Contract
社会保険労務士向け
社会保険労務士関与先企業向け使用者賠償責任保険制度 約款
2023 年 3 月 31 日
<使用者賠償責任保険>
労働災害総合保険普通保険約款
適用される約款:第2章使用者賠償責任条項および第3章基本条項(ただし、第21条(1)①および第24条等法定外補償保険のみに適用される規定を除きます。)
第1章 法定外補償条項
第1条(保険金を支払う場合-その1)
(1)当会社は、保険証券記載の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の被用者が業務上の事由により被った身体の障害について、次のいずれかの金額を、保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金または休業補償保険金をいいます。以下本章において同様とします。)として被保険者に支払います。
①被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額のうち、保険証券に記載された保険金額
②被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、被保険者が被用者またはその遺族に支払うものとして保険証券に記載された保険金額
(2)(1)の保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとし、保険金額における身体の障害区分については、労災保険法等による決定に従うものとします。
第2条(保険金を支払う場合-その2)
(1)同一の被用者が被った身体の障害について当会社が支払う休業補償保険金は、1,092 日分を限度とし、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金と重複して合算して支払います。
(2)同一の被用者が被った身体の障害について当会社が支払う死亡補償保険金および後遺障害補償保険金は、重複しては支払わず、いずれか高い金額を限度とします。
第3条(被用者への支払義務)
(1)被保険者は、第1条(保険金を支払う場合-その1)により受領した保険金の全額を、被用者またはその遺族に支払わなければなりません。
(2)(1)の規定に違反した場合は、被保険者は、既に受領した保険金のうち被用者またはその遺族に支払われなかった金額を当会社に返還しなければなりません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の事由によって被用者が被った身体の障害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。)については、保険金を支払いません。
①保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。)またはこれらの事業
場の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
④核燃料物質もしくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性。核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(2)当会社は、次の身体の障害については、保険金を支払いません。
①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
②風土病による身体の障害
③職業性疾病による身体の障害
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次の身体の障害については、保険金を支払いません。
①被用者の故意または重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
②被用者が法令に定められた運転資格を持たず、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に、その被用者本人が被った身体の障害
③被用者の故意による犯罪行為によって、その被用者本人が被った身体の障害
(2)当会社は、休業補償または傷病手当について労働基準法または船員法が定める補償対象 期間の最初の3日までの休業に対する法定外補償金については、保険金を支払いません。
第2章 使用者賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)
(1)当会社は、被保険者の被用者が業務上の事由により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する 額(以下「損害賠償責任額」といいます。)が次の金額の合算額を超える場合に限り、その超過額(以下「正味損害賠償金額」といいます。)に対して、賠償保険金を支払います。
①労災保険法等により給付されるべき金額(この金額には「特別支給金」を含みません。)
②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険契約(責任共済契約を含みます。)または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③次のいずれかの金額
ア.被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、第1章法定外補償条項により支払われる保険金の額(同一の被保険者について他の労働災害総合保険契約が締結されている場合は、その保険契約の第1章法定外補償条項により支払われる金額を含みます。)
(2)(1)の賠償保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとします。
第2条(保険金を支払う場合-費用)
当会社は、前条の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する次の費用を、費用保険金として被保険者に支払います。
①被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
②被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、第3章基本条項第19条(災害の発生)(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続を講じるために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
④第3章基本条項第20条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定により被保険者が当会社の要求に従い、協力するために要した費用
第3条(責任の限度)
(1)当会社が、被保険者に賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1回の災害について保険証券記載の免責金額を超える部分とし、かつ保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(2)当会社が、被保険者に費用保険金として支払う費用は、その全額とします。ただし、前
条①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額を超える場合は、当会社は、次の算式により算出される金額のみに対して、保険金を支払います。
保険金の額= 前条①および②の費用の合計額×支払限度額÷正味損害賠償金額
(3)(1)または(2)の規定中「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいい、その最初の災害が発生した時にすべての災害が発生したものとみなします。
第4条(年金給付の場合の調整)
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかに該当する額をもって、第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)
①の金額とします。
ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次の金額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合は、その考慮された部分に相当する年金の額を次の①または②に加算した額をもって第1条(1)①の金額とします。
①労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金(以下「前払一時金」といいます。)の給付を請求することができる場合は、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、被保険者が労災保険法等により損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時 金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
②①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の事由によって被用者が被った身体の障害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。)については、保険金(賠償保険金または費用保険金をいいます。以下本章において同様とします。)を支払いません。
①保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。)またはこれらの事業場の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
④核燃料物質もしくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性。核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(2)当会社は、次の身体の障害については、保険金を支払いません。
①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
②風土病による身体の障害
③職業性疾病による身体の障害
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。
①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合は、その契約または規定がなければ被保険者が負担しなかったであろうと認められる損害賠償金または費用
②被保険者が個人の場合は、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
(2)当会社は、休業補償または傷病手当について労働基準法または船員法が定める補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収を行うことにより、被保険者が負担する金額については、保険金を支払いません。
第7 条(先取特権-損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)の身体の障害につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「損害賠償請求権者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第1条の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社が第1条の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
①被保険者が損害賠償請求権者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
②被保険者が損害賠償請求権者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③被保険者が損害賠償請求権者に対して賠償債務を弁済する前に、損害賠償請求権者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④被保険者が損害賠償請求権者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第3章 基本条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法または船員保険法その他の日本国の労働災害補償 法令をいいます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害(身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態をいいます。)または 死亡を含みます。 |
災害 | 被用者が、業務上の事由によって被った身体の障害をいいます。 |
職業性疾病 | 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、有害作用が蓄積し、発病したこ とが明白なものをいいます。 |
法定外補償規定 | 被用者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うこと を目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。 |
賃金 | 労働の対価として被用者が受ける賃金、給料、手当、賞与その他金銭をいいます。 |
賃金総額 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律が定める賃金総額をいいます。 ただし、船員保険法によって給付がなされる被用者については同法が定める標準報酬日額に保険期間中の日数を乗じた額の合算額をいいます。 |
平均賃金 | 労働者災害補償保険法適用事業については、同法が定める給付基礎日額をいいます。ただし、船員保険法によって給付がなされる被用者につい ては、同法が定める標準報酬日額をいいます。 |
被用者 | 事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち保険証 券に記載された者をいいます。 |
平均被用者数 | 保険期間内の毎月一定日の被用者人数の累計を保険期間内の月数で除し て算定された人数をいいます。 |
暫定保険料 | ①保険料が賃金を基礎とする場合は、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して保険期間中に支払う賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。 ②保険料が被用者数を基礎とする場合は、被保険者が保険証券記載の事 業場において使用する保険期間中の平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。 |
他の保険契約等 | 第1章法定外補償条項または第2章使用者賠償責任条項によって保険金を支払うべき身体の障害について、保険金を支払うべき同種の他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、身体の障害が(1)の保険期間中に生じた場合に限り、保険金(第1章法定外補償条項および第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。以下本章において同様とします。)を支払います。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、暫定保険料領収前に生じた身体の障害による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ範囲)
当会社は、保険証券に別段の記載のないかぎり、被保険者が労災保険法等の施行地内において行う事業に従事する被用者の身体の障害についてのみ保険金を支払います。
第4条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。
以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過 失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③保険契約者または被保険者が身体の障害による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、こ
れを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が身体の障害による損害の発生後になされた場合であっても、第13 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した身体の障害による損害には適用しません。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当 会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた身体の障害による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した身体の障害による損害には適用しません。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(災害の防止)
保険契約者または被保険者は、自己の費用で労働基準法等に定める安全および衛生に関する規
定ならびにその他災害の防止に関する法令を守らなければなりません。第8条(調査)
(1)当会社は、保険期間中いつでも保険契約者または被保険者の事業場、災害防止のための安全衛生に関する施設および労働条件等の調査を行い、かつ、その不備の改善を保険契約者または被保険者に請求することができます。
(2)当会社が(1)の調査を行う場合、保険契約者または被保険者は、当会社が要求する報告および協力を行わなければなりません。
第9条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第12条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続
を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が身体の障害の発生後になされた場合であっても、
(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した身体の障害による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害について適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた賠償保険金の損害第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合(同条(2)の規定による解除がなされた場合を除きます。)において、暫定保険料の保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2)第5条(通知義務)(1)の事実が生じた場合(同条(2)の規定による解除がなされた場合を除きます。)において、暫定保険料の保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(その事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません(既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。)。ただし、第5条(1)の事実が生じた場合において、その事実が生じた時より前に発生した身体の障害による損害については、この規定を適用しません。
(5)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をも
って保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(6)(5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた身体の障害による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第15条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類、帳簿等を閲覧することができます。
