時点より高く(円高)なれば、為替差損が生じることになり、反対に安く(円安)なれば、為替差益が生じることになります。
(5)カントリーリスク
外国証券は、さまざまな国の発行体によって発行されます。したがって、その国の政治・経済・社会情勢の変化の大きな影響を受けます。
(6)その他
外国証券は、金融商品取引法のディスクロージャー制度の適用を受けていません。その点を特にご注意下さい。例外的に国内金融商品取引所に上場されている外国株式や国内で不特定多数の投資家に販売することを目的とした外国証券は金融商品取引法のディスクロージャー制度の適用を受けております。
3.ETF
株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏づけとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等の価格や評価額の変動に伴い、本証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
本証券またはその裏付けとなっている有価証券の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、本証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
4.新株予約権
新株予約権の価格は行使の対象となる株式の価格の変動により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。なお、新株予約権の行使を請求できる期間には制限がありますので、ご留意ください。
5.お取引について
お客様との国内店頭取引(当社が相手方となって日本国内でお客様との売買に応じる取引)については以下のリスクがあります。
(1)国内外の金融商品取引所等が取引を制限している、もしくは当社が自主的に売買を制限している場合、当社の保有する株式の在庫状況に応じて当社が取引を行うことが適切でないと判断する場合(ご注文いただいた銘柄の在庫がない、在庫量が当社の基準を超える場合等)および臨時に行うシステムメンテナンスを行う場合には、ご注文をお受けできず、換金性が低下するリスクがあります。
(2)当社が倒産または金融商品取引業を廃業した場合には、取引を継続できなくなるリスクがあります。
6.その他のリスク(電子取引のリスク)
上記以外のリスクとして、株式会社 One Tap BUY がオンライン証券会社であることから、電子取引に係るリスクについてもご確認いただきますようお願いいたします。
(1)株式会社 One Tap BUY でのオンライン取引は、天災地変、火災、停電、通信機器の故障等、不測の事態により取引の制限が生じることがあります。
(2)株式会社 One Tap BUY が所有する通信回線およびシステム機器に異常、障害等が発生した場合には、本取引に制限が生じることがあります。また、お客様が所有する通信回線およびシステム機器、または、第三者が所有する通信回線およびシステム機器に障害が発生した場合には、機会利益の損失等のリスクが発生します。
(3)本取引に使用する会員ID・パスワード等お客様に帰属する個人情報が第三者に譲渡、貸与、または、漏洩、窃盗等されることにより、お客様に損害が発生することがあります。
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 29 年 7 月 10 日改定
平成 29 年 12 月 4 日改定
平成 30 年 6 月 18 日改定
取引ツ-ル利用規約
この規約は株式会社 One Tap BUY(以下、「当社」といいます。)がお客様に提供する取引ツール(以下「本ソフトウェア」といいます。)を通じた証券取引及び証券情報サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について定めたものです。以下の条項をよくお読みいただき、本規約にご同意のうえ、本サービスをご利用いただくものといたします。
(本ソフトウェアの利用)
第1条 お客様は、本ソフトウェアを利用して、本サービスを利用することができます。
2 本ソフトウェアを利用した証券取引に関する取り決めは、当社が別途定める「証券取引規程」によるものとします。
3 本ソフトウェアによりお客様が利用できる本サービスの内容及び範囲は、当社が定めるものとします。
4 本ソフトウェア及び本サービスの利用については、会員 ID、パスワード及びログイン時に設定いただくパスコード又は指紋認証(以下、「パスコード等」といいます。)が必要です。
(本ソフトウェアの利用の制限)
第2条 本ソフトウェアに関する著作権及び知的所有権、その他一切の権利は当社に帰属します。お客様は本規約に従って、ご自身で本ソフトウェアを利用する場合のほか、本ソフトウェアを、その目的の如何を問わず、複製、加工又は再利用することはできません。
