(税率●.●%といたします。)を加算した額(以下「税込年間料金」という。)を12で除した額を月間料金とする。or 年間料金を12で除した額を月間料金とする。】ただし,端数は提供期間の最終月分で調整するものとする。
【発電設備用】
(ひな型)
2019 年◯月◯日
◯◯株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
電源Ⅰ周波数調整力の提供に関する契約書
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社
(以下「乙」という。)とは,2018 年 9 月 3 日に乙が公表した「2018 年度電源Ⅰ周波数調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した電源Ⅰ周波数調整力の提供について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(電源Ⅰ周波数調整力)
第 1 条 甲は,乙が周波数制御および需給バランス調整等を実施するため,別紙 1 (契約設備一覧表)の発電設備(以下「契約設備」という。)を用いて,乙に対して電源Ⅰ周波数調整力の提供を行なうものとする。
2 本契約において,電源Ⅰ周波数調整力の提供とは,次のものをいう。
( 1 ) 甲が,第 5 条に規定する受電地点において,同条に規定する契 約電力を,常時,契約設備により乙の指令に従い,発電による出 力増(以下「運転」という。)が可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
( 2 ) 甲が,乙の指令に従い,契約設備を起動または停止および契約電力の範囲内で運転すること。
(契約設備の設定単位)
第 2 条 契約設備は,原則として発電機を特定しての容量単位で設定するものとする。
(送電上の責任分界点)
第 3 条 送電上の責任分界点は,契約設備ごとに別紙 1 のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第 4 条 財産分界点は,契約設備ごとに別紙 1 に定めるものとし,この分界点より甲側(契約設備側)については甲が,乙側については乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(定格出力,契約電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数)
第 5 条 契約設備の定格出力,契約電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数は別紙 1 のとおりとする。
(設備要件)
第 6 条 甲は,契約設備について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第 7 条 甲は,契約設備について次の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き乙の指令に従うものとする。
( 1 ) 乙の指令から 5 分以内に運転が可能であること。
( 2 ) 甲は協議により次条にてあらかじめ定める点検等の期間(以下
「作業停止期間」という。)を除き,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
( 3 ) 運転中の契約設備については 1 日の中で最初の乙による指令時
刻,待機中の契約設備については 1 日の中で最初の乙の指令による乙の電力系統への並列時刻から,原則として,運転時間の合計が11時間に達するまで乙の指令に応じた運転が可能であること。
( 4 ) 甲は,契約設備や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
( 5 ) 甲は,契約設備や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
( 6 ) 甲は( 2 )の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,電源Ⅰ周波数調整力の提供を目的に運転および待機する契約設備の契約電力を,本契約の目的以外に活用しないこと。
2 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,乙の託送供給等約款,系統運 用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針 のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下総称して「本契約等」という。)を遵守するものとする。
(停止計画)
第 8 条 甲は乙が別途定める期日までに,第13条に定める電源Ⅰ周波数調整力の提供期間(以下「契約期間」という。)における契約設備の停止計画
の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
( 1 ) 停止時期は,原則として高負荷期を除く時期に設定すること。ただし,事前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた場合は,この限りでない。
( 2 ) 停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業停止期間の短縮に努めること。
( 3 ) 乙が停止時期の変更を希望した場合,甲は特別な事情がない限りこれに応じること。
(料金の算定)
第 9 条 料金は,次項に定める月間料金に第20条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。ただし,甲の事業税の課税標準が収入金課税の場合は,月間料金の算定において,甲が応札時に提示した年間料金に第20条で定める事業税相当額を加算した金額を用いることとする。
なお,乙の指令に従い契約設備の運転を行なったことに伴う料金については,別途締結する「電源Ⅱ周波数調整力契約書」にもとづき算定するものとする。
2 甲が入札時に申し入れた【年間料金に第20条で定める事業税相当額
(税率●.●%といたします。)を加算した額(以下「税込年間料金」という。)を12で除した額を月間料金とする。or 年間料金を12で除した額を月間料金とする。】ただし,端数は提供期間の最終月分で調整するものとする。
3 契約設備ごとの年間料金,【税込年間料金】および月間料金は別紙2のとおりとする。
4 本契約が契約期間の途中で終了した場合,契約終了日を含む月の月間料 金については,契約終了日までの日割計算により算定された金額とする。
(停止割戻料金)
第10条 乙の指令の有無に係らず,乙の責とならない甲の契約設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,甲が電源Ⅰ周波数調整力の一部でも乙に提供できない場合(出力および並解列の制約,周波数調整機能の停止または揚水発電所における揚水機能の制約等を含む,以下「停止」という。),その当日の停止期間(以下「停止割戻対象時間」という。)
に対して,停止割戻料金を次項のとおり算定するものとする。ただし,停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停止の対象としないことができるものとする。
2 停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
停止割戻料金 =
月間料金年額
8,784時間−24時間×50日
× 停止割戻対象時間 × 1.5