(3)当会社は、(1)および(2)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保険期間中の賃金総額、または平均被用者数に所定の保険料率を適用して算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足あるときは、その差額を精算します。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、第12条(重大事由による解除)
(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、第15条(保険料の精算)(3)に定める精算は、次の①または②の規定に従うものとします。
①保険料が賃金を基礎とする場合において、既経過期間中に保険証券記載の事業場のすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足
があるときは、その差額を精算します。
②保険料が被用者数を基礎とする場合において、既経過期間中に保険証券記載の事業場の平均被用者数に基づき既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算します。
第19条(災害の発生)
(1)災害が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに規定するすべての事項を履行しなければなりません。
①災害発生の日時、場所および状況、身体の障害を被った被用者の住所・氏名および身体の障害の程度、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
②他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③災害の拡大を防止または軽減するため自己の費用で必要な措置を講ずること。
④被保険者が第三者に対して、損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑥損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに当会社に書面により通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、損害の額から次の①から③までの金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①、②または⑥に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②(1)③または④に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③(1)⑤に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、その災害と同種の災害の発生を防止するため、自己の費用で必要な措置を講じなければなりません。保険契約者または被保険者が正当な理由なくこの義務に違反したときは、当会社は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、身体の障害について政府労災保険等によって給付が決定された時から発生し、次の①または②の時からこれを行使することができるものとします。
①第1章法定外補償条項の保険金については、同章第1条(保険金を支払う場合-その1)
(1)に定める金額について被保険者の支払が確定した時
②第2章使用者賠償責任条項の保険金については、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者との間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第2章第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)の損害賠償責任額が確定した時
(2)被保険者がこの保険契約に基づき保険金の支払を受けようとする場合は、次に規定する書類または証拠のうち当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②労災保険法等の給付請求書(写)
③労災保険法等の支給決定通知書(写)
④被用者の死亡に伴う保険金請求の場合は、死亡診断書または死体検案書
⑤被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場合は、障害の程度を証明する医師の診断書
⑥被用者の休業に伴う保険金請求の場合は、被保険者の休業証明書(賃金不払を証するもの)
⑦被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写)
⑧賠償保険金および費用保険金の請求の場合は、損害賠償金額および費用を証明する書類
⑨賠償保険金請求の場合は、被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
⑩賠償保険金請求の場合は、被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
⑪賠償保険金請求の場合は、被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑫その他当会社が第23 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うため
に欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(3)に規定する義務に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(被用者への支払を証する書類)
(1)当会社が第1章法定外補償条項の規定に基づき保険金を支払った場合において被保険者が法定外補償規定を定めていないときは、被保険者は被用者またはその遺族の補償金受領書を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(2)(1)の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造もしくは変造した場合、または故意もしくは重大な過失によって(1)に規定する義務に違反した場合は、被保険者は、既に受領した保険金を当会社に返還しなければなりません。
第23条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が第21条(保険金の請求)(2)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支
払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)180日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤身体の障害の発生事由が労災保険法等による給付決定の中で明らかにされない場合、損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または1回の災害により多数の被用者が身体の障害を被った場合において、
(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤まで に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、その期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができま
す。
(4)(1)から(3)までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第24条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-法定外補償条項)
(1)第1章法定外補償条項について他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が法定外補償金額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
法定外補償金額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の法定外補償金額とは、被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額、被保険者が法定外補償
規定を定めていない場合は、被用者またはその遺族に支払われる補償金の額をいいます。第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-使用者賠償責任条項)
第2章使用者賠償責任条項について他の保険契約等がある場合において、支払責任額の 合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差しひいた残額。
ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。第26条(時効)
保険金請求権は、第21条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第27条(代位)
(1)身体の障害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期率表
既経過期間 | 短期料率 |
7 日まで | 10% |
15 日まで | 15% |
1 か月まで | 25% |
2 か月まで | 35% |
3 か月まで | 45% |
4 か月まで | 55% |
5 か月まで | 65% |
6 か月まで | 70% |
7 か月まで | 75% |
8 か月まで | 80% |
9 か月まで | 85% |
10 か月まで | 90% |
11 か月まで | 95% |
1 年まで | 100% |
ご注意:
<最低保険料>
最低保険料については、 保険証券の最低保険料欄をご覧ください。 同欄に特別の記載がない場合は、最低保険料は1,000 円となります。
職業性疾病および使用者賠償の被保険者の定義に関する特約条項
第1条(職業性疾病から除外する疾病)
労働基準法施行規則第35 条が規定する次の疾病は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)に規定する「職業性疾病」には該当しません。
①長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含みます。)もしくは解離性大動脈瘤またはこれらの疾病に付随する疾病
②人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神および行動の障害またはこれに付随する疾病
第2条(使用者賠償責任条項の被保険者の範囲)
(1)普通約款第2章使用者賠償責任条項における被保険者は、普通約款第1章法定外補償条項
第1条(保険金を支払う場合―その1)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかの者とします。
①保険証券記載の被保険者
②①が法人である場合は、その役員。ただし、①が行う業務に関する限りにおいて、被保険者に含めます。
(2)(1)②の役員とは、次のいずれかの者をいい、使用人兼務役員を含みます。
①法人税法に規定する役員
②雇用契約を解消し、退職のうえ新たに委任契約を締結した執行役員第3条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
石綿損害等不担保特約条項
第1条(石綿損害等の不担保)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する身体の障害については、保険金を支払いません。
①石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する①と同種の有害な特性第2条(職業性疾病担保特約条項との関係)
前条の規定は、職業性疾病担保特約条項を付帯しているかどうかにかかわらず、適用します。
通勤災害担保特約条項(使用者賠償責任保険用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被用者が通勤により被った身体の障害につき被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、通勤災害賠償保険金および費用保険金を被保険者に支払います。ただし、通勤災害賠償保険金を支払うのは、労災保険法等によって給付が決定された場合に限ります。
(2)当会社は、被用者が通勤により被った身体の障害につき、正味損害賠償金額のみを、通勤災害賠償保険金として被保険者に支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通勤災害賠償保険金 | 被用者が通勤により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償 金に対して支払う保険金をいいます。 |
費用保険金 | 労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章使用者賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合- 費用)に規定する保険金をいいます。 |
正味損害賠償金額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額が次のアからウまでの金額の合算額を超える場合のその超過額をいいます。 ア.労災保険法等により給付されるべき金額(この金額には「特別支給金」を含みません。) イ.自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ウ.次のいずれかの金額 (ア)被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がこの規定に基づき被用者に支払うべき金額 (イ)被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、普通保険約款第1章法定外補償条項により支払われる金額(同一被保険者について他の労働災害総合保険契約が締結されている場合は、その保険契約の法定外補償条項により支払われる金額を含みます。) |
第3条(責任の限度)
(1)当会社は、1回の災害について正味損害賠償金額が保険証券記載の免責金額を超える場合に限り、その超過額のみに対して、通勤災害賠償保険金を支払います。ただし、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(2)当会社は、費用保険金の全額を支払います。ただし、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-費用)①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額を超える場合は、当会社は、次の算式により算出される金額のみに対して、保険金を支払います。
保険金の額= 普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第2条①および②の費用の合計額×支払限度額÷正味損害賠償金額
(3)(1)または(2)の規定中「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいい、その最初の災害が発生した時にすべての災害が発生したものとみなします。
第4条(読替規定)
この特約条項においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2章使用者賠償責任条項第2条 (保険金を支払う場合-費用) | 前条の身体の障害 | 被用者が通勤によって被った身体の障害 |
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款第
2章使用者賠償責任条項および第3章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
職業性疾病担保特約条項
第1条(職業性疾病の担保)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)(2)③および第2章使用者賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)(2)③の規定を適用しません。
第2条(身体の障害の発生日)
普通保険約款第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)(1)に定める身体の障害または普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)に定める身体の障害が職業性疾病である場合は、当会社は、普通保険約款第3章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)および(4)の規定を次のとおり読み替えます。
「(3)当会社は、労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が保険期間に属する場合に限り、保険金(第1章法定外補償条項および第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。以下本章において同様とします。)を支払います。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、職業性疾病の発病日と認定された日が暫定保険料領収前である職業性疾病による損害に対しては、保険金を支払いません。」
第3条(責任の限度の特則)
普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)の身体の障害が職業性疾病である場合に、当会社が1回の災害かつ保険期間中に支払う普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第1条(1)の賠償保険金の限度額は、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第3条(責任の限度)(1)に規定する1回の災害についての保険証券記載の支払限度額と同額とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
被用者またはその遺族による被保険者に対する法定外補償金または損害賠償の請求が、労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後になされた場合は、当会社は、その身体の障害については、保険
金を支払いません。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(被用者の範囲)
派遣労働者担保特約条項
この保険契約において、「被用者」には、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)の「被用者」に規定する者のほか、労働者派遣事業を行う者から派遣され、被保険者の指揮・命令を受けて被保険者の業務に従事する派遣労働者を含みます。
第2条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
保険料不精算特約条項
第1条(保険料算出の基礎)
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1 条
用 語 | 定 義 |
賃金総額 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において被保険者が保険証券記載の事業場において使用したすべての被用者に対して支払った賃金の総額をいいます。ただし、この保険契約に建設関係事業用特約条項が適用される場合であってその賃金の総額を正確に把握することが困難であるときは、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等における請負金額または完成工事高に所定の率を乗じた金額を賃金総額とみなしま す。 |
