本市の地形は概ね盆地状となっており、北・西・南は丘陵地帯に囲まれ、東は関東平野に続いているが、防犯灯の配置状況は町会等により異なっている。現在の設置状況を踏ま え、調査対象の全防犯灯について、地域の環境(駅周辺、市街地、住宅街、山間部など)を考慮した LED 防犯灯配置案を提出すること。
八王子市町会等公衆街路灯(防犯灯)公有化に係る調査業務及び移管業務委託 仕様書
(適用)
1. この仕様書は、八王子市(以下「本市」という。)が発注する「八王子市町会等公衆街路灯(防犯灯)公有化に係る調査業務及び移管業務委託」に適用し、受託者(以下「事業者」という。)が行う業務(以下「本業務」という。)の内容及び実施方法等について定める。
(目的)
2. この契約は、xx・自治会等(以下「xx等」という。)が所有する公衆街路灯(以下「防犯灯」という。)
の公有化及びLED化事業における課題解決へ向け、自ら行った提案をもとに、市内にある防犯灯の調査、更新工事、保守、維持管理及び配置の最適化の方針提案について、本市と合意した内容で本業務を遂行することを目的とする。
(契約の概要)
3. この契約の概要は次のとおりとする。
なお、本仕様における数量は、全て令和4年(2022年)10月18日時点の見込み数量である。
(1) 契約件名
八王子市町会等公衆街路灯(防犯灯)公有化に係る調査業務及び移管業務委託
(2) 契約期間
契約締結日の翌日から令和8年(2026年)3月31日まで
(3) 履行場所・履行対象ア 履行場所
八王子市市xxxイ 履行対象
(ア) 調査対象数量
契約時点でxx等が管理する防犯灯(支柱を含む)及び付属物
25,085灯(共架灯20,853灯、 独立灯4,232灯)、 付属物139
※付属物とは、xxx、分電盤等をいう。
※数量については変動の可能性あり。 (イ) 移管対象数量
調査対象の防犯灯のうち、xx等が市への移管に同意し、電力契約が「公衆街路灯A契約」の防犯灯(汎用灯具のもの)及び付属物
20,942灯(共架灯18,137灯、独立灯2,805灯)、付属物67
※数量については変動の可能性あり。
(4) 業務内容
業務内容については次のとおりとする。ア 現地調査及び電力契約の照合
イ 支柱等の点検の実施
ウ 移管に関する業務の実施
エ 地図情報システムへの反映のためのデータ作成オ 報告書作成
カ データの閲覧
キ データの整合及び効率化ク 業務に関する報告
(5) 契約代金の支払期間及び支払方法
令和6年(2024年)4月から令和8年(2026年)3月まで(2年間の年度末一括払い)
(業務の範囲)
4. 各業務範囲は次のとおりとする。
(1) 現地調査及び電力契約の照合
ア 市xxxに存在するxx等が管理する防犯灯及び付属物の調査を行う。イ 調査期間は、契約締結日の翌日から令和8年(2026年)3月31日とする。
ウ 調査対象数量は、25,085灯(共架灯20,853灯、独立灯4,232灯)、付属物139とする。エ 調査項目については、調査実施前に本市と協議の上決定するものとする。
オ 位置調査について
(ア) 調査内容については、緯度・経度及び原則として住居表示とする。
(イ) 道路法の適用を受ける道路区域、河川法の適用を受ける河川区域・河川保全区域への該当の有無を示すこと。
また、該当する場合は、管理者を併せて示すこと。
(ウ) 防犯灯及び付属物が上記(イ)の道路・河川以外の公有地(市所有のほか国・都が所有する施設、土地等を含む)に設置されている場合は、該当の有無を示すこと。
また、該当する場合は、管理者を合わせ示すこと。
(エ)独立灯の支柱及びxxxについては、八王子市景観計画における重点地区への該当の有無を示すこと。
カ 設備及び管理上必要となる各種情報の調査について
調査内容については、「引込柱」「灯具の種類」「ワット数」「設置年」「独立共架などの区分」「共架電柱等の所有者区分」「共架電柱等の番号」「共架可能な電柱の有無(独立灯の場合)」「xx・自治会の区分」「市道・xx(河川)・国道(河川)の区分」「路線(河川)名称」「河川の場合左岸・右岸の区分」「車道・歩道の区分」「交差点を照明するか」「取付高」「電力契約のお客様番号」「現場写真」とする。
キ 付属物の調査について
調査内容については、「分電盤及びxxxの緯度・経度」「住居表示」「連接されている照明灯」
