適用削除の 区 分 選 択 事 項 選 択 条 項 各会計年度における請負金の支払限度額 年度 円 第 40 条第1項 年度 円 年度 円 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定 年度 円 第 40 条第2項 年度 円 年度 円 前払金 第 41 条 翌会計年度の前払金相当額 円 第 41 条第3項 部分払 第 42 条 前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定 (a) 第 42 条第2項 (b) 各会計年度において部分払を請求できる回数 年度年度年度 回回回 第 42 条第3項
平成20年3月31日付け19林国業第240号林野庁長官より各森林管理局長宛
(最終改正 令和5年3月13日付け 4林国業第211号)
1 事業名
2 事業場所
3 事業量
4 事業期間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)
〔注〕( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)
適用削除の区分 | 選択事項 | 選択条項 | ||
契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | |||
契約保証金の納付に代わる担保となる有 価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | |||
銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 | 第4条第1項第3号 | |||
公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | |||
履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | |||
支給材料及び貸与品 | 第 15 条 | |||
前金払 | 分の 以内 | 第 35 条第1項 | ||
中間前金払 | 第 35 条第4項 | |||
部分払 | 回以内 | 第 38 条 | ||
国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第 40 条 |
(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。
7 支給材料及び貸与物件
品 名 | 品 質 規 格 | 数 量 | 引 渡 予 定 場 所 | 引 渡 予 定 月 日 |
8 特約事項
上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所
(分任)支出負担行為担当官
印
請負者 住所
氏名 印
[注]請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
別紙
国庫債務負担行為に係る契約の特則
適用削除の 区 分 | 選 | 択 | 事 | 項 | 選 | 択 条 項 | ||
各会計年度における請負金の支払限度額 | 年度 | 円 | 第 40 条第1項 | |||||
年度 | 円 | |||||||
年度 | 円 | |||||||
支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定 | 年度 | 円 | 第 40 条第2項 | |||||
年度 | 円 | |||||||
年度 | 円 | |||||||
前払金 | 第 41 条 | |||||||
翌会計年度の前払金相当額 | 円 | 第 41 条第3項 | ||||||
部分払 | 第 42 条 | |||||||
前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定 | (a) | 第 42 条第2項 | ||||||
(b) | ||||||||
各会計年度において部分払を請求できる回数 | 年度年度年度 | 回回回 | 第 42 条第3項 |
国有林野事業造林事業請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、この約款に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書並びにこの約款及び設計図書を内容とする造林事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完了し、事業の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。
3 仮設、実行方法その他事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 60 条の規定に基づき発注者と請負者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 請負者が共同事業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を、共同事業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連事業・関連工事の調整)
第2条 発注者は、請負者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。
(事業計画書)
第3条 請負者は、事業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなければ事業に着手してはならない。
2 発注者は、前項の規定に基づき提出された書類の内容に不適当と認めるものがあるときは、請負者と協議の上、修正させることができる。
3 前2項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。
(契約の保証)
第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな
らない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
4 請負者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者に承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、事業の目的物及び事業に使用する材料のうち、第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第2項の規定による部分検査に合格したもの並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 請負者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 請負者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。
3 発注者は、請負者から事業の一部を委任又は下請負により事業を行いたい旨の申出があった場合は、当該下請負者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、委任又は下請負の可否を判断するものとする。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入事業者」という。)を下請契約(請負者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、請負者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、請負者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている事業実行に必要な材料、実行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその事業に使用する材料、実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議
(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)
(3) 関連する2以上の事業の事業進捗状況等の調整
(4) 第 15 条に規定する支給材料及び貸与品の授受
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人)
第 10 条 請負者は、現場代理人を定め、その氏名その他必要な事項を、作業着手前に、発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更した場合も同様とする。
2 請負者は、自ら直接雇用する者の中から現場代理人を定めるものとする。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、事業現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、
請負金額の変更、請負金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。
4 請負者は、複数の現場で同時に事業を行う場合は、原則として、その現場ごとに現場代理人を常駐させるものとする。ただし、複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、発注者と請負者の協議により、当該複数箇所の現場を一の現場として扱うことができるものとする。
5 請負者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 請負者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(事業関係者に関する請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、請負者が事業を実行又は管理するために使用している下請負人、労働者等で事業の実行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 請負者は、前2項の規定に基づく請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についてを決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に請負者に通知しなければならない。
(材料の品質及び検査等)
第 13 条 事業に使用する材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 請負者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された事業に使用する材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 監督職員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 請負者は、発注者が特に必要があると認めて設計図書において指定した事業に使用する材料の調達をしたときは、設計図書の定めるところにより、当該材料の納入時の記録写真及び受払いの記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 請負者は、事業現場内に搬入した事業に使用する材料を監督職員の承諾を受けずに事業現場外に搬出してはならない。
6 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された事業に使用する材料については、当該決定を受けた日から7日以内に事業現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い、実行記録の整備等)