平均被用者数 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において被保険者 が保険証券記載の事業場において使用した毎月一定日における被用者人数の 累計をその会計年度等内の月数で除して算出された人数をいいます。ただし、この保険契約に建設関係事業用特約条項が適用される場合であって平均被用 者数を正確に把握することが困難であるときは、賃金総額を所定の1名あた りの平均賃金で除して算出される人数を平均被用者数とみなします。 |
(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(読替規定)
(1)当会社は、普通保険約款の規定中、「暫定保険料」とあるのを「総保険料」と読み替えます。
(2)(1)の「総保険料」の意味は、次の定義によります。
定 義 | |
総保険料 | ①保険料が賃金を基礎とする場合は、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して支払う賃金総額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。 ②保険料が被用者数を基礎とする場合は、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数に所定の保険料率を乗じて得たものをい います。 |
第3条(保険料精算の不適用)
(1)当会社は、普通保険約款第3章基本条項第15条(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用しません。
(2)普通保険約款第3章基本条項第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第3章基本条項第18条(保険料の返還
-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対し、普通保険約款別表に掲げる短期料率によって計算した保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)を差し引いて、その残額を返還します。
第4条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が申告した賃金の総額、被用者人数、請負金額または完成工事高が実際の金額または数量に不足していたときは、申告された金額または数量に基づく保険料と実際の金額または数量に基づく保険料との割合によ り、保険金を削減して支払います。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
<雇用関連賠償責任保険>
賠償責任保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③損害防止軽減費用
第12条(事故の発生)(1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④緊急措置費用
第12条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤協力費用
第13条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいま す。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネル ギーを含みません。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的価値を 減少させることをいいます。 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービスの税込対価の 総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約 をいいます。 |
第4条(責任の限度)
(1)当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
(2)当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
(3)当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過 失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
②被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任第9条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害
には適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19 条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(事故の発生)
(1) 保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
②他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被っ
た損害の額
②(1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③(1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第13条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険料の精算)
(1)保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3)(1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせるこ
とを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっ ても、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から 解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき は、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との
差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2)第10条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第16 条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)もしくは(6)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過
期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14 条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
①被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合
(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
②被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第25条(保険金の請求)
(1)被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2)被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
①第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および
第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
②第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して 求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合
(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 28 条(時効)
保険金請求権は、第25 条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
①当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。第31条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表 (短期料率表)
施設所有(管理)者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
①被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)
②施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行
(2)当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
② スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
③ 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
④ 施設の修理、改造または取壊し等の工事
⑤ 次に掲げるものの所有、使用または管理ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.昇降機(もっぱら貨物の運搬の用に供されるものを除きます。)
ウ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
⑥ 被保険者の占有を離れた次に掲げるものア.商品または飲食物
イ.施設外にあるアに規定するもの以外の財物
⑦ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事を行った場所に被保険者が放置しまたは遺棄した機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
第3条(1事故の定義)
支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
雇用関連賠償責任担保特約条項
(施設所有(管理)者特別約款用)
当会社は、この特約条項により、施設所有(管理)者特別約款の規定のすべてを次条以下の規定に読み替えます。
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において行われた侵害行為により発生した雇用関連事故に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)(1)の損害賠償請求には、次の請求を含みます。また、(1)の損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
① 地位確認等の請求
② 賃金等の支払請求
(3)当会社は、雇用関連事故について、被保険者に対する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中になされた場合に限り、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
普通保険約款第2条(損害の範囲)①および②の規定は、次のとおり読み替えます。
① 法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいい、不当解雇判決等により記名被保険者が賃金(雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した時までの賃金をいい、退職手当を含みません。)の支払責任を負担することによる支出を含みます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
② 争訟費用
損害賠償責任、地位確認等の請求または賃金等の支払請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
この保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
侵害行為 | 次の行為をいいます。 ア. 労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取扱いを行うこと。 イ. 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えること、またはその性的な言動により就業環境を害すること。 ウ. 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境を害すること。 エ.職場において行われる労働者に対する次の事由に関する言動により、その労働者の就業環境を害すること。 (ア)労働者の妊娠または出産 (イ)産前・産後休業等の制度または措置の利用 (ウ)育児休業、介護休業等の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用 |
労働者 | 使用人および事業場において保険証券記載の記名被保険者(以下「記 名被保険者」といいます。)のために労働に従事する者(使用人を除きます。)をいいます。 |
使用人 | 事業場において記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者をい |
います。 | |
賃金 | 法令、労働協約、就業規則、給与規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金その他の給付金をいい、名目を問いません。 ただし、退職手当を除きます。 |
退職手当 | 労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程等の規定により支払われるべき退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給付金 およびこれらの性質を有する給付金をいい、名目を問いません。 |
雇用関連事故 | 次のいずれかの事由をいいます。 ア.労働者等の精神的苦痛(それに起因する身体の障害を含みます。)または労働者等の自由、名誉もしくはプライバシーの侵害 イ.雇用契約上の権利の侵害(労働者から記名被保険者に対する雇用契約上の権利を有することを確認する地位確認等の請求がなされた場合は、その請求の原因となった記名被保険者の行為によっ て雇用契約上の権利侵害が発生したものとみなします。) |
労働者等 | 次の者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関する場合に限ります。 ア.労働者 イ.労働者となるための申込みを行った者(記名被保険者が試験、面接、試用その他類似の採用行為を実施した者を含みます。) |
地位確認等の請求 | 次の確認、取消しまたは保全を求める請求をいいます。ア.解雇、配置転換命令等の無効の確認または取消し イ.雇用契約上の地位の確認または保全 |
賃金等の支払請求 | 賃金または退職手当の支払いを求める請求をいいます。 |
不当解雇判決等 | 雇用契約の終了が無効である旨を判決または審判により認定されたことをいい、裁判所への訴えの提起もしくは仮処分の申立てまたは審判手続の申立てが行われたうえで、雇用契約の終了の取扱いに起 因する損害賠償責任を負担することが確定した場合を含みます。 |
遡及日 | 保険証券記載の遡及日をいいます。 |
労働争議 | 労働関係調整法が規定する労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為およびこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害する行為が発生している状態または発生するおそれがある 状態をいいます。 |
団体交渉 | 労働組合その他の労働者の団体が、その代表者を通じて使用者また は使用者団体とその労働条件について行う交渉をいいます。 |
第4条(被保険者の範囲)
この保険契約において、被保険者とは、次の者をいいます。ただし、②および③の者については、記名被保険者の業務に関する場合に限ります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人(既に退職となった者を含みます。ただし、遡及日より前に退職した者を除きます。)
③ 記名被保険者が法人である場合は、記名被保険者の理事、取締役その他法人の業務を執行する機関(既に退任となった者を含みます。ただし、遡及日より前に退任した者を除きます。)
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)(侵害行為について、②のうち労働争議を除きます。)および第8条(保険金を支払わない場合)(侵害行為について、④を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、④および⑤ならびに普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 遡及日より前に行われた次の侵害行為(その行為と同一のまたは関連もしくは継続するすべての行為は、最初に行為がなされた時にすべてなされたものとみなします。以下同様とします。)
ア.不当な解雇または事実上もしくは契約上の不当な雇用関係の終了(黙示の契約に対する違反行為を含みます。)
イ.不当に雇用しない行為(派遣社員に対する雇止めを含みます。)
② 遡及日より前に被保険者に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一の、または関連する事実
③ この保険契約の保険期間の初日において、侵害行為に起因する損害賠償請求がなされるおそれを被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その侵害行為
④ 被保険者もしくは労働者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
⑤ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った侵害行為
⑥ 他人の身体の障害。ただし、精神的苦痛に起因するものを除きます。
⑦ 他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取
⑧ 労働争議または団体交渉において合意された事項。ただし、記名被保険者の労働組合またはこれに類似するその他の社内組織以外の者から申立てを受けた場合に、被保険者が普通保険約款第2条(損害の範囲)②から⑤までの費用を負担することによって被る損害を除きます。
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の損害賠償請求に起因する損害に
対しては、保険金を支払いません。
① 労働者等(過去に労働者であった者およびその法定相続人を含みます。)以外の者からなされた損害賠償請求
② 第3条(用語の定義)「侵害行為」の定義イからエまでに該当する行為を行った被保険者本人に対してなされた損害賠償請求
③ 被保険者の支払不能、解散、清算または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続の開始に起因する損害賠償請求
(3)当会社は、記名被保険者の使用人に対する賃金または退職手当の支払または不払による損害に対しては、名目がいかなるものであっても、保険金を支払いません。ただし、次の損害を除きます。
① 不当解雇判決等により記名被保険者に生じた賃金(雇用契約の終了の取扱いが行われた 時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した時までの賃金をいい、退職手当を含みません。)の支払による損害
② 被保険者が普通保険約款第2条②から⑤までの費用を負担することによって被る損害第6条(責任の限度)
