「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に 定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を CHEER証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
目次
第2条(振替決済口座) 1
第3条(振替決済口座の開設) 1
第4条(マイナンバーの届け出) 1
第5条(契約期間等) 1
第6条(当社への届出事項) 2
第7条(加入者情報の取扱いに関する同意) 2
第8条(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意) 2
第9条(マイナンバー情報の取扱いに関する同意) 2
第 10 条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出) 2
第 16 条(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約) 4
第 18 条(振替上場投資信託受益xxの償還または繰上償還が行われた場合の取扱い) 5
第 23 条(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き) 6
第 29 条(振替新株予約xxの取扱い廃止にともなう取扱い) 9
第 30 条(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求) 10
第 33 条(機構からの通知にともなう振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意) 10
第 35 条(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の公表) 11
この約款は、証券総合取引約款第1条第2項に基づき、社債、株式等の振替に関する法律(以下、
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を CHEER証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とそれ以外を目的とする場合には、別の内訳区分を設けて開設します。
3.当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社が提供する CHEER 証券アプリの総合取引申込フォーム(以下「当社の定める方法」といいます。)により証券総合取引をお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(マイナンバーの届け出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、マイナンバーの通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様のマイナンバーを当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
第5条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、第3条第2項の振替決済口座が開設された日から最初に到来す
る 12 月末日までとします。
2.この契約は、お客様または当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第6条(当社への届出事項)
お客様がお申込み時に当社に登録された住所、氏名、生年月日、マイナンバー等をもって、お客様のお届出の住所、氏名、生年月日、マイナンバー等とします。
第7条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名、住所、生年月日、その他機構が定める事項をいいます。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第8条(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第9条(マイナンバー情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客様のマイナンバー情報(氏名、住所、マイナンバー)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 10 条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
1.当社は、お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2.前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式については、総株主通知または個別株主通知、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権または振替上場投資信託受益権については、総株主通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、受益者登録の請求の取次ぎもしくは総受益者通知(以下、第 25 条において「総株主通知等」といいます。)または個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 11 条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発
行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第1項に規定する株主である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
お客様が当社に対して届出を行った氏名または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 13 条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2.お客様が振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の様式等により、ご提出ください。
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
(2)特別株主、特別投資主もしくは特別受益者(以下、本条において「特別株主等」といいます。)の氏名および住所ならびに第(1)号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(3)振替先口座
(4)振替を行う日
3.前項第⑴号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
5.第 2 項の振替の申請を行うお客様は、振替株式、振替投資口、または振替上場投資信託受益 権または同項第⑶号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口または、振替上場投資信託受益権の株主、投資主もしくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設 する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第 14 条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社、口座番号および口座名等。)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の様式等によりお申し込みください。
第 15 条(担保の設定)
お客様の振替株式等について、担保を設定することはできません。
第 16 条(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
1.当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下、本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、投資信託受益証券または投資証券をいいます。以下、本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者またはxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下、「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者または投資主をいいます。以下、本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1)当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2)前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)および本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3)本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
(4)当社は、日本証券金融株式会社等からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5)お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供することおよび当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社等に差し入れること
(6)権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7)第 4 号および第 5 号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社および日本証券金融株式会社等の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2.次の各号に掲げる事由がお客様または当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合または当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
(1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
(2)解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3)租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4)支払を停止したとき
(5)本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権もしくは返済請求権に対して保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき、または当該返還請求権もしくは返済請求権の譲渡または質権設定の通知が発送されたとき
(6)手形交換所または電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7)自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8)書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、または支払能力がないことを認めたとき
3.第1項および第 2 項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡または質入れすることはできません。
4.お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社は機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5.第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量および貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。
6.前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意したものといたします。
第 17 条(振替先口座等の照会)
1.当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2.お客様が振替株式等の株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3.お客様が当社に対する振替株式等の株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第 18 条(振替上場投資信託受益xxの償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替上場投資信託受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替上場投資信託受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第 19 条(反対株主の通知等)
お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権買取請求または新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替
投資口、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権者の通知または反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第 20 条(個別株主通知の取扱い)