3 前項にて算定した停止割戻料金を当該月の月間料金から割引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第11条 乙の指令の有無に係らず,乙の責とならない甲の契約設備の事故や点 検等の事由により,停止を生じた日数(原則として前条による停止割戻 料金を適用した日を除き,以下「停止日数」という。)の契約期間を通 じた累計が50日を超過した場合は,超過した日数(以下「超過日数」と いう。)について超過停止割戻料金を次項のとおり算定するものとする。なお, 1 日において24時間に満たない停止が発生した場合においても停
止日数 1 日として算定するものとする。ただし,甲が,乙との協議により別途定めた代替設備等を用い,電源Ⅰ周波数調整力を提供することの申し出を前日12時までに行ない,乙が代替設備等の使用を認めた場合,または停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停止の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
超過停止割戻料金 =
月間料金年額
366日−50日
× 超過日数
3 ただし,第 1 項の停止において,甲より乙に対し契約電力の一部でも 供出可能(代替設備等による供出を含む。)の申し出があり,乙がそれ を認めた場合は,第 1 項の超過停止割戻料金算定上の超過日数について,以下の算定式により修正した上で合計するものとする。
修正後の停止日数
=修正前の停止日数
発電可能時間
発電可能時間
契約電力 × - 一部供出電力 ×
11時間 11時間
×
発電可能時間
契約電力 ×
11時間
4 第 2 項にて算定した超過停止割戻料金を契約期間の最終月の月間料金から割引くものとする。
(料金等の支払い)
第12条 第9 条,第10条および前条により算定した料金については,原則として,甲または乙は,翌月1 日以降遅滞なく行なうものとし,相手側から支払いを受けるべき者が請求書をもって請求する。また請求を受けた支払者は料金算定期間の翌月末日までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が料金算定期間の翌月11日以降であった場合は,支払者は請求書受領後20日以内に支払うものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日あたりの割合とする。)の延滞利息を乙は支払うものとする。
3 第9 条,第10条および前条により算定した料金が不適当と認められる場合は,甲乙協議のうえ,金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と既支払金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて精算するものとする。
4 第10条に定める停止割戻料金と,前条に定める超過停止割戻料金との 合計が,第9 条第2 項に定める当該月の月間料金を上回る場合は,甲は,その差額に消費税等相当額を加算した金額を乙に支払うものとし,当該 請求および支払いについては,第1 項および第2 項に準じて行なうもの とする。
(契約期間および契約の有効期間)
第13条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ周波数調整力の提供期間は2019
年 4 月 1 日から2020年 3 月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第14条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙が,本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合,甲または乙はその相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約に定める規定を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反しその履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
( 1 ) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
( 2 ) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
( 3 ) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合
( 4 ) 公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う補償)
第16条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第17条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契
約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第18条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
( 3 ) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用
を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第19条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額【および事業税相当額】)
第20条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。【また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。】
(単位および端数処理)
第21条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額【および事業税相当額】を加算して授受する場合は,消費税
【および事業税】が課される金額,消費税等相当額【および事業税相当額】の単位は 1 円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第22条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第23条 本契約に関する訴訟については,東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第24条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた 当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面 で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとす る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第25条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書 2 通を作成し,記名押印のうえ甲乙各その
1 通を保有する。
2019年◯月◯日
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 乙 東京電力パワーグリッド株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○