当会社は、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)から(3)までの規定にかかわらず、1回の損害賠償請求について、第2条(損害の範囲)により読み替えられた普通保険約款第2条(損害の範囲)①から⑤までに規定する損害の合算額が保険証券の「対人賠償」欄に記載された免責金額を超過した場合に限り、その超過額(保険証券に縮小支払割合の記載がある場合は、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額とします。)のみに対して保険金を支払います。ただし、保険証券の「対人賠償」欄に記載された支払限度額を限度とします。
第7条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由(ただし、損害賠償請求がなされるおそれのあることが合理的に予想される原因または事由に限ります。)の発生を知った場合は、その具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合は、その事故により保険期間終了 後に被保険者に対してなされた損害賠償請求は、保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、この規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合には 適用しません。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(1請求の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず、「1請求」とみなし、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
第9条(読替規定)
(1)この特約条項においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)(1) | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期) (3)、第10条(通知義務)(4)および(7)ならびに第18条(重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | なされた損害賠償請求 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14条(保険料 の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第6条(告知義務)(3)③ | 事故による損害の発 生前 | 損害賠償請求がなされ る前 |
第6条(4)、第 10 条(4)および(7) ならびに第 18 条(3) | 事故による損害の発 生後 | 損害賠償請求がなされ た後 |
保険料に関する規定の変更特約条項の 規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等) (2) | 初回保険料払込前の 事故 | 初回保険料払込前にな された損害賠償請求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第 2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた損害賠償請求 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱 い)(1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 損害賠償請求がなされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第4 条(1)および(2) | 事故による損害 | 損害賠償請求による損 害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契 約の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | なされた損害賠償請求 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 損害賠償請求がなされ た |
(2)この特約条項においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 損害賠償請求がなされ た日時 |
第10条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される
原子力危険不担保特約条項
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(放射能汚染または放射線障害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
①核燃料物質(使用済燃料を含みます。)
②核原料物質
③放射性元素
④放射性同位元素
⑤①から④までのいずれかにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)
(2)(1)の規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除きます。
専門職業危険不担保特約条項
当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約条項にこれと異なる規定がある場合を除き、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
②美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
③薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令によ
り禁じられている行為
⑤建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
汚染危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出(以下「排出等」といいます。)または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等について、次のすべての条件に該当する場合を除きます。
①汚染物質の排出等が不測であること。
②汚染物質の排出等の原因となる事故(以下「事故」といいます。)が突発的に発生したこと。
③汚染物質の排出等が急激であること。
④事故が発生してから7日以内に被保険者が汚染物質の排出等を発見し、かつ21日以内に賠償責任保険普通保険約款第12条(事故の発生)(1)①に規定する事項を当会社に通知すること。第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
汚染物質 | 固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質にかかわらず、次のいずれかのものをいいます。 ア.有害な化学物質イ.危険物質 ウ .アおよびイのほか、生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質 エ.臭気 オ.石油物質 |
石油物質 | 次のいずれかに該当する物質をいいます。 ア.原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類イ.アの石油類より誘導される化成品類 ウ.アまたはイの物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
汚染浄化費用 | 排出等された汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和 等に要するすべての費用をいいます。 |
第3条(汚染浄化費用の取扱い)
当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払わない場合)ただし書の場合において、被保険者が他人に対する法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
石綿損害等不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
サイバー攻撃危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、サイバーインシデントに起因する損害または損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、サイバー攻撃によらずに生じた損害または損失に対しては、この規定は適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
サイバーインシデント | 次の事象をいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた次の事象 ( ア)不測の事由により生じた、ソフトウェアまたは磁気的もしくは光学的に記録されたデータの滅失、破損、書換え、消失または流出 (イ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムへのアクセスの制限 ( ウ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合。ただし、(ア)および(イ)を除きます。 ( エ)コンピュータシステムの誤った処理、使用または操作により生じた事 象。ただし、(ア)から(ウ)までを除きます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ. コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 |
ウ. マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。)エ. コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデ ータの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為 | |
コンピューターシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運 用されるものを含みます。 |
保険料不精算特約条項
(賠償責任保険普通保険約款用)
第1条(保険料算出の基礎)
用語 | 定義 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険 者が販売または提供した商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険 者が完成させた工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険 者が労働の対価として被用者に支払った税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、施設に 入場した利用者の総数をいいます。 |
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(2)当会社は、この保険契約の保険料が(1)に規定するもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、(1)に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等におけるその金額または数量を、保険料を定めるために用います。
第2条(保険料精算の不適用)
当会社は、普通保険約款第 14 条(保険料の精算)(1)および(3)、第 23 条(保険料の返還
-解除の場合)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款または特約条項の保険料の精算の規定を適用しません。
第3条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が申告した売上高、完成工事高、賃金もしくは入場者または第1条(保険料算出の基礎)(2)に規定する金額もしくは
数量が実際の金額または数量に不足していたときは、申告された金額または数量に基づく保険料と実際の金額または数量に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの特約条項が付帯される特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
<関与先向けサイバーリスク>
賠償責任保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
② 争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③ 損害防止軽減費用
第 12 条(事故の発生)(1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④ 緊急措置費用
第 12 条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤ 協力費用
第 13 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をい います。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気も しくはエネルギーを含みません。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその 客観的な経済的価値を減少させることをいいます。 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービスの税込 対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額をいい ます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総 額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約 等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済 契約をいいます。 |
第4条(責任の限度)
(1)当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
(2)当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
保険金の額 = 争訟費用の額 ×
支払限度額
法律上の損害賠償金の額
(3)当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第 19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波または高潮
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任第9条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第 10 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第
19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の
引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第
19 条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 11 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条(事故の発生)
(1)保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
② 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
② (1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと
認められる額
第 13 条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(保険料の精算)
(1)保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3)(1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第 15 条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 18 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的
勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第 19 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 20 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2)第 10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が
保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 21 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第 15 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 22 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第 23 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第 10 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 18 条(重大事由
による解除)(1)または第 20 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第 14 条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精
算します。
第 24 条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者
(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
①被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
②被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、
(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第 25 条(保険金の請求)
(1)被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2)被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
① 第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
② 第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③ 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ 第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または
(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 26 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第 27 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 28 条(時効)