また、本ソフトウェアを第三者に販売、譲渡、質入、貸与又は領布すること並びに本サービスにより受ける情報を有償無償にかかわらず、第三者へ再配信すること、第三者と共同して利用すること及び第三者の利用に供することはできません。
2 お客様が、前項に違反すると当社が判断した場合、当社はお客様とのお取引を停止することができます。
(本サービスの停止及び内容変更)
第3条 当社はお客様に通知することなく、本ソフトウェアで提供する本サービスの一時停止及び中止並びに本サービスの内容及び本ソフトウェアのバージョンを変更することがあります。
2 本サービスの内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切その責を負いません。
(本サービスで提供される情報の提供元)
第4条 本サービスは、当社が契約する情報提供元より配信された株価情報並びに為替情報を利用しています。
2 本サービスにおいて提供されるコンテンツ(各種情報、商標、ロゴマーク、マンガ、データ、画像、映像などをいいます。)の知的財産権は、本サービスを提供している当社、情報提供元または正当な権利を有する第三者に帰属します。
(本サービスにより提供される情報再利用の禁止)
第5条 本サービスで提供される株価情報及び市況情報、その他の情報等について、これらの情報の転用、販売及び蓄積は固く禁じます。
(利用料)
第6条 本ソフトウェアの利用料は、原則として無料といたします。ただし、パケット料金(通信料)はかかります。
(通信機器固有 ID、広告識別子及び行動履歴等の情報の利用)
第7条 当社は、お客様が本ソフトウェアをご利用いただくことに伴い取得した通信機器固有 ID
(通信機器本体等に関する情報(製造番号、機種名、品番等))、広告識別子、コンテンツの行動履歴情報、位置情報、通信環境に関する技術情報等(以下、「行動履歴等の情報」といいます。)を受取ることがあります。当社は、これらの情報を本規約に従って取扱います。
なお、前記で当社が取得する情報には個人情報は含まないものとします。
2 当社は、以下に定める目的に従って行動履歴等の情報を利用いたします。なお、それ以外の目的で利用する場合には、その都度、その利用目的を明らかにした上で、お客様から事前の同意をいただきます。なお、取得の同意が得られない場合は、本ソフトウェアの利用を制限する又は提供を見合わせる場合があります。
(1) お客様からの問合わせ対応および本ソフトウェアの利用に関する手続きのご案内や情報の提供等のカスタマーサポートのため。
(2) 利便性向上、品質改善及び有益なサービスの提供を目的として、利用状況の分析、効果測定、その他各種マーケティング調査及び分析を行うため。また、個人が識別できない状態でそれらの第三者への提供のため。
(3) 当社および協業する会社のサービス等のご案内のため。
(4) 当社が提供する特典の適用の有無を識別するため。
(5) 当社サービスの不正契約・不正利用(不正 ID 取得)の防止および発生時に調査等を行うため。
(6) その他、当社サービスの提供に必要な業務のため。
(免責事項)
第8条 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
(1) お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、会員ID、パスワード及びパスコード等の一致を確認して行った取引。
(2) お客様の会員ID、パスワード及びパスコード等が漏洩し、盗用、不正使用(通信回線・システム機器を介したものも含む)された場合。
(3) 本ソフトウェア及び本サービスを利用する際に、会員ID、パスワード及びパスコード等をお客様の意思で保存・省略することができますが、当該措置によりお客様の誤発注等が行われた場合。
(4) コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスで提供する約定結果、取引情報及びその他の情報に伝達遅延、誤謬または欠陥が生じた場合。
(5) 本ソフトウェアにおける通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、注文が受託されなかった場合。
(6) 通信回線、及びシステム機器等の瑕疵もしくは障害(天災地変など不可抗力によるものを含む)、通信速度の低下又は通信回線の混雑、コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変等によって生じた本サービスの利用不能、情報の伝達遅延及誤謬、欠陥等。
(7) 本サービスで提供する投資情報につき誤謬、停滞、省略及び中断が発生した場合。
(8) 天災地変など不可抗力による通信回線・システム機器の瑕疵もしくは障害又は停電によって注文が発注されない、又は誤発注された場合。
