(作業者 ID およびパスワード)
委 託 契 約 書(案)
1 契約業務名 アフターコロナ再生プランに係るデータ分析・調査事業(その3)
2 契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 金 円)
3 契 約 期 x xx3年 月 日 から 令和3年12月22日
4 | 履 行 場 所 | 県が別に指定する場所 |
5 | 契約保証金 | 契約金額の100分の10またはxx県財務規則第172条第3、5、 6、7号の規定に該当する場合は免除 |
福井県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
甲 xx市大手3丁目17-1
xx県知事 x x x x ㊞
乙
㊞
契 約 条 項
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は、頭書のとおりとする。
(委託業務の実施方法)
第2条 乙は、別添「アフターコロナ再生プランに係るデータ分析・調査事業委託仕様書」
(以下「仕様書」という。)および甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、誠実にこれを履行しなければならない。
(調査等)
第3条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況について報告もしくは資料の提出を求め、または必要な指示を与えることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(実績報告および検査)
第6条 乙は、委託業務が終了したときは、速やかに仕様書に基づく報告書等を甲に提出し、甲が命じた職員の検査を受けなければならない。
2 甲は、委託業務が仕様書に示すものに適合していないと認めるときは、期日を定めて業務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。
(委託料の支払)
第7条 乙は、前条に規定する検査に合格した後、委託料の支払を甲に請求するものとし、甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、乙は、甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(履行遅延)
第8条 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、遅延日数に応じ、xx県財務規則(昭和39年規則第11号)第180条で定める割合で計算した金額を遅延利息として徴収する。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
⑵ この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。
⑶ 誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。
⑷ 契約の履行につき、不正の行為をしたとき。
⑸ 契約の解除を申し出たとき。
⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。
(違約金等)
第10条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として委託期間全期間分の委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の額を超える損害が発生したときは、甲は、その超過額を請求することができる。
2 前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができるものとする。(契約保証金を免除した場合は本条項を省略する)
(損害賠償)
第11条 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により甲に損害を与えたときは、損害賠償の責めを負う。
2 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により第三者に損害を与えたときは、当該第三者にその損害を賠償するなど適切な対応をするものとする。
(著作xx権利の処理)
第12条 乙は、委託業務の履行に関し、第三者が有する著作権、特許xxの排他的権利を侵害してはならない。
2 乙は、委託業務の実施上、前項の排他的権利を使用する必要がある場合は、その権利関係を処理するものとする。
3 乙が、前2項の規定に反したことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(秘密の保持)
第13条 乙は、委託業務実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表されていない事項を他にもらしてはならない。
2 前項の守秘義務については、委託業務終了後および契約解除後においても同様とする。
(情報セキュリティの確保)
第14条 乙は、委託業務の実施において、別紙1「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負うとともに、当該業務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとする。
2 前項の守秘義務については、前条第2項の規定を適用する。
(個人情報の保護)
第15条 乙がこの契約に関して取扱う個人情報については「xx県個人情報保護条例(平成14年条例第6号)」の適用を受ける。