保険金請求権は、第 25 条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 29 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第 30 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。第 31 条(準拠法)
既経過期 間 | 7 日まで | 15 日まで | 1 か月まで | 2 か月まで | 3 か月まで | 4 か月まで | 5 か月まで | 6 か月まで | 7 か月まで | 8 か月まで | 9 か月まで | 10 か月 まで | 11 か月 まで | 1 年まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100 % |
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表 (短期料率表)
通知等変更特約条項
(賠償責任保険普通保険約款用)
第1条(通知義務)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 10 条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えます。
第 10 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いま
せん。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第 26 条(保険金の支払時期)の規定を次のとおり読み替えます。
第 26 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において
「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認することが必要な事項
(2)(1)の確認を行うため次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
⑤ 損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専門知
識・技術を要する場合、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または同一の事故により多数の者の身体の障害または多数の財物の損壊が生じる等被害が広範に及ぶ場合において、(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、
(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合
(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第3条(読替規定)
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)④ならびに第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)、(3)お よび(4)柱書 | 通知 | 承認の請求 |
第4節第1条(4) | 危険増加 | 事実 |
第4節第1条(6)② | 普通保険約款第 10 条 (通知義務)(2)または(6) | 普通保険約款第 10条(通知義務)(2) |
(1)この保険契約において、保険料に関する規定の変更特約条項の規定は、下表のとおり読み替えます。
(2)(1)のほか、この保険契約に付帯される特別約款または特約条項において、普通保険約款第 10 条(通知義務)または普通保険約款第 26 条(保険金の支払時期)にかかわる規定がある場合は、それらの規定は、この特約条項の趣旨に従い読み替えるものとします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
情報通信技術特別約款
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | 次の者をいいます。ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の役員または使用人。ただし、記名被保険者の業務に関 する場合に限ります。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
I T ユーザー行為 | 記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 ア.コンピュータシステム(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 イ.アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。) ウ.記名被保険者の広告もしくは宣伝またはその商品・サービスの販売もしくは利用促進を目的として、他人に提供するコンピュータシステムの所有、使用または管理。ただし、そのコンピュータシステムの全部また は一部に対して、記名被保険者が対価または報酬を得る場合を除きます。 |
IT業務 | 記名被保険者の日本国内における次の業務のうち、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、「ITユーザー行為」の定義中のアおよびイを除きます。 ア.システム設計・ソフトウェア開発業務イ.情報処理・提供サービス業務 ウ.ポータルサイト・サーバ運営業務 エ.アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務。ただし、アを除きます。 オ.インターネット利用サポート業務 カ.システム保守・運用業務。ただし、アを除きます。キ.電気通信事業法が規定する電気通信業務 ク.その他アからキまでに準ずる業務 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラ ウド上で運用されるものを含みます。 |
情報の漏えい | 電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される次 のいずれかの情報の漏えいをいいます。 |
ア.個人情報イ.法人情報 ウ.アまたはイ以外の公表されていない情報(記名被保険者に関する情報 を除きます。以下同様とします。) | |
個人情報 | 記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの。なお、次のものを含みます。 (ア)氏名のみの情報 (イ)他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報 イ.個人識別符号が含まれるもの |
個人識別符号 | 次のものをいいます。ア.マイナンバー イ.運転免許証番号ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号オ.保険証番号 カ.アからオまでに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に 規定する個人識別符号 |
法人情報 | 記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表してい ない内部情報をいいます。 |
漏えい | 次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。 ア.個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。以下同様とします。)。 イ.法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと。 ウ.個人情報または法人情報以外の公表されていない情報が、第三者(その情報によって識別される者がいる場合は、その者を除きます。)に知られたこと。 |
第三者 | 次のアからエまでのいずれにも該当しない者をいいます。ア.保険契約者 イ.被保険者 |
ウ.アまたはイの者によって個人情報の使用または管理を認められた事業者 エ.アまたはウの者の使用人 | |
被害者 | 漏えいした個人情報によって識別される個人をいいます。 |
被害法人 | 漏えいした法人情報によって識別される法人をいいます。 |
著作権 | 著作権法またはこれに類する外国の法令によって定められる権利をいいま す。 |
意匠権 | 意匠法またはこれに類する外国の法令によって定められる権利をいいま す。 |
商標権 | 商標法またはこれに類する外国の法令によって定められる権利をいいま す。 |
人格権 | 次のいずれかに該当するものをいいます。ア.自由、プライバシー、名誉または信用 イ.氏名権(自己の氏名を他人に冒用されない、または正確に呼称される権利もしくは利益をいいます。) ウ.肖像権(自己の肖像を無断で他人に撮影され、使用され、または公表されない権利または利益をいいます。) エ.パブリシティ権(経済的利益または価値を有する自己の氏名、名称ま たは肖像を無断で他人に使用されない権利または利益をいいます。) |
請求 | 被保険者に対する損害賠償請求をいいます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムまたはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録された データの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為 |
回収等の措置 | 被保険者の占有を離れた財物または被保険者の業務の結果についての回 収、点検、修理、交換その他の措置をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次の事由について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① ITユーザー行為またはIT業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(②および③を除きます。)
ア.他人の事業の休止または阻害
イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)
ウ.アまたはイ以外の不測の事由による他人の損失の発生
② 情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフト ウェアまたはプログラムによる、文書、音声、図画等の表示または配信(記名被保険者が 対価または報酬を受領して他人に提供するものを除きます。)によって生じた他人の著作権、意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の侵害。ただし、②を除きます。
(2)当会社は、(1)の事由に起因する請求が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中になされた場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、②および③ならびに普通保険約款第7条①および第8条③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険期間の開始時より前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
② 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
③ 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為
(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
④ 他人の身体の障害
⑤ 他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそのおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
⑥ 人工衛星またはこれに搭載された無線設備等の機器の損壊または機能障害
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)またはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑧ 被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
⑨ 所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、次の原因によるものを除きます。
ア.火災、破裂または爆発
イ.急激かつ不測の事故による、記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムの損壊または機能停止
⑩ 被保険者の支払不能または破産
⑪ 特許権、営業秘密等の知的財産権の侵害。ただし、次の事由に起因する損害に対しては、適用しません。
ア.前条(1)③に規定する事由
イ.記名被保険者の業務に従事する者以外の者によって行われたサイバー攻撃により生じた情報の漏えいまたはそのおそれに起因する知的財産権の侵害
⑫ 記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
⑬ 記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、 遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
(2)当会社は、前条(1)①のうちITユーザー行為に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし
② 被保険者が放送業または新聞、出版、広告制作等の映像・音声・文字情報制作業を営む者として行う広告宣伝、放送または出版
(3)当会社は、前条(1)①のうちIT業務の遂行に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害または次の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 販売分析、販売予測または財務分析の過誤
② 第1条(用語の定義)の「IT業務」アの業務について、その業務の結果の引渡し(試用後の本引渡しを取り決めている場合は、その本引渡しをいいます。以下同様とします。)前に、または引渡し後1か月を経過する時までに、請求がなされた場合または請求がなされるおそれがあることを被保険者が認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その損害
③ 賭博(偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為をいい、競馬、競輪、競艇、オートレース、パチンコおよびスロットを含みます。)に関する業務の阻害または停止
(4)当会社は、前条(1)②の事由に起因する損害については、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が放送業または新聞、出版、広告制作等の映像・音声・文字情報制作業を営む
者として行う広告宣伝、放送または出版
② 被保険者が他人に情報を提供または情報の取扱いを委託したことが情報の漏えいにあたるとしてなされた請求
(5)当会社は、前条(1)③の事由に起因する損害については、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が他人の営業上の権利または利益を侵害することを知りながら(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
② 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律もしくは不当景品類及び不当表示防止法またはこれらに類する外国の法令に対する違反
③ 記名被保険者による採用、雇用または解雇
④ 記名被保険者の業務の結果の効能、効果、性能または機能等について、明示された内容との齟齬またはそれらの不足
⑤ 被保険者が放送業または新聞、出版、広告制作等の映像・音声・文字情報制作業を営む者として行う広告宣伝、放送または出版
(6)当会社は、前条(1)③の事由に起因する損害について、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、著作権、意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用料に対しては、保険金を支払いません。
(7)当会社は、被保険者の業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用
(追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。)に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(8)当会社は、被保険者が業務の結果を保証することにより加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(9)当会社は、記名被保険者が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に規定する前払式支払手段を発行する者または資金移動業を営む者である場合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害(サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
①電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作または移動
②不正な為替取引または資金移動
(10)当会社は、被保険者の資金決済法に規定する暗号資産交換業の遂行に関連して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(11)当会社は、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、罰金、科料、過料、課徴金、制裁金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金その他これら
に類するものに対しては、保険金を支払いません。
(12)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者相互間における損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害の範囲)
普通保険約款第2条(損害の範囲)の損害のうち、当会社が保険金を支払うのは、①、②および⑤に該当するものに限ります。
第5条(責任の限度)
当会社が保険期間を通じて支払う保険金の額は、普通保険約款第4条(責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定に基づいて支払う普通保険約款第2条(損害の範囲)①、②および⑤の法律上の損害賠償金および費用ならびにこの保険契約に付帯される特約条項に基づいて支払う保険金の額を合算して、保険証券総支払限度額(保険証券の「賠償責任」欄の「支払限度額(保険期間中)」欄記載の額と同額とします。)を限度とします。なお、普通保険約款第2条②および⑤の費用については、免責金額は適用しません。
第6条(回収等の措置の実施義務)
(1)被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の事由に起因する請求を受けるおそれを知った場合は、損害の拡大または発生を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第7条(請求原因の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の事由に起因する請求がなされるおそれのある原因または事由(ただし、請求がなされるおそれのあることが合理的に予想されるものに限ります。)の発生を保険期間中に知った場合は、遅滞なく、その具体的状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合は、その原因または事由により保険期間終了後に被保険者に対してなされた請求は、次条の規定が適用される場合を除き、保険期間の末日になされたものとみなします。