(9) 上記(1)から(8)において「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、及び情報提供機関等のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします。
(本サービスの内容の変更)
第9条 当社はお客様に事前の通知をすることなく、本ソフトウェアで提供する本サービスの内容を変更することがあります。
(他の規程、約款の適用)
第10条 本規約に定めのない事項については、その他の約款、規程及びルール等により取扱うものとします。
(規約の改訂)
第11条 本規約は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、予告なしに改訂されることがあります。
2 本規約の改訂がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社は速やかにその内容を本ソフトウェア上のお知らせ画面及び当社ホームページ上で通知するものとします。
3 本規約の変更に異議ある場合は 15 日以内に当社に申出るものとします。
4 前項に関わらず、変更の通知後にお客様がお取引をされた場合は、本規約の変更に承諾いただいたものとみなします。
(推奨環境)
第12条 推奨環境は、当社ホームページにてご確認下さい。
(専属的合意管轄裁判所について)
第13条 お客様と当社の間で、訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
平成 28 年 2 月 1 日制定
平成 28 年 4 月 22 日改定
平成 29 年 3 月 21 日改定
★この書面は…
銀行に普通預金残高があれば株式等の購入時に自動振替で決済できるサービス「おいたまま買付(みずほ銀行)」の利用規約です。お手続きやご注文に関するのご注意事項が書かれています。
「おいたまま買付(みずほ銀行)」サービス利用規約
株式会社 One Tap BUY(以下「当社」といいます。)がお客様に提供する「おいたまま買付(みずほ銀行)」のサービスは、お客様のご依頼に基づき、お客様の銀行口座から即時にお買付けにかかる金額(以下「約定代金」といいます。)及び本規約に定める送金手数料をお引き落としし、ご指定の銘柄をお買付けするものです(以下「本サービス」といいます。)。お客様は、以下の事項等を十分ご確認及びご同意のうえで、本サービスをご利用いただくものといたします。なお、本規約に定めのない事項は、当社の証券取引規程及び取引ツール利用規約その他の当社規程のほか、法令諸規則及び提携金融機関の規約等の定めによるものといたします。
【お手続きについて】
1.本サービスは株式会社みずほ銀行(以下、「銀行」といいます。)に口座を保有されているお客様のみご利用可能となります。
2.本サービスをご利用いただくにあたり、銀行の「預金口座振替約定」等をご確認のうえ、口座振替にお申込みいただき、当社の「ネット口座振替サービス」にご登録いただく必要があります。
3.上記のご登録手続きを途中で中断された場合、本サービスはご利用いただけません。
4.ご登録手続きに際しては、当社のサイトより以下に記載する会社のサイトに遷移します。遷移の際、お客様の本人確認情報(氏名、生年月日等)を以下に記載する会社に情報連携いたしますので、予め同意のうえご登録手続きを実施してください。また、各社との契約内容等を十分ご確認のうえお手続きください。
(1)株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
(2)株式会社みずほ銀行
5.ご登録状況は、「メニュー」の「銀行・電子マネー等と入出金連携」にてご確認ください。
6.本サービスを利用する際の約定代金及び送金手数料のお支払いについては、お客様が事前に登録された銀行口座からお引き落としいたします。
7.本サービスを利用する際の銀行口座の名義は、取引口座の名義と同一のものに限ります。
8.本サービスは取引ツールを通じてご利用が可能となります。パソコン等からログインいただく取引サイトではご利用いただけません。
9.次に掲げる各号に該当するときは、本サービスの利用を停止するものとします。
(1)お客様から当社の証券口座の解約の申出があったとき、または、当社の証券取引規程第 25 条に定める証券口座の解約事由に該当することが認められたとき
(2)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められたとき
(3)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認められたとき
(4)お客様が口座開設申込時または本サービスの利用開始時における確約に関して虚偽の申告をしたことが認められたとき