第 14 条 請負者は、設計図書において監督職員の立会いの上実行するものと指定された事業については、当該立会いを受けて実行しなければならない。
2 監督職員は、請負者から前項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
3 請負者は、第1項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において実行写真等の記録を整備すべきものと指定した事業の実行をするときは、設計図書の定めるところにより、当該実行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から
7日以内に提出しなければならない。
4 第2項の場合において、監督職員が正当な理由なく請負者の請求に7日以内に応じないため、その後の事業の実行に支障をきたすときは、請負者は、監督職員に通知した上、当該立会いを受けることなく、事業を実行することができる。この場合において、請負者は、当該事業の実行を適切に行ったことを証する実行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 前2項の場合において、実行写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が請負者に支給する事業に使用する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品をこの契約の履行に直接必要な用途以外に利用又は使用してはならない。
9 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 請負者は、設計図書に定めるところにより、事業の完了、設計図書の変更等によって支給材料又は貸与品が不用となったときは、直ちに当該支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受け、発注者の指示した時期及び場所において発注者に返還しなければならない。
11 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
12 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(事業用地の確保等)
第 16 条 発注者は、事業用地その他設計図書において定められた事業の実行上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を請負者が事業の実行上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 請負者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 事業の完了、設計図書の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に請負者が所有又は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負者が、正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が、請負者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の措置請求、破壊検査等)
第 17 条 請負者は、事業の実行部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員が必要と認める措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、請負者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、事業の実行部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 請負者は、事業の実行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 事業現場の形状、地質、湧水等の状態、実行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為
的な実行条件と実際の事業現場が一致しないこと
(5) 設計図書に記載されていない実行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立合いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で事業の目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で事業の目的物の変更を伴わないもの発注者と請負者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定に基づき設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業の中止)
第 20 条 事業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことができないものにより事業の目的物等に損害を生じ若しくは事業現場の状態が変動したため、請負者が事業を実行できないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに請負者に通知して、事業の全部又は一部の実行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を請負者に通知して、事業の全部又は一部の実行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により事業の実行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い事業期間の禁止)
第 21 条 発注者は、事業期間の延長又は短縮を行うときは、この事業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により事業等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負者の請求による事業期間の延長等)
第 22 条 請負者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連事業又は工事の調整への協力その他請負者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による事業期間の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法)
第 24 条 事業期間の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては請負者が事業期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第 25 条 請負金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動による請負金額の変更)
第 26 条 発注者又は請負者は、事業期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を書面により請求することができる。
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残請負金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残請負金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残請負金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残請負金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残請負金額及び変動後残請負金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合
にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な事業に使用する材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置等)
第 27 条 請負者は、火災等の災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 事業の目的物の引渡し前に、事業の目的物又は事業に使用する材料について生じた損害その他事業の実行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損
害を除く。)については、請負者が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害(第 59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 事業の実行について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定に基づき付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の実行につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠っ
たことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前2項の場合その他事業の実行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 事業の目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、作業区域、事業の目的物、仮設物、貸与品又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちに、その状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業の目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項又は第 38 条第2項の規定による検査、立合いその他請負者の事業実行に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負金額の 100
分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 事業の目的物に関する損害
損害を受けた事業の目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 事業に使用する材料に関する損害
損害を受けた事業に使用する材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条から
第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計
図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(事業の完了及び検査)
第 32 条 請負者は、事業を完了したと認めるときは、直ちに事業完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の事業完了届を受理したときは、その日から 10 日以内に請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、請負者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。