「自動点滅器の有無」「メーターの有無」「タイマーの有無」「現場写真」とする。ク 現場写真について
本業務で取得する現場写真は、台帳のほか占用許可申請、電柱等への共架申請等への添付資料として使用することを前提としたものとすること。
ケ 電力契約の照合について
電力契約の照合を行い、電力契約と現場の整合を図ること。
また、契約容量・灯数の相違、契約者不明及びxx等との区分の相違などの不整合についても、本市と協議の上整合を図ること。
コ 防犯灯配置案の作成
本市の地形は概ね盆地状となっており、北・西・南は丘陵地帯に囲まれ、東は関東xxに続いているが、防犯灯の配置状況はxx等により異なっている。現在の設置状況を踏まえ、調査対象の全防犯灯について、地域の環境(駅周辺、市街地、住宅街、山間部など)を考慮した LED 防犯灯配置案を提出すること。
なお、配置案については次の観点から作成すること。
(ア) 配置の最適化(道路照明灯の配置状況を考慮すること) (イ) 独立灯を可能な限り減らすこと。
サ 調査結果データの提出
調査結果データを提出すること。なお、提出時期は原則令和5年(2023)8月31日とする。ただし、調査に必要な事前資料の提出状況によっては、改めて本市と協議のうえ決定する。
(2) 支柱等の点検の実施
本市において、これまで防犯灯及び付属物はxx等が独自に設置しており、設置年、施工方法等が不明である。安全性を確保するため、調査対象防犯灯及び付属物のうち、独立灯の支柱及びxxx(以下「支柱等」という。)を対象に、次のとおり点検を実施すること。
ア 数量は、独立灯の支柱2,805本、xxx47本とする。
イ 点検により、直ちに補修すべきもの及び更新優先順位を示すこと。
なお、調査の結果、危険性があり支柱からの交換が必要なものがある場合は、本市と協議の上対応方法を決定すること。
ウ 点検終了後、点検報告書及び点検結果に係る集計用データを、原則令和5年(2023年)8月31日までに本市に提出すること。ただし、調査に必要な事前資料の提出状況によっては、改めて本市と協議のうえ決定する。
(3) 移管に関する業務の実施 ア 移管に関する書類の集約
移管に関する書類とは、契約書、委任状、個人情報の取扱いに関する同意書、防犯灯及び付属物設置に関する民有地の使用に関する同意書、防犯灯地図、占用許可書等の写し、その他移管のために必要な書類をいい、本市は移管を希望するxx等に対し、移管に関する書類の提出を求める予定である。
事業者は、当該書類について次のとおり行うものとする。
(ア) 提出状況、提出内容を集約し、適宜データに反映させること。
(イ) 対象団体及び提出された書類を整理し、必要に応じて速やかに本市に報告すること。
(ウ) 収集した書類については全て目録を作成し、移管終了後、速やかに本市に返却すること。 (エ)提出状況等に関し本市の求めに応じ報告を行うこと。
イ 移管対象となる防犯灯及び付属物の特定
調査対象のうち移管対象となる防犯灯及び付属物を特定すること。
なお、次の全てに該当するものを移管の対象とする。 (ア) xx等が管理するもので移管を希望するもの
(イ) 公衆街路灯 A 契約のもの
(ウ) 灯具の場合、汎用灯具(又は汎用灯具に置換可能であるもの)
(エ)私有地に設置されている場合、土地所有者の承諾が得られているものウ 移管に伴う各種手続きに係るデータの提出
調査結果等に基づき、次の手続きに必要なデータの整備を行い提出すること。なお、提出時期については本市との協議により決定する。
ただし、xx等からの移管を令和6年(2024年)1月の電気使用量検針日付を予定しているため、以下(ア)(イ)は期日までに直接電力会社に提出すること。
(ア) 電気料金支払者名義変更 (イ) 電柱等への共架名義変更
(ウ) 道路及び河川の占用許可申請
(エ)公共物の占用及び行政財産の使用許可申請エ xx送付用防犯灯地図及び防犯灯リストの作成
(ア) 移管の結果をxx等に通知するため、事業者は、移管対象団体(325団体)ごとに、次のとおり防犯灯地図及び防犯灯リストを作成・印刷し、本市に提出すること。
(イ) 防犯灯地図の寸法、縮尺、表示内容、部数等については本市と協議の上決定するものとする。
(現時点の地図印刷想定は、縮尺1/1500、A3版、4,500枚×1部×1回である。) (ウ) 防犯灯リストは、防犯灯地図に対応するものとすること。
