Contract
委託契約(設計・測量・地質調査)
(総則)
契 約 条 項
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、標記の契約書及びこの約款
(以下「契約書」と言う。)に基づき、設計図書(別添の仕様書、図面、入札説明書及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」と言う。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」と言う。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」と言う。)を甲に引き渡すものとし、甲は履行が完了した部分に係る代金を乙に支払う。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約の履行に関して知り得た内容を漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第3条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、この契約に係る委託業務の全部又は主要な部分を第三者に再委託してはならない。
(契約保証金)
第5条 乙は、甲が求めたときは、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約による保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 契約金額の変更があった場合には、甲は、契約保証金の額が契約変更後の金額の10分の1に達するまで契約保証金額の増額を請求することができ、乙は、契約保証金額の減額を請求することができる。
4 甲は、乙がこの契約の履行を完了し、かつ甲の検査に合格したとき、若しくは第24条又は第25条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。)を返還する。
5 甲は、契約保証金について利息を付さない。
(監督員)
第6条 甲は、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙のxx技術者に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙のxx技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
(xx技術者)
第7条 乙は、業務の技術上の管理を行うxx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも同様とする。
2 xx技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(xx技術者、監督員に対する措置請求)
第8条 甲は、xx技術者又は乙の使用人若しくは第4条第2項の規定により乙から業務を委託され、若しくは請負った者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を乙に通知しなければならない。
(工期の延長)
第9条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その都度速やかにその理由、影響及び日数を詳記して履行期間の延長を請求することができる。
2 乙の責めに帰するべき事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みが有る場合であれば、甲は乙から遅延違約金を徴収の上、履行期間を延長することができる。
3 第1項により履行期間を延長する場合は、延長する日数は甲乙協議の上定める。前項により履行期間 を延長する場合は、延長する日数は甲乙協議の上定め、協議が整わないときは甲が定め、乙に通知する。
(履行報告)
第10条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して契約の履行状況について報告を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第11条 乙は、業務が完了したときは、直ちに完了届及び成果物を提出し、甲の定める検査を受けなけ ればならない。検査に要する費用及び検査のための変質、変形又は消耗したものは全て乙の負担とする。
2 甲は、前項の提出があった日から10日以内に検査を完了しなければならない。
3 乙は、指定された日時に第1項の検査に立ち会わなければならない。この検査に立ち会わなかったと
きは、検査の結果に対して異議を申し立てることができない。
4 第1項の検査に合格したときをもって、契約の履行が完了し、成果物の引渡しを完了したものとする。この場合において、成果物が乙の所有に属するときは、引渡しにより所有権が甲に移転する。
5 乙は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。)のうち乙に帰属するものを当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。
(補正)
第12条 甲は、前条第1項の検査に合格しないときは、相当日数を指定して乙に対し補正を命ずることができる。この場合において乙は、直ちに補正を行い、再度成果物を提出し再検査を受けなければならない。
2 前条の規定は、本条における補正の完了及び再検査に準用する。
(履行の確保)
第13条 甲は、乙が前条の補正に応じないときその他この契約から生ずる義務を履行しないときは、乙の負担でこれを履行することができるものとする。ただし、これがため乙に損害を生ぜしめることがあっても甲は賠償の責任を負わない。
(契約内容の変更等)
第14条 甲は、必要があると認めるときは、乙に通知の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約代金の支払)
第15条 甲は、第11条の規定による検査完了後、乙からの適法なる請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。
(前払金)
第16条 甲は、契約書で前払金支払の対象であることを明示した場合において、乙が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」と言う。)を締結したときは、乙の請求により、xx区契約事務規則及びxx区公共工事の前払金取扱要綱より算出される額を前払金として支払う。
2 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」と言う。)を甲に提出した上で、前払の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第17条 甲は、前条第1項の規定により前金払をした後、内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることができる。
2 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合において、その追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以降、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出した上で請求しなけ
ればならない。
3 乙は、甲から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以降、甲が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、乙が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、契約金額に第21条に定める割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第18条 乙は、履行期限が延長された場合は、甲がその必要がないと認める場合を除き、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
(前払金の使用等)
第19条 乙は、前払金をこの業務の履行に際し必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合には、受領した前払金を、直ちに甲に返還しなければならない。
(部分引渡し)
第20条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第11条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第15条中「代価」とあるのは「引渡し部分に係る代価」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ可分なものであるときは、甲は、当該部分(以下「引渡し部分」という。)について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第11条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡し部分に係る成果物」と、第15条中「代価」とあるのは「引渡し部分に係る代価」と読み替えて、これらの規定を準用する。
)
3 前2項の規定により準用される第15条の規定により乙が請求することができる引渡し部分に係る代 価は、次に掲げる式により算定する。この場合において、「既済部分の代価」は、甲乙協議の上定める。ただし、協議が整わないときは、甲が定め、乙に通知する。
既済部分の代価 × ( 1 ―
前払金額契約金額
(契約代金の支払遅延の場合における損害金等)
第21条 甲が、甲の責めに帰すべき事由により第15条において定めた時期までに契約代金を支払わない場合又は第16条に定める前払金の支払を遅延し、相当期間を定めてその請求をしたにもかかわらず支払をしないときは、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の規定により財務大臣が定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延違約金として乙に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第22条 甲が第9条第2項により履行期限の延長を承認する場合は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の規定により財務大臣が定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、3
65日の割合とする。)で計算(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)した額を遅延違約金として徴収する。
2 前項の遅延違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。検査の結果 不合格となった場合における、第12条に規定する補正を行うため指定する日数についても同じである。
(甲の解除権)
第23条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙が履行期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2)乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3)乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると判明したとき。
(5)乙が第25条の規定によらないで、契約解除を申し出たとき。
(6)前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに期すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 前項及び前々項の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第3項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第23条の2 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したと
き(当該排除措置命令又は納付命令に対する処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして行った排除措置命令又は納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき、又は乙が当該訴えを取り下げたとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第24条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第25条 乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)甲が、第14条により履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は履行期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)甲が、第14条により契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第26条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は、当該履行完了部分に対する代金相当額を乙に支払い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
2 前項に規定する履行部分の代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わないときは、甲が定め、乙に通知する。
3 契約が解除された場合において、甲が第16条の規定による前払金を支払った場合は、当該前払金の額を第1項の代金相当額から控除する。この場合において、乙は、受領した前払金から代金相当額を控除した金額に余剰がある場合は、当該余剰金額を甲に返還しなければならない。
(契約内容不適合)
第27条 乙は、第11条に規定する契約の履行後、設計内容に契約不適合が発見されたときは、甲の請求により、契約不適合による補修またはその損害を賠償しなければならない。
2 前項において乙が負うべき責任は、第11条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 乙が前項の補修に応じないときは、甲がこれを行い、その費用を乙から徴収するものとする。
4 甲は、第1項又は前項の規定による補修又は損害賠償の請求を行うときは、第11条に規定する履行を完了した日から2年以内(土木、建築設計業務においては、当該設計に基づく土木工作物、建築物の工事完成後2年以内)に行わなければならない。ただし、その契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年間とする。
(社会情勢の変動に基づく契約金額の変更)
第28条 契約締結後動乱又は天災事変などの不測の事態に基づく経済状態の激変により契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、その実状に応じ甲は、乙と協議のうえ契約金額を変更することができる。
(相殺)
第29条 この契約から生じる違約金等、甲の乙に対する債権は、乙に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴するものとする。
(補則)
第30条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行につき疑義を生じたときは、甲乙双方で協議し円満に解決を図るものとする。
(xx区契約事務規則の遵守)
第31条 乙は、この契約条項のほか、xx区契約事務規則を遵守しなければならない。
(暴力団排除等に関する特約条項)
第32条 暴力団排除等に関する特約条項については、別紙に定めるとおりとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。