Contract
xxxxxx漁村体験施設「xxxち」管理運営規程
(総則)
第 1 条 この規程は、『「xxxxxx漁村体験施設」の管理及び運営に関する基本協定書』に準じ、xxxxxx漁村体験施設「xxxち」(以下「xxx体験施設」とする。)の管理運営に関する事項を定めるものである。
(管理運営)
第 2 条 xxx体験施設の管理運営については、『xxxxxx漁村体験施設の指定管理者が行う業務の概要』に準じて行い、その責任者として、以下の者を定める。
(1)施設長として大学事務局次長をこれに当てる。
(2)経理に関する責任者として法人本部経営企画部経営企画課長をこれに当てる。
(3)管財に関する責任者として法人本部総務部管財課長をこれに当てる。
(4)施設管理責任者として大学事務局社会連携推進課長をこれに当てる。
(5)施設管理業務の補助として施設管理業務等をxx地域づくり協議会に業務委託する。
(事務所管)
第 3 条 xxx体験施設に関する事務の総括は、福井工業大学福井キャンパス大学事務局社会連携推進課において処理する。また、施設管理業務の補助をxx地域づくり協議会に業務委託することとする。
(施設利用の範囲)
第 4 条 施設利用の範囲は以下のとおりとし、xxxxxx漁村体験施設条例第 1 条・第 3 条に準じた利用とする。
(1)漁獲、水産加工等の漁業体験に関すること
(2)合宿研修、体験学習及び地元交流等の漁村滞在に関すること
(3)地域間交流促進、漁村交流人口の増加、地域産業の振興に関すること
(4)環境・施設設備を活用した教育・研究プログラムの企画開発に関すること
(施設利用)
第 5 条 xxx体験施設を利用することができる者は、前条に準じ施設長が利
用申請内容等について適当と認められた者で、原則事前に利用申請書の受理が完了している者とし、以下のイからニに該当しない者とする。
イ 利用申請者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号)」第 2 条第 2 号に指定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
同法第 2 条第 6 号に指定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者及びその他の反社会的勢力に属する者である場合
ロ 利用申請者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体に属する者である場合
ハ 利用申請する法人又はその他の団体が、役員の内に暴力団員に該当する者がいる場合
二 xx町条例 xxxxxx漁村体験施設条例第 10 条に定められる者
(利用料金)
第 6 条 利用料金は、別紙「xxxxxx漁村体験施設 料金表」に定める。また、利用料は、原則施設利用の 3 日前までに利用料の支払いを完了することとする。
(利用料金の減免)
第 7 条 別紙「xxxxxx漁村体験施設 減免表」に定める利用の場合の他に、公益上やむを得ない事情その他特別の事情があると施設長が認める場合において、減免申請書をもって利用料金の減免をすることとする。
(利用料金の返還)
第 8 条 原則既納の利用料金は、返還しない。ただし、以下のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を返還する。
(1) 利用者の責めによらない事情で利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設管理者が特別の事情があると認めるとき。
(利用者の義務)
第 9 条 xxx体験施設を利用する者は、別に定める「xxxxxx漁村体験施設 利用に関する規定」及び「xxxxxx漁村体験施設 利用規約」を順守しなくてはならない。
(利用者の責任)
第 10 条 xxxxxx漁村体験施設条例第 17 条に準じ、xxx体験施設を利用する者が、施設・設備・備品等を破損、汚損又は滅失したときは、それによ
って生じた損害を賠償しなければならない。
(ペットの持ち込み)
第 11 条 xxx体験施設を利用する者が、敷地内においてペットを持ち込むことは認めない。ただし、盲導犬、介助犬及び聴導犬(以下、「補助犬」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を了承の上で利用できるものとする。
(1)入館の際、必要に応じて証明書の提示をすること
(2)施設内に損害を与える恐れがあると認められる場合又は他の利用者・宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合においては、立ち入りを控える場合があること
(3)補助犬により、xxx体験施設に損傷及び汚損が発生した場合、前条に準じる
(4) 身体障害者補助犬法第 12 条、第 13 条及び第 22 条に定められた規程を遵守すること
(雑則)
第 12 条 この規程に定めるもののほか、xxx体験施設の運営、利用等に関し必要な事項は、別に定めることができる。
(規程の改定)
第 13 条 この規程は、指定管理者である学校法人xx学園理事長の承認を以て改定することができる。ただし、改定にあたっては、xx町並びにxx地域づくり協議会との協議をおこない、同意を得る必要がある。
附則
この規程は、平成 30 年 月 日から施行する。(学校法人xx学園 起案書番号 )