Contract
⭘ 厚岸町地域公共交通活性化協議会財務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町地域公共交通活性化協議会規約(以下「規約」という。)第13条の規定に基づき、厚岸町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(予算)
第2条 協議会の予算は、負担金、補助金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度の予算を調整し、協議会に諮り、承認を得なければならない。
3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
4 前会計年度中に確定した歳入のxx及び支出負担行為について、出納上の整理を行うため4月1日から5月31日までの期間を出納整理期間とする。
5 会長は、会計年度の途中において、既定の予算に補正をする必要が生じたときは、前項と同様に予算を調整し、協議会の承認を得なければならない。
(予算区分)
第3条 歳入歳出予算の区分は、別表のとおりとする。
2 会長は、会計年度の途中において、特別な理由があるときは、別表に定める区分を変更することができる。
(予算の流用等)
第4条 歳出予算のうち、款、項の区分を超えて予算の流用をしたとき、又は予備費を充用したときは、協議会に報告しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金等は、会長が定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(出納員)
第6条 会長は、事務局長に出納員を命じ、会計事務を委任することができる。
2 出納員は、現金の出納、保管その他必要な事務の手続きについて適正に処理しなけばならない。
(予算の執行)
第7条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、出納員が行う。
2 出納員は、予算整理簿その他必要な簿冊を整え、出納の管理を行うものとする。
(決算等)
第8条 会長は、毎会計年度終了後速やかに協議会の決算を調整し、監事の監査に付した後、協議会の承認を得なければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年3月23日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 歳入予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 |
2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 |
3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 |
4 諸収入 | 1 諸収入 | 1 諸収入 |
(2) 歳出予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 |
2 事務費 | 1 事務費 | |
2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 |
3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |