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特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則
特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁料金規程 特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁人報償金規程
スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の事務体制に関する規程
【目次】
特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則第 1 章 総則
第 2 章 仲裁手続第 3 章 仮の措置
第 4 章 緊急仲裁手続
第 5 章 手続費用及び仲裁人報償金附則
特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁料金規程附則
特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁人報償金規程附則
スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の事務体制に関する規程附則
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
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特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則
第1 章 総則
第 1 条 (目的)
この規則は、スポーツに関する紛争をxx中立かつ、迅速に解決することを目的とする。
第 2 条 (この規則の適用)
この規則は、当事者が紛争をこの規則による仲裁に付する旨の合意(以下「仲裁合 意」という。)をした場合に適用される。ただし、スポーツ仲裁規則又はドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則が適用される場合を除く。
第 3 条 (仲裁合意)
1 仲裁合意は、当事者全員が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報(ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む)その他の書面によってされなければならない。
2 書面によってされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載された文書が契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとする。
3 仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この規則において同じ)によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとする。
4 仲裁手続において、一方の当事者が提出した申立書に仲裁合意の内容の記載があり、これに対して他方の当事者が提出した答弁書にこれを争う旨の記載がないときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
第 4 条 (この規則の解釈)
この規則の解釈につき疑義が生じたときは、日本スポーツ仲裁機構の解釈に従うものとする。ただし、スポーツ仲裁xxxが行った解釈は、爾後その仲裁事案において、日本スポーツ仲裁機構の解釈に優先する。
第 5 条 (規則の一部変更)
1 当事者は、合意により、この規則に規定する期間を延長することができる。この場合には、当事者は、遅滞なくスポーツ仲裁xxx(その成立以前においては日本
スポーツ仲裁機構。以下本条において同じ。)にその旨を通知しなければならない。
2 スポーツ仲裁xxxは、事案の状況を考慮して、必要と認めるときは、この規則に規定する期間(スポーツ仲裁パネルが定める期間を含む。)を延長又は短縮することができる。この場合には、スポーツ仲裁xxxは、遅滞なく当事者にその旨を通知しなければならない。
3 当事者が、前 2 項以外の規則の変更につき合意をした場合には、スポーツ仲裁パネルがその合意内容の合理性及び実行可能性を考慮してその合意を有効と認める場合に限り、スポーツ仲裁パネル及び日本スポーツ仲裁機構に対して拘束力を有するものとする。
第 6 条 (仲裁地及び手続準拠法としての仲裁法の適用)
この規則による仲裁は、東京を仲裁地とし、その手続は日本の法律に従ってなされる。
第 7 条 (用語)
1 仲裁手続における用語は日本語とする。ただし、当事者は合意により用語を日本語若しくは英語又はその双方とすることができる。用語につき当事者間に争いがあるときは、スポーツ仲裁xxxは、遅滞なく用語を決定しなければならない。スポーツ仲裁xxxは、用語を決定するにあたり、xxの観点を重視し、かつ通訳及び翻訳の負担を考慮しなければならない。
2 前項により用語が決定される以前に、日本語又は英語によりなされた仲裁手続はその効力を失わない。
3 日本語及び英語の双方が仲裁手続における用語と定められた場合には、審問を含むすべての仲裁手続において、日本語又は英語のいずれかを任意に用いることができる。ただし、仲裁判断は、日本語のxx及び英語のxxを作成し、解釈の相違を生じたときは、日本語のxxによって解釈する。
第 8 条 (代理及び補佐)
当事者は、この規則による手続において、自己の選択する者に代理又は補佐をさせることができる。スポーツ仲裁xxxは、正当な理由があるときは、不適切な代理人又は補佐人による代理又は補佐を認めないことができる。ただし、弁護士でなければ代理人となることができない。
第 9 条 (定義)
1 この規則において「当事者」とは、申立人及び被申立人の一方又は双方をいう。複数の申立人及び複数の被申立人は、仲裁人の選定については、それぞれ 1 の当事者とみなす。
2 この規則において「日本スポーツ仲裁機構」とは、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構をいう。
3 この規則において、「申立書」、「答弁書」その他の「書面」は、紙を媒体とするものに限らず、後の参照の用に供しうる情報を残す通信手段によるものも含むものとする。「委任状」についてもまた同じ。
第 10 条 (事務)
この規則による仲裁に関する事務は、別に定める「スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の事務体制に関する規程」に基づき、日本スポーツ仲裁機構が行う。
第 11 条 (期限の最終日)
この規則に規定する期間(スポーツ仲裁パネルが定める期間を含む。)の最終日が「スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の事務体制に関する規程」第 2 条第 1 項の休日である場合には、その次の最初の平日をもって期間の最終日とする。
第 12 条 (提出部数・提出先)
当事者が日本スポーツ仲裁機構及びスポーツ仲裁xxxに提出する書類は、紙を媒体とする場合には、仲裁人の数(仲裁人を 1 名とすることが決まっていない限り 3 と
する。)と被申立人の数に 1 を加えた部数とする。ただし、この規則に別段の定めがある場合はそれによることとする。
第 13 条 (免責)
仲裁人、日本スポーツ仲裁機構、日本スポーツ仲裁機構の役員及び事務局職員は、故意又は重過失による場合を除き、仲裁手続に関する作為又は不作為について、何人に対しても責任を負わない。
第2 章 仲裁手続
第1 節 申立て及び答弁
第 14 条 (仲裁の申立て)
1 この規則による仲裁を申し立てようとする者は、次に掲げる事項を記載した仲裁申立書を日本スポーツ仲裁機構に提出しなければならない。
(1) 紛争をこの規則による仲裁に付託すること
(2) 当事者双方の氏名又は名称及び住所
(3) 代理人を定めた場合には、その氏名及び住所
(4) 仲裁手続に係る通知等を受領する者の指定及びその連絡先(書面送付場所、電話番号、携帯電話番号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレ ス)
(5) 請求の趣旨(求める救済内容)
(6) 必要がある場合には、暫定措置の請求及びその具体的な理由
(7) 紛争の概要
(8) 請求を根拠づける具体的な理由及び証明方法
1 の 2 団体である申立人は、その団体の組織規定の写しとともに、仲裁手続がその団体を代表する資格を有する者によって行われることを示す資料を日本スポーツ仲裁機構に提出しなければならない。
2 申立人は、仲裁申立書とともに、援用する仲裁合意の写しを、日本スポーツ仲裁機構に提出しなければならない。
3 代理人によって仲裁手続を行う場合には、代理人は、仲裁申立書とともに、委任状を日本スポーツ仲裁機構に提出しなければならない。
4 申立人は、仲裁申立ての際、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁料金規程に定める申立料金及び管理料金を日本スポーツ仲裁機構に納付しなければならない。
5 仲裁申立書が本条に定める要件を欠く場合には、日本スポーツ仲裁機構は相当な期間を定め、その期間内にその欠ける部分を補正すべきことを申立人に通知し、申立人がこれに従わない場合には、仲裁申立てはなされなかったものとして扱う。
6 第 2 項の仲裁合意がない場合において、日本スポーツ仲裁機構が適当と判断するときは、被申立人に対して連絡をとり、申立てに係る紛争をスポーツ仲裁パネルに付託する旨の合意を行うかどうか打診(確認)することができる。
第 15 条 (仲裁申立ての受理及び通知)
1 日本スポーツ仲裁機構は、前条第 1 項から第 3 項までの規定に適合した仲裁申立書の提出、仲裁合意の存在の確認、及び特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁料金規程に定める申立料金及び管理料金の納付の確認の後、申立てを受理し、遅滞なく、申立人及び被申立人に通知する。被申立人に対する受理の通知には、仲裁申立書の写し及び申立人が援用している仲裁合意の写しを添付する。
2 日本スポーツ仲裁機構は、前項の通知において、答弁書の提出について第 18 条に定める事項を、また、仲裁人の選定について第 23 条から第 25 条に定める事項を説明し、しかるべき指示を与えなければならない。
第 16 条 (スポーツ仲裁xxxの成立前における仲裁手続の続行)
日本スポーツ仲裁機構は、スポーツ仲裁xxxの成立前において、被申立人が仲裁合意の成立又は効力について異議を述べた場合であっても、スポーツ仲裁パネル構成のための手続を進めることができる。この場合において、仲裁合意の成立又は効力についての異議の当否は、スポーツ仲裁xxxの成立後、第 31 条の規定に従いスポーツ仲裁xxxが判断する。
第 17 条 (仲裁手続分離の申立て)
1 複数の者を被申立人とする仲裁申立てがあった場合において、被申立人が、仲裁xの成立前でかつ第 15 条第 1 項に定める仲裁申立受理通知の発信日から 6 週間以内に、書面により仲裁手続分離の申立てをしたときは、申立人は、その被申立人及び他の被申立人に対し、あらためてそれぞれ仲裁申立てをしなければならない。
2 前項の場合には、あらためてされた仲裁申立てはすべて、当初の仲裁申立書が日本スポーツ仲裁機構に提出された日にされたものとみなす。ただし、第 18 条第 1項、第 19 条第 1 項、第 21 条第 1 項、第 24 条第 1 項、第 25 条第 2 項に定める期間については、あらためてされた仲裁申立ての仲裁申立受理通知の発信日を起算点とする。
3 第 1 項の規定は、第 42 条の適用を妨げない。
第 18 条 (答弁)
1 被申立人は、第 15 条第 1 項に定める仲裁申立受理通知の発信日から 3 週間以内に、次に掲げる事項を記載した答弁書を日本スポーツ仲裁機構に提出しなければならない。
(1) 当事者双方の氏名又は名称及び住所
(2) 代理人を定めた場合には、その氏名及び住所
(3) 仲裁手続に係る通知等を受領する者の指定及びその連絡先(書面送付場所、電話番号、携帯電話番号、ファクシミリ番号及び電子メールアドレ ス)
(4) 答弁の趣旨
(5) 紛争の概要
(6) 答弁の具体的な理由及び証明方法
2 団体である被申立人は、その団体の組織規定の写しとともに、仲裁手続がその団体を代表する資格を有する者によって行われることを示す資料を日本スポーツ仲裁機構に提出しなければならない。
3 代理人によって仲裁手続を行う場合には、代理人は、答弁書とともに、委任状を日本スポーツ仲裁機構に提出しなければならない。
4 答弁書の提出があった場合には、日本スポーツ仲裁機構は遅滞なく当事者、及び仲裁人が選定されているときは仲裁人に、その写しを送付する。
第 19 条 (反対請求の申立て)
1 被申立人は、第 15 条第 1 項に定める仲裁申立受理通知の発信日から 6 週間を経過する日までに限り、申立人の請求に関連し、かつ同一の仲裁合意の対象に含まれる反対請求の申立てをすることができる。スポーツ仲裁xxxは、反対請求を申立人の請求と併合して審理しなければならない。
2 前項の反対請求の申立てについては、第 14 条から第 18 条までの規定を準用する。
第 20 条 (申立ての変更)
1 申立人(反対請求の申立人を含む)は、同一の仲裁合意の対象に含まれる限り、申立変更書を日本スポーツ仲裁機構に提出してその申立ての変更をすることができる。ただし、スポーツ仲裁xxxが成立した後においては、申立変更許可申請書を当該スポーツ仲裁xxxに提出してその許可を得なければならない。
2 スポーツ仲裁xxxは、前項ただし書の許可をするに先立ち、相手方当事者の意見を聴く機会を設けなければならない。