(3)(2)の規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(1請求の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず、「1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第9条(読替規定)
(1)この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)(1) | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期) (3)、第 10 条(通知義務)(4)お よび(7)ならびに第 18 条(重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第 10 条(1)および(2) ならびに第 14 条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第6条(3)③ | 事故による損害の発生前 | 請求がなされる前 |
第6条(4)、第 10 条(4)および(7) ならびに第 18 条(3) | 事故による損害の発生後 | 請求がなされた後 |
保険料に関する規定の変更特約条項 の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等) (2) | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前になさ れた請求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第 2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた請求 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等 の取扱い)(1)①、②および(2) | 事故の発生の日 | 請求がなされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第 4条(1)および(2) | 事故による損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険 契約の解除)(2)および第4節第4 | 発生した事故 | なされた請求 |
(2)この特別約款においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
条(3) | ||
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 請求がなされた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 請求がなされた日時 |
第 10 条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
制裁等に関する特約条項
この保険契約において保険金を支払うべき損害、損失、傷害または費用(以下「損害等」といいます。)が発生した場合において、保険金の支払を行うことにより当会社が次の制裁、禁止、規制または制限(以下「制裁等」といいます。)を受けるおそれがある場合は、その損害等に対しては、いかなる場合においても、当会社は、保険金を支払いません。
① 国際連合の決議に基づく制裁等
② 欧州連合、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁等
③ ①または②以外の制裁等
保険料不精算特約条項
(賠償責任保険普通保険約款用)
第1条(保険料算出の基礎)
用語 | 定義 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険 者が販売または提供した商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険 者が完成させた工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険 者が労働の対価として被用者に支払った税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、施設に 入場した利用者の総数をいいます。 |
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(2)当会社は、この保険契約の保険料が(1)に規定するもの以外の金額または数量に対する
割合によって定められる場合においては、(1)に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等におけるその金額または数量を、保険料を定めるために用います。
第2条(保険料精算の不適用)
当会社は、普通保険約款第 14 条(保険料の精算)(1)および(3)、第 23 条(保険料の返還
-解除の場合)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款または特約条項の保険料の精算の規定を適用しません。
第3条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が申告した売上高、完成工事高、賃金もしくは入場者または第1条(保険料算出の基礎)(2)に規定する金額もしくは数量が実際の金額または数量に不足していたときは、申告された金額または数量に基づく保険料と実際の金額または数量に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの特約条項が付帯される特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項
(情報通信技術特別約款、情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用)用)
第1条(用語の定義)
この保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |||
セキュリティ事故等 | セキュリティ事故および風評被害事故をいいます。 | |||
セキュリティ事故 | 情報通信技術特別約款または情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用)(以下「特別約款」といいます。)ごとに、それぞれ下表のものをいいます。ただし、ウは、サイバー攻撃対応費用についてのみセキュリティ事故に含まれるものとします。 | |||
情報通信技術特別約款 | ア.情報通信技術特別約款第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事由 イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃。ただし、情報通信技術特別約款第2条(保険金を支払う場合)(1)を引き起こすおそれがないものに ついては、その事実が公表等の措置により客観 |
的に明らかになった場合に限ります。 ウ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ | ||||
情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用) | ア.情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事由 イ.アを引き起こすおそれのあるサイバー攻撃 ウ.イのおそれ | |||
風評被害事故 | セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込みにより、記名被保険者の業務が妨害されることまたはそのおそれをい います(セキュリティ事故が発生しているかどうかを問いません。)。 | |||
事故対応期間 | 被保険者が最初にセキュリティ事故等を発見した時から、その翌日以 降1年が経過するまでの期間をいいます。 | |||
サイバー攻撃対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報によって発見されていたときに支出する費用に限ります。 ア.コンピュータシステム遮断費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃またはそのおそれが発見されたことにより、コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用 イ.サイバー攻撃の有無確認費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用。ただし、上記ただし書きに該当する場合は、外部機関へ調査を依頼する費用に限ります。 | |||
原因・被害範囲調査費 用 | セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全の ために支出する費用をいいます。 | |||
相談費用 | セキュリティ事故等に対応するために直接必要な次の費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。ア.弁護士費用 弁護士報酬をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、次の費用を除きます。 (ア)保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者 から定期的に報酬が支払われている弁護士に対する費用 |
(イ)刑事事件(刑事訴訟法に基づく科刑等を決定するための手続きに関する事件をいいます。以下同様とします。)に関する委任にかかる費用 (ウ)「その他事故対応費用」コに規定する費用イ.コンサルティング費用 セキュリティ事故等発生時の対策または再発防止策に関するコンサルティング費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。) ウ.風評被害拡大防止費用 風評被害事故の拡大を防止するための費用(アおよびイの費用を除きます。) | |
データ等復旧費用 | セキュリティ事故により消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたデータの復元費用または記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃により改ざんされたウェブサイトの復旧費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。なお、セキュリティ事故を発生させた不正 行為者に対して支払う金銭等を含みません。 |
その他事故対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、次条(1)①から④まで、⑥および⑦の費用を除きます。また、カ、クおよびケ(エ)については、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。 ア.人件費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 イ.交通費・宿泊費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.通信費・コールセンター委託費用等 セキュリティ事故に対応するために直接必要な通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用。ただし、エに規定するものを除きます。 エ.個人情報漏えい通知費用 個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対しその被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用 |
オ.社告費用 新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用(説明または謝罪を行うためのコンサルティング費用を含みます。)。ただし、社告費用以外のその他事故対応費用に該当するものを除きます。 カ.個人情報漏えい見舞費用 公表等の措置により個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に、その被害者に対して謝罪のために支出する次の費用 (ア)見舞金 (イ)金券(保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関するものを除きます。)の購入費用 (ウ)見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。) キ.法人見舞費用 セキュリティ事故の被害にあった法人に対して謝罪のために支出する見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの被害にあった法人に対して支出する費用については、公表等の措置によりその情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に支出するものに限ります。 ク.クレジット情報モニタリング費用 クレジットカード番号等がそのクレジットカードの所有者以外の者に知られた場合に、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用 ケ.公的調査対応費用 セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用 (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対す るものおよび、刑事事件に関する委任にかかる費用を除きます。) (イ)通信費 (ウ)記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 (エ)コンサルティング費用 |
コ.損害賠償請求費用 記名被保険者が他人に対してセキュリティ事故に関して損害賠償請求を行うための争訟費用 | |
再発防止費用 | セキュリティ事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用のうち、当会社の書面による同意を得て支出するものをいい、セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。ただし、原因・被害範囲調査費用、相談費用およびセキュリティ事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する 費用を除きます。 |
訴訟対応費用 | 次の費用のうち、特別約款およびこの保険契約に付帯される特約条項に規定する事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.増設コピー機のリース費用 エ.記名被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 オ.意見書・鑑定書の作成費用 カ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 |
外部通報 | 次のいずれかをいいます。 ア.公的機関(サイバー攻撃の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。以下同様とします。)からの通報 イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムのセキ ュリティの運用管理を委託している会社等からの通報・報告 |
公表等の措置 | 次のいずれかをいいます。 ア.公的機関に対する被保険者による届出または報告等(文書によるものに限ります。) イ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道 ウ.被害者または被害法人に対する詫び状の送付 エ.公的機関からの通報 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次の費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。また、①から⑥までの費用については、事故対応期間内に生じたものに限ります。)を負担することによって生じた損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
① サイバー攻撃対応費用
② 原因・被害範囲調査費用
③ 相談費用
④ データ等復旧費用
⑤ その他事故対応費用
⑥ 再発防止費用
⑦ 訴訟対応費用
(2)(1)の費用には、次のものを含みません。
① 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害((1)⑦の費用を除きます。)
② この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
③ 金利その他資金調達に関する費用
④ 記名被保険者の役員に対する報酬または給与
⑤ コンピュータシステムを構成する機器・設備について修理、回収、代替、点検、交換または改善を行うための費用((1)⑥の費用を除きます。また、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかを問いません。)
第3条(保険期間と保険責任との関係および通知義務に関する特則)
(1)前条(1)①から⑥までの費用について、当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、被保険者がセキュリティ事故等を保険証券記載の保険期間中に発見した場合に限り、保険金を支払います。
(2)前条(1)①から⑥までの費用について、同一の原因もしくは事由に起因して生じた、または同一の不正行為者もしくはそのグループによる一連のセキュリティ事故等は、発生した、もしくは発見された時・場所または被害者の数等にかかわらず、「1事故」とみなし、被保険者によって最初にセキュリティ事故等が発見された時にすべてが発見されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者は、被保険者がセキュリティ事故等を発見した場合は、すみやかにその詳細を当会社に書面で通知しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(3)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(支払う保険金の額および支払限度額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額(他人から回収することができる金銭等がある場合は、その金額を控除した額とします。)が保険証券の「サイバーセキュリティ事故対応費用(基本)」欄に記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、同欄記載の支払限度額を限度として、保険金を支払います。
(2)第2条(1)の費用のうち、次の費用については、(1)の超過額にそれぞれ下表の縮小支払割合を乗じて算出される金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。)
のみに対して、それぞれ下表記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
費用の種類 | 支払限度額 | 縮小支払割合 |
サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用および相談費用 | ア.セキュリティ事故の発生またはそのおそれの事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場合(サイバー攻撃対応費用については、かつ、結果としてサイバー攻撃が生じていた場合) 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(A)」欄記載の額・割合 イ.セキュリティ事故について、ア以外の場合 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(B)」欄記載の額・割合 ウ.風評被害事故の場合 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(B)」欄記載の額・割合 | |