2 乙は、個人情報の取扱に関し、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(グリーン購入)
第16条 乙は、事業の実施において物品等を調達する場合、「福井県庁グリーン購入推進方針(平成13年4月27日策定)」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(疑義等の決定)
第17条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争等の解決)
第18条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
アフターコロナ再生プランに係るデータ分析・調査事業(その3)にかかる企画提案仕様書
1 目 的
データサイエンスに関するスキルをもつ大学教員等の外部人材を活用し、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に求められる構造変化等、課題等の調査分析およびデータに基づく効果的な対策の提案を受けることにより、EBPM(エビデンスに基づく政策立案)の手法に基づき、アフターコロナ時代に対応した産業政策を立案・実行することを目的とする。
2 業務の概要
テレワーク等の新しい働き方の導入状況に関する調査分析、国内外の事例研究および効果的な普及促進施策の提案
3 x x
(1)テレワーク等の新しい働き方の導入状況に関する調査分析、国内外の事例研究および効果的な普及促進施策の提案
・県内企業および都市部の企業における新たな働き方の普及状況について、アンケートやヒアリング等により調査し、就業制度の多様性に関する比較データを整理する。その上で、導入の効果と課題の分析、解決事例の情報収集を行う。
・飲食業やサービス業など、労働集約的で生産性の低い産業分野における改善事業を収集し、県内企業が導入可能な高生産性の就業制度を分析・整理する。
(2)共通事項
・他地域や海外の先進事例など、モデルケースとなる情報を収集・整理する。なお、政策提案等については、本県の産業構造や我が国の税制等を考慮し、本県において実現可能な事例に限る。
・新たな対策の提案については、国が法令等に基づき一律に実施するものではなく、県が実施主体として実行可能な施策を検討する。
・本県産業の現状および課題、これまでの施策等については、「福井経済新戦略」を参照し、既存施策との整合性や実現可能性等を十分に検討し、新たな対策を提案する。
・受託希望者は、本委託業務により実施しようとする調査・分析の概要および実施体制を記載した企画提案書を提出する。また、契約締結に当たっては、業務計画書を作成し、県の承認を得た上で業務に着手する。
・業務実施に当たっては、県(産業政策課、関係課)およびデータサイエンスの専門家からなるワーキンググループと定期的な打合せを行い、適宜、必要な助言・指示を受ける。
4 経 費
①消耗品費
②賃金(担当教員等の人件費相当額を含む)
③報償費
④旅費
⑤食糧費(ヒアリング調査等における飲み物代など、軽微なものに限る)
⑥使用料および賃借料
⑦通信運搬費
⑧印刷製本費
⑨委託料(事前に県の承認が必要)
⑩間接経費相当額(10%以内)
5 委託期間
契約の日から令和3年12月22日まで
6 委託金額
上限2,200千円(税込)/件
7 委託対象者
データサイエンスに基づく調査分析・政策立案の経験を有する大学教員等(大学教員等のグループを含む)や民間企業、大学・研究機関等
8 成果報告等
受託者は、9月末までに、調査分析業務を概ね完了させ、中間報告書として提出すること。委託事業が終了したときは、委託期間終了日までに委託事業の実績報告書を作成しxx県
に提出すること。
9 留意事項
(1)一般的事項
①業務の遂行状況については、随時報告を行うこと。
②業務の遂行に際して必要な旅費等は契約金額に含むものとする。
③業務の遂行に際して必要な資料等は、受託者において手配するものとし、費用は契約金額に含むものとする。
④本業務の経理を明確にするため、受託者は他の経理と明確に区分して会計処理を行うこと。
⑤本業務に関連する書類や会計帳簿、その他の収支に関する証拠書類を整備し、委託業務の終了年度の属する年度の終了後5年間保存すること。
⑥委託業務期間中はもとより委託業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密情報や個人情報等について厳重に取り扱うこと。
(2)業務体制
①今回の委託に際して、xx県と迅速かつ十分な協議を行える体制が整備されていること。
②xx県と連絡調整を行う責任者を定めること。なお、責任者は委託業務を総括することとし、xx県からの指示はすべて責任者を通じて行うこととする。
③県からの指示、問合せ、連絡に対して、速やかな対応を可能とすること。
④xx県と協議したスケジュールに基づき業務を行うとともに、変更があるときは、必ず事前にxx県と再協議を行うこと。
10 著作権
本業務における制作物の著作権は、xx県に帰属するものとする。また、第三者の著作物を使用する場合は、受注者の負担で著作権処理を行うこと。
11 協議
この仕様書について疑義が生じたときまたは定めのない事項や細部の業務内容については、その都度、xx県と協議すること
令和 年 月 日
福井県知事 xx xx x
(受託者名)
アフターコロナ再生プランに係るデータ分析・調査事業 実績報告書
令和3年 月 日付で契約締結しましたみだしの業務について、下記のとおり完了しましたので、委託契約書第6条の規定により報告します。
記
1 委託業務名称 アフターコロナ再生プランに係るデータ分析・調査事業(その3)
2 委託期間 令和3年 月 日 ~ 令和3年 月 日
3 委託契約額 円
4 委託料の決算額 円
5 業務実施内容 別紙のとおり