3 スポーツ仲裁xxxは、申立ての変更が仲裁手続の進行を著しく遅延させる場 合、相手方当事者の利益を害する場合、又はその申立ての変更を許可することが不適当と認めるその他の事情があると認める場合は、第 1 項ただし書の許可を行わない。
3 の 2 申立ての変更については、第 14 条の規定を準用する。
4 変更された申立てに対する答弁については第 18 条及び第 19 条の規定を準用す る。ただし、期間については、日本スポーツ仲裁機構が相手方当事者に申立ての変更の通知を発信した日から起算する。
第 21 条 (仲裁申立ての取下げ)
1 申立人は、第 15 条第 1 項に定める仲裁申立受理通知の発信日から 1 週間以内に限り、単独で仲裁申立てを取下げることができる。
2 前項以外の場合は、申立人は、被申立人の同意を得たときに限り、仲裁申立てを取下げることができる。
3 仲裁申立ての取下げは、仲裁申立取下書及び前項の場合は被申立人の取下同意書が日本スポーツ仲裁機構に到達した時に効力を生ずる。
第 22 条 (重複申立ての禁止)
仲裁申立て又は裁判所への訴えを既にしている者は、同一の事案についてこの手続に基づく仲裁申立てをすることはできない。ただし、その者の権利保護のために重複した申立てをする特別の事情がある場合はこの限りではない。
第 22 条の 2 (削除)
第2 節 仲裁人及びスポーツ仲裁パネルの構成
第 23 条 (仲裁人)
1 仲裁人は、独立して、xxかつ迅速に事案の処理にあたらなければならない。仲裁人は、当事者により選定された仲裁人であっても、当事者から直接に報酬その他の利益を得てはならない。
2 仲裁事案に何らかの形で関与したことがある者及び仲裁事案に利害関係を有する者は、仲裁人になることができない。仲裁人は、仲裁人としてのxx性に疑義を生じかねないと思われる事由があるときは、速やかにこれを開示しなければならな い。
3 日本スポーツ仲裁機構は、仲裁人候補を掲載したスポーツ仲裁人候補者リストを作成し、必要に応じ随時更新するものとする。
4 仲裁人は、前項に定めるスポーツ仲裁人候補者リストの中から選定しなければならない。ただし、当事者の選定する仲裁人については、日本スポーツ仲裁機構が特に合理性があると認める場合はこの限りではない。
5 仲裁人選定後においては、仲裁人と当事者とは、事案について相互に直接連絡をとってはならない。ただし、特段の事情がある場合において、xx性を損なわないような方法であればこの限りではない。
第 24 条 (仲裁人の人数及びスポーツ仲裁xxx)
1 スポーツ仲裁xxxは、原則として 3 人の仲裁人により構成される。ただし、当事者が合意により仲裁人を 1 人とすることを定めている場合、又は日本スポーツ仲裁機構が事案の性質に鑑み 1 名の仲裁人とすることが適当であると決定した場合には、スポーツ仲裁パネルは 1 人の仲裁人により構成される。仲裁人を 1 人とする当事者の合意は、第 15 条第 1 項に定める仲裁申立受理通知の発信日から 2 週間以内になされなければならない。
2 スポーツ仲裁xxxは、すべての仲裁人が就任した時に成立する。
3 スポーツ仲裁xxxが複数の仲裁人で構成される場合には、その決定は、仲裁判断を含め、仲裁人の過半数をもってする。
第 25 条 (仲裁人の選定手続)
1 当事者は、合意により、仲裁人の選定手続の全部又は一部について定めることができる。当事者による合意がない場合又はその合意に従って選定手続がされない場合には、以下の項に定めるところによる。
2 第 24 条の規定により 3 人の仲裁人が選定されるべき場合には、当事者は、第 15条第 1 項に定める仲裁申立受理通知の発信日から 2 週間以内に、各 1 人の仲裁人を選定する。当事者がその期間内に仲裁人を選定しないときは、日本スポーツ仲裁機構が仲裁人を選定する。選定された 2 人の仲裁人は、日本スポーツ仲裁機構が指定する期間内に、その合意により更に 1 人の仲裁人を選定する。それらの仲裁人がその期間内にそのもう 1 人の仲裁人を選定しないときは、日本スポーツ仲裁機構がその仲裁人を選定する。このようにして選定された最後の仲裁人をスポーツ仲裁xxxにおける仲裁人長とする。
3 当事者の合意により 1 人の仲裁人が選定されるべき場合であって、その仲裁人が特定されていないとき、又は日本スポーツ仲裁機構の決定により 1 人の仲裁人が選定されるべき場合には、日本スポーツ仲裁機構がその仲裁人を選定する。
4 第 41 条の規定により第三者が仲裁手続に参加する場合には、全当事者の合意に
より、仲裁人を選定する。第三者が仲裁手続に参加した日から 2 週間を経過する日までにその合意による仲裁人の選定がなされない場合には、日本スポーツ仲裁機構は、紛争の規模及び複雑性を考慮して仲裁人の数を決定し、仲裁人を選定するものとする。
5 日本スポーツ仲裁機構は、仲裁人として選定された者に連絡をし、仲裁人就任の承諾を得なければならない。仲裁人が就任を辞退する場合には、xxに従ってそれに代わる仲裁人を選定する。
第 26 条 (仲裁人の選定通知)
1 当事者又は仲裁人がスポーツ仲裁人候補者リストに掲載されている者を仲裁人として選定したときは、遅滞なく日本スポーツ仲裁機構にその氏名を記載した仲裁人選定通知書を提出しなければならない。日本スポーツ仲裁機構は、遅滞なく相手方当事者及び既に選定されている仲裁人に、その写しを送付する。
2 当事者又は仲裁人がスポーツ仲裁人候補者リストに掲載されていない者を仲裁人として選定したときは、その者の受諾書を添えて、遅滞なく日本スポーツ仲裁機構にその氏名、住所、職業、及び電話番号・電子メールアドレス等の有効な連絡先を記載した仲裁人選定通知書を提出しなければならない。
3 前項の場合、日本スポーツ仲裁機構は、第 23 条第 4 項に従いその合理性を判断の後、仲裁人の選定を認める場合には、遅滞なく相手方当事者及び既に選定されている仲裁人に、その者の氏名並びに職業を通知する。仲裁人の選定を認めない場合にはその旨を通知する書面を仲裁人選定通知書を提出した当事者に送付する。
4 日本スポーツ仲裁機構が仲裁人を選定したときは、遅滞なく当事者及び既に選定されている仲裁人に、その者の氏名を通知する。
第 26 条の 2 (削除)
第 27 条 (非居住者たる仲裁人の費用の負担)
1 当事者が日本に居住していない者を仲裁人に選定した場合には、その仲裁人が日本に居住していないことのために必要とされる費用を、その仲裁人を選定した当事者が負担する。ただし、スポーツ仲裁xxxは、仲裁判断においてこれと異なる負担割合を定めることができる。
2 日本スポーツ仲裁機構又は仲裁人が日本に居住していない者を仲裁人に選定した場合には、スポーツ仲裁xxxは、仲裁判断においてその費用の負担割合を決定する。
第 28 条 (忌避)
1 当事者は合意により、不適切と思われる仲裁人を忌避することができる。
2 当事者の一方による仲裁人忌避の申立てについては、当事者及び問題となってい
る仲裁人に対して意見を述べる機会を与えた上で、日本スポーツ仲裁機構がこれを判断する。
第 29 条 (辞任及び解任)
1 仲裁人は、正当な理由がある場合でなければ、辞任することができない。
2 仲裁人が職務を遂行せず若しくは職務の遂行を不当に遅延している場合、又は法律上若しくは事実上仲裁人が職務を遂行することができない場合は、日本スポーツ仲裁機構はその仲裁人を解任することができる。
第 30 条 (補充)
死亡、忌避、辞任又は解任により仲裁人の補充が必要となった場合には、その仲裁人の選定に係る手続に従い、代わりの仲裁人を選定するものとする。
第3 節 審理手続
第 31 条 (スポーツ仲裁パネルの管轄についての判断権)
スポーツ仲裁xxxは、付託された事案について仲裁判断をする権限を有するか否かを決定することができる。
第 32 条 (審理手続の原則)
1 スポーツ仲裁xxxは、当事者をxxに扱い、当事者が主張、立証及びこれに対する防御を行うに十分な機会を与えなければならない。
2 審問その他審理手続はスポーツ仲裁xxx(3 名の仲裁人の場合には仲裁人長)の指揮のもとに行う。
第 33 条 (審問期日)
1 審問期日及び場所は、スポーツ仲裁xxxが当事者の意見を聴く機会を設けた上で決定する。審問期日が 2 日以上にわたる場合には、できる限り連続する日に開かなければならない。
1 の 2 スポーツ仲裁xxxは、当事者の意見を聴く機会を設けた上で、審問期日を、ビデオ会議その他の通信手段による方法により開くことができる。
2 審問期日及び場所が決定されたときは、日本スポーツ仲裁機構は遅滞なくこれを当事者に通知しなければならない。
3 審問期日においては、法及び事実に関する対論、並びに証拠の申し出及び証拠調べを行う。
4 当事者双方から審問期日の変更の申し出があったときは、その期日を変更しなければならない。当事者の一方から審問期日の変更の申し出があったときは、スポー
ツ仲裁xxxは、やむを得ない事情があると認める場合に限り、期日を変更することができる。
5 前項の申し出は、審問期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
第 34 条 (主張書面の提出)
1 当事者は、審問期日又は審問期日外において主張書面をスポーツ仲裁xxxに提出することができる。スポーツ仲裁xxxは、主張書面の提出を促すことができ る。
2 日本スポーツ仲裁機構は、スポーツ仲裁xxxの指示により、その主張書面を速やかに相手方に交付又は送付するものとする。
第 35 条 (事案の明確化)
スポーツ仲裁xxxは、事案の理解に資するため、当事者の主張について説明を求 め、又は当事者の立会いの機会を与えた上で、現地に臨んで検査若しくは調査をすることができる。
第 36 条 (証拠の申し出)
1 当事者は、スポーツ仲裁xxxに次のものを提出して、証拠の申し出をすることができる。
(1)書証の申し出については、証拠たる書面を添付した証拠説明書
(2)証人尋問の申し出については、証人及び尋問事項を特定記載した証人尋問申請書
(3)鑑定又は検証の申し出については、鑑定事項又は検証事項及び方法を記載した鑑定又は検証申請書
2 証拠の申し出は、審問期日外においても行うことができる。
3 日本スポーツ仲裁機構は、スポーツ仲裁パネルの指示により、それを速やかに当事者(提出者を除く)に交付又は送付するものとする。
4 証拠の申し出を行った当事者以外の当事者は、前項の交付又は送付を受けた日から 1 週間以内に限り、証拠の申し出に対する意見書をスポーツ仲裁xxxに提出することができる。前 2 項の規定は、本項の場合に準用する。
5 スポーツ仲裁xxxは、前項の期間が経過した後、速やかに証拠の申し出について採否を決定する。この場合には、日本スポーツ仲裁機構は遅滞なくその結果を当事者に通知しなければならない。
第 37 条 (証拠調べ)
1 当事者は、その請求又は防御の根拠となる事実を立証する責任を負う。
2 スポーツ仲裁xxxは、必要があると認めるときは、当事者に証拠の提出を求
め、又は当事者から申し出がない証拠調べをすることができる。
3 証拠調べは、審問期日外においても行うことができる。この場合には、当事者に立会いの機会を与えなければならない。
4 スポーツ仲裁xxxは、必要があると認めるとき、又は当事者の申請があるときは、公私の機関に照会し回答を求めることができる。得られた回答は当事者に開示しなければならない。
第 38 条 (証拠調べその他の費用の負担)
証拠調べ、照会及び第 35 条の規定による検査又は調査に要する費用は、スポーツ仲裁パネルの指示によるものであるときは当事者がそれぞれ等額を負担し、一方の当事者の要請によるものであるときは、その要請を行った当事者が負担する。ただし、スポーツ仲裁xxxは事情によりこの負担割合を変更することができる。
第 39 条 (当事者出席の原則)
1 当事者の一方又は双方が、合理的な理由がなく欠席した場合には、欠席のまま審問を開くことができる。ただし、当事者の双方が欠席した場合には、その期日をもって審理を終結することはできない。
2 当事者の一方が合理的な理由がなく欠席した場合には、出席した当事者の主張と立証に基づいて審理を進めることができる。
第 40 条 (一部の仲裁人による手続)
スポーツ仲裁xxxは、必要があると認めるときは、スポーツ仲裁パネルを構成する仲裁人の 1 人又はxxに証人尋問、検証、第 35 条に定める検査又は調査をさせることができる。
第 41 条 (手続参加)
1 仲裁手続の当事者となっていない者であっても、申立人として仲裁手続に参加することができる。ただし、その申立ての被申立人となる者がこれに同意する場合に限る。
2 申立人は、仲裁手続の当事者となっていない者を被申立人として仲裁手続に参加させることができる。ただし、その申立ての被申立人となる者がこれに同意する場合に限る。
3 第 1 項及び前項の手続参加がスポーツ仲裁パネルの成立以前である場合には、仲裁人の選定は第 25 条第 4 項の規定により行い、スポーツ仲裁xxxの成立以後である場合には、その構成に影響を及ぼさない。
4 スポーツ仲裁パネルは、第 1 項及び第 2 項の同意がある場合であっても、手続参加が仲裁手続を遅延させると認めるときその他相当の理由があるときは、手続参加を許さないことができる。
5 第 1 項及び第 2 項による手続については、第 14 条から第 22 条までの規定を準用する。
第 42 条 (同一手続による複数の仲裁申立ての審理)
1 日本スポーツ仲裁機構は、複数の仲裁申立てであって、その請求の趣旨が相互に関連するものについて、必要があると認めるときは、各仲裁申立ての当事者全員の同意を得て、これを一つの手続に併合することができる。ただし、複数の仲裁申立てが同一の仲裁合意、契約に基づくものであるときは、併合についての当事者の同意は必要としない。
2 前項の規定により、複数の仲裁申立てが同一の手続によるものとされた場合には、仲裁人の選定については、前条第 3 項の規定を準用する。
第 43 条 (手続・仲裁判断等の公開等・守秘義務)
1 仲裁手続、その記録及び仲裁判断は、非公開とする。
1 の 2 前項の規定にかかわらず、審問は、当事者全員が公開で行われることに合意する場合には、これを公開する。
2 第 1 項の規定にかかわらず、日本スポーツ仲裁機構は、仲裁判断の全部又は一部について、当事者の権利及び利益を害さない方法により、公開することができる。
3 前 2 項に規定する範囲を除き、仲裁人、当事者及びその代理人又は補佐人、並びに日本スポーツ仲裁機構の関係者は、仲裁事案を通じて入手した秘密を他に漏らしてはならない。
第 44 条 (審問録取・審問調書・速記録作成及びそれら費用の負担)
1 日本スポーツ仲裁機構は、審問を録音し又は録画することができる。
2 日本スポーツ仲裁機構は、スポーツ仲裁パネルの指示があるときは、審問調書を作成する。審問調書には、日時、場所、出席者の氏名及び審問事項の概要を記載する。
3 日本スポーツ仲裁機構は、スポーツ仲裁xxxの指示又は当事者の要請があるときは、速記録作成の手配をする。速記録作成の指示又は要請は、原則として速記を必要とする審問期日の 3 週間前までにしなければならない。
4 速記録作成の費用は、スポーツ仲裁xxxの指示によるときは、各当事者が等額を負担し、当事者の要請によるときは、その要請を行った当事者が負担する。ただし、仲裁裁判所は、事情により、その負担割合を変更することができる。
5 審問に関するすべての記録、その他の情報は、日本スポーツ仲裁機構が所持し保管する。
第 45 条 (通訳・翻訳)
1 日本スポーツ仲裁機構は、スポーツ仲裁xxxの指示又は当事者の要請があるときは、通訳及び翻訳の手配をする。通訳の指示又は要請は、原則として、通訳を必
要とする日の 3 日前までにしなければならない。
2 スポーツ仲裁xxxは、通訳者及び翻訳者の身元を確認するものとする。
3 通訳及び翻訳の費用は、スポーツ仲裁xxxの指示によるときは、各当事者が等額を負担し、当事者の要請によるときは、その要請を行った当事者が負担する。ただし、仲裁裁判所は、事情により、その負担割合を変更することができる。
第 46 条 (審理終結・再開)
1 スポーツ仲裁xxxは、手続が仲裁判断に熟すると認めるとき、又は手続の続行が不可能であるとして打切るべきものと認めるときは、審理の終結を決定することができる。審問期日外においてこの決定をするときは、適当な予告期間をおかなければならない。
2 スポーツ仲裁xxxは、手続を打切るべきものと認めて審理を終結したときは、手続終了を宣言しなければならない。この場合は仲裁判断に関する規定を準用す る。
3 スポーツ仲裁パネルは、必要があると認めるときは、審理を再開することができる。スポーツ仲裁xxxは、審理の再開を決定したときは、速やかに文書によりその旨を再開の理由とともに当事者に通知しなければならない。
4 審理の再開は、原則として審理終結の決定の日から 2 週間を経過する日以後には行わないものとする。
第 47 条 (責問権の放棄)
当事者が仲裁手続に関する違背を知り又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものはこの限りでない。
第4 節 仲裁判断
第 48 条 (仲裁判断の時期)
1 スポーツ仲裁xxxは、手続が仲裁判断に熟すると認めて審理を終結したとき は、原則として、その日から 3 週間を経過する日までに仲裁判断をしなければならない。
2 スポーツ仲裁xxxは、前項の審理終結にあたり、仲裁判断をする時期を当事者に知らせなければならない。
第 49 条 (仲裁判断の基準)
スポーツ仲裁xxxは、競技団体の規則その他のルール及び法の一般原則に従って仲裁判断をなすものとする。ただし、法的紛争については、適用されるべき法に従ってなされるものとする。
第 50 条 (仲裁判断)
1 スポーツ仲裁xxxは、仲裁判断に、次の事項を記載し、仲裁人が署名をしなければならない。
(1)当事者双方の氏名又は名称及び住所
(2)代理人がある場合は、その氏名及び住所 (3)主文
(4)手続の経過 (5)判断の理由 (6)仲裁地
(7)判断の年月日
2 スポーツ仲裁パネルは、仲裁判断の主文において、管理料金、手続に必要な費用及び仲裁人報償金について、それらの合計額とその当事者間の負担割合を記載し、さらに、これにより算出される負担額が既にその者が日本スポーツ仲裁機構に納付した金額を超える当事者があるときは、その差額を相手方に支払うべき旨の命令を記載しなければならない。この判断については理由の記載は要しない。
3 スポーツ仲裁xxxは、事案の状況及び仲裁判断の結果を考慮して、申立人が負担した費用の全部又は一部を被申立人が支払うべきことを命ずることができる。
4 仲裁人の数が 3 人の場合において、仲裁判断に署名をしない仲裁人があるときは、仲裁判断にその理由を付記しなければならない。
5 スポーツ仲裁xxxは、仲裁判断の原本を日本スポーツ仲裁機構に預け置かなければならない。日本スポーツ仲裁機構は当該仲裁判断原本をその作成日から 10 年を経過する日まで保管するものとする。
6 日本スポーツ仲裁機構は、仲裁判断に明らかな書き損じ又は違算があると判断するときには、これを訂正することができる。
7 第 1 項に定める仲裁人の仲裁判断への署名は、現実の署名を電磁的記録に変換して送信し、最終的に仲裁判断書に署名の形が復元されるという方法によることができる。
第 51 条 (和解)
スポーツ仲裁xxxは、仲裁手続中に和解した両当事者が要請した場合において、相当と認めるときは、和解の内容を仲裁判断とすることができる。
第 52 条 (仲裁判断の送付と仲裁人への報償金の支払い)
1 日本スポーツ仲裁機構は、受領者の受領が証明できる方法によって、速やかに仲裁判断のxxを当事者に手交又は送付しなければならない。
2 前項の送付は、手続に必要な費用などの全額が日本スポーツ仲裁機構に納付された後に行う。
3 日本スポーツ仲裁機構は、仲裁判断のxxの手交又は送付の完了後速やかに、特
定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁人報償金規程に基づき仲裁人報償金を仲裁人に支払うものとする。
第 53 条 (中間判断)
スポーツ仲裁xxxは、仲裁手続中に生じた争いにつき相当と認めるときは、これを裁定する中間判断をすることができる。この場合は、第 50 条第 1 項及び第 52 条第 1 項の規定を準用する。
第 54 条 (仲裁判断の効力)
仲裁判断は最終的なものであり、当事者双方を拘束する。
第3 章 仮の措置
第 55 条 (仮の措置)
1 スポーツ仲裁xxxは、申立人の申立てにより、仲裁のために特に必要があると認めるときは、仮の措置を命ずることができる。
2 スポーツ仲裁xxxは、仮の措置を命ずる前に被申立人の意見を聴く機会を設けなければならない。ただし緊急の場合には、被申立人の意見を聴かないで仮の措置を命ずることができる。この場合においては、後日、被申立人の意見を聴く機会を設け、既に命じた仮の措置の撤回又は変更をすることができる。
3 前項の命令を発する場合において、スポーツ仲裁xxxは、必要と認めるときは、相当な担保の提供その他適当な措置を申立人に対して命ずることができる。
第4 章 緊急仲裁手続
第 56 条 (緊急仲裁手続)
1 日本スポーツ仲裁機構が事態の緊急性又は事案の性質に鑑み極めて迅速に紛争を解決する必要があると判断したときには、緊急仲裁手続による。
2 緊急仲裁手続においては、日本スポーツ仲裁機構及びスポーツ仲裁xxxは、特に、迅速な手続の進行に努めなければならない。ただし、手続のxxさを損なうことがあってはならない。
3 緊急仲裁手続においては、第 24 条の規定にかかわらず、原則として仲裁人は 1名とし、日本スポーツ仲裁機構がこれを選定する。ただし、日本スポーツ仲裁機構が、特段の事情があると認めるときは、仲裁人を 3 名とし、必要に応じて当事者の意見を参考にしつつ、その 3 名を選定することが出来る。
3 の 2 緊急仲裁手続においては、被申立人は、第 18 条第 1 項の規定にかかわらず、スポーツ仲裁パネルの指示に従い、答弁書をできる限り速かに提出しなければなら
ない。スポーツ仲裁xxxは、当事者間のxx、手続の適正・迅速を考慮し提出期限を決定するものとする。
4 緊急仲裁手続においては、第 48 条の規定にかかわらず、スポーツ仲裁xxxは、可及的速やかに仲裁判断をしなければならない。
5 緊急仲裁手続においては、第 50 条の規定にかかわらず、スポーツ仲裁xxxは口頭で仲裁判断をし、その後相当な期間内に仲裁人が署名した仲裁判断を作成することができる。
6 緊急仲裁手続には、本条に定める修正を加えた上で、この規則の各規定を適用する。
第5 章 手続費用及び仲裁人報償金
第 57 条 (料金等の納付義務)
1 当事者は、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁料金規程に定める料金、手続に必要な費用及び仲裁人報償金の日本スポーツ仲裁機構に対する納付について、連帯して責任を負う。
2 前項の納付をめぐる日本スポーツ仲裁機構と当事者の間の紛争については、当事者間の紛争についてのスポーツ仲裁パネルの判断に従う。
第 58 条 (料金及び費用の負担)
当事者は、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁料金規程に定める料金及び手続に必要な費用を、第 27 条第 1 項及び第 2 項、第 38 条、第 44 条第 4 項並びに第 45 条第 3 項の規定により負担するほか、次に定めるところにより負担しなければならない。
(1) 申立料金は仲裁手続開始の申立てをする当事者が負担する。
(2) 管理料金及び手続に必要な費用は、スポーツ仲裁xxxが仲裁判断において定める割合に従って負担する。
(3) 審問の予定を変更する際に発生した料金は、その変更が当事者の一方からの申し出によるものである場合はその変更を申し出た当事者が負担し、その他の場合は当事者が等額を負担する。
第 59 条 (仲裁人報償金)
仲裁人報償金については、別に定める特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁人報償金規程による。
第 60 条 (仲裁人報償金の負担)
当事者は日本スポーツ仲裁機構の定める仲裁人報償金を等額負担しなければならな い。ただし、スポーツ仲裁xxxは、事情によりこれと異なる負担割合を定めることが
できる。
第 61 条 (日本スポーツ仲裁機構に対する納付)
1 当事者は、審問の予定を変更する際に発生した料金、仲裁人報償金及び手続に必要な費用に充当するため、スポーツ仲裁パネルの定める金額をその定める方法に従い、その定める期間内に日本スポーツ仲裁機構に納付しなければならない。
2 当事者が前項の納付をしないときは、スポーツ仲裁xxxは仲裁手続を停止し又は終了することができる。ただし、他方の当事者がその分についても納付したときは、この限りでない。
3 仲裁手続が終了した場合において、第 1 項の規定により納付された金額の合計額が、第 50 条第 2 項の規定によりスポーツ仲裁パネルが定めた管理料金等の合計額に審問の予定を変更する際に発生した料金を加えた金額を超えるときは、日本スポーツ仲裁機構は、その差額を当事者に返還しなければならない。
第 62 条 (日本スポーツ仲裁機構に対する予納とその精算)
1 日本スポーツ仲裁機構は、第 50 条第 2 項に定める仲裁判断により手続費用及び仲裁人報償金を被申立人から取り立てることになる場合に備えて、スポーツ仲裁パネルの許可を得て、被申立人に対してしかるべき金額を予納させることができる。
2 第 50 条第 2 項に定める仲裁判断により被申立人が日本スポーツ仲裁機構に対して支払うべき旨命じられる金額が、前項の予納金額を超える場合には、日本スポーツ仲裁機構はその差額を被申立人に請求し、前項の予納金額を下回る場合には、日本スポーツ仲裁機構はその差額を被申立人に返還しなければならない。
附則
1 この規則は、2004 年 9 月 1 日から施行する。
2 この規則施行前に生じた紛争であっても、当事者がこの規則による仲裁に事案を付託する場合には、この規則による手続を行うものとする。
3 この規則は日本語をもってxxとする。
附則 2
この規則は、2007 年 7 月 10 日から施行する。
附則 3
この規則は、2009 年 4 月 1 日に遡って施行する。
附則 4
この規則は、2011 年 6 月 28 日から施行する。
附則 5
この規則は、2013 年 5 月 21 日から施行する。
附則 6
この規則は、2013 年 6 月 5 日から施行する。
附則 7
この規則は、2014 年 4 月 1 日から施行する。
附則 8
この規則は、2014 年 10 月 6 日から施行する。
附則 9
この規則は、2015 年 3 月 6 日から施行する。
附則 10
この規則は、2020 年 10 月 9 日から施行する。
特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁料金規程
第 1 条 (目的)
この規程は、日本スポーツ仲裁機構の特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則に基づき仲裁を申立てるにあたって、申立人が納付すべき申立料金及び管理料金を定めることを目的とする。
第 2 条 (定義)
1 「申立料金」とは、請求金額又は請求の経済的価値にかかわらず、仲裁を申立てるにあたって、申立人が日本スポーツ仲裁機構に対して支払うものである。
2 「管理料金」とは、請求金額又は請求の経済的価値に応じて日本スポーツ仲裁機構が決定し、仲裁を申立てるにあたって、申立人が日本スポーツ仲裁機構に対して支払うものである。ただし、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則第 50 条第 2 項に基づき、仲裁判断において管理料金につき被申立人が全部又はその一部の負担を命ぜられた場合は、その限度において申立人は自己が支払った管理料金の償還を受けることができる。
3 「申立料金」及び「管理料金」は、申立人及び被申立人が特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則に基づき出捐する各費用、及びスポーツ仲裁xxxが仲裁判断において定める手続に必要な費用には充当されない。
第 3 条 (申立料金・管理料金)
1 申立人が仲裁の申立てにあたって納付すべき申立料金及び管理料金は次の通りとする。
(1) 申立料金は 50,000 円(税別)とする。
(2) 管理料金は、請求金額又は請求の経済的価値に基づき以下のように算出する。
a 請求金額又は請求の経済的価値が 5,000,000 円以下の場合、管理料金は
216,000 円とする。
b 請求金額又は請求の経済的価値が 5,000,000 円を超え 10,000,000 円以下の場
合、管理料金は 216,000 円に 5,000,000 円を超える額の 3.24%に相当する額を加えた額とする。
c 請求金額又は請求の経済的価値が 10,000,000 円を超え 20,000,000 円以下の場
合、管理料金は 378,000 円に 10,000,000 円を超える額の 1.62%に相当する額を加えた額とする。
d 請求金額又は請求の経済的価値が 20,000,000 円を越え 100,000,000 円以下の場
合、管理料金は 540,000 円に 20,000,000 円を超える額の 1.08%に相当する額を加えた額とする。
e 請求金額又は請求の経済的価値が 100,000,000 円を超え 1,000,000,000 以下の場
合、管理料金は 1,404,000 円に 100,000,000 円を超える額の 0.324%に相当する額を加えた額とする。
f 請求金額又は請求の経済的価値が 1,000,000,000 円を超え 5,000,000,000 円以下
の場合、管理料金は 4,320,000 円に 1,000,000,000 円を超える額の 0.27%に相当する額を加えた額とする。
g 請求金額又は請求の経済的価値が 5,000,000,000 円を超える場合、管理料金は
15,120,000 円とする。
h 請求の経済的価値の算定ができないか、又はそれが極めて困難である場合、管理料金は、各々の請求ごとに 1,080,000 円とする。
2 利息、損害金等を継続的に生ずる請求については、請求金額に申立ての日から 1
年間に生ずる利息、損害金等の額を加えた額によって管理料金を算定する。
第 4 条 (請求金額の変更と管理料金)
申立人が管理料金を納付した後に請求を増額又は追加したときは、変更後の請求につき前条を適用して算定された金額を管理料金とする。ただし、前条第 2 項中「申立ての日」とあるのは「請求を増額又は追加した日」と読み替えるものとする。
第 5 条 (すでに納付された管理料金の額の当否についての決定の請求)
当事者又は日本スポーツ仲裁機構は、前 2 条の規定により既に納付された管理料金の額の当否についてスポーツ仲裁パネルによる決定を求めることができる。この決定があったときは、日本スポーツ仲裁機構は、申立人に対し、管理料金と既に納付された金額との差額の支払いを求めることができ、又は納付された金額から管理料金を差し引いた残額を返還しなければならない。
第 6 条 (仲裁申立ての取下げと管理料金)
1 申立人から仲裁申立てがなされたにもかかわらず、被申立人がxxを拒否した場合には、日本スポーツ仲裁機構は、申立人に申立料金の全額を返還する。
2 申立人が、仲裁手続開始後 30 日以内で、かつ、仲裁人がひとりも選定されていないときに仲裁申立てを取下げた場合には、日本スポーツ仲裁機構は、管理料金の半額を返還する。
第 7 条 (反対請求の申立てについての適用)
前 6 条の規定は、被申立人による反対請求の申立てについて適用する。
第 8 条 (納付先)
日本スポーツ仲裁機構に対する金員の支払いについては、同機構の指定する銀行口座への振込みにより行うものとする。
附則
この規則は 2004 年 9 月 1 日から施行する。
附則 2
この規則は、2007 年 7 月 10 日から施行する。
附則 3
この規則は 2014 年 4 月 1 日から施行する。
附則 4
この規則は 2015 年 3 月 6 日から施行する。
特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁人報償金規程
第 1 条 (この規程の適用)
この規程は、日本スポーツ仲裁機構の特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則に基づく仲裁における仲裁人報償金等に適用される。
第 2 条 (仲裁人報償金)
1 仲裁人報償金は、[時間単価×仲裁時間]を基本額とし、次項に定める上限の範囲内で、事件の難易、審理の迅速性、各仲裁人の事情、第三仲裁人の機能その他の事情を考慮し、この規程に基づき各仲裁人ごとに日本スポーツ仲裁機構が決定する。
2 仲裁人報償金の上限は、請求金額又は請求の経済的価値に基づき以下の通り算出する。
(1) 単独仲裁人の場合
a 請求金額又は請求の経済的価値が 20,000,000 円以下の場合、仲裁人報償金の上限はその 10.8%とする。
b 請求金額又は請求の経済的価値が 20,000,000 円を超え 100,000,000 円以下の場
合、仲裁人報償金の上限は 2,160,000 円に 20,000,000 円を超える額の 2.7%に相当する額を加えた額とする。
c 請求金額又は請求の経済的価値が 100,000,000 円を超え 500,000,000 円以下の
場合、仲裁人報償金の上限は 4,320,000 円に 100,000,000 円を超える額の 1.62%に相当する額を加えた額とする。
d 請求金額又は請求の経済的価値が 500,000,000 円を超え 1,000,000,000 円以下の
場合、仲裁人報償金の上限は 10,800,000 円に 500,000,000 円を超える額の 0.432 %
に相当する額を加えた額とする。
e 請求金額又は請求の経済的価値が 1,000,000,000 円を超え 5,000,000,000 円以下
の場合、仲裁人報償金の上限は 12,960,000 円に 1,000,000,000 円を超える額の
0.108%に相当する額を加えた額とする。
f 請求金額又は請求の経済的価値が 5,000,000,000 円を超える場合、仲裁人報償金の上限は 17,280,000 円に 5,000,000,000 円を超える額の 0.0864%に相当する額を加えた額とする。
g 請求の経済的価値の算定ができないか、又はそれが極めて困難である場合、仲裁人報償金の上限は、日本スポーツ仲裁機構が定める。
(2) 複数仲裁人の場合
(単独仲裁人の場合の上限)×(仲裁人の和)×(0.8)を以て算出される額を上限とする。