3 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第2項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し又は改良を行い、再度発注者の検査を受けなければならない。この検査については、前4項の規定を準用する。
6 合格した検査に係る事業完了届を発注者が受理した日が、事業期間の末日後である場合は、事業期間の末日の翌日から合格した検査に係る第1項の事業完了届又は第5項において準用する第
1項の事業完了届を受理した日までの日数を、請負者の事業遅滞日数として取り扱うものとする。
7 発注者が請負者に対し第2項又は第5項において準用する第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、事業の全部を完了したものとし、事業の目的物について発注者は請負者から引渡しを受けたものとみなす。
(請負金の支払い)
第 33 条 請負者は、前条第2項(同項第5項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負金の支払いを請求することができる。この場合において、請負者は、支払請求書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による支払い請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に請負金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第7項の引渡し前においても、事業の目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ
ばならない。
3 発注者は、第1項の規定により事業の目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 35 条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第
4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 請負者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。
5 請負者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の 10 分の4(第
4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額
(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 37 条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
6 請負者は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の 10 分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の6)を超えるときは、請負者は、請負金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
8 発注者は、請負者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 請負者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受領者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該
保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 請負者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 条 請負者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 38 条 請負者は、事業の一部が完了してその区分が明らかなものについては、部分完了届を提出して、当該部分の検査を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、同項の検査を行うことが適当であると認めるときは、当該請求があった日から 10 日以内に請負者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、同項の検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、請負者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。
3 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 第1項の請求があった場合において、発注者が同項の検査を行うことが適当でないと認めるときは、その理由を明らかにして、その旨を請負者に通知しなければならない。
6 発注者が請負者に対し第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、その合格した部分について、発注者は請負者から引渡しを受けたものとみなす。
7 請負者は、事業完了前に前項の規定に基づく部分検査に合格したものがあるときは、その部分検査合格分及び部分検査合格分において使用した設計図書に基づく事業に使用する材料に相当する請負金額(以下「請負金相当額」という。ただし、既に部分払金の支払いがあり、再度部分払の請求をする場合においては、請負金相当額から既に部分払の対象となった請負金相当額を控除した額とする。)の 10 分の9以内の範囲において、部分払を所定の手続きに従って請求することができる。
8 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、請負金相当額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦請負金相当額×(9/10-前払金額/請負金額)
9 部分払金の支払いについては、第 33 条の規定を準用する。この場合において、同条中「検査」とあるのは「部分検査」と、「請負金」とあるのは「部分払金」と、同条第3項中「前条第2項に規定する検査の期限の期間内」とあるのは「部分完了届を受理した日から起算して 10 日以内」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第 39 条 事業の目的物について、発注者が設計図書において事業の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分に係る事業が完了したときについては、第 32 条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「事
業の目的物」とあるのは「指定部分に係る事業の目的物」と、第 33 条中「請負金」とあるのは「部分引渡しに係る請負金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定に基づき準用される第 33 条第1項の規定に基づき請求することができる部分引渡しに係る請負金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負金の額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定に基づき準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分引渡しに係る請負金の額=指定部分に相応する請負金の額×(1-前払金額/請負金額)
(国債に係る契約の特則)
第 40 条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、請負契約書の別紙のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、請負契約書の別紙のとおりである。
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(国債に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 41 条 国債に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 35 条中「契約書記載の事業完了の時期」とあるのは「契約書記載の事業完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額
(前会計年度末における第 38 条第1項の請負金相当額(以下この条及び次条において「請負金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(請負契約書の別紙の金額以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、請負者は、請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第4項の規定を準用する。
(国債に係る契約の部分払の特則)
第 42 条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高
予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 38 条第8項及び第9項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(a)部分払金の額≦請負金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(b)部分払金の額≦請負金相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(請負金相当額-前年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
(注)(b)は、中間前払金を選択した場合に使用する。
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、請負契約書の別紙のとおりとする。
(第三者による代理受領)
第 43 条 請負者は、発注者の承諾を得て請負金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して、第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止)
第 44 条 請負者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の実行を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が事業の実行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条 発注者は、引き渡された事業の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履
行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 事業の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は、事業が完了するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるとときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 47 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。