データ等復旧費用 | 保険証券の「データ等復旧費用」欄記載の額・割合 | |
その他事故対応費用のうち個人情報漏え い見舞費用 | 保険証券の「個人情報漏えい見舞費用支払限度額」欄記載の額(被害者1名につき適用しま す。) | 100% |
その他事故対応費用 のうち法人見舞費用 | 保険証券の「法人見舞費用支払限度額」欄記載 の額(被害法人1法人につき適用します。) | 100% |
再発防止費用 | 保険証券の「再発防止費用」欄記載の額・割合 | |
訴訟対応費用 | 保険証券の「訴訟対応費用」欄記載の額・割合 |
(3)この特約条項において当会社が支払う保険金の額は、(2)の規定により支払う保険金の額を含めて、(1)の支払限度額を限度とします。
第5条(読替規定)
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5条(保険責任の始期および終期) (3)、第 10 条(通知義務)(4)およ び(7)ならびに第 18 条(重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第6条(告知義務)(3)③ | 事故による損害の発生 前 | セキュリティ事故等が 発見される前 |
第6条(4)、第 10 条(4)および(7) ならびに第 18 条(3) | 事故による損害の発生 後 | セキュリティ事故等が 発見された後 |
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までの費用については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の 規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等) (2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の 取扱い)(1)①、② および(2) | 事故の発生の日 | セキュリティ事故等が発見された日 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4節第4条 (3) | 発生した事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | セキュリティ事故等が 発見された |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | セキュリティ事故等が 発見された日時 |
(2)第2条(1)①から⑥までの費用については、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
IT業務不担保特約条項
(情報通信技術特別約款用)
当会社は、IT業務の遂行に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、この規定は、記名被保険者の広告もしくは宣伝またはその商品・サービスの販売もしくは利用促進を目的として、他人に提供するコンピュータシステムの所有、使用または管理(そのコンピュータシステムに対して、記名被保険者が対価または報酬を一切得ない場合に限ります。)に起因する損害に対しては、適用しません。
コンピュータシステム復旧費用担保特約条項
(情報通信技術特別約款、情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用)用)第1条(データ等復旧費用の範囲)
この保険契約において、サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第2条(保険金を支払う場合)(2)⑤の規定にかかわらず、同条(1)④のデータ等復旧費用には、セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場合に要した次の費用を含みます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
① コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用
② 損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用
③ 消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたソフトウェアまたはプログラムの修復、再製作または再取得費用
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
金融機関特定危険不担保特約条項
(情報通信技術特別約款、情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用)用)第1条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定義 |
金融機関 | 金融業を営む者をいいます。 |
金融業 | 銀行業、協同組織金融業、貸金業、クレジットカード業等非預金信用 機関、金融商品取引業、商品先物取引業、補助的金融業、保険業(ただし、保険代理業を除きます。)等をいいます。 |
自動預金払出機 | 記名被保険者の顧客が利用可能なすべての現金自動預払機(ATM)、現 |
金自動預金機(AD)および現金自動支払機(CD)をいいます。 | |
データ通信システム | 金融機関相互間の自動化されたデータ通信システムおよび記名被保険者の顧客が直接操作できる記名被保険者と顧客間のデータ通信シ ステムをいいます。 |
データ等 | データまたはプログラムをいい、不特定または多数の需要者に対して販売することを目的として開発または販売されたプログラムを含み ません。 |
ダイレクトバンキング | 電話機、パーソナルコンピュータまたは携帯型情報端末等の情報機器を使用し、インターネット等を経由して、預金者が行う金融機関宛の振込、振替その他各種取引に係る依頼に基づいて金融機関が提供する サービスをいいます。 |
IDナンバー等 | 預金者がダイレクトバンキングを利用するにあたり、預金者本人であることを金融機関が確認するために用いる口座番号、契約者番号、各 種暗証番号、確認番号、合言葉その他の手段をいいます。 |
盗用 | 盗取、紛失その他の事由により不正に預金者以外の者に知られ、かつ、 預金者以外の者に不正使用されることをいいます。 |
振込・振替等 | 口座からの振込、振替等による資金移動をいい、当座貸越を利用する ものを含みます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、記名被保険者が金融機関である場合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①の規定は、サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項(以下「サイバー特約」といいます。)に規定する「公的調査対応費用」について、⑩および⑪の規定は、サイバー特約に規定する「サイバー攻撃対応費用」、「原因・被害範囲調査費用」および「相談費用」について、それぞれ適用しません。
① 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
② 賃貸借契約等の契約の失効もしくは解除または各種の免許の失効もしくは中断
③ 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
④ 受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
⑤ 債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動その他これらに類する事由
⑥ 有価証券その他の証書類の偽造または変造
⑦ 資金の貸付、手形の割引、債務の保証、為替取引その他これらに類する行為
⑧ 有価証券等(金融派生商品を含みます。以下同様とします。)の取引における誤発注等の事務的過誤または取引の停止もしくは遅延
⑨ 有価証券等の損壊、紛失、盗取、詐取または消失
⑩ 次の事由を原因として行われた資金もしくは財産の移転または与信に関する不正なデータの作成
ア.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステム、自動預金払出機またはデータ通信システム(以下「金融システム」といいます。)上におけるデータ等が不正であったこと。
イ.金融システムへのデータ等の不正入力、データ等の不正な改ざんまたはデータ等の破壊
⑪ 記名被保険者が提供するダイレクトバンキングにおいて、IDナンバー等の盗用によってなされる振込・振替等
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
〈共通〉
保険料に関する規定の変更特約条項
第1節 用語の定義
第1条(用語の定義)
この特約条項において、用語の定義は、下表のとおりです。
用 語 | 定 義 |
既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に 経過した期間のことをいいます。 |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の 払込方法が一時払の場合の一時払保険料を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険証券の記載によ ります。 |
未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをい います。 |
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1)保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に従い、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2)次の①および②のすべてを満たしている場合は、当会社は、初回保険料払込前の事故による損害に対しては、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約条項(以下
「適用約款」といいます。)に規定する初回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。
保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末
(3)次のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末までに被保険者が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合
② 保険契約者が、事故の発生の日以前に到来した保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料について払込みを怠った場合
(4)次のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合
② 保険契約者が、初回保険料をその保険料の保険証券記載の払込期日までに払い込むことの確約を行った場合
③ 当会社が②の確約を承認した場合
(5)(4)②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1)保険契約の締結の際に、次のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、保険証券記載 の払込期日に保険料(追加保険料を含みます。)を口座振替の方式により払い込むものとしま す。この場合において、保険契約者は、保険証券記載の払込期日の前日までにその保険証券記 載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を指定口座(保険契約者の指定する口座をいいます。以下この条において同様とします。)に預けておかなければなりません。
① 指定口座が、提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。)に設定されていること。
② 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。
(2)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、保険証券記載の払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険証券記載の払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、保険証券記載の初回保険料の払込期日に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等)(2)
②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(4)保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応す
る下表の右欄の規定を適用します。
① 初回保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。 ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰す べき事由による場合を除きます。 | 保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の保険証券記載の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。 |
② 初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。 | 第1条(2)②の「保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末」を「保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求す る保険料をあわせて請求できるものとします。 |
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
(1)保険契約の締結の際に、次のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(追加保険料を含みます。)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
① 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合
② 当会社が①の申出を承認する場合
(2)(1)の場合、次の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(当会社の指定するクレジットカードに限ります。以下同様とします。)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
① 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条(2)
② 第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① 当会社が、クレジットカード会社からその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして(2)の規定を適用します。
② 会員規約等に規定する手続が行われない場合
(4)(3)①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額
を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5)当会社がクレジットカード会社から保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料(追加保険料を含みます。)については、当会社が承認しないかぎり、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
第4条(クレジットカード払方式以外への変更)
保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しないときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。)を当会社が定める方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
(1)第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険証券記載の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末
(2)次のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① 保険料払込方法が口座振替の方式の場合
② 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合
第3節 保険契約の解除の特則第1条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。
② 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場合
③ 保険料の払込方法が分割払(年払を除きます。以下同様とします。)の場合において、保険証券記載の払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(保険証券記載の払込期日の次回の保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。)までに、次回払込期日に払い込むべき保険料の払込みがないとき。
④ 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(同節第1条(1)①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(当会社が第4節第1条(1)②の通知を受けた場合または同節第1条(1)①もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。以下同様とします。)が記載されている場合は、この規定を適用しません。
⑤ 追加保険料払込期日を設定した場合において、第4節第1条(4)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。
⑥ 保険料の払込方法が分割払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)
②に規定する期日または同節第5条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその次回に払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。
(2)(1)⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の前回の保険証券記載の払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対して、支払った保険金に限ります。)があるときは、当会社はこの保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)に定める解除の通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。
(2)普通保険約款第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)のいずれかに該当した場合には、当会社は、普通保険約款第 17 条に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第3条(保険契約解除の効力)