(エ)提出時期は、令和6年(2024年)2月末とする。
(4) 地図情報システムへの反映のためのデータ作成
本業務の結果を本市地図情報システムに反映するため、属性一覧表及び台帳様式について、事業者は下記のとおり行うこと。
ア 属性一覧表、台帳様式の項目を、本市と協議の上決定すること。
イ 全ての現地調査対象について属性一覧表を作成し、データを提出すること。なお、データは、上記(3)エにおいて使用するデータと同時点のものとし、移管の結果が反映されたものとすること。
ウ 提出(決定)時期は、本市と協議の上決定する。
(5) 提出書類
八王子市受注者提出書類処理基準に基づく提出書類(市と協議の上決定すること。)
(6) 報告書作成
事業者は、本契約で行う業務の資料を作成し、本市に下記のものを提出すること。
なお、提出する部数は、本市と協議の上決定することとし、様式は公有化及びLED化事業における他の契約と統一すること。
ア 属性一覧表(地図情報システムへの情報)イ 台帳様式(地図情報システムへの情報) ウ 月次進捗報告書
エ 調査結果報告書オ 点検報告書
(7) データの閲覧
契約期間が満了するまでの間、事業者が管理するデータを閲覧できるようにすること。
(8) データの整合及び効率化
公有化及びLED化事業に係る各種データは、契約種別に関わらず管理番号等により整合が取れるものとし、効率よくデータ作成すること。
また、防犯灯及び付属物に関するデータで本市地図情報システム上のデータと一致するものについては、地図情報システム上の管理番号と紐づけること。
5. 予想されるリスクと責任分担
募集要領「表7 予想されるリスクと責任分担」に則り、事業者と本市の責任分担を行うものとする。
6. その他
(1) 資料の貸与
本業務実施にあたり、本市は必要となる資料を準備し、事業者に対して貸与する。貸与する資料は、事業者の責任により管理し、破損、紛失、盗難等のないように十分留意し、検査完了後速やかに
本市へ返却することとする。
(2) 守秘義務
事業者は、本業務上知り得た内容について第三者に漏洩してはならない。また、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)を遵守するとともに、個人情報はもとより、本市より貸与されたいかなる資料及び情報も適正に管理しなければならない。
「個人情報の取り扱いに関する特記仕様書」に従うこと。
(3) 土地の立入り
事業者は、他人の占有する土地に立入る必要がある場合は、あらかじめ当該土地の所有者又は占有者の承諾を得るとともに、紛争が起こらないように十分注意しなければならない。
(4) 契約不適合責任
事業者は、本業務の完了後であっても、事業者の過失又は粗漏に起因する不具合がある場合は、事業者の負担により速やかに修正を行うものとする。
(5) 損害賠償
事業者は、本業務の遂行中に、本市又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに本市に報告するとともに、事業者の負担により対処するものとする。
(6) 権利の帰属
本業務に基づいて作成された成果品の著作権は本市に帰属する。ただし、事業者が従来から有していたライセンス等の既得著作権、使用権に関する権利は事業者に保留されるものとする。
(7) 経営状況
事業者は年度ごとに財務状況が確認できる資料を本市に提出すること。
(8) 事故発生時の対応
事業者は、契約の履行時に事故が発生したときは、適切な処理を行うとともに、速やかに本市に報告しなければならない。
(9) 電子情報の取扱い
電子情報の取扱いに関して、八王子市情報セキュリティ対策基準に関する特記仕様書を遵守すること。
(10) 環境により良い自動車の利用
本業務実施にあたり自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
ウ 低公害・低燃費の自動車を使用することに努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車車検証、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、提出すること。
(11) 疑義の解決
本市及び事業者は、この仕様書の内容または記載のない事項等について疑義が生じたときは、速やかに協議するものとする。