<別紙1>
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、xx県情報セキュリティポリシーおよび以下の事項を遵守するとともに、個人情報および業務上知り得た情報について守秘義務を負う。
(作業場所の特定)
第2 乙は、業務の実施に当たり、作業場所を特定し、情報の紛失や外部への漏えいを防止できる環境で行わなければならない。また、特定した場所以外への情報の無断持ち出しおよび外部送信を行ってはならない。
2 個人情報および甲が機密を要する旨を指定して提示した情報(以下、「機密情報」という。)を取り扱う場合、作業場所は甲が指定した甲の施設内で行うものとする。ただし、作業の特性上、乙の施設内で作業を行わなければならない場合は、作業場所・作業に使用する機器・作業責任者および作業場所までの機密情報の搬送方法をあらかじめ甲に提出し承認を得なければならない。
(甲の施設内での作業時における事項)
第3 乙が甲の施設内で作業を行う時は、xx県庁舎等管理規則を遵守しなければならない。
2 機密情報を取り扱う作業を行う場合、乙が使用する端末および記録媒体等は甲が貸与するものとし、乙はこれらを持ち込んではならない。ただし、乙が事前申請し甲が承認したものについてはこの限りではない。
3 乙は、甲の施設内で作業を行う場合、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、作業者および作業範囲等を明らかにした作業計画書を提出しなければならない。
(2) 乙は、作業時に名札等を着用し、身分を明確に提示しなければならない。
(3) 乙の発行する身分証明書を携帯し、甲の指示があった場合にはこれを提示しなければならない。
(4) その他、甲から指示がある場合はこれに従わなければならない。
(緊急時対応)
第4 乙は、情報漏えい、滅失その他業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったとき、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、緊急時報告の手順を定めるとともに、甲に緊急時の連絡先を提出しなければならない。
(作業者 ID およびパスワード)
第5 乙は、次の各号に掲げる事項に留意して作業者 ID およびパスワードを取り扱わなければならない。
(1) 作業者 ID およびパスワードを他の者に使用されないよう、厳重に管理すること。
(2) 作業者 ID によるアクセスは必要最小限とすること。
(目的外使用の禁止)
第6 乙は、業務にかかる資料、情報および情報資産のうち、甲から提供されたものおよびそれに基づき乙が作成したもの(以下、「関係資料」という。)を、甲の承認なく業務遂行以外の目的に使用してはならない。
(複写および複製の禁止)
第7 乙は、関係資料を甲の承認なく複写および複製してはならない。
(情報資産の返還)
第8 乙は、業務終了後、関係資料のうち甲から提供されたものについては返還しなければならない。
(情報資産の廃棄)
第9 乙は、業務終了後、関係資料のうち成果物を除く乙が作成したものについては、速やかに廃棄しなければならない。
2 前項の廃棄を行う場合、乙は情報の復元ができないよう完全に消去するなど適切に処理しなければならない。
(実地調査および指示等)
第10 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調査および業務の実施に係る乙に対する指示を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲から作業状況調査の実施要求または業務実施に係る指示があった場合は、これらの要求または指示に従わなければならない。
(再委託先および再々委託先への適用)
第11 乙が業務を再委託または再々委託する場合、この「情報セキュリティに関する特記事項」は、再委託先および再々委託先に適用されるものとする。
2 再委託先および再々委託先における情報セキュリティに関する責任は、乙が負うものとする。
<別紙2>
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中および退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(個人情報保護のための措置)
第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、その事務に従事する者に対する監督その他の個人情報の保護のための措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、契約の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(利用および提供の制限)
第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、または提供してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、または自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、引き渡し、または廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(調査の実施)
第9 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時調査を実施することができる。
(事故報告)
第10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。