第 3 条 (仲裁時間・時間単価)
1 仲裁時間は、審問時間に仲裁手続のために合理的に必要とされた準備その他の時間を加えたものとする。ただし、仲裁人が仲裁手続のために必要とした移動の時間
(移動時間中仲裁手続の準備等のため必要とした時間を除く)については、この二分
の一を仲裁時間に加えるものとする。
2 時間単価は、40,000 円(税別)、30,000 円(税別)、25,000 円(税別)のいずれかとし仲裁人の経験、事件の難易等を考慮し、当事者が選定した仲裁人については、その当事者の意見を聞いた上、単独仲裁人及び第三仲裁人については、全当事者の意見を聞いた上日本スポーツ仲裁機構が決定する。ただし、第三仲裁人の時間単価は他の仲裁人の時間単価を下回らないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、審理終結までに、全当事者と仲裁人の間で、時間単価につき別途取り決めることができる。この場合、当事者は取り決めた時間単価を日本スポーツ仲裁機構に遅滞なく通知しなければならない。
4 仲裁判断の起案等仲裁xxxから授権されて、一部の仲裁人が授権された事項を処理した場合には、この場合の[時間単価×処理に要した時間]を、前 3 項の規定に基づき算出された額に加算して得られた額を、前条の基本額とする。
5 仲裁人は、日本スポーツ仲裁機構に対し、仲裁手続のために合理的に必要とされた準備その他の時間及び第 1 項ただし書きの移動の時間を月ごとに報告するものとする。
第 4 条 (時間単価の逓減)
1 仲裁時間が 60 時間を超過した場合には、その後の時間単価は、当初時間単価の 50%を限度として、50 時間毎に当初時間単価の 10%ずつ逓減するものとする。但し、第 3 条第 4 項の時間単価はその仲裁人の当初の時間単価とする。
2 前項の時間の計算に当たっては、第 3 条第 1 項ただし書きの移動時間を算入しない。
第 5 条 (仲裁人報償金の減額)
仲裁人が仲裁手続中に辞任その他の理由により仲裁人でなくなった場合は、日本スポーツ仲裁機構は、その事情を考慮して第 2 条から第 4 条までの規定に基づき算出された仲裁人報償金を減額することができる。
第 6 条 (日本スポーツ仲裁機構による仲裁人報償金の決定に対する不服申立て)
1 仲裁人又は当事者は、第 2 条から第 5 条までの規定の適用が妥当でないと考える場合は、その旨を日本スポーツ仲裁機構に申立てることができる。ただし、この申立ては、できる限り速かに行うものとし、遅くとも審理終結までにしなければならな い。
2 日本スポーツ仲裁機構に対し前項の申立てがあった場合は、理事会が申立ての妥当性につき審査するものとし、理事会は申立てが妥当と認められる場合には、第 2 条から第 5 条までの規定にかかわらず、妥当な報償金額を決定することができる。
3 理事会が前項の規定に基づいてした決定は、最終的なものとし、その決定した報償金額は争うことができない。
第 7 条 (仲裁人報償金の支払い)
1 日本スポーツ仲裁機構は、仲裁人が仲裁判断をした場合又は申立てが取り下げられた場合は、遅滞なく、仲裁人報償金を支払う。
2 日本スポーツ仲裁機構は、仲裁人が辞任その他の理由により仲裁人でなくなった場合は、遅滞なくその仲裁人に関する仲裁人報償金を支払う。
第 8 条 (仲裁人費用)
1 仲裁人は、仲裁手続の遂行に必要な範囲内で、交通費、宿泊費、食事代その他の実費を、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則第 58 条に規定する「手続に必要な費用」として日本スポーツ仲裁機構から支払いを受けることができる。
2 交通費には、航空運賃、電車賃、及びタクシー代が含まれる。
3 第 1 項の費用は、仲裁人から日本スポーツ仲裁機構に対して証明書類の提出があったときに日本スポーツ仲裁機構から支払われる。
第 9 条 (支払方法)
この規程に定める金員の支払は、仲裁手続終了後、速やかに日本スポーツ仲裁機構から仲裁人の指定する銀行口座への振込みにより行うものとする。
附則
この規則は、2004 年 9 月 1 日から施行する。
附則 2
この規則は、2007 年 7 月 10 日から施行する。
附則 3
この規則は、2011 年 6 月 28 日から施行する。
附則 4
この規則は、2014 年 4 月 1 日から施行する。
附則 5
この規則は、2014 年 10 月 6 日から施行する。
附則 6
この規則は、2015 年 3 月 6 日から施行する。
スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の事務体制に関する規程
第 1 条 (目的)
この規程は、日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁規則第 9 条、加盟団体スポーツ仲
裁規則第 9 条、スポーツ団体ガバナンスコード適合性審査に関するスポーツ仲裁規則第 9
条並びに特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則第 10 条に定める事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 (業務時間)
1 スポーツ仲裁に関する日本スポーツ仲裁機構の業務時間は、原則として、平日
(月曜日から金曜日)の 10:00 から 17:00 とし、土曜日、日曜日及び祝日は休業日とする。ただし、次の期間は特別に休業する。
(1) xx休業日(8 月 13 日から 17 日)
(2) 冬季休業日(12 月 28 日から 1 月 4 日)
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ仲裁の事務のため特に必要がある場合には、事務局長の判断により、前項に定める休業時間・休業日であっても業務を行う。
第 3 条 (業務の場所)
1 日本スポーツ仲裁機構の業務は、その事務局の所在地(xxxxxxxxxx 0x 0 x XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX 0 x 905 /電話 00-0000-0000/FAX 00- 0000-000/電子メール xxxx@xxxx.xx)において行う。
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ仲裁の事務のため特に必要がある場合には、事務局長の判断により、前項に定める業務場所とは異なる場所においても業務を行う。
附則
この規程は、2007 年 7 月 10 日から施行する。
附則 2
この規程は、2009 年 4 月 1 日に遡って施行する。
附則 3
この規則は、2011 年 6 月 28 日から施行する。
附則 4
この規則は、2013 年 8 月 19 日から施行する。
附則 5
この規則は、2020 年 10 月 9 日から施行する。
附則 6
この規則は、2021 年 4 月 1 日から施行する。