(2) 事業期間内に事業が完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 10 条第 1 項の現場代理人を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 45 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 48 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負金債権を譲渡したとき。
(2) 事業を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された事業の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び事業を実施しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 請負者がこの契約の事業の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。
(9) 第 51 条又は第 52 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 請負者(請負者が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時事業の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 請負者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
(11) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(12) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(13) 第 11 号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について、不正行為をしたとき。
(14) 請負者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為
2 請負者は、この契約に関して請負者又は請負者の代理人が前項第 11 号又は第 12 号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 50 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第 47 条各号又は第 48 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の事業者を選定し、事業を完了させるよう請求することができる。
2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた事業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負金として請負者に既に支払われたものを除く。)
(2) 事業完了債務
(3) 契約不適合を担保する債務(請負者が実行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により請負者が実施した事業に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(請負者の催告による解除権)
第 51 条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負者の催告によらない解除権)
第 52 条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による事業の全部の中止期間が事業期間の 10 分の5(事業期間の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 53 条 第 51 条及び前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 54 条 発注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく事業に使用する材料並び
に事業現場に搬入済みの設計図書に基づく事業に使用する材料(第 13 条第2項の規定に基づき監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金を、請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合も含む。)の規定による前払
金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第 47 条、第 48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定す
る財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 51 条又は第
52 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、事業用地等に請負者が所有又は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理する物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のがとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 46
条第1項、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
9 事業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 55 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 事業期間内に事業を完了することができないとき。
(2) この事業の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 47 条又は第 48 条の規定により、事業の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負金額の 10
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 47 条又は第 48 条の規定により事業の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 事業の完了前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請負者に請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第 48 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 56 条 請負者(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負金額(契約締結後請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、発注者は、請負者に対して書面により請求するものとする。
(1) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第
8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者等に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法
第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該機関(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第 96 条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負金額の 10 分の1に
相当する額のほか、請負金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者又は請負者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 請負者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 請負者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 請負者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(請負者の損害賠償請求等)
第 57 条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 51 条又は第 52 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第2項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 58 条 発注者は、引き渡された事業の目的物に関し、第 32 条第7項(第 39 条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)
を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者が第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、事業の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された事業の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(火災保険等)
第 59 条 請負者は、事業に使用する材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 請負者は、前項の規定により契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 請負者は、事業に使用する材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 60 条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。
2 現場代理人の職務の執行に関する紛争その他請負者が事業を実行するために使用している下請負人、労働者等の事業の実行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項のあっせん又は調停の方法は、請負者の意見を聴いた上で発注者が決定するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 61 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、
提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(国有林野等の損害)
第 62 条 請負者は、請負者又は請負者の現場代理人若しくは請負者が雇用する労働者若しくは下請負者が国有林野又は産物等に損害を加え、発注者が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、発注者の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。
(契約外の事項)
第 63 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。
附 則
この通知は、令和5年4月1日以降に入札公告を開始する事業に適用する。