普通保険約款第 19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1条(保険料不払によ
① 第1条(1)①の規定 による解除の場合 | 保険期間の初日 |
② 第1条(1)②の規定 による解除の場合 | 第1条(1)②に規定する保険料を払い込むべき払込期日また は保険期間の末日のいずれか早い日 |
③ 第1条(1)③の規定 による解除の場合 | 第1条(1)③に規定する次回払込期日または保険期間の末日 のいずれか早い日 |
④ 第1条(1)④の規定 による解除の場合 | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加 保険料の払込みを怠った日 |
⑤ 第1条(1)⑤の規定 による解除の場合 | 第4節第1条(4)に規定する期日または保険期間の末日のい ずれか早い日 |
⑥ 第1条(1)⑥の規定 による解除の場合 | 第1条(1)⑥に規定する期日の前月の保険証券記載の払込期 日 |
⑦ 第2条(2)の規定に よる解除の場合 | 普通保険約款第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)に より解除した日 |
る保険契約の解除)(1)または第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
第4節 保険料の返還、追加または変更第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、
(3)に規定する方法により取り扱います。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(3)③に定める承認をする場合
② 普通保険約款第 10 条(通知義務)(1)に定める通知を受けた場合
(2)当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、
(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
(3)(1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経過期間に対する保険料((1)
②の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、普通保険約款第 10 条(通知義務)(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)を返還
し、または追加保険料を請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合
ア.保険証券に初回保険料の払込期日の記載がある 場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日の属する月の翌 月以降の保険料 |
イ.保険証券に初回保険料 の払込期日の記載がない場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料 |
下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料
((1)②の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、普通保険約款第 10 条(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)に変更します。ただし、契約内容変更日の属する保険年度においては、当会社が認める場合は、①に規定する方法により取り扱います。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合(保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条(保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての回数の払込みが終了した場合で、この規定により変更すべき保険料がないときまたは保険期間を延長し、もしくは短縮するときは、①に規定する方法により
取り扱います。)
(4)保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合((1)①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)は、追加保険料領収前に生じた事故(当会社が(1)②の通知を受けた場合、または(1)①もしくは(2)の承認をする場合に、通知に係る危険増加が生じた日または当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。ただし、当会社が保険期間の初日から保険料を変更する必要があると認めたときは、保険期間の初日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。)による損害に対しては、次の①または②の規定に従います。ただし、追加保険料払込期日を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日の属する月の翌月末
① (1)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険金を支払いません((1)①または②の場合は、第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)④の規定により解除できるときに限ります。)。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
② (2)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(5)保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
(6)次のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(2)
② 普通保険約款第 10 条(通知義務)(2)または(6)
③ 普通保険約款第 18 条(重大事由による解除)(1)または(2)
④ 第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)
⑤ 第3節第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2)
(7)普通保険約款第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。ただし、適用約款に保険料の精算に関する規定がある場合(保険料が、売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものである場合を含みます。)は、その規定に基づいて保険料を精算します。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
(1)次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
② 第1条(3)
(2)次のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) の「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対 して追加保険料払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求で きるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既 に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① 保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場合
② ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合
(3)当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場合
ア.第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)
イ.普通保険約款第 19 条(保険契約解除の効力)および第3節第3条(保険契約解除の効力)
ウ.第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)(1)および(2)
エ.第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(4)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の
定める日に指定口座(この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関に対して口座振替請求を行う口座をいいます。)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
(1)次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
① 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
② 第1条(3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追加保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に規定する手続が行われない場合
(3)(2)①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(4)保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に次のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
① 保険契約者の指定する口座への振込み
② クレジットカード会社経由の返還
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
〈使用者賠償責任保険の場合〉
第4条(保険料を変更する必要がある場合の身体の障害発生時等の取扱い)
(1)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、次のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その身体の障害による損害に対して保険金を支払います。
① 身体の障害の発生の日が、追加保険料払込期日以前であること。
② 身体の障害の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。
(2)(1)の場合において、身体の障害の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「身体の障害の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第
2節第1条(保険料の払込方法等)(4)②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその身体の障害による損害に対して保険金を支払います。
(3)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日の翌日以降に発生した身体の障害による損害に対しては、次の規定に従います。
① 追加保険料が、第1条(1)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険金を支払いません。
② 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(4)第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5)第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、身体の障害が発生した場合において、次の①から③までに規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① 普通約款第3章基本条項第4条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出が行われた日時
② 普通約款第3章基本条項第5条(通知義務)(1)または第1条(2)に規定する承認の請求が行われた日時
③ 身体の障害の発生の日時
〈雇用関連賠償責任保険・サイバーリスク保険の場合〉
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(1)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、次のすべてに該当するときは、当会社は、同条
(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その事故による損害に対
して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であること。
② 事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。
(2)(1)の場合において、事故の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)(4)②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
(3)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対しては、次の規定に従います。
① 追加保険料が、第1条(1)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険金を支払いません。
② 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(4)第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5)第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、事故が発生した場合において、次の①から③までに規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出が行われた日時
② 普通保険約款第 10 条(通知義務)(1)または第1条(2)に規定する通知が行われた日時
③ 事故の発生の日時
第5条(精算保険料に関する特則)
普通保険約款第 14 条(保険料の精算)(3)、第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)
(7)ただし書およびその他の保険料の精算に関する適用約款の規定により当会社が請求または返還する保険料については、第2節および第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)の規定を適用しません。
第5節 その他事項
第1条(適用約款との関係)
(1)この特約条項が付帯された保険契約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 第 20 条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)
② 第 21 条(保険料の返還―無効または失効の場合)(2)
③ 第 23 条(保険料の返還―解除の場合)
(2)この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、適用約款の規定を適用します。
付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、一時払以外 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) (2)未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。 以下同様とします。)がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、一 時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料に対し、保険契約が失効した日または解除された日時点を経過年月とした付表3の「長期保険未経過料率」を乗じて算出した額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) (2)未払込保険料がある場合は、(1)の額からその未払込保 険料を差し引いた額 |
一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年 間適用保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表の |
「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新(保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。以下同様とします。)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額か らその未払込保険料を差し引いた額 | ||
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額か らその未払込保険料を差し引いた額 | |
1年未満 | 一時払 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表の 「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額か らその未払込保険料を差し引いた額 | |
1年超 | 一時払 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料に対し、保険契約が解除された日時点を経過年月とした付表3の 「長期保険未経過料率」を乗じて算出した額(*1) (2)未払込保険料がある場合は、(1)の額からその未払込 |
保険料を差し引いた額 | ||
年払 | 保険期間が1年の場合における払込方法が一時払のときの算 出方法に準じて算出した額 | |
分割払 | 保険期間が1年の場合における払込方法が一時払以外のとき の算出方法に準じて算出した額 |
(*1)保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
付表3 長期保険未経過料率
保険期間 経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 |
1か月 | 7日まで 95% 15 日まで 93% 16 日以上 88% | 7日まで 97% 15 日まで 95% 16 日以上 92% | 7日まで 98% 15 日まで 97% 16 日以上 95% |
2か月 | 83% | 88% | 93% |
3か月 | 78% | 85% | 91% |
4か月 | 73% | 82% | 89% |
5か月 | 68% | 78% | 87% |
6か月 | 65% | 77% | 86% |
7か月 | 63% | 75% | 85% |
8か月 | 60% | 73% | 84% |
9か月 | 58% | 72% | 83% |
10 か月 | 55% | 70% | 82% |
11 か月 | 53% | 68% | 81% |
1年0か月 | 50% | 67% | 80% |
2年0か月 | 0% | 33% | 60% |
3年0か月 | 0% | 40% | |
4年0か月 | 20% | ||
5年0か月 | 0% |
(注1)経過年月について、1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。
(注2)上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。