(5)お客様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認、その他法令にもとづく本人確認および当社がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行う当社所定の本人確認手続に応じないとき
(6)お客様が本サービス利用規約の改定に同意をいただけないとき
【送金手数料について】
1.本サービスをご利用いただく際は、当社の別途定める額の送金手数料がかかります。
【ご注文について】
1.本サービスでお買付のお申込みまたは「株式等の定期定額自動積立口座約款」に定める積立契約を成立させ、お買付のお申込みをする場合、当社の取扱い銘柄の中からお買付を希望する銘柄を選択し、画面に表示された取引条件または積立契約の契約(設定)条件のうちの入金連携について、銀行を選択した上でご注文を行うものといたします。
2.本サービスでお買付のお申込みをされた約定代金及び送金手数料は、銀行が当社の出金依頼を受け付けた時点で即時に引き落としが行われ、当社のお客様名義の預り金口座へ入金されます。
3.お買付の注文は、お客様の銀行口座において引落し処理が行われ、当社のお客様名義の預り金口座へ入金された時点をもって成立するものといたします。
4.前各項に基づき本サービスでお買付の注文が成立する場合、お客様が【買付申込する】ボタンを押下する際に画面に表示される取引条件「株価・株数・為替レート」にて注文が成立いたします。ただし予約注文並びに積立契約(お客様が設定された積立スケジュールに基づく注 文)については、注文が成立した後に取引報告書等にて「株価、株数、為替レート」等をご確認ください。
5.お客様の銀行口座に約定代金及び送金手数料に見合う残高が無い場合、又は当社のシステムに起因しない何らかの通信エラー等が生じた場合その他当社の責めによらない事由により銀行口座から約定代金及び送金手数料の引き落としが実施できない場合、ご注文は「失効」いたします。
6.お客様の銀行口座において引落し処理が行われ、当社のお客様名義の預り金口座へ入金されたことにより、お買付の注文が成立した場合であっても、お客様が選択した銘柄の買付けを実行するにあたり、当社が運用するシステムに不具合が生じた場合その他当社が当該買付けを行うことが困難であると判断した場合には、お買付けの注文は「失効」いたします。
7.立替金が発生しているお客様が本サービスをご利用になられた場合、当社のお客様名義の預り金口座への入金に際して、立替金分が優先して自動徴収されますので、ご注文が「失効」扱いとなる場合があります。本サービスをご利用の前に、事前に「現金の残高履歴」画面にて立替金が
発生していないことをご確認のうえご利用ください。
8.前2項に基づきお買付けの注文が「失効」した場合には、その原因の如何を問わず、約定代金は当社のお客様名義の預り金口座で保管するものとし、送金手数料はお客様の負担として徴収いたします。
9.本サービスでお買付のお申込みボタンを押下した時点で、当社にお申込みいただいた銘柄の在庫が無い場合は、ご注文はお受けできませんので、予めご了承ください。
10.本サービスでお買付のお申込みにかかるボタンを押下した後にご注文を取り消すことはできませんのでご留意ください。ただし、本サービスを予約注文として利用した場合は、注文の取消を行うことができます。また、積立契約については、「株式等の定期定額自動積立口座約款」で定める所定の手続きを行うことで設定内容を変更することができます。
11.本サービスでお買付のお申込みにかかるボタンを押下した後、通信の状況等により即時に約定できなかったとしても、当社が定める一定の時間はお客様のご注文を有効といたします。お客様の銀行口座からの引き落としが確認できないまま、上記の一定の時間を経過した場合には、その理由の如何を問わず、ご注文は「失効」いたします。積立契約にかかる注文についても、お客様が設定された積立スケジュール等に基づき注文を実行した後、同様の処理を行います。
12.本サービスにかかるお取引の単位は 10,000 円となります。ただし、「株式等の定期定額自動積
立口座約款」に定める積み株のお取引については、積立契約ごとに 10,000 円以上 1,000 円単位でご利用いただけます。
13.本サービスは、お客様のお取引銀行等における取扱い可能な時間帯にご利用いただけます。下記の時間帯(日本時間)は銀行及びシステム接続会社のシステムメンテナンス等のため、本サービスへの登録手続き及びお買付のお申込みができない場合があります。
(1)毎週土曜日 22:00~翌日曜日の 8:00(第 1、第 4 土曜日の 3:00~5:00)
(2)1 月 最終火曜日 1:00~6:00 4 月 最終火曜日 1:00~6:00
7 月 最終火曜日 1:00~6:00
10 月 最終火曜日 1:00~6:00