お客様は、当社に対し、当社の定める方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
第 21 条(単元未満株式の買取請求)
1.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2.前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3.お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4.お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
第 22 条(会社の組織再編等に係る手続き)
1.当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2.当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第 23 条(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
1.当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2.当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
1.振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2.振替上場投資信託受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第 25 条(配当金等に関する取扱い)
1.お客様は、預金口座等(金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座)への振込の方法により配当金または分配金を受領しようとする場合に、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下、「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。 ただし、当社では一部の配当金等振込指定の取次ぎの請求を受付ておりません。
2.お客様は、発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金または分配金を受領する方式(以下、「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用する場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3.前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎの請求をする場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お客様の振替決済口座に記載また記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4)お客様に代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5)発行者が、お客様の受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金の支払債務が消滅すること。
(6)お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式にもとづく加入者の配当金または分配金の受領をし
ない旨の届出をした口座管理機関の加入者ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
(7)お客様が株式数等比例配分方式により受領した配当金または分配金を当社が預り金として取り扱うこと。
4.株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第 26 条(総株主通知等に係る処理)
1.当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、および振替上場投資信託受益権にあっては受益者確定日。以下、この条において同じ。)における株主(振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、および振替上場投資信託受益権にあっては受益者。以下「通知株主等」といいます。)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2.機構は、前項の規定により報告を受けた内容等にもとづき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3.機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4.当社は、振替上場投資信託受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
第 27 条(お客様への連絡事項)
1.当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社カスタマーセンターあてに直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった氏名、住所にあてて通知を行い(当社所定の電磁的方法による通知を含みます。)またはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 28 条(振替新株予約xxの行使請求等)
1.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3.前各項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株 予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構 の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
4.お客様は、第1項または第 2 項にもとづき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
5.お客様は、前項にもとづき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
6.お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
第 29 条(振替新株予約xxの取扱い廃止にともなう取扱い)
1.振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2.当社は、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 30 条(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
1.お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2.当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
第 31 条(届出事項の変更手続き)
1.お届出事項(氏名、住所、マイナンバーその他の届出事項)に変更があったときは、直ちに当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の住所、氏名、共通番号等をもってお届出の住所、氏名、マイナンバー等とします。
第 32 条(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第 33 条(機構からの通知にともなう振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
1.機構から当社に対し、お客様の氏名の変更があった旨、住所の変更があった旨等の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2.機構から当社に対し、お客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨通知があった場合には、振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただくことにご同意いただいたものとして取り扱います。
第 34 条(当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯
して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 35 条(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の公表)
1.当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当社は、当社が取り扱う振替株式等の銘柄について、あらかじめお客様にその一覧を提供いたします。
第 36 条(解約等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、この約款は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいだだきます。第5条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)お客様が手数料を支払わない場合
(3)お客様がこの約款に違反した場合
(4)第 39 条第5項の規定により口座が解約された場合
(5)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(7)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
(8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2.次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1)お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
(2)お客様が融資等の契約にもとづき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるときまたはお客様が他の加入
者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者であるとき
(3)お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、または調整上場投資信託受益権口数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3.前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4.当社は、前項の不足額を引取りの日に第 39 条第1項の方法に準じて自動引落しすることが
できるものとします。この場合、第 39 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
5.第1項および第 2 項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当社が取引を継続することが不適切である場合には、当社は取引を停止し、または解約の通知をすることにより、この約款を解約することができるものとします。
(1)お客様が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
(3)お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
第 37 条(解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 38 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 36 条第1項による届出の前に生じた損害
(2)お客様の届出事項を相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて、または本人確認書類等による確認のうえ、振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該届出事項について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)お客様の届出事項と相違するため、または本人確認書類等によりご本人の確認ができなかったため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第 24 条による配当金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 43 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 40 条(個人情報等の取扱い)
1.お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下
「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2.米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA」といいます。)上の報告対象として次の各号に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合には、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、お客様は、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 41 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブページ等での公表またはその他相当の方法により周知します。
以上