※該当日が祝日の場合は、原則、最終火曜日の前週同曜日の同時間帯に実施いたします。中止する場合もありますのでご了承ください。
上記以外の時間帯につきましても、臨時にメンテナンス等を行う場合があります。
14.お買付のお申込み後の取引結果については、当社アプリ上の「取引の履歴」に、「入金」「約定
(買付)」「失効」等の取引状況として表示されますので必ずご確認ください。なお、ご注文が「失効」した場合はお知らせ(プッシュ通知等)でもご連絡いたします。
15.システム障害等により生じた本サービスにかかる損害につき、当社の故意又は重大な過失に起因するものでないものは、当社はその責を負わないものとします。
以上
平成 28 年 9 月 28 日制定
平成 29 年 1 月 4 日改定
平成 29 年 3 月 21 日改定
平成 29 年 7 月 10 日改定
平成 29 年 12 月 4 日改定
平成 30 年 4 月 2 日改定
平成 30 年 4 月 23 日改定
平成 30 年 6 月 18 日改定
平成 30 年 7 月 20 日改定
★この書面は…
ソフトバンクカードの現金バリューの利用可能残高に残金があれば株式等の購入時に自動振替で決済できるサービス「おいたまま買付(ソフトバンクカード)」の利用規約です。お手続きやご注文に関するご注意事項が書かれています。
「おいたまま買付(ソフトバンクカード)」サービス利用規約
株式会社 One Tap BUY(以下「当社」といいます。)がお客様に提供する「おいたまま買付(ソフトバンクカード)」のサービスは、お客様のご依頼に基づき、お客様のソフトバンクカードの資金移動(現金バリュー)サービスを利用して、即時にお買付けにかかる金額(以下「約定代金」といいます。)を、当社のお客様名義の預り金口座に入金のうえ、ご指定の銘柄をお買付けするものです
(以下「本サービス」といいます。)。お客様は、以下の事項等を十分ご確認及びご同意のうえで、本サービスをご利用いただくものといたします。なお、本規約に定めのない事項は、当社の証券取引規程及び取引ツール利用規約その他の当社規程のほか、法令諸規則及び提携先の規約等の定めによるものといたします。
【お手続きについて】
1.本サービスは、ソフトバンク株式会社と携帯電話回線契約を締結されており、且つソフトバンクカードをご利用されているお客様のみご利用可能となります。(資金移動(現金バリュー)をサービス利用できる会員に限る)
2.本サービスをご利用いただくにあたり、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(以下、
「入金連携先」といいます。)が定める利用規約等をご確認のうえご登録いただく必要があります。
3.上記のご登録手続きを途中で中断された場合、本サービスはご利用いただけません。
4.ご登録手続きに際しては、当社のサイトより、入金連携先のサイトに遷移します。遷移の際、お客様の本人確認情報(氏名、生年月日等)を入金連携先に情報連携いたしますので、予め同意のうえご登録手続きを実施してください。また、各社との契約内容等を十分ご確認のうえお手続きください。
5.ご登録状況は、「メニュー」の「銀行・電子マネー等と入出金連携」にてご確認ください。
6.本サービスを利用する際の約定代金及び送金手数料等のお支払いについては、お客様のご依頼に基づき、ソフトバンクカードの資金移動サービスによる送金処理を実施いたします。
7.本サービスを利用する際のソフトバンクカードの名義は、取引口座の名義と同一のものに限ります。
8.本サービスは取引ツールを通じてご利用が可能となります。パソコン等からログインいただく取引サイトではご利用いただけません。
9.次に掲げる各号に該当するときは、本サービスの利用を停止するものとします。
(1)お客様から当社の証券口座の解約の申出があったとき、または、当社の証券取引規程第 25 条
に定める証券口座の解約事由に該当することが認められたとき
(2)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められたとき
(3)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認められたとき
(4)お客様が口座開設申込時または本サービスの利用開始時における確約に関して虚偽の申告をしたことが認められたとき
(5)お客様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認、その他法令にもとづく本人確認および当社がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行う当社所定の本人確認手続に応じないとき
(6)お客様が本サービス利用規約の改定に同意をいただけないとき
【送金手数料等について】
1.本サービスをご利用いただく際は、当社の別途定める額の送金手数料等がかかります。
【ご注文について】
1.本サービスでお買付のお申込みまたは「株式等の定期定額自動積立口座約款」に定める積立契約を成立させ、お買付のお申込みをする場合、当社の取扱い銘柄の中からお買付を希望する銘柄を選択し、画面に表示された取引条件または積立契約の契約(設定)条件のうちの入金連携について、「ソフトバンクカード」を選択した上でご注文を行うものといたします。
2.本サービスでお買付のお申込みをされた約定代金は、入金連携先が当社の出金依頼を受け付けた時点で即時にソフトバンクカードの資金移動サービスによる送金処理を行い、当社のお客様名義の預り金口座へ入金されます。
3.お買付の注文は、ソフトバンクカードの資金移動サービスによる送金処理が行われ、当社のお客様名義の預り金口座へ入金された時点をもって成立するものといたします。
4.前各項に基づき本サービスでお買付の注文が成立する場合、お客様が【買付申込する】ボタンを押下する際に画面に表示される取引条件「株価・株数・為替レート」にて注文が成立いたします。ただし予約注文並びに積立契約(お客様が設定された積立スケジュールに基づく注 文)については、注文が成立した後に取引報告書等にて「株価、株数、為替レート」等をご確認ください。
5.ソフトバンクカードの資金移動サービスの利用可能残高に、約定代金及び送金手数料等に見合う残金が無い場合、又は当社のシステムに起因しない何らかの通信エラー等が生じた場合その他当社の責めによらない事由により当社のお客様名義の預り金口座へ入金が実施できない場合、ご注文は「失効」いたします。
6.ソフトバンクカードの資金移動サービスによる送金処理が行われ、当社のお客様名義の預り金口座へ入金されたことにより、お買付の注文が成立した場合であっても、お客様が選択した銘柄
の買付けを実行するにあたり、当社が運用するシステムに不具合が生じた場合その他当社が当該買付けを行うことが困難であると判断した場合には、お買付けの注文は「失効」いたします。
7.立替金が発生しているお客様が本サービスをご利用になられた場合、当社のお客様名義の預り金口座への入金に際して、立替金分が優先して自動徴収されますので、ご注文が「失効」扱いとなる場合があります。本サービスをご利用の前に、事前に「現金の残高履歴」画面にて立替金が発生していないことをご確認のうえご利用ください。
8.前2項に基づきお買付けの注文が「失効」した場合には、その原因の如何を問わず、約定代金は当社のお客様名義の預り金口座で保管するものとし、送金手数料等はお客様の負担として徴収いたします。
9.本サービスでお買付のお申込みボタンを押下した時点で、当社にお申込みいただいた銘柄の在庫が無い場合は、ご注文はお受けできませんので、予めご了承ください。
10.本サービスでお買付のお申込みにかかるボタンを押下した後にご注文を取り消すことはできませんのでご留意ください。ただし、本サービスを予約注文として利用した場合は、注文の取消を行うことができます。また、積立契約については、「株式等の定期定額自動積立口座約款」で定める所定の手続きを行うことで設定内容を変更することができます。
11.本サービスでお買付のお申込みにかかるボタンを押下した後、通信の状況等により即時に約定できなかったとしても、当社が定める一定の時間はお客様のご注文を有効といたします。なお、ソフトバンクカードの資金移動サービスによる送金処理が確認できないまま、上記の一定の時間を経過した場合には、その理由の如何を問わず、ご注文は「失効」いたします。積立契約にかかる注文についても、お客様が設定された積立スケジュール等に基づき注文を実行した後、同様の処理を行います。
12.本サービスにかかるお取引の単位は 1,000 円とし、お買付の注文の上限金額は1回あたり
100,000 円となります。
13.本サービスは、入金連携先における取扱い可能な時間帯にご利用いただけます。なお、入金連携先及びシステム接続会社のシステムメンテナンス等のため、本サービスへの登録手続き及びお買付のお申込みができない場合があります。
14.お買付のお申込み後の取引結果については、当社アプリ上の「取引の履歴」に、「入金」「約定
(買付)」「失効」等の取引状況として表示されますので必ずご確認ください。なお、ご注文が「失効」した場合はお知らせ(プッシュ通知等)でもご連絡いたします。
15.システム障害等により生じた本サービスにかかる損害につき、当社の故意又は重大な過失に起因するものでないものは、当社はその責を負わないものとします。
【出金について】
1.本サービスのご登録手続きを完了いただくことで、お客様の口座からのご出金についても、あらかじめ当社に登録された銀行等の金融機関への振込みに加え、ソフトバンクカードの現金バリューの利用可能残高への出金(チャージ)がご選択可能となります。
以上
平成 30 年 4 月 23 日制定
平成 30 年 6 月 18 日改定